自賠責保険とは?

俗に「強制保険」とも呼ばれる自賠責保険。自動車およびバイクを運転する際に、加入が法律で義務付けられている(強制されている)保険です。免許を取得する方のほとんどが関わることになる、この自賠責保険についてご説明します。

自賠責保険の概要

自賠責保険は、その加入が、「自動車損害賠償保障法」という法律で義務付けられている、自動車やバイクの保険です。正式には「自動車損害賠償責任保険」と言います。事故が起こった際の被害者を救済することが目的の保険となっており、事故の被害を被った際の最低限の補償は自賠責保険から受けることが可能です。

自賠責保険 その特徴

損害保険会社が取り扱っている「自賠責保険」以外にも、「自賠責共済」と呼ばれ、JA共済や全労済などの共済組合が取り扱うも存在します。「自賠責保険」も「自賠責共済」であっても内容は基本的に同じです。

● 自動車を運転している最中に他人を怪我、もしくは死亡させたりした場合に適用されます(対人賠償)。物損事故は対象外となります。
● 被害者が直接、加害者が加入している損害保険会社等に保険金を請求することができます。
● 当面の出費に対応するために、被害者が仮渡金(かりわたしきん)を請求することができます。
● 被害者名1ごとに支払限度額が決まっており、単体の事故で複数の被害者がいても、被害者1名に対する支払限度額は変わりません。

自賠責保険 もし加入しなかったら

法律で義務付けられた保険である自賠責保険。未加入であった場合には罰則が設けられています。仮に加入していたとしても、「自賠責保険証明書」を携帯している必要があり、不携帯であっただけでも罰せられます。(250cc以下のバイクについては、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼付する必要があります)

● 未加入の場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金・免許停止処分(違反点数6点)
● 証明書不携帯:30万円以下の罰金

自賠責保険は、事故の被害者一人に対する限度額が設けられていますが、人数による制限はありません。
ですから、一度の事故で多くの人が巻き込まれた場合、それぞれの人に対して限度額の範囲で補償されます。

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