葬儀費用の準備は保険?預金?どちらがいいのか教えます!

よく自分の葬式代だけは、子どもに残しておきたいという声を耳にします。

自分が死んでしまった後まで子どもに迷惑を掛けたくないと言うことですよね。

しかし、銀行などの金融機関では、預金者が亡くなったと分かるとすぐに口座を凍結して預金を引き出せなくなってしまいます。

そうなってしまうと、相続の手続きをしなくてはならず、葬式に間に合わないということにもなりかねません。

そのような事態を防ぐために、知っておきたい葬式に掛かる費用と、その費用を子どもに残す1番ベストな方法を紹介していきますので、残された家族が困らないように準備をしておきましょう。

目次

1.葬式を行うといくらかかるの?

1.1葬式代の平均費用

1.2いろいろかかるその他の費用

2.相続税について

2.1概要

2.2平成27年の改正内容

2.3改正後に必要な備え

3.金融機関の相続手続き

3.1相続とは

3.2相続時に必要な書類

3.2.1遺言書のある場合

3.2.2遺言書がなく遺産分割協議書がある場合

3.3.3遺言書も遺産分割協議書もない場合

4.相続税を減らすには?

4.1相続税対策

4.2暦年贈与の考え方

5.生命保険の活用

5.1相続時の非課税枠

5.2生命保険を受け取る際の税金

6.葬儀保険とは?

7.葬式代にお金を残しておくのは預金?生命保険?

7.1預金の場合のメリット・デメリット

7.2生命保険を使う場合のメリット・デメリット

8.まとめ

 

1.葬式を行うといくらかかるの?

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人が亡くなってしまうと、たいていの家庭がお葬式を行うと思いますが、そのお葬式を行うとすると一体いくらの費用がかかってしまうのでしょうか。

また、その他の費用としていくらぐらいの費用がかかってくるのでしょうか。

1.1葬式代の平均費用

「1,998,861円」この数字が何を表しているかご存知ですか?

実は、葬式にかかった費用を全て足した平均の額です。

葬式を行うには意外と費用がかかるのですね。

日本消費者協会が行っている調査によると、葬儀一式費用の全国平均額は「1,266,593円(2010年)」となっています。

2007年に調査した際には、「1,423,000円」ということでしたので平均額は下がっています。

しかし、最高額は2008年の調査時には「4,500,000円」だったのに対して、2010年は「5,000,000円」と増加しています。つまり、全国平均では金額が下がっているため、葬儀代はなるべくかけないように…と思っている方も多い反面、盛大に葬儀を執り行おうと思っている人もいるというのが事実です。

1.2いろいろかかるその他の費用

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葬儀一式費用の他にも費用が掛かるということをお話させていただきました。具体的にはどのような費用がかかってしまうのでしょうか。

全国の平均額と一緒に紹介します。

寺院費用 平均514,456円

お寺さんに支払う費用です。

内訳としてはいかのようになります。

  • 読経料
  • 戒名料

読経料とは、

「法要の際などに僧侶にお経をあげてもらう際のお布施のこと。厳密にはお布施(寄付)のため、料金ではない。」

出典:仏事・法要のことば辞典 https://www.misatosekizai.co.jp/word_houyou/ta/dokukyouryou.shtml

とされています。

読経料はお布施(寄付)となっています。つまり、読経料に払えばよいという値段はありません。

全て寄付という形になっていますので、相場もありませんが、葬儀支援ネットによると、通夜から初七日までの読経料は200,000~250,000円を目安にするとよいとされています。

戒名料とは、

「仏教において亡くなった方が極楽浄土にいくことができるようにつけられる名前。」

出典:樹木葬辞典 http://樹木葬辞典.com/column/285

とされています。

宗派によっては法名(浄土真宗)や法号(日蓮宗)と呼ばれることもあります。相場は一般的に50,000~100,000円ということですが、そのお寺さんや信仰している宗派によっても異なるため、注意が必要です。

飲食などの接待費 平均454,716円

料理や会葬返礼品にかかる費用のことです。

内訳としては以下のようになります。

  • 通夜料理
  • 告別料理
  • 会葬返礼品

通夜料理にかかる費用は葬儀の参加人数によって異なってきますが、目安としては会葬者の2分の1以上の人数分の料理を用意するようにしましょう。1人当たりの料金は5,000円からとなっています。

告別料理とは、火葬中に火葬場の休憩室でいただく料理や、火葬後に斎場でいただく料理のことをいいます。

一般的に会席膳を利用するため、1人当たりの金額は5,000円ほどになります。

会葬返礼品にはよくカタログギフトが使われています。

カタログギフトの値段は1,000円から5,000円程度を見積もっておくといいでしょう。

2.相続税について

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親族が亡くなってしまうと直面してくる問題が「相続問題」です。

相続税なんて関係ないよと思っている人もいるかもしれませんが、実は平成27年に法律が改正され、実質の相続税値上げとなっています。

確定申告をし忘れて追徴課税とならないようにしっかりと頭に入れておきましょう。

2.1概要

相続税とは、亡くなった人から相続人が相続や遺贈により財産を取得した合計額が基礎控除を超えた場合に、その超えた分に課せられる税金のことです。

相続税のかかる範囲には、現金や預金、株式はもちろんのこと、土地や建物にまで対象となるので注意が必要です。

宅地や建物などはその価値を把握することがとても難しくなっています。

そのため、宅地や建物の価値を評価するために、宅地は路線価、建物は固定資産税評価額によって評価を行います。

2.2平成27年の改正内容

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平成27年1月1日以降の相続から改正が行われました。

この改正により、相続税基礎控除額が縮小され、相続時にかかる税率が引き上げられました。

まさに事実上の増税といったところでしょう。

改正前の控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人の数で計算され、最低でも6000万円の控除額がありました。

しかし改正後の控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数と最低額が3600万円までに減額されてしまいました。

改正前の控除額で足りる家庭がほとんどで、相続税を支払うのはわずかの家庭でしたが、改正後は基礎控除が大幅に減額となったために、今まで相続税とは縁のなかった人が支払わなくてはいけないということになっています。

また、その基礎控除額の減額と共に基礎控除額からはみ出てしまった部分に課税する税率も改正されています。

それまでは、10%から50%の6段階の税率で計算されていたものが、改正後は改正前の6段階の税率にプラスして45%と55%と2つの枠が新たに設定されました。

相続税は累進課税を採用しているため、お金を残しておけば残しておくほど、国に税金として払わなければならないという状況になっています。

2.3改正後に必要な備え

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このように相続税が増税されてしまいましたが、どのようなことをして相続税に対する備えをしておけばよいのでしょうか。

相続税とは、普段生活しているなかであまり馴染みのない税金のひとつです。しかし、相続税は累進課税といって相続をした金額が多ければ多いほど税率が高くなってしまいます。

そのため、しっかりと対策をとった人と対策をしなかった人では相続税を払う金額はもちろん、残されたご家族にも迷惑をかける度合いがとても違ってきます。

よく、相続税対策で毎年贈与しているという話を耳にしますが、暦年贈与といって年間に110万円までなら贈与税がかかりません。

この制度を利用して毎年毎年110万円ずつ手渡しているという人もいらっしゃいます。

毎年110万円ずつ相続する財産が減っていくわけですから、相続税対策にはとても有効です。

また、近年話題になっているものとしてタワーマンションの最上階を購入するというものがあります。

これは、タワーマンションの固定資産税が階数に関係なく一律であるという現行の税法の隙間を活用している相続税の対策です。

購入する資金はタワーマンションの回数が上がるにつれて当然値段が上がっていきます。

しかし、相続時に資産価値を反映させるものとして建物の場合、固定資産税評価額によって計算されると述べさせてもらいました。

この現行の税法でいくとタワーマンションの最上階の部屋と3階の部屋が同じ評価額になってしまい、相続を全て終わらせてから最上階の部屋を売却すると人気があるため、高く売ることができ、結果的に相続税の対策となるという仕組みです。

しかし、この相続税対策は近々できなくなるでしょう。あれだけマスコミに騒がれたため、今後タワーマンションの高層階には2018年以降増税されることになりました。

3.金融機関の相続手続き

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実際に相続の手続きを行うにはどうしたらよいのでしょうか。

相続の手続きをするのは、多くても数回です。

初めは訳も分からず、金融機関の職員に言われた通りに行うと思いますが、ここでは、実際に相続をする際に必要な書類などを紹介させていただきます。

3.1預金相続とは

預金相続とはどのようなことをいうのでしょうか。

預金相続とはその名のとおり、亡くなった口座名義人の預金を、相続人に移すことをいいます。

相続の手続きは通常、人生に一回や二回ほどしか経験しないことから、慣れないことであるとともに非常に時間もかかるため、多くの人が相続の手続きを終えると安心したと声にします。

初めての相続手続きでも悩まないでいいように必要な書類をピックアップしてみました。

3.2相続時に必要な書類

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相続時に必要な書類は、遺言書があるか否か、遺産分割協議書があるか否かなどで必要な書類が変わってきます。

3.2.1遺言書のある場合

遺言書がある場合の金融機関に届け出る書類は次のとおりです。

  • 遺言書
  • 検認調書または検認済み証明書
  • 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明
  • 相続人の印鑑証明書

遺言書により相続を行う場合は、以上の4つの書類が必要になります。

特に検認調書は、遺言書を発見した場合に、家庭裁判所へ提出しその遺言書が本物であるという証明になる書類になっています。

この検認調書がないと、その遺言書は本当に被相続人が書いたものであるか、確実な証拠ないので、相続の手続きが進まない場合があるので注意が必要となっています。

しかし、ひとつ例外の遺言書が存在します。

それは、公正証書による遺言書です。

公正証書とは、本人が話した遺言を公証人が筆記する形で作られる遺言書であり、原本は、公証役場で保管するため、家庭裁判所の検認が必要ありません。

3.2.2遺言書がなく遺産分割協議書がある場合

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の金融機関に届け出る書類は次のとおりです。

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の除籍謄本、個性気筒本または全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺言書が発見できず、遺産分割協議書によって相続を行う場合は、この4つの書類が必要になります。

遺産分割協議書とは、相続人が遺産の分割をそのようにするか協議し、合意した内容を書類として作成し、相続人全員の合意書として成立させる書類のことです。

遺産分割協議書は必ず相続人全員が署名と実印の捺印が必要になっています。

大体の場合は、司法書士に頼んでこの遺産分割協議書を作成する場合が多いです。

3.3.3遺言書も遺産分割協議書もない場合

遺言書と遺産分割協議書のどちらもない場合の金融機関に届け出る書類は次のとおりです。

  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺言書と遺産分割協議書もない時に相続を行う場合は、この3つの書類が必要になります。

遺言書と遺産分割協議書のどちらもない状態で相続を行う時には、金融機関は非常に慎重に手続きを進めることになります。

それは、本当に相続する権利のある人達なのか、他に相続を受ける権利のある人がいないかなどをしっかりと把握する必要があります。

そのため、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書を持参してもらうことで、その検証をおこないます。

4.相続税を減らすには?

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相続をすると、多くの相続税が課せられることをお伝えいたしました。

では、相続税を少なくするために、または相続税をかからないように基礎控除内で相続するにはどうすればよいのでしょうか。

実際に相続税の対策としてできることを紹介していきます。

4.1相続税対策

相続税の対策としてまず挙げられるのが、生命保険をつかったものがあります。これは、生命保険金の非課税枠が「法定相続人の数×500万円」あるのを利用してできる対策です。

相続税だけの基礎控除額だけでは、足りないかもしれないという方は保険金の受取人を妻や子どもにして加入しておくのもよいでしょう。

次に相続税の対策として挙げることができる方法は、生前贈与を毎年していくことです。

1人につき年間110万円までなら贈与税がかからない非課税枠がありますので、この非課税枠を利用して、少しでも亡くなった時に相続する金額を減らすという方法です。

110万円の基礎控除は、贈与する人数分に適用されるため、仮に3人の子どもに贈与を行う場合は、110万円ずつの330万円まで非課税の対象となります。

ここ数年、住宅取得等資金贈与や教育資金一括贈与が広く知られてくるようになりました。

これらの贈与は、住宅を建てる時に1500万円までの贈与なら、贈与した年の翌年3月15日までに住宅を取得し居住を始めるか、未完成や未入居でも完成後にすぐに居住することができることが条件としてありますが、その際に贈与を行なったお金は非課税になるという贈与のことです。

子どもさんが住宅の取得を考えている際にはぜひとも利用した贈与の非課税枠です。

教育資金一括贈与は、平成25年4月に新しく始まった贈与の非課税枠になっています。

この贈与は祖父母からの一括贈与のみになっており、子ども1人につき1500万円までの非課税枠があり、この教育資金一括贈与で贈与を受けたお金は、学校の教育費と学校以外の教育費にのみ使用できます。

4.2暦年贈与の考え方

暦年贈与とは、贈与で財産を引き受けた人が贈与をしてもらった年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価格を合計して贈与税の計算をすることをいいます。贈与を受ける人が1年間に贈与を受けても、非課税になる枠は1年で110万円です。

たとえ、5人の人から贈与を受けても110万円以内に収めておかないと、贈与税がかかってしまいます。

贈与税を節税したいという人は、贈与を受ける金額は1年間に110万円までにおさえておきましょう。

5.生命保険の活用

相続税を減らす対策として、生命保険を活用する方法を紹介させていただきました。

ここでは、生命保険を使った相続税対策について詳しく説明していきます。

5.1相続時の非課税枠

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死亡保険金を相続によって受け取る場合、本当であれば相続税の対象となってしまいます。

しかし、生命保険金には非課税枠というものが存在しており、うまく活用することで相続税を減らすことができます。

生命保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」によって計算されます。

この非課税枠を利用することによって、生命保険金を利用しない場合と比べると、法定相続人が3人の場合は1500万円も非課税枠が増える計算となり、この非課税枠を使うのと使わないのとではとても損をしてしまいます。

また、この生命保険金の非課税枠の有効な使い方としてあげられるのが、契約者・被保険者は父とし、保険金の受取人を子どもにすることが一番有効です。その理由は、相続時の特例が存在しているからです。その特例とは配偶者の税額軽減と呼ばれており、配偶者が相続した財産は1億6千万円または法定相続分までのどちらか大きい金額まで相続税がかからないというものです。

そのため、夫が亡くなった時には妻が全額相続すると大体の家庭は相続税がかからないことになっていますが、この特例を使えるのは配偶者が亡くなった際の1回だけです。

今度は妻が亡くなった際には、相続した財産が基礎控除の金額を超えてしまうと、しっかりと相続税がかかってしまいます。

夫から妻へ相続した際には相続税がかからなかったからといって、妻から子へ相続する際にもかからないということはありません。

そのために先ほど紹介した契約者・被保険者を父にし、保険金受取人を子とすることで、将来の相続税を減らすということができるので、相続税対策に検討してみてはいかがでしょうか。

5.2生命保険を受け取る際の税金

生命保険に加入していると死亡保険金はもちろんのこと、満期金も支払われることがあります。

その際にかかってくる税金について紹介していきます。下の表を見ていただくと分かるように契約者や被保険者、保険金の受取人の違いによって様々な税金の対象になります。

保険金の種類 契約者 被保険者 保険金受取人 課税される税金
満期保険金 所得税、住民税
妻や子 贈与税
死亡保険金 妻や子 相続税
所得税、住民税
贈与税

このように契約者や被保険者、保険金受取人が誰になるかによって、課税の対象となる税金が変わってきます。所得税や贈与税がかかってしまう生命保険の受取方法もあります。

生命保険金で損をしないためにも、生命保険に加入する際には、どのような税金が保険金を受け取った際に課税対象となるのか、しっかりと確認してから加入したいですね。

6.葬儀保険とは?

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近年、葬儀保険というものが登場しており注目を集めています。葬儀保険に加入する際には、医師による診断が不要なため、高齢者の方も加入できるようになっています。

葬儀保険には、50万円から200万円ほどの少額の死亡保険をかけることのできる少額短期保険となっています。加入する保険会社によっては、月々に支払う保険料がわずか1,000円で加入できるというところもあり、比較的手軽に加入できるような保険料設定になっています。

様々な保険会社から少額の葬儀保険に加入できるため、葬式のお金さえ残しておけばいいという人にはとてもおすすめできる保険商品です。

最近はイオン系列の少額短期保険会社やコープの葬儀保険など、名の知れている葬儀保険を販売している会社もあるので安心できますね。

7.葬式代にお金を残しておくのは預金?生命保険?

mny0029-001結局のところ、葬式代にお金を残しておくのは、預金と生命保険のどちらが良いのでしょうか。

預金で残しておく場合と生命保険を使って残しておく場合のメリット・デメリットをまとめてみました。

7.1預金で葬式代を残しておくことのメリット・デメリット

預金で葬式代を残しておく場合のメリットは、以下のとおりです。

メリット

  • 相続手続きが完了するまで、誰もお金を引き出せない
  • 自分の貯めて置いたお金をしっかりと残された家族に残すことができる

このようなことが、預金で葬式代を残しておくメリットとしてあげられることができます。

銀行などの金融機関は、口座を持っている人が亡くなったことが分かるとすぐに預金口座を凍結してお金を引き出せなくしてしまいます。

そのため、しっかりと相続の手続きが終わるまで、預金口座にあるお金は誰にも引き出すことが出来ません。

しっかりと遺言状を書いておけば、自分の思う通りに残しておいた財産を相続人に分け与えることが可能となっています。

デメリット

預金で葬儀代を残しておく場合のデメリットは、以下のとおりです。

  • 必要な時にすぐにお金を引き出すことが出来ない
  • 相続の手続きに手間や時間がかかってしまう

このようなことが、預金で葬式代を残しておくデメリットとしてあげることができます。

預金で葬式代を残しておく最大のデメリットは、葬式代金の支払いまでにお金を引き出すことが難しい点があげられます。

そのため、葬式代金は残された家族の誰かか、あるいは全員で均等に負担をして立て替えておかなくてはなりません。

また、葬式代の立て替えで相続人同士がもめなくても、遺産を相続する際に揉めて、なかなか遺産を相続できないというケースもあります。

そのため、全ての相続手続きが終わるのにとても長い歳月をかけてしまうことも十分に考えられます。

7.2生命保険を使って葬式代を残しておく場合のメリット・デメリット

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メリット

生命保険を使って葬式代を残しておく場合のメリットは、以下のとおりです。

  • 口座が凍結される預金口座とは違い、保険金請求を行うと1週間ほどで保険金を手にすることができる
  • 相続税の非課税枠とは別に、生命保険金をつかった非課税枠がある
  • 保険金受取人を設定で消えるので、お金の行き先を決めることができる
  • 2次相続を見据えた相続の仕方をすることができる

このようなことが生命保険を使って葬式代を残しておくメリットとしてあげることができます。

生命保険は保険金請求後大体の場合、1週間ほどで請求者の預金口座へ振り込まれるため、葬式代として残していたお金がそのまま葬式代金として支払うことが可能になります。

また、相続税の非課税枠とは別に、生命保険金の非課税枠が設けられていますので、相続税の非課税枠だけでは足りないという人は、生命保険を活用することによって、相続税の節税にもつながります。

保険金の受取人を生命保険に加入する際に選択すると思いますが、この保険金の受取人を選択することで、お金の行き先を自分自身で決めることができます。

そのため、遺言書を残さず亡くなってしまった場合でも500万円は長男へ、300万円は次男へという風に行き先を決めておくことが可能となっています。

また、多くの財産を所有している場合には、2次相続を見据えた相続の仕方もすることができます。

2次相続とは、すでに配偶者が亡くなっている場合に起こる相続のことをいいます。

配偶者がいる相続では1億6千万円または法定相続分のどちらか大きい金額まで非課税となる特例があることをお話させていただきました。

2次相続ではこの特例を使うことが出来ません。

そのため、相続税の基礎控除から飛び出ると思われる金額については、配偶者ではなく子どもに保険金受取人に設定しておくことで、将来支払う相続税を節税することができます。

デメリット

生命保険をつかって葬式代を残しておく場合のデメリットは、以下のとおりです。

  • 契約者や被保険者、保険金受取人が誰になるかで課税される税金の種類が変わってくる
  • 生命保険金の非課税枠を超えてしまった場合、当然相続税がかかってしまう

生命保険を使って葬式代を残しておくデメリットとしてこのようなことがあげることができます。

生命保険を使って葬式代を残そうとする場合、一番面倒なことになってしまうのが、契約者や被保険者、保険金の受取人が誰になるかで掛かって来る税金の種類が違ってくる点ですので、税金の対象となる契約をしっかりと確認するようにしましょう。

死亡保険金の場合でも、相続税や贈与税などと違ってきます。

そのため、生命保険に加入する際には、しっかりとこの契約の場合はこの税金がかかってくるといったことを頭に入れて加入する必要があります。

また、満期保険金を受けとる場合には所得税や住民税、贈与税などが課税される可能性があり、死亡保険金とは違った課税される税金の種類に注意が必要になります。

生命保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」ということをお伝えさせていただきました。

この非課税枠を超えてしまうと当然、相続税の対象となります。相続税は累進課税を採用しているため、相続する金額が大きければ大きいほど税率が高くなってしまうので注意が必要になってきます。

8.まとめman1

如何だったでしょうか。

お葬式を行うにあたっては平均の費用が約200万円かかってしまうことに驚いた方もいるでしょう。

この200万円の中に葬儀本体の費用や食事代、寺院に支払うお布施の金額も含まれていますが、こんなにもかかってしまうのかと思われた方もいると思います。

お葬式が無事に終わっても、相続問題が残された家族を襲います。

平成27年から相続時にかかる税金が改正され、結果的には増税となってしまった為に、今まで相続税を支払う必要のなかった人たちが、支払わなくてはならなくなりました。

そのため、近年では相続税の対策としてどのようなことができるのかとても注目が集まっています。

その中でも、生命保険をつかった相続税対策が注目されています。相続税の非課税枠とは別に、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠として設けられているため、非常に相続税対策として有効な手段といえるでしょう。

お葬式の費用は残しておきたいとよく声にしますが、預金で残す方がよいのか、生命保険を活用して残しておく方がよいのか、それぞれメリットやデメリットについてお話させていただきました。生命保険を活用することによって、相続をする際に非課税枠を増やすことができます。

せっかく残した財産を国に税金として持っていかれないように、しっかりと相続問題や葬式にかかってくる費用など今一度確認を行いましょう。

残された家族が相続でいやな思いをさせないためにも、生命保険の非課税枠を活用したり、贈与を検討するようにしましょう。

そうすることで、相続税を負担しなくてはならない残された家族のことを考えると一番いい選択なのかもしれませんね。

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