障害年金で受け取れる金額はどれ位になるの?詳細に解説します!

記事監修者紹介
松葉 直隆
大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。
その後、2016年6月より保険ブリッジの記事監修を務める。

公的年金には、病気やケガをしたことで日常生活や仕事等が制限されてしまう状態になった時、受け取ることができる障害年金という制度があります。

障害年金を受け取る条件に合致したならば、被保険者へ年金が支給されますが、全被保険者に均一の年金が支給されるわけではありません。

そこで今回は、障害年金の受給金額について、受け取る年金の計算方法や加算条件、計算例をあげて説明します。

病気やケガのせいで仕事ができなくて困っているけれど、障害年金の受給条件に該当するのかな?

と思っている方は特に必見の内容となっているので、ぜひ加入前に参考にしてみて下さい!

ざっくり言うと…
  • 公的年金制度とは、年金加入者である私たちが保険料を支払い、そのお金を国が管理し運営する年金の仕組み
  • 障害年金の年金額を算定する基準の一つとして、障害等級の区別がある。
  • 障害基礎年金には、所得制限はあるので、注意が必要!

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訪問型無料相談の注意事項

あなたの都合に合わせてくれる力強い味方である訪問型の無料相談ですが、カフェやファミレスを利用する際に注意すべきことがいくつかあります。

見落としがちな注意点を以下にまとめましたのでご覧ください。

注意事項
  1. 騒がしくならず、混雑しがちな時間は避ける
  2. 資料を広げたりプライバシーに関わる話が出るためテーブルの大きさやレイアウトを考慮する
  3. 自分が注文した飲食代は自分で払う

特にファミレスを利用する方は、テーブルは広くて良いですが騒がしい時間帯になると声が聞き取りづらくなったりすることも。

逆にカフェや喫茶店だと2人席に通されるとテーブルも狭くなったり、また隣の席との距離感が近くて個人情報が筒抜けの気分になる気がして落ち着けないかもしれません。

こういったことも考慮して、融通がきく場所を選ぶことができたら質の良い相談ができることと思います。

また、飲食代を出されてしまうと気まずさを覚えたりすることもありますから、ここは貸し借りなしで自分で支払うと良いですね!

店舗型の無料相談

テレビのCMなどでお馴染みの店舗型の無料相談は、ご自身でその店舗の所在を調べて出向くかたちになります。

店舗型は、ご自身の自宅近くに所在がある場合は申し込みをする必要もない場合もあり、気軽に来店できるのが魅力的。

小さいお子さんがいる方にはキッズスペースが確保されている店舗も多いのもメリットになる部分でしょう。

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保険見直し本舗の特徴
  • 契約実績100万件を突破!
  • 提案から加入手続きを経てアフターフォローまでしっかりサポート
  • しつこい勧誘は営業方針として禁止している

保険見直し本舗の相談実績は、日本で最初に出来た保険ショップである「保険クリニック」の3倍以上の100万件!

全国に253店舗(2018年11月現在)すべてが直営店。保険相談だけでなくサービスやコンサルティング料も全て何度でも無料

保険見直し本舗がユーザーに選ばれ続ける理由を是非体験して下さい!

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店舗型おすすめランキング2位 保険相談ニアエル (旧ライフル)

保険相談ニアエル(旧ライフル)は、それ自体が特定の保険ショップを運営している訳ではなく、全国の保険ショップを検索・予約ができるポータルサイトです。

全国に1200以上の店舗と提携しているため、どこを選べばいいか悩む方には「おまかせ予約」というサービスも用意されており、最短1時間でピッタリな保険ショップ探してくれます。

  • 全国に1200店舗以上のショップと提携
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そのため、HPでは保険ショップごとに女性スタッフやキッズスぺ―スの有無など、店舗情報も細かく確認することが可能。

保険相談ニアエル(旧ライフル)では保険相談所の主要な店舗はしっかり提携を結んでおり、この掲載店舗数は業界No.1の数字です。

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店舗型おすすめランキング3位 保険市場

保険市場は、全国に直営店を12店、協力会社332店の合計344店を展開する大型保険相談窓口。

取り扱う保険会社数は83社にもおよび、相談後のアンケートによる満足度は驚異の96.6%

保険市場の特徴
  • 取扱い保険会社数83社
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  • HPでは各種保険や保険会社の商品が詳細に説明されている

保険市場は保険の相談窓口を設けるのみでなく、ホームページにて保険の知識をとことん身につけることも可能。

保険料の比較や一括見積といった便利な機能も備えるため、一度サイトを見てみるのもアリですね!

面倒でも、可能な限り複数の無料相談所を利用するべき!

さて、ここまで無料の保険相談所をご紹介して参りましたがいかがでしょうか。

保険会社や保険商品と同じで、保険の代理店もたくさんあって迷ってしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません。

しかし、保険の代理店は保険に加入しなければいけないわけではないため、構えず、気軽に考えて◎

そして、可能ならば1つの代理店ではなく複数の代理店で相談を受けてみましょう

複数人に担当してもらうメリット

保険に限らずどの業界でも同じことが言えますが、担当してもらう人の質はやはり運という部分も無きにしもあらずです。

保険に限って言えば、保険の相談を何年もしてきている人もいれば、経験の浅い新人に担当される場合もあるでしょう。

こればかりは仕方がないことでもありますので、時間が許す限り、様々な代理店で相談をしてみることに損はありません。

複数の商品を知れるメリット

さらに、担当して下さる方によってはあなたに勧めてくる保険の商品も異なってくる可能性も十分にあります。

しかし、保険会社や保険商品は今や五万とある時代。

同じ商品を勧めて来られるほうが稀かもしれません。

ここでは色んな商品を知ることができるキッカケでもありチャンスでもあります。

勧めて来られるからには理由があります。

あなたにとってのベストな選択肢が増えることはメリットでしかないでしょう。

長い付き合いになる保険会社と商品とのお付き合い。

損をしないためには、少なくとも2つから3つの代理店に相談をして、比較することができるとなお良いでしょう。

代理店で迷っているならまずはこの店舗へ!

ここまで、保険の見直しや新規加入を検討している方には、無料プロに相談できる保険の相談窓口をおすすめさせて頂きました。

保険商品は何十年も払い続けるもの。当然、契約する保険会社ともそれだけ長い付き合いになるということ。

多数ある保険会社に保険商品を洗い出して比較、検討するには時間も労力も限られてしまいます

相談窓口も今やたくさん存在する時代、もしもどこに相談しようか迷われているならば、保険ブリッジ読者にも一番人気の保険見直し本舗を試してみてはいかがでしょうか。

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保険見直し本舗店舗型だけではなく訪問も可能なため、あなたのご都合に合わせて対応が可能なのでおすすめ!

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公的年金制度について

障害年金を受けることができれば、障害を負った方々にとって大変頼りになる制度となる。

自分がどのような事態になった時に、どの位の年金額を受けられるのか興味がある。

まず公的年金とは何か、および障害年金の種類について確認したい・・・。

こちらでは、公的年金制度とは?障害年金の種類について説明します。

公的年金とは何か?

公的年金制度とは年金加入者である私たちが保険料を支払い、そのお金を国が管理し運営する年金の仕組みのことです。

国民(基礎)年金と厚生年金は、この公的年金制度に該当します。

私たちの老後の生活が困窮しないように受給する年金は、高齢になったときの頼りになる制度といえます。

この制度の仕組みは3階建てです。

1階部分に位置するのが「国民(基礎)年金」となります。

国民(基礎)年金は、原則として日本国内に住んでいる20歳~60歳未満の全ての方が対象となります。

2階部分に位置するのが「厚生(共済)年金」です。こちらは会社員や公務員が該当します。

厚生年金を受け取れる方々のうち一部の方々は、更に「企業年金」も受給することができます。

この企業年金も含めて、公的年金制度は「3階建て」と言われています。

障害年金は公的年金制度の一つ

公的年金といえば、老齢年金のように原則65歳から支給が開始される、というイメージを多くの方々が持っていることでしょう。

一方、障害年金は病気・ケガで障害状態となり、日常生活や労働が制限される場合に受け取ることができる公的年金です。

つまり、老齢年金のような長期的な納付期間に限定されない年金であり、一定の条件に合致すれば、20歳以上の若い人でも受給することが可能です。

障害年金は、障害を持つ方々の困窮を防ぎ、安定した生活を送るための非常に有益な公的年金制度の一つといえます。

障害年金には障害基礎年金・障害基厚生年金がある

国民年金被保険者及び厚生年金被保険者共に、障害年金を受け取ることが可能です。

国民年金被保険者の場合は障害基礎年金を、厚生年金被保険者の場合は障害厚生年金を、一定の条件の下で支給されることになります。

障害基礎年金・障害厚生年金の注意点

障害基礎年金・障害厚生年金は、一律に同じ条件でかつ、同じ基準で年金額が支給されるわけではありません。

それぞれの根拠法である「国民年金法」および「厚生年金保険法」等で条件・支給基準が定められ、これらの規定に従って対象者の年金額が決定されます。

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障害年金の支給金額を決める障害認定基準について

障害年金の年金額を算定する基準の一つとして、障害等級の区別があります。

この障害等級は、障害基礎年金や障害厚生年金の金額算定に大きく影響していると言います。

障害等級についても詳しく知りたい・・・。

こちらでは、障害の程度はどう判断されるのか、各障害等級について説明します。

障害認定基準はどう判断される?

障害年金の対象になる障害
  • 視聴覚の障害
  • 手、足等の運動機能に関する障害
  • 発達障害・知的障害のような先天性の障害
  • がんのような重大な病気
  • うつ病
  • アルツハイマー等の精神疾患等

これらの病気・ケガの深刻度を判断するのが障害等級です。

この障害等級は最も重い障害状態から1級・2級・3級・障害手当金のランクに分かれ、このランク毎に受け取る年金額も異なることになります。

また、障害基礎年金・厚生年金で、年金が受け取れる障害等級も異なり、1級・2級に該当した場合のみ、障害基礎年金を受給できます。

一方、障害厚生年金を受け取ることができる人は1級・2級のみならず3級でも受け取れ、障害手当金に該当した場合は一時金が支給されます。

障害等級:1級とは

1級の場合は、身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病気の状態で、他人の介助を伴わないと患者自身で日常生活を送ることが不可能な場合が該当します。

1級の障害状態を部位ごとに具体的に示すと、次の場合となります(国民年金法施行令第4条の6別表第1~11号)。

視聴覚

視聴覚で障害等級1級に該当する場合
  • 眼→両眼の視力の和:0.04以下
  • 耳→両耳の聴力レベル:100デシベル以上

腕・足・体幹

腕・足・体幹で障害等級1級に該当する場合
  • 腕→①両上肢(両腕)の機能に著しい障害、②両上肢の全ての指を欠く、③両上肢の全ての指の機能に著しい障害
  • 足→①両下肢(両足)の機能に著しい障害、②両下肢を足関節以上で欠く
  • 体幹→そのまま座っていることができない、または自分で立ち上がれない程度の障害

その他

前述した視聴覚、腕・足・体幹の障害に該当するものの他、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病気の状態が、他人の介助を伴わないと患者自身で日常生活を送ることが不可能な場合

精神

前述した各障害と同程度以上と認められる状態

障害の重複

身体の機能の障害、長期にわたる安静を必要とする病気、精神の障害が重複する場合で、前述の状態と同程度以上のもの

障害等級:2級とは

2級は、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病気の状態が、他人から介助してもらうほど深刻ではないが、日常生活を送ることは極めて困難で、働いて収入を得ることが不可能な場合を指します。

2級の障害状態を部位ごとに具体的に示すと、次の場合となります(国民年金法施行令第4条の6別表第1~17号)。

視聴覚

視聴覚で障害等級2級に該当する場合
  • 眼→両眼の視力の和:0.05以上0.08以下
  • 耳→両耳の聴力レベル:90デシベル以上

平衡機能

平衡機能に著しい障害

あご・言語機能等

あご・言語機能等で障害等級2級に該当する場合
  • あご→そしゃくの機能を欠く
  • 言語機能等→音声または言語機能に著しい障害

腕・足・体幹

腕・足・体幹で障害等級2級に該当する場合
  • 腕→①両上肢の親指及び人差し指または中指を欠く、②両上肢の親指及び人差し指または中指の機能に著しい障害、③1上肢(片腕)の機能に著しい障害、④1上肢の全ての指を欠く、⑤1上肢の全て指の機能に著しい障害を有する
  • 足→①両下肢の全ての指を欠く、②1下肢(片足)の機能に著しい障害、③1下肢を足関節以上で欠く
  • 体幹→歩くことができない程度の障害

その他

前述した各障害に該当するものの他、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病気の状態が、他人から介助してもらうほど深刻ではないが、日常生活を送ることは極めて困難で、働いて収入を得ることが不可能な場合

精神

前述した各障害と同程度以上と認められる状態

障害の重複

身体の機能の障害、長期にわたる安静を必要とする病気、精神の障害が重複する場合で、前述の状態と同程度以上のもの

障害等級:3級とは

3級には労働に著しい制限を加えることが必要な場合や、労働が著しい制限を受けることが該当します。

また、病気やケガの完治が見込めずに労働の制限を受けることや、労働に制限を加えなければならない場合も該当します。

3級の障害状態を部位ごとに具体的に示すと、次の場合となります(厚生年金法施行令第3条の8別表第1第1~14号)。

視聴覚

視聴覚で障害等級3級に該当する場合
  • 眼→両眼の視力:0.1以下
  • 耳→両耳の聴力レベル:40 cm以上で通常の話声を解することができない

あご・言語機能

そしゃくまたは言語機能に相当程度の障害

脊柱

脊柱の機能に著しい障害

腕・足等

腕・足等で障害等級3級に該当する場合
  • 肩・肘・手→1上肢の3大関節で、2関節の用を廃した
  • 股・膝・足→1下肢の3大関節で、2関節の用を廃した
  • 上腕・前腕・大腿・下腿の管状の骨→長管状骨に偽関節(骨折部の骨癒合プロセスが完全に停止したもの)を残し、運動機能に著しい障害
  • 腕→①1上肢の親指及び人指し指を失った、または親指若しくは人指し指を併せ、1上肢の3指以上を失った、②親指及び人指し指を併せ1上肢の4指の用を廃した
  • 足→①1下肢をリスフラン関節(足趾の一番付け根、土踏まずの前方)以上で失った、②両下肢の十趾の用を廃した

その他

前述した各障害に該当するものの他、身体機能が原因で労働が著しい制限を受けること、または労働に著しい制限を加えることが必要な程度の障害

精神

労働が著しい制限を受けること、または労働に著しい制限を加えることが必要な程度の精神または神経系統の障害

障害が治らない

障害が治らず、労働が著しい制限を受けること、または労働に著しい制限を加えることが必要な程度の、身体の機能または精神若しくは神経系統に関する障害で、厚生大臣が定めるもの

障害手当金とは

障害手当金は、傷病が治ったが労働の制限を受けること、または労働へ制限を加える必要がある場合に該当します。

障害手当金の障害状態を部位ごとに具体的に示すと次の場合となります(厚生年金法施行令第3条の9別表第2第1~22号)。

視聴覚

視聴覚で障害手当金に該当する場合
  • 眼→①両眼の視力:0.6以下、②1眼(片眼)の視力:0.1以下、③両眼のまぶたに著しい欠損、④両眼による視野が1/2以上欠損または両眼の視野が10度以内、⑤両眼の調節機能及びふくそう機能(両目が同時に内側を向く目の動き)に著しい障害
  • 耳→1耳(片耳)の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない

あご・言語機能

そしゃくまたは言語機能に障害

鼻を欠損、その機能に著しい障害

脊柱

脊柱の機能に障害

腕・足等

腕・足等で障害手当金に該当する場合
  • 肩・肘・手→1上肢の3大関節で、2関節に著しい機能障害
  • 股・膝・足→1下肢の3大関節で、1関節に著しい機能障害
  • 上腕・前腕・大腿・下腿の管状の骨→長管状骨の著しい転移・変形
  • 腕→①1上肢の2指以上を失った、②1上肢の人指し指を失った、③1上肢の3指以上の用を廃した、④人指し指を併せ1上肢の2指の用を廃した、⑤1上肢の親指の用を廃した
  • 足→①1下肢を3cm以上短縮した、②1下肢の第1趾または他の4趾以上を失った、③1下肢の5趾の用を廃した

その他

前述した各障害に該当するものの他、労働の制限を受けること、または労働へ制限を加えることを必要とする程度の障害

精神

身体機能が原因で、労働が著しい制限を受けること、または労働に著しい制限を加えることが必要な程度の精神または神経系統の障害

障害基礎年金の支給金額はどう決定される?

障害基礎年金は、障害を持つ方々の生活資金として非常に頼りになる存在だが、やはり自分がその対象になった場合、どの位の年金額をもらえるか気になるところだ。

まずは、国民年金加入者が受給できる障害年金について詳細を知りたい・・・。

こちらでは、障害基礎年金で受け取れる年金額および加算条件について説明します。

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、国民年金被保険者が、疾病または負傷(傷病)により、以下に定められている障害になった場合に限り支給がなされます。

障害基礎年金を受けるための条件
  • 日本在住の20歳以上60歳未満の第1号被保険者(農業者・自営業等)
  • 第2号被保険者(会社員または公務員)
  • 第3号被保険者( 20歳以上60歳未満の第2号被保険者の配偶者)で、障害の原因となった病気・ケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること
  • 20歳前または60歳~65歳未満で年金制度に未加入の期間の人で、日本国内で居住している間に初診日があること

障害基礎年金は障害等級1級・2級に限定

障害基礎年金を受給するためには、障害等級1級または2級に該当することが必要です。

つまり、身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする状態であること。

また、他人の介助を伴わないと患者自身で日常生活を送ることが不可能な場合に、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする状態にある場合が該当します。

さらに、他人から介助してもらうほど深刻ではないが、日常生活を送ることは極めて困難で、働いて収入を得ることが不可能な場合でなければ、受給できません。

認定された障害の原因である病気・ケガについて、歯科医師または医師による診療の初診日の前日に、次に挙げるいずれかの納付要件に該当していなければなりません。

障害基礎年金を受け取るための条件
  • 初診日のある月の前々月までの公的年金加入の期間に対し、2/3以上の期間で保険料を納付済または免除されていた
  • 初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
  • 未納付であっても、障害の原因となった怪我や病気を20歳前にしており、初診日があった場合

障害基礎年金の金額の計算および加算条件

障害基礎年金の支給額は、生計を維持されていた子(※)が、何人いるかでも変わります。

(※)子…①障害の状態にある子:20歳未満、②それ以外の子:18歳到達年度末まで

平成30年4月分からの支給額の計算方法
  • 障害等級(1級):779,300円×1.25+子の加算
  • 障害等級(2級):779,300円+子の加算

 

子の加算金額
  • 第1子・第2子:各224,300円
  • 第3子以降:各74,800円
「生計を維持されていた」に該当する場合
  1. 同居していること:同居はもちろん、別居であっても仕送りをされていた、健康保険の扶養親族であった場合等も認められます。
  2. 加給年金額等対象者で、前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満である場合に該当します。

障害基礎年金の支給金額の計算方法

障害基礎年金の支給条件等はわかった。

子の人数が支給金額にも大きな影響を与えそうだ。

では、障害基礎年金の支給金額の計算方法を、具体的な事例をあげて説明してもらいたい。

こちらでは、事例をあげて支給金額の計算を解説します。

障害基礎年金の支給金額の計算例その1

こちらでは障害等級が1級の場合の事例をあげて説明します。

(例)

第1号被保険者:40歳男性

障害等級:1級

子:長男(12歳)・次男(10歳)いずれも同居

①障害等級は1級なので

779,300円×1.25=974,125円

②子2人は18歳未満で同居しているので加算対象

224,300円×2=448,600円

①+②で

974,125円+448,600円=1,422,725円

受け取る年金額は1,422,725円となります。

障害基礎年金の支給金額の計算例その2

こちらでは障害等級が2級の場合の事例をあげて説明します。

(例)

第1号被保険者:40歳男性

障害等級:2級

子:長男(12歳)・次男(10歳)・三男(8歳)いずれも同居

①障害等級は2級なので

779,300円

②子3人は18歳未満で同居しているので加算対象

(224,300円×2)+74,800円=523,400円

①+②で

779,300円+523,400円=1,302,700円

受け取る年金額は1,302,700円となります。

障害基礎年金にかかる所得制限に要注意!

前述した事例は、加入条件や納付要件に該当していた人の事例でした。

しかし、仮に納付要件に該当しない20歳前に傷病を負った人も、障害基礎年金を受け取ることができます。

ただし、やむをえない病気やケガで障害になったとしても、本人が保険料を納付していないため、所得制限が設けられています。

次の所得制限に該当すると、障害基礎年金が全額支給停止、または1/2が支給停止になり大幅な制限が加えられます。

1人世帯の場合の所得制限
  • 所得額360万4,000円超→1/2支給停止
  • 所得額462万1,000円超→全額支給停止

 

2人世帯の場合の所得制限
  • 所得額398万4,000円超→1/2支給停止
  • 所得額500万1,000円超→全額支給停止

障害厚生年金の支給金額はどう決定される?

障害厚生年金は障害基礎年金よりも、年金を受け取る場合に条件となる障害等級の範囲が広いようだ。

どの位の年金額をもらえるか気になるところではある。

まずは、厚生年金加入者が受給できる障害年金について詳細を知りたい・・・。

こちらでは、障害厚生年金で受け取れる年金額および加算条件について説明します。

障害厚生年金とは

障害厚生年金は、厚生年金被保険者が、疾病または負傷(傷病)により、以下に示す状態になったケースにおいて支給がなされます。

障害厚生年金の受給条件
  • 厚生年金に加入している間、障害の原因となった病気・ケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること
  • 一定の障害の状態にあること

障害厚生年金をを支給される方々は、障害等級が1級・2級・3級に該当する人が対象です。

なお、初診日から5年以内に病気・ケガが治ったものの、障害等級3級よりも軽い障害が残ってしまったとき、一時金として障害手当金が支給されます。

障害厚生年金受給者は障害基礎年金も受給できる

前述した通り厚生年金は、公的年金制度の「2階建て」の部分に該当します。

そのため、障害が障害等級2級以上に当たる場合、障害厚生年金および障害基礎年金の両方を受け取り可能となります。

障害厚生年金の場合にも、認定された障害の原因である病気・ケガについては歯科医師または医師による初診日の前日に、次のいずれかの納付要件へ該当する必要があります。

障害厚生年金の受給条件
  • 初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間(国民年金の納付期間・厚生年金の納付期間)で2/3以上の期間、保険料を納付済または免除されていた
  • 初診日において、65歳未満で、保険料の未納が初診日のある月の前々月までの1年間に無いこと

障害基礎年金の金額の計算および加算条件

障害厚生年金の支給額は、被保険者の報酬や生計を維持されていた配偶者(65歳未満なら加給年金額の対象)の存在でも大きく異なります。

平成30年4月からの支給額
  • 障害等級(1級):(報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
  • 障害等級(2級):(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
  • 障害等級(3級):最低保障額584,500円
  • 障害手当金:(報酬比例の年金額)×2→計算しても1,169,000円に満たない場合、最低保障額は1,169,000円

障害厚生年金の支給金額の計算方法

障害厚生年金は障害等級1級・2級だけでなく、3級でも障害手当金が受給できるケースがあるので安心ですね。

しかし支給金額はどのような計算で算出されるのでしょうか?

こちらでは、事例をあげて支給金額の計算を解説します。

障害厚生年金の支給金額の計算例その1

こちらでは障害等級が1級の場合を例として説明します。

(例)

第2号被保険者:33歳男性
給料:30万円
勤続年数:10年
年金加入期間:13年(加入期間が25年未満のため300月として計算)
障害等級:1級
障害基礎年金:1級
妻:専業主婦(32歳)同居
子:男児1人(10歳)同居

①障害厚生年金対象者で等級は1級なので

報酬比例の年金額493,290円×1.25=616,613円

②妻は専業主婦で65歳未満のため

配偶者の加給年金額:224,300円

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③障害基礎年金1級が受け取れて、子は18歳未満で同居しているので加算対象

(779,300円×1.25)+224,300円=1,198,425円

①+②+③で

616,613円+224,300円+1,198,425円=2,039,338円

受け取る年金額は2,039,338円となります。

障害厚生年金の支給金額の計算例その2

こちらでは障害等級が2級の場合の事例をあげて説明します。

(例)

第2号被保険者:33歳男性
給料:30万円
勤続年数:10年
年金加入期間:13年(加入期間が25年未満のため300月として計算)
障害等級:2級
障害基礎年金:2級
妻:専業主婦(32歳)同居
子:長男(10歳)・次男(7歳)・三男(5歳)いずれも同居

①障害厚生年金対象者で等級は2級なので

報酬比例の年金額493,290円

②妻は専業主婦で65歳未満のため

配偶者の加給年金額:224,300円

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③障害基礎年金2級が受け取れて、子3人は18歳未満で同居しているので加算対象

779,300円+(224,300円×2)+74,800円=1,302,700円

①+②+③で

493,290円+224,300円+1,302,700円=2,020,290円

受け取る年金額は2,020,290円となります。

報酬比例の年金額の計算式は?

ここからは、2つの報酬比例部分の年金額計算方法を説明します。

報酬比例部分の年金額計算方法の2つの計算式

報酬比例部分の年金額計算方法については次の2つの計算式があります。

なお、被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして算出されます。

本来水準

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間月数

従前額保障

〔平均標準報酬月額×(10/1000~7.5/1000生年月日に応じた率)×平成15年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬月額×(7.692/1000~5.769/1000生年月日に応じた率)×平成15年4月以後の被保険者期間月数〕×0.999

原則として[1.本来水準]の計算式の金額になりますが、平成6年の水準で評価する[2.従前額保障]の計算式の金額の方が高くなる場合、「従前額保障」の計算式の金額で算出することになります。

報酬比例の年金額の計算事例

前記した事例を参考に本来水準で計算すると次のようになります。

第2号被保険者:33歳男性

給料:30万円

勤続年数:10年

年金加入期間:13年(加入期間が25年未満のため300月として計算)

①平成15年3月の時点では、20歳未満であるため「平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数」は0になります。

②「平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間月数」にあてはめると

300,000円×5.481/1000×300月=493,290円

報酬比例の年金額は493,290円となります。

まとめ

特に障害厚生年金では、非常に計算方法が複雑になる場合もありますが、慎重に計算してどの位の年金が受け取れるのか計算してみましょう。

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