7:契約者は父 or 母 プロの選び方
・父(7人):安定収入がある方にする
解説)世帯主という視点で、出産当時の家計への寄与度ため父親。契約者に万一の保険料払込免除を活用するのであれば、世帯主を契約者にすべきで、家計に寄与するのがどちらがかで決定する。家計への寄与度が逆であれば、当然母親を契約者にすることを検討する。
・母(2人):母の死亡保障の代わりにする
解説)父の死亡保障は他の保険で保障し、多くの場合年下である母が契約する方法がある。父より保険料が安く、仮に母が子どもの小さいうちに亡くなっても、ヘルパーさんにお願いする際の費用などに充てることができる。
・ケース・バイ・ケース(1人):共働きなので、両方の名義で何本かに分けて契約
解説)我が家では1人の子どもに対して、複数の学資保険に加入。保険料の払込免除の機能を死亡保障(の一部)と捉えているため、契約者も分けて加入しています。
補足)性別の問題ではなく、契約者には安定した収入のある方がなるのが良いという意見がほとんどでした。しかし、仮に一家の家計を支えているのが父としても、充分な死亡保障に加入していればこの限りではありません。
6:学資保険に子供の医療特約、付帯するかしないか プロの選び方
・しない(10人):子どもの医療費は殆ど負担にならない
解説)医療費助成制度は、子どもに対しては使える自治体の制度が多い。日常の予防などに気をつけて、あとは貯蓄で補う方法で備えれば良いと思う。
補足)満場一致で不要という結論に。子どもの医療費は各自治体ため助成が得られること、医療保障を付帯することによって貯蓄性が下がる(元本割れする)ことが主な要因です。しかし、医療費助成の内容は地域差が激しく、あまり行き届いていない場合もあるため、子どもに医療保障が要らないと言い切ることはできません。しかし、仮に必要だとしても、単独の保険か共済で備えるのが賢明だというのがプロの意見です。