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法人向け自動車保険の特徴とは?デメリット・メリットを公開

法人向け自動車保険の特徴とは?

法人の皆さんの場合は、自動車で営業先を回ったり、お客を運送したりすることもあるでしょう。

そんな時に交通事故が起きたら大変ですよね。

車両を何台も使用する法人ならば、自動車保険へは必ず加入し、手厚い補償を備えることが大切です。

そこで今回は、法人向け自動車保険の特徴メリット・デメリットについてご紹介します。

この記事を読んで、法人向け自動車保険について理解を深めましょう。

1.法人向け自動車保険について

私は起業を考えています。資金も集まり、経営が上向いたら営業のための自動車も最終的に10台以上は揃えたいです。

その際には自動車保険に必ず加入しなければいけないでしょう。任意保険とはいえ、私には従業員の使用者責任がありますから。

そこで、法人向け自動車保険の特徴について教えていただきたいです・・・。

第1章では、法人向け自動車保険とは?その特徴等を解説します。

1-1.法人向け自動車保険とは

法人向け自動車保険とは、ご自分の事業所で業務上使用する自動車が、交通事故・自損事故等を起こした場合に備えるため、任意に加入する保険商品のことです。

〇個人向けでも使用目的に「業務」がある

みなさんご存知のことと思いますが、個人向け自動車保険へ申込の際に、使用目的として「日常レジャー」「通勤通学」「業務」が分かれていますよね。

この「業務」に関しては、例えば保険に入る予定の自動車で、お得意先の事業所等を回る移動手段として利用することが該当します。

この場合は、ご自分の会社の事業拡大や収益の維持等を目的した営業行為なので、自動車の移動が直接利益を発生させるわけでありません。

つまり、こちらの目的に限定されるなら個人向け自動車保険へ加入しても構いません。

〇タクシーやトラックの利用は法人契約でないと無理

一方、タクシーにお客さんを乗せて移動したり、トラックで荷物を輸送したりする作業は、その運搬によって直接利益を生みだすこととなります。

そのため、これら事業用の車両は個人向け自動車保険へ加入することができません。こちらの場合は、法人向け自動車保険にしか加入できないので注意が必要です。

1-2.法人向け自動車保険の特徴

法人向け自動車保険の特徴は、次の3つの名義全てが同じ法人名義の契約となることです。

保険契約者:自動車保険へ加入した個人または法人を指します。
記名被保険者:その自動車を最も運転する個人または法人が該当します。
車両所有者:自動車検査証に記載されている所有者名または使用者名です。

なお、記名被保険者が個人の名義だった場合は、法人契約になりません。

一方、車両所有者の場合は、自動車検査証に記載されている名義がローン会社またはリース会社ということもあるでしょう。その際は自動車検査証の使用者欄で使用者名を確認することになります。

また、法人向け自動車保険に加入すれば、保険の補償の範囲はご自分の会社の従業員に及びます。

その他、ご自分の会社と従業員の使用する自動車との関係で、はっきりしておかなければいけない部分もあります。

次項では従業員のマイカー通勤と会社の責任について解説します。

1-3.マイカー通勤と会社の責任

ご自分の会社と従業員が運転する自動車との関係で気を付けなければいけない点もあります。それは従業員が通勤途中で交通事故を起こしたケースです。

ケースによって、従業員だけの責任にとどまらない場合もあり、ご自分の会社で事前に対策をとっておくことが必要です。

〇交通事故被害者が会社に責任追及をする場合

被害者は、加害事故を起こした従業員本人の責任はもとより、会社に対しても次のような責任を追及することが考えられます。

使用者責任:事業のため他人を使用する事業者は、事業の執行の際、被用者が引き起こした他人への損害に対し、それを賠償する責任があることを指します(民法第715条)。
運行供用者責任:自動車の運行で利益を受けたり、運行の指導監視をしたりする立場の者(会社等)は、運行供用者として賠償する責任があることを指します(自動車損害賠償保障法第3条)。

〇会社の責任が否定される場合

従業員の通勤で使用する自動車が業務に一切使用されず、会社が自動車通勤を推奨したり、了承したりしていなかった場合は、会社は責任を問われません。

例えば会社が自動車通勤を認める場合でも、利用する場合は会社の許可を取るという指示を、従業員に確知できるよう行ったにもかかわらず、従業員がその許可の手続きを怠り事故が生じた時、会社は責任を免れることになります。

〇会社の責任が肯定される場合

従業員の通勤で自動車を使用することが黙認されていた場合、会社が通勤による自動車を使用や、通勤の他に営業行為で使用することを認めていた場合は、会社も責任を負うことになります。

そのため、従業員の通勤・業務でマイカー利用を認めるときは、それに関する取り決めを文書化し、周知徹底に努め、従業員へ事故に備え自動車保険の加入を義務付けることが賢明です。

2.法人向け自動車保険の契約方法について

法人向け自動車保険は、自動車の利用によって直接利益を生み出す業務の場合、必ず備えなければならない保険であることはわかりました。

その他、従業員のマイカー通勤を認める場合の取り決めも必要ですね。

では、法人向け自動車保険の契約についてですが、その契約方法にいろいろ種類があるのでしょうか・・・・?

第2章では、法人向け自動車保険の契約方法である、フリート契約・ノンフリート契約・ミニフリート契約を解説します。

2-1.フリート契約とは

フリート契約とは、ご自分の会社で所有・使用する自動車が10台以上で、10件以上の保険契約があれば、自動車1台ごとではなく法人単位として一括で契約する方法です。

〇フリート契約のメリット

フリート契約の最大の魅力は、従業員が常に安全運転して保険を利用しなければ、最大70%~80%程度の保険料の大幅割引が受けられる場合もあることです。

保険料の大幅な割引は法人単位で適用され、ご自分の会社で新しく自動車を購入した場合、この割引率は購入した自動車へすぐに適用されます。

また、フリート契約は法人単位での契約なので、各従業員の年齢によって保険料が影響されることはありません。

ノンフリート契約の場合、各ドライバーの年齢が若いと保険料の高くなる傾向はあります。

しかし、フリート契約ならば多くの若い従業員が業務で自動車を使用しても、保険料の大幅割引が期待できます。

〇フリート契約のデメリット

一方、フリート契約の契約車両1台が事故を起こすと、その他の事故を起こしていない契約車両も同様に、翌年の保険料に大きく影響が出ます。

ただし、自動車事故が軽微で、少額の保険金が保険会社から支払われるケースだと、さほど保険料の割増を気にする必要はありません。

しかし、自動車事故が他人へ被害を及ぼすような深刻なケースでは、当然保険金の支払額は大きくなります。支払額が大きくなる分、契約車両全体の翌年の保険料は割増となってしまいます。

2-2.ノンフリート契約とは

ノンフリート契約とは、ご自分の会社で所有・使用する自動車が9台以下の場合、自動車1台単位で契約する方法のことです。

〇ノンフリート契約のメリット

仮に契約車両で事故を起こし、保険を利用しても、1台単位で保険契約を結ぶので、事故を起こしていない契約車両の保険料に影響はありません。

保険を利用すれば翌年の保険料は上がりますが、フリート契約のように契約車両全部へ影響が出ることはありません。

あくまで事故を起こし、保険を利用した車両のみの等級が下がるだけです。

また、この契約ではドライバーの年齢が高いと、保険料はその分安くなるのが魅力です。そのため、ベテランドライバーが多ければ保険料は大きく割引されます。

〇ノンフリート契約のデメリット

フリート契約のような大幅な保険料割引が適用されないことは難点です。どんなに等級が高くなっても最大63%割引が上限です。

また、1台単位で保険契約を締結するので、法人の全車両が同じ保険料割引を受けることもありません。

ノンフリート契約では、それぞれの契約車両で等級を上げていくしか、基本的に割引率を上げる方法がありません。

2-3.ミニフリート契約とは

たとえご自分の会社が所有する自動車が3台~9台でも、それぞれの入っている自動車保険を一本化して契約することが可能です。これを「ミニフリート契約」と呼びます。

ミニフリート契約を行えば、契約車両の保険開始日を同一にできるので保険満期日等の管理がし易くなったり、3台以上は3%、6台以上なら5%の保険料割引が適用されます。

ただし、各車両の保険満期日・各車両の加入保険会社がそれぞれ異なるならば、全て一本化する必要があります。

保険解約や中途更改を行う等、いろいろ工夫して保険契約を一本化しましょう。

また、ミニフリート契約を締結できる保険会社と、この契約方法ができない保険会社があるので、一本化したい保険会社へ事前に問い合わせておきましょう。

3.法人向け自動車保険のメリット

法人向け自動車保険にもいろいろな契約方法があるのですね。今のところ初めの内は4台~5台程度を予定しているので、ふさわしい契約方法を考えたいです。

では、法人向け自動車保険へ加入するメリットについて教えてください・・・。

第3章では、法人向け自動車保険のいろいろな利点を解説していきます。

3-1.節税対策に有効!

ご自分の会社が順調に利益を上げていくのは喜ばしいことです。しかし、収益が上がるにつれ、納める法人税等の税金額もそれに比例して大きくなります。

会社ではいろいろな設備投資で、その経費を損金として計上し税金の軽減に努めていることでしょう。

自動車保険を法人名義で加入すれば、保険会社へ支払う保険料もご自分の会社の必要経費として計上することができます。

自動車保険の加入を、会社が取り得る節税対策の一つとして有効活用しましょう。

なお、保険料の他、契約車両の燃料代や車検費用、各種車両に関する代金等も経費として計上できます。

3-2.個人向け自動車保険の等級を引継ぐことも

 

個人事業主としてご自分が自動車を利用し、法人化に伴い加入していた個人向け自動車保険から法人向け自動車保険へ変更したならば、等級をそのまま引継ぐことができる場合もあります。

ただし、法人設立からだいぶ経った後に、等級の引き継ぎを希望しても認められない場合があります。そのため、法人設立後速やかに等級引継ぎを保険会社に伝えましょう。また、契約はノンフリート契約であることが必要です。

等級を引継ぐ際には、主に次のような書類を提出することが必要です。

法人設立届出書(写し):内国普通法人等を設立した場合の手続きとして、ご自分の納税地を管轄する税務署に提出する書類です。
履歴事項全部証明書:法人設立届出書と同様に、法人を実際に設立したかどうかを確認するために必要な書類です。法務局本局や支局または出張所で取得できます。

名称所在地変更届(写し):会社を移転した後、労働保険変更手続きを行うとき、移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出する書類です。事業の同一性の確認するために必要な書類です。

適用事業所所在地名称変更届(写し):社会保険を変更する際の手続きに必要な書類です。

 

各保険会社によって提出するべき書類は異なります。等級引継ぎの際は、必要書類をしっかり確認してから手続きへ進みましょう。

3-3.法人向け自動車保険独特の特約がある

法人向け自動車保険も個人向け自動車保険と同様、基本補償には被害者の補償を目的とした対人賠償・対物賠償があります。

また、搭乗者(ドライバー)の死傷した場合を補償する人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険もあります。

その他、契約車両自体の被害を補償する車両保険、ロードサービスも設定されています。

一方、個人向け自動車保険には無い、法人向けならではの特約を設定することが可能です。

(1)企業・団体見舞費用特約

ご自分の会社の従業員が交通事故を起こしたとき被害者へ支払う見舞金、または葬儀へ参列する際の諸費用に補償が下ります。

(2)搭乗者傷害事業主費用特約

自動車へ搭乗中に、ご自分の会社の役員や従業員が死亡または後遺障害状態に至った場合、会社側の臨時に負担した費用へ補償が下ります。

(3)臨時代替自動車特約

契約車両が整備や修理、点検のため使用できない時、その代替として借用した自動車を契約車両とみなし、補償範囲に加える特約です。

(4)安全運転教育費用特約

対人・対物賠償事故の加害者となった従業員等に対し、安全運転教育のための費用を会社が負担したとき、その費用へ補償が下ります。

(5)リースカーに関する車両費用特約

リース契約を結んでいた車両の盗難・事故で、借主に生じた修理費・リース契約の中途解約費用等に対し補償が下ります。

(6)法人他車運転特約

ご自分の会社の従業員が業務で、取引先から借用した自動車を運転し事故が起きた時、対人・対物賠償保険等の補償が適用される特約です。

(7)事業用積載動産特約

事業を目的として積載した商品や什器、備品等に損害が発生したとき補償適用される特約です。

(8)休車費用特約

事故等で破損した契約車両を修理に出してしまい、使用不可能な期間の休車損害へ、定額の保険金が下りる特約です。

(9)受託貨物賠償責任特約

契約車両に積載していた受託貨物を輸送中、交通事故や火災等で損害が発生した時、荷主へ契約上の損害賠償責任を負担すると、その費用が補償される特約です。

特に(7)~(9)の特約は、自由付帯と言っても運送業・運輸業を営む会社に必要な補償と言えます。

4.法人向け自動車保険のデメリット

法人向け自動車保険には様々なメリットがあるので安心して加入できそうです。特約も我が社にとって必要な補償が多いので十分検討します。

では、法人向け自動車保険へ加入する際の注意点について教えてください・・・。

第3章では、法人向け自動車保険のデメリットを解説していきます。

4-1.運転者の状況に応じた補償の設定は無理

法人向け自動車保険は、基本補償が固定化されており補償範囲は一律となっています。

これは、ご自分の会社で使用する車両や、各ドライバーに合わせて補償プランが設定し難いことを意味します。

ご自分の会社で車両を使用する目的によっては、もう少し手厚い補償金額を設定したいという場合があるでしょう。

また、逆にこの補償は必要ないので、その分保険料を安くしたいという細かな要望はあるはずです。

タクシー業者やトラック運送業者は、その運搬によって直接利益を得る事業者なので、保険に加入する場合は法人向け自動車保険へ入るしか方法がありません。

しかし、営業でお得意先を回るような自動車の使用目的ならば、あえて個人向け自動車保険へ加入し、必要な補償をより手厚くし、要らない補償を省いて保険料を安くするような工夫も有効です。

4-2.法人契約締結後、個人契約への変更は困難

前述した理由で、法人向け自動車保険を個人契約へ変更したい場合には注意が必要です。

このようなケースでは、法人向け自動車保険で長期にわたり無事故・無違反かつ自動車保険を利用せず、順調に等級を上げてきた場合でも、個人契約に変更する場合は新規契約からはじめなければいけません。

つまり、個人契約に変更したら再び6等級から開始されることとなります。結局、変更したことで保険料が割高になるおそれもあるので、気を付けましょう。

ただし、こちらの変更には例外もあります。それは法人の解散後、同様の事業をご自分が個人事業主として行うケースです。

次のような手順であれば等級引継ぎが可能です。

法人解散
ご自分が個人事業主として事業引継
法人名義の自動車保険を個人名義へ変更

ただし、こちらは法人契約から個人契約へ変更せざるを得ないケースと言えます。

4-3.通販型自動車保険があるものの

年間保険料を安くしたい場合には、ダイレクト型の自動車保険を利用した方が良い、そうお考えの方々も多いことでしょう。

確かに個人向けの自動車保険では、ダイレクト型自動車保険は保険料がリーズナブルで、申込手続きはインターネットで完結でき便利です。

ただし、法人向け自動車保険の場合は、ダイレクト型の商品数がとても少なく、フリート契約で申込はできません。

また、ロードサービスが設定されていない等、交通事故では無いにしても契約車両がトラブルを起こした際、補償が手薄になることもあります。

加入の際は、対面型の法人向け自動車保険と比べ、様々な制約があることに注意しなければいけません。

5.法人向け自動車保険の契約について

法人向け自動車保険には様々な利点はありますが、個人向け自動車保険と比べて、補償等に制約もあることは気を付けるべきですね。

では、法人向け自動車保険の申込方法を教えてください。

第5章では、法人向け自動車保険の契約の手順等について解説します。

5-1.法人向け自動車保険の契約の手順

こちらでは法人向け自動車保険を申し込む場合の手順について解説します。

法人向け自動車保険は、基本的に保険代理店等の担当者と対面して手続きを進めていきます。

1.契約内容・補償内容の確認

基本補償や特約が、ご自分の会社に必要なものを設定しているかどうか確認します。

2.補償金額の設定

あらかじめ金額が決まっている補償を除き、補償項目ごとに保険金額を検討していきます。不明な点は担当者と確認しながら、補償金額と保険料のバランスを考えて決定していきましょう。

3.保険料の払込方法の決定

保険料をどんな方法で支払うのか決定します。保険会社によりますが、クレジットカード払い、口座振替等いろいろな支払方法があります。

4.申込手続き完了・契約成立

保険料が振り込まれれば、申込手続きが完了したことになります。保険契約は有効に成立し、事業所へ保険証券が送付されます。

5-2.法人向け自動車保険の必要書類

法人向け自動車保険では、各保険会社によって提出書類に違いはありますが、基本的に次のような書類が必要となります。

〇共通の書類

保険申込書:保険会社・保険代理店から取得できます。必要事項を漏れなく記載し保険会社へ提出します。

自動車検査証:契約する車両が、検査時点で自動車保安基準に適合していることを証明する書類です。

〇ケースごとの必要書類

主に次のようなケースでは提出する書類が異なります。

(1)自家用乗用車、営業用乗用車貨物車等の購入

登録事項証明書:車検証に記載された内容を知るための書類です。各運輸支局で取得することができます。

(2)自家用軽四輪乗用車等の購入

検査記録事項等証明書:軽自動車の車検証に記載された内容を知るための書類です。最寄りの軽自動車検査協会事務所・支所で取得します。

(3)リース契約で使用している自動車の場合

リース契約書:リース会社と締結した契約書類です。

(4)国または地方公共団体から借り入れた自動車の場合

次のいずれかの書類が必要です。

業務委託契約書
請負契約書
賃借契約書
貸与証明書

5-3.契約の際の注意点

契約の際には、もちろんその補償内容や保険料、保険金支払いの条件はきちんと確認するべきです。

そして、最も気を付けるべき点として、フリート契約を結ぶ場合が上げられます。

フリート契約は前述したように、ご自分の会社で所有・使用する自動車が10台以上で、10件以上の保険契約の場合に締結します。

しかし、この契約締結は「ノンフリート契約のみならず、フリート契約という選択肢が増えた。」という内容のものではありません。

契約車両が10台以上となれば、フリート契約が強制されることを意味します。

フリート契約にはメリット・デメリット双方存在しますので、ご自分の会社の現状を良く考え、その車両台数を決めていく必要があります。

6.おすすめ法人向け自動車保険について

法人向け自動車保険の申込方法や注意点はよくわかりました。法人向け自動車保険へ加入する参考にしていきたいと思います。

では、おすすめの法人向け自動車保険について教えてください。

第6章では、基本補償はもとよりユニークな特約を設けている保険商品を解説します。

6-1.あいおいニッセイ同和損保「タフビズ事業用自動車総合保険」

こちらの保険商品は、車両10台以上の契約から割引サービスがあります。個人向け保険でも見受けられる対人・対物賠償・搭乗者のための保険に加え、次のような補償も備えています。

自動車を運転する従業員が心神喪失等、やむを得ない事情で正常な判断ができなくなり事故を起こすことも残念ながらあります。その事故に巻き込まれた被害者を救済する費用が、保険金を限度に保険会社から支払われます(心神喪失等による事故の被害者救済特約)。

また、個人向け・法人向けの車両保険では、通常、地震・噴火・津波による車両被害は補償対象外となります。

しかし、タフビズ事業用自動車総合保険では車両保険セットした際、地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約を付加すれば、これらが原因で車両が全損した場合、定額で50万円が保険金として支払われます。

従業員のまさかの事態や、予測不能な自然災害に対応するため、大いに役立つ保険商品と言えます。

6-2.AIG損保「法人用自動車保険」

こちらの保険商品は、多数契約の割引サービスが3台以上からになっています。

また、ロードレスキューの補償が手厚い商品です。24時間365日いつでもAIG損保の職員が事故受付センター内に常駐しています。

そのため、いざという時、職員だけが行える「初期対応」も即座に提供されるので安心ですね。

全国84都市の拠点として、損害サービスの専門スタッフが事故の対応に当たります。

契約車両が故障・事故に遭い走行不能になった時、ロードレスキューによるレッカーサービスが利用できます。

こちらの無料運搬距離は、契約車両の故障・事故の現場から最大約400kmとなります。

なお、次のようなトラブルにはサービスカーが現場へ急行します。

バッテリー上がり
タイヤのパンク
鍵閉じ込み
ガス欠
オイルや冷却水補充
その他の応急修理

法人向けの自動車保険では、ロードサービスの補償が付帯されいない商品もあるので、まさかの車両トラブルへ速やかに対応できる商品はありがたいですよね。

6-3.損保ジャパン「自動車総合保険SUP」

こちらは、ご自分が個人事業主であっても法人でも加入できる保険商品です。

契約条件、契約車両の台数に合わせいろいろな割引が活用できます。新車割引・エコカー割引・セカンドカー割引・ノンフリート多数割引に加え、福祉車両割引(3%割引)も利用できます。

福祉関連の業者には、非常にうれしい割引サービスと言えますよね。

また、ロードアシスタンスサービスは自動車の用途、車種を問わず全ての契約車両で利用可能です。

レッカーサービスでは、故障した契約車両のレッカーけん引距離が無制限で利用できます。

ご自分の会社がJAF(一般社団法人日本自動車連盟)の会員の場合、優遇サービスを拡大する等の措置もとっています。

7.まとめ

法人向け自動車保険に加入したからと言って安心はできません。

前述したように自動車保険の契約方法の一つであるフリート契約ならば、自動車保険を利用しないまま、長年事業を継続すれば年間保険料が大幅に軽減されお得です。

従業員が安全運転を行っていけば、大きなコスト削減につなげることができるわけです。

しかし、安全運転は、コスト削減の目的だけに行われるものではありません。

〇自動車事故は会社の信用を失墜させることも

従業員による加害事故が発生し保険金を請求した場合、ご自分の会社の金銭的な損害はもちろん、事故被害者側はもとより、一般消費者(利用者)からも信頼を失い、社会的信用への打撃は非常に大きいものとなります。

そのため、会社としては単に従業員へ安全運転の周知のみならず、安全運転のために積極な対策をとることが賢明です。

〇会社の積極な対策が惨事を避けることに

会社が行う安全運転の対策には、交通安全講習会の実施や、業務で搭乗する前にアルコールチェッカーで飲酒の有無を確認する等、いろいろな管理が考えられます。

また、GPSで日ごろの従業員の運転データを取得できる自動車の車両管理・動態管理システムを利用し、各従業員の運転のクセ等をデータ化して、それに基づいた運転指導を行うことも有効な方法です。