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施設賠償責任保険とは?知らないと損をする注意点をわかりやすくご紹介

施設賠償責任保険

ビル、お店、工場、倉庫、事務所、これら事業用の施設の欠陥が原因で事業所が損害賠償責任を負うこともあります。

最悪のケースでは、事業所の存続を揺るがすほどの経済的な大ダメージになる危険性があります。

そんな時に、損害を受けた他人や他人の財物を補償する備えとして「施設賠償責任保険」があります。

施設賠償責任保険へ加入していれば、万が一の深刻な事態に金銭的なサポートが受けられます。

そこで今回は、施設賠償責任保険について詳しく解説します。

この記事を読めば、施設賠償責任保険の基本的知識と、おすすめ商品について知ることができ、保険選びの際の参考になるでしょう。

また、施設賠償責任保険を検討した場合は、ほけんのぜんぶなどを使用してファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。

1.施設賠償責任保険について

私は事業用の施設を保有しているものですが、今のところお客さんとの間で目立ったトラブルは発生していません。

しかし、建物の老朽化が進んでお客さんへケガを負わせることがあるかもしれません。

そんな時のためにどんな保険へ加入すれば良いのでしょうか・・・?

第1章では、施設管理者が損害賠償を負った場合をカバーする、「施設賠償責任保険」について解説します。

1-1.施設賠償責任保険とは

施設賠償責任保険は、ご自分が保有・管理する事業用の施設、建物の欠陥・不備で他人にケガを負わせてしまった、他人の財物を壊してしまったとき、負うことになる損害賠償を補償する商品です。

こちらは事業主等が保険会社と保険契約を結ぶことになるため、個人向けの保険というわけではありません。

施設の保有・管理者にとって、不特定多数者が集まる商業ビルや遊園地はもちろん、工場・資材置き場等、危険な物品等を保管することが多い施設で、まさかの事故に他人が巻き込まれた場合、補償は必要不可欠です。

なぜなら、施設で他人(利用客)にケガをさせ、高額な損害賠償金を支払い、経営が傾くような事態を未然に防ぐばかりではなく、ケガを負った方々がそのお金で十分な治療を受けることこそ、最も優先されるべきだからです。

1-2.施設賠償責任保険の特徴

こちらでは、施設賠償責任保険が適用されるケースと、補償内容を解説します。

〇適用されるケース

この保険の対象となるケースは大きく分けて2種類となります。

(1)施設の安全性の維持・管理の不備、構造上の欠陥による事故

施設そのものの不備・欠陥により他人を死傷させたり、他人の物を壊したりした場合に対象となります。

例えば、施設でガス爆発が発生し入場者が死亡したり近隣建物・車両等に損害が及んだりした場合や、施設の壁が倒壊して通行人の負傷した場合等が該当します。

(2)施設の用法に伴う仕事の遂行で発生した事故

施設そのものの安全性の不備・欠陥というわけではないですが、従業員等が施設内またはそれに関連した仕事へ従事している時に、事故を起こした場合も対象となります。

例えば、従業員の不注意により施設を訪問したお客へケガを負わせた、自転車で商品を配達中に歩行者と衝突してケガを負わせた等、があげられます。

〇補償内容

施設賠償責任保険の補償内容としては、施設が原因となった不慮の事故による他人への金銭賠償等が補償範囲となります。

主な補償内容は次の通りです。

被害者への法律上の損害賠償金
事故が起きたとき被害者へ施した応急手当等の費用
損害を防止するためにかかった費用
訴訟対応費用

被害者へ支払うべき損害賠償金額は当然補償対象です。また、再び不運な事故が起きないため、施設に損害防止措置を設置するための費用も補償範囲です。

その他、弁護士を立てて被害者と示談交渉する場合、裁判を進めるための費用等も該当します。

1-3.施設賠償責任保険の申込方法

申込方法は基本的に次のような流れとなります。

損害保険会社または代理店窓口より施設賠償責任保険の申込書類を取得
加入申込書に必要事項を作成、その際に填補限度額、免責金額を決定します。
必要書類の収集
損害保険会社へ書類を提出
保険料納付
保険契約成立(保険証券発行)

手続き等で不明な点があれば、保険会社の電話窓口等に問い合わせて確認してみましょう。

2.施設賠償責任保険の注意点

施設賠償責任保険は、施設の不備・欠陥のみならず、従業員の不注意が原因の事故も補償されて頼りになりますね。

では、この保険に加入する際、確認しておくべき点は何があるでしょうか・・・?

こちらでは、この保険へ加入する際の注意点を解説します。

2-1.従業員の損害は補償外

保険契約者(被保険者)がわざと起こした事故はもちろん補償対象外です。これはどんな損害保険でも言えることです。

一方、施設賠償責任保険においてその補償が適用されるのは、「他人」つまり施設を利用するお客や、その施設に全く関連の無い第三者となります。

そのため、施設自体や施設の用法に伴う仕事の遂行で、従業員がケガを負ってもこの保険は適用されません。

従業員の損害を補償する場合には、傷害保険・業務災害補償保険等へ加入しましょう。

傷害保険とは、政府労災とは別に、事業主や従業員の業務中の事故等に備え、死亡や後遺障害、治療のための入院・通院等を補償する商品です。

業務災害補償保険とは、業務中に生じた事業主や従業員のケガ・死亡等において、その治療費や損害賠償を補償する保険です。また、この保険は労災認定された疾患・自殺の場合も補償対象となります。

2-2.自然災害等による損害は補償外

施設賠償責任保険では、地震、津波、火山噴火、洪水等の自然災害や、戦争、クーデター、暴動等で生じた事故は補償対象外です。

自然災害に関しては、火災保険・地震保険でカバーすることができます。なお、地震保険は火災保険とセットにしないと加入することはできないので注意が必要です。

また、地震保険は基本的に住居の保険という原則がありますので、商業施設などで地震のリスクに備えたい場合は、保険会社に確認をするようにしましょう。

一方、戦争、クーデター、暴動等は日本国内では起こりにくい事態ではありますが、いざ発生すればこれを補償する保険は見当たらないのが現状です。

戦争、暴動等に関する保険は、わずかに「船舶(戦争)保険」でその損害を補填する旨の規定があるのみです。

2-3.自動車による損害は補償外

自動車または原動機付自転車の使用や管理に関係した事故の際、施設賠償責任保険は適用されません。

この場合には、強制加入である「自賠責保険」に当然のことながら入る必要があります。ただし、この自賠責保険を超える損害賠償金を被害者側から請求されることもあります。

そのため、任意保険ではあっても自動車保険やバイク保険へ加入しましょう。

これらの保険で、対人・対物賠償とも保険金限度額は「無制限」で設定できる場合が多いので、高額な賠償金を負っても安心です。

3.施設で発生した事故の賠償事例

施設賠償責任保険は「施設」に関係する事故が補償範囲といっても、「施設」の種類は幅広くどのような事例で保険金が下りるのかピンときません。

具体的な事故の賠償事例について知りたいです・・・・。

こちらでは、対人賠償事例・対物賠償事例等について解説します。

3-1.対人賠償事例

こちらでは、施設保有・管理事業者がどんな事故で賠償責任を負ったか、施設・事故概要・原因・賠償額をとりあげて解説します。

〇施設内での事故

ビルや学校、工場等の施設内でおきた対人賠償事例を紹介します。他人が傷害を負うばかりではなく、管理者側のちょっとした不注意で、取り返しのつかない事態になったケースも数多く存在します。

(1)立体駐車場の事故例

立体駐車場でメンテナンス業者が施設点検している最中、駐車場管理人が不注意でエレベーターを降下させ、メンテナンス業者が車体・台座に挟まれ死亡した。

事故原因:業務遂行中の不注意
施設事業者:駐車場運営会社
賠償金額:約6,000万円

(2)店舗の事故例

スポーツショップで、売り場に立てかけていたスキー板が突如倒れ、客に直撃し負傷、後遺障害が発生した。

事故原因:施設管理の不備
施設事業者:小売り業者
賠償金額:約3,000万円

(3)倉庫の事故例

貸し倉庫を利用していた人が、倉庫の扉を閉めた際、扉上部のスライド滑車が突如レールから外れ、その下敷きとなり負傷、後遺障害が発生した。

事故原因:施設管理の不備
施設事業者:不動産賃貸業者
賠償金額:約2,000万円

(4)学校の事故例

小学校内で清掃の時間に、突如下駄箱が倒壊、下駄箱の近くで掃除をしていた生徒が下敷きとなり負傷した。

事故原因:施設管理の不備
施設事業者:学校
賠償金額:約5,000万円

(5)ゴルフ場

ゴルフ場で、利用客がティーショットをしたボールが、隣りホールの別の利用客に直撃し負傷、管理者側が防護ネット等の防護策を怠ったことを理由に、ゴルフ場施設の落ち度として賠償責任が請求された。

事故原因:施設構造上の欠陥
施設事業者:ゴルフ場管理会社
賠償金額:約4,000万円

(6)解説

(1)~(4)までは施設管理の不備や、施設を管理する従業員の業務遂行中の不注意として納得できる賠償事例といえます。

(5)ゴルフ場の事例に関しては、一見すればボールをぶつけた利用客の責任ではないかとも思えます。

ただし、特に球技や器具等を使ったスポーツでは、天候や風の影響等でプレイヤーの予測不能な事態が起きることも十分考えられます。

そんな不可抗力に起因する不運なトラブルへ対応できるように、施設管理者は種々の防止措置を設ける義務があります。事例のゴルフ場管理会社はその措置を怠ったため、賠償責任に問われたわけです。

〇施設外での事故

施設賠償責任保険が適用されるのは、前述したように施設内の事故だけではありません。次のような事例も該当します。

(1)スカイダイビング中の事故例

スカイダイビングの参加者およびインストラクターの二人が、タンデムパラシュートにて降下していた際、メインパラシュート・予備用パラシュートと共に、器具に絡まり開かず、そのまま地面に激突し両名が死亡した。

事故原因:財物管理の不備
施設事業者:スカイダイビングクラブ運営会社
賠償金額:約1億3,000万円

(2)ダイビング中の事故例

海でのダイビング中に船の下を潜水している時、突然船が運航したことでダイバーがスクリューに巻き込まれ負傷、ダイバーが潜水していることを無線で注意喚起をしたものの、操縦士が聞き漏らしてしまった。

事故原因:誘導・指示ミス
施設事業者:ダイビングスクール運営会社
賠償金額:約6,000万円

(3)スキー練習中の事故例

スキー練習中に、雪崩が発生し学生が巻き込まれ死亡、練習直前の降雪状況・積雪状況や地形等から引率者(教員)は雪崩の発生が予見可能だった。

事故原因:引率者の指導ミス
施設事業者:学校
賠償金額:約5,000万円

(4)遠足中の事故例

幼稚園の遠足の際、自由行動時間中、引率者が目を離した隙に園児が遊戯具から転落、後遺障害が発生した。

事故原因:引率者の監督責任
施設事業者:幼稚園
賠償金額:約4,000万円

(5)解説

いろいろな訓練や学校の課外授業等では、施設から離れインストラクターや教員等の監督のもと野外等で活動するケースもあります。

その場合の指示や監督ミスも、施設賠償責任保険の対象となります。

3-2.対物賠償事例

こちらでは、ビルや学校、工場等の施設内でおきた対物賠償事例を紹介します。事故被害は施設内で完結する場合もありますが、ケースによっては周辺地域を巻き込んだ大規模な事態に発展するリスクがあります。

(1)ビル内の事故例

ビルの暖房用燃料の重油が配管から漏れ出してしまい、テナント店舗内に異臭が発生、お客・店員の安全のため休業等を余儀なくされ、テナント事業者が休業損害等をビル管理者へ請求。

事故原因:施設管理の不備
施設事業者:不動産管理会社
賠償金額:約5,000万円

(2)工場の事故例

花火工場で火災が発生、消化が間に合わず火薬庫に延焼して火薬が爆発、激しい爆風の影響で火薬庫のコンクリート片が四方に飛散、工場に隣接する周囲の建物数十件に損害が発生した。

事故原因:施設管理の不備
施設事業者:花火製造業者
賠償金額:約4,000万円

(3)水道の事故例

地下に埋設された送水管が老朽化により破損し、大量の水が噴出し公道を濁流となって流れ、公道に面した住宅や店舗、医療機関等に損害が発生した。

事故原因:施設管理の不備
施設事業者:水道事業者
賠償金額:約1億円

(4)港湾の事故例

港湾に設置されているアンローダ(※)が、強風の影響で船にぶつかり、船のマスト等が損傷してしまった。

事故原因:施設管理の不備
施設事業者:港湾事業者
賠償金額:約4,000億円

(※)アンローダ:埠頭に設備してグラブバケット(石炭・鉱石・土砂等をつかみ取る装置)で、鉱石等を船から揚げる荷役機械です。

(5)解説

火薬を扱う工場や化学薬品工場は、一度火災が起これば、爆発や有害物質の四散のリスクは容易に想定されます。

建物や財物の他、周辺住民の生命・健康へも重大な被害を及ぼす事態になります。そのため、事故防止装置の設置は当然ですが、しっかりと保険へ加入することが必要不可欠となります。

3-3.物理的な損害の補償だけで十分?

ここまで述べてきたのは、施設管理の不備や、それに関係する仕事の遂行で発生した他人への死傷事故、財物の損壊事故の事例です。

しかし、施設管理者は、他人への物理的な損害の補償だけを想定すれば良いだけではありません。

〇人格権も大切!

施設管理者・従業員による利用客等への「人格権侵害」もまた、深刻な損害であることを自覚するべきでしょう。

何らかの理由で利用客等とトラブルとなり、施設側が相手方へ過剰で不当な身体的拘束を行うこと、口頭・文書・図面等これらに類似する侮辱行為や、名誉棄損、プライバシーの侵害もあってはならない加害行為です。

特に、施設の利用客または第三者の中には、身体に障害のある方々、発達障害や精神に障害を持つ方々も来客することがあります。

このような方々の事情がわからないからという理由で、前述した加害行為を行うことは、来客する方々に配慮した対応と言えないことは明らかです。

〇人格権侵害を補償する特約もある

人格権侵害に関しては、施設賠償責任保険の主契約で設定されていませんが、施設管理者・従業員による不当行為は、その被害者である利用客・第三者へ大きな精神的苦痛を及ぼすこともあります。

このような不当行為の補償に関して、人格権侵害を担保する特約が付加されている施設賠償責任保険もあります。

身体だけではなく精神的な部分も、施設管理者側は一般的な方々の感情に配慮するため備えるべき大切な補償と言えます。

4.おすすめ施設賠償責任保険・その1

施設賠償責任保険、やはり加入しておくべき保険であることがわかりました。

では、おすすめの保険商品は何か無いでしょうか・・・・?

こちらでは、東京海上日動「施設賠償責任保険」について解説します。

4-1.東京海上日動とは

東京海上日動は損害保険会社で、東京海上ホールディングス傘下の完全子会社です。1944年に設立された歴史ある保険会社と言えます。

会社概要は次の通りです。

商号 東京海上日動火災保険株式会社
設立

1944年(昭和19年)3月20日

(東京海上火災保険株式会社)

資本金 1,019億9,400万円
従業員数 17,077人

(2021年3月31日時点)

主要株主 東京海上ホールディングス(株)

4-2.施設賠償責任保険の内容

東京海上日動「施設賠償責任保険」は、例えば補償金額を1名につき1億円、1事故につき1億円と設定して契約する保険商品です。

被害者への損害賠償はもとより、示談や訴訟に関連する弁護士費用も補償されます。

また、「指定管理者制度」にも対応しています。この制度は、地方公共団体・その外郭団体に限定していた公的施設の管理・運営を、営利企業・財団法人・NPO法人等の法人へ包括的に代行させる制度です。

このような「公営組織の法人化・民営化」の一環として実施される管理事業も、補償対象になります。

保険料は、加入契約する施設の種類、事業内容、保有面積、施設への入場者数、売上高等を保険料算出の基礎とします。なお、保険期間は1年です。

4-3.施設賠償責任保険の注目点

東京海上日動「施設賠償責任保険」は、施設利用の様々なケースで柔軟に補償金額・保険料等を決定できます。一例をあげます。

(1)食品製造業者の場合

賃金10億円で、漏水担保特約条項をセット

補償金額上限:1名1億円・1事故1億円
免責金額:無し

→約59万円

(2)お祭りの場合

打ち上げ花火無しで総費用1,000万円

補償金額上限:1名1億円・1事故1億円
免責金額:1事故1万円

→約6万円

(3)遊園地管理運営会社の場合

入場者30万人のケース

補償金額上限:1名1億円・1事故1億円
免責金額:無し

→約23万円

5.おすすめ施設賠償責任保険・その2

楽天では、事業活動に関する様々な賠償責任リスクが補償される保険を取り扱っているそうです。

この楽天の施設に関する保険についても、詳細を知りたいです。

こちらでは、楽天損保「事業者総合賠償責任保険」を解説します。

5-1.楽天損保とは

楽天損保は、もともと1951年8月に朝日火災海上保険株式会社として営業を開始しました。その後、つい最近である2018年7月、社名を楽天損害保険株式会社に変更しました。

会社概要は次の通りです。

商号 楽天損害保険株式会社
設立

1951年2月28日

(朝日火災海上保険株式会社)

資本金 51億5,315万円(2018年3月31日)
従業員数 546名(2018年3月31日)
主要株主 楽天インシュアランスホールディングス株式会社
5-2.事業者総合賠償責任保険の内容

楽天損保「事業者総合賠償責任保険」は、施設賠償責任保険を含めた次の最大5商品を選択して、加入することができます。

施設賠償責任保険
昇降機賠償責任保険
請負業者賠償責任保険
生産物賠償責任保険
受託者賠償責任保険
自動車管理者賠償責任保険

保険契約する際は、例えば身体賠償填補限度額1名5,000万円、1事故3億円、財物賠償填補限度額1事故3億円という形で設定します。

保険期間中ならば何回事故が発生しても、填補限度額の範囲内で保険金が下ります。

原則として、身体(対人)・財物(対物)賠償ではいずれも1事故1,000円が免責金額(自己負担額)です。しかし、この免責金額(自己負担額)を増額すればそれだけ保険料が割安になります。

5-3.事業者総合賠償責任保険の注目点

事業者総合賠償責任保険では、さまざまなケースを想定し豊富な特約が設定されています。主な特約を取り上げます。

〇漏水担保特約

給排水等からの蒸気や水が漏れ出し、他人の財物を損壊させた場合、被保険者が法律上の賠償責任を負ったとき、保険金が下ります。

補償限度額は、主契約の財物賠償の1事故あたりの填補限度額、および免責金額(自己負担額)と同額となります。

〇人格権侵害担保特約

他人に対し、不当な身体の拘束でその自由を侵害または名誉を棄損したり、口頭や文書、図面等で他人を侮辱する名誉棄損行為またはプライバシーの侵害行為を行ったりして、被保険者が法律上の賠償責任を負ったとき、保険金が下ります。

填補限度額:1名100万円、1事故1,000万円
免責金額(自己負担額):主契約の身体賠償の免責金額と同額

〇管理財物担保特約

一時的に使用したり管理したりした他人の財物を損壊し、被保険者が法律上の賠償責任を負ったとき、保険金が下ります。

補償限度額は、主契約の財物賠償の1事故あたりの填補限度額および免責金額(自己負担額)と同額となります。

〇使用不能損害担保特約

他人の財物自体は損壊しなかったものも、実際は使用不能にさせてしまった損害で、被保険者が法律上の賠償責任を負ったとき、保険金が下ります。

填補限度額:1名100万円
免責金額(自己負担額):主契約の財物賠償の免責金額と同額

〇見舞費用担保特約

他人の生命・身体を害したことで、慣習として支払う弔慰金・見舞金を保険会社の同意を得て行った場合、その金額へ保険金が下ります。

死亡填補限度額:1名50万円、
後遺障害填補限度額:1名1.5万円~50万円
後遺障害填補限度額:1名1万円~10万円

なお、1事故の場合はいずれのケースも主契約の身体賠償の1事故限度額と同額です。また免責金額(自己負担額)は無しです。

〇初期・訴訟費用対応費用担保特約

裁判所に提供する文書作成費用や、事故の再現実験等の費用である「訴訟対応費用」、事故現場の保存・記録や調査等の費用である「初期対応費用」を被保険者が負担した場合、保険金が下ります。

填補限度額額は、1,000万円または保険証券記載の填補限度額のいずれか低い方が適用されます。また免責金額(自己負担額)は無しです。

〇被害者対応費用担保特約

被害者の生命・身体を害したことへの見舞金や、見舞品購入費用に対して保険金が下ります。

填補限度額額は1名10万円、保険期間中500万円までとなります。また免責金額(自己負担額)は無しです。

6.おすすめ施設賠償責任保険・その3

施設賠償責任保険では、エレベーターやエスカレーターのような昇降機が、補償対象外となっていることもありますね。

昇降機も補償範囲内の施設賠償責任保険はないでしょうか・・・?

こちらでは、三井住友海上「施設所有(管理)者賠償責任保険」について解説します。

6-1.三井住友海上とは

三井住友海上は、日本の損害保険会社で、MS&ADインシュアランスグループ傘下の完全子会社です。

もともとは大正海上火災保険株式会社として1918年(大正7年)に設立された、歴史ある損害保険会社です。

会社概要は次の通りです。

商号 三井住友海上火災保険株式会社
設立

1918年(大正7年)10月21日

(大正海上火災保険株式会社)

資本金 1,395億9,552万3,495円
従業員数 14,371人

(2021年3月31日現在)

主要株主 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社

6-2.施設所有(管理)者賠償責任保険の内容

三井住友海上「施設所有(管理)者賠償責任保険」は正確には、「施設所有(管理)者賠償責任保険 昇降機賠償責任保険」とやや長い名前の保険です。

こちらでは、施設所有(管理)に関する補償はもちろんのこと、他社では特約等で付帯されている昇降機での事故によるケガ等も、補償範囲に該当します。

当然、ご自分の管理する施設に昇降機が設置されていないならば、昇降機賠償責任保険を外して、施設所有(管理)者賠償責任保険のみで加入しても構いません。なお、保険期間は1年となります。

6-3.施設所有(管理)者賠償責任保険の注目点

こちらでは、施設所有(管理)者賠償責任保険の保険料例と特約を取り上げます。

〇保険料例

小規模・中規模の店舗等が加入しやすいように、割安な保険料で契約できます。一例をあげます。

(1)飲食店の場合

店舗総床面積100m2、施設所有(管理)者賠償責任保険のみで加入

補償金額上限:(身体障害)1名1億円、(身体障害)1事故2億円・(財物損壊)1事故1,000万円
免責金額:1事故1,000円

→約13,700円

(2)小売店の場合

店舗総床面積500m2、施設所有(管理)者賠償責任保険のみで加入

補償金額上限:(身体障害)1名5,000万円、(身体障害)1事故3億円・(財物損壊)1事故3,000万円
免責金額:1事故5,000円

→約20,000円

〇特約

5種類の特約が追加できます。

漏水補償特約:給排水管等からの漏出、溢出等にで他人の財物を滅失、破損または汚損し、被保険者が法律上の賠償責任を負ったとき、保険金が下ります。補償限度額は、主契約で設定した財物損壊の1回の事故あたりの限度額です。

工事発注者責任補償特約:に、工事の発注内容・指示のミスで他人の生命や身体を害し、または他人の財物を滅失、破壊または汚損して、被保険者が法律上の賠償責任を負担したとき、保険金が下ります。補償限度額は、主契約で設定した身体障害・財物損壊の1回の事故あたりの限度額です。

飲食物危険補償特約:祭りやイベント等での飲食物が原因の身体障害が第三者に発生し、被保険者が法律上の賠償責任を負担したとき、保険金が下ります。補償限度額は、主契約で設定した身体障害の1回の事故あたりの限度額です。

来訪者財物損害補償特約:施設に来訪した人の財物が破損・盗取され、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合、保険金が下ります。補償限度額は、来訪者1名10万円かつ1回の事故100万円までとなります。

借用イベント施設損壊補償特約:他人から賃借した建物・建物と同時に賃借した什器備品を滅失、破損または汚損し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合、保険金が下ります。補償限度額は、1回の事故・保険期間中につき、5,000万円または財物損壊の1回の事故あたりの支払限度額のいずれか低い金額が適用されます(免責金額は原則1回の事故で10万円)。

7.施設賠償責任保険まとめ

施設賠償責任保険に加入すれば、まさかの事態に補償されるので安心ではありますが、お金を支払えば法的責任を免れるわけではありません。

施設管理者には、日ごろから施設の修繕・維持の徹底が求められます。