自動車保険の任意保険って?!本当に必要なの?!徹底解説いたします!

車を運転される方でしたら、車の中には、必ず、自賠責保険の保険証書を入れておかなければならないことは、ご存じですよね。

自賠責保険とは、自動車を運転する時には、絶対に、加入していなければならない、強制力をもった保険のことを言います。

これに入らないまま、運転してしまうと、重い罰則を課されることがあります。

また、未加入だけでなく、保険証の不携行も、ご法度!

車の中に、保険証がない時も、懲罰の対象とされています。

一方、自動車保険には、ドライバーの自由意志で加入できる自動車保険もあります。

こちらは、自由意志(=任意)で加入することができるため、任意保険や、任意の自動車保険と言われています。

自賠責保険では、保険料は、ほぼ一律、バリエーションもありません。

一方、任意保険の自動車保険は、種類も豊富で、保険料も、どこの保険会社をチョイスするかで変わっていきます。

今回は、ざっくりと、自動車保険のあらましや、任意保険に入るか入らないかの判断の目安、加入する際の注意点などをご紹介していきます。

より充実した補償を備えて、安心安全のカーライフに役立てましょう!

1.自動車保険のあらまし

夜の街と自動車

自動車保険は、ざっくり言うと、「ヒト」に対する保険と、「モノ」に対する保険の、2つの保険から成り立っています。

保険とは、「いざという時のために備えるもの」といったイメージがありますよね。

私たちは、誰でも、加害者になってしまうこともあれば、被害者になってしまうこともあります。

いつ何時、どちらの立場に立つのか、知ることはできません。

たとえば、ちょっとした不注意から、他人をケガさせてしまったり、他人の所有しているものを壊してしまった場合、故意(=わざと)でなかったとしても、「賠償責任」と言った、法律上の責任が生じます。

言い換えると、もしも、他人の不注意で、自分がケガをした時や、自分の所有物を壊された時には、相手に対して、「賠償責任」を問えることになります。

原付バイク(=原動機付き自転車)を含む、自動車事故の場合では、私たちは、3つの責任(「刑事上の責任」、「民事上の責任」、「行政上の責任」)を負うことになります。

3つの責任(「刑事上の責任」、「民事上の責任」、「行政上の責任」)のうち、「民事上の責任」のことを、「損害賠償責任」と言います。

「損害賠償責任」とは、法律(民法)で、「他人や他人のモノに、損害を与えた場合には、金銭をもって、その損害を回復しなければならない」ことが、決まっている、非常に、重い責務です。

自動車事故の当事者になってしまった時、軽い接触事故などであれば、金銭的な負担は少なくすみますが、死傷者がでるような大事故であった時や、仕事に就くことができなくなったり、重い後遺障害が残るような時には、とても個人では背負いきれない金額になってしまうことは、容易に、想像できますよね。

そういった時に、加害者、被害者のどちら側であっても、自動車事故が原因の経済的なダメージから、個人の生活を守るために、機能するものが、自動車保険です。

自動車保険には、加入が法律で決められている強制保険の自動車保険と、自分で自由に選択できる任意保険の自動車保険の2つのタイプのものがあります。

2.強制保険のあらまし

寂れた自動車

強制保険の自動車保険とは、自賠責保険のことを言います。

自賠責保険の正式名称は、「自動車損害賠償責任保険」と言います。

「自動車損害賠償保障法」という法律に基づいて、すべての自動車ユーザーに、加入する「責任」が、義務づけられています。

「自動車損害賠償保障法」は、1950年代にはいって、日本社会全体に、広く、自動車が普及したことを受けて、1955年(昭和30年)に制定されました。

「自動車損害賠償保障法」が制定されるに至った社会的な背景を、少し、紐解いてみましょう。

かつて、日本は、大きな戦争を経験しました。

戦争そのものが悲惨なことは言うまでもありませんが、終戦直後、多くの人たちの住む場所もなく、食べる物もなく、困窮を究める有様は、語りつくせないものがありました。

しかしながら、「焼け野原からの奇跡の復興」とも言われた、戦後の復興期から10年を待たずに、日本の国内経済は、「高度成長期」を迎えます。

「高度成長期」とは、国内経済の成長率が、平均して年間10%前後といった、非常に、高い水準で成長を続けた時期のことで、一般的には、1950年(昭和25年)前後~1973年(昭和48年)のオイルショックを迎えるまでの、約20年間とされています。

「高度成長期」当初、経済的に豊かになった私たちは、「白黒テレビ」、「冷蔵庫」、「洗濯機」といった「三種の神器(いわゆる、白モノ家電)」を持つことが、憧れであり、ステータスでもありました。

やがて、「三種の神器(いわゆる、白モノ家電)」は、広く、生活の中に普及し、1970年代には、「新三種の神器」(「カラーテレビ」、「クーラー」、「自動車」)へとシフトしていきます。

「新三種の神器」は、それぞれの頭文字をとって、「3C(color television、cooler、car)」とも言われていました。

日本の社会では、経済の発展や、生活の変化にともなって、徐々に、公害や、大量生産・大量消費によるゴミ問題、増加する一方の自動車事故が、社会問題となっていきました。

とりわけ、マイカーブームの到来で、急激に増えた自動車が引き起こす自動車事故は、深刻な問題でした。

当時は、今のような自動車保険が普及しておらず、重大な自動車事故で死亡された方や、残されたご家族の方は、必要な補償を受けることができませんでした。

そこで、自動車事故で被害者となられた方たちの救済を第一の目的として、制定されたものが、「自動車損害賠償保障法」です。

法律制定の翌年(1956年)には、すべての自動車ユーザーに対して、「自動車損害賠償責任保険」への加入を義務とすることが、新たに、法律として定められました。

このような背景から、「自動車損害賠償責任保険」は、未加入のまま、自動車を運転するだけでなく、「未加入」状態であっても、懲罰の対象とされています。

自賠責保険への加入の有無は、おもに、自賠責保険の保険証書を所持しているかどうかで、判断されます。

ですから、私たちは、自動車を運転する時には、加入していることの証明書(自賠責保険の保険証書)を、必ず、携行していなければなりません。

このように、自賠責保険とは、法律で、加入することが義務づけらているだけでなく、加入していないだけでも、罰金刑や懲役刑などの懲罰が定められている、とても、強力な、「ヒト」に対する自動車保険です。

2.1強制保険には絶対加入が必至?!

自賠責保険は、加入するかしないかを、自由意志で決めることはできません。

自動車を運転するのであれば、必ず、加入しなければならない強制的な保険であるため、強制保険と言われています。

その成り立ちからもわかるように、自賠責保険は、「ヒト」に対する補償を担っています。

もしも仮に、私たちが、自動車事故でケガをしたり、入院した時には、「自動車損害賠償保障法」によって、治療にかかった費用や、入院費用などの補償を受けることができます。

また、万が一、自動車事故で死亡された場合には、ご遺族の方が、自賠責保険に、死亡保険金や、慰謝料を、請求することができます。

相手がわからない、ひき逃げ事故での被害であっても、相手が、自賠責保険未加入の場合であっても、自賠責補家での補償を受けられることに、変わりはありません。

相手がわからない事故や、未加入の場合では、被害にあった人(または、ご遺族の方)が、直接、自賠責保険へ請求を行います。

この時、損害保険を取り扱っている保険会社であれば、どこであっても、窓口として利用することができます。

ただし、請求を行える期限(原則、事故発生日から3年間)や、保険金の金額は、「自動車損害賠償保障法」によって、制限されています。

たとえば、自賠責保険の死亡保険金は、発足当時、30万円が上限額でしたが、その後、生活水準の向上や、賃金などの上昇にあわせて、上限額は、たびたび、見直され、現在では、死亡保険金であれば、3,000万円、後遺障害保険金であれば、4,000万円、傷害保険金(入院や通院の治療費など)では、120万円が、支払い金額の上限となっています。

3.任意保険のあらまし

赤い車

任意保険とは、自分の意志で加入するかしないかを決めることができる保険のことを言います。

日本に初めて、任意保険の自動車保険が登場したのは、大正時代。

今から、100年くらい前の、自動車が、まだまだ珍しかった時代です。

自動車は、珍しいだけでなく、大変、高価なものでした。

ですから、日本の自動車保険は、「貴重で高価な財産である自動車を守るために加入するもの」といった意味合いの保険として誕生しました。

いってみれば、任意保険の自動車保険は、車(=財産)への保険として出発した、自由意志で加入することができる保険なのですが、1956年(昭和31年)に、自賠責保険が義務化したことを受けて、徐々に、事故を起こした時の相手方に対する、「ヒト」への補償に比重をおいた自動車保険へと変化していきました。

任意保険の自動車保険では、自由意志で加入するかしないかを決めることができる以外にも、たとえば、対人・対物無制限など、保険金の支払い限度額に上限を設けないことも可能です。

3.1任意保険と強制保険の関係って?

任意保険の自動車保険では、自賠責保険での「ヒト」に対する保険のことを、「対人賠償責任保険」と言っています。

自賠責保険では、事故によるケガの治療費や、入院・通院にかかった費用は、その他の費用と合わせて、120万円までと、金額に制限があります。

たとえば、私たちは、ケガや病気になった時に、医療機関を受診することがあります。

この時、健康保険を利用すれば、窓口で負担する金額は、一般的には、治療にかかった費用の3割負担ですみます(残りの7割は、健康保険から医療機関に支払われるため)。

自動車事故によるケガや入院の場合も、健康保険を使って、受診できるのですが、「交通事故で健康保険は使えません」と、医療機関側から、拒否されてしまうことがあります。

厳密にいうと、自動車事故によるケガの治療で、患者側から、「健康保険で治療を受けたい」と申し入れがあった時に、医療機関側が、拒否することは禁止されているのですが、実際的に、治療するかしないかを決めるのは医療機関側であるため、「健康保険での治療を拒否された」というケースが、たびたび見受けられています。

また、通勤途中の事故であった場合や、業務中の事故であった時には、健康保険を使って、受診することはできません(健康保険ではなく、労災保険に該当するため)。

そのような時には、原則、治療にかかった費用の全額を、自己負担することになります。

自賠責保険では、治療にかかる費用を前もって受け取ることができる「仮渡金(かりわたしきん)制度」を利用することもできますが、上限金額(=120万円)の中には、休業補償(=休業損害)や、通院費用、入通院慰謝料なども含まれています。

休業損害や、通院費用、入通院慰謝料以外にも、ケガや入院をした時には、場合によっては、付き添いが必要になることや、家事代行サービスなどを利用しなければならなくなり、そのための費用が必要になることもあるでしょう。

もしも、こういった費用の合計額が、自賠責保険の上限金額である120万円を超えてしまうような場合、事故の当事者(加害者・被害者)が、自己負担する必要があります。

自己負担したものがある時には、損害賠償として、相手方に請求することになります。

この時、もしも、任意の自動車保険に加入している場合、請求は、加入先の保険会社に対して行われるため、自賠責保険の上限金額を超えた部分については、任意の自動車保険でまかなうことができます。

しかしながら、自賠責保険にしか加入しておらず、経済的な余力がないケースでは、持ち出しとなるため、場合によっては、法的な解決手段が用いられ、結果として、貯金や、給与の差し押さえなどが起こりうる可能性があります。

3.2任意保険の特徴って?

任意保険の自動車保険は、「ヒト」に対する保険と、「モノ」に対する保険の2つの保険から成り立っています。

自賠責保険も、「ヒト」に対する保険ですが、通常は、自賠責保険でカバーしきれない部分を、任意保険の自動車保険を利用して、備えていきます。

また、自賠責保険には、「モノ」に対する保険はありません。

一方、任意保険の自動車保険には、「モノ」に対する保険があり、「対物賠償責任保険」と言っています。

自動車事故が起きた場合、一般的には、人身事故と、物損事故の2つケースに分けて、考えられています。

人身事故とは、ケガをした「ヒト」がいる事故のことを言います。

一方、物損事故とは、「モノ」だけが壊れた事故のことを言います。

通常、誰もケガをした人がいなければ、物損事故として扱われます。

物損事故の場合、治療費や、慰謝料の負担はなく、壊れたものを弁償すると、損害賠償は完了します。

また、物損事故は、相手がいるケースと、相手がいないケースに分かれています。

相手がいる物損事故では、責任割合(事故が起きた時の「過失(=不注意が原因の不法行為)」の割合)に応じて、損害賠償の金額が算定されます。

相手がいない事故(自損事故、単独事故)であっても、「モノ」を壊している場合は、物損事故に該当します。

たとえば、運転をあやまって、ガードレールや電柱に追突してしまった場合、必ず、警察に事故の届け出を提出し、管轄している所から、損害の有無の連絡を受けるようにしましょう。

塀や壁にぶつかった場合も、同様に、まずは、警察への届け出と、所有者の確認を、必ず、行うようにしましょう。

「モノ」に対する保険(=「対物賠償責任保険」)には、任意保険の自動車保険でのみ、加入することができます。

言い換えると、「対物賠償責任保険」は、任意保険の自動車保険の最大の特徴であると言うことができます。

4.任意保険の種類って?

自動車のハンドル

任意保険の自動車保険では、「ヒト」に対する保険と、「モノ」に対する保険の2つの保険、それぞれに、お相手の方に対する補償だけでなく、「自分」についての補償も備えることができます。

「モノ」に対する保険には、お相手の方の車や、所有している物を壊してしまった時(これを、「対物賠償責任保険」と言います)と、ご自身の車についての保険(これを、「車両保険」と言います)の2つの保険があります。

このように、任意保険の自動車保険は、ざっくりとは、「損害賠償責任保険(相手や、相手の車・所有物)」、「傷害保険(自分)」、「車両保険(自分の車)」の、3つの保険から成り立っています。

それぞれについて、もう少し、詳しく見ていきましょう。

4.1賠償責任保険(相手についての補償)

●対人賠償責任保険

「対人賠償責任保険」では、人身事故の時、お相手の方のケガの治療費や入院・通院の費用、休業補償、入通院慰謝料、万が一の時の時の死亡保険金や後遺障害保険金などが、自賠責保険でまかないきれない時に、不足する部分をカバーすることができます。

自賠責保険の支払い限度額(死亡保険金、3,000万円、後遺障害保険金、4,000万円、傷害保険金、120万円)を超過してしまった時の損害賠償金をカバーする目的で加入するため、「対人賠償責任保険」の保険金額は、無制限(限度額を設けない)として加入することが、一般的です。

●対物賠償責任保険

「対物賠償責任保険」では、お相手の車の修理代や、代車(レンタカーを含む)の費用だけでなく、たとえば、トラックやタクシーなど営業車であった場合には、車が使えなくなることで、間接的な損害が生じることがあります。

また、積み荷が高額であった場合や、高級車であるような時には、損害賠償の金額が、思わぬ高額になることもあります。

そういった時の損害賠償にかかる費用をカバーするものが、「対物賠償責任保険」です。

「対人賠償責任保険」と同様に、「対物賠償責任保険」の保険金額にも、無制限(限度額を設けない)として加入することが、一般的です。

4.2傷害保険(「運転している人」や「同乗者」についての補償)

任意保険の自動車保険では、運転している人や、同乗している人のケガや入通院費用などがカバーできる保険のことを、傷害保険と言っています。

任意保険の自動車保険で、ご自身のケガや入院費用などの補償については、次の2つの保険で備えることができます。

●人身傷害保険

「人身傷害保険」では、ご自身や、ご家族、同乗者の方が、自動車事故の被害にあった時に、傷害保険金を受け取ることができます。

一般的に、単独事故(=自損事故、相手のいない事故)以外の自動車事故では、事故の当事者同士の『責任割合』に応じて、保険会社によって、損害賠償金に対する負担する金額の割合が算定されます。

『責任割合』とは、保険会社から見た時の、事故が起こる原因となった不注意による不法行為の割合いを数値として表したものですが、道路交通法での優先順位や、交通ルールに基づいて、一定の基準とする割合が決まっています。

少し極端な言い方をすると、自動車が使いものにならないくらい壊れた場合であっても、『責任割合』が10%(1対9)と判断されてしまうと、損害賠償金の金額も、10%程度になってしまうこともあります。

「人身傷害保険」では、事故の時の、『責任割合』にかかわらず、契約した時の保険金額を100%の割合で、受け取ることができます。

また、自動車保険で契約している車であれば、車の中に乗っている人は、単独事故(=自損事故、相手のいない事故)であっても、「人身傷害保険」で補償を受けることができます。

なお、自賠責保険では、単独事故(=自損事故、相手のいない事故)のケースでは、運転している人がケガをしたり、死亡した場合であっても、補償を受けることはできません。

ただし、同乗者については、配偶者を含むご家族や、友人・知人を問わず、自動車事故の被害者として、自賠責保険から補償を受けることができます。

一般的な、「人身傷害保険」では、記名被保険者(=おもに、契約している車を運転する人)と、ご家族の方については、自動車に乗っていない歩行中に自動車事故に巻き込まれた時や、家族以外の車に乗車している時、あるいは、バス、タクシーなどに乗車中の時にも、補償を受けることができます。

●搭乗者傷害保険

「人身傷害保険」は、事故によって受けた損害(ケガの治療費、休業補償や、慰謝料など)の金額を、契約時の保険金額を上限に、受け取ることができます(これを、実損払いと言います)。

一方、「搭乗者傷害保険」では、 契約時に設定した入院日額・通院日額を、入通院日数に応じて支払われるもの(日額払いタイプ)や、傷害を受けた部位・症状に応じた金額が支払われるもの(部位・症状別払いタイプ)、あるいは、一律の金額が支払われるもの(定額払いタイプ)などに分かれています。

現在では、1回の事故につき、1万円など、一律の金額が支払われるもの(定額払いタイプ)が、主流になっています。

なお、自賠責保険でも、「運転している人」がケガをした場合や、死亡した時には、損害賠償金を請求することができます。

ただし、相手のいる自動車事故のケースに限られており、請求は、相手の加入している自賠責保険に対して、行われます。

つまり、相手がいる自動車事故で、両方ともケガをした時には、お互いの自賠責保険の加入先に、それぞれが請求することになります。

一般的には、お相手が加入している損害保険会社に請求するのですが、この時、『責任割合』(過去の判例に基づいて判断されます)が、70%以上100%未満であったる時には、20万円を下限に、『責任割合』に応じて、損害賠償金の金額は、減額されていきます。

言い換えると、『責任割合』によって、損害賠償金の金額が、20万円を下回る時には、20万円が支払われることになります。

なお、『責任割合』が100%である時には、損害賠償金は支払われません(これを、無責事故と言います)。

『責任割合』が100%と判断される代表的な例では、1.センターラインオーバーのケース、2.赤信号無視のケース、3.停止中の車両に追突したケースなどがあります。

4.3車両保険(自分の車についての補償)

車両保険も、任意保険の自動車保険の特徴であると言えます。

車両保険は、保険契約している「自動車」が、損害を受けた時に、修理にかかる費用などが補償される保険です。

たとえば、運転中に、ハンドル操作をあやまって、接触してしまい、車に傷がついてしまった時や、車庫入れに失敗してこすり傷がついてしまった時など、ご自身の運転操作ミスが原因の自損事故以外にも、落書きや、盗難被害、相手が不明のあて逃げ被害にあった時など、自動車に発生するさまざまな費用をカバーすることができます。

また、車両保険では、「地震・噴火・津波」などの自然災害時には、補償を受けることができませんが、それ以外の自然災害(「火災・台風・水害(洪水・高潮)」)であれば、補償を受けることができます。

とくに、昨今、台風による被害が大きくなる傾向があります。

今まで、あまり、台風被害を気にしたことがない地域にお住いの方であっても、「もしもの時」の備えとして、車両保険を検討されてみるのもよいかもしれません。

車両保険には、自損事故や被害事故全般が、補償されるタイプのものと、一部の事故に限って、補償されるタイプのものがあります。

前者に比べると、後者は、車両保険にかかる保険料を、低く抑えることができます。

また、支払われる保険金額は、損害の状態によって、車の修理費が、時価額(事故発生時での車の価格)を超えるような場合や、盗難されて発見されなかった場合には、「全損」とみなされ、それ以外は「分損」とされています。

一般に、「全損」のケースでは、保険金額、あるいは、時価額(事故発生時での車の価格)が支払われます。

ただし、車両保険では、時価額(事故発生時での車の価格)ではなく、契約時の車の価格を基に保険金額を算定する特約が付帯されていることが、一般的です。

また、「分損」のケースでは、修理にかかった費用から、自己負担額(契約時に設定した、事故発生時に自己負担する金額)を引いた金額が支払われます。

たとえば、自己負担金の金額を大きくすることでも、車両保険の保険料を抑えることができます。

5.任意保険のメリットって?

雪に埋もれる自動車

自動車事故が起きた時、相手がいる事故であった場合であれば、それぞれに負担する損害補償金の金額について、話し合いを持ちます。

この話し合いのことを、「示談」と言います。

「示談」では、事故が原因の全ての損害を金額に換算して、負担する損害金の金額の割合を、『責任割合』に応じて、当事者同士で、話し合って、按配します。

損害の中には、車の修理費だけでなく、何か壊したものがあった時の損害や、治療費、休業損害、入通院費、入院雑費、通院交通費や、慰謝料などが含まれます。

自動車事故での「示談」とは、基準となる『責任割合』(=事故が起こる原因となった不注意による不法行為の割合い)を話し合う場です。

ただし、一般的には、事故の当事者同士が、直接、話し合うことはなく、加入先の保険会社によって、話し合いがもたれます。

もしも、事故の時に、ケガをしたのが、どちらか一方だけであった場合、自賠責保険への請求は、相手方の保険会社に対して行うことになります。

ですから、示談の相手は、相手方の保険会社になります。

自賠責保険の保険金であっても、保険金の金額を決める権限は、保険会社に一任されています。

この時、任意保険の自動車保険に加入していれば、当事者に代わって、示談交渉をすすめてもらうことができます。

いったん、自動車事故が起きた場合、専門的な法律問題を避けてとおることはできません。

当事者に成り代わって、示談交渉をすすめてもらえることが、任意保険の自動車保険の役割であり、最大のメリットであると言えます。

ただし、もらい事故など、責任割合が0対100の時に、保険会社が示談することは、法律(弁護士法)で禁止されています。

このようなケースでは、弁護士特約を付帯しておくと、スムーズです。

6.任意保険のデメリットって?

自動車のインパネ

任意保険の自動車保険は、自動車事故の損害賠償の費用に備えて加入するものですが、保険事故(保険を使う事故)があった場合、翌年の保険料が割り増しになることがあります。

また、任意保険の自動車保険で、車両保険を付帯したり、特約を付帯すると、補償が手厚くなる分、保険料が割り増しになることがあります。

任意保険の自動車保険では、必要な補償を見極めて、補償が重複しないように、注意する必要があります。

7.まとめ

交差点を歩く人

つい先日のことですが、目の前で交通事故を目撃しました。

よくある交差点での出会いがしらの事故だったのですが、幸いにも、ケガをした人はおらず、両方の自動車から、さっと人がおりてきて、お互いにあやまっているのを確認して、その場をはなれたのですが、その後、しばらく、手の震えがとまりませんでした。

私は、どちらかといえば、神経が細いタイプではないのですが、自動車事故を目撃しただけで、こんなにショックを受けるのに、当事者になった時に、果たして、冷静に対処できるのかなぁ、と、不安に思いました・・・。

どんなに注意しても、事故はおこってしまいます。

みなさん、備えは万全でしょうか?!

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