火災保険で雨漏りは補償されるの?補償請求の条件と注意点を解説!

火災保険は、火災や爆発の他、台風や洪水等の自然災害も補償対象となります。火災保険と言えば、建物や家財の全焼等の際に保険金が下りることを連想する方々も多いことでしょう。

一方、甚大な被害とは言えない「雨漏り」についても補償対象となります。ただし、雨漏りが起きた原因によっては火災保険の補償対象外となる場合もあります。

そうはいっても、ご自分の修理費を火災保険で賄いたい場合は、保険会社に被害を報告し調査してもらうことが大切ですね。

そこで今回は、火災保険で雨漏りが補償されるケースと、補償されないケースについて解説します。

この記事を読めば、火災保険の雨漏りに関する補償の基本的知識と、補償請求をする場合の注意点について、良くおわかりになることでしょう。

1.火災保険について

雨で濡れる地面

火災保険は、自分の建物が火災とかの被害に遭った時、補償されるよう加入を検討しています。

まずは、火災保険の特徴について教えてください・・・。

第1章では火災保険とは何か?その特徴等を解説します。

1-1.火災保険とは

火災保険は、ご自分の所有する一戸建てやマンション、その建物内にある家具等の動産を補償する商品です。

建物および建物内の家財双方が補償されるためには、建物・家財それぞれに火災保険をかけなければいけません。

どちらか一方でも未加入ならば、その未加入分の財産は補償されないことになります。

また、火災保険はご自分や家族の居住している場所が賃貸物件であるとか、ローン完済前の物件であった場合、保険加入がほぼ必須条件となります。

ローンを組むことになった金融機関から、提携損害保険会社の商品を案内されるケースもあります。

事前に、ご自分が加入したい火災保険を選定していなければ、勧められた商品に加入しても構いません。

ただし、よりご自分に合った火災保険へ入りたいなら、いろいろな保険商品を比較検討しながら選ぶことが大切です。

1-2.火災保険の特徴

消火活動

火災保険の補償対象は、火災や爆発だけではありません。次のような災害や破壊・盗難も対象です。

  • 火災:先火、もらい火、放火等の損害
  • 落雷:落雷による損害
  • 破裂・爆発:ガス漏れ等の破裂・爆発の損害
  • 風災:台風や旋風、竜巻、暴風等の損害
  • 雹災・雪災:豪雪、雪崩等の損害
  • 水災:台風・豪雨等による洪水の損害
  • 水濡れ:給排水設備の事故等で生じた事故に伴う漏水、放水等の損害
  • 建物外部からの物体落下等:建物外部からの物体落下、飛来、衝突、接触、倒壊等の損害
  • 騒擾や集団行為・労働争議による破壊行為等:集団行動・労働争議が原因の暴力行為・破壊行為の損害
  • 盗難による盗取・損傷等:盗取、損傷、汚損の損害
  • 不測かつ突発的な事故:偶然な事故による損害

火災保険の保険商品の中には、この全てを補償内容とするプランが設定されている場合もあれば、火災・落雷・爆発を基本補償とし後は加入希望者が任意でカスタマイズできるというプランも存在します。

あくまで火災保険選びは、お住いの住環境やご自分のニーズに合った補償内容を選ぶべきです。

1-3.火災保険の必要性

前述したように火災保険は、火災や爆発の損害の他、自然災害等も補償されます。

ご自宅がどんなに耐火構造で、失火や延焼に強くとも、台風や洪水被害も完璧に防御できるとは限りません。

そのため、火災保険は自然災害の被害をトータルで補償するための備えとして、加入する意味があります。

また、火災保険は全焼や倒壊のみならず、「ひょっとして、この損傷程度でも保険が下りるのか?」というレベルの損害も、調査したら補償対象になることがあるのです。

2.雨漏りについて

緑の中の古民家

火災保険は雨漏りも補償範囲と友人から聞いたことがあります。でも、よほど酷い雨漏りでないと無理なのでしょうか?

雨漏りが補償対象になる条件について教えてください・・・。

こちらでは、雨漏りが補償対象となる条件等を解説します。

2-1.雨漏りを侮るなかれ!

天井から滴り落ちる「雨漏り」、ご自分の所有する建物が倒壊するような事態は起きませんし、床上浸水のような被害も起こることは無いでしょう。

しかし、屋根や壁からの雨漏りが原因となっている破損個所の修理費、雨漏りによる建物内のパソコン・家電製品等の破損で買い替え・修理費が必要なら痛い出費となります。

このような雨漏り被害の補償に、火災保険が適用されることもあります。

ただし、そうは言っても雨漏り被害が起きた原因は何だったのかを調査した上で、ケースによっては保険金の下りないことが想定されます。

2-2.そもそもどんな原因で起きた?

地面に埋もれる家

雨漏り被害へ火災保険が適用されるためには、どんな原因で生じたかが重要です。前述したように火災保険は台風や豪雨等の自然災害も補償範囲になるため、これらが原因で起きた場合には補償の下りる可能性は高いです。

ただし、どんなことが原因で雨漏り被害が起きたかは、保険加入者が勝手に判断するのではなく、まずは保険会社に連絡し、調査をしてもらうことが必要です。

雨漏りの損害箇所の調査は、第三者機関から鑑定人が派遣され調査を行います。そのため、中立的な立場の専門家による調査が公正に行われることとなります。

保険加入者からの被害の報告を受け、依頼は保険会社から行われます。調査費も、もちろん保険会社が支払うことになります。

2-3.日常的にチェックは必要

雨漏り被害を最小限に抑えるため、自然災害が過ぎ去った後で、できれば保険加入者自身が破損個所はないか確認することも大切です。

現在は雨漏りの被害は無くても、屋根等の破損している部分を早期に発見し保険会社へ報告すれば、家屋内に被害が及ぶ前に調査を受け、保険金を受け取ることもできます。

その保険金を補修費用に使用すれば、ご自分の出費が大幅に軽減されるはずです。

ただし、台風や豪雨が過ぎ去った後、いきなり保険加入者が屋根の上で調査作業を行うのは、屋根が濡れていることもあり非常に危険です。

天候が好転し屋根等が十分乾いてから、破損個所がないか確認するべきでしょう。

その他、台風等が過ぎ去った後、屋内や屋外で何らかの屋根等の異常を感じたら、無理をせず修理業者等に依頼して屋根がどんな状況か、確認してもらった方が無難です。

3.雨漏りに関する保険金請求の流れ

窓の雨粒

雨漏りもやはり無視できない被害といえますね。自然災害が去った後に屋根等を確認して、損害箇所を早期に発見したいものです。

では、雨漏り被害による保険金請求の手順を教えてください・・・。

第3章では、保険金請求の手順と必要書類、その注意点等について解説します。

3-1.保険金請求の手順と必要書類

雨漏り被害による保険金請求の場合は、他の被害と同様に保険会社へ連絡します。

ただし、屋根に何らかの異常を感じたら修理業者へ相談し、屋根の状況を詳しく調査してもらうことが賢明です。

そうすれば、保険加入者も詳しい状況を把握でき、手続きがスムーズに進むことでしょう。

〇保険金請求の手順

雨漏り被害による保険金請求の流れは次の通りです。

(1)修理業者に相談し確認してもらう

保険加入者自身で屋根に上って確認しても良いですが、素人である以上、その作業は危険が伴います。そのため、修理業者にチェックしてもらった方が無難です。

修理業者へ連絡し相談する際、火災保険で修理できないか検討していて、そのための写真・見積書が必要である旨を忘れずに伝えましょう。

(2)保険会社または保険代理店へ連絡

保険契約した際、取得した保険証券を手もとに準備し、保険会社または保険代理店へ被害を報告します。

できるだけ、明確に被害の状況(台風の際に雨漏りが起こった、屋根が破損した等)を説明し、保険金請求のための書類を送付してもらいます。

(3)請求書等への記載、添付書類の収集

保険会社から送付されてきた請求書へ必要事項を記載しつつ、請求の際に必要な添付書類を集めます。

(4)保険会社の調査

保険会社がご自宅の被害状況を調査します。ただし、公平に審査することを目的として、実際には第三者機関から派遣された鑑定人が調査を実施します。

ただし、調査は抜き打ちで行うわけではなく、調査前には必ず連絡が行くので、都合のいい日程を指定しましょう。

(4)保険会社から保険金が支払われる

調査終了後、約1週間で保険会社から保険金の支払いについて連絡を受けます。その後、保険金が支払われる場合は指定口座に保険金が振り込まれます。

〇必要書類

請求の際に提出する書類は次の通りです。

  • 保険金請求書:保険会社から郵送されます。必要事項を漏れなく記載しましょう。
  • 事故状況説明書:保険会社から郵送されます。事故状況をできるだけ具体的に記載しましょう。
  • 損害見積書:屋根の修理業者へ依頼し作成してもらいます。
  • 損害状況の写真:ご自分でも撮影は可能ですが、できるだけ屋根の修理業者へ依頼し撮影してもらいましょう。

3-2.保険金で雨漏りの修理をしたい時は?

お金を持つ女性

保険金が下りるかどうかの決め手になるのは、やはり損害状況の写真と損害見積書です。

保険会社はこれらの「証拠」を慎重に審査することとなります。適切な屋根の修理・破損部分の状況・調査を行える業者を選定することが大切です。

業者の中には、保険加入者が屋根に上って確認できないことを良いことに、破損部分の状況・調査の確認を十分に行わない所もあると言われています。

ご自分が日ごろから信用している業者へ依頼すれば、まず間違いは無いでしょう。

とはいっても、屋根の修理業者とあまり付き合いがないため、よくわからないという方々はいるはずです。

その場合は、ホームページ等で修理内容等を明確に掲載している業者を選ぶべきでしょう。ただし、火災保険が下りない場合を考慮して、安易に修理費用の安い業者だけを選定するのは避けましょう。

あくまで、ホームページで掲載されている修理実績をメインに比較して判断することが賢明です。

また、修理実績が豊富な業者ならば、保険加入者本人が記載する保険金請求書や事故状況説明書の効果的な記載方法を熟知しているはずです。

業者のアドバイスに従いながら、請求書等を記載することも有効な方法です。

3-3.その他の保険金請求に関する注意点

火災保険で修理費を賄いたい場合、注意しなければいけないのは保険金が支払われるまでの期間です。

ケースによっては、保険金請求をしてから実際に保険金が支払われるまで、時間がかかることもあります。

屋根の破損や雨漏りは、一度被害が発生すれば腐食箇所等が広がり、二次被害や三次被害が発生する可能性もあります。

そのため、破損箇所を発見したら速やかに修理し、原状回復をすることが理想ですよね。

しかし、火災保険が下りかどうかわからない状態で、修理費を支払いたくないという皆さんも当然いらっしゃることでしょう。

保険金が下りるまで修理に抵抗を感じる場合は、業者に頼んで応急処置だけでも行い、損害が大きくならないように対策を講じましょう。

火災保険はあくまで火災や自然災害等の被害を補償する保険であり、二次被害で生じた損害額に関して、特例等で認められない限り、保険適用されることは無いといわれています。

4.雨漏りが火災保険で補償されるケース

水たまり

速やかに雨漏り被害が補償されて、保険金が下りれば問題ないですね。

しかし、それなりに保険金を受け取るまでに時間がかかると、被害拡大を防ぐために相応の対策は取らなければいけないようですね。

では、雨漏り被害で保険金が下りるケースについて知りたいです・・・。

第4章では、雨漏り被害で火災保険の補償が受けられる場合を解説します。

4-1.火災保険で補償を受けるためには

火災保険の補償を受けるには、まず原因の特定が必要です。その原因が火災保険の条件に合致していれば、保険金が下ります。

火災保険の場合は、基本的に当該保険の補償の一部である「風災・雹(ひょう)災・雪災」により、雨漏り被害の起きたことで補償が受けられます。

これらの被害に遭うと、例えば台風、竜巻、暴風等に伴う強い風が吹けば、屋根瓦が飛散したり、風で飛んできた物体により窓ガラスが割れてしまったりする被害を受けることがあります。

また、直後に雨が降った場合なら、建物の破損箇所から雨漏りが起き、屋内の家財に被害が及ぶことも想定されます。

雹(ひょう)災ならば、雹はいわば氷の塊のため小さなものでも固く、窓ガラスが割れてしまうこともよくあります。

一方、雪のたくさん降る地域では、雪災として豪雪・雪崩(なだれ)の影響で家屋が倒壊することも考えられます。

当然、雪の重みで屋根が破損することは、皆さん容易に想像できますよね。そこから雪が溶けて雨漏りの被害が起きることもあります。

4-2.風災・雹(ひょう)災・雪災が原因のケース

地面に打ち付ける雹

こちらでは、風災・雹(ひょう)災・雪災のケースで、火災保険の補償対象になったケースを取り上げます。

〇ケース1

(事例)暴風による漆喰が剥げれてしまい雨漏りが屋内で発生した。

→風災補償に該当します。

漆喰は主に、瓦や石材の接着や目地の充填、壁の上塗り等に使われる建材です。春先の低気圧による暴風で漆喰が剥がれることはよくあります。

屋根瓦が飛ぶようなことはなくても、はがれた隙間から降雨によって雨水が浸透し、雨漏りを起こすおそれも十分にあります。

〇ケース2

(事例)台風により雨どいが破損、雨水が屋根に滞留する状態となり、雨漏りが生じている。

→風災補償に該当します。

雨どいは、屋根面を流れる雨水を集め、速やかに地上あるいは下水に導くための装置です。

台風が原因で雨どいが破損し雨漏りが生じてしまったため、火災保険で補償が認められるケースといえます。

〇ケース3

(事例)大雪が原因で雨どいが変形し、変形した部分から雪が溶けて、雨漏りが生じている。

→雪災補償に該当します。

大雪で雨どいがその重さに耐えきれず変形し、そこから雨漏りを起こしているので、火災保険が適用される可能性は高いです。

〇ケース4

(事例)強風の影響で屋根の楝板金が浮いてしまい、隙間から雨漏りが発生してしまった。

→風災補償に該当します。

楝板金とは、スレート屋根(コロニアル系)の一番尖った部分に被せる金属の山形の板を言います。これがないと屋根のてっぺんから水が入ってきて、雨漏りの原因になります。

定期的なメンテンナスや交換を行った場合でも、強風に弱くズレや浮きが生じてしまうこともあります。

4-3.いわゆる「水濡れ」が原因なら?

水の中に入るスマートホン

雨漏りと非常に似た被害として「水濡れ」があります。ただし、雨漏り被害とは原因が全く異なる点に注意が必要です。

こちらでは水濡れの原因と、火災保険の対象になるかを解説します。

〇水濡れとは

水濡れとは、例えばマンションやアパートのような集合住宅で、自然災害ではなく、天井裏の水道管が破損した場合や、上の階の住人が水道栓を締め忘れて水漏れ被害の起きた場合を指します。これらの場合も保険会社の調査によって補償が下ります。

一方、自宅の浴槽に水を貯めていた時、止め忘れにより水が溢れるケースもよくあります。こちらの場合、浴槽ならば給排水設備ではないため、保険金が下りないことになります。

また、水濡れ被害の補償が適用されるのは、あくまで保険加入者であるご自分の財産へ被害が及んだ場合です。

〇ご自分が下の階の人に迷惑をかけたら?

一方、ご自分の居室で水道栓を締め忘れて下の階の人に水漏れ被害を起こしたとしても、水濡れに関する補償は下りません。この場合は「個人賠償責任補償保険」で、下の階の人へ弁償することになります。

下の階の人も火災保険へ入っていれば、そちらの補償も使えますが、被害の原因を作ったのがご自分なら、やはりご自分の加入している個人賠償責任補償保険で対応した方が賢明です。

なお、この個人賠償責任補償保険は火災保険で「個人賠償責任補償特約」として付加することができます。

また、火災保険でこの特約を付帯していなくても、自動車保険等へ加入しているば、個人賠償責任補償特約が追加されていることもあります。

これらの個人賠償責任補償特約でも、水濡れで賠償責任を負った場合は補償対象になります。一度、加入中の損害保険の補償内容を確認してみましょう。

5.雨漏りが火災保険で補償されないケース

障子

雨漏り被害と水濡れ被害は、似ているようですが原因は全然違いますね。火災保険へ加入する際には気を付けないと。

では、雨漏り被害で保険金が下りないケースについて知りたいです・・・。

第5章では、雨漏り被害で火災保険の補償が下りない場合を解説します。

5-1.建物の経年劣化では保険金は下りない

経年劣化とは、年月が経つうちに物の品質・性能が低下することです。火災保険の場合には建物の劣化を意味します。

当然、何年・何十年も経てば建物は徐々に傷んでいくのは、どなた様でもわかることでしょう。

経年劣化は直接的に、火災や自然災害等の影響と言えず、原則として火災保険の補償対象外です。

ただし、古い建物であっても、直ちに破損等の原因が経年劣化と判断されるわけではありません。

そもそも、屋根の破損による雨漏り被害が、自然災害によるものか、それとも経年劣化であるか、素人ではナカナカ判断がつかないものです。

そのため、破損個所を見つけたら保険加入者本人で勝手な判断をせず、まずは保険会社に連絡して調査を依頼しましょう。

少しでも自然災害に遭った可能性があるならば、火災保険が適用されることも十分にあり得ます。

5-2.火災保険が適用されても免責金額に注意!

話をする男性

雨漏り被害に関して、火災保険の適用される可能性が出てきて大喜びのあなた。しかし、まだ安心はできません。

火災保険の免責金額によっては、まったく補償が下りない事態も想定されます。

〇免責金額とは

免責金額とは、保険会社が保険金を支払う際、その損害額に対する補償のうちで、保険金を受け取る人が自己負担する金額のことをいいます。そのため「自己負担額」とも呼ばれています。

例えば、ご自分が免責金額20万円と設定していたなら、損害額が20万円を超えないと1円も火災保険金が下りないことになります。

〇免責措置にもいろいろある

従来の火災保険では、雨漏り被害の原因である「風災・雪災・ひょう災」に関して、「フランチャイズ方式」という独特の免責措置が設定されています。

こちらの方式は、損害額が20万円を超えていると判断された場合、その損害額全額が支払われます。

一方、最近主流になっているのは免責方式」です。この方式は、免責金額が設定されているなら、例えば21万円分の損害額と判定された場合、「損害額21万円-免責金額20万円=下りる保険金1万円」という形で、必ず免責金額が差し引かれることになります。

ただし、免責方式を採用する保険会社では、免責金額を保険加入者が自由に選べる仕組みを取っています。

〇台風被害や豪雨へ備えるには

ご自分の地域が台風被害や豪雨被害が多いならば、火災保険の契約の際には免責金額を0円、または低く設定することを検討しましょう。

免責金額を高く設定すれば、その分保険料は安くなりますが、保険金を得られる機会は狭められます。

そのため、ご自分の地域が自然災害に遭い、雨漏りの被害が多く発生すると想定できるのなら、免責金額を最初から設定しない方が、いざという時に保険金が下りやすくなります。

5-3.地震が原因となる場合は火災保険の補償外

地震で屋根や壁が破損し、そこから雨漏りがする場合は、一見、自然災害に該当しているので補償対象となると思われるかもしれません。

しかし、地震・噴火および地震が原因となる津波は、火災保険の補償対象となりません。地震が原因となる雨漏りは、やはり地震保険でカバーする必要があるのです。

地震保険は単独では加入ができず、あくまで火災保険とセットで加入する必要があります。

地震保険で雨漏り被害を補償する仕組みと、その注意点ついては第6章で解説します。

6.地震保険による補償について

亀裂の入る建物

やはり雨漏りはその原因によって補償されるかどうか、大きく影響されてしまいますね。

では、地震保険で雨漏り被害が補償される仕組みについて知りたいです・・・。

第6章では、地震保険とは何か?地震保険での補償の仕組み、その注意点を解説します。

6-1.地震保険とは

地震保険とは、地震や噴火・津波による建物の火災や損壊、埋没、流出による損害を補償するための保険です。

地震は一度起これば、震源地やその周辺へ重大な被害を招きます。その被害を的確に補償するため、地震保険は、地震保険法に基づき“国+保険会社”という形で共同運営する制度となっています。

更に、地震保険は同法に基づき、損害保険会社から保険加入者へ提供された地震保険を日本政府が「再保険」しています。

この再保険とは、保険加入者と契約し、最初に引き受けた保険会社の保険金支払責任の全部または一部を、別の保険会社等に転嫁する仕組みのことです。

これは金銭的補償が確実かつ適正に配分されるよう、保険金の支払いリスクを分散する目的で実施されます。

そのため、地震保険は、火災保険の他、自動車保険のような損害保険とも異なり、国の関与が非常に強い保険といえます。

6-2.地震保険の補償は全壊だけにあらず

お金と電卓と家

地震保険の補償内容や保険料は、保険会社が自由に定めることができません。しかし、いかに国の関与が強い保険でも、小さい損害が無視されるということはありません。

〇目立った損害が無くてもしっかり確認

地震の後で雨漏り被害が起きたとき、補償され得るとするならば損害の程度が「一部損」と呼ばれる状態の時と言えます。

建物や屋根に一見、損害らしい損害が見当たらなくても、よく確認すれば無数のひびや破損箇所があり、そこから雨漏りしているという場合です。

地震保険では一部損の場合、「主要構造部」の損害が建物時価額3~20%未満の時に補償されます。この主要構造部には壁・柱・床・梁・屋根・階段が該当するので、雨漏り被害の原因となる屋根の修理費等に保険金が下ります。

また、雨漏りで家財に被害が出た場合も、火災保険と同様に地震保険を家財へかけていれば保険金が下ります。

〇保険金請求は一括で

保険金請求は、72時間以内に生じた震度2以上の地震損害は、1度の地震による被害とみなされます。そのため、建物等に目立った損害がなくても、可能な限りひび割れや隠れた破損箇所を確認し、その被害をひとまとめにして保険会社へ請求しまししょう。

しっかり建物を確認すれば、一部損よりも損害の程度のランクが高い「小半損」と判定されることもあります。その分、保険会社から保険金が多く支払われることになります。

6-3.被害の確認の際の注意点

地震保険の保険金請求に限ったことではないですが、請求は3年を経過すれば時効となってしまいます(保険業法第36条)。

つまり、地震の被害で屋根や壁にひびが入ったことを、後からわかっても、時効により保険金が下りないときもあるのです。

ただし、甚大な被害を出した震災ならば特例措置が設けられることもあります。

例えば、東日本大震災のケースで3年という時効を取り払い、被災者の申請受付を行っています。

そうはいっても、このような特例措置は地震被害が起きる度、必ずしも設けられるわけではありません。

そのため、地震等が収まったら、できるだけ速やかに地震被害の箇所を確認し、保険金の請求を行うことが賢明です。

7.まとめ

大雨の中を歩く男性

最後に、雨漏り補償というよりのは、火災保険・地震保険で保険金を請求する場合に注意するべき点を指摘しておきましょう。

〇被災各地で多発する保険金請求代行詐欺

地震の被災地で、損害保険のコンサルタント業者を名乗る人物が、被災者へ保険金請求を代行し、保険会社と交渉すると持ち掛ける詐欺事件が横行しています。

保険金請求代行をする代わりに、手数料をもらうという手法なのですが、当然、保険会社と交渉することはしません。

各保険会社では「保険金支払いの際は、代行業者と交渉することは無い。」と、明確に代行サービスの存在を否定しています。

不審な代行業者と名乗る人物がご自宅に現れたら、明確に勧誘を拒否し、国民生活センター等へ連絡しましょう。

〇保険金請求はあくまでご自分が行う

保険金請求はあくまで保険会社へ、保険加入者本人の請求により手続きを進めます。家族を代理人とするような場合はあっても、前述した詐欺集団が代行することはありません。

ご自分が「建物も倒壊しなかったし、保険会社に請求してもどうせ保険金は下りない。」と、最初からあきらめるのは早計です。

まずは、被害箇所を保険会社へ連絡し、適切な調査のもとで保険金支払いの有無を判断してもらいましょう。

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