「せっかく、自動車保険に加入したのだけれど、事情があって、解約することになった」
そんな時、やっぱり、気になるのは、「お金のこと」。
一般的にいって、保険契約を解約する時には、払い込んだ保険料が、手元に戻ってくることがあります。
手元に戻ってくるお金のことを、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」あるいは「解約払戻金(かいやくはらいもどしきん)」と言っています。
ただし、残念ながら、どんな時にも戻ってくるお金があるかというと、ケースバイケースになります。
今回は、自動車保険の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」について、ざっくり、見ていきましょう。
合わせて、解約する時の注意点も、ご説明していきますので、自動車保険の解約で、損してしまわないように、理解を深めていきましょう!
目次
1.自動車保険の解約って?
未だ、「有効」な自動車保険の契約を、ご自身の意志で終了させることを「解約」と言います。
一方、自動車保険には、契約期間が終了したことによる「解約」もあります。
契約期間が終了したことによる、「解約」は単に「解約」とは言わずに「満期」または「契約期間満了」と言っています。
どちらも、「解約」して以降は、同じ自動車保険で補償を受けることができません。
また、保険料の払い込みが発生することもありません。
一般的な自動車保険では、契約期間が終了したことによる「解約」であれば、戻ってくるお金が発生することはありせん。
また、自動車保険の契約期間が終了したことによる、「解約」の場合、自動車保険が自動的に更新される特約を付帯しているか、いないかで、解約時の対応は異なります。
自動的に更新される特約を付帯していない場合、こちらから保険会社に連絡する必要はありません。
一方、自動的に更新される特約を付帯している場合、契約期間が終了したことによる「解約」であっても、保険会社に連絡をする必要があります。
同様に、自動車保険の契約期間が終了する前の「解約」の場合も、こちらから保険会社に連絡をして解約手続きをする必要があります。
2.自動車保険の解約返戻金って?
自動車保険で補償を受けることができる期間のことを「保険期間」と言います。
一般的に、契約期間が終了(契約期間満了)する前の「解約」は、未だ保険期間であることからも「途中解約」と言われています。
自動車保険を「途中解約」する場合、原則として「保険期間」の残りの日数分の保険料が差し引かれた後に残った金額がある場合であれば、手元に戻ってくることになります。
自動車保険を「途中解約」する時に戻ってくるお金のことは、一般的に「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」と言われていますが、保険会社によっては「解約払戻金(かいやくはらいもどしきん)」と言っていることもあります。
通常、私たちは自動車保険を契約する際に、保険料の払い込み方法を選択して加入しています。
一般的な自動車保険の払い込み方法は、1年間の保険料を一括で払い込む「年払い」や、1年分の保険料を毎月に分割して払い込む「月払い」などがあります。
「年払い」のことは「一括払い」、「月払い」のことは「分割払い」と言われていることもあります。
自動車保険を「途中解約」した時に受け取ることができる「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額は、保険料の払い込み方法によって異なった計算方法で計算されています。
2.1解約返戻金の条件って?
自動車保険を「途中解約」した時の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」は、保険会社によっても異なっています。
特に自動車保険の保険料を「月払い」(=分割払い)で払い込んでいる場合、保険会社によっては「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」を「ある」としているところや「なし」としているところなど、対応がさまざまに分かれていますので注意するようにしておきましょう。
「月払い」(=分割払い)している自動車保険の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」を「ある」としている保険会社の場合、一般的には次のような計算方法で解約返戻金の金額が計算されています。
●「解約返戻金」の計算方法 【月払い(=分割払い)の場合】
1年間の保険料 ×(1-短期料率)-払い込む予定の保険料=解約返戻金 |
一方、自動車保険の保険料を「年払い」(=一括払い)で払い込んでいる場合であれば、ほとんどの保険会社では「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」は「ある」とされています。
ただし自動車保険を「途中解約」するタイミングによっては、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額が0円になってしまうケースもあります。
一般的な自動車保険では、「年払い」(=一括払い)している自動車保険の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額は、次のような計算式で計算されています。
●「解約返戻金」の計算方法 【年払い(=一括払い)の場合】
1年間の保険料 ×(1-短期料率)=解約返戻金 |
3.自動車保険の解約返戻金を計算してみよう!
もう少し詳しく自動車保険の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」について見ていきましょう。
「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の計算方法は、ご加入されている保険会社によって異なっています。
ですから、正確な金額を知りたい場合には、保険会社に問い合わせをすると「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の有無や金額について知ることができます。
それ以前に、「おおよその金額で良いので知りたい」というようなケースであれば、計算式にあてはめて計算することで「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の、おおよその金額を知ることができます。
この時ポイントとなるのが「短期料率(=短期率)」です。
3.1「短期料率(=短期率)」ってナニ?
「短期料率(=短期率)」とは、各保険会社で「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額を計算するために用いられている係数のことを言います。
基本的に「途中解約」する場合、自動車保険の保険料は、補償が開始された日(これを、始期日と言います)から解約日までの経過した日数に応じて計算されています。
この時「途中解約」する時点での保険料と、すでに払い込んでいる保険料とに差額があった場合であれば、その金額が手元に戻ってくる「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額となります。
たとえば、年間の払い込み保険料が6万円である自動車保険を2カ月経過した時点で「途中解約」する場合、単純計算すると、ひと月の保険料5,000円(6万円/12カ月の保険料)に、2カ月(解約時点での経過した契約期間)を乗じた1万円(5,000円×2カ月)が保険会社に納める保険料となり、残りの保険期間(=10カ月)の保険料5万円(5,000円×10カ月)が、手元に戻ってくる「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額として計算されます。
しかしながら、実際の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」では、すでに経過した保険期間に応じて、たとえば1カ月経過していた場合には25%、2カ月経過していた場合には35%など、すでに払い込んだ保険料に対して乗じる率(料率)が設定されています。
このようなことからも年間の払い込み保険料が、6万円である自動車保険を2カ月経過した時点で「途中解約」する場合の保険料は、6万円×35%(=2カ月経過していた時の短期率)として計算され、解約時に保険会社に納める保険料は2万1,000円となります。
この時の手元に戻ってくる「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額は、年間の保険料6万円から2万1,000円の保険料が差し引かれた3万9,000円になります。
●年払い(=一括払い)の場合の短期料率(短期率)
経過期間 | 短期料率(年払い) | 経過期間 | 短期料率(年払い) |
7日 | 10% | 6カ月 | 70% |
15日 | 15% | 7カ月 | 75% |
1カ月 | 25% | 8カ月 | 80% |
2カ月 | 35% | 9カ月 | 85% |
3カ月 | 45% | 10カ月 | 90% |
4カ月 | 55% | 11カ月 | 95% |
5カ月 | 65% | 12カ月 | 100% |
自動車保険の保険料を月払い(=分割払い)にしている場合、「途中解約」による「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額の計算式は、年払い(=一括払い)に比べると、もう少し複雑なものになります。
たとえば、1年間の保険料を毎月均等に分割して払い込む場合では、保険会社にもよりますが年払い(=一括払い)する時の保険料に比べると、おおむね5%程度が割高に設定されています。
たとえば、年間の払い込み保険料が6万円である自動車保険を2カ月経過した時点で「途中解約」する場合、年払い(=一括払い)のケースであれば2カ月経過した時の短期率(=35%)を乗じた金額が保険会社に納める保険料になりますが、月払い(=分割払い)の場合には、さらに5%上乗せされた保険料を差し引く必要があります。
月払い(=分割払い)しているケースでは、「途中解約」による「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額は、2カ月経過した時点の短期率が2/12である時に、年間の払い込み保険料6万円に2/12を乗じたものから払い込む予定の保険料(6万円の5%増しを12カ月で割った金額×残りの契約期間=10カ月)が差し引かれます。
月払い(=分割払い)している場合の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額は
1年間の保険料 ×(1-短期料率)-払い込む予定の保険料=解約返戻金 |
として計算されるため
上記の計算式にあてはめると、6万円(1年間の保険料)×(1-2/12)-52,500円(6万円の5%増しを12カ月で割った金額=5,250円×残りの契約期間=10カ月)となるため、差額は-(マイナス)2,500円として計算されます。
このため、自動車保険の保険料を月払い(=分割払い)していた場合、契約期間が2カ月経過した後に「途中解約」すると、解約時に保険会社に納める保険料として2,500円の追加保険料が発生することになります。
このように、保険料を年払い(=一括払い)にしているか、月払い(=分割払い)にしているかによって計算方法に違いがあるため、すでに払い込んでいる保険料と短期料率(短期率)を乗じて計算した保険料とに差額が生じることがあります。
特に月払い(=分割払い)しているケースでは、「途中解約」するタイミングによっては、追加で保険料を納めなければならないことがありますので、事前に保険会社に問い合わせるなど、よく確認するようにしましょう。
●月払い(=分割払い)の場合の短期料率(短期率)
経過期間 | 短期料率(月払い) | 経過期間 | 短期料率(月払い) |
1カ月 | 1/12 | 7カ月 | 7/12 |
2カ月 | 2/12 | 8カ月 | 8/12 |
3カ月 | 3/12 | 9カ月 | 9/12 |
4カ月 | 4/12 | 10カ月 | 10/12 |
5カ月 | 5/12 | 11カ月 | 11/12 |
6カ月 | 6/12 | 12カ月 | 12/12 |
4.自動車保険を解約する時のチェックポイント!
一般的に自動車保険を「途中解約」する場合には、さまざまな事情が考えられます。
たとえば、自動車保険に加入されていた自動車を、なんらかの事情によって手放すことになったケースや、転勤や進学などで海外に居住するようなケース、あるいは、もっと割安な自動車保険に乗り換えたいなどがあげられます。
中でも、自動車保険に加入中の自動車を車籍抹消による廃車にするようなケースでは、速やかに保険会社に連絡をするようにしましょう。
自動車保険には「契約応当日」といって、自動車保険を契約した日に対応している日が設定されています。
毎月の「契約日」に対応する日のことは「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日のことは「年単位の契約応当日」と言われています。
また、「契約日」に対応する日のない月の場合は、その月の末日が「契約応当日」になります。
たとえば、「契約日」が2020年7月1日の自動車保険の場合、「月単位の契約応当日」は2020年8月1日以降の毎月1日、「年単位の契約応当日」は2021年以降の毎年7月1日になります。
自動車保険を「途中解約」する場合では、「月単位の契約応当日」を1日でも経過してしまうと、1カ月経過したものとみなされます。
たとえば、「契約日」が2020年年7月10日の自動車保険を、同じ年の9月11日に「途中解約」した場合、実際に経過した期間は2カ月と1日ですが、「月単位の契約応当日」にあたる10日を1日オーバーしているため、経過期間は3カ月としてみなされ保険契約での未経過期間は9カ月となります。
通常「契約日」は、自動車保険での補償が開始される日である「保険開始日(=始期日)」と同日であることが一般的ですが、中には「契約日」と「保険開始日(=始期日)」が異なっている保険契約もありますので、事前に契約内容をよく確認しておくようにしましょう。
「契約日」と「保険開始日(=始期日)」が異なっている場合では、「保険開始日(=始期日)」を基準にして計算されます。
車籍抹消による廃車などで、現在、自動車保険にご加入されている自動車が、お手元にない状態であっても、保険会社に連絡をして解約手続きをするまでは自動車保険は「有効」となります。
このため保険料の払い込みも継続されていきます。
また、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額は、保険契約の未経過月数が「契約応当日」を基準にして、計算される点にも注意を払うようにしておきましょう。
4.1 等級はどうなる?
自動車保険を「途中解約」する場合、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額は、保険料の払い込み方法を「年払い(=一括払い)」しているか、「月払い」(=分割払い)しているかで異なった計算式で計算されるため違いが生じます。
また、一般的な自動車保険では、保険契約が経過した期間に応じて、係数(これを、「短期料率(短期率)」と言います)を乗じた保険料が計算されます。
この時に計算された保険料と、すでに払い込んだ保険料に差額がある場合であれば、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」として私たちの手元に戻ってくることになります。
ただし、自動車保険の保険料を「月払い(=分割払い)」している場合では、「年払い(=一括払い)」の時の保険料と比べると割高であるため「途中解約」する時に、経過した期間の保険料と、すでに払い込んだ保険料との差額の保険料が追加保険料として、発生することがあります。
一般的には、自動車保険の保険料を「年払い(=一括払い)」している場合であれば、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」を受け取ることができますが、その場合、「契約応当日」を、1日でも経過していると1カ月経過したものとみなされるため、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」の金額は変化します。
自動車保険の「契約日」や「始期日(保険契約での補償が開始される日)」がいつなのかを、よく確認したうえで「契約応当日」と「途中解約」の「解約日」が同日になるように注意するようにしておきましょう。
また、自動車保険を「途中解約」する場合では、「等級」の進み方が遅くなることがあります。
たとえば、現在「9等級」である、自動車保険を1月1日に「途中解約」して、次の自動車保険に7月1日に加入する場合、保険期間中に保険を使う事故がなかった場合、本来であれば翌年の1月1日に「等級」は1つランクアップされて「10等級」に進みますが、次の保険契約が7月1日であるため、「10等級」に進むのは翌年の7月1日になり、半年ほど遅れることになります。
このような事態を回避できるように、保険会社によっては「保険期間通算特則」(「ノンフリート保険期間通算特則」)といった制度が用意されていることがあります。
「保険期間通算特則」(「ノンフリート保険期間通算特則」)では、現在、ご加入されている自動車保険の契約を解約し、解約した日から解約した自動車保険の満期日までの短期契約で、新しい加入先である自動車保険に加入します。
この時、解約した契約と乗り換えた解約を通算して1年契約とみなされるため、解約した自動車保険の満期日が到来するタイミングでそのまま「等級」がランクアップされる制度です。
「保険期間通算特則」(「ノンフリート保険期間通算特則」)は、次のような条件の時に適用されます。
ただし、「保険期間通算特則」(「ノンフリート保険期間通算特則」)を設けている自動車保険に限ります。
●「保険期間通算特則」(「ノンフリート保険期間通算特則」)の適用条件
1.解約する契約で保険を使う事故がないこと
2.新しく加入する自動車保険の保険開始日が前の契約の解約日と同じ日であること
3.新しい自動車保険の保険期間終了日が解約した契約の保険期間終了日(=満期日)と同日であること
4.2「途中解約」の「等級」って?
自動車保険には、さまざまな保険料の割り引き制度が用意されています。
中でも「等級」による割り引き制度は、もっともメジャーで割り引き率も大きいものであるため、等級の進み方によっては保険料に大きな差が生じることがあります。
「等級」による割り引き制度は、正式名称を「ノンフリート等級制度」と言います。
「ノンフリート等級制度」は、「1等級」~「20等級」まで分かれており、それぞれに適用される割り引き率が異なっています。
「等級」の数字が大きいほど割り引き率は高く設定されており、数字が小さくなるにしたがって割引き率が低く設定されています。
また「1等級」~「3等級」では、割り引き率ではなく、割り増し率となっています。
「ノンフリート等級制度」は、通常「6等級」からスタートされます(ただし、ご契約の内容によっては、「7等級」からスタートされるケースもあります)。
1年間、無事故であれば、翌年の「等級」は「7等級」に進みます。
「7等級」以上の「等級」では、「事故有係数適用期間」によって、さらに割り引き率が細分化されています。
「事故有係数期間」とは、自動車保険の契約期間中に起こした自動車事故に対して適用される割り引き率や、割り増し率が適用される期間のことを言います。
たとえば、自動車事故(単独事故や自損事故を含め)で保険を使用した場合、3等級ダウン事故の場合であれば翌年の契約から3年間が、1等級ダウン事故の場合であれば翌年のご契約から1年間が、「事故有係数」を適用される期間(「事故有係数期間」)となります。
これに対して、自動車保険の契約期間中に保険を使用しなかった場合や、「事故有係数」の適用期間が終わった場合に適用される割り引き率や割り増し率のことを、「無事故係数」と言っている保険会社もあります。
また、「無事故係数」のことを「事故有係数0年」としている保険会社もあります。
いずれの場合であっても、「7等級」以上については同じ等級でも「事故有係数」が適用される契約の方が、「無事故係数」「事故有係数0年」が適用される契約よりも保険料は高くなります。
自動車保険を、「途中解約」する場合、そのまま解約してしまうと「等級」がリセットされ、再び自動車保険に加入する際には、また「6等級」からスタートすることになります。
「等級」による、割り引き率・割り増し率は、次のようになっています。
等級 | 無事故 (事事故有係数適用期間0年) |
事故有 (事故有係数適用期間1~6年) |
等級 | 無事故 (事事故有係数適用期間0年)故 |
事故有 (事故有係数適用期間1~6年) |
7等級 | 30%割引 | 20%割引 | 14等級 | 50%割引 | 31%割引 |
8等級 | 40%割引 | 21%割引 | 15等級 | 51%割引 | 33%割引 |
9等級 | 43%割引 | 22%割引 | 16等級 | 52%割引 | 36%割引 |
10等級 | 45%割引 | 23%割引 | 17等級 | 53%割引 | 38%割引 |
11等級 | 47%割引 | 25%割引 | 18等級 | 54%割引 | 40%割引 |
12等級 | 48%割引 | 27%割引 | 19等級 | 55%割引 | 42%割引 |
13等級 | 49%割引 | 29%割引 | 20等級 | 63%割引 | 44%割引 |
※なお「4等級」~「6等級」は、無事故・事故有の区別がなく、それぞれに「4等級」の場合で2%割引、「5等級」の場合で13%割引、「6等級」の場合では19%割引と、一律に割り引き率が設定されています。
自動車保険が不要になったために解約し、その後も自動車を運転しないのであれば必要ありませんが、もしも、また自動車を運転する可能性がある場合、自動車保険に再加入することも視野に入れて、中断証明書を申請して入手するようにしましょう。
5.中断証明書って?
「ノンフリート等級制度」は、全保険会社共通の無事故による割り引き制度です。
たとえば、自動車保険の保険契約が終了した日(=満期日)をもって、他の保険会社の自動車保険に切り替えた場合であっても、切り替えた時点での「等級」は、そのまま新しい保険契約に引継ぐことができます。
ただし、自動車保険の保険契約が終了した日(=満期日)から、7日以内に次の自動車保険の保険契約が開始されない場合には、等級を引き継ぐことができずにリセットされてしまいます。
この点に注意するようにしましょう、
また、転勤や進学、遠方へのお引越しなどでお車を手放す場合や、長期間、お車に乗らなくなったので自動車保険が不要になったために解約するといった場合、解約時に「中断証明書」を入手しておくと解約時点での「等級」を10年間、維持することができます。
たとえば、現在の「等級」が「15等級」であった場合、「中断証明書」を入手して解約した場合、もしも再度、自動車保険に加入する際には「15等級」からスタートすることができますので、割り引き率も「15等級」の割り引き率が適用されます。
「中断証明書」は、ご加入先である保険会社に連絡をして、申し入れをすると発行してもらえる証明書です。
また「中断証明書」が発行される条件は、各保険会社によって異なっていますが、一般的には、保険契約を「途中解約」する日または保険契約が終了する日(=満期日)の前に、自動車保険に加入しているお車を廃車や譲渡、売却によって手放す、または、車検切れ、一時的な抹消、海外渡航(一時的な観光目的以外)などを理由にした場合に発行されます。
6.自動車保険を解約する方法って?
自動車保険の一般的な解約手続きとしては、次のようになっています。
1.ご加入先の保険会社に「解約」の連絡をする
2.自動車保険の保険契約の解約に必要な書類(解約申込書、契約内容変更依頼書など)を作成する
3.自動車保険の保険証券の返却(ペーパーレスでない場合)、解約に必要書類を保険会社に提出する(代理店に持ち込みや、郵送で提出するなど)
保険契約が終了したことによる「解約」の場合、保険会社へ連絡する必要はありません。
ただし、「自動継続特約」を付帯してる場合には、自動車保険の契約が自動更新されますので、保険契約の終了日(=満期日)をもって解約する旨を保険会社に事前に連絡するようにしましょう。
基本的に自動車保険は、保険契約が終了するタイミングで解約するとスムーズです。
ただし、ご自身のライフスタイルや保険料とのバランスなどから「途中解約」を検討する場合もあるでしょう。
自動車保険を「途中解約」する場合には、事前に「解約返戻金」の有無や金額「等級の引継ぎ」「契約日」あるいは「補償が開始された日(=保険始期日)」など、チェックポイントをよく確認をして解約のタイミングを考えるようにするとよいでしょう。
7.まとめ
以上、自動車保険の「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」と、解約時のポイントについて見ていきました。
自動車保険を解約した時に戻ってくるお金があると、とても助かりますよね!
ただし、やり方を間違ってしまうと逆に追加で保険料を納めることになってしまいますので、くれぐれも注意するようにしましょう。
また、解約時には「等級」にも注意!
せっかく、積み上げた『実績』がチャラになってしまっては元も子もありまんよね!