いつどんなタイミングで起こるかわからない「相続」。
「相続税対策なんてまだまだ自分には関係のない話」などと思っている方も多いのではないでしょうか?
または「我が家はそもそも相続税の対象にならないだろう」と思っている方も多いのでは?
平成27年から相続税の基礎控除額が減少した影響で、今や都心に暮らす世帯の約12%が相続税の対象になってくると言われています。
そして、「相続税対策」と一言で言っても、資産の中で「土地の比率が高い」または「現金比率が高い」など資産傾向によって取るべき対策も大きく異なっており、場合によってはしっかりとした相続税対策をするために10年以上もの時間が必要になってくることもあるんです!
この記事では、相続税対策の方法や注意点について説明していきます。「まだまだ先!」と思わず、できるときに始めるのが相続税対策の何よりのコツなので、ぜひ読んでみてくださいね!
目次
1.我が家も相続税の対象?相続税の基礎知識
1−1.基礎控除って何?
1−2.相続税の計算方法
2.不動産で相続税対策
2−1.タワマン節税とは?
2−2.アパート・マンションを経営する?
2−3.都心に引っ越すだけで相続税対策ができる?
3.生命保険で相続税対策
3−1.生命保険の非課税制度とは?
3—2.具体的な節税シミュレーション
3−3.外貨建て?それとも円建て?セールスマンのおすすめはもちろん・・・
4.生前贈与で相続税対策
4−1.贈与税とは?
4−2.教育資金を贈与する
4−3.住宅購入費用を贈与する
5.暦年贈与を使って大幅節税!
5−1.110万円以内の暦年贈与
5−2.110万円を超えてもやる価値有り?その根拠は!?
6.相続税対策で気をつけるべきポイント
6—1.二次相続まで見越した対策が鍵!
6−2.人生100年時代だからこそのリスク
6−3.遺言で家族円満に!?
7.まとめ
1.我が家も相続税の対象?相続税の基礎知識
よくある相続税に関する相談で「我が家の資産状況で相続税が関係あるのかないのか教えてほしい」というものがあります。相続税の計算は一見複雑でご自身で考えることを断念してしまうケースも多いようです。
そんな相続税の計算、順を追っていけばそれほど難しくはありません。初めに相続税の計算方法を見ていきたいと思います。
1−1.基礎控除って何?
相続税の計算はまず、「基礎控除」を求めるところから。基礎控除額とは遺産の総額から差し引いて相続税の対象外とできる金額のことです。
まず、ご自身に「法定相続人」が何人いるか確認してみましょう。数え方は次の表の通りです。
常に法定相続人 | 配偶者 |
第一順位 | 子(子が亡くなっている場合は孫) |
第二順位 | 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者と子3人がいる場合は法定相続人は合計4人となります。
また、「法定相続割合」というのも決められており以下の表のようになっています。
組合せ | 割合 | |
配偶者・子 | 配偶者1/2 | 子1/2 |
配偶者・父母 | 配偶者2/3 | 父母1/3 |
配偶者・兄弟姉妹 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
配偶者なし | 法定相続人で均等分割 |
配偶者がいない場合には法定相続人の間で均等分割されますが、配偶者がいる場合は組合せによって割合が変わってきます。配偶者と子3人の場合は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/6(1/2×1/3)となりますね。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」によって決まるので法定相続人の人数によって異なってきます。法定相続人が4人のときには5,400万円の基礎控除額となります。
実はこの基礎控除額、平成27年の改正前までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数」だったのですが改正によって基礎控除額が減らされてしまいました。課税相続資産に組み入れられる金額が増えてしまったので、実質相続税が引き上げられたことになりますよね。4人も法定相続人がいれば、26年末までは9,000万円まで非課税だったのですから・・・。
1−2.相続税の計算方法
基礎控除額の出し方と法定相続割合までご理解いただければあとは実際に相続税を計算していくことになります。
配偶者と子3人の世帯で、金融資産は1億2,000万円と仮定して計算してみます。計算には以下の相続税速算表を使います。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | − |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
STEP1 | 課税遺産総額を求める
1億2,000万円-5,400万円=6,600万円
STEP2 | 各人の法定相続分に基づいた課税遺産総額を算出する
配偶者 6,600万円×1/2=3,300万円
子1 6,600万円×1/6=1,100万円
子2 6,600万円×1/6=1,100万円
子3 6,600万円×1/6=1,100万円
STEP3 | 速算表で相続税額を計算する
配偶者 3,300万円×20%—200万円=460万円
子1 1,100万円×15%—50万円=115万円
子2 1,100万円×15%—50万円=115万円
子3 1,100万円×15%—50万円=115万円
よって、相続税総額は460万円+115万円++115万円+115万円=805万円となります。
STEP4 | 相続税額を実際の分割割合に応じて計算する
配偶者 805万円×1/2=402.5万円
子1 805万円×1/6≒134.2万円
子2 805万円×1/6≒134.2万円
子3 805万円×1/6≒134.2万円
各人の法定相続分に対してこれだけの相続税がかかってくるのです。しかし、一点補足です。配偶者には相続税上の優遇があり、実は1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方まで相続税がかかりません。ですので、この例では配偶者の402.5万円という相続税はゼロになるんです。
これを「相続税の配偶者控除」と言います。1億2,000万円を配偶者と子3人に相続する場合の相続税は子それぞれにかかる相続税の総額約402万円ということになります。
相続税の計算方法は、相続税の求め方の流れと、配偶者には「相続税の配偶者控除」があり、多くの場合相続税がゼロになるということを押さえていただければ十分です!
2.不動産で相続税対策
「不動産で節税」。相続税対策としてだけでなく、所得税の節税のためにアパートやマンション経営をするなんて話も聞いたことがあるのではないでしょうか?
何かと税金とつながりの深い不動産。ここでは、不動産を使った相続税対策として活用されることが多い3つの方法を紹介していきます。
2−1.タワマン節税とは?
近年、都心を中心にタワーマンションの建設ラッシュが続いています。高層階や角部屋など条件が良くなればなるほどその価格も上がり、立地によっては何億もの価格で取引がされるマンションも。
富裕層の間では、節税目的でタワーマンションを購入したという人も多くいます。その仕組みを説明していきます。
一般的にタワーマンションというのは、実際の購入価格に比べ相続税の評価額が低くなる傾向にあります。土地部分については限られた土地の中に何百戸も作られるため、各部屋の土地の所有持ち分が小さくなります。また、建物についても現状では低層階も上層階も角部屋も相続税の評価額は変わらないので、元値が高い部屋ほど実際の購入価格と相続税評価額の差が大きくなり資産圧縮効果が大きくなると言えます。1億円のマンションの評価額が2,000万円程度になるケースもあるようです。
こういったことを背景に、現金比率の高い資産家の方が相続税対策を目的にタワーマンションを購入しているのです。
しかし、上層階については実際の時価との乖離があまりにも大きいことなどから、今後上層階に増税、低層階に減税など相続税評価額に関する法律が改正されていく可能性もあり注意が必要です。
2−2.アパート・マンションを経営する?
土地を所有している方の中には、その土地を活用してアパート・マンション経営をすることを検討したことがあるという人も多いのではないでしょうか?
土地は賃貸住宅を建てると「貸家建付地」となり土地・建物ともに相続税の評価額を下げることが可能です。更地のまま持っているよりも、相続資産を圧縮できるのです。土地は以下の計算式で評価されます。
「自用地の価額−自用地の価額×借地権割合(地域によって30〜90%)×借家権割合(全国一律30%)」
更地の場合、1億円の評価額だった土地に賃貸物件を立てたと仮定します。その地域の借地権割合が70%だった場合には「1億円−1億円×70%×30%=7,900万円」と2,100万円もの資産圧縮ができるんです。
また、「小規模宅地等の特例」という制度で土地について賃貸部分200㎡(約60坪)までについて50%の減額が可能なので、更に土地の相続資産評価額は低くなりますね。
建物についても取得価額の約4割の評価額となります。このように、様々な評価減の制度を使って相続資産を圧縮することが可能ということで相続税対策の一つとして活用されています。
ただ、資産の多くが土地という場合の相続は、一般的に現金比率の高い相続に比べ難航しがちです。相続人が複数いたとしても、土地や不動産を上手く分けることができない、納税資金を準備するのが難しいなどの問題が多いです。また、アパート・マンションを相続人へ引き継いだとしても、その家族が忙しくアパート・マンション経営をするのが困難などという落とし穴もあります。
土地を保有している場合には、より早くから慎重な相続対策が必要になってきますね。
2−3.都心に引っ越すだけで相続税対策ができる?
都心に引っ越すだけで相続税対策ができるという話もあります。そのカラクリを見ていきましょう。
先ほども出てきましたが、相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があります。居住用宅地であれば、土地の価格を330㎡(100坪)まで8割の評価減をして相続資産に組み入れてくれるというものです。
配偶者は常に対象。その他にも要件を満たせば親族も対象となります。
地方の土地が格安な地域でも、大都会の路線価が一坪何百万とするような地域でも、同じように8割減なんです。
同じ100坪の土地に住宅があったとしても一坪5万円の土地では400万円の資産圧縮ですが、一坪200万円の土地では1億6,000万円もの資産圧縮効果がある計算になります。
土地を所有している場合には、より坪単価の高い土地に住む、キャッシュで持っている場合には引っ越しをしてしまうなどという、かなり大掛かりな節税方法もあるんですね!
3.生命保険で相続税対策
生命保険を使って相続税対策ができるという話を聞いたことあるという方も多いのではないでしょうか?そうなんです!生命保険には手っ取り早く確実に節税する効果があります。
生命保険を使った相続税対策は比較的現金比率が高い方におすすめできる節税方法です。その仕組みと効果を見ていきましょう。
3−1.生命保険の非課税制度とは?
「生命保険」とは文字通り、命に関わる保険で、被保険者が亡くなったときにあらかじめ指定しておいた受取人に死亡保険金が渡るという商品です。
実はこの生命保険には「非課税制度」があり、なんと「500万円×相続人の人数」の金額が非課税となるんです。
配偶者と子ども3人いれば、500万円×4人で2,000万円もの資産を非課税で家族に残すことができるんです。相続税の基礎控除額5,400万円と合わせればこの一家は7,400万円まで相続税ゼロ!ということになりますよね。
生涯使わずに家族に残す予定の現預金が眠っているのであれば、生命保険の形に変えて相続税対策ができることになります。
3—2.具体的な節税シミュレーション
では、具体的にシミュレーションしてみましょう。
金融資産1億2,000万円、配偶者と子ども3人が法定相続人となる世帯で、何も対策を講じなければ子ども3人にそれぞれ134.1万円ずつ、トータルで402.3万円の相続税がかかってきます。
しかし、生命保険の非課税枠を最大限に活用し、生命保険2,000万円、その他金融資産を1億円とすると、相続税は子どもそれぞれにつき87.4万円、トータル262.2万円まで減額することができるのです。
生命保険の非課税枠は相続税が発生する世帯であれば使っていないのは勿体無い・・・と思ってしまうほど。
ほとんどの場合は一時払い終身保険を活用するので契約の手続きもそれほど複雑ではありません。
多くの保険では80歳まで加入が可能となっています。選択肢は減りますが、保険会社によっては85歳まで加入できるものもあるので複数の生命保険会社の商品を扱う保険窓口で相談して加入できるものを探してみるというのも効率的な方法です。
3−3.外貨建て?それとも円建て?セールスマンのおすすめはもちろん・・・
「一時払い終身保険と言っても色々内容が難しいんでしょう?」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実は、相続対策でよく使われる円建て一時払い終身保険というのは昨今のマイナス金利の影響で各社それほど大差なくなっています。要するに、日本の金利が低いのでどこの保険会社のものでも払い込んだ保険料以上に「増やす効果」は期待できないのです。
それでも、相続税対策としての節税効果が大きいため魅力的な商品として今もなお契約される方が多いというのが現状です。
しかし、一方で「相続税対策もできる上に、高い利率で元々の保険料よりも増やして家族に残すことができますよ!」という何やら魅力的なセールストークで販売されている一時払い終身保険も存在します。それが外貨建て一時払い終身保険です。
円建てで預けると利率はほぼゼロに等しいのに対しそれらは2%や3%などと高利率で販売されています。主に米ドル建てやオーストラリアドル建て。
今現在、日本円で持っている資産を保険とするときに外貨に替えて運用していくというもので、確かにその通貨ベースでは高利率なのですが、為替リスクという大きなリスクがついてきます。
相続発生時に死亡保険金受取人が円で受け取るか、外貨で受け取るかという選択ができるものが多いようですが、「円でほしいのに、今、円に替えてしまうと大きく損をしてしまう!」などという円高のタイミングに相続が発生した場合には残された家族は複雑な気持ちになりますよね。
もちろん逆に成功する場合だってあります!または、受取人が海外在住だったり、外貨で相続資産を受け取っても何も不自由がないという場合には良いのかもしれません。
しかし、利率は高いとは言え、外貨建て保険にはリスクが必ず付いてきます。保険を活用する目的を「資産を増やすこと」ではなくて「相続税を節税すること」という目的に絞って円建て保険にしておく方が無難かもしれません。
セールスマンは外貨建て保険が大好きです。その理由は、同じ金額の円建て保険を契約してもらうよりセールスマンもしくは会社に入ってくる「儲け」が大きいから。上手い話にすぐに乗らず、冷静に検討してみてくださいね!
4.生前贈与で相続税対策
資産家の方たちの間には、よく信託銀行などから生前贈与セミナーのお知らせが届くという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
現金や預金として持っている資産を「相続」ではなくて生前に「贈与」として子や孫に渡す方法を「生前贈与」と言います。
相続税が実質引き上げになった平成27年から、ますます生前贈与のニーズは高まっており信託銀行や保険会社でも生前贈与を活用してもらうための商品が年々充実してきています。生前贈与は現金比率が高い方におすすめの節税方法です。
ここでは、相続時まで資産を手元に置かず、生前贈与してしまうことにどんなメリットがあるのかを説明していきます。
4−1.贈与税とは?
「相続税」に「贈与税」。色々税金の種類がありすぎて複雑ですよね。ご自身が死亡した後に残された法定相続人である家族に資産を引き継ぐときに発生する税金が「相続税」、生前に家族や他人に資産を渡すときに発生する税金が「贈与税」です。
相続税と贈与税、一般的にどちらがお得なのでしょうか?答えは「相続税」です。冒頭で確認した通り、相続税には贈与税に比べ、基礎控除額も大きく税率も低い傾向にあります。
では、贈与税はどのように計算するのでしょうか?まず、贈与税には年間110万円の非課税となる枠が設けられています。受贈者一人につき110万円ですので、孫3人に贈与となった場合には、年間330万円までは非課税で贈与できるんです。
ただし、110万円を一旦超えるとものすごい金額の税負担が待っています。以下の贈与税速算表をご覧ください。
【特例贈与財産用】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
【一般贈与財産用】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の速算表は2種類あります。一つは「特例贈与財産用」という祖父母や父母からその年の1月1日において20歳以上の子・孫への贈与税の計算に使うもの。もう一つは「一般贈与財産用」という兄弟間や夫婦間など特例贈与に該当しない場合のものです。想像はつくと思いますが、「特例贈与財産用」の方がより優遇されていますよね。
金額が上がるごとにぐんぐん税率はアップしていきます。110万円の贈与は非課税ですが、20歳未満の孫に500万円贈与するとなると53万円の贈与税がかかり、1,000万円の贈与などとなってくるとなんと231万円もの税金になるんです。
非課税枠を超えて一度に贈与することを考えるとぞっとしますよね・・・。
また、贈与税は相続開始前3年以内の法定相続人への贈与分については生前贈与はなかったこととされ、相続税の対象に組み入れられてしまうということにも注意が必要です。
ここまでで贈与税の高さをお分かりいただけたでしょうか?しかし、実は110万円の基礎控除額の他にもいくつか上手に子や孫に資金を贈与する方法があるので、次の章で見ていきます。
4−2.教育資金を贈与する
少子高齢化が進んだ現代。子どもの人数は減ってきていますが、子ども一人あたりにかける教育費は着実に膨らんできています。
相続税で持っていかれるくらいなら可愛いお孫さんの教育資金のために資産を有効に使いたいと考える方も多いのではないでしょうか?
子や孫の教育資金を1,500万円まで非課税で一括贈与が可能な「教育資金の一括贈与」という制度があります。
通常20歳未満の孫へ1,500万円をまとめて贈与する場合は約450万円の贈与税がかかります。贈与資産の約3分の1。これでは誰もまとめて贈与したいとは思いませんよね。
この税金なしにお孫さんに将来の教育資金をプレゼントできるのがこの制度のすごいところ。平成31年3月31日までの特例となっています。
信託銀行などで教育資金用の口座を作成し、そちらに資金を入金します。そして、教育資金として使うとその口座から引き出せる仕組みになっているのです。
領収書が必要なので多少手間はかかってしまいますが、使用目的は「教育資金」に限られてくるため両親が別の目的で使ってしまったなどということを防ぐことができます。ちなみに習い事も教育資金に含まれます!
ただし、30歳になるまでに使い切れなかった場合には贈与税がかかってきてしまうためその点の注意は必要です。
4−3.住宅購入費用を贈与する
教育資金の他にも実は非課税制度が充実している資金使途があります。それは住宅購入費用です。建設する場合や増改築なども対象です。それらの費用を子や孫へ贈与する場合に最大1,200万円までが非課税となる「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度について紹介します。
住宅購入の時期によって異なりますが、以下の通り非課税枠が決められています。
契約時期 | 非課税枠 |
2016年1月1日~2020年3月31日 | ・700万円(一般住宅) |
・1200万円(省エネ等住宅) | |
2020年4月1日~2021年3月31日 | ・500万円(一般住宅) |
・1000万円(省エネ等住宅) | |
2021年4月1日~2021年12月31日 | ・300万円(一般住宅) |
・800万円(省エネ等住宅) |
20歳以上の子や孫に1,200万円を贈与する場合に通常かかる贈与税は約246万円。住宅資金という実用的な資金のニーズを満たせる上に相続税対策にもなるので、使っている人も多いようです。
次の要件がありますが、これらをクリアすればこの制度を利用することができます。
・贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
・平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
子への贈与の場合に、3年以内の贈与はなかったものとみなされ相続税の対象に組み入れられるということも説明しましたが、こちらの制度はこの制度の対象外なので将来相続税が発生するという心配もありません。
5.暦年贈与を使って大幅節税!
前章では、「一括贈与」で節税する方法を紹介してきました。
「まだ若い!平均寿命までまだまだ時間がたっぷりある!」「時間がかかっても良いから確実に相続資産を減らして税金対策がしたい!」「教育資金や住宅資金と資金用途を決めずに贈与していきたい」などとお考えの方には暦年贈与で毎年コツコツと贈与していく方法があります。事例を見ていきましょう。
5−1.110万円以内の暦年贈与
贈与税には毎年110万円の基礎控除額があることは前述したとおりです。この範囲内で子や孫に贈与をしていくのは一番シンプルな方法です。
例えばお子さんが2人、お孫さんが3人いらっしゃる場合には、毎年550万円ずつ相続資産を圧縮していくことが可能です。資産を残したい家族が多ければ多いほど相続対策はさくさく進みますね。
ただ、シンプルで自分でも相続対策ができてしまいそうであるが故の落とし穴も。
一つ目の落とし穴は「名義預金」です。子や孫の名義で通帳を作ってご自身で管理していれば、それは贈与ではなくただの名義変えとみなされ、相続時に万が一税務調査などが入った場合にはがっつり相続税もしくは贈与税が課せられることになります。「贈与契約書」を作成して、本人やその親が管理する口座に資金移動をするようにしてくださいね。
二つ目の落とし穴は、毎年110万円もの大金を受け取ることによって子や孫がお金を浪費してしまうことです。悲しいですが、良かれと思って贈与しても本人たちのためにならないパターンが非常に多いようです。
考えてみてください。何もせずに毎年110万円も受け取ることができるのであれば、無駄使い癖がついてしまうかもしれませんし、最悪労働意欲も削がれてしまう可能性もありますよね。
この二つの落とし穴の対策として、保険会社などでは「生命保険」や「個人年金保険」を使って暦年贈与をしつつも自分が亡くなるときまで子や孫がお金を使えなくしてしまうという方法をおすすめしていることも多いです。
方法としては、毎年贈与契約を結んだ上で110万円を子や孫に贈与しますが、その資金を年払い保険料にしてしまうのです。契約者は子や孫、被保険者は自分、受取人を子や孫として設定することで被保険者であるご自身がなくなったときに初めてこれまで納めてきた保険料総額が受取人である子や孫へ渡るという仕組みです。
契約者 | 被保険者 | 受取人 |
子・孫 | 自分 | 子・孫 |
この方法を使うと税務署に「名義預金」と判断される可能性がかなり低くなることと、子や孫が若いうちに浪費に走る習慣をつけさせることを防ぐことができるというメリットがあります。
シンプル故に自己流でやってしまうと落とし穴のある基礎控除内の暦年贈与。心配な方は保険の活用を考えてみても良いかもしれませんね。
5−2.110万円を超えてもやる価値有り?その根拠は!?
110万円の基礎控除内での暦年贈与は非常にわかりやすく手軽に始められる相続対策ですが、実は、この基礎控除額を超えて贈与税を支払ったとしても相続税よりも税金が少なく済む方法があります。
先ほどの贈与税速算表の話に戻りますが、200万円以下の贈与税であれば10%となっていますよね。
相続資産によりますが、相続時の資産が多ければ多いほど相続税率は上がっていくので、10%の贈与税で贈与してしまった方が税負担が少なく済む場合もあるんです。
例えば、配偶者は既に他界しており子2人にのみ贈与・相続をして資産を残したい場合を考えてみます。資産は1億5,000万円とします。
・何も相続税対策をしない場合
贈与税:0円
相続税:1,840万円
・子2人に毎年110万円ずつ10年間、合計2、200万円暦年贈与した場合
贈与税:0円
相続税:1,320万円
・子2人に毎年310万円ずつ10年間、合計6,200万円暦年贈与した場合
贈与税:400万円
相続税:590万円
トータル:990万円
このように、基礎控除額110万円+200万円の310万円ずつ贈与していった方がトータルの税負担が軽くなる場合があります。
基礎控除内の贈与とは330万円の差、そして何も対策しない場合とでは850万円と約倍の差が出てくるんですね。
どの金額でどれだけの年数の暦年贈与をすれば最も効果的かということはご自身で考えるのは少し難しいかもしれません。配偶者がいるかいないかによっても大きく変わってきますし、そもそもの資産額によっては贈与の必要がないことも考えられます。
この方法を使うためには、専門家に相談してみるのが最も確実かもしれませんね。
6.相続税対策で気をつけるべきポイント
最後に、相続税対策で気をつけるべき3つのポイントを紹介します。
6—1.二次相続まで見越した対策が鍵!
相続税の計算方法の中で見てきたように、配偶者への相続は「相続税の配偶者控除」によって税制上非常に優遇されています。1億6,000万円または法定相続分までが非課税となるんでしたね。
しかし、だからと言って配偶者にばかり相続をしてしまうと後に配偶者が亡くなり、子への相続が発生した際の相続税が重くなってしまうんです。相続対策をするときには「二次相続」のときの税負担のことまでしっかり考えて対策することをおすすめします。
6−2.人生100年時代だからこそのリスク
相続対策は早いうちから考え始めるのが良いということは間違えありませんが、マンション購入、生命保険加入、生前贈与など、現金をモノに変えてしまったり、早い段階で子や孫に贈与したりするのであれば、しっかりとご自身の老後の生計費を「現金」で確保しておくことも重要です。
今は人生100年時代。長生きすればするほどご自身にお金もかかってくるものです。先に贈与をしてしまいご自身の生活費が不足するケースも珍しくありません。将来の不安を減らすためにも手元の現金は十分に残しておくということが大切です。
6−3.遺言で家族円満に!?
相続対策で一番重要なのは税負担を減らすことではありません。残された家族が円満に暮らしていけるようみんなが納得する遺産分割をすることが最も大切なのではないでしょうか?
税制上有利になる対策が取れたとしても家族間に亀裂が入ってしまったり、家族が困るような相続の仕方をしてしまっては本末転倒です。家族への思いやりが伝わるような「遺言」を作成しておくことも大切かもしれません。
7.まとめ
相続税対策について見てきましたがいかがでしたか?
相続税対策には実に様々な方法があります。資産が土地なのか現金なのか、どれくらいの資産があるのか、相続人は誰なのかなどによって取るべき対策は大きく変わってくるため他人にとってベストな相続対策がご自身にとっても好都合とは限りません。
時間がかかる対策方法も多くあるので、ぜひ「相続」が気になり始めたときにご自身とご家族にとって何がベストなのかということを検討し始めてみてくださいね!