医療保険の複数契約はお得なの?その利点と注意点をズバリ解説!

民間の医療保険は、生命保険会社や共済が取り扱う商品です。共済の場合は「医療保障」という名称になっていますが、医療保険と共に、病気やケガの治療保障であることに変わりはありません。

民間の医療保険は、各保険会社・共済とも工夫を凝らした保障内容が多く、よりご自分に合った商品を選んでいくことが可能です。

ただし、どうしても保障内容が魅力的な保険商品が2つある場合や、様々なケースを考えた場合に、複数の商品を契約しておいた方が良いこともあります。

そこで今回は、医療保険の複数契約のメリット・デメリットについて解説します。

この記事を読めば、医療保険の複数契約の基本的な知識と、医療保険の複数契約を締結する前に、確認しておくべき点がおわかりになることでしょう。

1.医療保険について

公的医療保険は強制加入になっていますが、民間の医療保険にはどんな特徴があるのでしょう?

まずは、民間の医療保険とは何かについて知りたいです・・・。

こちらでは、民間の医療保険の特徴と、その保障内容を解説します。

1-1.民間の医療保険とは

民間の医療保険は、被保険者が病気やケガを負い、医療機関で入院・治療した際の医療費を保障する保険商品です。

そのため、保険に加入するかどうかは各人の判断で決定することになります。

商品は生命保険会社や共済が取り扱っており、医療保険の種類は非常に豊富です。

医療保険には、一生涯の保障を約束する「終身タイプ」と、一定期間が保障対象となる「定期タイプ」に分かれます。

なお、タイプが違うからと言って、保障内容も全く異なるというわけではありません。

1-2.民間の医療保険の役割

みなさんは健康保険(被用者保険)または国民健康保険のいずれかに加入していることでしょう。

これらは公的医療保険として、加入が義務付けられ、医療費は原則として3割自己負担になります。

ただし、公的医療保険には限界があり、有料の病室を利用する場合の「差額ベッド代」、最先端の医療サービスである先進医療の「先進医療費」、医療機関に通院する際の交通費は保障対象外となります。

これらの費用は、高額になる場合も多く、たとえ公的保険の被保険者であっても、重い負担に苦しむおそれがあります。

そんな、重い負担を賄うのが民間の医療保険です。前述した全額自己負担になってしまう費用は、医療保険の主契約または特約として付加することにより、保障が約束されます。

民間の医療保険は、公的医療保険では保障しきれない部分をカバーする、「補完的な役割」を担う保険商品といえます。

1-3.医療保障の種類

公的医療保険は現物給付(実際の医療サービスや医薬品の支給等)ですが、民間の医療保険は「現金給付」となります。

この現金給付は、入院したか、手術したか、通院が必要となったかでそれぞれ下りる給付金額・名称が異なります。

基本的に次のような給付金があります。

〇入院給付金

医療機関へ入院したことによって下りる給付金です。どの位お金が下りるかは、日額「1日〇〇〇〇円」という形で設定されています。

また、お金を受け取る上限日数があり、1入院〇〇日まで受取可能という形となります。

ほとんどの医療保険では日額が1日5,000円~15,000円程度、1入院なら30日型・60日型・100日型と分かれ、保険申込時にご自分で選ぶことができます。

ただし、医療保険の中には、上限日数が1入院1,000日を超える商品もある等、他社との差別化を図っているものもあります。

〇手術給付金

医療機関で手術したことによって下りる給付金です。どの位お金が下りるかは、1回の手術につき「入院給付金日額×〇倍」という形で設定されることが多いです。

例えば入院給付金日額を10,000円と設定していたなら、日額の10倍の場合であれば、「10,000円×10倍=10万円」が1回の手術で下りることになります。

一方、上限回数はどの保険会社でも明確に規定されていない場合が多く、入院期間中の手術であれば、回数無制限で保障される場合がほとんどです。

つまり、手術給付金を充実させたいならば、入院給付金の保障を手厚くする必要があります。

ただし、手術給付金の場合は、入院が伴わない外来手術でも給付金の下りる商品があり、こちらも保険会社の商品によって特色があります。

〇先進医療給付金

先進医療とは、厚生労働大臣が一定の基準に適合した医療機関に対し、国が定めた最先端医療技術の使用を認可した医療行為のことです。

ただし、この先進医療は保険診療よりも大きな効果が期待できる分、全額自己負担で費用は高額になる傾向があります。

その場合に先進医療給付金を設定していれば、多額の医療費を補填することが期待できます。

この先進医療給付金は、主契約の医療保険に特約として付加する場合がほとんどです。

主契約へ更に保険料が上乗せされるとは言っても、どの保険会社でも毎月百数十円程度で済みます。わずかな保険料の負担で設定可能です。

先進医療給付金は、実際にかかった先進医療費が給付金額の対象になります。

がん治療に大きな効果がある先進医療として有名な「重粒子線治療」は、350万円にも上る高額な費用となりますが、この特約に加入していれば350万円分が丸々保障対象となります。

なお、この給付金にも上限額があり、ほとんどの保険商品が通算で2,000万円まで保障される設定となっています。

〇通院給付金

通院給付金は、医療機関へ通院治療した場合に受け取れる給付金です。入院給付金と同じように、「通院日額〇〇〇〇円」という形で受け取れます。

各保険会社では、通院日額3,000円~10,000円程度で設定している場合がほとんどです。こちらも、基本的に主契約へ特約として付加するサービスとなります。

治療を受ける医療機関がご自宅近くにあれば、それほど必要な保障とは言えませんが、医療機関へ行くのに結構な移動距離があると、交通費もそれだけ高額になります。

ただし、通院給付金にも給付金の下りる上限日数があり、「入院前〇〇日、退院後〇〇日間」という形で制限されます。

つまり、通院の前後に入院しなければ給付金が受け取れないという条件もあります。

〇女性疾病給付金

女性疾病給付金は、女性特有の部位(乳房・子宮・卵巣)の病気を保障する給付金です。こちらも特約として主契約に付加することで保障されます。

ただし、女性特有の部位の治療保障とは言っても、通常の医療保険では保障対象です。

この特約を付加していれば、女性特有の病気を治療した場合、通常の医療保障(入院給付金・手術給付金)に、給付金額が上乗せされます。

また、女性疾病給付金を扱う保険商品の中には、通常の医療保険では給付対象外となる治療でも、一時金が下りるサービスを設けているものもあり、差別化が図られています。

2.医療保険の複数契約について

現在、民間の医療保険選びを行っています。いろいろと頂いた資料を比較しているのですが、種類も多くナカナカ1つに決められません。

2つ以上の医療保険と保険契約をしても大丈夫でしょうか?

・・・・実は、医療保険の場合は複数契約をしても問題ありません。

こちらでは、医療保険の複数契約等について解説します。

2-1.医療保険の複数契約は可能

医療保険の場合は、同時に複数の保険契約を行っても問題はありません。

火災保険、自動車保険をはじめとした損害保険では、複数契約も可能ですが、受け取る金額は「補償額」を超えることができません。

しかし、医療保険の場合はこのような制約は無いので安心です。

そのため、いろいろな医療保険を比較しているけれども、魅力的な商品が2つともあって、どちらか1つを選ぶことが難しいならば、同時に2つ契約するのも選択肢の一つです。

2-2.医療保険の複数契約の意義

医療保険は、それぞれ自分の健康状態や経済状態等に見合った商品へ加入するべきです。

医療保険は保障範囲が広く、病気やケガを入院治療をサポートする商品で、大概の病気やケガに適用されます。

しかし、どの医療保険も万能とは言えず、1商品のみで心配な病気・ケガの治療保障が万全に準備できるわけではありません。

どの商品にも一長一短は必ず存在します。気に入った保険商品の長所はまだしも、短所を補う他商品とも契約することで、より手厚い備えが期待できます。

2-3.生命保険の複数契約で問題になることも

医療保険でも複数契約が可能なら、がん保険や死亡保険(生命保険)の複数契約も可能だろう、と思われる方々がいらっしゃることでしょう。

こちらでは、その他の保険の複数契約についても解説します。

〇がん保険の場合

たしかにがん保険の場合は、医療保険と同様に複数契約が可能です。がん保険はがんに特化した保険商品であり、こちらも利用者に人気があります。

医療保険と同様に商品数も多く、自分のニーズに合った保障内容から選ぶことができます。

また、がん保険の中には「がん診断一時金」といって、医師からがんと診断された場合にまとまったお金をもらえる保障があります。

この保障はがんの闘病前に、いっきに300万円にも上る金額を受け取れるものもあり、この一時金の充実を売りにしてる商品があります。

また、放射線治療・抗がん剤治療へ特に手厚い保障を行う商品も販売されています。

その場合、「がん診断一時金」が充実した商品と、「放射線治療・抗がん剤治療給付金」を充実した商品を組み合わせると、万全の備えとなるはずです。

〇死亡保険

死亡保険とは、文字通り被保険者の死亡した際に保険金が受け取れる商品です。

死亡保険金の設定によっては、数千万円にも上るお金を保険金受取人が受けとれます。

死亡保険の複数契約はもちろんできますが、下りるお金が非常に高額となる場合も多いので、設定金額等によっては、保険会社とトラブルに発展するケースもあります。

例えば、死亡保険金を被保険者に対して1,000万円程度と設定し、一見適当な金額と解されても、この1,000万円の死亡保険金を10数社と複数契約をしていたという場合が該当します。

年収がそれなりに多い世帯や、家族が多い世帯ならこのような契約も十分に考えられます。

しかし、夫婦2人暮らしで子が無く、年間500万円くらいの生活費で足りている世帯で、被保険者(配偶者)1人に合計億単位となる保険金をかけているならば、不自然と保険会社から判断されることになるでしょう。

この場合に、被保険者が亡くなり、複数の保険会社に保険金を請求すれば、「保険金詐欺」を疑われ、保険会社から詳しく死因等が調査されてしまう可能性もあります。

その結果、保険金が下りない等のトラブルが発生するおそれはあります。複数契約を数多く締結してしまうと、このような事態も想定されることに注意が必要です。

3.医療保険の複数契約のメリット

生命保険の商品によって、保険会社とのトラブルになるケースもあるのは注意すべきですね。

では、医療保険の複数契約のメリットについて詳細を知りたいです・・・。

こちらでは、医療保険の複数契約の利点について解説します。

3-1.当然、複数の給付金請求も可能

医療保険の複数契約ができるということは、ご自分が入院や手術等を行った際には、同時に別々の保険会社へ給付金を請求することが可能ということです。

〇事例を上げて利点を考える

医療保険の複数契約の利点を、有料の病室を利用した際に請求する入院給付金の事例で見ていきましょう。

有料の病室には前述したように、原則として「差額ベッド代」が発生します。この料金が請求されるのは、ご自分で有料の病室の利用希望について医療機関へ伝えることが条件です。

ただし、公的医療保険が適用される「大部屋」が満室で、やむなく有料の病室を利用する際もこの料金がかかります。

差額ベッド代の厄介な点は、医療機関側が自由に料金を設定できることになります。

差額ベッド代は全国平均で6,000円と言われていますが、非常に料金に幅があり1日数十円程度の患者へ良心的な病室もあれば、1日数十万円にも上る病室もあります。

この場合に想定されるのが、医療保険で入院給付金を設定したものの、1日の差額ベッド代が保障金額より大幅に多かったというケースです。

〇加入1社だけだと厳しいことも

例えばA社の医療保険に加入し、入院給付金(日額)6,000円と設定していても、1日の差額ベッド代が1万円だった場合はどうなるでしょう。

入院期間が30日であるなら、「10,000円(差額ベッド代:1日分)×30日=30万円(差額ベッド代:総額)」となります。

A社の入院給付金(日額)は6,000円なので、「6,000円(入院給付金:1日分)×30日=18万円(入院給付金:総額)」となります。

残りの12万円が自己負担となってしまいます。また、入院中に医療機関で食事のサービスも受ければ、入院時食事療養費(1回につき460円分)が自己負担となります。

1日3回の食費も算定すると「460円×3=1,380円」なので、30日間入院すれば「1,380円×30日=41,400円」かかります。

この事例の場合、医療保険に加入していても、食費も含めれば入院に関連する費用だけで、161,400円も自己負担となってしまいます。

〇2社と契約している場合

では、先ほどのA社(入院給付金日額6,000円)の他、B社(入院給付金日額5,000円)に加入していればどうなるでしょうか。

A社+B社で入院給付金日額は11,000円となります。こちらの場合であれば、「11,000円(入院給付金:1日分)×30日=33万円(入院給付金:総額)」となります。

入院時食事療養費の30日分を含めても、入院に関連する費用は11,400円だけ自己負担すれば済むことになります。

なお、下りる入院給付金が入院に関連する費用よりも多い場合は、そのお金を保険会社に返却する必要はなく、生活費に充てる等、保険加入者が自由に使用できます。

3-2.良いとこ取りができる!

前述した例をご覧になった人の中には、「だったら入院院給付金(日額)を、10,000円や15,000円と高めに設定すれば良いのではないか。」と、思われたかもしれません。

まさしくその通りなのですが、実は場合によって、その高めに設定した入院給付金が全く下りない事態も想定されるのです。

各保険会社の保険商品では、給付金が下りる条件は均一といえません。保険会社の定めた所定の条件はそれぞれ異なり、この条件に合致しないと給付金は1円も受け取れません。

そのため、あらかじめ条件に差異のある保険商品を選んでおけば、万が一、ある保険会社の医療保険の条件に合致しなくても、他に加入していた保険会社の医療保険であれば条件に合致し、問題なく給付金が受け取れるという利点もあるのです。

3-3.破綻のリスクに対応できる!

こちらはあまり考えたくないことですが、保険会社も民間会社である以上、破綻する危険性があります。

実際のところ過去20年間に、8社も経営破綻しており現実に存在するリスクとなっています。

では、仮に保険会社が破綻してしまったら、これまで保険料を支払ってきたにもかかわらず、何の保障も受けられないのかと言えば、決してそうではありません。

各生命保険会社は、保険契約者を守るための相互援助の仕組みを取り決めています。

万が一にも経営破綻した場合、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、対象保険金の支払に係る資金援助等を行う機構を設けているのです。それが、「生命保険契約者保護機構」です。

ただし、保険会社が破綻しても、保険契約した通りの給付金額が必ずしも受け取れるわけではなく、ケースによって下りる給付金額へ大きな影響が出るのは避けられません。

このような場合も考慮し、複数の保険会社と医療保険契約を締結しておけば、1社が破綻しても、もう一方で医療保障を受けることができます。

4.医療保険の複数契約のデメリット

医療保険の複数契約の利点は、単に給付金をたくさんもらえるだけではないことがわかりました。

では、医療保険の複数契約する場合のデメリットを知りたいです・・・。

こちらでは、複数契約する場合の注意点について解説します。

4-1.保険契約の手続きが面倒

既に医療保険へ加入している方々ならおわかりになると思いますが、医療保険を希望する場合、保険会社に保険を申し込むだけで契約が成立するわけではありません。

申し込む際に必要な書類には、主に加入申込書・同意書・告知書の3つがあり、中でも重要なのが「告知書」です。

こちらの書類には、ご自分の持病の有無や傷病歴を記載するわけですが、非常に詳細な記載を要求され面倒な場合もあります。

また、場合によっては健康に問題があることを理由として、保険会社から加入を拒否されるケースもあります。

手続きの流れとしては次のようになります。

  1. 医療保険の加入申込
  2. 必要書類の作成
  3. (場合により)健康診査を実施
  4. 初回保険料納付
  5. 契約成立(保険証券交付)

流れとしては概ね、加入申込・書類提出・(必要な場合)健康診査・初回保険料納付のいずれもが完了した後に、ようやく保障が開始されます。

複数契約になると、この作業を2回以上行うことになります。

4-2.給付金の請求も煩雑

ご自分が入院や手術を行えば、保険会社が自動的に給付金を支払ってくれるわけではなく、まずご自分側が保険会社へ請求することが必要です。

この手続きも結構面倒で、保険会社に請求したい旨を連絡し、送付される給付金請求書へ必要事項を記載する必要があります。

必要書類は各保険会社にもよりますが、次の通りです。

  • 給付金請求書:保険会社所定の用紙であることが必要です。
  • 診断書:医師から記載してもらいます。
  • 本人確認書類:健康保険証、運転免許証、パスポート等のコピーを用意します。

こちらの書類でとくに重要なのは「診断書」です。この取り扱いが各保険会社によって大きく異なります。

例えば、保険会社の診断書兼入院証明書でない限り、請求を受け付けない場合もあれば、加入者が医療保険の複数契約している場合を考慮し、他社の診断書用紙のコピーでもOKという親切な保険会社もあります。

各保険会社の取り決めに従う必要があるので、請求する時は契約の際に受け取った「保険のしおり」へ目を通し、請求方法を確認しましょう。

4-3.毎月の保険料が高くなってしまう

医療保険の複数契約する以上、当然のことではありますが1つの商品を契約する場合よりも保険料は高くなります。

ご自分の家計の負担にならないように、毎月どの位の保険料であれば大丈夫かをしっかり確認した上で、複数契約を検討しましょう。

もっとも、保険料の納付は月払だけではありません。貯蓄に余裕があるなら半年払、年払でまとめて支払った方が、保険料の負担は軽減されます。

複数契約を希望する際には、一方の医療保険は貯蓄の何割かを利用し年払にして、もう一方は毎月の給与から月払で行う、というように支払方法を工夫しても良いでしょう。

5.医療保険の複数契約おすすめ事例

複数契約のメリット・デメリットはよくわかりました。

では、複数契約でおすすめの活用方法があればお聞きしたいです・・・。

こちらでは、複数契約を利用したおすすめな保険選びを解説します。

5-1.短期入院と長期入院を考える

医療保険の入院給付金が下りる条件は、保険会社によっていろいろ異なることは前述しました。

医療保険の保険商品には、短期の入院でも入院給付金が下りる商品や、一方で長期入院を保障する入院給付金の商品もあります。

短期入院でも入院給付金が下りる商品には、入院1日から保障され、1日程度の入院でも5日分の給付金が受け取れるものもあります。ただし、長期入院に適さない保障内容となっている場合があります。

一方、長期入院に対応した入院給付金が下りる商品ならば、1入院で1,095日まで保障という商品もありますが、逆に「入院〇〇日間を経過しないと保障対象にならない。」という条件のある場合が多いです。

いざご自分が病気やケガで入院した場合には、入院期間を患者側が自由に決められるわけではありません。

入院が長期にわたるか短期で退院できるかは、ご自分の傷病が深刻かどうか、必要な治療の頻度、健康の回復次第です。

そのため、短期入院と長期入院の双方を考慮し、短期入院に保障が厚い医療保険、長期入院向けの医療保険と、それぞれ違うタイプの商品へ加入しておくことも良い方法です。

5-2.医療保険と医療共済の組み合わせはベストか?

共済は、都道府県民共済やコープ共済、JA共済のような共済事業を行う団体が取り扱う商品です。

保険料は毎月2,000円程度で、原則として何歳で加入しても支払額は同額となります。

共済の医療保障は、基本的な保障はしっかりと設定されており、病気やケガ・事故が原因による入院給付金、手術給付金等が設定されています。

この保障内容であるなら加入しても、病気やケガの際に、ある程度の金銭的サポートが期待できます。

しかし、共済の医療保障の難点は、基本保障に+αするオプションが非常に限定されていることです。

共済のオーソドックスな保障をこれからも継続したいが、ご自分にとってもう少し保障を手厚くしたい部分があるなら、保険会社の医療保険でそれを補い得る商品を見つけ、複数契約を行うことが考えられます。

5-3.その他、考えられる組み合わせとは?

その他に、通院保障を手厚くするために長期の保障が約束された「通院給付金」を検討することがあげられます。

最近では医学の進歩によって、患者が通院しながら治療を受ける機会も多くなっています。

医療機関に通院する際に、自宅から距離があっても公共交通機関を利用すれば、毎月の交通費はそれほど高額にならないこともあります。

しかし、やむを得ない事情でタクシーを多く利用する場合もあるでしょう。

いかに入院給付金や手術給付金が充実していても、通院保障が設定されていない商品もあります。

そこで、通院費用が多く発生する場合のことを考えて、通院給付金が手厚い医療保険を別に選び、加入しておいた方が、いざ必要となったときに金銭的負担は大きく軽減されるはずです。

6.医療保険の複数契約を締結する前に

複数契約にはいろいろな使い道があるのですね。しかし、公的な医療保険も日本は充実していると評価されています。

公的医療保険制度の活用も確認したいですね・・・。

こちらでは、公的医療保険制度の有用性について解説します。

6-1.公的医療保険を確認しよう!

日本の公的医療保険制度は世界的にみて、非常に優秀な制度と評価されています。

患者が3割負担に医療費を軽減されることはもとより、適用範囲が広いことも特徴です。

公的医療保険制度の一つである健康保険(被用者保険)には生活保障が設けられています。

また、公的な制度である「高度療養費制度」は、自己負担限度額を超えた分の医療費が戻る制度であり、患者の負担軽減へ役に立つ仕組みとなっています。

次項では、これらの公的制度の特徴を取り上げます。

6-2.被用者保険の内容は特に把握しておく

健康保険(被用者保険)は、事業所に勤務する従業員が加入する保険です。こちらの保険者は全国健康保険協会または各健康保険組合が該当します。

この公的保険には、国民健康保険に無い生活保障制度である「傷病手当金」が設けられています。

傷病手当金は、業務外で発症した病気やケガで休業した場合に受け取れる生活保障です。

また、各健康保険組合(組合健保)では、従業員に有利な保障内容となっている場合が多く、差額ベッド代まで保障対象となるところもあります。

健康保険(被用者保険)に加入している方々は、医療保険の複数契約を考える前に、一度、健康保険の内容を確認してから判断することが賢明です。

6-3.高度療養費制度の存在も忘れずに

高度療養費制度は、ご自分や世帯の1ヶ月分の医療費が、自己負担限度額を超えた場合に超過分が戻る制度です。

公的医療保険の3割負担だけでは、医療費が高額になる場合もあるため、保険者へ申請することにより、事前に1ヶ月分の医療費を自己負担限度額に抑えたり、事後、余分に支払った医療費を戻すことができます。

ただし、ご自分・世帯の所得や年齢(70歳未満か70歳以上か)によって、自己負担限度額や申請方法が異なる場合もあるので、注意が必要です。

7.まとめ

医療保険の複数契約はメリットも多いですが、複数契約を検討する際には、ご自分の加入している公的保険の内容も確認しましょう。

その上で、足りない保障や手厚くしたい保障があるなら、複数契約を締結し備えを万全にすることが賢明です。

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