みなさんの中には、「そろそろ、自動車保険が満期日を迎えますよ」といった、保険会社からのお知らせハガキを、受け取っておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
一般的な自動車保険は、通常、1年ごとに、「満期日」を迎えます。
自動車保険の「満期日」とは、一般的にいって、「契約が終了する日」のことを言いますが、多くの方は、保険会社のお知らせハガキを見ても、「もう、そんな時期か・・・」と、するっと、スルーされているかもしれませんね。
だとしたら、ちょっと、もったいないかも!
今後も、引き続き、自動車保険に加入するのであれば、いくつか、押さえておくべきポイントがあります。
とくに、「お知らせハガキ」を受け取るなどの、自動車保険の契約満了を迎えた時には、同じ自動車保険であっても、保険料をよりリーズナブルにすることができる、絶好のチャンス!です。
逃す手はないですよね!
もちろん、乗り換えを考えていらっしゃる方も、是非、この記事を参考に、お得に、自動車保険に加入しましょう!
目次
1.自動車保険の満期日って?
自動車保険では、保険で補償を受けることができる期間のことを、「保険期間」と言っています。
私たちが、個人で加入する自動車保険は、通常「保険期間」を、1年間としていることが最も多く一般的です。
自動車保険の「保険期間」が開始される日のことを、「始期日(または、保険始期日)」と言います。
これに対して、自動車保険の「保険期間」が終了する日のことを、「満期日(または、保険満期日)」と言います。
このように、自動車保険での「始期日」や「満期日」とは、自動車保険に加入した後に「補償が開始される日」と「補償が終了する日」のことをそれぞれに言っています。
また、自動車保険では「始期日」と「満期日」は、同じ日に設定されていることが通例です。
たとえば、1年契約の自動車保険の場合、「始期日(=補償が開始される日)」が、2019年(令和元年)の5月31日であれば、「満期日(=補償が終了する日)」は、翌年の2020年(令和2年)の5月31日になります。
同様に、2020年(令和2年)6月1日が「始期日(=補償が開始される日)」であれば、「満期日(=補償が終了する日)」は、翌年の2021年(令和3年)の6月1日になります。
普段、私たちが使っている「1年間」では、同じ日の前日までのことを指すことが一般的ですよね。
たとえば、11月1日から「1年間」といった場合であれば、翌年の10月31日までが「1年間」にあたりますし、1月1日から「1年間」でしたら、同じ年の12月31日までが「1年間」にあたります。
自動車保険での「1年間」では、「始期日」と「満期日」は、同日となりますので少し注意するようにしておきましょう。
また、自動車保険では、「始期日」と「満期日」には「時刻」も設定されていることが一般的です。
たとえば、2019年(令和元年)5月31日が「始期日」であれば、2019年(令和元年)5月31日午後4時というように「時刻」が設定されます。
「時刻」は、「始期日」だけでなく「満期日」にも設定されています。
「始期日」が、2019年(令和元年)5月31日午後4時の自動車保険であれば、「満期日」は翌年の2020年(令和2年)5月31日午後4時となります。
このように、自動車保険での「1年間」では、同日の同時刻までがカウントされます。
「始期日」と「満期日」に設定されている「時刻」は、「午後4時」を設定している自動車保険が多くみられます。
ただし一部の自動車保険では、「午後0時」や「午前0時」に設定されていることもあります。
あるいは、「午前0時」から1時間単位で、任意で設定することができる自動車保険や、新規加入のケースと継続や更新時のケースで開始時刻が異なっている自動車保険もあります。
「始期日」とその「時刻」、「満期日」とその「時刻」は、必ず保険証書に記載されています。
今一度、ご加入されている自動車保険の「始期日」とその「時刻」、「満期日」とその「時刻」を確認するようにしておきましょう。
1.1満期日の注意ポイントって?
自動車保険での「満期日」とは、保険契約が終了する日のことを言います。
保険契約が終了しますので、「満期日」以降に保険料が発生することはありません。
言い換えると、「満期日」以降では、同じ自動車保険で、万が一の時の補償を受けることができないことになります。
少し、極端な言い方をすれば、たとえば、「満期日」が2020年(令和2年)5月31日午後4時の自動車保険では、同じ日の午後4時1分に起きた自動車事故で補償を受けることができません。
このような事態を避けるために、通常、自動車保険には、「猶予期間」が設けられています。
「猶予期間」は、保険会社によっても異なっていますが、おおむね「満期日」から6日以内であれば、速やかに手続きをすれば、滞りなく補償が継続されるケースもあります。
また、みなさんの中には、自動車保険にご加入される際に、自動車保険が自動的に更新される「自動継続特約」といった特約(オプション)を、付帯されている方もいらっしゃるかもしれませんね。
「自動継続特約」とは、そのままの意味で、保険会社が指定している月日(「満期日」の前月の10日など)までに、契約を更新しないことを連絡しない限りは、自動的に自動車保険の契約が更新されていく「特約」です。
「自動継続特約」は、こちらから連絡しなければ、自動的に契約が継続されていくため「満期日」を迎えるたびに、自動車保険の更新手続きをする手間が省ける、とても便利な「特約」ですが、ご加入されている自動車保険のタイプによっては少し注意を払っておく必要があります。
現在、自動車保険には、自動車を購入した時や車検を受けた時に、販売店などを通じて加入する「代理店型(または、対面型)」のものと、インターネットやコールセンターに連絡をして、ご自身で加入する「ダイレクト型(または、通販型)」の2つのタイプがあります。
もしも、ご加入されている自動車保険が、「ダイレクト型(または、通販型)」の自動車保険であれば、更新時などに何か状況に変化があった場合は、こちらから申し出を行わなければ、保険料に反映されることがなく、ご加入時の条件のまま自動的に保険契約が継続されていきます。
一方、「代理店型(他面型)」の自動車保険では、通常、窓口になる担当者が決まっています。
ですから、更新時にも、担当者から連絡がくることが一般的です。
この時に、継続する意向があるかどうかや、契約条件の変化がないかなどの、ヒアリングが行われます。
その結果、契約条件に、なんらかの変化があった場合には、担当者を通じて速やかに更新後の保険料に反映される仕組みがあります。
更新時に特に、こちらから連絡をする必要がないことも、代理店型(または、対面型)の自動車保険のメリットのひとつと言えるでしょう。
ご加入されている自動車保険に、「自動継続特約」を付帯されている場合、ご加入されている自動車保険が「代理店型(または、対面型)」なのか、「ダイレクト型(または、通販型)」なのかによって、対応が異なっている点にも注意するようにしておきましょう。
また、自動車保険によっては、ご加入と同時に「自動継続特約」が自動セットされている自動車保険もあります。
ご自身の自動車保険のタイプと合わせて、今一度、確認するようにしておくとよいでしょう。
2.自動車保険、引き続き加入する時のポイントって?
もしも、ご加入れている自動車保険が、「ダイレクト型(または、通販型)」であれば、更新時には必ず次のポイントを確認するようにしましょう。
また、「ダイレクト型(または、通販型)」の自動車保険にご加入されている方だけでなく、「代理店型(または、対面型)」の自動車保険にご加入されている方も、保険料に係わってくる、大事なポイントですから、ご自身でも必ずチェックするようにしておきましょう。
2.1運転免許証の色
一般的な自動車保険では、運転免許証の帯の色によって、保険料が割引かれる仕組みがあります。
運転免許証の帯の色と有効期限は、継続期間中に交通違反があったかどうかや、人がケガをする自動車事故があったかどうかによって、次の5つの区分に分かれています。
1.新規取得者
初めて運転免許証を取得した方。帯の色はグリーン。有効期間は3年間。
2.初回更新者
運転免許証の継続期間が5年未満で、かつ、違反や事故の有無が違反運転者講習の区分に該当しない方。免許証の帯の色はブルー。有効期間は3年間。
3.違反運転者
交通違反の回数が複数回ある方、または、人がケガをする自動車事故があった方。免許証の帯の色はブルー。有効期間は3年間。
4.一般運転者
運転免許証の継続期間が5年以上、かつ、駐車違反、一時不停止違反など、3点以下の軽微な違反が1回のみの方が対象、免許証の帯の色はブルー。有効期間は5年間。
5.優良運転者
運転免許証の継続期間が5年以上、かつ、違反や人がケガをする自動車事故を起こしていない方。帯の色はゴールド。有効期間は5年間。
現在、運転免許証の帯の色は、グリーン・ブルー・ゴールドの3つの色に分かれています。
それぞれの条件や、更新後の有効期間をまとめると次のようになります。
帯の色 | 特長/交付される条件 | 有効期限 |
グリーン | 免許取得から3年未満の運転者の帯の色。 1994年(平成6年)から導入された、比較的、新しい帯色の免許証です。 なお、上位の運転免許証を取得した場合には、初回更新前であっても、帯色がブルーの免許証に変わります。 |
交付後、2年以上、3年以内の誕生日より1カ月後(初回更新の期限)まで |
ブルー | グリーン免許から、最初の更新で交付される運転者の帯の色。 「初回講習」・「通常講習」・「準優良講習」の3つの区分によって、有効期限が分かれています。 |
「初回講習」・「通常講習」の有効期限は、3年間 「準優良講習」の有効期限は、5年間 |
ゴールド | 継続して免許証を受けている期間が、5年以上、かつ、過去5年間に、違反、および、人がケガをする自動車事故(=人身事故)がまったくないこと。 |
5年間※ ※ただし、更新の年に満71歳を迎える場合は4年間、満72歳以上の場合は、3年間。 |
一般的な自動車保険では、グリーン→ブルー→ゴールドの順に保険料が割安になります。
特に、優良ドライバーの証しである「ゴールド免許証」は、各保険会社で積極的に評価が行われています。
このため、最小でも数%から最大で20%など、保険料の割引が行われています。
ゴールド免許証の運転者であることは、自動車保険に加入されている方にとって、大きなメリットのひとつです。
また、自動車保険の更新時に、免許の帯色がブルーの場合であっても、更新手続き後にゴールドに変わることが分かっている場合であれば、翌年の保険料に反映されることが一般的です。
積極的に、保険会社に申告するようにしましょう。
2.2年間走行距離
「ダイレクト型(または、通販型)」の自動車保険では、年間走行距離によっても保険料が変化します。
年間走行距離は、保険会社ごとに、「実際に、前年度に走った距離の実績」を申告するケースと、「1年間に、どのくらい走行するかの予想距離」を申告するケースのいずれかに分かれています。
「実際に、前年度に走った距離の実績」を申告するケースでは、「オド(ODO)メーター」の数値を申告し、その数値を基に保険料が計算されることがあります。
「オド(ODO)メーター」は、その自動車が現在まで、どれくらいの距離を走っているか、自動車の総走行距離がわかる計器で、故障などでメーター自体を新しい計器に取り替えない限り、表示されている数値を操作したり変えることはできません。
一方、「1年間に、どのくらい走行するかの予想距離」を申告するケースでは、1日あたりや1週間あたり、あるいは1カ月あたりの大体の走行距離の目安をもとに計算して自己申告します。
最近では、車検証(自動車検査証)に、総走行距離の記載が義務づけられていることもあり、車検を受けている自動車のオーナーの方でしたら、記載されている総走行距離から、年間走行距離を計算して割り出すこともできます。
年間走行距離は、5,000kmをひとつの目安として、5,000km未満・5,000km~10,000km以下・10,000km~15,000km以下・15,000km以上などに区分されています。
自動車保険によって年間走行距離の区分は異なっていますが、概ね3~5つの区分に分かれていることが多く見受けられます。
中にはもっと細かく区分されている自動車保険もあります。
保険料は年間走行距離の短い方が割安になります。
自動車保険の更新時に、「以前は頻繁に自動車に乗っていたが、最近は、あまり乗らなくなった」という方は、是非、走行距離の区分を見直すようにしましょう。
●年間走行距離の予測目安
●日常のショッピングや、レジャーなどでたまに乗る程度:3,000km未満
●片道10km未満の通勤や通学に利用:5,000~10,000km未満 ●毎日、仕事で長距離を移動:15,000km以上 |
2.3使用目的
「ダイレクト型(または、通販型)」の自動車保険では、お車の「使用目的」によっても保険料が変化します。
「使用目的」とは、お車がどういった使われ方をするのかを区分を示したものです。
一般的には、ショッピングや休日のドライブなどでお車を利用する、「日常・レジャー使用」、通勤や通学にお車を利用する「通勤・通学使用」、お仕事にお車を利用する「業務使用」の3つの区分に分かれています。
保険料は、「日常・レジャー使用」がもっとも割安で、「日常・レジャー使用」→「通勤・通学使用」→「業務使用」の順に割高になります。
また、「日常でも使うし、通勤・通学にも使う」といった方の場合、週5日以上、または、月に15日以上、通勤・通学にお車を利用するかどうかを目安にするとよいでしょう。
通勤や通学にお車を利用する場合であっても、頻度によっては「日常・レジャー使用」を選択できることもあります。
自動車保険の更新時には、お車の「使用目的」が変わっていないかどうかも、忘れずに申告したいチェックポイントのひとつです。
2.4運転者の範囲
自動車保険には、補償を受ける人の範囲を限定することで保険料が割り引かれる仕組みがあります。
一般的な自動車保険では、保険契約の申込みをして保険料を支払う人のことを「契約者」、保険契約の対象となるお車のことを「契約車両」、「契約車両」を主に運転する人のことを「記名被保険者」と言っています。
また「記名被保険者」は、保険証書に名前の記載のある人のことを言います。
一般的な自動車保険では「契約者」と「記名被保険者」が、必ずしも同一である必要はありません。
たとえば、夫を「契約者」として、妻を「記名被保険者」として加入したり、親御さんを「契約者」として、お子さんを「記名被保険者」として加入することもできます。
自動車保険では、「記名被保険者」だけに補償を限定する「本人限定」と、「記名被保険者」とその配偶者の方が運転している時のみに補償を限定する「本人・配偶者限定」、運転する人の範囲を限定しない「限定なし」の3つの区分に分かれて、それぞれに割引率が設けられています。
保険料は、「本人限定」を選択した場合が一番割安になり、「本人限定」→「本人・配偶者限定」→「限定なし」の順に割高になります。
また、以前は補償の範囲を「記名被保険者」とそのご家族に限定した「家族限定」がありましたが、現在「家族限定」は廃止されています。
もしも、自動車保険に「家族限定」をセットしていた方の場合、自動的に「限定なし」に変更されていることがあります。
自動車保険の更新時には、補償を受ける人の範囲が適切かどうかも注意するようにしておきましょう。
2.5運転者の年齢条件
自動車保険では、「記名被保険者」(おもにお車を運転される方)の年齢を限定することでも、保険料が割り引かれる仕組みがあります。
これを「運転者年齢条件」と言っています。
「運転者年齢条件」では、年齢条件を設けない「条件なし」と、「21歳以上」・「26歳以上」・「30歳以上」など、一定の年齢以上の方が運転している場合に限って補償を受けることが出来るものがあります。
保険料は「条件なし」が一番割高になり、「21歳以上」→「26歳以上」→「30歳以上」の順に割安になります。
「運転者年齢条件」では、年齢を高く設定するほど保険料を抑えることができます。
ただし、条件を満たさない方が運転していて万が一自動車事故を起こしてしまった場合は、補償を受けることができません。
また、「運転者年齢条件」は更新のタイミングだけでなく、保険期間の途中であっても変更することができます。
たとえば、ご自身や配偶者あるいは、お子さんが誕生日を迎えて、もう一つ上の区分に年齢条件を変更できるような場合は、その時点で年齢条件を変更すると保険料をよりリーズナブルにすることも可能です。
3.自動車保険、乗り換える時のポイントって?
自動車保険では、補償される内容や契約条件が同じ場合であっても、保険料に差が出ることがあります。
また、最近では「弁護士特約」が自動的にセットされている自動車保険や、よりロードサービスが充実している自動車保険も登場しています。
自動車保険の保険料を、もっとリーズナブルにしたい場合以外にも、同じ保険料でより補償を充実させたい場合や、保険料に大きな差が出る車両保険を付帯したい場合であれば、思い切って乗り換え(切り替え)を検討してみるのもよいでしょう。
ただし、自動車保険を乗り換える(切り替える)際には、「等級」と「タイミング」の2つのポイントに注意するようにしましょう。
3.1等級は、どうなる?
自動車保険には、事故歴の有無に基づいて、保険料が割り引きされたり、割り増しされる制度があります。
これを「ノンフリート等級制度」、略して「等級制度」と言っています。
「等級制度」は、「1等級」~「20等級」までの20の段階に区分されています。
それぞれの「等級」に応じて、割り引き率や、割り増しが設定されています。
新規で自動車保険にご加入される場合「等級制度」は、通常「6等級」からスタートされます。
保険契約期間が1年間の場合、契約期間中に保険金を請求する自動車事故がなければ、翌年の「等級」は1段階アップされ「7等級」になります。
「等級」は、通常1年ごとにワンランクづつアップされていき、「7等級」以上では、さらに「事故有」と「事故無」の2つに区分され、それぞれに保険料の割り引き率が設定されています。
また、1年間の保険契約期間中に、保険金を請求する自動車事故があった場合は、事故の種類によって「1等級」ダウンするケースと「3等級」ダウンするケースに分かれています。
保険金を請求する自動車事故であっても、等級に響かない「ノーカウント事故」と言われているものもあります。
「ノンフリート等級制度」は、各保険会社で共通のものが使用されています。
このため、A社で「10等級」であった方が、B社では「9等級」や「11等級」と評価されることはありません。
ただし「等級」には、各保険会社間で引き継ぎができる期間が設けられています。
自動車保険を乗り換える(切り替える)場合、概ね、前契約の「満期日」から6日~7日以内としている保険会社が多く、この期間を過ぎてしまうと「新規契約」として取り扱いされることが一般的です。
このため、等級のリセットが行われ「6等級」から「新規契約」として再スタートされます。
自動車保険を乗り換える(切り替える)際には、「等級」がリセットされるタイミングにくれぐれも注意するしましょう。
3.2最適なタイミングって?
「ノンフリート等級制度」は、各保険会社で共通のものが使用されているため、保険会社間で引き継ぐことが可能です。
ただし、自動車保険を乗り換える(切り替える)タイミングによっては、等級の進み方に遅れが生じるため、結果として保険料に響くことがあります。
たとえば、現在「8等級」の方が、「満期日」を迎え、所定の期間内に他の自動車保険に乗りかええるケースの場合、次の自動車保険の契約時には、1等級アップの「9等級」からスタートすることができます(ただし、前契約中に、保険事故がなかった場合に限ります)。
一方「8等級」の方が、「満期日」を迎える前に他の自動車保険に乗り換えるケースでは、乗り換えた自動車保険の「始期日」を基準にカウントされます。
たとえば、2019年(令和元年)5月31日が「始期日」の1年契約の自動車保険であれば、1年間、何事もなければ、2020年(令和2年)5月31日の「満期日」以降、「等級」はワンランクアップされ割引き率もアップしたものが適用されます。
ところが、2020年(令和2年)5月31日の「満期日」前に、中途解約して2019年(令和元年)6月30日が、「始期日」の他の自動車保険に乗り換えた場合、次に「等級」がランクアップされるのは、2020年(令和2年)6月30日の「満期日」以降になります。
このように、保険期間の途中で自動車保険を乗り換える場合、「始期日」や「満期日」によって「等級」による割引き率の適用が後ろ倒しになることがあります。
乗り換えによって「等級」の割引き率の適用で不利益をこうむらないためにも、保険契約が「満期日」を迎えたタイミングで乗り換えるように意識するようにしましょう。
4.自動車保険の中断証明書って?
「等級制度」は保険会社間で引き継ぐことができるだけでなく、「等級」を維持したまま保険契約を中断したり解約することも可能です。
たとえば、なんらかの事情で長期間、自動車を運転しなくなり、保険契約を解約する場合は「中断証明書」を取得するようにしておきましょう。
「中断証明書」では、現在の「等級」を10年間維持することができます。
たとえば「中断証明書」は、現在の等級が7等級以上の方で以下のようなケースの方であれば取得することができます。
●車を売却したり、廃車して新しい車を購入する予定がない
●海外赴任が決まり、数年間、日本に戻る予定がない
●自分はもう運転しないが、将来、同居の家族が運転かもしれない
ただし、中断する契約の「等級」が、「1等級」~「5等級」(いわゆる、保険料が割り増になるデメリット等級)の方は、中断証明書を取得することはできません。
5.車を新しく購入した時、自動車保険はどうなる?
自動車保険にご加入されている時に新しいお車を購入されたり、譲り受けた場合、引き続き同じ自動車保険で補償が受けられるように、古いお車と、新しいお車を入れ替える手続きをする必要があります。
これを、「車両入替」と言います。
車両入替の手続きは、現在ご加入されている保険会社に、電話やインターネットで変更の連絡をして郵送で行うケースや、代理店などで直接手続きを行うケースがあります。
ダイレクト型(通販型)の自動車保険であれば、インターネットの専用ページから、手続きを行うことができますから、書面を郵送したりわざわざ店舗に出向く手間を省くことができます。
車両入替の手続きは、新しい車の納車日が分かったタイミングで行うようにしましょう。
また、自動車販売店で購入したお車ではなく個人間で購入したり、親族や、友人知人から譲り受けたりしたお車の場合、名義変更の手続きが完了しているかどうかも注意する必要があります。
名義変更の手続きが終わっていないと、車両入替の手続きをすすめることができません。
このため、手続きの猶予期間(通常は、30日以内)に終わられることができなくなる可能性があります。
また、車両入替をすることによって保険料が割高になったり、割安になったりすることがあります。
割高になる場合は差額を納めたり、割安になる場合は保険料の差額が返還されることもあります。
6.まとめ
自動車保険の更新時は、保険料をリーズナブルにできるチャンスです!
引き続き自動車保険に加入される時も、中断される場合も、新しくお車を購入される場合でも、しっかり見直すように心がけたいですね!