みなさんは、お引越しが決まった時や、少し値のはるお買い物をされる時に1つのところで即決されるでしょうか?
それとも複数のところから、見積りをとる【相見積り(あいみつもり)】をされているでしょうか?
相見積り(あいみつもり)をすると、価格やサービス内容など気になるポイントをしっかり確認して、じっくり比べることができますよね。
ナットク度の高いお買い物に、相見積り(あいみつもり)は必須です!
今や自動車保険でも、新規に加入する時には複数の保険会社から、見積りをとる(相見積もりする)ことが常識です。
ただし、自動車保険の場合、押さえておくべきポイントがいくつかあります。
自動車保険の見積りでは、このポイントをはずしてしまうと、いざという時にまったく役に立たなかったという自体に陥りかねません。
今回は、自動車保険に新規で加入する時のポイントを、詳しく解説していきます。
また、新規加入であっても、ぐっとリーズナブルに加入できる方法も大公開しています。
是非、お得に自動車保険に新規加入しましょう!
目次
1.自動車保険のポイントって?
自動車をお持ちの方でしたら、すでに自賠責保険にご加入されているのではないでしょうか?
自賠責保険は、正式名称『自動車損害賠償責任保険』と言います。
『自動車損害賠償責任保険』は、万が一、自動車を運転していて事故を起こしてしまった時に、損害賠償責任が生じるケースに備えて加入する自動車保険ですが、私たちが加入する・しないを自由意志で決めることはできません。
自賠責保険は、自動車を運転するのであれば必ず加入しなければならない、法的な強制力を持った自動車保険です。
このため、自賠責保険は「強制保険」とも言われています。
もしも自賠責保険に未加入のまま自動車を運転してしまうと、1年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑が科せられます。
また、直ちに運転免許停止処分(違反点数6点)となります。
それ以外にも、自賠責保険への加入証明書(自賠責保険証)を、自動車を運転している時に携行していない場合であっても、30万円以下の罰金刑が科せられるなど、とても強力な強制力を持った自動車保険が自賠責保険です。
一方、自動車保険には、私たちが加入する・しないを自由意志で決めることができる自動車保険もあります。
こちらの自動車保険は、自由意志で加入を決めることができることから、任意保険(=自由意志で加入する保険)と言われています。
一般的に「自動車保険」と言った場合では、任意保険のことを指して言っています。
任意保険は、民間の損害保険会社や共済組合で取り扱いされている自動車保険です。
普段からよく目や耳にする、私たちにとって馴染みのある保険商品のひとつです。
強制保険である自賠責保険であっても、自由意志で加入する・しないを決めることができる任意保険であっても、万が一、自動車事故を起こしてしまった時には補償を受けることができます。
また、強制保険である自賠責保険には、加入することが義務づけられています。
一方、任意保険(=任意加入の自動車保険)は、加入する・しないを自由意志で選択できるなど、それぞれに加入要件が異なっています。
この2つの自動車保険では、加入要件以外にも補償の範囲や内容、保険金額などにも違いがみられます。
それぞれの違いについて、次から見ていきましょう。
1.1補償の違いって?
万が一、自動車を運転している時に自動車事故を起こしてしまうと、私たちは「刑事上の責任」・「行政上の責任」・「民事上の責任」といった3つの責任を負うことになります。
たとえば、交通ルールに違反して自動車事故をおこしてしまった時には、「刑事上の責任」として罰金刑や懲役刑が科されることがあります。
飲酒運転や危険運転など、悪質なケースであれば「刑事上の責任」は、より大きく重いものになります。
「行政上の責任」は、交通ルール違反や事故が点数化され、過去3年間の合計点数が一定の基準を超えると、運転免許証が取消されたり、一定の期間、自動車を運転することができなくなるといったものです。
「行政上の責任」では、点数に応じた反則金や特に悪質なケースでは、刑事罰が科されることもあります。
「刑事上の責任」や「行政上の責任」は、言ってみれば私たちが生活している「社会」に対して負う法的な責任です。
これらに対して「民事上の責任」は、「ヒト」に対して負う法的な責任になります。
たとえば自動車事故を起こしてしまい、誰かにケガをさせてしまったような場合、ケガの治療のための費用や医療機関に通院するためにかかる交通費などに加えて、事故でケガをしなければ得られたであろう収入を失ったことによる損害や、精神的苦痛に対する慰謝料などが金銭に換算されます。
自動車事故を起こしたことによって、被らせてしまった損害を金銭に換算して賠償する責任が「民事上の責任」です。
「民事上の責任」は、損害賠償責任とも言われています。
強制保険である自賠責保険では、おもに「ヒト」に対する損害賠償責任をカバーすることができます。
しかしながら、実際の自動車事故では必ずしも、「ヒト」がケガをする事故だけが起こるとは限りません。
幸いにして、誰もケガをした人がいない場合であっても、たとえば自動車同士の事故であれば、相手方のお車やご自身のお車が傷ついたり走行不能になることが起こりえます。
また、うっかり運転操作をあやまって、ガードレールや電柱、建物の壁など、誰かが所有している「モノ」を壊してしまうようなケースも起こりえます。
一見、所有者がいないように思えるケースであっても、後から所有者が判明して、金銭的な負担が生じることもあります。
実際の自動車事故では、誰かが所有している「モノ」を壊してしまった時にも、「ヒト」にケガをさせてしまった時と同様に、被害の大きさを金銭に換算して損害を賠償する責任が生じます。
しかしながら「モノ」に対する損害賠償は、強制保険である自賠責保険ではカバーすることができません。
なぜなら強制保険である自賠責保険は、あくまでも「ヒト」に対する損害賠償を目的としているためです。
このため「モノ」に対する損害賠償責任には、任意保険(=任意加入の自動車保険)で備えていくことが一般的です。
1.2「保険金額」の違いって?
ここで「保険金額」について、今一度おさらいをしておきましょう。
「保険金額」とは、万が一の時に保険でカバーされる金額の限度額のことを言います。
たとえば、万が一の時に保障される金額が1000万円必要であるのであれば、「保険金額」は1000万円として保険に加入します。
もっとも一般的な死亡保険(=生命保険)の「保険金額」を例にすると、一家の大黒柱の方の万が一の時に3000万円が必要だと判断するのであれば、「保険金額」は3000万円として死亡保険(=生命保険)に加入するといったイメージになります。
自動車保険も同様に、「保険金額」を選択して加入します。
ただし強制保険である自賠責保険の場合は、「保険金額」は、あらかじめ法律によって決まった金額が設定されています。
これは、どちらかというと自賠責保険は、自動車事故の被害にあわれた方を救済する目的で設立された、社会保障として機能する保険制度であるためです。
自賠責保険では、ひとりひとりに支払われる「保険金額」を抑えることによって、より多くの交通事故被害者の方を救済することが、第一の目的とされています。
このため、相手が特定できない(わからない)自動車事故であっても、被害にあわれた方が申し出ることによって補償を受けることができます。
これを「被害者請求」と言います。
「被害者請求」は、自賠責保険独特の制度です。
一方、任意保険(=任意加入の自動車保険)は、「ヒト」に対する損害賠償責任保険、「モノ」に対する損害賠償責任保険、「ご自身」のケガやお車についての保険といった、3つの保険から成り立っています。
強制保険である自賠責保険が、「ヒト」に対する損害賠償責任だけを補償するシンプルな自動車保険であるのに対して、任意保険(=任意加入の自動車保険)の場合は、補償される内容がバリエーション豊富なため少し複雑になります。
任意保険(=任意加入の自動車保険)では、「ヒト」に対する損害賠償責任保険、「モノ」に対する損害賠償責任保険、「ご自身」のケガやお車についての保険の、3つの保険それぞれについて検討していく必要があります。
3つの保険の成り立ちについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
●自賠責保険の保険金額(=支払い限度額)
傷害による損害:120万円 後遺障害による損害:4,000万円 死亡による損害:3,000万円 |
2.自動車保険の成り立ちって?
任意保険(=任意加入の自動車保険)では、「ヒト」に対する損害賠償責任保険のことを「対人賠償責任保険」と言っています。
「対人賠償責任保険」では、自賠責保険と同様に「ヒト」に対する損害賠償責任をカバーすることができます。
万が一、自動車事故を起こして、誰かにケガをさせてしまった場合、まずは強制保険である自賠責保険からケガの治療費や、入院や通院にかかる費用がカバーされます。
自賠責保険では、ケガの治療にかかる費用だけでなく、休業補償費や慰謝料など、自動車事故による損害賠償であれば広く費用がカバーされますが、保険金額には法律によって上限の金額が決められています。
たとえば、自動車事故によるケガであれば、事故による休業損害は原則として日額6,100円、精神的・肉体的な苦痛に対する補償は原則として日額4,00円など、被害者1名につき120万円を限度として保険金が支払われます。
つまり自賠責保険では、ケガについての保険金額(=保険でカバーされる限度額)は「120万円まで」ということになります。
もしも仮に500万円の損害賠償責任が生じた場合、差額の380万円(500万円ー120万円)については、個人で負担しなければなりません。
こういった事態に備えるものが、任意保険(=任意加入の自動車保険)の「対人賠償責任保険」です。
「対人賠償責任保険」では、自賠責保険の保険金額の限度額を超えて、損害賠償責任が生じた際に超過した金額について、経済的な負担をカバーすることができます。
「対人賠償責任保険」では、保険金額を設定せずに加入することもできます。
一方「モノ」に対する損害賠償責任保険のことは、「対物賠償責任保険」と言っています。
「対物賠償責任保険」は、自賠責保険ではカバーされない、「モノ」に対する損害賠償責任が生じた時に備えて加入するものです。
任意保険(=任意加入の自動車保険)では、「対人賠償責任保険」と「対物賠償責任保険」は、セットで加入することが一般的です。
「対物賠償責任保険」の保険金額も、「対人賠償責任保険」と同様に、保険金額を設定せずに加入することが可能です。
「対人賠償責任保険」と「対物賠償責任保険」は、主に、事故のお相手方に対する補償ですが、任意保険(=任意加入の自動車保険)では、自動車事故の時のご自身のケガや休業補償、お車に同乗されている方に対する補償を備えることもできます。
自動車事故による、ご自身がケガや休業補償、同乗されている方に対する補償を備える保険は、「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」と言っています。
ただし「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」は、一般的な医療保険や、その他の傷害保険に別途ご加入されている方であれば、補償内容が重複してしまうことがあります。
このため他の保険で、ご自身の補償がカバーされないかどうかを、今一度よく確認し、任意保険(=任意加入の自動車保険)の「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」に加入する必要があるかどうかを検討するようにしておくとよいでしょう。
また任意保険(=任意加入の自動車保険)には、ご自身のお車についても補償を備えることができます。
ご自身のお車についての補償は、任意保険の「車両保険」で備えることができます。
「車両保険」では、自動車事故による損害だけでなく、暴風雨による被害や洪水などの水害にあって、ご自身のお車が使えなくなるようなケースにも備えることができます。
以前であれば、「車両保険」を付帯した場合、どうしても保険料が割高になるため、高級車や新車でない場合には、あまり必要ではないとされていましたが、昨今では自然災害の被害が甚大化するにつれ、あらためて「車両保険」の必要性が見直されています。
ご自身のお住まいの地域や、お車の使用状況(お車が使えなくなった場合、直ちに、生活に支障をきたすかどうかなど)を考え合わせて検討するようにするとよいでしょう。
3.記名被保険者って?
任意保険(=任意加入の自動車保険)は、「ヒト」に対する損害賠償責任保険(「対人賠償責任保険」・「対物賠償責任保険」)、ご自身のケガや同乗されている方に対する傷害保険(「人身傷害保険」・「搭乗者傷害保険」)、ご自身のお車についての保険(「車両保険」)の3つの保険の組み合わせで保険料が決まる仕組みをもっています。
また、任意保険(=任意加入の自動車保険)では、さまざまな割り引き制度が用意されていますが、ご加入時の条件によっては、保険料が割安になったり割高になることがあります。
特に任意保険(=任意加入の自動車保険)の保険料では、「等級」による保険料の割り引き率と、「記名被保険者の年齢」による保険料の割り引き率を利用できるかどうかが大きなポイントになります。
任意保険(=任意加入の自動車保険)では、おもに自動車を運転する人のことを「記名被保険者」と言っています。
強制保険である自賠責保険の場合、万が一、自動車事故を起こした時に「誰」が運転していても、その「車」が保険に加入しているのであれば、とくに問題なく補償を受けることができます。
強制保険である自賠責保険は、言っていれば「車」そのものが加入する自動車保険です。
一方、任意保険(=任意加入の自動車保険)では、保険に加入する際には「おもに運転する人は誰なのか」を決めて加入しなければなりません。
任意保険(=任意加入の自動車保険)では、「おもに運転する人」を中心に補償の範囲や保険料が設定されます。
たとえば、40代の親御さんが20代のお子さんの自動車保険を契約して保険料を支払っている場合であっても、おもに自動車を運転しているのがお子さんであるのであれば、契約者は親御さん、記名被保険者はお子さんとなります。
この場合、自動車保険の保険料は、契約者である40代の親御さんではなく、20代のお子さんの「等級」や「年齢」で設定されるため、40代の親御さんが「記名被保険者」として加入する自動車保険に比べると、ぐっと割高になります。
また任意保険(=任意加入の自動車保険)では、運転する人の範囲や年齢の幅を狭く設定することで割り引きを受けることができます。
ただし、この場合でも、20代のお子さんが運転する可能性があるのであれば、お子さんの年齢に合わせた年齢を設定する必要があるため、保険料が割高になる傾向がみられます。
4.等級制度って?
任意保険(=任意加入の自動車保険)には、事故をおこすリスクに応じて保険料が割安になったり、割高になる仕組みがあります。
たとえば、18歳で自動車保険に新規に加入される方と、35歳で自動車保険に新規に加入される方では、18歳の方の保険料は35歳の方の保険料よりも割高に設定されています。
これは、若年層では他の年齢層に比べて事故発生件数が非常に多いという統計結果に基づいて、「年齢」が事故をおこすリスクとして判断され保険料に反映されているためです。
事故をおこすリスクには、ランクに分けて示した制度もあります。
この制度のことを、「等級制度」(=「ノンフリート等級制度」)と言っています。
「等級制度」(=「ノンフリート等級制度」)では、「おもに自動車を運転する人」の過去の事故歴に基づいて、事故をおこすリスクが区分され保険料に反映されています。
「等級制度」(=「ノンフリート等級制度」)は、「1等級」から「20等級」までランク分けされて、それぞれの「等級」ごとに割り引き率や割り増し率が設定されています。
一般的に任意保険(=任意加入の自動車保険)に、新規で加入する時「等級」は「6等級」からスタートされます。
割り引き率も「6等級」の割り引き率が保険料に反映されます。
1年間、事故(保険を使う事故)がなければ、「等級」はワンランクアップされた「7等級」へと進み、同時に割り引き率も「7等級」の割り引き率が適用となりランクアップします。
もしも、1年間のうちに事故(保険を使う事故)があった場合では、「等級」は通常3ランクダウンされます(ただし、1ランクダウンするケースや等級がダウンしないケースもあります)。
「等級制度」(=「ノンフリート等級制度」)では、「1等級」から「3等級」では、割り引き率ではなく割り増し率が保険料に反映されます。
また「7等級」以上の「等級」では、割き引り率がさらに「事故無し(=無事故)」と「事故あり」の2つに区分されています。
このため、同じ等級であっても「事故無し(=無事故)」と「事故あり」では、割き引り率に差が設けられています。
また、「等級制度」(=「ノンフリート等級制度」)では、「事故あり」の割り引き率や割り増し率が適用される期間のことを「事故あり係数適用期間」と言っています。
「事故あり係数適用期間」は、事故(保険を使う事故)によってランクダウンした等級と同じ数の年数が適用されます。
たとえば、3ランクダウンの場合、「事故あり係数適用期間」は、3年間になります。
1ランクダウンの場合では、「事故あり係数適用期間」は1年間になります。
また、1年間、無事故(保険を使う事故)だった場合には、1年分が差し引かれる事になります。
そして、「事故あり係数適用期間」は、最大で6年までとなっています。
また、「等級制度」(=「ノンフリート等級制度」)での割り引き率は、「6等級」の時には19%ですが、1年間、無事故であれば翌年から「7等級」(割り引き率、30%)、その翌年には「8等級」(割り引き率、40%)と進み、「14等級」で50%「20等級」での割り引き率は最大63%となります(いずれも、無事故であった場合)。
5.複数台契約で保険料をリーズナブルするには?
新規で自動車保険に加入する場合、等級による割り引き率が低いことや、特に若年層の方の場合では、保険料が割高になる傾向がみられます。
こういったケースでは、「押し出し新規」や「吐き出し新規」と言われている方法をとることで、保険料をよりリーズナブルにすることができる場合があります。
たとえば、同居されているお子さんが運転免許証を取得後に、自動車を購入して新規に自動車保険に加入するような場合、親御さんが持っている「等級」を、新規で加入するお子さんに譲ったうえで、親御さんは新たに自動車保険に加入することを「押し出し新規」や「吐き出し新規」と言っています。
「押し出し新規」や「吐き出し新規」とは、簡単にいうと「等級」をつけかえることができる制度のことです。
ご家庭単位で見た場合、自動車保険の保険料を低く抑えることができます。
また、この時、親御さんが新規で加入する自動車保険に「セカンドカー割引」が適用されると、「7等級」(割り引き率、30%)からスタートすることができます。
「セカンドカー割引」は、ご家庭単位で自動車を増車される時に、所定の条件を満たす場合であれば、通常「6等級」からスタートされる「等級制度」(=「ノンフリート等級制度」)が、割り引き率の高い「7等級」からスタートすることができる制度のことを言います。
「セカンドカー割引」は、「複数所有新規割引」と言われていることもあります。
6.家族に等級は譲れる?
任意保険(=任意加入の自動車保険)では、すでに自動車保険に加入している方が、ご自身の持っている「等級」を配偶者や同居している親族の方に譲り渡すことが可能です。
配偶者の方とは、法律上の婚姻関係にある方だけでなく、内縁関係であっても良いとされています。
また、同居している親族の方であれば、直接的な血縁関係があるかどうかも問われることはありません。
たとえば、ご夫婦のうちのどちらかが、単身赴任などで遠方に住んでいる場合であっても、配偶者の方と同居されている親族の方であれば、遠方に住んでいる方の「等級」を譲り受けることが可能です。
ただし、「等級」の譲渡は同居していることが前提条件とされています。
このため、たとえ、お子さんであっても、実家を離れて生活しているのであれば、親御さんの「等級」を譲り受けることができません。
もしも実家を離れる予定があり、自動車を購入するのであれば、それまでに自動車保険へのご加入を検討されることをおすすめします。
7.他社の自動車保険に新規加入する時!
任意保険(=任意加入の自動車保険)では、2台目以降のお車を新たに取得後、新規で自動車保険を契約する場合、セカンドカー割引が適用されることがあります。
セカンドカー割引が適用される条件には、次のようなものがあります。
1.2台目以降のお車の保険契約での補償が開始される日(保険始期日)に、1台目のお車が、11等級以上であり、有効な保険契約がある
2.2台目以降のお車の保険契約の記名被保険者(おもに、に運転される方)、および、所有者(車検証上の所有者) が、個人である
3.2台目以降のお車の保険契約の記名被保険者(おもに、に運転される方)が、1台目の保険契約の記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者、または、その配偶者の同居の親族のいずれかである
3.2台目以降のお車の保険契約の所有者(車検証上の所有者) が、1台目の保険契約の車両所有者、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者、または、配偶者の同居の親族のいずれかである
4.1台目のお車の用途・車種のいずれかである
・自家用普通乗用車(白色プレート、3ナンバー)
・自家用小型乗用車(白色プレート、5・7ナンバー)
・自家用軽四輪乗用車(黄色プレート、5・7ナンバー)
・自家用小型貨物車(白色プレート、4・6ナンバー)
・自家用軽四輪貨物車(黄色プレート、4・6ナンバー)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超、2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車など)
なお、1台目のお車と、2台目のお車がご加入される自動車保険の保険会社は、必ずしも、同じ保険会社である必要はありません。
8.告知義務って?
任意保険(=任意加入の自動車保険)では、保険会社によって多少の違いがみられますが、基本として保険料の算定に関わる項目は告知事項に該当しています。
告知事項とは、保険料の算出や保険契約の引受けの可否を判断する基準となる項目のことを言います。
自動車保険にご加入する際、事実を伝えなかった場合や、あるいは事実とは異なることを保険会社に伝えてしまった場合、「告知義務違反」として、保険契約の解除や事故が起きた時に、保険金が支払われない可能性があるので注意しておく必要があります。
たとえば、保険料をリーズナブルにする目的で実際にはお車を運転していない人や、事実とは異なる人を記名被保険者として契約すると「告知義務違反」に問われることがあります。
9.まとめ
若年層の方が、新規で自動車保険に加入する場合、ワンデイ保険の利用を検討してみるのも良いかもしれませんね。
ワンデイ保険は、24時間単位でワンコインから手軽に加入できるところが魅力の自動車保険です!
それ以外の方でしたら、まずは複数のところから見積りされるとよいでしょう。
その時は、くれぐれも条件をバラバラにしないことを、心がけるようにして下さいね!