確定拠出年金のデメリットとは?企業型と個人型別のデメリットと企業側のデメリットを解説!

記事監修者紹介
松葉 直隆 大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。 その後、2016年6月より保険ブリッジの記事監修を務める。

確定拠出年金のデメリットにはどんなものがあるのだろう?

あなたはそう疑問に思ったことはありませんか?

企業側のデメリット、個人型のデメリット、それぞれあるなら知りたい。。。

そんなあなたに!この記事を読めば、確定拠出年金のデメリットについて、共通のデメリット、企業側、個人型それぞれのデメリット、また確定拠出年金を導入する企業側のデメリットについて、丸わかりです!

そもそも確定拠出年金とは?というところからご紹介していきますので、お見逃しなく!

この記事をざっくり言うと…
  • 確定拠出年金は、引き出したいときにできず、管理にコストがかかる。
  • 企業型確定拠出年金は、自分で預け先を選べず、転職するときは手続きが必要。
  • 個人型確定拠出年金は、預け先を選ぶ必要がある。
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3階建てになっている日本の年金制度とは?

松葉 直隆

今回は、確定拠出年金について、とりわけそのデメリットについて見ていきます。

確定拠出年金は日本の年金制度の中の1つです。

まずは、日本の年金制度について見ていきましょう。

日本の年金制度は3階建てと言われています。

日本の年金制度

1階部分・国民年金

1階部分は、国民年金となっています。

国民年金は、国民全員が加入することになっています。

国民年金には20歳以上60歳未満のすべての国民が加入し、第1号被保険者から第3号被保険者という被保険者資格があります。

  強制加入 任意加入
第1号被保険者 ・20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する者で、第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない者(国籍は問わない) ・20歳以上65歳未満で日本国内に住所のない日本国籍を有する者・60歳以上65歳未満の者(昭和40年4月1日以前生まれで老齢年金を受けられない者は70歳未満の者)
第2号被保険者 ・厚生年金の被保険者・各共済組合の組合員等
第3号被保険者 ・第2被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者

国民年金第1号被保険者及び、任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,340円となっています(平成30年度)。

なお、まとめて前払いすると、割引が適用されるのでお得になっています。

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。

注意
所得が少なく、保険料を納めるのは難しい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用します。

保険料免除制度

これは、所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、国民年金保険料を納めるのが困難な場合、本人が申請書を提出し、それが承認されると保険料納付が免除となる制度です。

MEMO
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されること。

平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

手続きによるメリット
  • 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2受け取れます。
  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
  老齢基礎年金 障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間への算入)
受給資格期間への算入 年金額への反映
納付
全額免除
一部納付
納付猶予
学生納付特例
×
未納 × × ×

2階部分・厚生年金

松葉 直隆

2階部分は、厚生年金となっています。

厚生年金は、会社員だった方がもらえるもので、国民年金の他に、職業に応じた上乗せ給付を行う年金となっています。

厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含みます)です。

従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、一部の事業を除いて、厚生年金保険の適用事業所となります。

なお、適用事業所に使用されている者で70歳未満の者は、一部のパートなどを除き、全員が被保険者となります。

また、70歳以上となっても働き続けて被用者となる場合について、70歳以降は被保険者とならないので、保険料は徴収されません。

MEMO

厚生年金保険料は、標準報酬月額および報酬賞与額に保険料率を乗じて計算し(総報酬制)、被保険者と事業主が半分ずつ負担します。

つまり、労使折半です。

標準報酬月額・標準賞与額については、健康保険と同じように算出されますが、健康保険とは上限が異なり、標準報酬月額は62万円、標準賞与額は1回の支給につき150万円が限度となっています。

なお、厚生年金被保険者が、子が最長で3歳に達するまで育児休業を取得した場合、育児休業中の厚生年金保険料は、健康保険料もあわせて事業主・被保険者ともに納付が免除されます。

なお、1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金を合わせて、公的年金と呼びますが、公的年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられていき、生年月日等によっては支給開始が65歳となりますので、注意しましょう。

MEMO

さらに、産前産後休業期間について、厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます(健康保険の保険料も免除となります)。

 

また、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。

3階部分・確定拠出年金など

3階部分については、今回のテーマである確定拠出年金や、企業年金となっています。

確定拠出年金以外で、3階部分の年金について、代表的なものをご紹介します。

厚生年金基金

松葉 直隆

厚生年金基金とは、厚生年金の適用事業所が、事業所単位で加入する企業年金です。

会社とは別法人の「厚生年金基金」を設立し、厚生年金基金で年金資産の管理・運用・給付を行います。

厚生年金の一部を代行することから、「厚生年金基金」という名称になっています。

厚生年金基金が行う老齢給付には、厚生年金の一部を代行する給付(代行部分)と、各厚生年金基金独自の給付(加算部分)があります。

MEMO
加算部分が、会社独自の純粋な企業年金といえる部分です。

なお、平成25年6月に厚生年金保険法が改正され、平成26年4月1日以降は厚生年金基金の新設が認められず、また平成26年4月1日から5年以後は、基準を満たさない基金に解散命令を発動できることになっています。

加入対象者(加入資格) 原則として、実施事業所に使用される厚生年金の被保険者全員(役員を含む)
運営方法 実施企業とは別法人の基金を設立し、基金が年金資金の管理や給付の裁定などを行う
掛金 ・代行部分は労使折半・加算部分は一般的に実施企業が全額負担するが、加算部分の掛金の1/2までであれば、加入者が負担することも認められている
企業拠出分 全額損金算入
従業員拠出分 社会保険料控除の対象
給付

・老齢(退職)給付、死亡一時金・代行部分は終身年金

・加算部分は確定年金や一時金とすることが可能

税制       (受給時) ・年金は雑所得として総合課税(公的年金等控除の適用が受けられる)・一時金は退職所得として分離課税

確定給付企業年金

確定給付企業年金とは、平成14年4月1日に施行された確定給付企業年金法によって実施されている制度です。

確定給付企業年金には、従来の厚生年金基金の代行部分をなくした「基金型企業年金(企業年金基金という)」と、従来の適格退職年金を改善した「規約型企業年金」の2つの制度があります。

いずれの制度でも会社と加入者となる従業員との間で年金規約を結びます。

  基金型 規約型
加入対象者(加入資格) ・実施企業に使用される厚生年金の被保険者・規約により加入資格を定めることもできる
運営方法 実施企業とは別法人の基金を設立し、基金が年金資産の管理や給付の裁定などを行う 実施企業は信託銀行等と契約を結び、ほとんどの事務を任せる
掛金 事業主負担(規約で定める場合に、加入者の同意があれば、加入者拠出もできる)
企業拠出分 全額損金
従業員拠出分 生命保険料控除の対象
給付 ・老齢給付金、脱退一時金、障害給付金、遺族給付金の4種類(障害給付金、遺族給付金は、規約で定めた場合の任意給付)
税制(受取時) ・年金は雑所得として総合課税(公的年金等控除の適用が受けられる)・一時金は退職所得として分離課税
障害給付金の課税 非課税
遺族給付金の課税 相続税の対象

適格退職年金(今は廃止されています)

適格退職年金とは、会社が信託銀行や生命保険会社などと、法人税法施行令等に定められた一定の要件を満たす退職年金契約を結ぶことにより実施される企業年金です。

MEMO
平成14年4月1日以降は、新たに適格退職年金を開始することができなくなり、実施されていた適格退職年金についても、平成24年3月31日までに他の企業年金制度などへ移行されています。

確定拠出年金とは?

次に、本題である確定拠出年金について概要から説明していきます。

概要

松葉 直隆

確定拠出年金とは、毎月決められた掛金を拠出し、拠出された掛金を加入者が自らの責任で運用し、将来の年金を準備するための制度です。

確定拠出年金には、会社が実施する「企業型確定拠出年金」と、国民年金基金連合会が実施し個人が任意で加入する「個人型確定拠出年金」があります。

  企業型確定拠出年金 個人型確定拠出年金
加入対象 企業型確定拠出年金を実施している企業に勤める60歳未満の被用者年金被保険者など ・国民年金の第1号被保険者。ただし、国民年金保険料を全額納付している者に限る。・企業年金制度・企業型確定拠出年金の対象とならない60歳未満の厚生年金被保険者。
加入対象外 公務員、国民年金の第3号被保険者
掛金(納付) 企業 個人
掛金月額(拠出限度額) 厚生年金基金・確定給付企業年金などの加入対象となる従業員:27,500円 第1号加入者:68,000円(国民年金基金の掛金と合算)
厚生年金基金・確定給付企業年金などの加入対象とならない従業員:55,000円 第2号加入者:23,000円
運用の指図 加入者が自ら年金資産の運用方法を選択して、運用管理機関に対して運用指図を行う
税制(掛金) 損金 小規模企業共済等掛金控除の対象
税制(運用益) 非課税
税制(受取時) ・年金は雑所得として総合課税(公的年金等控除の適用が受けられる)・一時金は退職所得として分離課税
その他

・掛金の前納や追納は不可・年金資産が個人別に管理される

・個人の持分が明確で転職時に年金資産を持ち運びできる(ポータビリティがある)

・障害給付金は非課税、死亡一時金は相続税上のみなし相続財産

確定拠出年金のメリットを挙げてみましょう

全額が所得控除の対象となる。

全額が所得控除の対象となる確定拠出年金の場合、所得控除の対象となります。

個人型確定拠出年金の場合
  • 自営業者・・・年間816,000円(月68,000円)まで
  • サラリーマン・・・年間276,000円(月23,000円)まで

掛金を拠出でき、全額所得税の対象となります。

企業型確定拠出年金の場合も、本人が上乗せ拠出した金額は同様に全額所得控除の対象となります。

運用益は非課税となる。

確定拠出年金では、運用益が非課税となります。

ちなみに、一般の金融商品の場合は、得られた利息に対し、源泉分離課税(20.315%)が行われます。

受け取る際にも税務上のメリットがある。

確定拠出年金の場合、受け取る際にも税務上のメリットがあります。

受け取り方法は、年金または一時金です。

受け取り方法
  • 年金の場合・・・他の公的年金と合算し、公的年金等控除が受けられる。
  • 一時金の場合・・・退職金などと合算し、退職所得控除が受けられる。
  • 公的年金控除

年金の受給には公的年金控除が適用されます。

控除とは、所得額から一定の金額を差し引きできる制度のことです。

65歳以上の場合、課税の基準は158万円、65歳未満の場合は、70万円まで適用されます。

基礎控除38万円の適用範囲と合わせて所得金額が108万円未満であれば、所得の全額が非課税となります。

退職所得控除

退職所得控除額は、次のように計算します。

勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A – 20年)

確定拠出年金にはこれらの嬉しいメリットがあるので、覚えておきましょう。

年金資金の運用

MEMO

確定拠出年金では、加入者が個々に自分の年金資金の運用方法を選択します。

おもな運用方法としては、預貯金や生命保険、損害保険、公社債、株式(自社株も可)、投資信託などがあります。

ただし、運用方法については、運営管理機関から少なくとも3つ以上、そのうち1つ以上は元本確保型の運用方法が提示されます。

加入者は、その中から1つまたは複数の方法を自らの責任で選択し、運営管理機関に運用指図を行います。

運用方法の変更は、少なくとも3か月に1回以上はその機会が与えられることになっています。

給付

老齢給付金は、初めて確定拠出年金に加入したのが50歳未満(60歳に達した時点の加入期間などが10年以上)であれば、60歳以降の希望するときから受給を開始することができます(ただし、遅くとも70歳に達するまでには受給を開始しなければなりません)。

一方、50歳以降で初めて確定拠出年金に加入した場合には、60歳から老齢給付金を受け取ることはできませんが、遅くとも65歳からは受給を開始することができます。

松葉 直隆

なお、確定拠出年金の年金資産は、60歳に達する前に任意で引き出すことはできません。

確定拠出年金に共通するデメリットとは?

次に、確定拠出年金に共通するデメリットを見ていきます。

確定拠出年金には、見てきたとおり、個人型と企業型があります。

まずは、2つ共通のデメリットについて見ていきます。

途中で引き出せない

注意事項

1つ目のデメリットは、途中で引き出せない点です。

確定拠出年金は、60歳までは途中解約ができず、掛金を引き出すことができません。

ですので、加入の際には慎重に考えましょう。

ただし、死亡や高度障害等の場合には、引き出しが可能になりますので、ご安心ください。

管理コストがかかる

2つ目は、管理コストがかかる点です。

注意事項

確定拠出年金にはもちろん管理コストがかかります。

しかし、少額ではあります。

加入時と運用時にかかるものとしては下記のとおりです。

あとは、金融機関によって手数料は変わってきます。

内容 金額
加入時手数料 2,777円
国民年金基金連合会手数料 月103円(年間1,236円)
事務委託先金融機関手数料 月64円(年間768円)

本来は特別法人税がかかるが凍結されている

注意事項

3つ目は、本来は特別法人税がかかるが凍結されている点です。

どういうことかというと、今は凍結されていますが、今後特別法人税がかかる可能性があるということです。

特別法人税とは、企業年金の年金積立金に対し、法人税法上課税される税のことを言います。

企業年金制度では掛金を拠出した時点で各従業員の年金支給額が確定していないため、実際の給付時まで課税を繰り延べることとされていますが、その遅延利息に相当するものとして、年金積立金に対して特別法人税が課税されます。

厚生年金基金の場合は、国の厚生年金を代行していることから、代行部分の3.23倍に相当する額までの積立金は非課税とされ、それを超える部分に1.173%の特別法人税が課税されます。

確定給付企業年金、確定拠出年金の場合は、積立金の全額に、一律1.173%の特別法人税が課税されます。

松葉 直隆

なお、平成32年3月31日までは、特別法人税の課税は凍結されています。

このような税があることを頭に入れておく必要はあるでしょう。

企業型確定拠出年金のデメリットとは?

次に、企業型確定拠出年金に絞ったデメリットを見ていきましょう。

金融機関を選べない

1つ目は、金融機関を自分で選べない点があります。

企業型確定拠出年金の場合、運用先は会社が決めているため、加入する際には示された選択肢の中から選ばなくてはいけません。

転職時に手続きが必要

2つ目は、転職時に手続きが必要な点です。

MEMO
企業型確定拠出年金の加入者が転職する際は、転職先で企業型確定拠出年金が実施されているかどうか確認しましょう。

もし、転職先が企業型確定拠出年金を実施しているようであれば、6カ月以内に移換という積み立てられた資産を他の運営管理機関に移する手続きを行います。

なお、転職先で企業型確定拠出年金が実施されていない場合や、退職をする場合は、自分で移換手続きをする必要があります。

移換手続きをせずに6カ月が経過してしまうと、資産は現金化され、国民年金基金連合会へ自動移換されてしまうこととなります。

注意事項
一度移換された資金は運用することができないため、資産が増えることはないにもかかわらず、毎月の管理手数料は継続して発生してしまうこととなります。

個人型確定拠出年金のデメリットとは?

次に、個人型確定拠出年金のデメリットを見ていきます。

口座開設や管理にコストがかかる

1つ目は、口座開設や管理にコストがかかる点が挙げられます。

MEMO
コストについては、先ほども見てきましたが、口座開設には2,777円がかかり、その他国民年金基金連合会手数料などの管理コストがかかるため、少額ではあるものの注意が必要です。

金融機関を自分で選ばなければならない

2つ目は、金融機関を自分で選ばなければならない点です。

松葉 直隆

企業型確定拠出年金では金融機関はその会社ごとに決まっていますが、個人型確定拠出年金の場合は会社で入るわけではありませんので、金融機関を自分で選ばなければなりません。

金融や確定拠出年金について、ある程度の知識がある方だと簡単かもしれませんが、全く分からないという方は金融機関選びに苦戦するかもしれません。

各金融機関で取り扱っている確定拠出年金は、特徴や手数料がそれぞれ異なるのです。

企業側の導入のデメリットとは?

最後に、確定拠出年金を導入する企業側のデメリットを見ていきましょう。

これまでのデメリットは加入者側のものでした。

従業員への投資教育が必要となる

企業側のデメリットとしては、従業員への投資教育が必要になる点が挙げられます。

ここで言う確定拠出年金は企業型になりますが、こういったメリットやデメリットがあるということをしっかりと教育しなければなりません。

松葉 直隆

従業員が不安なく確定拠出年金を利用できるように企業側はサポートしたいものです。

まとめ

以上、確定拠出年金のについて、そのデメリットについてでした。

確定拠出年金に加入する際は、加入者、企業型の場合は企業側、それぞれがデメリットをよく理解した上で安心して利用できると良いものです。

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