火災保険の必要書類って知っていますか?
火災保険は、加入するだけではなく、事故が起こったり、親の家などを相続する事もあるでしょう。
多くの方は、契約時の必要な書類を調べますが、事故の時や相続の時と言うのはあまり考えていない場合が多く、いざその状況に立たされた時に慌てることも有ります。
事故の時には、事故のショックや仮住まいの準備などもありバタバタする事で、必要書類を揃えるのも一苦労するでしょう。
また、相続が発生した場合にも同じく、バタバタしたりして後回しにした結果、自宅の火災保険を親の名義のままにしていたという事も少なくありません。
その様な時に慌てることの無いように、この記事では、それぞれの場面で必要になる書類とその理由という所を解説していきます。
この記事を読んでも「いざ」と言う時には忘れるでしょう。しかし、少しでも頭に入っていれば、「そうそう」と思い出せることがあります。
それぞれの状況になった時に、慌てないために、少しでも必要書類に関して知っておきましょう。
そして、万が一の時に慌てることの無いようにしておきましょう。
1.火災保険の加入時に必要な書類
最初に、火災保険の加入時の必要書類に関して書いていきます。
事故や相続と言う話は、火災保険に加入しないと発生しない話なので、まず入り口の部分を知っておきましょう。
また、火災保険の加入時にどうしても必要な書類と言うのは、建物の構造などを調べるためのモノで、一般的には提出する必要が無い場合もありますので、なぜその書類が必要なのか?と言うのを考えながら読んでいただければと思います。
1.1火災保険の契約について
火災保険の契約に関しての必要書類とは、契約に必要な情報を得るためのモノになります。
火災保険の契約に必要な情報とは、建物の構造・延べ床面積・対象の建物の所在・所有者・建物の種類と言ったところになります。
要は、「どこの・誰の・どの様な建物?」と言うのが解れば良いのです。
また、人が住むだけの一般的な住宅なのか、商売などを行うための店舗部分がある住宅なのか、倉庫なのか、工場なのかという所も重要になってきます。
建物と一言で言っても、その用途は多様なのです。
それが解る書類があれば、火災保険の契約をしっかりと出来るでしょう。
また、解らない事などがある場合には、その旨をしっかりと伝えましょう。
どれか一つでも誤った情報であれば、保険の対象とならず保険金の支払いを受けられないという事になりかねません。
情報はしっかりと伝えて、正確な条件で保険に加入しましょう。
1.2建物の構造とは?
建物の構造と言うモノが、火災保険では重要になってきます。
それは、建物の構造によって、火災や自然災害で損害を被る確率が変わってくるためです。
木造の建物と、鉄骨の建物と、鉄筋コンクリートの建物では、強度も違えば素材も異なる事で、燃えやすさも異なるのは誰でもわかると思います。
その事から、火災保険料を決める火災保険料率と言うのも、木造・鉄骨・鉄筋コンクリートの順番で低くなり、保険料も安くなっていきます。
また、同じ木造の建物でも、2×4(ツーバイフォー)や省令準耐火建物など、建築工法や材質によっても建物の強度や耐火性と言うモノ変わってきます。
省令準耐火建物などになると、保険料率も異なり、それを確認する必要がありますが、建物の見た目では解りづらい部分でもありますので、その建物を建てた建築業者の建築確認書などを確認しなければいけません。
その様な建物を建てた場合には、建築確認書や登記簿謄本などが必要になると思っておいてください。
建物の構造はしっかりと理解しておきましょう。
また、火災保険における構造と言うのは、「建物の柱の素材」と覚えておきましょう。
その建物の柱が木造なのか・鉄骨造りなのか・鉄筋コンクリートなのか?という事です。
1.3火災保険の補償の決め方
火災保険の契約に関して何が重要なのかは解ってきたと思います。
そこで、ここでは火災保険(建物の場合)の補償の決め方に関して少し解説していきます。
建物の火災保険は先ほども言ったように、建物の構造・延べ床面積・用途と言うのが重要になります。
上記の要素が解れば、その建物のおおよその評価を出すことが出来るため、この評価通りに火災保険の補償額を決めれば良いのです。
建物の評価は、新価価格と言われる「新築費単価法」と言うモノで出すことが出来ます。
計算式は下記になります
「延べ床面積×1㎡あたりの再調達価格=建物の評価額」
この再調達価格と言うのが、構造・所在地によって異なりますので、保険の対象となる建物の所在地の単価を保険屋さんなどに尋ねるか調べておきましょう。
これが、建物の補償額の決め方となり、あとは補償内容の決め方になりますが、この決め方に関しては、様々な記事がありますので、それらを参考にしてください。
簡単に言ってしまうと、保険の所在地の立地条件をしっかりと確認して保険の補償内容を決めましょうという事だけです。
1.4契約時に必要な書類
火災保険の契約時の事を書いてきましたが、結局な所必要書類ってなに?と思う方がいるでしょう。
ハッキリ言って、一般的な木造住宅に住んでいる方にとって、火災保険に加入する際に保険会社に提出する書類はありません。
木造の建物で特殊な工法を使っている場合や、一部鉄骨の建物など、割引の対象になる場合などの場合は提出が必要になると思っておいてください。
また、あれば良い書類として「建築確認書」「登記簿謄本」と言った書類があれば良いでしょう。
2.地震保険に加入する場合の必要書類
火災保険とセットで加入する地震保険に関しても少し解説をしておきましょう。
地震保険の場合は、当たり前ですが建物の構造などは火災保険の内容と同じになりますので、建築確認書などの書類は必要ありません。
地震保険に加入する場合に、用意しておいた方が良い書類に関しては、火災保険の加入時と同じになりますが、理由は少し異なり割引が適応できるかどうかの判断だけです。
それでは、少し詳しく見て行きましょう。
2.1契約時の書類
地震保険はご存知の方も多いと思いますが、単独加入が出来ません。
あくまでも、火災保険に加入したうえで、地震保険も併せて加入するかどうかという事になります。
その事から、建物の構造などに関しては、火災保険に加入する際に把握できているので、新たに書類を取り揃えるという事はありません。
しかし、建築年割引などを適応する場合には、その建物がいつ建てられたものか?という事を知りたいので、建築確認書や登記簿謄本の提出を求められる場合があります。
建築確認書に関しては、建設業者などから取り寄せたりできることで、お金が掛かる事は無いかもしれませんが、登記簿謄本に関しては発行するのに数百円の手数料がかかりますので、それも併せて覚えておきましょう。
また、登記簿謄本を発行する場合には、その建物の「地番」が必要になります。
この「地番」と言うのは、よく使われる「住所」とは異なる場合もありますので、地番が解らない場合には、所轄の法務局で調べるようにしましょう。
2.2割引について
地震保険には、いくつかの割引があります。
一般的には「建築年割引」と言うのがあり、昭和56年6月1日以降に新築された建物に関しては地震保険料なり引きが適応されます。
これは、昭和56年6月に耐震基準が見直されたことで、「地震に強い建物」という見方が出来ることで、地震保険の割引が設定されているモノです。
この割引を適応するのに、登記簿謄本などを見て新築年月日を確認します。
その他の割引には「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」と言うモノがありますが、それぞれで割引率が異なるので、詳しくは保険会社等のホームページで確認して自分の建物が該当するのかどうなのかを確認しましょう。
2.3地震保険の加入時に必要な書類
ここまで書きましたが、地震保険に加入する際にも基本的に必要な書類はありません。
しかし、建築年月日などを確認するために、保険屋さんから書類を用意して欲しいと言われることも有りますので、自分の家の事を知るという事も含めて用意しておいても良いかもしれません。
3.火災保険の事故の時に必要な書類
火災保険に関する必要な書類は、加入時だけではありません。
火災保険に限らず、保険と言うモノは事故が起こった時に役に立つモノです。
しかし、ただ保険事故(保険の対象になる事故)が起こったからと言って、「はい、そうですか」と保険会社も保険金を支払ってくれるわけではありません。
保険金を受け取るまでに、いくつかの書類を記入する事や、準備する必要があるのです。
保険事故を経験する方は少ないので、こういう情報が出てくることは少ないですが、いざ事故が起こった時に勘違いをしない事や、思い込みをしないためにも、事故が起こった時の流れと言うモノを少し見ておきましょう。
3.1火災保険の事故
それでは、最初に火災保険に関する事故に関して少し解説していきましょう。
火災保険の事故には、名前の通り保険の対象物が焼失する火災事故や、自然災害などで対象物に損害が出る事故などがあります。
自然災害の事故には、大雨による洪水などで床上浸水や突風などで屋根が飛んでしまったり、雨樋が壊れてしまったという事などがあります。
火災保険の支払いでは、意外と火災事故ではなく後者の自然災害での事故に関する保険金の支払いが多いと言うのも知っておいてください。
3.2火災保険の小損害事故
先ほども解説した様に、火災保険の保険事故には火災と言うよりも、比較的小損害と言われている、床上浸水や窓ガラスの破損、雨樋やカーポートの破損と言う事故が多いです。
その原因は、近年多くなっている、局地的豪雨や突風・台風や大雪や雹などの自然災害です。
火災保険は、「火災・落雷・破裂・爆発・風災・水災・雹災・雪害」と言うモノが基本的に補償対象となります。
最近の火災保険では、水災を不担保(補償外)にしたり、風災や雪害を不担保にしたり出来る商品がありますが、基本的な補償内容は上記を原因とした保険の対象物の破損です。
火災保険の補償内容と言うより、補償対象に関してはしっかりと理解しておきましょう。
3.3保険事故から保険金請求までの流れ
火災保険の補償対象に関して解説していきましたが、実際に事故が起こった時にどの様にすれば良いのかを解説していきます。
必要書類に関しても、ここで解説していきますので、一緒に確認していきましょう。
火事が起こった場合
火災が起こった時は当たり前ですが、消火が出来るようであれば、消火をするようにしましょう。
火の勢いが強い場合や、手におえないと判断した場合には、すぐに消防に連絡をして消火活動をしてもらうようにしましょう。
消火に関して言いましたが、決して無理をせず、消防に連絡をするようにしましょう。一番は命を守る事です。
消火活動が終わり鎮火すれば、まず仮住まいなどの事を考えましょう。一部消失などで家に住める場合には、仮住まいに関して考える必要が無いので、保険屋さんに連絡をしましょう。
保険屋さんには、名前・住所・どこの建物が火事になったのかを伝えましょう。
保険屋さんは契約内容をしっかりと管理していますので、名前とどこの建物が事故に遭ったかを伝えると、契約内容を確認して対応してくれます。
この時に多くの方が、「証券番号が解らない・・・」と困ることがありますが、そんなことは大きな問題ではありません。すべて管理していますので、証券番号が解らないから対応できないという事はありません。
その後、保険屋さんが損害鑑定人と言う人と2人で損害箇所の確認に来ます。
小損害の時(自然災害などの事故)などは、保険屋さんだけで損害箇所の確認に来ることが多いですが、火災事故(火事の時)の場合や自然災害でも損害が大きい場合には、鑑定人と言われる人が保険会社の依頼を受けて損害の確認をしに来ます。
この時に、鑑定に立ち会っても良いですが、基本的に立ち合いは必要ない場合が多いです。
しかし、家財の保険などを契約している場合には、立ち会いをしてどのような家財道具があったのか?という事を説明して欲しいと言われることがあります。
鑑定人の調査が終われば、保険会社より損害割合の認定があります。
損害割合が確定すれば、保険金額(補償額)に損害割合を乗じた金額が保険金として認定されます。
その前後で、保険会社より保険金請求書と言う書類が送られてきますので、保険金請求書の必要事項記入欄を記入して、保険会社に送付すれば保険金の支払いになります。
家財道具の保険に加入している場合には、どのような家財があったのかをリストアップする書類も同封されているはずですので、所有していた家財道具の事を記入して保険金請求書と一緒に送付してください。
書類が保険会社に到着後、損害割合や保険金の金額が決定していれば、保険会社から保険金が給付されます。
小損害の時
小損害と言うと語弊がありますが、火災事故などではない場合には、保険屋さんに連絡後に損害箇所の修理をする業者の手配などをしてください。
保険金が出る・出ないに関わらず、破損した部分の修理はしなければいけません。
破損した部分があり、日常生活に支障が出ているにもかかわらず、保険金が出ないから修理しないと言うのはおかしな話ですよね?
なので、まず破損個所の修理をする事をしましょう。
事故性がある場合には、原因の究明と損害箇所の写真を撮っておくようにしましょう。
火災保険の対象となる場合には、損害箇所の写真と修理見積りを保険会社に送付してください。
保険会社が見積もりと写真を見て損害認定をして、損害割合・保険金の金額を決めます。
その前後に保険金請求書が届きますので、必要事項を記入後に保険会社に送付してください。
書類が揃ってから、保険会社が保険金の支払いをします。
また、ここで書いた流れは一般的な流れですが、保険会社によって対応は異なりますので、一概にこれ通りと言う訳ではないという事は知っておいてください。
4.地震保険の事故の場合
火災事故や自然災害の事故の時について解説しましたので、次は地震保険の場合を解説していきます。
地震保険の支払い対象は、名前の通り地震・噴火・津波による損害を補償する保険です。
そのため、通常の火災事故の時と少し流れが変わります。
地震の規模や損害大きさによって異なるという事は覚えておいてください。
また、地震の規模などによって、写真や修理見積りだけで対応できる場合と、鑑定人などが現場を確認する場合の両方がありますので、損害が出た時は保険屋さんに相談するようにしましょう。
4.1建物の場合
建物に損害が出た場合には、まず保険屋さんに連絡をするのですが、先ほども書いたように損害規模が広い場合や、地震が大きかった場合には鑑定人が来ます。
事故の調査に関しては、火災保険と基本的には同じとなり、修理見積りと写真で保険会社が判断する場合と、鑑定人などの調査を待つ場合があります。
また、地震による損害という事で、罹災証明書などが必要になる場合がありますので、市役所などで罹災証明書を発行してもらうようにしましょう。
罹災証明書の発行には少し時間がかかりますが、保険会社にその旨を伝えておけば問題はありません。
4.2家財道具の場合
家財道具に関しても、火災保険と同じで、「何があったのか?」と言うモノをリストアップする必要があります。
被害を受けた物をリストアップして、写真と共に保険会社に報告をすれば、その資料で保険会社が損害額を割り出して保険金の支払額を決定します。
また、家財道具の時も建物と同じで、罹災証明書の提出を求められることがありますので、罹災証明書を発行しておくようにしましょう。
また、罹災証明書は、地震保険の申請だけではなく、公的な助成などを受けるのにも必要になりますので、申請・発行はしっかりしておくようにしましょう。
5.契約の変更時
契約時や事故の時の必要書類を説明していきましたので、ここからは、契約の変更をするときの必要書類に関して少し解説していきます。
契約の変更をする主な理由には、引っ越しをしたときや相続が発生した時になると思いますので、その辺りを中心に解説します。
5.1引っ越しなどの場合
契約を変更する場合の一般的な理由の一つであるのが引っ越しなどで対象の物件が変わる事だと思います。
賃貸物件だけではなく、持ち家を売却し新たに住宅を購入した場合などは、もともとの火災保険を解約して、新たに火災保険に加入し直すという事が一番手っ取り早いのですが、そうではない場合には、住所の変更・対象となる建物の構造や所在地の変更と言うモノをしなければいけません。
新規に火災保険に加入する場合と基本的には同じことになりますが、新しい建物の構造や延べ床面積・所在地が判る書類を用意するようにしましょう。
売買をした時の書類や登記簿謄本があれば、良いでしょう。
また、賃貸物件などに住まわれていて、引っ越しをする場合には、家財道具の保険の契約変更をしなければいけません。
この場合も、以前の契約を解約して新たに保険に加入し直す事も多いですが、そうではない場合には、建物の構造・所在地・延べ床面積などが判る書類を用意しておくといいでしょう。
賃貸の場合には、賃貸借契約書などに建物に関する情報が載っている事がありますので、賃貸借契約書などを用意すれば良いでしょう。
引っ越しなどをして、火災保険も契約変更して継続する場合には、保険の対象となる建物の所在などが変更されているかしっかりと確認しておくようにしましょう。
5.2相続が発生した場合
相続が発生した場合の必要書類に関して解説していきます。
火災保険における相続が発生して慌てるケースは、積み立ての火災保険の契約に関してとなります。
掛け捨てと言われる通常の火災保険では、契約者の変更等をしておけばいいのですが、積み立ての火災保険と言うのは、保険会社から返戻されるお金である満期返戻金がある保険となります。
この保険で多いのが、満期になるまで契約の内容や契約の存在を知らなかったと言うケースです。
満期になった時に、この満期返戻金を受け取る手続きをしなければいけませんが、契約者が亡くなっている場合には、通常と異なり、戸籍謄本(原戸籍謄本)と相続人の承諾書と言うのが必要になります。
積み立ての火災保険に加入している場合には、こういう手続きがあるので、注意しておくといいでしょう。
また、家などを相続した場合には、契約者の変更などもしておくようにしましょう。
6.その他の保険の場合
火災保険の必要書類に関して解説してきましたが、ここからは少し「おまけ」として、火災保険以外の保険に関する必要書類を解説していきましょう。
6.1自動車保険
自動車保険での必要書類と言うのは、基本的に車検証になります。
新規で自動車保険に入る場合や、車を買い替えて契約の変更をする場合に最も必要なのが、自動車の情報です。
型式・年式・所有者と使用者など、自動車保険に必要な情報は車検証に記載されています。
新規で自動車保険に加入する場合には、自動車屋さんなどで手続きをする方も多いと思いますので、あまり心配はありませんが、車を乗り換えた方に関しては少し注意が必要になります。
車両入替などの場合は、基本的に車検証が出来上がったタイミングで保険会社に連絡をして自動車の情報と納車のタイミングを伝えるようにしましょう。
もし、これを忘れている場合には、「実際に乗っている自動車は変わっているのに、自動車保険の対象となる自動車は以前の車になっている」という事になりかねません。
この場合、事故を起こしても補償の対象とならない事があるので、自動車を乗りかえる時には、自動車屋さんなどに車検証が出来上がったタイミングで保険会社に連絡をして欲しい事をしっかりと伝えるようにしましょう。
6.2傷害保険
傷害保険に関しての必要書類は基本的に有りません。
強いて言うならば、ケガをした時に保険金を請求するときに、ケガの診断書や通院日数の解る領収書や病院の診察券のコピーなどがあれば、保険金請求をするときに円滑に出来ることになります。
その辺りを覚えておいても良いと思います。
7.まとめ
火災保険に必要な書類に関して解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
加入時だけではなく、事故の時や相続が発せした場合など、火災保険に関しては必要書類がいくつかあります。
また、契約の変更をする場合などは、各保険会社が用意する、所定の書類と言うモノがあります。
様は契約変更届け出書と言うモノですが、これは基本的な事なので説明を省略しています。
そして、ここに書いているのはあくまでも一般的に必要と思われる書類であり、各保険会社によっても必要な書類は異なってきます。
なぜ、このような書類が必要なのか?どのような書類が必要なのか?という事に関しては、火災保険とはどういった保険で、何を明らかにしておくのか?何が大事なのか?という所を考えるとすぐに解る書類だと思います。
また、書類によっては発効までに数日から数か月掛かる書類もありますので、何か起こった時には、事前に必要な書類を把握して用意できるようにしておきましょう。