学資保険は確定申告する必要があるの?申告するメリットは?詳細解説!

記事監修者紹介
松葉 直隆
大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。
その後、2016年6月より保険ブリッジの記事監修を務める。

学資保険で受け取った満期金は、場合によって税金がかかることをご存じでしょうか?

一定の条件にあてはまると、所得税の一時所得、雑所得や贈与税の課税対象になる場合があります。

今回は学資保険において、確定申告等で行う税金控除の計算方法や手続き、そして満期金が課税対象になるケースを説明します。


この記事をざっくり言うと…
  • 学資保険は、生命保険料控除の対象
  • 学資保険の新契約と旧契約によって、控除される金額が異なる。
  • 学資保険の年末調整を忘れたら、還付申告を行おう!
  • 学資保険の商品では、ソニー生命の学資保険返戻率が最大108%!貯蓄もできるので選ばれ続けています。
  • 加入している学資保険は家庭に合ったプラン?プロのプランナー無料で相談してみましょう。

学資保険と確定申告!詳細やメリットを解説

学資保険検討者

現在、学資保険に加入しコツコツ我が子のために保険料を支払っているが、税金の優遇措置があることを聞いた。

しかし、職業によっては申告方法が異なるとか・・・・。

松葉 直隆

こちらでは学資保険が税金の控除の対象になるのか、その申告方法の違いを説明します。

学資保険とは?

学資保険とは、子の将来の教育資金をサポートすることや、子の病気やケガ等をした場合に保障を受けることができる、生命保険会社・共済が取り扱う保険です。

学資保険とは、子の将来の教育資金をサポートすることや、子の病気やケガ等をした場合に保障を受けることができる、生命保険会社・共済が取り扱う保険です。

学資保険に加入すると、保険料を毎月コツコツ支払い、子が契約で決めた年齢になると満期金を受け取ることができます。

この毎月支払うことになる保険料は、確定申告等を行う際に一緒に申告すれば税金の優遇措置が得られます。

注意事項

満期金をもらった場合には課税対象になる場合があります。

かかる税金は受け取り方法や受取人が誰かによって変わります。

学資保険は税金控除の対象?

学資保険は生命保険料控除に該当します。

生命保険料控除とは
所得控除の一つで適用されると税負担が軽減される制度です。

生命保険料控除は、学資保険のほか、以下の保険が該当します。

生命保険料が控除になる保険
  • 生命保険
  • 介護保険
  • 医療保険
  • がん保険
  • 個人年金保険
更に生命保険料控除は、現在下記の3種類に分かれており、学資保険はその中の「一般の生命保険料控除」に該当します。

生命保険料控除の種類
  • 「一般の生命保険料控除」
  • 「介護医療保険料控除」
  • 「個人年金保険料控除」

控除枠ごとに控除の上限額が分かれており、所得税か住民税かでも控除の上限額は異なります。

自営業者とサラリーマンの確定申告または年末調整について

学資保険で支払っている保険料は、各保険の保険料と同様に確定申告または年末調整で申告しなければ、税金の優遇措置が得られません。

自営業者・自由業者等

毎年、一定の期間(2月16日~3月15日)に行われる確定申告で学資保険の生命保険料控除を行います。

なお、確定申告を行えば改めて住民税を申告する必要はありません。

松葉 直隆

忘れずに期間中に申告を行いましょう。

サラリーマン等

サラリーマンのように事業所に務める従業員は、12月に行われる年末調整の際に申告することになります。

仮に、何らかの理由で年末調整で申告できなくとも後日、還付申告を行い税金の優遇措置を受けることができます。

学資保険を確定申告して税金控除!

学資保険検討者

学資保険をはじめとした各保険の生命保険料控除は、確定申告や年末調整の際に申告するが、記載のためにはどちらの場合も控除枠毎に保険料を記載しなければいけないようだ・・・。
申告の際の記載に関して、各保険の該当枠や注意点を知りたい・・・。

学資保険検討者

松葉 直隆

こちらでは生命保険料控除の説明とその注意点を述べます。

学資保険は生命保険料控除の対象

学資保険は前述したように生命保険料控除に該当します。

生命保険料控除は、学資保険の他、生命保険・医療保険等にも加入し保険料を支払っていたなら、それらの保険料も確定申告や年末調整の生命保険料控除枠に記載することになります。

注意事項

記載する保険料は、前年の1月1日~12月31日までに支払った保険料です。

なお、加入した年度によっては新契約と旧契約に区別して記載しなければなりません。

この区別については後述します。

一般生命保険料控除とは

一般生命保険料控除とは生命保険料控除枠の一つで、被保険者の生存または死亡により受け取ることができる保険金やその他給付金に係る保険料が対象となります。

MEMO
控除には条件があり、保険金の受取人は、契約者本人かあるいは配偶者、その他6親等以内の血族・3親等以内の姻族となっている保険の支払保険料に限定されます。

具体的には学資保険や生命保険等が該当します。

また、財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険等は対象外です。

新契約と旧契約

申告の際に戸惑われるかと思いますが、新契約と旧契約に区別して記載しなければならないケースがあります。

MEMO
この区別は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)であるか、それとも平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)であるかで異なります。

新契約の場合は生命保険料控除が以下の3種類になります。

生命保険料控除で新契約に該当するもの
  • 「一般の生命保険料控除」
  • 「介護医療保険料控除」
  • 「個人年金保険料控除」

旧契約の場合は、以下の2種類になります。

生命保険料控除で旧契約に該当するもの
  • 「一般の生命保険料控除」
  • 「個人年金保険料控除」

また、適用される控除の上限額も新契約と旧契約では異なります。

下表を参考にしてください。

控除上限額 一般の生命保険料控除 介護医療保険料控除 個人年金保険料控除
新契約

最高4万円

対象:学資保険・生命保険等

最高4万円

対象:医療保険・がん保険・介護保険等

最高4万円

対象:年金保険等

旧契約

最高5万円

対象:学資保険・生命保険・医療保険・がん保険・介護保険等

最高5万円

対象:年金保険等

注意
注意しなければいけない点は、平成23年12月31日以前の保険契約である「(旧)一般生命保険料控除」と「(旧)個人年金保険料控除」は、平成24年1月1日以後に適用されなくなるわけではありません。

旧契約は現在も控除対象として存続しています。

つまり、平成23年12月31日以前の保険契約である上記2種類の控除枠と、平成24年1月1日以後の保険契約である以下の3種類の新契約の控除枠、合計5種類が生命保険料控除の対象になります。

生命保険料控除の対象
  • (新)一般生命保険料控除
  • (新)介護医療保険料控除
  • (新)個人年金保険料控除

そのためご自分がいつ保険へ加入したのかをしっかり確認した上で、申告の際に提出書類へ記載する必要があります。

また、生命保険料控除が新契約に該当する保険だけか、それとも旧契約に該当する保険だけかでも、生命保険料控除の適用限度額は異なります。

生命保険料控除額の計算方法について

なかなか申告の際の計算が複雑そうだ、年間保険料ごとに控除額も異なってくるし、新契約と旧契約で控除の上限額等も違う。

詳細な区分や計算方法、事例をあげた説明が欲しい・・・・。

こちらでは新契約と旧契約の所得税・住民税の控除額の計算方法と、具体例を上げて説明します。

生命保険料控除額の計算方法!所得税の場合

一般の生命保険料控除の控除額は、旧契約の場合も、新契約の場合も、学資保険料等の年間の払込金額によって異なります。

また所得税・住民税もそれぞれ、学資保険料等の年間払込金額の区分、その控除額や算出方法は異なります。

松葉 直隆

こちらでは、新契約・旧契約の所得税控除額の計算方法と控除限度額を説明します。

所得税:新契約(平成24年1月1日以後)

(例)

  • 控除対象・・・・一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除
  • 控除額・・・・各4万円まで(合計12万円まで適用限度額)
支払保険料(年間) 控除額
~20,000円 全額控除
20,001円~40,000円 支払保険料(年間)×1/2+10,000円
40,001円~80,000円 支払保険料(年間)×1/4+20,000円
80,001円~ 一律40,000円

所得税:旧契約(平成23年12月31日以前)

(例)

  • 控除対象・・・・一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除
  • 控除額・・・・各5万円まで(控除申告の際の保険が旧契約のみ:合計10万円まで適用限度額)
支払保険料(年間) 控除額
~25,000円 全額控除
25,001円~50,000円 支払保険料(年間)×1/2+12,500円
50,001円~100,000円 支払保険料(年間)×1/4+25,000円
100,001円~ 一律50,000円

生命保険料控除額の計算方法!住民税の場合

年末調整・確定申告をすれば住民税の申告は不要です。

住民税:新契約(平成24年1月1日以後)

(例)

  • 控除対象・・・・一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除
  • 控除額・・・・各2万8,000円まで(合計7万円まで適用限度額)
支払保険料(年間) 控除額
~12,000円 全額控除
12,001円~32,000円 支払保険料(年間)×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料(年間)×1/4+14,000円
56,001円~ 一律28,000円

住民税:旧契約(平成23年12月31日以後)

(例)

  • 控除対象・・・・一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除
  • 控除額・・・・各3万5,000円まで(合計7万円まで適用限度額)
支払保険料(年間) 控除額
~15,000円 全額控除
15,001円~40,000円 支払保険料(年間)×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料(年間)×1/4+17,500円
70,001円~ 一律35,000円

生命保険料控除額の計算方法を事例付きで詳細解説

松葉 直隆

前述した旧契約・新契約の表を参考に学資保険料を含めた生命保険料控除の計算をしてみます。

(例)

  • (a)学資保険(平成28年2月1日に加入):支払保険料(年間)60,000円
  • (b)生命保険(平成21年7月1日に加入):支払保険料(年間)110,000円
  • (c)がん保険(平成26年9月2日に加入):支払保険料(年間)13,000円
1.(a)学資保険→新契約(一般の生命保険料控除)

60,000円×1/4+20,000円=35,000円

2.(b)生命保険→旧契約(一般の生命保険料控除)

110,000円→一律50,000円

3.(c)がん保険→新契約(介護医療保険料控除)

全額控除なので13,000円

4.(a)学資保険と(b)生命保険は新・旧契約に分かれますが、同じ一般の生命保険料控除枠なので(a)・(b)のいずれか大きい額を選びます。

→(b)50,000円

5.(b)生命保険と(c)がん保険を合計します。

50,000円+13,000円=63,000円

63,000円の生命保険料控除が受けられます。

職業によって異なる生命保険料控除の申告方法

生命保険料控除の計算方法はわかった。

では申告する方法はどうするのだろう?

学資保険検討者

松葉 直隆

確定申告および年末調整で申告する方法と、必要な提出書類について説明します。

自営業等の場合(確定申告)

確定申告とは?

確定申告とは、前年の1月1日~12月31日までの会計結果を翌年の2月16日から3月15日の間に税務署へ申告することを指します。

自営業・自由業の方は確定申告で生命保険料控除を申告します。

申告する際には「確定申告書(第一表・第二表)」に金額を記載します。

確定申告書の第一表には、「所得から差し引かれる金額」欄の「生命保険料控除⑧」に生命保険料控除額を記載します。

確定申告書の第二表には、「○所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の内、「⑧生命保険料控除」に加入している保険の控除額を記載していきます。

新・旧契約ごとに記載する欄が分かれていますので、書き間違いには注意しましょう。

作成し終わったら、次の書類を準備し確定申告期間(2月16日~3月15日)に税務署へ提出します。

自営業の場合の確定申告の仕方
  1. 確定申告書(第一表・第二表):国税庁のホームページや、最寄りの税務署から取得できます。計算した控除額をこの申告書に記載しましょう。
  2. 源泉徴収票:給与所得者の方や前年に給与所得者だった方は必ず添付しましょう。
  3. 生命保険料控除証明書:10月ごろ生命保険会社から送付されてきます。申告するまでは大切に保管し、提出の際添付するのを忘れないようにしましょう。
  4. 印鑑:普通の印鑑でOKです。

サラリーマンの場合(年末調整)

年末調整とは?

年末調整とは、サラリーマンのような事業所に勤務する給与所得者の所得税額を、年末に1年間の所得・個人の生活事情と照合して再計算を行い、過不足額を調整する方法です。

生命保険料控除を申告する際は、控除額を「給与所得者の保険料控除等申請書兼配偶者特別控除申告書」に記載します。

こちらも、新・旧契約ごとに記載する欄が分かれていますので、書き間違いには注意しましょう。

年末調整の時に、次の書類をご自分の勤務している事業所へ提出します。

サラリーマンの場合の年末調整の仕方
  1. 給与所得者の保険料控除等申請書兼配偶者特別控除申告書:事業所から取得し、算出した控除額を記載します。
  2. 生命保険料控除証明書:10月ごろ生命保険会社から送付されてきます。申告するまでは大切に保管し、提出の際は忘れずに添付しましょう。

年末調整を忘れたら?

MEMO
年末調整の際に、うっかり申告を忘れてしまったり、仕事が忙しく申告に間に合わなかったりした場合には、「還付申告」を行うことで税金の優遇措置を受けることができます。

還付申告は確定申告と同じ方法で行いますが、確定申告期間に限定されずに土日・祝日を除いて、いつでも提出することができます。

ただし、還付申告には期限があります。

年末調整の際に、学資保険等の控除申告ができなかった年の翌年の1月1日から5年間となります。

年末調整で申告をしなくても問題は無いのですが、確定申告に慣れている自営業者の方々とは違い、給与所得者の方は年末調整の場合と勝手が違い手間取るかもしれません。

また、期限が5年もあることに安心し申告を放置してしまい、そのまま忘れてしまうこともありえます。

松葉 直隆

そのため、年末調整時に申告書へ記載する時間をしっかりと作り、後で後悔しないようにできるだけ年末調整の段階で提出することを心がけましょう。

学資保険の満期金について(その1)

貯蓄を目的とする学資保険は、受け取る保険金の総額が、支払う保険料の総額よりも増える場合が多いのが魅力といわれている。

しかしその分、自分の所得が増えたことになり課税対象になるのではないだろうか?

学資保険検討者

松葉 直隆

こちらでは、学資保険で受け取ることができるお金について、返戻率とはなにか、税金としては何が想定されるかについて説明します。

満期金を受け取ったら税金がかかる?

MEMO

学資保険では契約の際、事前に保険期間を定め子が何歳になったら満期金が下りるのかを決定します。

だいたい満期金の受け取りに設定する年齢(期間)は子が17歳、18歳、22歳の時が多いです。

受取時期には、一括で数百万円単位の満期金を受け取る場合もありますが、学資年金として例えば大学4年間で分割して受け取る方法もあります。

この受け取り方の違いでも、かかる所得税の種類が異なってきます。

返戻率が高いのは良いけれど・・・・

税金は、もちろん返戻率が高いほど納税する可能性も高まります。

返戻率とは
これまで支払ってきた保険料の総額に対する受け取るお金の総額の割合を指します。

返戻率が100%の場合は、支払ってきた保険料分を受け取ることができます。

この返戻率が100%を超えると利率(元本に対する利息の割合)が上乗せされたことになります。

例えば支払ってきた保険料の総額が100万円で返戻率が155%であった場合、受け取ることのできる保険金の総額は155万円となります。

松葉 直隆

つまり55万円分、契約者・受取人が得をしたということになります。

しかし、得をする金額がそれなりに高くなってしまうと課税される場合があります。

受取人ごとに異なる税金

満期金を受け取れる時期になったからといって、ただ喜んでばかりはいられません。

注意事項

それは、受け取ったお金が課税対象になる可能性もあるからです。

どんな税金がかかってしまうかは、生命保険会社から満期金を受け取る人が加入契約者(保護者)なのか、それとも被保険者である子なのかで異なります。

教育資金のために毎月保険料を支払う人は、そのほとんどが保護者による負担ということになるでしょう。

保護者が保険料を支払った後、満期金を保護者自身が受け取ると、保護者自身の所得の一部とみなされます。

例えば支払っていた生命保険の満期がおとずれ、生命保険会社から教育資金を受け取った保護者が、そのままお金を管理し、大学4年間の学習費を毎年支払う、といったケースが当てはまります。

松葉 直隆

税金がかかるとすれば「所得税」が対象となります。

一方、毎月の保険料を支払いは保護者ですが、保険期間が満期になり被保険者である子を受取人として指定した場合はどうなるのでしょうか?

例えば、保護者が「子ども自身でお金を管理するように」と教育資金を生命保険会社からダイレクトに受け取るよう契約した場合がこれに当てはまります。

松葉 直隆

子は保険料を負担しているわけではないので、保護者から教育資金を贈与されたという形になり、「贈与税」の対象になります。

ソニー生命の学資保険は高返戻率

学資保険の満期金について(その2)

学資保険検討者

生命保険会社から満期金を一括で受け取るか、学資年金と言う形で受け取るかでも所得税の種類が異なり、お金を受け取る人が契約者(保護者)自身なのか被保険者である子供なのかの違いでも掛かってくる税金は異なってしまうんですね。
保護者である契約者自身が受取人の場合の税金の種類、子どもを受取人とした場合にかかる税金の違いを知りたいですね。

学資保険検討者

松葉 直隆

こちらでは、課税される税金の特徴や条件、また課税されるか否かを判断するための計算式を説明します。

一時所得がかかる場合

一時所得とは
営利を目的とした継続的行為から生じる所得以外の所得を指します。

労務・役務の対価としての所得ではなく、また資産の譲渡による対価としての性質を有しない所得が該当します。

具体例をあげれば、懸賞等で獲得した賞金や、競馬・競艇等での払戻金があります。

学資保険の場合は、契約者(保護者)が満期金を一括で受け取った場合、一時所得として課税対象となることがあります。

課税条件

注意事項
一時所得の場合、支払ってきた保険料総額よりも受け取った満期金が、50万円を超えて得をしたときしか課税対象とはなりません。

つまり、戻り率(返戻率)が150%を超えるような非常に高い割合でないと課税されることはありません。

例えば、返戻率が155%で、支払ってきた保険料の総額が100万円であった場合、受け取る満期金の総額155万円の内、差額50万円を超える5万円分の金額が課税対象になります。

一時所得の計算式

(満期金―保険料総額―50万円[特別控除])×1/2=税金

前述した例で計算すると次のようになります。

(155万円―100万円―50万円)×1/2=2万5,000円

この事例では税額として2万5,000円と算出されたので、自営業者・自由業者の方は確定申告に記載します。

一方、給与所得者であるなら、以下の場合は申告は不要になります。

申告が不要な場合
  1. 1か所から給与の支払を受けている人であること
  2. 満期金の受取の一時所得のみであること
  3. 計算後の金額が20万円を超えない
  4. 給与等の年間収入金額が2,000万円以下の給与所得者

雑所得がかかる場合

雑所得は、一時所得の他、

雑所得の種類
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
以外の所得を言います。

具体例をあげれば、国民年金や厚生年金、非営業用貸金の利子、著述家・作家以外の方が受ける原稿料・印税等が該当します。

学資保険の場合は、満期金を毎年分割で受け取る方法(学資年金)が課税対象となることがあります。

松葉 直隆

つまり、お金の受け取り方法が異なるだけでも、所得の分類・税金の計算方法が大きく異なります。

雑所得の計算式

雑所得は一時所得と比較すると課税対象となることが多いです。

雑所得の計算式は次の通りです。

1回分の学資年金―(1回分の学資年金×支払った保険料総額÷学資年金総額)=雑所得

前述の例をあてはめれば次のようになります。

学資年金を5分割で受け取る契約であった場合、155万円÷5=31万円

31万円-(31万円×100万円÷155万円)=11万円

つまり、学資年金の受取総額が一時所得と同じ155万円でも、分割にしただけで8万5,000円も税金がupすることになります。

贈与税がかかる場合

松葉 直隆

贈与税は、ある個人から財産を贈与されたときにかかる税金です。

学資保険の場合は、被保険者である子が加入契約者(保護者)から保険料を払ってもらい、受取人として満期金を受け取った場合が該当します。

その他、債務の免除等で利益を得た場合も贈与を受けたとみなされます。

課税条件

贈与税は一括で多額のお金を受け取る場合、非常に納税者にとって不利といえます。

年間110万円(基礎控除)を超えれば贈与税の対象となってしまいます。

また、受取人である子が20歳未満か20歳以上かで、基礎控除後の課税価格・税率・控除額もそれぞれ異なります。

以下の表を参考にしてください。

①子:20歳未満(一般税率)
基礎控除(-110万円)した後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%

300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
②子:20歳以上(特例税率)
基礎控除(-110万円)した後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%

400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

贈与税の計算式

MEMO

贈与税の計算式は次の通りです。

(満期金―110万円[基礎控除])×税率―控除額=税金

満期金(一括で受取)のみが贈与された財産(お金)であるならば、次のような計算になります。

なお、前述した事例を当てはめると基礎控除後の課税価格(155万円―110万円=45万円)なので、子が20歳未満でも20歳以上でも控除額は0円です。

(155万円―110万円)×10%―0円=4万5,000円

満期金を一括ではなく2分割にするなどして受け取る形にすると、本事例では贈与税がかからないことになります。

注意事項
ただし分割してお金を受け取っても他に贈与した財産がある場合は、その財産分も含め年間で110万円を超えると、やはり課税対象となります。

まとめ

松葉 直隆

学資保険の保険料を払い続けている場合には、面倒でも確定申告や年末調整で生命保険料控除を申告し、節税に努めましょう。

また学資保険が満期となり満期金を一括で受け取る場合、または学資年金で受け取る場合には、返戻率を確認するとともに受け取る方法や、誰を受取人にしたかを事前にしっかりと把握し、課税条件を確かめつつ申告の準備をしましょう。

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