日帰り入院とは?日帰り入院と判断される病気の種類と日帰り入院に備える保険

「日帰り入院って一体どんなものだろう?」

あなたはそう疑問に思ったことはありませんか?

通院との違いもよくわからない。。。

そんなあなたに!この記事を読めば、日帰り入院について、日帰り入院と判断される病気の種類、入院する際の注意点、入院給付金のもらい方について、丸わかりです!

日帰り入院にも備えられる保険も2つご紹介しますので、お見逃しなく!

1.入院は短期化の傾向にある

今回は日帰り入院について見ていきます。

最近では「日帰り入院」というキーワードがよく聞かれますが、それは入院日数が短期化の傾向にあるからです。

まずは入院日数が短期化の傾向にあるというデータを見ていきましょう。

1.1  平均入院日数は減少

平均の入院日数は減少傾向にあります。

厚生労働省のデータによると、平成11年には平均入院日数が27.2日でした。

しかし、平成27年には16.5日と、およそ10日間も日数が短縮されたのです。

1.2  3人に1人は5日以内の入院

また、5日以内の短期の入院の割合は増加しており、平成8年に22%だったものが、平成26年には34.1%と10%以上増加しています。

1.3  医療保険も変化している

以上のように、入院日数の短期化により、医療保険も日帰り入院や短期間の入院にも備えられるような保険が発売されています。

日帰り入院にも備えられる医療保険はのちほど2つご紹介します。

2.  日帰り入院とは?

さて、そもそも日帰り入院とは一体どのようなものなのでしょうか?

定義と間違えやすい通院との違いを見ていきます。

2.1  日帰り入院の定義

日帰り入院とは、以下の2つに該当した場合です。

・入院日と退院日が同じ日である

・病院から入院基本料の支払を請求された

入院日と退院日が同じ日ということは、想像しやすいと思いますが、例えば、日付がかわってすぐに病院へ入院し、その後、当日の日付がかわる前に退院する必要があることです。

入院基本料とは、基本的な入院医療の体制を評価したもので、医学的管理、看護、寝具類等を所定点数の中で包括的に評価しています。

入院基本料の診療報酬点数が記載されているかどうかで、その支払の有無がわかります。

2.2  通院との違い

間違えやすい「通院」との違いです。

通院は、医師の治療を受けるために外来や往診に行くことを言います。

あとは、上で述べた日帰り入院の定義と照らし合わせて判断しましょう。

3.  日帰り入院と判断される病気の種類とは?

さて、そんな日帰り入院ですが、日帰り入院だと判断される病気の種類とは一体どんなものがあるでしょう。

3.1  病気の種類

病気の種類は以下のとおりです。

・内視鏡検査

・内視鏡によるポリープの切除術

・痔疾患

・抗がん剤等による化学療法

・アキレス腱・靭帯等の手術

・全身麻酔による親知らずの両側抜歯 等

これらが日帰り入院の対象となるのです。

3.2  医師が入院を必要だと判断するポイント

医師が入院を必要だと判断するポイントはどういったものなのでしょうか。

ポイントとしては、長期の入院が当初から必要と判断された病気を除いて、検査または治療(手術)後に患者の容態を一定時間診る必要がある、と医師が判断した場合です。
日帰り入院例としては、医師が治療後の患者の容態が気になるので、入院させ様子を見守る判断をしたかどうかが要件となります。

3.3  日帰り入院と認められなかった事例

日帰り入院と認められなかった事例をここで挙げておきます。

  1. 高校の部活の合宿中にグラウンドで生徒が不調を訴えた
  2. 担当教諭が生徒に連れ添い来院
  3. 医師が熱中症であることを告げ、生徒に点滴を打った
  4. 数時間後に生徒が回復、医師に帰宅を許可された
  5. 窓口に費用を支払い、領収証に入院基本料(入院点数)が記載無し

先ほども述べたように、入院基本料の記載があるかどうかがポイントです。

4.  入院する際の注意点とは?

日帰り入院について述べてきましたが、ここで一般的に入院する際にはどういった点に注意すればいいのかをご紹介します。

・民間の医療保険の保障内容を確認する

・高額療養費制度を利用する

・医療費控除を受ける

について、詳しく見ていきます。

4.1  加入している民間の医療保険の保障内容を確認する

最初にしたいことは、ご自身が加入している民間の医療保険の保障内容を確認することです。

保険証書やご契約内容の確認できるものであれば、どういった保障内容の保険に加入しているかがわかります。

もちろん見てわからないのであれば、保険会社に電話で問い合わせてみるのいいでしょう。

そこで確認したいことは、入院した際に何日目から入院給付金が支給されるのかという点です。

日帰り入院でも出るのか、5日目からしか出ないのか、様々な種類の保障内容がありますので、その部分を確認しましょう。

4.2  高額療養費制度を利用して治療費をおさえる

2つ目に、高額療養費制度を利用することを考えましょう。

これで治療費が高額になった場合は、その費用をおさえられます。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

自己負担限度額は、年齢や収入によって変わってきます。

・70歳未満の自己負担限度額

所得区分
(年収の目安)
自己負担限度額
通常 多数該当
約1,160万円~ 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
約770万~1,160万円 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
約370万~770万円 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
~約370万円 57,600円 44,400円
住民税の非課税者等 35,400円 24,600円

・70歳以上の自己負担限度額 平成30年7月まで

所得区分
(年収の目安)
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯) 多数該当
約370万円~ 57,600円  80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
約156万~370万円 14,000円
※年間上限 14万4,000円
57,600円 44,400円
住民税非課税者 下記以外  8,000円 24,600円
所得0円世帯  8,000円 15,000円

・70歳以上の自己負担限度額 平成30年8月から

所得区分
(年収の目安)
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯) 多数該当
約1,160万円~ 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
約770万~1,160万円 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
約370万~770万円 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
約156万~370万円 18,000円
※年間上限 14万4,000円
57,600円 44,400円
住民税非課税者 下記以外  8,000円 24,600円
所得0円世帯  8,000円 15,000円

*多数該当・・・診療を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

ここで、計算方法をご紹介します。

例えば、70歳未満で年収500万円の人について考えてみます。

月に100万円の医療費がかかったとき、病院の窓口では3割負担分の30万円を払います。

100万円がすべて高額療養費の対象になる費用である場合、自己負担限度額は次の通りです。

表に当てはめて考えてみます。

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

となり、すでに3割負担で300,000円支払っているので、返ってくるお金はこうなります。

300,000円-87,430円=212,570円

大きい金額ですよね。

さて、高額療養費ですが、病院に支払ったものすべてが対象となるわけではありません。

対象となるのは、健康保険が適用された(3割負担で済んだ)医療費です。

その他の諸費用や自由診療の医療費は対象になりません。

対象とならないものは以下のとおりです。

・差額ベッド代

・入院中の病院の食事代

・入院中の日用品代等

・先進医療の費用

・健康保険が適用されない診療費用(歯科治療の自由診療費用、美容整形費用など)

・正常分娩の出産費用(帝王切開の手術費などは健康保険が適用され対象となります)

したがって、例えば個室に入院して差額ベッド代が多くかかってしまったケースでは、高額療養費を使えたとしても、最終的に自分が負担しなければならない医療費は高額になってしまう場合がありますので、ご注意ください。

そんな高額療養費制度ですが、注意点があります。

①同じ窓口負担額でも、月をまたぐと自己負担額が増える。

高額療養費では、同じ窓口負担額でも、月をまたぐと自己負担額が増えます。

もう一度おさらいすると、高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

具体例を出すと、1月後半から2月前半にかけて200万円の医療費がかかり、窓口で60万円払った場合を、70歳未満で年収約500万円の人のケースで考えてみましょう。

例えば、1月と2月にそれぞれ100万円の医療費がかかり、窓口で30万円(3割負担額)ずつ払ったとします。

すると1月と2月の合計の自己負担額はこうなります。

1月の自己負担:80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円
2月の自己負担:80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円
合計の自己負担:174,860円

1月だけで治療が完了した場合の自己負担限度額は次の通りですから、月をまたぐと合計の自己負担額がかなり増えてしまうことがわかります。

80,100+ (2,000,000-267,000)×1%=97,430円

大きな差ですよね。

このように、同じ窓口負担額でも、月をまたぐと自己負担額が増えるので、注意しましょう。

②自己負担額は世帯で合算できる。

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。

70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。

  • 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
  • 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

また、高額療養費制度の申請には、事前申請と事後申請があり、

事前申請とは、限度額適用認定を利用する方法です。

高額療養費とは、あとから医療費が払い戻される制度ですが、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

なお、平成30年8月診療分から、70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。

所得区分が一般、現役並みⅢの方は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。(所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。)

一方、事後申請とは、窓口で医療費の支払いをしたのちに申請をする方法です。

4.3  医療費控除で所得控除を受ける

3つ目に、医療費控除で所得控除を受けることを考えましょう。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件は、以下のとおりです。

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

*保険金などで補填される金額

生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

医療費控除ですが、すべてが医療費控除の対象となるわけではありません。

対象となるのは主に治療目的のものが認められます。

  • 医師に支払った診療費・治療費
  • 医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
  • 医師の指示による差額ベッド代
  • 治療のためのマッサージ・はり・お灸など
  • 治療のための松葉杖・義足の購入費用
  • 特定健康検査・特定保健指導
  • 入院時に提供される食事代
  • 通院や入院のための交通費
  • 電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
  • レーシック手術
  • 医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代
  • 妊娠中の定期検診・出産費用
  • 助産師による分娩の介助料
  • 流産した場合の手術費・入院費・通院費
  • 母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用
  • 虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
  • 治療としての歯列矯正
  • 医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
  • 病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品

となっています。

5.  入院給付金のもらい方

次に、入院給付金のもらい方を確認していきましょう。

5.1  生命保険会社へ連絡する

・証券番号

・被保険者(保険の対象者)の氏名

・入院日

などを知らせることで、生命保険会社の手続きがスムーズに運びます。

加入している医療保険・特約によっては、支払い対象外となる場合があるため、連絡時には正式な「病名・入院日・退院(予定日)・手術日・手術名」などについても、可能な限りに伝えることが大切です。

5.2  生命保険会社へ必要書類を提出する

連絡を受けると、生命保険会社から請求に必要な書類「請求書・生命保険会社所定の診断書など(会社によって異なる)」の案内が届きますので、それに従って必要書類を整え、生命保険会社へ提出します。

診断書は原則として生命保険会社所定のものを使用します。入院日数や支払われる入院給付金の合計額などに応じて診断書の添付を不要とする生命保険会社もあります。

5.3  生命保険会社による支払いの可否判断、給付金受取

生命保険会社では書類をチェックし、支払対象かどうかを判断します。支払の対象と判断された場合、給付金を受け取れます。
なお、生命保険会社は約款に「原則的な場合」「確認が必要な場合」等に分けて保険金・給付金の支払期限を定めています。支払期限経過後に支払われる場合はあわせて遅延利息を支払います。

6.  日帰り入院にも備えられる保険①アフラックのちゃんと応える医療保険EVER

最後に、日帰り入院にも備えられる医療保険を2つご紹介していきたいと思います。

1つ目は、がん保険で有名なアフラックの「ちゃんと応える医療保険EVER」です。

保障内容と保険料を見ていきます。

6.1  保障内容

保障内容は以下のとおりです。

日帰り入院など短期の入院をしっかり保障する。

日帰り入院など短期の入院をしっかり保障します。

5日未満の入院なら日帰り入院(入院日と退院日が同一の入院)の場合でも、一律、入院給付金日額×5日分をお支払いします。

さらに、特約を付加することで入院初期にかかる費用も一時金で備えられます(入院一時金特約)。

②病気やケガの入院前後の通院治療を保障する。日帰り入院など、短期入院後の通院治療も安心して受けられる。

入院前60日以内の通院を保障、退院後120日以内の通院も保障します。

*入院前後の通院給付金のお支払い対象期間中最高30日までとなります。

③入院中の手術はもちろん、「外来による手術」や放射線治療を受けたときも保障する。

さらに特約を付加することで先進医療を受けたとき、1回につき自己負担額と同額を保障します。
お支払いの限度額は通算2,000万円まで となっています(総合先進医療特約)。

④特約を付加することで三大疾病にも手厚く備えられる。

・三大疾病で所定の状態になったときは以後の保険料はいただきません(一部特約を除き、保障は継続します)(三大疾病保険料払込免除特約)。

・三大疾病になった場合の治療費や当面の生活費をカバーします。2年に1回を限度、回数無制限で一時金をお支払いします(三大疾病一時金特約)。

病気・ケガの入院は365日まで、保障します。ただし三大疾病による入院なら日数無制限で保障します(三大疾病無制限型長期入院特約)。

6.2  保険料

保険料です。

保障をすべてつけた上での保険料は以下のとおりです。

  男性 女性
20歳 4,763円 4,720円
30歳 6,153円 5,872円
40歳 8,585円 7,491円
50歳 13,110円 10,257円

7.  日帰り入院にも備えられる保険②メディケア生命のメディフィットA

メディケア生命のメディフィットAについて見ていきます。

7.1  保障内容

保障内容です。

①病気・ケガにより入院されたとき

・日帰り入院から保障されます。

*1回の入院のお支払限度は60日型・120日型から選択できます。

・特定の病気の入院を支払日数無制限にできるタイプもあります 。

②病気・ケガにより手術を受けられたとき

・入院中・外来を問わず約1,000種類の手術が保障されます。

*公的医療保険制度対象手術を保障します。

*「創傷処理」など手術給付金をお支払いできない手術が7種類あります。

・ニーズに応じて2つのタイプ(手術Ⅰ型・手術Ⅱ型)からえらべます。

<手術Ⅰ型>

入院中に受けられた手術 基本給付金額 × 10倍
外来手術(入院外で受けられた手術) 基本給付金額× 5倍

<手術Ⅱ型>

がん・急性心筋梗塞・脳卒中の治療を目的とする入院中に受けられた手術 開頭術・開胸術・開腹術:基本給付金額 × 40倍
例:くも膜下出血による開頭術、胃がんによる腹腔鏡手術上記以外:基本給付金額× 20倍
例:皮膚がんによるがん細胞切除術
上記以外の入院中に受けられた手術 開頭術・開胸術・開腹術:基本給付金額× 20倍
例:虫垂炎による腹腔鏡手術、帝王切開による開腹術上記以外:基本給付金額× 10倍
例:白内障による手術
外来手術(入院外で受けられた手術) 基本給付金額× 5倍
例:子宮頚管ポリープ、ものもらい(麦粒腫切開術)、巻爪(陥入爪)による手術

③病気・ケガにより放射線治療を受けられたとき

病気・ケガによる放射線治療が保障されます

・総線量(グレイ数)による給付の制限はありません。

・基本給付金額 × 10倍

・放射線治療給付金のお支払限度は60日に1回です。

④病気により骨髄移植術を受けられたとき

・基本給付金額× 10倍

・ドナー(骨髄提供者)は骨髄移植給付金のお支払いの対象となりません

その他、先進医療・退院後の通院・7大生活習慣病など多様なニーズにあわせた特約をご用意。必要なものをプラスすることで、備えをさらに充実させることもできます。

7.2  保険料

すべての保障をつけた場合の保険料は以下のとおりです。

  男性 女性
20歳 4,775円 5,651円
30歳 6,688円 7,453円
40歳 10,078円 9,615円
50歳 16,353円 13,170円

8.  まとめ

皆さん、いかがでしたか?

以上、日帰り入院について、対象となる病気、入院する際の注意点、入院給付金のもらい方、日帰り入院にも備えられる保険についてでした。

ポイントは以下のとおりです。

①厚生労働省のデータによると、平成11年には平均入院日数が27.2日でした。しかし、平成27年には16.5日と、およそ10日間も日数が短縮されたのです。

②5日以内の短期の入院の割合は増加しており、平成8年に22%だったものが、平成26年には34.1%と10%以上増加しています。

③日帰り入院とは、以下の2つに該当した場合です。・入院日と退院日が同じ日である・病院から入院基本料の支払を請求された。

④通院は、医師の治療を受けるために外来や往診に行くことを言います。

⑤対象となる病気の種類は以下のとおりです。・内視鏡検査・内視鏡によるポリープの切除術・痔疾患・抗がん剤等による化学療法・アキレス腱・靭帯等の手術・全身麻酔による親知らずの両側抜歯 等

⑥医師が入院を必要だと判断するポイントとしては、長期の入院が当初から必要と判断された病気を除いて、検査または治療(手術)後に患者の容態を一定時間診る必要がある、と医師が判断した場合です。

⑦入院する際の注意点とは、民間の医療保険の保障内容を確認する点と、高額療養費制度を利用する点、医療費控除を受ける点にあります。

⑧民間の医療保険の保障内容を確認し、入院した際に何日目から入院給付金が支給されるのかという点を確認しましょう。

⑨高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。自己負担限度額は、年齢や収入によって変わってきます。

⑩対象となるのは、健康保険が適用された(3割負担で済んだ)医療費です。その他の諸費用や自由診療の医療費は、対象になりません。

⑪高額療養費では、同じ窓口負担額でも、月をまたぐと自己負担額が増えます。

⑫世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

⑬その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

⑭医療費控除の対象となる医療費の要件は、以下のとおりです。(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

⑮医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

となっています。

一番大事なことは、ご自身の保険の保障内容を確認するということです。

もし日帰り入院が保障されない保険に加入していたら、日帰り入院にも備えられる保障に入り直すという手もあります。

よく検討してみてください。

以上となりますが、この記事が日帰り入院を検討する際、そしてそれに備えられる保険に加入する際の一助となれば、幸いです。

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