大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。
その後、2016年6月より保険ブリッジの記事監修を務める。
国民保険と同様に、国民全員介護が必要な人を支える介護保険。
介護には費用がかかるので、利用したいと言う方も多いのではないでしょうか。
しかし、生活保護を受けている人の中には、医療保険費用を払っていないと言う方もいるかと思います。
この記事では、果たして介護保険とはどういったものなのか、そして、生活保護受給者が受けるための方法をご紹介していきたいと思います。
「保険ブリッジ」読者が選んだ いま人気の保険相談サービスはこちら! | |
---|---|
日本最大級の全国254店舗!店舗がない場合は訪問サービスで受付も可能! | 公式HP |
無料相談満足度約90%!今なら無料相談で人気商品プレゼント! 公式HP |
|
いいとこ取りオーダーメイド保険 今なら無料相談で仙台熟成牛タンがもらえる!! | 公式HP |
目次
介護保険って一体どういった保険の事を言うの?
介護保険に加入していたり、身近な人が介護保険に加入していることは知っていても、一体介護保険とはどういう保険商品なのかあまり理解していない方も多いのではないでしょうか。
介護保険は普通の保険商品と違い、保険に加入した人の支払う保険料によって支えられている保険ではありません。
日本国民が、介護が必要な人のために支え合おうという趣旨で作られているのが介護保険なので、様々な厳密な制限などがついています。
まずは、介護保険とは一体どのようになりたっているのかを理解することで、介護保険で出来ることを理解していきましょう。
介護が必要な人の為に国民全員が支えてくれている保険のこと
介護保険は、健康保険と基本的に流れは同じです。
国民全員が40歳になった月から加入する事になっており、加入した月から毎月保険料金を支払うことになっています。
介護保険の趣旨は大きく分けて3つです。
対象者 | 趣旨 |
要介護者 | 介護が必要な人が適切に介護サービスを受けられる |
本人 | 介護が必要な時に介護サービスを受けられる |
家族 | 主な介護者の負担を軽減する |
介護保険は、国が掲げている助け合いの精神に基づいて生まれた制度です。
- 要介護者
- 本人
- 家族
まず、介護が必要でも、介護をしてくれる身近な人がいなかったり、人を雇える十分なお金のない人が苦しむことがないように、介護を必要としている人が適切に介護サービスを受けることが出来るようになっています。
その次に、介護保険加入者本人が介護を必要とする時に、介護サービスを受けることが出来るようになっています。
最後に、見落としがちである主な介護者になる家族や親族の介護による負担を軽減させるために、介護サービスを使うことが出来るようになっています。
介護保険制度は、半分が保険料、残りの半分は税金で賄われています。
社会保険制度にはなっていますが、国、都道府県、市区町村からの税収が導入されているということですね。
ちなみに税金の内訳は、国が半分、都道府県と市区町村は4分の1ずつ負担しています。
介護保険は、日常生活で介護を必要とする人や、その周りの人の生活のために、保険給付という形で援助をしている制度なんですね。
介護保険の被保険者って一体だれになるの?
介護保険とはどういうものなのかが分かった所で、介護保険の被保険者について見ていきたいと思います。
介護保険には、2種類の被保険者に分けることが出来、これは疾病によってどちらに区分されるかを分けられます。
配属 | 年齢 | 概要 |
第1号被保険者 | 65歳以上 |
65歳になると、市からの納入通知書あるいは年金からの天引きによって支払うことに。 市町村により保険料は基準額が違い、所得に応じて5段階に金額が設定されている。 |
第2号被保険者 | 40~64歳 |
40歳になった時点で、加入している医療保険料の中に介護保険料が加算され、納めることになる。 介護保険料については、加入している医療保険ごとに違う。 |
まず、第1号被保険者について見ていきましょう。
65歳以上が対象となっており、介護を必要とする状態であれば、原因が何であっても介護保険のサービスを受けることが出来ます。
これはどういうことかというと、老化によって必要とする介護以外にも、交通事故の後遺症や軽い疾病などといった場合であっても介護サービスを受けることができるという事です。
次に、第2合被保険者について見ていきます。
年齢は40歳から64歳の間です。
被保険者になるには医療保険の加入者でないといけません。
また、第1号被保険者とは違い、介護保険法で定められた特定疾病を原因とする介護が必要なケースのみ、介護保険のサービスを受けることが出来ます。
65歳になるまでは後遺症などでは介護保険のサービスを受けることは難しいということですね。
以下の16の疾病が、第2号被保険者が介護サービスを受けることのできる疾病です。
第2号被保険者が要介護認定を受けることが出来る特定疾病 |
がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症 後縦靱帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症 初老期における認知症 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症 多系統萎縮 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
介護保険を受けることが出来る人っていったいどういった人なの?
介護保険が国民みんなで介護者を助け合う制度なのはわかりましたが、一体どのくらいの介護が必要な人が受けることが出来るものなのか気になるところですよね。
特に、家族や親族が介護をするのは大変であっても、それで十分だからと介護保険を断られるのではと考えている方も多いのではないでしょうか。
介護保険は、どのくらいの介護が必要かによって受けることができるサービスが変わってきます。
また、本当に必要な人のみが介護を受けられるように様々な調査が必要です。
それでは、一体どのような人が介護保険を受けることが出来るのか、さっそく見ていきましょう。
要支援・要介護認定を受けなければいけない
介護保険には、要支援で2段階、要介護で5段階が設定されています。
この段階によって受けることができるサービスが変わってきます。
要支援1が一番介護の度合いが軽く、自分で身の回りのことも出来る人、要介護5が一番介護の度合いが重い人になっています。
気になる方は、簡単にまとめた以下の表でチェックしてみてくださいね。
要支援1 |
生活の中で、身の回りの世話の一部に手助けが必要な状態。 掃除など、立ち上がり時になんらかの支えを必要とする時がある。 排泄や食事は、ほとんど自分でできる、など。 |
要支援2 | 要支援1の状態から能力が低下し、日常生活動で何らかの支援又は部分的な介護が必要となる状態、など。 |
要介護1 | ・みだしなみや掃除などの身の回りの世話に、手助けが必要。立ち上がり、歩行、移動の動作に支えが必要とするときがある。 ・排泄や食事はほとんど自分でできる。問題行動や理解の低下がみられることがある、など。 |
要介護2 | ・みだしなみや掃除など身の回りの世話の全般に助けが必要。立ち上がりや歩行、移動になんらかの支えが必要。 ・排泄や食事に見守りや手助けが必要なときがある。問題行動や理解の低下がみられることがある、など。 |
要介護3 | ・みだしなみや掃除など身の回りの世話、立ち上がりなどの動作がひとりでできない。歩行や移動など、ひとりできないことがある。 ・排泄が自分でできない。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある、など。 |
要介護4 | ・みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行などがほとんどできない。 ・排泄がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある、など。 |
要介護5 | ・みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行や排せつ、食事がほとんどできない。 ・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。ほぼ寝たきりの状態に近い、など。 |
要介護認定では、要支援は、生活機能が低下しその改善の可能性が高いと見込まれる状態、要介護は現在、介護サービスが必要であるという状態と認識しています。
提供されるサービスもこれらの認識に合わせたものになっているので、覚えておいてくださいね。
認定を受けるまでに調査がいくつも行なわれる
介護保険は申請するとすぐに受けることが出来るものではありません。
これは、健康な人や、介護が必要ない人も介護サービスを受けることができないようにするためです。
申請してから、4段階のステップに分かれてそれぞれ様々な調査がされます。
それっぞれ時間がかかるので、すぐにでも介護保険を受けたいという方は早めに申請を行うのがおすすめですよ。
ステップ1 | 訪問調査 |
利用者のところに調査員が訪問し、心身状況のチェックをします。 ・調査員→訪問調査は原則、市区町村の職員が行うことになっています。 ・調査方法→所定の調査票をもとに、調査員が質問形式でチェックしていきます。質問は本人や家族等に対して行われます。 ・調査内容→次の4つに大別されます。 |
ステップ2 | 一次判定 |
一次判定は、コンピュータによる判定。 ステップ1の訪問調査の中の「基本調査」と「特別な医療」の回答をコンピュータで分析し、判定します。 ここでは、厚生労働相が作成した全国共通の要介護認定ソフトが使われています。 |
ステップ3 | 二次判定 |
コンピュータによる一次判定結果に、さらに下記の内容を加えて保健医療福祉の学識経験者が検討するのが二次判定。 各市区町村が設置している「介護認定審査会」という機関がこれを行います。 介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成されています。 |
ステップ4 | 認定 |
ここでようやく利用者へ結果が通知されます。 認定結果は、要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかに。 要介護度が明記された結果通知書と、被保険者証が利用者に渡されるのです。 定結果は、原則として申請日から30日以内に利用者へ通知する、という決まりになっています。(認定通知が遅れる場合には、利用者あてに見込み期間と遅れる理由が通知されます) |
結果に納得することができなければ不服を申し立てられる
審査は時間がかかりますが、その結果、「自立」と判定されると、介護保険サービスを受けることができません。
また、家族や本人が判断していたよりも要介護認定が低く評価されてしまった方もいるかと思います。
そういった、認定結果に納得出来ない方は不服申立てをすることができます。
結果通知を受け取った日の翌日から60日以内に申し立てをしないといけないので、忘れないように気をつけてくださいね。
申立は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に行いましょう。
介護保険でいったいどういったサービスを受けることができるの?
さて、いざ介護保険でサービスを受けることができるとなったときに気になるのは、一体どの程度までサービスを受けることが出来るのかということですよね。
最近は、介護業界でも様々なサービスが設置されていたり、IT化が進むことによって、どのような状態かなどをチェックすることができるようになっています。
しかし、介護保険は家族の介護の負担を減らし、介護者が生活を出来るようなサービスを提供しています。
それでは一体どのようなサービスがあるのか、見ていきましょう。
自宅にいてもサービスを受けることができる居宅サービス
まずひとつ目は、自宅にいてもサービスを受けることが出来る居宅サービスです。
介護認定を受けていても、軽い要支援認定を受けている方は、一人暮らしは不安ですよね。
そのような方のために、定期的に居宅サービスを受けることが出来るようになっています。
また、要介護認定を受けている方の中には、自宅で寝たきりになっており、毎日介護するのは大変だけれども施設に入るのも難しいと言う方もいますよね。
そのような方のためにも居宅サービスは使えるようになっています。
居宅サービスはいくつかに分かれています。
想像しやすいのは訪問介護で、介護福祉士や訪問介護員が利用者の自宅を訪問して、介助をおこなってくれるサービスです。
また、自宅に暮らしながらも、週に何日かは利用者がデイサービスセンターなどを訪れて、介護サービスを受けることが出来る通所介護、他にもショートステイや、訪問介護などもあります。
訪問介護 | 介護福祉士や訪問看護員が利用者の自宅を訪問し、日常生活の介助を行う。 |
通所介護 | 利用者がデイサービスセンターなどを訪れて介護サービスを受けられる。 |
訪問介護 | 入浴・排泄・食事などと言った被介護者の体に直接触れる介護や、看護師や保健師などが医療行為をおこなう。 |
ショートステイ | 短期間施設に入居して介護を受けられる。 |
それぞれのライフスタイルや環境によって、様々なサービスを選択できるようになっています。
他にも、特定施設への入居や、福祉用具のレンタルサービスなども含まれています。
サービスを受けるためにプランを立てたりしてもらえる支援サービス
次に見ていきたいのが、サービスを受けるためにプランを立てたりといった介護をしている家族や親族の様々な支援をおこなうサービスです。
いざ、介護サービスを受けることが出来ると言っても、介護のプロではないので、どのくらいの頻度でどのくらいのものが必要なのか分からないですよね。
また、介護疲れをしているのにも関わらず、施設に入ってもらう決心をつけられずに精神だけが疲弊していくということもあります。
そういった事を防ぐために、支援サービスを受けることによって、自分たちが出来る範囲で最善策を選ぶことが出来るようになっています。
また、地域密着型サービスもあります。
これは、小規模で運営される地域密着型のグループホームに入居できたり、24時間対応が可能な介護職員による定期巡回サービスなど、住み慣れた環境から離れることなく最後まで暮らすことが出来るようなサービスです。
施設入所を希望すると対応される施設サービス
最後に見ていきたいのが、施設サービスです。
自宅で介護をするのが難しかったり、子供や孫が離れて住んでいるため、通うことが難しいと言う方もいますよね。
そういった方は、自分から、もしくは周りから施設入所を希望されているかと思います。
施設サービスには2種類があります。
まず、介護老人保健施設です。
これは、症状が安定しており、入院や治療の必要がない利用者が対象になっています。
在宅復帰が目的なので、施設にいる医師や理学療法士と医療ケアやリハビリを受けていきます。
基本的には在宅に戻る前提なので、短期から中期の滞在になります。
常時介護が必要な方は、特別養護老人ホームの入居になります。
体、もしくは精神障害が原因で介護が必要な方が対象ですが、入居希望者が非常に多く、順番待ちで入居することは難しいのが現状です。
介護保険を受けることによって起こるデメリットってどういったものなの?
介護保険は、介護サービスを必要とする被介護者、また、介護をする介護者にとって非常によいサービスだということが分かったかと思います。
しかし、どのような制度にもメリットと同時にデメリットも存在しています。
ぜひ、デメリットも理解した上で利用するかどうかを検討してみてくださいね。
施設やサービスなどは自分で支払うよりは選択肢が少ない
まず、最初に理解しておきたいのはあくまでも、介護のサービスは国民による助け合いの精神により提供されているということです。
そのため、利用者全員が自分で希望するようなサービスを受けることが出来るようにはなっていません。
これはどういうことかというと、もっと高級なサービスだったり、いい施設に入りたいと思っていても、最低限まかなえる範囲でのサービス提供になってしまう場合が多いです。
介護保険を利用することによって、人によってはむしろ不満がたまるということもあるかもしれません。
家族や周りの人が支えられる範囲で、どこまで本人や周りの負担を減らすことが出来るような選択肢を取ることが出来るのか、まず話し合うことが重要です。
介護保険は選択肢は自分で支払うよりは少ないですが、家計の負担はかなり軽減するので、それらも比較して検討してみてくださいね。
施設入所は人気が高いので難易度が高い
次に考えていきたいのが、施設入所についてです。
介護が大変になっていくと、施設入所を願う方が多いかと思います。
介護保険に加入することによって、施設に入所しやすくなると考えている方は多いのではないでしょうか。
もちろん施設入所のためのサービスはありますが、高齢化が進むに連れて、年々施設に入所できる人は減少していっています。
施設入所は、順番待ちをしている方が優先されるので、何年も待たないといけない場合もあります。
ぜひそのことも考慮にいれておいてくださいね。
相部屋が多いので、プライバシーなどはあまり関係がない
介護保険は生活保護受給者でも受けることができるの?
介護保険を利用できる年齢や状態でも、生活保護を受けていたら受けることができないのではないか、と心配している方もいるのではないでしょうか。
確かに、生活保護を受けている状態で更に介護保険を受けることが出来るのかは疑問ではありますよね。
実は、年令によって変わってきますが、生活保護を受けつつ、介護保険を受けることが出来るようになっています。
自分はどの状態に当てはまるのか、ぜひ、チェックしてみてくださいね。
64歳未満なら生活保護費の中の介護扶助費から賄われる
まずは64歳未満の方から見ていきましょう。
40歳から64歳までの第2号被保険者は、医療保険から介護保険料が天引きされる仕組みになっています。
そのため、生活保護を受けていても家計が苦しく、介護保険料を支払うことができない方は、医療保険に適用しないので、介護保険も受けることができません。
ただ、このような場合には理屈上の全額自己負担になることはありません。
支払われる生活保護費の中に存在している、介護扶助費という予算から支払われるようになっています。
居宅介護や施設介護サービスなどの様々な介護サービスを利用した際の、
- 利用費用
- 食費
- 標準負担額
そのため、生活保護費自体は変わりませんが、サービスなどを実質無料で受けることが出来るということですね。
65歳以上なら介護保険が適用される
65歳以上の方の場合には、第1号被保険者になります。
もし、それまで医療保険を支払ってこなくても、全員が対象です。
これは生活保護受給者も同様で、65歳の誕生月からは第1号被保険者として適用するようになります。
第1号被保険者の場合には、必要な介護サービスを1割負担で受けることが出来るようになっています。
ただし、生活保護受給者の場合には、生活扶助費から支払われるようになっています。
どういうことかというと、毎月支払われう生活保護の、生活扶助費の中に、介護保険料の1割負担の分だけ加算されるということです。
介護サービスを利用したときは、生活保護の介護扶助から支払われるようになっています。
少し混乱するかもしれませんが、介護保険料自体は生活保護の生活扶助、介護サービスは介護扶助から支給されると理解しておいてくださいね。
生活保護を受けている人の心強い味方の介護扶助って一体どういったものなの?
さて、生活保護を受けていても、介護保険を受けることが出来るということが分かったら一安心ですが、それらの費用が支払われる介護扶助とは一体どういったものなのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
特に、どのような場合に適用されるのか、また、自己負担がないのかなどと自分がどのくらいサービスを受けることが出来るのかということは気になるところですよね。
それでは早速、介護扶助とはどういったものなのか見ていきましょう。
生活保護を受けている人の介護費用になる
生活保護を受けている時に要介護になってしまうと、介護費用はどこから出せばいいのか困ってしまいますよね。
自己資金がない中、日常生活の動作も難しかったり、医療費が積み重なっていくと、これからの生活が不安かと思います。
しかし、そんな生活保護の方のために介護扶助があります。
これは、生活保護を受けている人が支払うべき介護費用の中でも、自己負担分の費用を公費で負担してくれると言うものです。
本来は、介護費用は自己負担、1割を支払わないといけません。
介護扶助が適用すると、介護費用の全額が公費で負担されます。
これはその分支払われるわけではなく、サービスの提供が無料でされるという形で適用するようになっています。
生活保護を受けていれば対象になる
介護扶助の対象になるのは、生活保護受給者です。
もっと細かくいうと、最低限度の生活を維持することができない要介護者、要支援者が対象です。
生活保護を受けていても、要介護、要支援の認定がないと介護保険を受けることはできないので気をつけましょう。
40歳から65歳の場合には、介護保険料を支払っておらず、介護保険の被保険者ではない場合が多いです。
しかし、その場合には、本人負担分の全額が介護扶助として支給されます。
また、65歳以上の方は自動的に全員が被保険者とされるので、介護保険料を支払っていても、支払っていなくても介護扶助は適用されるようになっています。
自己負担がある場合もある
介護扶助は介護の必要がある生活保護受給者に優しい制度になっています。
基本的には介護保険の被保険者は介護保険が9割、介護扶助が1割の内訳で負担しており、被保険者ではない場合には10割が介護扶助の負担になっています。
年金などにより収入が入ると、生活保護を受給している場合でも支払いが必要になる場合があります。
自分が思ってもいないところで思わぬ収入や、遺産などが入ってくることがあるとその分自己負担が必要になってくるので、心配な方は調べてみてくださいね。
まとめ
介護保険について見ていきましたが、どうだったでしょうか。
介護保険は、国民全員で介護が必要な人を支え合う制度です。
そのため、生活保護を受けている方でも、介護が必要な方は更に介護保険を受けることができます。
もちろん自己負担が必要な場合や、自分の希望通りにはうまくいかない場合もあります。
しかし、自分がなかなか介護費用を負担できない場合にも、介護保険は心強い味方になるので、どういった制度で、どのような場合に受けることが出来るのか調べてみてくださいね。