突発的な配管のトラブルで発生する水漏れ事故ですが、火災保険で補償されるという事をご存知ですか?
キッチンやお風呂場・洗濯機の排水設備からトイレなど、家の中には水にまつわる設備がいくつもあります。
マンションになると、上下の居室の間のスペースに配管があり、知らない間に天井から水漏れをしているという事もあります。
この様な時に、壁や天井のクロスに関しては、火災保険の対象となるのです。
あまり知られていない事や、勘違いしている方も多いのですが、火災保険では水漏れ事故の補償があります。
しかし、これは水漏れ事故によって損害を被ったモノが補償の対象となるのです。
配管自体の修理などに関しては、保険の対象とならないという事を知らない方も多いので、この記事では水漏れ事故と火災保険の補償内容について解説していきます。
また、多くの方が水漏れと雨漏りを混同しているケースもありますので、水漏れと雨漏りの違いから火災保険での対応の仕方という所を解説していきます。
1.水漏れとは
火災保険の補償などを解説する前に、基本的なところから整理していきましょう。
水漏れと一言で言っても、どう言った事象なのかピンとくる方はどれ程いますか?
よく水道修理業者のコマーシャルなどで、水道管などから水が噴き出していると言うのがあるので、そのようなイメージをしている方も多いのではないでしょうか?
実際の水漏れ事故と言うのは、そんな派手なモノは少ないのです。
ここでは水漏れに関して、考えられる原因や損害物に関して解説していきます。
1.1水漏れ事故とはどのような事故?
それでは、水漏れ事故に関して少し解説していきましょう。
水漏れ事故とは、給排水管などの破列や亀裂によって、水が漏れてしまう事故です。
詳しい原因や損害については、次の章で解説していきますが、蛇口などから水が噴き出すという事ではなく、壁や天井に水が滴ると言うような事故が大半です。
状況によっては、コマーシャルのように蛇口付近から水が噴き出す事もあるかもしれませんが、そのような状況になった場合にはすぐに止水栓を締めることで、大きな損害は出にくくなるでしょう。
しかし、天井などにある配管の破裂や亀裂の場合には、知らない間に水が侵食し、滴り落ちてくることで、気が付いた時には壁のクロスや天井が腐食してしまっていたという事が起こりえるのです。
これが、水漏れ事故と言うモノです。
また、後ほど解説しますが、水漏れと雨漏りとでは同じように水が滴りますが、全くの別物になりますので、その事は覚えておいてください。
1.2水漏れの主な原因
水漏れ事故の主な原因は、先ほども少し書きましたが、給排水管の破裂・亀裂が原因である事が多いです。
戸建住宅の場合には、配管と言うモノは基本的に建物の下にありますので、水漏れ事故が起こる場合には、給排水間の詰りによる逆流と言うモノが考えられますが、基本的には戸建住宅では起こりにくい事故と言えます。
水漏れ事故が多く起こるのは、マンションなどの共同住宅です。
共同住宅の給排水管と言うモノは、上下の居室の間にある事が多く、あまり目に見えないところにあります。
その給排水管に何らかの原因で、亀裂が入ったり、破裂してしまう事で水漏れは起こります。
この破裂や亀裂の原因として考えられるのは、「配水管に食べかすやゴミが詰まったところに、大量の水が流れることで亀裂が入る」という事や、「配管自体が経年劣化をしていて腐食部分から水が漏れた」という事もあります。
原因で多いのは、後者の「経年劣化での腐食」と言うのが一般的な考え方になります。
配管にモノが詰まり破裂すると言うのも考えられますが、食べかすなどのごみだけで配水管が詰まるという事は一般的に考えられないという事です。
また、配水管の許容量を超える水が大量に流れることで、水漏れを起こすという事もあり得る事ですので、水漏れが起こった時には、その原因をしっかりと解明するようにしましょう。
1.3水漏れの主な損害
それでは、次は水漏れの主な損害に関して解説していきます。
先ほども水漏れの原因から想定される損害は、壁のクロスや床板の破損・汚損から天井クロスなどの水濡れになります。
多くの方は、水漏れの原因である、配水管の修繕も損害として火災保険の対象になると思う方も居ると思いますが、給排水管の損傷・修繕に関しては火災保険では担保しません。
あくまでも、水漏れを起こして発生したものが損害となるのです。
そのため、多くは壁紙や天井のクロスとなりますが、場合によっては家財道具であるテレビや電子レンジからソファーやテーブルと言ったモノも、その損害の原因が水漏れであれば、損害物と言う認定がされます。
2.水漏れと雨漏りの違い
それでは、多くの方が勘違いをする、水漏れと雨漏りに関して解説していきます。
雨漏りと水濡れとでは、その原因が全くもって違います。
しかし、天井などから水が漏れてきた場合には、違いが分からないと言う方も居る事でしょう。
しかし、雨漏りと水漏れではその水が漏ってくる場所が大きく異なる場合が多いので、それぞれどのような箇所が水で濡れるのか?という所と、その原因を解説していきます。
2.1水漏れの原因と発生個所
水漏れの原因に関しては、説明してきたとおり、給排水管の破損・亀裂によるものが大半です。
そして、その発生場所で多いのは、配管のある場所の下となりますが、これはその建物・マンションなどの構造によっても異なります。
戸建住宅でも、2階や3階に水回り(トイレや洗面やお風呂など)があり、その配管がまっすぐ下に配置されず、床の下を這っている場合には、その配管がある場所のどこで水漏れを起こしても不思議ではありません。
また、マンションなどの場合には、配管が上下の居室の間を這っている事が多く、その配管の空間は仕切りが無い事が多いので、どこで水が漏れでも不思議ではありません。
また、配管が破裂・亀裂により水が漏れた場合に、建物が水平でしっかりと建っていれば、破損した配管の真下で水漏れが起こりますが、そうではない場合には、一番低い場所に水が溜まり、そこから水漏れを起こします。
その事から、水漏れ箇所の真上が原因ではないという事は知っておきましょう。
2.2雨漏りの原因と発生個所
次に、雨漏りに関してですが、雨漏りとは基本的に経年劣化が原因となることが多いです。
経年劣化以外では、突発的な風災などで屋根がはがれて雨が漏ってくるという事もありますが、住居の中まで雨漏りが起こるまでには時間がかかるため、現実的ではありません。
また、雨樋などに損害が生じて壁伝いに雨漏りをしたと言うケースも考えられますが、基本的に雨樋などが外れたりしても住宅内に雨が漏ってくると言う事は基本的には無いと思ってください。
雨漏りの原因と言うのは、建物の接合部分の経年劣化や屋根の接合部分などの経年劣化、窓枠の劣化などが考えられます。
雨漏りは、徐々に雨(水)が浸透する事で起こることが多いので、発生場所としては、窓際や最上階の天井となるでしょう。
マンションの場合には最上階の天井となり、戸建の場合には平屋の場合を除き最上階の天井という事になります。
それ以外の場所で考えられるのは、外の面している場所(窓や勝手口やエアコンなどの配管部分)になりますが、しっかりとメンテナンスをしていれば防げることが出来ます。
2.3火災保険における水漏れと雨漏りの考え方の違い
それでは、火災保険における水漏れと雨漏りの違いを解説していきます。
これまでも書いてきて気づいている方も多いかもしれませんが、大きな違いは「事故性」という所です。
水漏れも雨漏りも、同じように水が漏れてくる現象ですが、その原因に事故性があるかないかという事が、火災保険の対象になるかならないかという事になります。
火災保険に基本程な考え方は、事故によって生じた損害の補填です。
そのため、不測突発的に起こる事に関しては事故と考えていただいていいですが、雨漏りのように、時間をかけてその現象が出てくると言うものは経年劣化としてみなされ、経年劣化には事故性が無いと言う判断になります。
火災保険に於いては、水漏れに関してはその事故で生じた損害(クロスの張り替えなど)の補填というモノが補償対象となり。
雨漏りに関しては、基本的には雨漏りによって発生した損害に関しては、補償対象外と思っておいてください。
3.火災保険の補償内容とは
これまでの内容と少し重複する内容となりますが、ここで改めて、火災保険における水漏れ事故の補償内容と雨漏りとの補償内容の違いから、火災保険の補償内容も少し解説していきましょう。
3.1水漏れの補償内容
まず、火災保険の補償内容を少しまとめると、火災保険は火災・落雷・破裂・爆発・風災・雪災・雹災・水災などによる損害を補償するモノです。
その他に、外部からの衝突や不測突発的な事故や給排水管の破損などによる水漏れ、盗難による損害というモノが補償の範囲です。
その中で、ここでは水漏れの補償内容に関して改めて見て行きましょう。
簡潔に書くと、水漏れによる補償の対象は、壁・床・天井のクロスと、家財道具という事になります。
何度も書いてきているように、水漏れの事故の補償内容は、給排水管のトラブルによる損害となっており、配管自体の補償ではなく、水漏れによって生じた損害が補償の対象となります。
3.2補償の対象となるモノ
次に、補償の対象となるモノについて解説していきましょう。
ここも何度も書いていますが、簡潔に言うと、水漏れ事故によって生じた損害を補償するという事です。
そのため、先ほども書いたように、天井・壁・床のクロスなどが主な補償の対象物となりますが、水漏れ箇所によってはテレビやパソコン、冷蔵庫や電子レンジ、ソファーやテーブルなどの家財道具一式も対象となります。
ただし、家財道具の補償に関しては、建物と違うため家財道具を補償する火災保険に加入している場合となります。
天井・床・壁のクロスと言うモノは、建物の一部とみなされるので、建物の火災保険での対応となりますので、建物だけ火災保険に加入している場合には、家財道具の補償はありません。
また、逆に家財道具だけの保険に加入している場合には、建物の補償はありませんので、天井・床・壁のクロスに関しての補償は無いと思っていてください。
この様な事を考えると、持ち家の方は、しっかりと建物と家財道具の両方の保険に加入するようにしましょう。
また、賃貸物件の場合には、家財道具の保険と賠償責任の保険にも加入しておきましょう。この理由生は後ほど解説します。
3.3火災保険の雨漏りと水漏れの補償の違い
火災保険における、雨漏りと水漏れの考え方の違いに関して解説したと思いますが、ここでは補償の違いという所を見て行きましょう。
簡単に説明すると、補償の対象になるかならないかです。
先ほども解説しましたように、雨漏りは経年劣化の可能性が高いので、火災保険では補償の対象外になります。
一方の水漏れに関しては、給排水管の破列・亀裂などの原因に事故性がある場合には火災保険の補償対象となります。
雨漏りに関しても、その原因が経年劣化ではなく、事故性がある場合には補償の対象となる場合もあり、逆に水漏れでも、給排水管の劣化によるものが原因となれば補償の対象から外れます。
ここで、抑えていてほしいのは、雨漏りも水漏れもその原因が何なのか?という所です。
事故性があれば、火災保険の対象となりますが、事故性が無ければ火災保険の対象とはならないという事です。
ちなみに、水漏れが発生しその原因が解らない場合には、「雨漏り」と簡単に判断し話さない事をおすすめします。
火災保険の請求をする場合に、「雨漏り」と言う文言を使用すると補償の対象ではないと判断される場合が多く、保険会社に報告後に原因が雨漏りではなく配管等のトラブルによるものと判明しても、保険会社への報告を覆すのに労力を使うので、もし天井などから水が漏ってきた場合は、業者に修理依頼と原因究明の調査をしてもらい、その後に保険会社ではなく、保険代理店に相談するようにしましょう。
保険代理店は保険会社とは違い、保険会社と契約者の間に入る人たちですので、契約者に寄り添って考えてくれる代理店であれば、報告の仕方なども教えてくれるはずです。
水漏れもそうですが、小損害の場合だけではありませんが、何か起こったら保険会社に直接言うのではなく、火災保険や自動車保険でお世話になっている保険代理店がある場合は代理店に相談しましょう。
4.水漏れの損害
水漏れについて、雨漏りとの違いや火災保険の補償について解説してきましたが、ここからは、自分の財物への補償と他人に損害を与えてしまった場合について見て行きましょう。
ご自分の財物への損害に関しては、これまでの内容と重複する部分も多いので、軽い説明にしますが、メインは自分が原因で他の方に損害を与えてしまった場合の補償についての解説になりますので、マンションにお住まいの方などは、しっかりと確認しておきましょう。
4.1自身の財物への損害
ご自身の財物への損害に関しては、これまでも書いたように、建物の保険であれば天井・床・壁のクロスや、家財道具の保険であればテレビやソファーなど家財道具への損害を補償してくれます。
何度も書いていますが、配管自体の損害が補償外ですので、あくまでもその水漏れが原因で損害の出た物が水漏れ損害の補償対象物という事になります。
4.2他人の財物への損害
さて、これまでは自分の財物への損害に関して書いてきましたが、水漏れ事故ではご自身の不注意によって階下の部屋やその他の部屋への水漏れを起こすという事もあります。
例えば、お風呂のお湯を止め忘れて溢れっ放しになり階下に水漏れをしたり、洗濯機の配水管やトイレの配水管が詰まった上に無理やり水を流して、配管を破裂させたりと、思わぬ事故を引き起こすことがあります。
この様に、水漏れの原因が自分にある場合で、他人の財物に損害を与えてしまった場合には、損害賠償を請求されることになるでしょう。
解りやすく言うと、「あなたが原因で私の家の壁や家財道具が濡れてしまったから、弁償して欲しい」という事です。
因果関係がはっきりして、損害賠償が認められた場合には、他人の財物へ与えた損害をご自身で補填しなければいけません。
その額は数十万円から数百万円になる事もあるでしょう。
その様な時に、「日常生活賠償責任特約」や「個人賠償責任特約」と言うモノが役に立ちます。
この特約は、上記の様に他人に損害を与えてしまし、損害賠償請求をされた場合にその金額を補償しますと言う保険です。
火災保険にももちろん特約としてラインナップされていますが、自動車保険や傷害保険にもラインナップがあります。
また、この賠償責任の補償は、自転車事故などの補償もありますので、近年注目を集めていますが、他人にケガをさせた、他人の財物を破損したと言うとこの補償となり、水漏れを起こして他人の財物に損害を与えた場合にも補償の対象となります。
火災保険に加入しているのであれば、この特約をセットしているのか確認しておきましょう。
また、火災保険にセットしていない場合には、自動車保険・傷害保険のどれかにセットされていないかを確認しておきましょう。
また、同じ補償内容の特約ですが、保険会社によって商品別(火災保険・自動車保険・傷害保険)で補償額が異なりますのでその辺りも確認しておきましょう。
5.水漏れ調査費用特約
マンションオーナー向けの火災保険であれば、「水漏れ調査費用特約」と言う特約が設定されている火災保険もあると思います。
この水漏れ調査費用特約と言うのは、名前の通り、水漏れの原因を調査するための費用を補償しますと言う特約です。
あくまでも、水漏れの原因を調査する費用の補償ですので、原因箇所が判明したうえで原因箇所を修理する場合に、原因箇所の修理費用は補償の対象にはなりませんので、注意しておきましょう。
ただし、マンションや共同住宅の場合には、水漏れの原因を特定するのが困難な場合があります。
水漏れの原因でも解説した様に、マンションなどの場合には上下の居室の間に配管が這っている事が多く、その空間には仕切りが無い場合が多いので、天井から水が漏れていても、真上の部屋が原因とは言い切れないのです。
意外と離れた部屋が水漏れを起こしていたという事も、よくある話です。
規模の小さいアパートやマンションでは、原因の特定もしやすいかもしれませんが、大型の万書ともなると、その原因箇所を探し出すのも大掛かりになる事があります。
その時の費用となると、数十万円と言う費用が掛かる事もあります。
原因を突き止めるだけで数十万円の費用が掛かり、その上で配管の修理をしなければないという事になります。
その際に、この調査費用特約が付いていれば、水漏れの調査に関してはその費用の一部または全額が補償されることになります。
マンションを所有するオーナーの方は、この様な費用が付いているのかという所を確認するようにしましょう。
意外に特約の部分は侮れない補償があるという事を知っておきましょう。
6.水漏れ事故の例
水漏れの原因や火災保険での補償範囲から発生場所などを解説してきましたので、ここでは、実際に有った水漏れ事故に関して少し紹介していきましょう。
意外と水漏れ事故は身近に起こる事で、明日は我が身かもしれませんよ。
ここでは、被害者になった場合と、加害者になった場合を書いていきますので、溝漏れが起こった時の参考にしてみてください。
6.1配管が原因で起こった事故
この事故例の1つ目は、自室のキッチン下の配管が詰まり排水が上手くいかなく、シンク下の配管から水漏れを起こし、シンク下の板が水で濡れてしまったという事故です。
この事例の損害物は、シンク下の収納スペースの床板です。水濡れですぐに気づけば拭いたりすればそのまま使用できますが、気づくのが遅れると、板と板の間に水が伝わり腐食していく事があります。
その場合には、収納スペースの床板・壁板及び、配管接続部分の板の改修・補修費用と言ったところが、補償の対象となります。
保険会社によって見解が異なるので、確実に保険の対象になるとは言い切れませんが、保険会社の見解次第では、水漏れによる腐食という事で保険の対象になる場合があります。
2つ目の事例としては、マンションの居室での話ですが、玄関先の天井から水漏れがあり、天井・壁のクロスが水に濡れて張り替えないといけない状態になりました。
原因としては、天井裏にある配管に亀裂が入っており、天井裏で水が大量に出ている状態でありそれが滴り落ちてきたと言うモノでした。
この場合には、他の居室の不注意ではなく、配管の亀裂という事になり、この亀裂の原因が何なのか?という事が焦点になります。
経年劣化であれば、保険の対象外となりますが、何かものが詰まった状態で強引に水を流したために亀裂が生じたと言う場合には、火災保険の対象になります。
また、この事故例は賃貸マンションで起こったことで、マンションのオーナーが水漏れ調査費用を活用して、水漏れ箇所の特定・原因究明までしたうえで、経年劣化ではなかったという事が分かり、火災保険の対象となりました。
また、この時に使用した火災保険は、マンションのオーナーの火災保険での対応となりました。
ちなみに、賃貸物件と分譲物件では、同じような事故でも保険の対応が異なるので注意をしておきましょう。
抑えておくのは、「誰のものが、何が原因で、どのような損害が出たか?」という事です。
自分のモノが、何が原因で損害が出たのか、またその原因を作ったのは誰なのか?突発的な事故なのか、他者の不注意によるモノなのか?と言うところを抑えておけば対応がしっかりと出来るでしょう。
6.2他人が原因で起こった事故
次の事故例は、自身の財産に及ぶ事故ですが、その原因が他人の不注意などで起こる事故の例について書いていきましょう。
事故例として多いのは、マンションなどの共同住宅で、上階層の部屋で洗濯機の排水やお風呂の水を入れっぱなしで溢れてくることで起こる水漏れです。
聞いたことも有る方も多いと思いますが、意外と身近な事故の一つとして言えます。
水漏れの原因が、他者の不注意・過失によるものであれば、損害賠償請求が出来る可能性が高くなります。
損害賠償請求と言うと物々しいですが、他人に危害を加えたり、加えられたりした場合で、ケガをした場合には治療費の請求や、財物に損害が出た場合には弁償をしてもらうという事があるでしょう。
自動車事故でも、被害者が加害者に対して過失割合に応じて治療費や自動車の修理費などを弁償してもらうと思います。それと同じことです。
上階の方の不注意や過失で水漏れを起こした場合に、階下の部屋に生じた損害に関しては賠償責任が生じることがあるのです。
損害物の多くは先ほども書いたように、天井・壁などのクロスの張り替え費用や、場合によっては家電製品や布団・ソファーなどの家財道具に関しても損害が出る場合があります。
その様な場合には、水漏れを起こした方に対して損害賠償請求をすることも出来るという事です。
しかし、損害賠償請求をする場合には、その方の過失を立証しなければいけないという事もしっかりと覚えておきましょう。
また、逆に階下への水漏れなどを起こした方は、損害賠償請求をされる可能性があるという事も覚えておきましょう。
その際に、火災保険や自動車保険や傷害保険にセットできる「日常生活賠償保険特約」や「個人賠償責任特約」と言う特約で補償できます。
この特約は、第三者に損害を与えた場合の損害賠償請求に対しての補償となるので、水漏れだけではなく、「ベランダから過って物を落としてしまって通行人などにケガを負わせてしまった」という事故や、「自転車に乗っていて、通行人や自転車と衝突してケガを負わせてしまった」と言うような場合にも補償の対象となるので、出来るだけどれかの保険に特約としてセットしておきましょう。
火災保険ではなくても、どれかの保険にセットしていれば大丈夫です。また、家族全体を補償できる内容にしておくと、さらに安心でしょう。
また、この「日常生活賠償保険特約」や「個人賠償責任特約」に関しては、セットする保険種目(火災・自動車・傷害)によって補償限度額が異なる場合がありますので、保険会社の商品をしっかりと見て、出来るだけ補償額が大きく特約保険料が安く、補償内容が広い特約を選ぶようにしておきましょう。
補償内容に関しては、基本的にあまり変わりはありませんが、保険会社によっては、補償内容や対象の制限を設けている場合もありますので、内容という所はしっかりと把握しておきましょう。
この様に、水漏れに関してはその原因によって、対応が異なるので、経年劣化なのか事故性があるのか、また事故の場合に原因はどうの様な原因なのか、突発的なモノなのか、人為的なモノなのか?をしっかりと整理しておくようにしましょう。
7.まとめ
水漏れの事故に関して書いてきましたが、いかがでしたでしょうか?
単に水漏れと言っても、原因や発生場所に違いがあり、また自然劣化なのか事故性がるのか、突発的な事故なのか、人為的な事故なのか、状況は様々です。
水漏れであれば、火災保険の対象になる倍もありますが、すべてが保険の対象になるという事はありません。
また、水漏れと雨漏りと言うのも、「水が漏れてくる」と言う現象だけを見ると似ている気もする方が多いと思いますが、水漏れをする原因が大きく異なります。
保険会社とすれば、水漏れは事故性が考えられるが、雨漏りは経年劣化が原因だと考える場合が多いです。また、雨漏りに関しては経年劣化が原因である事が多いのも事実です。
水が漏れてきたときに、その原因は一体何なのか?という事を整理する事が大切になってきます。
そして、火災保険に限らずですが、保険は万能ではありません。
あまり知らない方にしてみれば、「あれもこれも保険で対応しましょう!」という事を言う方も居るでしょう。
しかし、火災保険の支払いに関しては、何でもかんでも支払いの対象になるという事はありません。
普通保険約款などに保険金の支払いという事に関してはしっかりと明記もあります。
約款なんて読めないよ・・・と言う方は、各保険会社のパンフレットや契約申込書などに「保険金を支払う場合」「保険金を支払わない場合」と言う項目がしっかりと記載がありますので、そこをしっかりと見ておくようにしましょう。
そして、解りやすく言うと、火災保険の対象になるかどうかは、事故性があるかないか?という所が第一になります。
そして、「客観的に見て事故性があるな!」と思ってから火災保険で何とかならないか?と考えるようにしましょう。
どうしても、損害が出た時には、保険で何とかならないか?と主観的に事故性を主張する方が多いですが、客観的に見て事故性がないと、保険の対象にはならないと思っておきましょう。
水漏れと火災保険に関して書きましたが、少しでも役に立つ記事であれば幸いです。