会社を経営している方々にとって収益も大切ですが、会社を運営していくためには節税対策も重要です。
ご自分の会社の節税対策の1つに、社用車を購入して減価償却費を計上するという方法があります。
あなたが経営者であっても単に車を個人で購入した場合は、やはり損金(経費)を計上することができません。
しかし、会社で購入することで損金(経費)に計上できて、会社の用事にも利用できるので一挙両得の節税対策となります。
そうはいっても、社用車として車の減価償却費の計算方法は法人と個人事業者とも、それぞれ違う方法で行った方が良い場合はあります。
また、購入する社用車が新車か中古車でも耐用年数はそれぞれ異なります。さらに車の取得価格として含めるべきものと、含めなくとも良いものがあります。
節税対策として車を購入する場合は、その減価償却費の計算方法等でいろいろ迷われることもあるでしょう。
そこで今回は、社用車を購入して減価償却費を計上する際の方法について解説します。この記事を読めば、社用車を購入したケース毎に異なる計算方法と、その際の注意点がよくおわかりになることでしょう。
1.車で節税対策
起業してから我が社は順調に収益を拡大している。業種は決して運輸関連ではないが、社用車を購入したいと思っている。
この社用車を購入すると節税になると聞いたが、どのような形で損金に算入できるか是非知りたい・・・。
こちらでは、社用車で節税対策になるのか?減価償却とは何かについて解説します。
1-1.社用車で節税できるのか?
そもそも経営者であるあなたがプライベート用として購入する場合なら、会社の節税対策にはなりません。
しかし、社用車として購入すれば減価償却費を計上することができます。通常なら社用車は数年間使用するものなので、数年間に分けて損金(経費)として計上するのが減価償却の基本的な方法です。
とはいえ、車の購入費用を損金(経費)にするとき、会社の利益が出たので社用車として購入し節税することを考えていると、予想外に損金(経費)として計上できず逆に税金の負担が重くなり、会社の資金繰りも悪くなる事態が考えられます。
そのため、場当たり的ではなくしっかりと減価償却について理解する必要があります。次項では減価償却について説明します。
1-2.減価償却とは
減価償却とは、不動産である建物や動産である自動車等、長期間にわたり人から使用されるものを、購入した時点で一括の費用処理をせず、耐用年数(使用できる年数)に少しずつ費用処理していくことです。
通常ならば、建物にしても自動車にしても購入時の価格は高いのが通常です。また、基本的に買った年だけ使用して売却したり廃棄したりするわけではなく、長期間使用するのを前提で購入していることでしょう。
それにもかかわらず、購入したとき一括で費用処理してしまうと、その後の事業年度で売上に貢献しているのに、対応する費用が0となっということになります。
そのため、社用車として購入した減価償却資産の取得価額は、購入時だけの費用とするのではなく、耐用年数にわたり少しずつ費用処理することになるのです。
1-3.取得価額の推移と車両保険価額の推移
この減価償却は、時の経過に伴い、価値が徐々に下がっていく資産について、その経過に合わせて費用化していきます。
購入した社用車が利用に耐えられる、だいたいの期間(耐用年数)は財務省令により定められています。つまり、資産の取得価額を基に、耐用年数を用いて減価償却費が計算されます。
一方、損害保険における車両保険の保険金額は、車の取得価額(時価)だと思われがちですが、「協定保険価額」と呼ばれる金額となります。
車の取得価額(時価)は前述したように時が経つほど下がりますが、協定保険価額ならば保険契約期間中は下がることがありません。保険加入者からすれば協定保険価額の方が有利といえます。
車の取得価額の推移と、協定保険価額の推移は違いますので、車両保険をかける際は十分注意しましょう。
2.車の減価償却の方法
社用車を購入し節税対策という形で活用してみたいものだが、計算方法は法人も個人事業主も皆同じなのだろうか?
計算方法の詳細を知りたい・・・。
こちらでは、車の減価償却の計算方法である定額法と定率法を解説します。
2-1.計算方法には定額法と定率法がある
計算方法は2種類が存在し、定額法と定率法とがあります。それぞれ次のような計算方法となります。
- 定額法:耐用年数の期間中に毎年定額で減価償却する方法です。例えば、50万円の物品を5年で定額法により減価償却する場合は、50万円÷5年=10万円ずつ減価償却することになります。
- 定率法:早い段階で多くの減価償却費が計上され、一定額に達すると耐用年数により均等に減価償却される方法です。例えば、50万円の物品を購入し償却率が50%の場合なら、1年目の減価償却費は25万円、2年目なら12.5万円となります。そして一定の保証率の価値以下となれば、その残額が残りの耐用年数によって均等償却されます。
定額法・定率法を比較すると、定額法の方が計算を単純に行えるものの、初期の費用発生は大きくないです。一方、定率法は、計算が若干複雑になるものの、初期に多くの損金(経費)を算入でき節税効果が大きくなります。
ただし、法人または個人事業主はどちらの計算方法でも自由に使って良いわけではなく、原則として定額法を個人事業主が、定率法を法人が減価償却の計算する際、使用することになります。
法人であっても個人事業主であっても、別の方法で社用車の減価償却の計算をしたい場合には、税務署へ届け出ることが必要です。この届出申請に関しては第3章で解説します。
2-2.定額法の計算例
原則として個人事業主が行う定額法について事例をあげて説明します。
計算方法としては、「減価償却費=取得価額×定額償却率」となります。毎年、期首帳簿価格から減価償却費を引いていくことで、期末帳簿価格は減少していくことがわかります。
(事例)
- 購入車両:新車200万円
- 購入日:2018年(平成30年1月)
- 耐用年数:6年
- 初年度使用月数:12ヶ月
- 定額償却率:0.167
年数 | 期首帳簿価格 | 減価償却費 | 期末帳簿価格 |
1年目 | 2,000,000円 | 334,000円
(2,000,000円×0.167) |
1,666,000円
(2,000,000円ー334,000円) |
2年目 | 1,666,000円 | 334,000円 |
1,332,000円 (1,666,000円ー334,000円) |
3年目 | 1,332,000円 | 334,000円 |
998,000 (1,332,000円ー334,000円) |
4年目 | 998,000円 | 334,000円 |
664,000円 (998,000円ー334,000円) |
5年目 | 664,000円 | 334,000円 |
330,000円 (664,000円ー334,000円) |
6年目 | 330,000円 | 329,999円
(330,000円ー1円) |
1円(備忘価額(※)) |
(※)備忘価額:事例でいえば6年目で減価償却は終了しますが、1円だけ帳簿価格に残っています。これは、もしも取得価額を全額償却してしまうと固定資産の有無がわからなくなるので、それを忘れないための工夫です。ただし、その後に社用車を廃車または売却すれば備忘価格の1円分がなくなります。なお、この方法は後述する定率法でも使用されます。
2-3.定率法の計算例
原則として法人が行う定率法について事例をあげて説明します。
計算方法としては、「減価償却費=取得価額×定率償却率」となります。毎年、期首帳簿価格から減価償却費を引いていくことで、期末帳簿価格は減少していくことがわかります。また、1年目・2年目は減価償却費が大きいことも定率法の特徴です。
(事例)
- 購入車両:新車200万円
- 購入日:2018年(平成30年1月)
- 耐用年数:6年
- 初年度使用月数:12ヶ月
- 定額償却率:0.333
年数 | 期首帳簿価格 | 減価償却費 | 期末帳簿価格 |
1年目 | 2,000,000円 | 666,000円
(2,000,000円×0.333) |
1,334,000円 (2,000,000円ー666,000円) |
2年目 | 1,334,000円 |
444,222円 (1,334,000円×0.333) |
889,778円 (1,334,000円ー444,222円) |
3年目 | 889,778円 |
296,296円 (889,778円×0.333) |
593,482円 (889,778円ー296,296円) |
4年目 | 593,482円 |
198,222円 (593,482円×0.334(※)) |
395,260円 (593,482円ー198,222円) |
5年目 | 395,260円 |
198,222円 (593,482円×0.334(※)) |
197,038円 (395,260円ー198,222円) |
6年目 | 197,038円 | 197,037円
(197,038円ー1円) |
1円 |
(※)改定償却率:事例の耐用年数は6年であるため、定率法の場合、改定された償却率は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第十により0.334となります(詳しくは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を参照してください)。
事例では4年目を0.333のまま減価償却費を計算する場合は、593,482円×0.333=197,630円となります。
一方、耐用年数は6年であるため保証率は0.09911となり、2,000,000円×0.09911=198,220円です。そうすると、197,630円<償却保証額198,220円になります。
1年の減価償却費が償却保証額を下回ることとなった年(事例では4年目)からは、改定取得価額(その年の期首帳簿価格)に改定償却率(事例では0.334)をかけた数値が減価償却費となります。
3.別の方法で減価償却を計算したい場合
減価償却の計算では原則として個人事業主が定額法を使用し、法人が定率法を使用することは分かった。
しかし、自分の事業所では別の計算方法で算出したいと希望する所もあるだろう。そんな時にはどうすれば良いのだろうか?
こちらでは、法定された償却方法以外の減価償却方法を希望する場合、事業所が行う申請手続きについて解説します。
3-1.必ず税務署へ書類を提出する!
「減価償却方法なんて私の自由だ!」という意見もあるでしょうが、やはり法定された償却方法をとらなければ税務署へ届け出る必要があります。
また、届出さえすれば自分(または自社)の都合でコロコロ償却方法を変えるということも制限されます。
以前、現在の減価償却の方法を選択したときから3年が経っていない内に、再び減価償却の方法の変更を希望しても、その変更理由が自社の合併や分割等、やむをえない特別な理由が無い限り、税務署から却下されることになります。
ただし、届出後に税務署からしばらく経って何の連絡も無い場合は、届け出た減価償却の方法が認められていることになるので、届け出た方法で減価償却を行うことになります。
3-2.法人の場合
法人が減価償却の方法を選択した場合には、その納税地を管轄する税務署に必要書類を提出する必要があります。なお、手数料は不要です。
〇提出書類その1
法人設立1期目または過去に償却方法を選定していない減価償却資産では、次の書類の提出が必要です。
- 減価償却資産の償却方法の届出書(1部):用紙は最寄りの国税局または税務署、国税庁ホームページで取得します。
提出期限は、持参又は郵送で1期目または新たに減価償却資産を取得した事業年度の確定申告書の期限まで、となります。
〇提出書類その2
法人が以前、償却方法を選択したことがある減価償却資産について、次の書類が必要です。
- 減価償却資産の償却方法の変更承認申請書(1部):用紙は最寄りの国税局または税務署、国税庁ホームページで取得します。
提出期限は、持参または郵送で新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始日の前日までとなります。
3-3.個人事業主の場合
個人事業主の場合、原則通り定額法を使用するならわざわざ税務署へ届け出る必要はありません。しかし、定額法とは違う減価償却の方法を選択した場合、その納税地を管轄する税務署に必要書類を提出する必要があります。なお、手数料は不要です。
〇提出書類その1
個人事業主が以前、償却方法を選定していない減価償却資産について、次の書類が必要です。
- 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(1部):用紙は最寄りの国税局または税務署、国税庁ホームページで取得します。
提出期限は、持参又は郵送で変更を希望する年の確定申告期限(3月15日)までに提出してください。
〇提出書類その2
個人事業主が以前、償却方法を選択したことがある減価償却資産について、次の書類が必要です。
- 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書(1部):用紙は最寄りの国税局または税務署、国税庁ホームページで取得します。
提出期限は、持参又は郵送で変更を希望する年の確定申告期限(3月15日)までに提出してください。
4.車の耐用年数について
社用車の減価償却の計算には、耐用年数が非常に重要なようだ。この耐用年数はどのように判断するのだろう?
業種や、新車の場合・中古車の場合で耐用年数に違いがあるのだろうか・・・・・。
こちらでは、様々な車両の減価償却資産の耐用年数を解説します。
4-1.国税庁が定めた法定耐用年数がある!
国税庁ではいろいろな減価償却資産の耐用年数を法定しています。
- 建物:木材・鉄筋等の事務所用や旅館用等
- 建物付属設備:アーケード・日よけ設備、給排水・衛生設備、ガス設備等
- 構築物:農林業用のえん堤、ひ門、用水路等
- 車両・運搬具:後述します。
- 工具:測定工具、検査工具等
- 器具・備品:事務机、事務いす、キャビネット等
- 機械・装置:農業用設備・家具又は装備品製造業用設備等
- 生物:牛・馬・豚・果樹等
車両(社用車)に関しては用途、新車か中古車かによってそれぞれ耐用年数が異なります。
4-2.新車の場合
新車の場合には次のような耐用年数となります。
用途(一般用) | 内容 |
[1.自動車] | 2輪・3輪自動車を除いた車両 |
小型車 | 総排気量が0.66リットル以下のもの:耐用年数4年 |
貨物自動車 | ダンプ式:耐用年数4年
その他 :耐用年数5年 |
報道通信用 | 耐用年数5年 |
その他 | 耐用年数6年 |
[2.2輪・3輪自動車] | 耐用年数3年 |
[3.自転車] | 耐用年数2年 |
[4.リヤカー] | 耐用年数4年 |
用途(運送事業用等) | 内容 |
[1.自動車] | 2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を除いた車両 |
小型車 | 貨物自動車→積載量が2トン
その他のもの→総排気量が2リットル以下 耐用年数3年 |
大型乗用車 | 総排気量が3リットル以上のもの:耐用年数5年 |
その他 | 耐用年数4年 |
[2.乗合自動車] | 耐用年数5年 |
[3.自転車、リヤカー] | 耐用年数2年 |
[4.被けん引車その他] | 耐用年数4年 |
4-3.中古車の場合
中古車を購入した場合には耐用年数の計算は若干複雑となります。さらに次のケースで耐用年数が分かれます。
- 耐用年数がすでに経過してしまった中古車:耐用年数2年
- 耐用年数の一部が経過した普通自動車および軽自動車:(新車購入時の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
耐用年数の一部が経過した普通自動車について事例をあげて説明します。
- 新車購入時の耐用年数:6年
- 経過年数:2年落ち
①(新車購入時の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%にあてはめて計算すると
(6年-2年)+2年×20%=4.4年
②1年未満は切り捨てとなるので
4.4年→耐用年数4年
5.車の取得価格について
車の取得価格については、車体本体のみをカウントするのだろうか?車内にはカーナビもあるし、自動車にかかる税金等は含むのか正直わからない。
取得価格に必ず含める費用はいったい何だろう・・・・。
こちらでは、取得価格に必ず含める費用・含めなくてよい費用を解説します。
5-1.車の取得価格は車体本体だけではない
車の取得価格には、車両本体の価格のみならず取得価格に含めるものと含めないものがそれぞれ存在します。
項目によっては、車の取得価額に含める必要がなく、取得時の費用またはその他の項目として資産計上することも可能です。
必ずしも車の取得価額に含めなくても良いものは、事業所の都合に合わせて取得価格に含めるかどうか判断しても良いでしょう。
取得価格として含めなければいけないものは車の付属品が多く、取得価格として含めなくてもよいものは税金や保険料が該当します。
5-2.取得価格に必ず含める費用
車両本体と共に取得する付属品は取得価格へ必ず含める費用となります。
- 車両本体
- ステレオ
- エアコン
- カーナビ
- その他の付属品
- 納車費用
車両本体とその付属品以外に取得価格に必ず含める費用として「納車費用」があります。こちらはご自分の事業所まで新車を運んでもらうための費用となります。
ディーラーによって費用は異なりますが、概ね1万〜1万5千円程度が目安とされます。ただし、当然のことながら新車を取りに行けば無料となります。
なお、日本自動車販売協会連合会では、購入者がディーラーまで取りに行けば請求できないとしているので、お店まで行きながら納車費用を請求された場合、その請求は拒否しても構いません。
5-3.取得価格に含めなくてよい費用
取得価格として含めなくてもよい費用は、次のように税金や保険料があります。
〇税金
税金 | 内容 | 会計処理 |
自動車税 | 地方税法に基づき、道路運送車両法第4条により登録された自動車に、当該自動車の主たる定置場の所在する都道府県から、車の所有者へ課される普通税です。 | 取得価格または租税公課等の費用として処理します。 |
自動車取得税 | 都道府県が、取得価額50万円を超える自動車の取得者へ課す税金です。
※自動車取得税は2019年10月1日に廃止され、「環境性能割」に変更される予定となっています。 |
取得価格または租税公課等の費用として処理します。 |
自動車重量税 | 検査自動車・届出軽自動車に課される日本の国税です。自動車検査証の交付等を受ける人または車両番号の指定を受ける人が課税対象者です。 | 取得価格または租税公課等の費用として処理します。 |
〇自賠責保険料
自動車・原動機付自転車を使用する際、全ての車の所有者が加入しなければならない損害保険です。会計処理は取得価格または保険料等の費用として処理します。
自賠責保険は強制加入であり通常は2年契約で加入します。この保険の支払い時に全額を費用処理しても問題ありません。
〇検査登録費用
購入した新車は陸運局でナンバーを取得するために検査登録しなければなりません。ディーラーに代行登録してもらった場合は、15,000〜30,000円程度が費用の目安となります。しかし、自分で登録すれば3,000円程度で済みます。
会計処理を行う場合には、取得価格または租税公課等の費用として処理します。
〇車庫証明費用
自動車の保管場所を確保していることを証明する書面です。新車・中古車を購入するとき、陸運局で登録をするため必要な証明書となります。
自分で取得する場合には約2,600円(印紙代)で済みますが、ディーラーに代行してもらうとそれに加えて5,000円〜1万円程度の費用がかかります。
会計処理を行う場合には、取得価格または租税公課等の費用として処理します。
〇リサイクル料金
社用車等を廃車する際に適正な処理を促進するため、廃車によって発生するシュレッダーダスト・エアコン用フロン類・エアバッグの3品目について、自動車メーカー・輸入業者が適正処理することが義務付けられています。
この対象となるのは今まで生産された車全てとなります。リサイクル料金は6,000円~18,000円程度が目安です。
リサイクル料金の会計処理は「預託金」としてまず資産扱いとなります。そして車の売却または廃車するときに経費となります。
6.車の減価償却のコツと注意点
これまでいろいろと見てきたが車の減価償却を行う際、他にお得な点や注意すべき部分はあるだろうか。
あれば是非詳細を知りたい・・・・。
こちらでは、車の減価償却を行う際のコツや注意点について解説します。
6-1.リースにするか購入するか
損金(経費)とするために社用車の購入またはリースを行うかという選択肢もあります。社用車を購入した場合の減価償却の方法はこれまで説明した通りです。
一方、リースはリース料が毎月経費計上されることになるので、この期間中は均等に経費が発生します。
この状況は、前述した定額法と同じような効果が得られていると言えます。リースの契約期間は基本的に5年なので、自動車価格は5年間均等に償却されていく形となります。
社用車を購入する場合には、定率法の方が大きな損金(経費)計上となりますが、定期的なメンテナンス・雑務も自社で担当者を置き対応する必要があります。
しかし、リースならば契約内容にもよりますが、メンテナンス・リースを活用すれば、面倒な手続きをする必要がありません。
小さな会社のようにあまりメンテナンス等で人を割きたくないのなら、リースすることも良い方法と言えます。
6-2.中古車をお得に利用する方法
前述した通り耐用年数がすでに経過してしまった中古車は、耐用年数が2年となります。ただし、中古車ならば最短1年で全額償却できることもあります。
この方法は基本的に法人が対象であり、定率法を採用している場合に限定されます。「平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表」をみると下表のようになっています(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第十」を基に作成)。
耐用年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
2年 | 1.000 | ‐ | ‐ |
3年 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 |
4年 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
5年 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
6年 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
耐用年数が2年となる中古車を購入すると、上の表のように償却率が1.000となります。つまり、耐用年数は2年となっていますが、実際に行う減価償却の計算上は1年で償却が終了することになります。
事例をあげて計算してみましょう。
- 会社の決算:毎年3月
- 購入日:平成30年4月1日
- 購入者:登録後7年経過
- 購入費:100万円
1,000,000円(取得価額)×1.000(償却率)-1円(備忘価額)=999,999円
車を取得した事業年度に、購入費の全額の減価償却費が計上できました。
ここで注意しなければいけない点としては、12ヶ月で償却を終わらせようとするなら、事業年度の開始月に納車して即、事業用として使い始めなければならないことになります。納車が1ヶ月遅れれば、減価償却の終わる月もやはり1ヶ月遅れてしまうことになります。
6-3.社用車を購入する際の注意点
こちらでは節税対策として社用車を購入する場合の注意点をあげます。
〇購入費はそれなりに高額
社用車を購入すれば取得価額は減価償却費として損金(経費)になるので、計上した額に税率を掛けた分が当期の税額より減ることになりお得です。
更に購入した社用車を事業で多用できたら購入した甲斐があります。ただし、会社の資金から数百万で購入し、その社用車をあまり利用する機会もなく放置同然であるなら、非常にもったいないことです。
無理に会社の資金を使えば資金繰りへ影響が出るかもしれません。結局、社用車を購入せず税金を払った方が安上がりなケースもあることでしょう。
このような場合には、前述した社用車のリース契約を結んで月々の経費を計上した方が、よほど効果的な節税になるかもしれません。
〇利益と経費のバランスを考える
中古車ならば最短1年で全額償却できることもあるので、節税を重視したい経営者には最も理想的な車両かもしれません。
ただし、中古車である以上、購入してからのメンテナンス費用が高くついてしまうおそれもあります。
また、すぐに手放せば良いのかというとそうではなく、減価償却が終わった後で社用車を売却する場合は、売却価格から1円(備忘価格)を引いた全額が利益となります。
売却価格によっては、車を売却した事業年度に税金が一挙に高くなることも考えられます。目先の節税だけをみて社用車を購入したり売却したりすると、逆に余計な出費や高額な税金を支払う羽目になるかもしれません。
7.まとめ
社用車の購入は節税対策として有効ですが、新車または中古車のどちらを購入するか、購入や売却のタイミング・その価格をしっかりと判断して対応する必要があります。
そうしないと、会社の資金繰りの悪化や、税金を余計に納めなければいけない事態になるおそれもあります。