ケガや病気で仕事をどうしても休まなければいけないときは、誰にでも可能性があることです。急にケガや病気で働けなくなったら大変ですが、それを守るべく加入している健康保険が休職手当として傷病手当金が支払われます。
しかしこの傷病手当金はある条件をクリアーしなければ支給されないため、単にケガや病気で休めばもらえるものと思ってしまうのは間違いです。万が一の場合も込めて、自分が損をしないように必要な知識をつけておきましょう。
目次
1.休職手当の基本について
1.1 休職手当とは
1.2 加入している健康保険から支払われるもの
1.3 条件に合わなければ申請はできない
1.4 申請をしなければ手当はもらえない
2.休職手当(傷病手当金)が貰える条件について
2.1 私的な病気やケガが原因の療養のため休業
2.2 連続する3日間を含み4日以上就労できない
2.3 事業主から十分な報酬が受け取れていない
2.4 条件に当てはまらない場合には申請や認証は不可
3.休職手当はどうやって申請する?
3.1 申請できる期間について
3.2 申請方法について
3.3 傷病手当金の金額が調整されたり支給停止になることも
4.休職手当(傷病手当金)の計算方法
4.1 支給額は「標準報酬日額」の⅔
4.2 計算方法は?
4.3 年3回以下のボーナスなどは計算に含まれないので注意
4.4 心配な場合は加入している保険組合・協会に問い合わせをしよう
5.休職手当の注意点
5.1 支給が停止されることがある
5.2 金額が調整されることがある
5.3 退職する場合でも貰い続けることができる
6.損をしないためにも色々な知識をつけよう
6.1 休職手当の他にも出産に関わる手当なども知っておこう
6.2 条件は必ず守れるようにしておこう
6.3 申請期間や受給期間についても良く確認を
6.4 退職する場合なども受け取れるのか確認しておこう
6.5 いざという時のために保険にも加入しておこう
7.まとめ
目次
1.休職手当の基本について
休職手当は病気やケガでやむなく仕事を休まなくなったときにもらえる手当のことです。
しかしこの手当の仕組みを知っていないともらえなかったり、対象外で受給資格がそもそもなかったということにもなります。
休職手当という言葉は馴染みがないかもしれませんが、傷病手当金といえばわかりやすいでしょうか。加入している健康保険から支払われるものですが、その仕組みを知らないと損をしてしまいます。ケガや病気でどうしても仕事を休まなければいけなくなると、家計にも痛手を負います。
そんな時でもお金に困らないためにも、休職手当のことについて知っておきましょう。
1.1 休職手当とは
休職手当とはケガや病気で会社をどうしても休まなければいけなくなったときに加入している健康保険から支払われるものです。
民間の保険とは違い、会社の制度として組み込まれているものですが、会社の健康保険に加入していない場合には受け取ることができません。国民健康保険は市区町村で運営しているか、国民健康保険組合で運営しているかによって支給されるかされないかが変わるので、こうした制度を利用したい場合にはできるだけ会社の健康組合や健康協会に加入しておいた方が安心でしょう。
休職手当は傷病手当金という形で支払われます。これはケガや病気で働けなくなった時に、給料が支払われない・給料を下げられたなどの場合にその生活を保障するための制度です。
またここでいうケガや病気は業務外の話になるため、仕事中にケガをした・仕事が原因で病気に罹った場合には対象になりません。注意しましょう。
1.2 加入している健康保険から支払われるもの
休職手当(傷病手当金)は加入している健康保険から支払われます。
しかし自身が加入している保険が国民健康保険である場合には要注意です。健康保険であっても国民健康保険での傷病手当金の扱いは任意給付とされていて、法律で支払いの義務を定めてはいません。つまり、国民健康保険には支払う義務がないといっても良いでしょう。
しかし国民健康保険であっても市区町村ではなく一部の国民健康保険組合では支給しているところもあります。よって心配な場合には住んでいる市区町村の役所へ問い合わせてみましょう。
加入している保険によってはそもそもの制度として取り扱っていないこともあるので、事前に良く確認しておくと良いでしょう。
1.3 条件に合わなければ申請はできない
休職手当はケガや病気になったからといって誰でも簡単に申請ができるわけではありません。
申請には条件をクリアしなければいけないため、ケガで会社を休んだ・病気になったからもらえるということではないので勘違いしないようにしましょう。
条件をクリアしていないのに申請しても許可が下りずに跳ね返されることになります。条件を知らないがために無駄な申請をすると自分の気持ちも下がってしまいますし、保険組合・協会の手間が増えてしまうので気をつけましょう。
1.4 申請をしなければ手当はもらえない
多くの制度がそうですが、こういった手当は申請を行わなければ受け取れません。
会社に所属していれば勝手にもらえる、会社が勝手にやってくれるものではないので注意しましょう。申請はあくまでも個人が行うもので、その連絡も個人でするものです。
そのため自分が申請しないと手当は受け取れずに損をします。また申請は自分でないとできない、問い合わせは本人のみという保険組合・協会もあります。話の行き違いを発生させないためにも自分で申請を行うようにしましょう。
また休職手当は「事後報告」です。申請期間には限りがあるため、申請を忘れてしまい貰いそびれたということも無いようにしましょう。せっかく条件を全てクリアしていても、申請をしないのでは意味がありません。働けない期間の生活を保障してくれる大切な制度なので、条件をクリアする場合には必ず受けるようにしましょう。
2.休職手当(傷病手当金)が貰える条件について
休職手当(傷病手当金)をもらうためにはまず条件をクリアしなければいけません。
当然、何もしなくても貰えるものではないので勘違いしないようにしましょう。休職手当をもらうためには、一定の期間の就労ができない、私的な病気やケガであること、十分な報酬が貰えていないなどの条件を全てクリアする必要があります。
どれか一つでも当てはまらない場合には、休職手当の受給は難しくなるので注意が必要です。また条件の他にも申請期間などがきちんと決められているので、条件だけでなく申請方法やその期間についても詳しく知っておきましょう。
損をしないためには知ることが一番です。
2.1 私的な病気やケガが原因の療養のため休業
休職手当を受けるには私的な病気やケガが原因のための入院・療養でなければいけません。
仕事中に何らかの原因でケガをした場合には「労災」扱いになります。休職手当の条件はまず仕事以外で起こった病気やケガが原因の場合に限ります。
そのため仕事中に起こったものに関しては当てはまらないことが多いです。もし判断に困るのであれば上司へ相談したり問い合わせをしてみましょう。どうしても休まなければいけない状況になったときに休職手当を受けることができます。
2.2 連続する3日間を含み4日以上就労できない
次に休職手当は連続する3日間を含んだ4日以上の休みが必要です。
たった1日休んだだけでは休職手当はもらえません。この3日のことを待期3日間といいますが、例えると以下の通りです。
休職手当が申請可能な例:休 休 休 出 休 休 休 休…
休職手当が申請不可な例:休 出 休 休 出 休 休 休…
上記のように3日間の連続した休みが待期期間になります。この待期期間が完成しなければ休職手当を受けることができず、かつ4日以上仕事に就けなかった場合に支給がされます。
この待期期間の考えは仕事に就かなかった日なので給与の支払いは関係ありません。そのため有給を使って休んだ場合でも土日祝で休んだ場合にも待期期間として数えられます。
万が一連続して3日以上の休みが取れなかった場合には条件はクリアできないことになります。就労できない状態であれば難なくクリア出来そうですが、あやふやな場合には会社とよく話し合った方が良いでしょう。
2.3 事業主から十分な報酬が受け取れていない
休職手当(傷病手当金)が貰えるのは業務外の病気やケガになるため、給与が発生しているときはもらえません。これはケガや病気などで働けない期間の生活を保障するための制度なので、会社からしっかりとお金をもらっている場合には受け取れないのです。
しかしもらっている給与と傷病手当金の金額を比較したときに、傷病手当金の方が勝る場合には差額が貰えます。また仕事には就いていないが任意で保険を継続している場合も傷病手当金は受け取れません。
現時点で仕事に就いていて、私的なケガや病気が原因で、連続して3日の待期期間があり4日以上休んでいる場合に初めて休職手当の申請条件がクリアされます。
2.4 条件に当てはまらない場合には申請や認証は不可
休職手当は条件をクリアできない場合には申請しても認証されずに不可になります。そのため条件がクリア出来ていないのに申請するのは、保険組合・協会の手間を取らせてしまうだけなので避けた方が良いでしょう。
どうしても判断に困る、条件について詳しく知りたい場合には加入している保険組合・協会に問い合わせをしましょう。
自分の条件のクリアがグレーなのに、自分の判断で申請しても通らないこともあるので注意が必要です。何度もいいますが、条件がクリア出来ない場合には給付金が貰えない可能性が高いので確認は怠らないようにしましょう。
3.休職手当はどうやって申請する?
休職手当は条件をクリアしていても、申請をしなければ受け取れません。
休職手当の申請には申請期間中に決まった方法で申請しなければいけないので注意が必要です。また場合によっては傷病手当金の金額が調整されたり、支給が途中で停止になることもあります。注意点や不明点がある場合には必ず加入している健康保険の窓口へ問い合わせるようにしましょう。
申請などは後回しにしているとすぐに期日が過ぎてしまいます。申請し忘れて貰えないとあってはもったいないので、申請は早めにしておきましょう。
3.1 申請できる期間について
休職手当を申請できる期間はその事象が発生してからおよそ2年間です。
休職手当(傷病手当金)は事後報告になるため、休んでいる間に申請することはできません。休んでいる期間内は証明書や診断書を発行してもらおうとしても、無効になることが多いです。
そのため無駄なく申請するためには休職が終わってからにした方が良いでしょう。しかし2年間という申請期間は1日が過ぎる毎に時効として消えていくため、2年以上の治療で仕事を休むときは一定の期間で申請を行うようにしましょう。
3.2 申請方法について
申請方法は加入している保険組合・協会によって多少異なりますが、どれも似たような仕組みをしています。
主に多い申請方法の流れとしては以下の通りです。
- ケガや病気の発生
- 会社や上司への報告
- 休職手当(傷病手当金)の申請書類の準備
- 申請期間が過ぎた後で医師に診断書を作成してもらう
- 申請期間が過ぎた後で事業主に証明書を作成してもらう
- 保険主に書類を発送する
という流れになります。申請期間中に診断書と証明書を発行してしまうと、有効な書類として扱われない可能性があるので、保険組合・協会に指示されるなど以外では申請期間が終わったあとに作ってもらうようにしましょう。
例えば4月1日~月末までの証明をもらいたいのであれば、5月になってから証明をもらいましょう。申請期間中(休んでいる間)はせっかくもらった証明も無駄になることがあります。
つまり休んでいる間に貰おうとしても、診断書や証明書が有効にならないのでもらえない可能性が高いです。休職手当は事後報告になるので、すぐにもらえるものと勘違いしないようにしましょう。
また申請方法は加入している保険組合・協会によって異なります。そのため詳しい申請方法については保険主に良く確認するようにしましょう。また改正によって申請方法や支給金額計算内容が変わることもあるため、以前受けたときから期間が長く空く場合には逐一確認した方が安心でしょう。
3.3 傷病手当金の金額が調整されたり支給停止になることも
休職中、休業中に以下のことに当てはまる場合には傷病手当金が調整されたり支給停止になることもあるので注意しましょう。
- 給与の支払いを受けたとき
- 障害厚生年金または障害手当金を受け取っているとき
- 老齢退職年金を受け取っているとき
- 労災から休業補償給付を受け取っているとき
- 出産手当金を受け取っているとき
まず基本的に病気やケガが原因でやむなく休んでいる場合でも事業主から給与の支払いを受けているときは休職手当は受け取れません。また出産手当金と傷病手当金は同時に受け取ることができず、出産手当金の方が優先されるので注意しましょう。
次に障害厚生年金と障害手当金を受け取っている場合ですが、同じ病気やケガでこういった手当金を受け取っている場合には傷病手当金は受け取ることができません。しかし時に障害厚生年金額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合があります。こうした場合には、傷病手当金の合計金額が障害手当金額に追いつくまでの間は傷病手当金を受け取ることはできません。
また老齢退職年金も同様な考え方です。どちらか一方しか受け取れないので注意しましょう。
4.休職手当(傷病手当金)の計算方法
休職手当(傷病手当金)はある程度計算することができます。
人によって少し計算内容が変わるので、計算をしておきたいという場合には、自分の普段の給与明細やボーナス明細が分かるものを用意しましょう。
またこちらも貰える金額に不安がある場合には、加入している健康保険に問い合わせをしてみましょう。いつまでも気にしてもやもやとするくらいなら、問い合わせをしてすっきりした方がケガや病気の回復も進みますよ。
4.1 支給額は「標準報酬日額」の⅔
気になるお金の話ですが、傷病手当金として支払われる金額は標準報酬日額の⅔です。
間違えてはいけないのは通常と同じ通りにお金がもらえるわけではないので注意が必要です。病気やケガで休んでいるのですから、多少支給額が削られてしまうのは仕方のないことです。
万が一働けなくなった時のお金のことを考えると、こういった制度とは別に民間の保険に入っていた方が安心でしょう。通院費や手術費を賄いたいのであれば医療保険、万が一働けなくなった時の保障が欲しいなら給与サポート保険など、自分が必要だと思う保険に加入しておくようにしましょう。
4.2 計算方法は?
支給額の計算をするときは、月収が分かるものを用意しましょう。
まず標準報酬月額を計算するので1年間あたりの給与明細などを用意します。それを1年間なら12で割れば標準報酬月額を出すことができます。
次に標準報酬日額を出すために標準報酬月額×1/30と計算すれば良いだけです。何日休んだかによって標準報酬日額をかけていけばもらえるであろう金額を計算することができます。
しかし休んだ日数に保険主と自分とで差がある場合にはずれが生じるので、確認をした方が安心でしょう。
4.3 年3回以下のボーナスなどは計算に含まれないので注意
標準報酬日額を計算するときはボーナスなども考慮して計算する必要がありますが、年4回以上のボーナスが対象となるので、年3回以下のボーナスの場合には計算から省いておくのを忘れないようにしましょう。
また通勤手当や残業手当など「手当類」も計算に含ませることができます。総合してみると、意外に少ないように思える金額ですが、休んでいてもこれだけのお金がもらえるというのはとてもありがたいことです。
もし金額の計算が分からない、どの項目が対象か分からないときは加入している保険主に問い合わせてみましょう。自分が計算した額と相違していては肩を落とすしかありませんからね。
4.4 心配な場合は加入している保険組合・協会に問い合わせをしよう
もらえる額の計算や、どれくらいの金額が受け取れるのか、受給資格があるのかなど、些細なことでも心配に思うのであれば加入している保険組合・協会に問い合わせをして解決するようにしましょう。
いつまでもグレーにしているのであれば、はっきりとさせた方がすっきりします。また申請できると判断された場合に必要な書類や期日を聞くことができますし、注意点や今後の対応についても知ることができます。
分からないことをそのままにして、勝手に勘違いをするよりも、詳しい人にきちんと説明してもらった方がミスも少なくなります。
誰かが教えてくれるという考えは甘く、自分で行動しなければ誰も教えてくれませんよ。
5.休職手当の注意点
休職手当の注意点をまとめてみましょう。
ここでは特に気をつけていないと、加入している健康保険組合・協会や所属している会社とトラブルになる可能性があります。
こういった危険性があることを事前に知っていれば無用なトラブルも引き起りません。自分の理解不足で責められても嫌ですよね?
無用なトラブルを避けるためにも以下のことには気をつけましょう。
5.1 支給が停止されることがある
休職手当(傷病手当金)が停止されることがあるのはご紹介しましたが、これを忘れてしまうとトラブルに発展します。
傷病手当金を受け取っている間に老齢退職年金や障害手当金を受け取ることになった場合には、傷病手当金の支給は停止されるので忘れないようにしましょう。
また給与を最初から貰い続けているときや途中から受け取る場合にも支給が停止されてしまいます。事業主からきちんと報酬を受け取るのだから当たり前の話ですが、途中で支給が停止されたからといって怒鳴り込むような真似は止めましょうね。
5.2 金額が調整されることがある
これも上記と同じで、停止はされないけれど金額を調節されることも考えられます。
それはなぜか?と考えたときに、こういった制度は「働けない期間の生活を保障するための制度」だからです。その期間の生活を他の制度で保障するのであれば、重複して受け取ることはできないのです。
そのためもらえるところから全て貰おうなどとずる賢い考えは持ってはいけません。重複受取が発覚したときは返金を要求されたり、重い罪に問われる可能性もあるので充分注意しましょう。
5.3 退職する場合でも貰い続けることができる
病気やケガが原因で、どうしても仕事を辞めなくてはいけなくなる時もあるでしょう。
そんな時でも休職手当(傷病手当金)を貰い続けることができます。しかしこれには条件があり、失業による手当を受け取らなければ休職手当をもらい続けることは可能です。
また詳しい条件としては以下の通りです。
- 退職日に就労不能状態にあって出勤できておらず、傷病手当金をもらっている・支給条件をクリアしている
- 健康保険の加入期間が1年以上ある(退職後、任意で加入被保険者だった期間は除く)
- 傷病手当金をすでに受け取っている場合には支給開始から1年6ヶ月以内である
- 会社を辞めていて、その後も就労不能状態が続いており失業手当は受けていない
これらの条件をクリアしなければいけないので、辞めてもずっと貰えると勘違いしないようにしましょう。
6.損をしないためにも色々な知識をつけよう
ケガや病気をしたとき、急に働けなくなったときなど自分を守ってくれる制度は多く存在します。
しかし知っていれば得をしますが、知らないと損をしますよね。知らないまま過ごして損を溜め込むのと、知って得をするのとではお金の出入りも変わってきます。
いざという時に損をしないためにも、普段から興味のあることやこうった制度については良く知っておくようにしましょう。損をしないためにも色々な知識をつける。今は役に立たないかもしれない知識でも、将来知っておいて良かったということもあります。
知っておいて良かったと思えるようにさまざまなことを知っておきましょう。
6.1 休職手当の他にも出産に関わる手当なども知っておこう
女性は病気やケガ以外でも会社をどうしても休まなければいけないことがありますよね。
例えば出産です。こういったものにも、その間の生活を保障するための制度があります。加入している保険組合・協会によって支給額や条件が異なる場合があるので、よく確認をしておきましょう。
こういった制度は知っておいて利用した方が断然お得です。知らないまま損をするよりも絶対に良いので、自分が出産するときのために、また妻が出産するときのためにもある程度知っておくようにしましょう。
6.2 条件は必ず守れるようにしておこう
休職手当を受け取るためには条件を全てクリアしなければいけません。そのためもらうための日数や条件についてはよく理解し、条件をクリアできるようにしておきましょう。
どうしてもクリアできないときは一度健康保険の方へ問い合わせしてみましょう。また条件クリア出来なかった場合には潔く諦めることも大切です。駄々をこねるのは子どもがすることなので、絶対にいちゃもんをつけたりしないようにしましょう。
条件が守れそうにない、条件クリアになるのか分からないなら素直に健康保険に問い合わせをしましょう。また申請するときに嘘の申告は絶対にしてはいけません。後でバレてお金を返金する羽目になる他、会社での評価も下がってしまいます。罪に問われないとも限りませんから、嘘の申告をしてお金をだまし取ろうとは考えないようにしましょう。
6.3 申請期間や受給期間についても良く確認を
休職手当の申請期間や受給期間については良く確認をしておきましょう。
よくあるトラブルが自分の確認ミスで受け取れるであろう金額と、実際の金額が異なるケースです。これは自分の確認が不十分だったことで引き起こされるトラブルなので、こういったミスが無いようにしておきましょう。
知りたいと思っている人に教えないのは些か健康保険会社として問題があります。また決してそのようなことはなく、詳しく知りたいことを教えてくれるので、迷惑がられたらなどいらぬ心配は捨てて、自分が損をしないように動いてみましょう。
6.4 退職する場合なども受け取れるのか確認しておこう
休職手当は退職した場合でも受給継続ができますが、条件が課される場合や金額が調整されることがあります。
そのため大丈夫だろうと思っていても、急に金額を減らされたり、停止になることも考えられます。そのためどうしても会社を辞めることになった場合には以下のことを確認しておきましょう。
- このまま受給は可能なのか
- 金額などの調整はあるのか
- 支給される場合には口座の変更などの手続きがあるのか
- 今後の問い合わせ窓口はこのままで良いのか など
このまま問題もなく受給できるのであれば大きな心配もありませんが、万が一金額の調整などがある場合にはよく話を聞いておきましょう。よく話の行き違いでトラブルになるケースもあります。
トラブルによって受け取れるものが受け取れなくなるケースはそうそうありませんが、トラブルになると色々と面倒くさいのでトラブルがないように確認は怠らないようにしましょう。
6.5 いざという時のために保険にも加入しておこう
どうしても条件をクリアできずに休職手当をもらえないということも十分考えられます。
そんな時のためにも、医療保険や給与サポート保険などに加入しておきましょう。これらにも支給には条件が課されていますが、通院したときや条件に当てはまる場合には保障を受けることができます。
保障があるかないかで家計へのダメージも変わるので、現時点で家計に余裕があるならこういった保険への加入をおすすめします。自分がいつまでも健康に働き続けられるという保障はどこにもありません。
多くの事故が毎年のように起きていますし、病気による患者も増えています。いざという時に頼れる貯蓄がないのであれば、今からその時のために備えておくと良いですよ。
7.まとめ
こういった制度はまだまだ数多くあります。
知らなかったでは損をします。それでは勿体ないですよね。特に条件をクリアーしていたのに、申請方法や期間を知らずに申請漏れが後から発覚したら残念な気持ちになります。
お金が生きていくうえで全てではありませんが、生きていくうえで大切なものには変わりありません。損をして嫌な思いをするよりも、こういった制度は自ら調べて知っていくようにしましょう。