年金はいくらもらえるの?将来の不安を減らす方法って?

少子高齢化社会になっている日本において、働いている世代がどんどん減少していくと、将来自分が年をとった時に受け取ることができる年金の額はどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
特に、今きちんと年金を積立てて支払っている方は将来自分がどの位年金を受け取ることができるのかは気になるところですよね。
また、会社員の方は従来の厚生年金以外にも確定拠出年金などの導入が始まり、どれが自分に向いているのか、自営業の方は厚生年金がないため、本当に家計が老後も支えられるのかと様々な心配があるかと思います。
この記事では、まずは基本的な年金はどのような種類があるのか、また、いくら受け取ることができるのかを自分のライフプランに合わせて想像できようにご紹介していきたいと思います。

目次

1.日本にある年金制度って一体どのようなものがあるの?
1.120歳から60歳までの国民全員が対象の国民年金制度
1.2会社員が加入する厚生年金制度
2.国民年金って一体どのような制度なの?
2.1国民が強制加入することになっている
2.2一定期間の間加入していないといけない
2.3国民年金に加えて自営業者が年金を増やす方法もある
3.厚生年金って一体どのような制度なの?
3.1収入が減少していくリスクに備えるための保険
3.2会社などの法人に所属している人しか加入できない
3.3保険料は加入者だけで負担するわけではない
4.年金はいつから受け取ることができるの?
4.1基本的には65歳から受け取ることができる
4.2支給開始年齢は自分で選ぶことができる
5老後の生活の要でもある年金はいくらもらうことができるの?
5.1給料とボーナスから計算される、厚生年金
5.2加入期間から計算される、国民年金
5.3国民年金より厚生年金の平均受給額の方が多い
6. 確定拠出年金と厚生年金ってどう違うの?
6.1年金の額が決まっているか決まっていないか
6.2保険料をどのように運用するかは自分次第
6.3転職しても支払った保険料分は年金を受けとることはできる
7.年金に所得税はかかるの?
7.1所得金額によっては税金がかかる
7.2年令によって計算方法は変わる
7.3確定申告がいらないときもある
8.まとめ

1.日本にある年金制度って一体どのようなものがあるの?

日本に年金制度があるということは理解している方が多いかと思いますが、実際にどういった年金制度が導入されているのかという詳しい内容はよくわからないという方が実は多いのではないでしょうか。

もちろん年金に対して多少は理解しているけれども、いまいち分からなかったりすると、これから老後に向けての資産運用をしたり、積立をしていくのにおいて、大変な部分も出てきてしまいます。まずは、日本にある年金制度にはどのようなものがあるのかを見ていきたいと思います。

1.1 20歳から60歳までの国民全員が対象の国民年金制度

日本にある年金制度でよく聞く制度が、国民年金制度かと思います。

この国民年金というのはその名の通り、国民全てが加入することが義務付けられている年金であり、20歳から、60歳までの年齢の日本国民は基本的に加入することになっています。

毎月年金を保険料として支払い続けることにより、自分で設定した60歳から70歳までの年金受取開始時から、積み立てられ、運用されてきた保険料を年金として受け取ることができるようになります。

 

1.2会社員が加入する厚生年金制度

国民年金自体はの本国民であれば基本的に加入することになっています。しかし、反対に厚生年金制度は入ることができる人が決まっています。会社員、もしくは公務員であると加入することが可能です。

厚生年金とは、国民年金だけでは老後の生活費が心配であったり、より子どもに多くの資産を残してあげたいと考えている人の資産運用の選択肢の1つです。国民年金は自分だけで保険料を積み立てるのに対し、厚生年金の場合は毎月支払う保険料は、会社と半分になっています。

そのため、受け取ることができる年金は国民年金と比較すると多いのにも関わらず、保険料自体は安価に押さえることができます。

2.国民年金って一体どのような制度なの?

日本にある基本的な年金制度が2つあるということがまずはお分かりいただけたかと思います。しかし、名前は聞いたことが合ったとしても一体どういった制度なのかということは分からないと利用する時に難しくなってしまいますよね。

それでは、国民年金制度とは一体どういった制度なのか、どのように運営されているのかを見ていきたいと思います。

2.1国民が強制加入することになっている

国民年金の一番の特徴は、加入する手続きをしなかったとしても、20歳以上の日本国民は加入するという点です。これは、自分でお金を稼いでいない学生やニート、また、手取りの額が少ないフリーターや専業主婦であっても変わりはありません。

会社勤めをしていたり、公務員である場合には厚生年金や共済年金によってその機関や企業独自の方法で資産運用をしています。しかし、それらの年金に加入していたとしても、同様に国民年金には加入することになっています。

しかし、働いてお金を稼いでいない場合や、学生などの場合には保険料が控除されるなどの制度が作られており、家計に負担がかからないように法の制度が作られています。

 

2.2一定期間の間加入していないといけない

国民年金に加入している場合には、基本的には65歳から年金を受け取ることができます。今は自分で60歳から70歳の間で自分の希望する期間から受け取ることが出来ます。これまでは65歳になるまでに25年以上年金を支払い続けていないと年金を受け取ることができないようになっていました。2017年からは10年以上年金を支払い続けることになっています。

この支払い続ける期間の事を年金加入期間と呼んでいます。これは、成人した20歳から60歳の間に設定されています。国民年金の保険料を支払っている期間はもちろん年金加入期間に入りますが、それ以外にも学生である時には納付特例期間として納付が免除されたり、低所得の場合にも保険料免除が行われますが、これらの期間も年金加入期間としてカウントされます。

しかし、年金加入期間が10年でも年金を受け取ることができるからといっても、20歳から60歳までの40年間支払ってきた満額に比較するとやはり年金の値段は減ってしまいます。ちなみに現在の満額は780,100円とされています。40年に満たない場合にはその支払期間に応じて保険金が変動します

2.3国民年金に加えて自営業者が年金を増やす方法もある

国民年金は全ての人が加入することができる年金制度ですが、厚生年金は自営業の場合には加入することができません。そのため、年金制度は不公平だと考えている方もいるかもしれませんが、自営業の方であっても他の年金制度に加入することができます。

その1つが小規模共済と呼ばれている共済年金です。これは、自営業の方などの法人に所属していない方の為に作られた積立制度です。企業の場合は退職する時に退職金を受け取ることができるようになっていますが、共済年金も定めた時にまとまったお金を受け取ることができます。

掛け金自体は毎月1,000円から70,000円にまでの幅があります。掛け金自体は全額所得控除なので、もし最高額である7万円に掛け金を設定した場合には年間最大で84万円を収入から差し引くことができます。そうなると所得税や住民税などの減額を受けることができるので、他の年金制度を考えている人にとってはおすすめです。

また、積立をしたお金はけっして年金制度だけはなく、事業資金や設備などとしての貸付を受けることも可能です。それを行わない場合であっても、受け取る時には勤続年数に応じて退職所得として受け取ることができるため、控除を受けることが出来ます。

3.厚生年金って一体どのような制度なの?

国民年金とは一体どういった制度なのかはだいたい理解できたかと思います。

大抵の方は公務員であったり、法人に所属しているため、厚生年金に加入することが可能ですよね。また、今は自営業であっても将来的には法人に所属したり、自分の事業が大きくなっていくことでその必要性が出てくる場合もあります。

国民全員が加入することができる年金に比べて一体どのような点が違うのか、早速厚生年金とはどのような制度なのかを見ていきましょう。

3.1収入が減少していくリスクに備えるための保険

厚生年金は国民年金とは違い、会社や機関に所属していないと加入することができないのですが会社で運用しているわけではなく、国で支えている年金制度なので公的年金制度と言われています。

定年を迎えた後に、年をとってしまうと働きたくても働くことが難しくなってしまいます。また、それだけではなく、病気や怪我などが原因で障害を持ってしまい、それにより生活や仕事をするのが難しいという方もいます。そういった方の生計を立てるのが難しくなってしまうリスクに対して設定されているのが公的年金制度です。

また、公的年金制度の場合には、積み上げてきた年金を受け取ることなく死亡したとしても遺族が受け取ることができるようになっています。すなわち、国民年金という大きな年金ではカバーするのが難しいような細かい被保険者一人ひとりに合わせた保険として機能しています。

厚生年金自体は、3種類の保険に更に分かれています。まず、老齢年金保険と言って、年金を受け取る年齢になれば誰で合ったとしても積み上げてきた年金を受け取ることができる制度です。

つぎに障害年金制度です。これは、被保険者である時に起きた病気や怪我が原因で障害が残ってしまった場合に適応されます。それらの障害が原因で生活や仕事をう上手く行うことが出来ない場合において受け取ることができます。また、障害年金として適応されない軽度の障害だった場合には障害手当金が給付されるようになっています。

 

最後は遺族年金制度です。これは、被保険者が働いている最中や、年金を受け取っている最中に亡くなってしまった場合に適応されます。積み立ててきた保険料に応じて年金は遺族に支払われることになっており、これは国民年金である遺族基礎年金に加えて給付されることもあることになっています。

3.2会社などの法人に所属している人しか加入できない

厚生年金に加入するためには会社などの法人に勤めているか、もしくは公務員であることが必要とされています。ただ、個人事業主であったとしても、5人以上の従業員がいる場合には厚生年金保険に加入することが義務付けられているのに加え、法人である場合には所属がたった一人だったとしても加入しないといけません。

国民年金の被保険者は60歳までですが、厚生年金の場合は少し年齢が高く、70歳までが被保険者とされています。そのため、名誉職などであっても適用される場合があります。

また、正社員だけが適応されるわけではなく、パートタイマーや、インターンなどの長期間にかけて会社に貢献している方に関しては厚生年金の被保険者になることが可能です。ただ、2ヶ月未満の雇用契約であったり、日雇いである場合には適応されません。

3.3保険料は加入者だけで負担するわけではない

国民年金は自分ひとりで積み立てていくものですが、厚生年金の保険料は被保険者が全額支払うわけではありません。毎月の保険料は半額にすぎず、残りの半額は事業主が支払うことになっています。

また、厚生年金は自分で振り込むなどの支払い方法ではなく、企業が予め月給やボーナスから保険料を差し引いています。そのため、毎月受け取っている手取りは保険料が差し引かれた状態で渡されています。この差し引かれた保険料はそのまま事業主が自分の負担分も加えて年金事務所に支払っています。

4.年金はいつから受け取ることができるの?

年金制度とは、一体どういった制度なのか解った所で、気になるのは自分が加入している年金制度では「一体いつから年金を受け取ることが出来るのか」という所ではないでしょうか。

特に、早期退職を考えている方や、退職後もセカンドライフとしてバリバリ働いていこうと考えている方にとっては年金受給開始というのは大切な節目です。

これらをきちんと理解することなく、いざ老後になって困ってしまうことがないように慎重に支給開始年齢を見ていってくださいね。それでは、年金の支給はいつからなのかを見ていきましょう。

4.1基本的には65歳から受け取ることができる

国民年金の受給年齢は基本的に65歳からになっています。最近では70歳にまで引き上げられるなどの話題になっていますが、今の所は65歳から、年金の受給が開始します。

4.2支給開始年齢は自分で選ぶことができる

原則的には65歳から受給が始まる年金ではありますが、60歳から、70歳までの間で受取開始期間を変動させることも可能です。

ただ、それを行っても支給額の総額は変わらないため、65歳未満からの受け取りだと毎月の支給額が最大で30%減額されます。また、65歳以上の受取にすると、最大で42%増額されるようになります。

これにより、自分のライフプランに合わせて支給開始年齢を変えることができます。

5老後の生活の要でもある年金はいくらもらうことができるの?

退職した後も働き続けるにしろ、老後の生活として第二の人生を歩むにしろ、これまで積み立ててきた年金は非常に重要なものになってきますよね。年金を受け取る時期を変えることはできますが、年金の給付額はそれまで積み立ててきた額に応じて変動します。

その為、自分の支給される額は一体何円なのか明確にわからないという方もいるのではないでしょうか。それでは早速、年金は一体どのように算出され、そして、どのくらい受け取ることができるのかを見ていきたいと思います。

5.1給料とボーナスから計算される、厚生年金

厚生年金で受け取ることができる遠近は、毎月受け取っていた給料と、ボーナスなどの賞与の両方に保険料率を掛けることで算出されることになっています。毎年この保険料率は引き上げられることになっていましたが、2017年9月になって率は変動せずに固定されることになっています。

この毎月受け取っていた報酬というのは、普通の給与としての額面に加えて残業手当や通勤手当、その他の手当など、各種手当が含まれてきます。その為、厚生年金によって受け取ることができる年金の額の算出は非常に複雑になっています。

まずは自分が受け取ることができる額を計算するのに、本来水準方式、もしくは従前額保証方式が使用されることになっています。

本来水準方式の場合には、賞与を除く平均標準報酬額×乗率×(平成15年3月以前の納付期間+平成15年4月以降の納付期間)という計算式で導かれることになっています。反対に、従前額保証方式の場合には、平均標準報酬額×0.0075×(平成15年3月以前の納付期間+平成15年4月以降の納付期間)によって導かれます。

これら2つの方法で計算した結果、高い額面になったほうが支給額として採用されます。しかし、単純にこれだけで決定するわけではなく、生まれた日付や配偶者、子どもの有無などにも値段が変動することが有るので、この計算上よりも余分に貰える場合もあります。

自分で計算をするのにはあまりにも複雑だという場合には、シミュレーションソフトや、専門家に依頼することがおすすめです。

 

5.2加入期間から計算される、国民年金

厚生年金より、国民年金の方が一般的に算出しやすいと言われています。これは、納付期間に応じて額面が変わり、そこに何かしらの控除などは含まれてこないからです。

ただ、覚えておきたいのは納付期間として含まられるのは単純に国民年金の保険料を納付していた時期だけではないということです。もちろんそれに加えて、20歳から59歳までの間で会社員や公務員の方の場合にはその期間や、サラリーマンの奥さんである期間なども納付した期間としてカウントされます。

ただ、満額で国民年金は780,100円です。その為、きちんと納付していた場合にはこの額を、払っていた期間が減ると、この額も減少していきます。

アバウトな額を知りたい場合には、2万円×納付年数で確認してみるのもいいかもしれません。ただ、平成21年4月以降の全額免除期間においては、納付期間の半額分は受け取ることができるので、その年数×1万円で確認してみましょう。

もし、年金を計算してみて、思いの外免除期間や滞納期間が多いことに気づいた方は、今から保険料を納めたり加入することによってより多くの年金を受け取ることができます。もちろん人によっては支払うことが難しい場合もあるかと思いますが、昔は払っていなかったけれど、今は払う気持ちが有る方などはぜひ後納制度などを使用してみるのがおすすめです。

5.3国民年金より厚生年金の平均受給額の方が多い

国民年金は、満額が決まっています。また、支給額は納付期間に応じてどんどん減少していく制度なので、あまり大きな額を支払われるというわけではありません。反対に、厚生年金の場合にはそれまで稼いできた給料や、妻子の有無によって年金の額が変動していきます。そのため、人によってはかなり差があり、上限はある程度大きいとされています。

現時点において、国民年金の平均支給額が5万5千円、厚生年金が、14万5千円と、厚生年金は圧倒的に国民年金よりうわまわっています。また、男女差で見てみると現在受給している人の中ではやはり男性の方が年金総額は高額になっています。

6. 確定拠出年金と厚生年金ってどう違うの?

厚生年金の代わりに最近は確定拠出年金も導入されるようになってきていますよね。最近では1つの会社に定年まで勤め続けることが減り、もしかしたらいくつもの会社を転々としたり、途中で起業したりという可能性が有るという方も多いのではないでしょうか。

そういう方々にとっては、会社に負担してもらう部分もある厚生年金に比べて、自分の采配次第な確定拠出年金の方がいいという方もいるかもしれません。それでは早速、厚生年金と確定拠出年金とはどういった違いがあるのかを見ていきたいと思います。

6.1年金の額が決まっているか決まっていないか

厚生年金は、会社単位で基本的に加入します。企業によっては企業年金などに加入している方もいるかと思います。しかし、これらの年金は確定給付型年金と呼ばれており、支払ってきた掛け金に応じて年金の額が変動していきます。

実は、厚生年金の場合には、自分が積み立ててきた掛け金が運用され、最終的に自分の元に戻ってくる制度ではありません。現役世代が積み立てている掛け金がそのまま年金として、今受給されるという制度になっています。

しかし、これでは少子高齢化社会において破綻してしまうと言われています。それに対抗するために、確定拠出年金が提案されました。これは、企業が掛け金を支払うことになっていますが、従業員が自分自身の責任で運用することになっています。そのため、現役世代が減っても持続することができると言われています。

6.2保険料をどのように運用するかは自分次第

確定拠出年金の中で一番話題になっているのが、掛け金を自分自身で運用する事になっているということです。運用するとなると突然株の売買などを始めるわけではなく、事業主や、運営管理機関によって紹介された商品から従業員が選ぶという制度になっています。

新入社員の場合は選ぶのが大変かもしれません。しかし、元本保証のある商品が提示されることは約束されているため、自分がリスクに耐えられるかを考えた上で決めるのがおすすめです。

また、投資の知識を明確に持っていると、厚生年金や国民年金よりも将来的に受け取ることができる額は増えます。そのため、正しくリスクとリターンの関係を踏まえた上で商品を選択することができるようにしましょう。

 

6.3転職しても支払った保険料分は年金を受けとることはできる

確定拠出年金において従業員の掛け金を支払うのは事業主ということになっています。しかし、会社を退職したり、転職した場合もその資産はそのまま自分が持つことができるため、これからの時代においては非常に重宝されると考えられています。

もし、転職先において確定拠出年金を導入している場合は、そのまま転職先において運用を行います。しかし、もし転職先において確定拠出年金が導入されていなかったり、退職してしまった場合には、個人での運用を行うことになります。

自分で運用すると、自分で掛け金を支払い運用することになっていきますが、人によっては専業主婦になり、掛け金を支払わないという選択肢もあります。しかし、その場合であっても年金を受け取ることができるのは60歳からです。

7.年金に所得税はかかるの?

年金をいくらぐらい、いつごろから受け取ることができるのかは理解できましたが、実際に受け取ってみると気づくのが税金がかかる場合があるということですよね。いくら受け取る額が分かっていても、最終的に税金を取られてしまったら計算が意味なくなってしまいます。

それでは、最後に年金は税金がかかるのか、そして、どのようにして計算されるのか、詳しく見ていきたいと思います。

7.1所得金額によっては税金がかかる

年をとったり、退職が理由で支給されることになっている老齢年金は、国民年金であっても、厚生年金であっても雑所得とし扱われることになっています。これは、所得金額によって税金がかかることになっています。主に支払い対象になるのは所得税や復興特別所得税などです。

ただ、老齢福祉年金、障害年金、更には遺族年金の場合には所得税はかかることなく、税金を納付せずに受け取ることができるようになっています。

7.2年令によって計算方法は変わる

老齢年金の源泉徴収を計算するには、年金の合計額から、年金などの控除額を差し引き、それに5.015%を掛けることで計算できるようになっています。しかし、65歳以上である場合と、65歳未満である場合には計算方法が変わってきます。

特に、65歳未満の場合には108万円以上、65歳以上の場合には158万円以上の公的年金や、民間の年金を受け取っている場合には、所得税、復興特別所得税が源泉徴収されることになっています。しかし、支給時に自動的に対応されるわけではないので、年末調整に向けて各自で確定申告を行わないといけません。

 

7.3確定申告がいらないときもある

収入がある場合には確定申告が必要になってきますが、高齢者が様々な書類を用意し、役所に行くのが大変だということから、収入金額の合計が400万円以下で、個人年金や給与所得や生命保険の満期返戻金等の所得金額が20万円以下の場合には確定申告を行わなくてもよいということになっています。

ただ、確定申告を行う必要がなかった場合であっても、多額の医療費を支払った時に適応される医療費の控除や、災害や盗難などに対して適応される雑損控除、他にも社会保険料や生命保険料の控除が受けられる場合には確定申告をするのがおすすめです。

この確定申告を行うことによって、源泉徴収額の還付を受け取ることができるため、年末調整において確認しておくことがおすすめです。

8.まとめ

年金についてのニュースなどはよく聞くものの、実際はどのくらいの額を受け取ることができるのかイマイチよく分かっていなかったという方も多いのではないでしょうか。もちろん老後に受け取ることになるものなので、なかなか想像しづらいという方も多いのではないでしょうか。

しかし、きちんと予め考えておかないと、いざという時に思いの外焦ってしまいます。また、自分の配偶者が加入していた年金制度と、自分の年金制度を見越した上で、老後のライフプランも決まってくるのではないでしょうか。

もちろん先に起こることはどんなことなのか正確に予測することはできないので、やはり不確かな対応になってしまいます。しかし、老後も幸せに、お金に対しての不安がなく暮らすことができるように、今から年金についての知識を持っておくことは重要な事ではないでしょうか。

また。思っていたより年金の支給額が少ないという場合には、自分で年金を今から形成していく努力なども大切です。いざ老後を迎えた時に、こんなはずではなかったと思うのではなく、万全の準備をした上でセカンドライフを楽しんでいってくださいね。

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