出産や子育て、介護等ライフステージの変化に伴い、いろいろとお金がかかってしまうこともあります。
そんなときに、国や地方自治体が設けている生活手当金の活用が非常に頼りとなります。
また、ご自分や家族が病気になった時、加入している公的健康保険の保険者から生活手当金を受け取ることができます。
他に、仕事に関してスキルアップするため、失業した場合の保障、再就職のためにも手当金をもらえることもあります。
ただし、これらの便利な生活手当金制度には、いろいろな条件が設定されており、ご自分から申請しなければ手当金等は支給されません。
せっかく、手当金を受け取れる条件がそろっているのに、この制度を活用しないのは非常にもったいないことです。
そこで今回は、公的機関等から受け取ることができる生活手当金を解説します。この記事を読めば、手当金の種類と申請方法・その注意点についておわかりになることでしょう。
目次
1.公的機関から受け取れる生活手当金について
現在、私たち夫婦には子はおらず賃貸アパート住まいだが、いずれ子ができ、マイホームも購入したいと考えている。
今後は自分たちのライフステージも変化していくことだろう。その際にかかる出費を賄う手当金のような制度はないだろうか?
こちらでは、ご自分や家族のライフステージの変化による金銭的負担を賄う手当金制度を解説します。
1-1.受け取れる生活手当金とは
結論から言えば「生活手当金」という名称の制度は存在しません。また、「ある機関に必ず申請すれば誰でも生活手当金〇〇万円がもらえる」という内容の手当金制度はありません。
受け取る手当金制度には、必ず条件(子がいるか・所得はどれ位か・就業しているか等)があり、条件によって給付されるお金の額も異なることがあります。
そのため、誰でも手当金が受け取れるという「無条件」を謳う制度は存在しないので、ネット等でのこのような制度の勧誘を行うサイトや、郵送物や電話での勧誘を安易に信用しないことが大切です。
次項では国や地方自治体、公的健康保険の保険者が行う公的な手当金制度を解説していきます。
1-2.出産から死亡まで幅広い手当金制度
いわゆる公的機関から受け取れるご自分や家族の生活に関する手当金は、子の出産から家族の死亡まで多種多様に存在します。
国と地方自治体が協力して、助成金・手当金を支給する場合には大抵地方自治体(市区町村)が窓口になっていますし、各市区町村が地域の実情を加味し、児童または高齢者、低所得者へより手厚い公的な手当金制度を行っている場合もあります。
しかし、前述したようにいずれの制度も、条件とそれに見合った金額が設定され、その条件に合致しなければ各手当金等を受け取ることができません。
今回の記事では、公的な機関から受け取れるお金の総称として「生活手当金」という名称を用います。
1-3.申請の際の注意点
ご自分や家族が受け取れる生活手当金は、日本全国で一律の条件・一率の金額というわけではありません。
各地方自治体によって、地域の実情に合わせ、その対象者や受け取る年齢、所得、さらには当該市区町村に何年住んでいるかという、給付条件が設定や、給付金額の設定もそれぞれ異なります。
また、公的な健康保険である給与所得者が加入する「健康保険」、それ以外の人達が加入する「国民健康保険」でも、利用できる給付制度は異なります。
そのため、生活手当金制度を利用したい場合には、まずご自分の地域の公的な給付制度にはどんなものがあって、ご自分の加入している公的な健康保険でどんな給付制度が設定されているかを確認する必要もあります。
次章では、ご自分や家族のライフステージの変化に伴う各生活手当金制度を解説していきます。
2.子の出産・育児に関する生活手当金制度
いわゆる「生活手当金」という名称の制度はなく、各手当金制度を利用できるとしても、そこには条件が明確に定められており、無条件で誰でも受け取れる制度は無いことがわかった。
では、子の出産や育児に関する出費の助けとなる制度は何かないものだろうか・・・・。
こちらでは、子の出産・育児の際に役に立つ手当金制度を解説します。
2-1.子の出産に関する手当金
奥様が子を妊娠した場合は、旦那様そして親族の方々もお喜びになることでしょう。
しかし、出産の際に母子ともに健康であるかの他に、心配になるのはやはりお金のことです。
自然に出産した場合の費用には大きく開きがあり、およそ30~70万円といわれています。
残念ながら自然(正常)分娩による出産は、病気やケガではないため公的医療保険は適用されません。
子の出産の場合に利用できる手当金等の制度は主に「出産一時金」・「出産手当金」の2つです。
〇出産一時金
名称 | 出産一時金(保険者ごとに名称が変わることがあります。) |
支給額 | ・一児につき45万円支給
・双子以上なら子の数×42万円支給 ※出産した医療機関で産科医療補償制度に加入していない場合、減額され40万4,000円の支給となります。 |
条件 | ・公的医療保険(健康保険や国民健康保険等)の被保険者であること
・妊娠4ヶ月(85日)以上で出産すること ※つまり、妊娠すれば誰でも受け取れるわけではありません。 |
申請方法 | ①直接支払制度で請求する場合
出産を予定する医療機関へ直接支払制度の導入の有無を確認し、本人と医療機関が代理契約を締結 ↓ 入院をする際、医療機関窓口へ健康保険証を提出 ↓ 出産一時金を越えて出産費用がかかったならば、その超えた費用分のみ窓口で支払い、出産費用が出産一時金よりも少ないならば、差額の請求を保険者に行う ②受取代理制度で請求する場合 保険者から受取代理用の申請書を取得後、本人が必要事項を記載、医療機関側からも証明書欄に記載してもらう ↓ 出産予定日までの1ヶ月または2ヶ月以内に、必ず保険者へ当該申請書を提出 ↓ 入院をする際、医療機関窓口へ健康保険証を提出 ↓ 出産一時金を越えて出産費用がかかったならば、その超えた費用分のみ窓口で支払い、出産費用が出産一時金よりも少ないならば、差額の請求を保険者に行う ③産後申請方式で請求する場合 保険者から受取代理用の申請書を取得後、本人が必要事項を記載 ↓ 出産のため入院をする際、健康保険証と共に医療機関へ請求書を持参し、証明書欄に記載してもらいます ↓ 本人が退院後、請求書等を保険者に提出 |
必要書類 | 3つの方法ではいずれも健康保険証は医療機関に提示するため必要です。
①直接支払制度で請求する場合 ・出産育児一時金請求書 ・出産費用の領収書または費用の内訳を記した明細書 ・意思確認書(合意書) ・印鑑 ・振込口座がわかる預金通帳等 ②受取代理制度で請求する場合 ・(受取代理用)出産育児一時金請求書 ③産後申請方式で請求する場合 ・出産育児一時金請求書 ・出産費用の領収書または費用の内訳を記した明細書 ・意思確認書(合意書):こちらの書類には、直接支払制度に関する代理契約が医療機関等と締結されていないことを明記しましょう。 ・印鑑 ・振込口座がわかる預金通帳等 |
保険者 | ・健康保険→各健康保険組合
・国民健康保険→市区町村 |
申請期限 | 出産した日の翌日から2年間 |
〇出産手当金
名称 | 出産手当金(保険者ごとに名称が変わることがあります。) |
支給額 | {支給開始日(一番最初に支給が開始された日)以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額}÷30×2/3
※つまりご自分の給与等応じた手当金額が支給されます。 |
条件 | ・出産日予定日の42日前(多胎妊娠なら、出産日以前の98日)~出産の翌日以後56日の範囲内で事業所を休んだ従業員
・健康保険加入者 ※国民健康保険加入者は適用外です。 |
申請方法 | 勤務先または社会保険事務所へ申請書等を提出 |
必要書類 | ・出産手当金支給申請書
・出産に関する記録:医師または助産師の証明書類を記載してもらいます。 ・勤務状況や賃金に関する記録:事業主から証明書類を記載してもらいます。 ・役員会議議事録:健康保険加入者が役員等であり賃金台帳または出勤簿が無い時に準備します。 ・母子手帳 ・健康保険者証 ・振込口座がわかる預金通帳等 ・印鑑
|
申請期限 | 産休開始の翌日から2年以内 |
2-2.育児に関する手当金
育児に関する手当金は、市区町村で盛んに行われている制度の一つです。
条件や児童の対象年齢も様々で、利用する際には市区町村の窓口等で内容を十分に確認することが必要です。
この手当金には主に、「子ども医療費助成制度」・「育児休業給付」・「児童扶養手当」があります。
〇子ども医療費助成制度
名称 | 子ども医療費助成制度
(対象年齢によっては「乳幼児医療費助成制度」という場合もあります。) |
支給額 | 国民健康保険や健康保険等の公的医療保険の医療費・薬剤費等の患者負担分を助成 |
条件 | ・0歳から受けられるが、制度を設けている地方自治体によって年齢上限が異なる
・保護者の所得制限が条件となっている地方自治体もある ※適用条件は各市区町村でバラバラです。条件についてはまず各市区町村窓口で確認しましょう。 |
申請方法 | お住いの地域の市区町村窓口に必要書類を提出(主に児童福祉課・健康保険課等が担当) |
必要書類 | ・子ども医療費助成制度医療証交付申請書:名称は各自治体でそれぞれ異なります。
・子供の健康保険証のコピー |
交付物 | 医療証
※医療証はお住いの都道府県外で使用はできません。医療機関を受診する際、基本的に窓口へ健康保険証のみを提示し、自己負担分の支払い後、お住いの市区町村へ還付請求を行います。 |
〇育児休業給付
名称 | 育児休業給付 |
支給額 | 原則として、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業開始から6ヶ月経過後は50%」 |
条件 | ・原則として1歳未満の子を養育するため育児休業取得する被保険者
・育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある人 ・雇用保険に加入している人 |
申請方法 | 被保険者を雇用している事業主を経由してハローワークに提出 |
必要書類 | ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金申請書
・雇用保険被保険者休業開始賃金月額証明書 ・賃金台帳 ・出勤簿 ・母子手帳 |
申請期限 | 育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで |
〇児童扶養手当
名称 | 児童扶養手当 |
支給額 | 月額で全額支給の場合なら児童1人42,500円・2人52,540円・3人月額58,560円(平成30年4月~31年3月まで)
※児童3人目以降、1人増えると月額6,020円加算されます。 |
条件 | ・児童が18歳になる日以後の最初の3月31日以内までが対象(子が一定の障害がある場合なら20歳未満まで)
・主に父親、母親の一方または双方が原因(離婚、死亡、重度の障害、生死不明・拘禁等)で、児童の養育が経済的に困難な状態となっていること |
申請方法 | 児童を養育している片親または養育者が、お住いの地域の市区町村役場(主に子育て支援課等が担当)へ必要書類を提出 |
必要書類 | ・児童扶養手当申請書
・戸籍謄本または戸籍抄本:申請者と対象児童が記載されている謄本が必要です。 ・所得証明書(前年):1月~6月に請求する時は前々年の証明書を用意します。 ・申請者名義の預金通帳 ・マイナンバーが記載されている書類:個人番号カード、個人番号通知カード等です。 ・本人確認書類:自動車運転免許証やパスポート等、個人番号カードを持参すれば不要です。 |
支給方法 | 毎年3回(各4ヶ月分)、申請者が指定した口座へ振込 |
2-3.その他に注目すべき手当金制度
幼児を入園させたくても地域によっては、公立の保育施設はまだまだ足りていないのが現状といえます。
そこで、待機児童を解消するために認可外保育施設や私立幼稚園の活用が期待されています。
市区町村によっては、積極的に入園料や保育料の援助を行っているところもあります。
その際の手当金等の一例をあげます。手当や補助金等の名称・適用条件は自治体によってそれぞれ異なります。
〇認可外保育施設への入所支援
[1.補助金額]各市区町村で概ね毎月1万円~7万円が支給されます。
[2.申請方法]お住まいの市区町村の窓口(主に子育て支援課等が担当)へ提出します。なお、書類審査のうえ補助額が決定されます。
[3.必要書類]- 補助金交付申請書
- 入所児童の在園証明書
- 入所児童の兄姉の在園証明書(先に兄姉がいる場合)
〇私立幼稚園等保護者補助
[1.補助金額]入園料補助金:各市区町村で概ね3万円~11万円が支給されます。
保育料補助金:各市区町村でかなり幅もあり1万円~46万円程度が支給されます。
[2.申請方法]お住まいの市区町村の窓口(主に子育て支援課等が担当)へ提出します。なお、書類審査のうえ補助額が決定されます。
[3.必要書類]- 補助金交付申請書
- 所得がわかる書類:特別徴収税額の通知書または納税通知書のコピー、課税(非課税)証明書の原本、給与所得証明書の原本のいずれか
3.家族の病気に関する生活手当金制度
子の出産や養育には何かとお金がかかるので手当金制度は非常にありがたい。
では、自分や家族が病気やケガをした時、これを賄うような手当金等があるだろうか?
こちらでは、家族の病気・ケガによって受け取れる公的給付制度を解説します。
3-1.高額療養費制度
高額療養費制度とは、患者が1ヶ月にかかった医療費で自己負担限度額を超えて支払うと、その差額分が戻ってくる公的な制度です。
条件としては、公的医療保険に加入していることが必要です。
〇自己負担限度額
世帯の所得に応じて自己負担限度額が代わります。区分は下表の通りです(厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ 平成30年8月診療分から」を参考に作成)。
区分(年収) |
ひと月の自己負担限度額(世帯毎) ※この金額を超えると差額分が返還されます。 |
ア:年収約1,160万円~ | 52,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ:約770~1,160万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ:約370~770万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ:~約370万円 | 57,600円 |
オ:市区町村民税非課税 | 35,400円 |
〇申請方法
治療を受ける事前または事後に、ご自分の加入している公的な健康保険の保険者へ申請します。健康保険の場合は全国健康保険協会(協会けんぽ)や各健康保険組合、国民健康保険の場合なら市区町村へ必要書類を提出します。
申請方法 | 流れ |
事前申請(限度額適用認定申請) | 限度額適用認定申請書・必要書類の収集
↓ 申請書に必要事項を記載 ↓ 保険者へ申請書等を提出(健康保険の場合、勤務先を通して申請を行います。) ↓ 限度額適用認定証の交付 入院の方が交付より先であっても、当月中に認定証を取得したら、速やかに医療機関の窓口へ提示すことで、その月の医療費の自己負担限度額までに費用が軽減されます。 |
事後申請 | 医療機関で医療費を支払う
↓ 国民健康保険加入者へ、高額医療費に該当する場合に通知書送付(健康保険加入者には送付されないこともあります。) ↓ 高額療養費支給申請書・必要書類の収集 ↓ 申請書に必要事項を記載 ↓ 保険者へ申請書等を提出(健康保険の場合、勤務先を通して申請を行います。) ↓ 2ヶ月くらい後、指定口座に自己負担限度額超過分のお金が振り込まれる 申請期限は①医療機関を受診した月の翌月の1日から2年以内、または、②高額療養費を利用できる旨の通知書を受け取った日から2年以内となります。 |
〇必要書類
- (事前申請)限度額適用認定申請書・(事後申請)高額療養費支給申請書:保険者より取得します。
- 健康保険証
- 印鑑
- 領収証等
- 振込口座のわかる通帳等
- 本人確認書類:マイナンバーカード・運転免許証等
3-2.医療費控除
医療費控除とは、1年間に支払った医療費を申告すれば所得税・住民税の負担が軽減される税制優遇措置です。上限200万円までが還付金として申告者に戻ることになります。
医療費控除では、公的医療保険制度・高額療養費制度の適用外だった先進医療・自由診療の費用、入院・治療のため医療機関に向かった際の交通費も控除対象となることもあります。
〇条件
- その年の1月1日~12月31日に支払った医療費が10万円を超える
- その年の総所得金額等が200万円未満の人の場合、総所得金額等の5%の金額を超える
〇申請方法
給与所得者であっても原則として確定申告で行います。2月16日~3月15日の期間に納税地を管轄する税務署へ、申告書等を提出します。
ただし、医療費控除しか提出する書類がないなら、還付申告で行っても構いません。こちらはいつでも提出でき、提出猶予期間は5年間です。
〇必要書類
- 確定申告書
- 明細書:1年間にかかった医療費の明細をまとめる書類となります。領収書の代わりにこちらを提出します。
- 源泉徴収票:申告する人が給与所得者ならば添付します。
- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証等の裏表の写しを準備します。
3-3.傷病手当金
従業員が業務外で病気またはケガにより労務不能となり、賃金の支払われなくなると、従業員本人・その家族が生活に困窮することになるので、それを防ぐために受け取れるお金です。
支給期間は、支給開始日から最長1年6ヵ月です。
〇支給額
(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
※ご自分の給与等応じた手当金額が支給されます。
〇条件
条件は次の通りです。
- 業務外の事由による病気・ケガの療養のための休業である場合
- 仕事に就くことができない場合
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合
- 休業した期間について給与の支払いがない場合
国民健康保険加入者は当該手当制度を利用できません。
〇申請方法
傷病手当金は事後申請となります。最大2年間(1日単位で時効が進行)まで遡って請求可能です。
申請先は保険者である全国健康保険協会(協会けんぽ)または各健康保管組合となります。
〇必要書類
概ね必要書類は次の通りですが、保険者によっては追加の書類を要求する場合もあります。
- 傷病手当金支給申請書
- 療養担当者の意見書:医師から申請書欄に記載してもらいます。
- 事業主の意見:事業主から「事業主記入用」ページに記載してもらいます。
- 年金額改定通知書のコピー:初回の支給申請時および変更が生じる度に必要です。
- 休業補償給付支給決定通知書のコピー:初回の支給申請時および変更が生じる度に必要です。
- 年金証書のコピー:初回の支給申請時および変更が生じる度に必要です。
3-4.障害年金
障害年金は、病気・ケガで障害状態となり、日常生活や労働の制限される人が受け取れる公的年金です。
この年金は長期的な納付期間に限定されず、一定の条件を満たすと20歳以上の若い人も受給可能です。
この障害年金は「障害基礎年金」・「障害厚生年金」があります。
〇障害基礎年金
名称 | 障害基礎年金(対象:国民年金被保険者) |
支給額 | 支給額(平成30年4月分~)
・障害等級(1級):779,300円×1.25+子の加算 ・障害等級(2級):779,300円+子の加算 子の加算金額 ・第1子・第2子:各224,300円 ・第3子以降:各74,800円 |
条件 | [1]障害等級1級・2級に該当し、次のいずれかの初診日がある人です。
・日本在住の20歳以上60歳未満の第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者で、障害の原因である病気・ケガについて初めて医師または歯科医師の初診日があること ・20歳前か60歳~65歳未満で年金制度に加入していない期間の人で、日本国内で居住している間に初診日があること [2]また、障害の原因である病気・ケガについて、初めて医師または歯科医師の初診日の前日に、次のいずれかの納付要件へ該当することが必要です。・初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間で2/3以上の期間、保険料を納付済または免除された人 ・初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない人 ・納付はしていなくても、20歳前に障害の原因となった病気やケガをして初診日があった人 |
所得制限 | 20歳前傷病の場合、所得が一定以上だと全部または一部が支給停止されます。
1人世帯(扶養親族無) ・所得額360万4,000円超:1/2支給停止 ・所得額462万1,000円超:全額支給停止 2人世帯 ・所得額398万4,000円超:1/2支給停止 ・所得額500万1,000円超:全額支給停止 |
申請方法 | 必要書類をそろえ市役所、市区町村役場窓口(主に年金課等が担当)に提出
第3号被保険者期間中に初診日のある人は、最寄りの年金事務所に提出 |
必要書類 | 基本的な必要書類は次の通りです。いろいろなケースによって追加書類を要求されることがあります。
・年金請求書 ・年金手帳 ・戸籍謄(抄)本または住民票の写し等 ・医師の診断書:障害認定日より3ヶ月以内の診断書が必要です。 ・受診状況等証明書:初診時の医療機関と、診断書を作成した医療機関が異なる場合に必要です。 ・病歴・就労状況等申立書 ・印鑑 ・金融機関の通帳等 |
〇障害厚生年金
名称 | 障害厚生年金(対象:厚生年金被保険者) |
支給額 | 支給額(平成30年4月分~)
・障害等級(1級):(報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕 ・障害等級(2級):(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕 ・障害等級(3級):最低保障額584,500円 ・障害手当金:(報酬比例の年金額)×2(計算しても1,169,000円に満たない場合、最低保障額は1,169,000円) |
条件 | [1]障害等級が1級・2級・3級に該当する人または初診日から5年以内に病気・ケガが治ったものの、障害等級3級よりも軽い障害の残った人で次のような条件が必要です。
・厚生年金に加入している間、障害の原因となった病気・ケガについて初診日があること ・一定の障害の状態にあること [2]障害の原因である病気・ケガについて、初診日の前日に、次のいずれかの納付要件へ該当する必要があります。・初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間(国民年金の納付期間や厚生年金の納付期間も含め)で2/3以上の期間、保険料を納付済または免除されていた人 ・初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料未納がない人 |
申請方法 | 必要書類をそろえ最寄りの年金事務所に提出 |
必要書類 | 基本的な必要書類は障害基礎年金と同様ですが、いろいろなケースによっては追加書類を要求されることがあります。 |
4.仕事に関する生活手当金制度
仕事に関して、教育訓練や失業、再就職の際に支給される手当金もあれば嬉しい。
このような手当金も紹介してもらいたい・・・・。
こちらでは仕事に関しての手当金制度を解説します。
4-1.教育訓練に関する手当金
雇用保険に入っている人、専門的なキャリアアップをしたい人には、主に「一般教育訓練給付」および「専門実践教育訓練給付」があります。
〇一般教育訓練給付
名称 | 一般教育訓練給付:国の指定する講座を受講した場合 |
支給額 | 受講金額の20%(最大10万円) |
条件 | ・雇用保険へ3年以上加入している
・仕事を辞めてから1年以内 ・受講金額の20%が4000円を超えている |
申請方法 | 必要書類を揃え、申請者本人の住所を管轄するハローワークへ提出 |
必要書類 | ・教育訓練給付金支給申請書:ご自分の受講した教育訓練施設が用紙を配布します。
・教育訓練修了証明書 ・領収書 ・本人確認書類 ・雇用保険被保険者証 ・教育訓練給付対象期間延長通知書:適用対象期間を延長した場合のみ ・教育訓練経費等確認書 ・金融機関の通帳等 |
申請期限 | 育訓練の受講修了日の翌日から起算し1ヶ月以内 |
〇専門実践教育訓練給付
名称 | 専門実践教育訓練給付:キャリアアップしたい人が国の指定した講座を受講した場合 |
支給額 | 2年間合計で最大112万円(1年制は56万円) |
条件 | ・初めて教育訓練給付制度を利用する人は、受講開始日前までに通算して2年以上(原則は3年以上)の雇用保険へ加入
・現在離職中の方は、離職後1年以内 ・更に平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合、その受給から今回の受講開始まで3年以上経過している |
申請方法 | 必要書類を揃え、申請者本人の住所を管轄するハローワークへ提出 |
必要書類 | ・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票:ハローワーク等で配布します。
・ジョブ・カードまたは専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書 ・本人確認書類 ・雇用保険被保険者証 ・教育訓練給付適用対象期間延長通知書 ・写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm) ・金融機関の通帳等 |
4-2.失業等に関する手当金
失業した人は主に「失業給付金」を受け取ることができます。失業給付金(手当)とは、会社を退職して次の就職先が決定していない状態の一定期間、転職・再就職支援のため国から支給される手当金です。
〇支給額
退職前6ヶ月間の平均給与の約50%~80%です。
〇条件
- 雇用保険被保険者として、離職日から遡り2年間に最低12ヶ月以上働いた
- ハローワークで求職の申し込みを行い、再就職(労働)の意思を有し、能力もあるが就職できない
〇申請方法
必要書類を揃えハローワークに提出します。
〇必要書類
- 雇用保険被保険者離職票
- 本人確認書類
- 写真(縦3cm×横2.5cm)
- 本人名義普通預金通帳
- 個人番号確認書類:マイナンバーカード等です。
4-3.再就職に関する手当金
高齢者の再就職に関しては「高齢者再就職給付金」・「高年齢雇用継続基本給付金」の2つがあります。双方とも賃金の低さを補正する手当金です。
〇高齢者再就職給付金
名称 | 高齢者再就職給付金 |
支給額 | ・60〜65歳未満の賃金が60歳時点の賃金の60%以下:各月の賃金15%相当額
・60〜65歳未満の賃金が60歳時点の賃金の61%超~75%未満:各月の賃金0%~15%相当額 |
条件 | ・再就職手当がなかった
・就職先が1年以上の雇用契約をしている ・雇用保険加入期間が5年以上である ・失業手当の支給残日数が100日以上 |
申請方法 | 必要書類を揃えハローワークに提出 |
必要書類 | ・高齢者再就職給付金申請書
・払渡希望金融機関指定届 ・本人確認書類 ・雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書 |
〇高年齢雇用継続基本給付金
名称 | 高年齢雇用継続基本給付金 |
支給額 | ・60〜65歳未満の賃金が60歳時点の賃金の60%以下:各月の賃金15%相当額
・60〜65歳未満の賃金が60歳時点の賃金の61%超~75%未満:各月の賃金0%~15%相当額 |
条件 | ・60歳~65歳未満で雇用保険を支払っている
・失業保険や再就職手当を受け取らず働いた ・雇用保険加入期間が5年以上である ・60歳以降受け取る給与が45万600円以内 |
申請方法 | 必要書類を揃えハローワークに提出 |
必要書類 | ・高年齢雇用継続給付支給申請書
・払渡希望金融機関指定届 ・本人確認書類 ・雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書 |
5.家・車に関する生活手当金制度
そのうち、賃貸ではなくマイホームやマイカーも購入すると思う。
そんな時にこれらの出費を賄える手当金は無いものだろうか?
こちらでは家と車に関する手当金を解説します。
5-1.家に関する手当金
マイホームに関しては「すまい給付金」という制度があります。すまい給付金とは、平成26年4月から平成33年12月まで実施される現金給付制度です。
〇支給額
住宅取得者の収入・持分割合で決定
〇条件
- 住宅の所有者
- 住宅の居住者
- ①消費税8%の時は収入額の目安:510万円以下、②消費税10%時は収入額の目安:775万円
- 年齢が50才以上:住宅ローンを利用しない場合のみです。
〇申請方法
必要書類を揃え、すまい給付金事務局に提出します。
〇必要書類
- 住民票の写し
- 登記書類
- 個人住民税の課税証明書
- 工事請負契約書または不動産売買契約書
- 住宅ローン契約書
- 金融機関の通帳等
- 検査実施が確認できる書類
- 検査実施が確認できる書類:住宅ローンの利用をしない人が用意します
〇申請期限
住宅の引渡しを受けてから1年以内(現在、1年3ヶ月に延長)
5-2.車に関する手当金
地方自治体の中には、環境にやさしい車を対象に手当金等を設定しています。主に「個人用次世代自動車購入費補助制度」があげられます。支給額等は自治体により異なります。
〇支給額
1台で最大50万円(燃料電池自動車の場合)
〇条件
- 車検証または標識交付証明書の交付年月日の6ヶ月以上前より、市区町村内に住所を有している人
- 私用での新車購入
- 市税を滞納していない
〇申請方法
必要書類を揃え、市区町村窓口(主に環境課等が担当)に提出
〇必要書類
車の補助金制度を採用している自治体では、概ね次のような書類が必要となります。
- 補助金交付申請書
- 自動車検査証または標識交付証明書のコピー
- 住民票の写し
- 納品計算書等
- 保証書のコピー
- 市税の完納を証する納税証明書
- 金融機関の通帳等
〇申請期限
新車登録日または標識交付年月日からだいたい90日以内
5-3.その他に注目すべき手当金制度
ご自分の家族が障害者になっても、自宅で生活し続けたいこともあるでしょう。その際に、自宅をバリアフリーにするための手当金もあります。それが「バリアフリー適応住宅改修補助」です。
〇支給額
上限10万円
〇条件
- 個人住宅・併用住宅(新築不可)
- 個人名義で賃貸借をしている住宅の専有部分・集合住宅の専有部分のみ対象
- 過去にバリアフリー適応住宅改修補助を受けていない
〇申請方法
必要書類を揃え、市区町村窓口(主に住宅課等が担当)に提出
〇必要書類
バリアフリーの補助金制度を採用している自治体では、概ね次のような書類が必要となります。
- バリアフリー適応住宅改修工事計画承認申請書:名称は各自治体で異なります。
- 固定資産課税台帳登録証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書の写し等
- 建築確認済証または検査済証の写し
- 工事見積書
- 工事前の改修箇所等の写真
- 工事計画図
- 賃貸借契約書:賃貸住宅の場合のみ必要です。
〇申請期限
最低でも工事着手予定日の1週間前まで
6.介護に関する生活手当金制度
自分や妻が年を取って介護が必要になるかもしれない。
介護保険の他に何か役に立つ手当金はあるだろうか?
こちらでは介護等に関する手当金を解説します。
6-1.介護で休業した場合の手当金
ご自分が家族の介護のため仕事を休業する場合に受け取れる手当金が、「介護休業給付」です。
〇支給額
「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」により算出します。
〇条件
- 原則として介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要
- 有期雇用労働者の場合、前記の条件に加え、①介護休業開始時に、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続、かつ、②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日まで、その労働契約が満了するのが明らかでないこと
〇申請方法
原則として、必要書類を揃え事業主を経由しハローワークに提出
〇必要書類
[1]受給資格確認に必要な書類- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳・出勤簿またはタイムカード
- 介護休業給付金支給申請書
- 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
- 住民票記載事項証明書等
- 出勤簿、タイムカード等
- 賃金台帳等
6-2.家族の介護の慰労に関する手当金
居宅で介護サービスを利用せずに、要介護高齢者の介護をしている家族へ手当金が支給されます。それが、「家族介護慰労金」です。
〇支給額
年間10万円ほど
〇条件
- 要介護4または5の高齢者と同居している
- 慰労金を設けている市区町村へ住んでいる
- 市県民税非課税世帯
- 過去1年間、介護保険サービスを利用せず在宅で介護をしている
〇申請方法
必要書類を揃え市区町村窓口(主に福祉課が担当)に提出
〇必要書類
- 家族介護慰労金支給申請書
- 介護している人の金融口座
6-3.認知症の高齢者に関する手当金
自治体の中には、家族が認知症になり徘徊する危険性のある場合、速やかに発見できる機器(GPS)の利用の補助する手当金を設けているところもあります。その手当金を「徘徊者捜索機器利用促進補助金」と呼びます。
〇支給額
GPS機器の導入費用、最大22,000円ほど
〇条件
- 補助金を設けている市区町村在住の徘徊のおそれのある高齢者
- 65歳未満で要介護・要支援認定を受けている人
- 早期発見のために適切に使用・管理できる人
- 指定した機種に限定
〇申請方法
必要書類を揃え市区町村窓口(主に福祉課が担当)に提出
〇必要書類
概ね自治体では次のような書類を揃えます。
- 交付申請書
- 補助金請求書
- 市税の完納を証明する納税証明書
- 振込先口座の通帳
- 領収証の写し
- 申込書お客様控えの写し
7.家族の死に関する生活手当金制度
家族が亡くなってしまった場合はどのような手当金等が支給されるのだろう。
是非詳細を知りたい・・・・。
こちらでは、家族が亡くなった場合の手当金制度を解説します。
7-1.遺族年金
遺族年金とは、家計を支えていた公的年金制度の加入者が亡くなった場合、その遺族が困窮しないように支給される年金です。
この障害年金は「遺族基礎年金」・「遺族厚生年金」があります。
〇遺族基礎年金
名称 | 遺族基礎年金(対象:国民年金被保険者) |
支給額 | 支給額(平成30年4月分~)
779,300円+子の加算 ・子1人・2人:各224,300円 ・第3目から:各74,800円 |
条件 | [1]亡くなった人が次の条件のうち、いずれかに該当する必要があります。
・受給資格期間の合計月数が300月(25年)以上 ・老齢基礎年金を既に受給していた [2]前記の2つに該当しない場合でも、①亡くなった人が国民年金に加入していた、または②亡くなった人が国民年金に加入していて、かつ日本国内に住所があり、年齢が60歳以上65歳未満であった場合なら、次の条件のいずれかに該当する必要があります。・亡くなった日の2ヶ月前までの被保険者期間中に、受給資格期間の合計が2/3以上 ・亡くなった日の2ヶ月前までの1年間に保険料の滞納が無い |
所得制限 | 族の前年の収入が850万円未満または所得が655万5,000円未満 |
申請方法 | 子のいる配偶者または子が、必要書類をそろえ市役所、市区町村役場窓口(主に年金課等が担当)に提出 |
必要書類 | 基本的な必要書類は次の通りです。いろいろなケースによっては追加書類が要求されることもあります。
・年金請求書 ・年金手帳 ・戸籍謄本 ・住民票の写し(世帯全員分) ・所得証明書、課税または非課税証明書、源泉徴収票等のいずれか ・市区町村長に提出した死亡診断書(コピー)または死亡届記載事項証明書 ・金融機関の通帳等 |
申請期限 | 5年以内 |
〇遺族厚生年金
名称 | 遺族厚生年金(対象:厚生年金被保険者) |
支給額 | 支給額(平成30年4月分~)
次のいずれかで計算した高い金額が年金額となります。 [1.本来水準](平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間月数)×3/4 [2.従前額保障](平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間月数+平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間月数)×0.999×3/4 |
条件 | [1]亡くなった人が次の条件のうち、いずれかに該当する必要があります。
・受給資格期間の合計月数が300月(25年)以上 ・老齢厚生年金を既に受給していた ・傷害厚生年金(1級または2級)を受給していた [2]前記の3つに該当しない場合でも、①亡くなった人が厚生年金に加入していた、または②亡くなった人が厚生年金に加入しており、初診日のある傷病が原因で、その初診日から5年以内に死亡していた場合、次の条件のいずれかに該当する必要があります。・亡くなられた人の保険料納付期間が国民民年金加入期間の2/3以上 ・亡くなった人が65歳未満だった場合、亡くなった日の2ヶ月前までの1年間に保険料の滞納が無いこと |
申請方法 | 妻・子(孫)等が必要書類をそろえ最寄りの年金事務所に提出 |
必要書類 | 基本的な必要書類は遺族基礎年金と同様ですが、いろいろなケースによっては追加書類が要求されることもあります。 |
申請期限 | 5年以内 |
7-2.埋葬料に関する手当金
被保険者が業務外で亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持され、埋葬を行う人へ「埋葬料」として手当金が支給されます。
〇支給額
5万円が支給されます。
〇条件
- 健康保険被保険者
〇申請方法
必要書類を揃え事業主を経由し各健康保険組合に提出
〇必要書類
基本的に次のような書類が必要です。ケースによっては追加の書類が要求されることもあります。
- 支給申請書
- 住民票等
- 埋葬に要した領収書
- 埋葬に要した費用の明細書
7-3.その他に注目すべき手当金制度
市区町村でも被保険者が死亡したとき「葬祭費」として手当金が支給されます。
〇支給額
5万円が支給されます。
〇条件
- 国民健康保険被保険者
〇申請方法
必要書類を揃え市区町村(主に国民年金課等が担当)に提出
〇必要書類
基本的に次のような書類が必要です。ケースによっては追加の書類が要求されることもあります。
- 支給申請書
- 国民健康保険証
- 預金通帳
- 印鑑
8.まとめ
生活に関する手当金は多種多様ですが、いろいろ条件があり給付額も条件によって異なります。しっかりと必要事項を確認し、手当金をスムーズに取得しましょう。