マイホーム派の方には、お馴染み感のある『住宅エコポイント』。
こちら、残念なことに、2016年(平成28年)に、終了してしまいましたよね。
でも、朗報です!
2019年(令和元年)に、『次世代型住宅ポイント』として、復活します!
このように、マイホームを購入する時には、一定の条件を満たしていると、ポイントをもらえたり、国や、お住まいの自治体から、補助金を受け取れることができたり、税金が控除されたりなど、さまざまな優遇措置を受けることができます。
今回は、中でも、リアルに現金がもらえる『補助金』について、解説していきます。
一世一代の大きな買い物である『マイホーム』ですから、お得な制度があれば、活用しない手はないですよね!
しっかり学んで、是非、賢く利用するようにしましょう!
目次
1.新築住宅の補助金制度って?
一般的に、新築でマイホームを購入する際には、まず、どんな場所に住みたいか、通勤にかかる時間はどうかなどの、希望のエリアを選定するところから始まって、住宅は、土地を購入して注文建築にするのか、ハウスメーカーやビルダー、地元の工務店が建てた家を購入するのかなど、いくつもの希望に合うさまざまなポイントを、おさえていくことになります。
住みたい土地や物件が定まった後、住宅購入の前半戦で迎える、一番、大きな山場は、なんといっても、住宅ローン審査の可否です。
希望のマイホームを手にできるか否かは、すべて、住宅ローンの審査に通るか通らないかに掛かっているといっても、決して、過言ではありません。
ですから、「家は、マイホーム派!」の方は、とくに、注意を払われて、情報収集にも余念がないのではないでしょうか。
住宅の購入先や注文先が、大手の工務店や、不動産仲介業者、ハウスメーカー等であれば、住宅ローン審査についても、相談にのってもらうことができたり、有益なアドバイスを受けることができるかもしれません。
そういった、いわば、住宅のプロの方であっても、意外と、見落としがちなものが、『新築住宅の補助金制度』です。
『新築住宅の補助金制度』とは、ざっくり言うと、個人の住居として住宅購入する際に、条件に合致していれば、国や、お住まいの自治体から、補助金として、現金を受け取ることができる制度のことを言います。
住宅を購入する際には、是非とも検討したい制度ですから、どういった種類の補助金制度があるのか、次から、ざっくりと見ていきましょう。
1.1すまい給付金
すまい給付金は、消費税率の引上げにより、住宅を取得する人の負担を緩和することを目的に、2014年(平成26年)に、国土交通省により創設された制度です。
消費税は、2014年(平成26年)に、5%から8%に引き上げられ、2019年(令和元年)には、10%に引き上げられることが予定されています。
このような中、住宅購入にかかわる、消費税の「負担増加分」を、軽減するために設けられた制度が、『すまい給付金制度』です。
すまい給付金は、消費税率が8%では、10万円~30万円、消費税が10%に引き上げられると、最大50万円まで受け取ることができます。
すまい給付金の申請は、住宅を取得された方が、国土交通省あてに行います。
また、すまい給付金を申請できる期間は、住宅の引き渡しを受けてから、原則、「1年以内」となっていますので、注意するようにしておきましょう。
なお、すまい給付金の実施期間は、2014年(平成26年)~2021年(令和3年)12月までが予定されています。
実施期間中に、住宅を購入し、入居される方は、是非、チェックするようにしておくとよいでしょう。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税を利用しても、なお、消費税の税負担に対しての軽減効果が、十分ではない収入の方について、消費税率が引上げられることによる税の負担を、軽くすることを目的に創設された制度です。
ですから、すまい給付金制度では、住宅ローンの利用のあるなしや、収入によって、給付される金額が、変わる仕組みとなっています。
1.2地域型住宅グリーン化事業
地域型住宅グリーン化事業は、2019年(平成27年)より、国土交通省により創設された補助金制度の一つです。
地域型住宅グリーン化事業では、省エネルギーの性能や、耐久性などに優れた木造住宅や、建物を整備する際にかかる費用が、補助されます。
補助金の申請は、住宅を取得された方が、直接行うのではなく、地域の原木供給事業者や、建材流通事業者、建築士事務所、中小工務店などが、いくつかのグループとしてグループ化されていますので、グループ化された建築事業者や中小の工務店を利用した際に、代行して行われます。
地域型住宅グリーン化事業は、木造住宅の生産体制の強化や、環境への負荷の低減を図るために、設けられた補助金制度です。
前身の同種事業では、2012年~2014年度(平成24~26年度)の『地域型住宅ブランド化事業』があります。
1.3ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業
今や、持続可能な社会の実現は、世界的な課題となっています。
なかでも、とりわけ、省エネルギー社会への転換は、先進国社会全体で取り組まなければならない喫緊の課題であると言えます。
このような中、家庭の中でも省エネルギーを進めていくうえで、重要な要素である暖冷房エネルギーを少なくするためには、住宅そのものを、省エネ住宅にすることで、大きな効果を得ることができると考えられています。
こういった考え方に基づいて、国は、 エネルギー基本計画(平成30年7月)において、「住宅については、2020年までに、ハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上で、2030年までに新築住宅の平均でZEH(ゼッチ)の実現を目指す」と、宣言(閣議決定)しています。
また、 地球温暖化対策計画(平成28年5月)の閣議決定においても、同様の目標が掲げられています。
これを受けて、経済産業省・国土交通省・環境省の3省では、連携して、 住宅の省エネ・省CO2化に取り組んでいます。
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH=ゼッチ)は、「ZEH(ゼッチ)化等に よる低炭素化促進事業」として、環境省からの補助金制度となっています。
住宅のZEH(ゼッチ)化とは、「外皮の断熱性能などを大幅に向上させるとともに、効率的な設備システムの導入により、室内空間の質を維持しつつ、大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量※(空調・換気・給湯・照明)の収支がゼロとなることを目指した住宅」のことを言います。
簡単に言うと、ZEH(=ゼッチ=Net Energy Zero House)とは、住まいの断熱性・省エネ性能を上げることや、太陽光発電などでエネルギーを創ることによって、年間の一次エネルギー消費量※(空調・換気・給湯・照明)の収支を、正味(net)で、プラスマイナス「ゼロ」にできる住宅のことを指しています。
さらに、現行 のZEH(ゼッチ)よりも、省エネをよりいっそう推し進め、住宅設備 のより効率的な運用などによって、太陽光発電の自家消費率拡大を目指したZEH(ゼッチ)は、ZEH+(ゼッチ プラス)として、経済産業省より補助金が交付されます。
※一次エネルギー消費量とは
化石燃料や、原子力燃料、水力・太陽光など、自然から得られるエネルギーを、「一次エネルギー」と呼びます。
「一次エネルギー」を、変換・加工して得られるエネルギー(電気、灯油、都市ガスなど)は、「二次エネルギー」と言います。
一般的に、私たちが、住宅などで、おもに利用するのは、「二次エネルギー」になります。
「二次エネルギー」には、電気やガスなど、それぞれに異なる単位(KWH 、ℓ、MJ等)が使用されています。
これらを、「一次エネルギー」(単位=J=ジュール)に置き換えることによって、住宅の総エネルギー消費量を、同じ単位で計算することが可能であるとされています。
ZEH(=ゼッチ=ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)では、省エネルギー社会の実現に向けた性能の指標とするために、 新省エネ基準で用いられる基準を、最終的に消費される、「二次エネルギー消費量」ではなく、 エネルギー資源の消費量を表す、「一次エネルギー消費量」を基準として用いられています。
また、ZEH(=ゼッチ ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)での、「一次エネルギー消費量」は、「暖冷房」・「換気」・「給湯」・「照明」・「その他」の5項目について計算されます。
1.4エネファーム設置補助
エネファーム(「エネルギー」+「ファーム=農場」の造語)は、「家庭用燃料電池コージェネレーションシステム」の愛称です。
エネファームでは、燃料電池と、コージェネレーションシステムという、従来からある2つのシステムが組み合わされています。
コージェネレーションとは、簡単に言うと、発電時のエネルギーの発生に出る熱を、他のシステムに利用したり、応用したりする考え方や、仕組みのこと言います。
エネファームでは、都市ガスや、LPガス(プロパンガス)などを使って発電する、「家庭用燃料電池」の機能と、発電の時に発生する熱を利用し、給湯や暖房などに使用する、「コージェネレーションシステム」との2つの機能を持ちあわせています。
たとえば、私たちが、普段、使っている電気は、大規模発電所でつくられ、それぞれの家庭に運ばれていますが、その時、発生する熱を有効に利用できなかったり、送電ロスなどで、電力の一部は失われています。
これに対し、各家庭でエネルギーをつくる「エネファーム」では、エネルギーをつくる場所と使う場所が同じであるため、ほぼすべてのエネルギーを有効に利用することができます。
また、CO2(二酸化炭素)の排出を大幅に抑えることができるので、地球の温暖化防止や環境汚染の防止につながるだけでなく、電力会社から電気を購入しないので、台風などの自然災害による停電などの心配もありません。
エネファームを住宅に設置する場合、購入費用の一部を国が補助する制度があります。
この時、省エネルギー計算などをする必要はなく、指定のシステムを購入・設置し、使うことで補助金を受けることができます。
また、国からの補助金だけでなく、ご契約のガス会社によっては、専用料金のメニューや、優待割引制度などが利用できる場合もあります。
エネファームを設置した場合の補助金の金額は、燃料電池の種類や、導入費(補助対象経費)によって決まっている定額補助金に、条件によって決まる追加補助額を加えたものとなります。
●エネファームの補助金の対象となる機器の費用
燃料電池 ユニット |
・燃料電池ユニット本体(=燃料処理装置・空気供給装置・スタック・インバータ・熱回収装置・脱硫器・パワーコンディショナー・水処理装置・CTセンサー(同梱品の電流センサー)など) ・特殊排気カバーの購入についての経費 ・寒冷冷地、および、塩害対策仕様にかかる費用 |
貯湯ユニット |
・貯湯ユニット本体(=貯湯槽・貯湯槽一体型バックアップ給湯器・貯湯ユニット制御装置など) ・特殊排気カバーの購入についての経費 ・寒冷冷地、および、塩害対策仕様にかかる費用 |
付属品 |
・貯湯槽分離型バックアップ給湯器 ・台所リモコン ・風呂リモコン ・発電リモコン(既設給湯器を利用する場合のみ対象) ・配管カバー ・据置台の購入費、および、製造事業者、もしくは、機器販売会社の燃料電池システム試運転にかかる費用 ・寒冷冷地、および、塩害対策仕様にかかる費用 |
●エネファームの補助金の対象となる工事の費用
1.配線・配線器具の購入・据付費用 |
・分電盤 ・CT線(消費電力計測信号線) ・CTセンサー(電流センサー、同梱品以外であっても可) ・リモコン配線 ・発電電力供給電線 ・貯湯ユニット、および、貯湯槽分離型バックアップ給湯器電源用屋外コンセント ・貯湯ユニット、および、貯湯槽分離型バックアップ給湯器電源線 ・ユニット間通信線 ・貯湯槽分離型バックアップ給湯器通信線 ・アース線、および、前記電気設備の設置にかかる付属部材 ・電気支持部材、および、設置などにかかる人件費 |
2.配管・配管器具の購入・据付費用 |
・ユニット間の熱回収配管 ・貯湯槽分離型バックアップ給湯器接続配管 ・熱回収配管及び貯湯槽分離型バックアップ給湯器接続配管用継ぎ手 ・熱回収配管、および、貯湯槽分離型バックアップ給湯器接続配管固定用部材 ・燃料電池ユニット、および、貯湯ユニット、オーバーフロー配管、ドレン配管(貯湯槽分離型バックアップ給湯器の排水配管)、配管設備の設置にかかる付属部材 ・配管支持部材、および、設置などにかかる人件費 |
1.~2.の工事に付随するその他の工事費 |
・プレキャスト基礎、または、現場打設、ゲタ基礎工事(燃料電池ユニット、および、貯湯ユニット及び貯湯槽分離型バックアップ給湯器の基礎工事) ・上記にともなう、木の根を抜く、凸凹を整地する、塀を広げるなどの工事費用 ・アンカーボルト、機器の搬入据付 ・設置する場所で、土台・基礎部分に据付するために、クレーン・重量とびなどを使わなければならなかった場合の特殊搬入費用 ・搬入経路確保に要する費用 ・設置に必要な支持部材、配管カバー、据置台、リモコン、および、特殊排気カバーの取付費用 ・寒冷地、および、塩害対策にかかる費用 ・設置工事会社が行う試運転、協議書類作成費用、立会い費用 ・設置工事にかかる人件費 ・経費(直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、間接経費など) ・既設給湯器がある場合の撤去費用 |
1.5市町村住宅関連補助金
国の補助金制度とは別に、各都道府県や市町村単位で行われている補助金の制度があります。
各都道府県や市町村単位で行われている補助金制度の詳細については、直接、お住まいの自治体窓口に問い合わせるようにすると確実ですが、おおむね、国の補助金制度に準ずる内容であることが多く見受けられます。
地方自治体が行っている補助金制度では、耐震改修や、リフォームを行なう時の工事費の一部が助成されることが、一般的ですが、省エネ住宅やバリアフリー住宅の購入や建築、太陽光発電設備設置時の助成などが、比較的、多くの自治体で実施されています。
一定期間の市内居住や、地元業者の利用、親子同居、地場産材の利用などを条件としていたり、住宅ローンの利子分が減税されたり、数%のプレミアム付き建設券の販売という形で支援が行われているケースもあります。
積極的にチェックするようにしましょう。
2.すまい給付金の条件や金額って?
ここまで、ざっくりと、住宅を新築する時の補助金制度の種類について見ていきました。
次からは、新築住宅の補助金制度の一つである、「すまい給付金」の給付条件など、詳細についてもチェックしていきましょう。
2.1すまい給付金の条件~対象となる人
すまい給付金の対象となる人は、次のようになります。
1.住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住する人
2.収入が一定以下の人
また、住宅ローンを利用せずに、住宅を取得する方(現金取得者)については、年齢が50才以上の方※が対象となります。
※消費税10%時には、収入額の目安が、650万円以下(都道府県民税の所得割額が1、3万3000円以下)の方が対象となります。
●対象者のおもな要件
住宅の所有者 | 不動産登記上の持分保有者 |
住宅の居住者 | 住民票で、取得した住宅への居住が確認できる人 |
収入が一定以下の者 |
消費税8%時:収入額(目安)が、510万円※以下の人 消費税10%時:収入額(目安)が、775万円※以下の人 |
住宅ローンを利用しない場合 | 年齢が50才以上の人 |
※「夫婦(妻は収入なし)」と、「中学生以下の子供が2人」のモデル世帯の夫の収入額の目安となります。
●すまい給付金の住宅ローンとは
すまい給付金の給付条件である、「住宅ローン」とは、次の3つを満たすものを言います。
1.居住する住宅の取得のために必要な借入れ金
2.償還期間が、5年以上の借入れ金
3.金融機関※からの借入れ金
※親や知人などからの借入金である場合には、住宅ローンとは見なされませんので、注意するようにしておきましょう。
2.2すまい給付金の条件~対象となる新築住宅
すまい給付金の対象となる新築住宅とは、「人の居住用にしたことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」を言います。
たとえば、まだ、一度も人が住んだことがない新築の住宅であっても、工事が完了してから、1年以上が経過している住宅については、新築とはみなされませんので、注意するようにしましょう。
新築住宅の場合の給付条件は、住宅ローンの利用がある場合、次のようになります。
●住宅ローンの利用があるケース
1.床面積が50m2以上の住宅
すまいの給付金での床面積とは、不動産登記上の床面積のことを言います。
また、共同住宅では、契約書などに記載されている壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく、内法寸法による面積となります。
2.施工中の検査が実施されている
施工中に第三者の現場検査をうけ、一定の品質が確認される、次の①~③のいずれかに該当する住宅
① 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可がないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ、加入した住宅
② 建設住宅性能表示を利用する住宅
③ 住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅
いずれの検査も、原則として、施工中に検査を行うものであるため、着工前に、検査の申し込みをしておく必要があります。
また、新築住宅の場合の給付条件は、住宅ローンの利用がない場合では、次のようになります。
●住宅ローンの利用がないケース(現金取得者)
1.床面積が50m2以上の住宅
すまいの給付金での床面積とは、不動産登記上の床面積のことを言います。
また、共同住宅では、契約書などに記載されている壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく、内法寸法による面積となります。
2.施工中の検査が実施されている
施工中に第三者の現場検査をうけ、一定の品質が確認される、次の①~③のいずれかに該当する住宅
① 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可がないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ、加入した住宅
② 建設住宅性能表示を利用する住宅
③ 住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅
いずれの検査も、原則として、施工中に検査を行うものであるため、着工前に、検査の申し込みをしておく必要があります。
3.住宅取得者年齢
住宅ローンを利用しないケースでは、年齢要件があり、「50才以上の人が取得する住宅」が、対象となります。
また、消費税10%時には、収入額の目安が、650万円以下(都道府県民税の所得割額が13万3000円以下)の要件が、追加されます。
なお、この場合の年齢とは、住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢のことを言います。
たとえば、誕生日が10月の方が、4月(当時49才)に引渡しを受ける場合には、年齢は、50才として扱われます。
4.住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅
フラット35Sの場合と同様に、次の①~④のいずれかに該当する住宅が、対象となります。
① 耐震性に優れた住宅(耐震等級が、2以上の住宅、または、免震建築物である)
② 省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級が、4以上、または、断熱等性能等級が、4)
③ バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級が、3以上)
④ 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級が、3、かつ、維持管理対策等級が、2など)
2.3すまい給付金の金額
すまいの給付金の給付額は、住宅を取得する方の収入や、不動産登記上の持分割合により、決まります。
持分保有者1名の場合の給付額が、「給付基礎額」とされ、収入によって決まる、「給付基礎額」に、持分割合を乗じた金額を加えたものが、実際の給付金の金額となります。
収入については、給与所得者の場合、いわゆる「額面収入」ではなく、「都道府県民税の所得割額」に基づいて、決定されます。
このため、すまい給付金を申請をするときには、引越し前の住宅の市区町村の個人住民税課で、「税証明書(=「課税証明書」)」を入手して、「都道府県民税の所得割額」を、必ず、確認するようにしましょう。
通常、「税証明書(=「課税証明書」)」は、毎年の5~6月頃に、当年度分が発行されます。
このため、すまい給付金では、住宅の引渡しを受ける時期によって、申請時に必要な、「税証明書(=「課税証明書」)」の年度が変わります。
また、実際に給付される金額については、住宅を取得した時に適用される「消費税率(8%、あるいは、10%)」に応じて、決定されますので、少し、注意するようにしておきましょう。
3.地域型住宅グリーン化事業の対象住宅の条件って?
地域型住宅グリーン化事業では、木造住宅の建築や整備を行うグループが、公募によって募られ、取り組みが良好であると判断されると、国土交通省によって、地域型住宅グリーン化事業に採択されます。
地域型住宅グリーン化事業では、採択されたグループのメンバーである中小工務店や地域の建築会社が、木造住宅を建築した際に、建築費用の一部として、補助金が交付されます。
補助の対象となる木造住宅のタイプには、次の4つのものがあります。
①長寿命型(長期優良住宅)
②高度省エネ型(認定低炭素住宅)
③高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)
④高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)
また、必ず、専門機関によって、認定を受けていることも、給付の条件となります。
補助金の金額は、①~③では、上限を110万円(ただし、グループごとに戸数制限があります)として、④の場合であれば、上限を140万円(ただし、グループごとに戸数制限があります)として、補助されます。
また、地域の材木を建築材として一定以上使用することや、三世帯が同居する住宅にすることなどによって、それぞれに、20万円、30万円など、上乗せされた補助金を受け取ることができますが、一般的には、建築事業主が申請をし、補助金も、建築事業主が受け取った後、木造住宅の建築代金から相殺される形で、住宅を取得する人が受け取ることなります。
また、グループごとに補助金の交付される戸数には制限があるため、申請したからといっても、必ずしも、補助金が交付されるとは限りません。
木造住宅を、地元の工務店や建設会社を利用して、長期優良住宅や、低炭素住宅として建築する希望のある方は、この点に、すこし注意するようにしておきましょう。
4.ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業の補助金って?
ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業の補助金制度は、経済産業省・国土交通省・環境省の3省が、連携して行っている国の住宅支援事業になります。
対象となる住宅や、給付要件、補助金の金額などは、次のようになります。
対象住宅 | 給付要件 | 給付額 | 採択方式 |
ZEH |
①ZEHロードマップ の「ZEHの定義」を 満たしていること ②SIIに登録されているZEHビルダー/プランナー により、設計・建築・改修、または、販売されること |
70万円 |
先着順※ (平成30年度実績) |
Nearly ZEH(寒冷地、低日射地域、多雪地域に限る) | |||
ZEH Oriented(都市部狭小地の二階建以上) |
また、蓄電システム(定置型)を設置する場合には、1kWh当たり3万円(上限:30万円、または、補助対象経費の1/3のいずれか低い額)が加算されます。
また、ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)支援事業には、ZEH+実証事業、戸建分譲ZEH実証事業など、いくつかの種類があります。
例年、4月下旬から7月にかけて公募が行われ、補助金の申請に必要な事務手続きや、複雑な省エネ計算は、ZEHビルダーやプランナー が、代行するケースが一般的です。
5.市町村住宅関連補助金って?
各都道府県や市町村単位で行われている補助金の制度では、一例をあげると、東京都の千代田区で実施されている、「次世代育成住宅助成」があります。
千代田区の補助金制度では、新婚・子育て世帯の方を対象に、毎月最高で8万円、最長8年間に渡って、助成が行われています。
住宅は、マイホーム購入時だけでなく、賃貸の場合であっても利用することができます。
また、大阪府の大阪市では、「新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度」が実施されています。
大阪市の補助金制度では、新婚・子育て世帯を対象に、マイホーム購入の住宅ローンに対する利子の補助を、年0.5%分、5年間にわたって受けることができます。
ローン残高は、上限が2000万円となっていますが、最大年間10万円×5年間に渡って、補助されます。
このような補助金制度は、東京や大阪だけではありませんので、マイホームの新築時には、まずは、自治体のサポート制度を確認するようにしておくとよいでしょう。
6.まとめ
以上、住宅を新築する時の補助金について見ていきましたが、いかがでしたか?
昨今は、自動車も、ガソリンで走る車ではなく、水素や電気で走るエコカーが、次世代の主流になると言われていますよね。
今や、エコは、ただのブームではなく、真剣に取り組まなければならない、史上命題となりつつあります。
そんな流れを受けて、マイホームを新築するときの補助金制度も、省エネ性能が高い家や、エネルギーを自分でまかなえる家、CO2排出量が少ない低炭素住宅など、環境に対する負荷軽減への『貢献度』が高ければ高いほど、ご褒美(補助金)も多くもらえるシステムに、大きく舵が切られています。
エコ度の高い、未来派マイホームの新築を検討されている方は、是非、補助金についても、建築事業主にまかせっぱなしにするのではなく、積極的に、情報収集をして、充実した家造りができるように、心がけるようにして下さいね!