「未婚でシングルマザーだけど、国や自治体からの手当てはあるのかな?」
そう疑問に思ったママはいるんじゃないでしょうか。
そもそも子どもの生活費がどのくらいかかるのかも知らない。。。
そんなママさんに!この記事を読めば、未婚でシングルマザーの方の手当の概要や子ども生活費について丸わかりです!
日本の婚外子の割合もご紹介していますので、どうぞお見逃しなく!
目次
1.子どもにかかる生活費とは?
今回は、未婚のシングルマザーの方に対する手当てについてご紹介します。
その前に、そもそも子どもを育てるのにかかる生活費はどのくらいなのか、見ていきたいと思います。
・0歳から6歳
・小1から小6
・中1から中3
に分けて見ていきます。
1.1 0歳から6歳
まずは0歳から6歳までにかかる生活費についてです。(単位は円)
衣類 | 食費 | 生活用品 | 医療費 | 携帯電話 | おこづかい | お祝い・行事 | 預貯金・保険 | レジャー | 合計 | |
0歳 | 88,513 | 111,126 | 222,491 | 12,608 | – | 159 | 159,354 | 221,193 | 53,375 | 868,819 |
1歳 | 69,750 | 155,376 | 159,364 | 14,467 | – | 294 | 28,314 | 223,007 | 96,944 | 747,516 |
2歳 | 65,521 | 196,849 | 130,609 | 10,932 | – | 341 | 29,514 | 195,540 | 120,494 | 749,800 |
3歳 | 62,049 | 212,782 | 89,397 | 11,524 | 95 | 615 | 42,734 | 188,535 | 120,921 | 728,652 |
4歳 | 67,001 | 226,583 | 83,872 | 13,356 | 190 | 1,199 | 43,506 | 185,604 | 138,173 | 759,484 |
5歳 | 56,586 | 228,124 | 76,646 | 13,075 | 98 | 1,997 | 38,383 | 166,412 | 143,106 | 724,427 |
6歳 | 70,294 | 256,263 | 78,552 | 13,104 | 198 | 2,425 | 36,382 | 161,251 | 151,268 | 769,737 |
となっています。
こう見ると、預貯金・保険にお金がかかっていることがわかります。
おそらく学資保険になどにお金がかかるのでしょう。
また、お祝い・行事にもお金がかかります。
お宮参りなどがありますからね。
1.2 小1から小6
次に小1から小6までにかかる生活費です。(単位は円)
衣類 | 食費 | 生活用品 | 医療費 | 携帯電話 | おこづかい | お祝い・行事 | 預貯金・保険 | レジャー | 合計 | |
小1 | 63,480 | 253,405 | 102,286 | 19,456 | 631 | 3,741 | 52,477 | 158,047 | 149,573 | 803,096 |
小2 | 65,226 | 263,703 | 74,602 | 21,021 | 1,816 | 5,442 | 27,469 | 154,128 | 164,960 | 778,367 |
小3 | 68,272 | 271,365 | 80,136 | 23,490 | 3,109 | 8,076 | 28,209 | 169,437 | 178,335 | 830,429 |
小4 | 69,637 | 284,644 | 77,261 | 24,533 | 4,486 | 11,034 | 26,611 | 165,548 | 167,134 | 830,888 |
小5 | 74,017 | 307,094 | 80,959 | 21,122 | 6,408 | 13,386 | 25,441 | 169,114 | 172,368 | 869,909 |
小6 | 75,483 | 299,169 | 84,658 | 20,982 | 7,856 | 18,715 | 29,480 | 162,759 | 171,611 | 870,713 |
となっています。
携帯電話代とおこづかい代が増えてきますね。
1.3 中1から中3
最後に中1から中3までの生活費を見ていきます。(単位は円)
衣類 | 食費 | 生活用品 | 医療費 | 携帯電話 | おこづかい | お祝い・行事 | 預貯金・保険 | レジャー | 合計 | |
中1 | 85,175 | 337,085 | 93,924 | 21,110 | 16,356 | 30,429 | 41,895 | 170,845 | 165,220 | 962,039 |
中2 | 77,566 | 363,936 | 99,227 | 26,780 | 24,814 | 40,043 | 30,751 | 176,481 | 164,954 | 1,004,552 |
中3 | 66,079 | 369,492 | 98,255 | 19,629 | 29,519 | 47,062 | 27,713 | 193,389 | 106,715 | 957,853 |
となっています。
中学校2年生のときには、1年間で100万円を超えます。
ざっと見ると、0歳から15歳まで1年間で70万円~100万円かかることがわかります。
ここに教育費がかかるのですから、非常に大きな額になります。
2. 未婚で出産!その割合はどのくらい?
次に、シングルマザーの割合を見ていきたいと思います。
日本のシングルマザーは、約123 万人(2016年度厚生労働省調べ)にのぼり、2016年にシングルマザーになった方の理由のうち離婚が約80%、未婚が約9%という内訳となっています。
2.1 婚外子の割合は各国で急増している
婚外子の割合は各国で急増しています。
婚外子とは、結婚していない両親の子どものことをいいます。
【世界各国の婚外子の割合(単位:%)】
例えば、日本だと1980年には0.8%だったのが、2015年には2.3%となっています。
ただ、他の国と比べると、割合はかなり低いことがわかります。
2.2 安心してください!未婚で出産した場合の手当ては沢山ある!
未婚でシングルマザーだと、不安なことも多いかと思いますが、安心してください!
未婚で出産した場合の手当ては実は沢山あるのです。
それらをこれからご紹介していきます!
3. 未婚のシングルマザーの手当て①児童扶養手当
1つ目に、児童扶養手当があります。
児童扶養手当については、東京都の国分寺市のホームページを参考にご紹介していきます。
3.1 児童扶養手当とは
父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことをいいます。
3.2 対象者
18歳に達した年度末(3月31日)まで(一定の障害を有する場合は20歳未満)の次のいずれかの状態に該当する児童を監護している母または父母以外で児童を養育するかた、もしくは児童を監護し、かつ生計を同じくしている父。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 婚姻によらないで生まれた児童→未婚のシングルマザーに当てはまります。
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から追加)
*昭和60年8月1日以降、平成15年4月1日までに1から6に該当し、かつ支給制限(所得制限を除く)に該当しなくなった日から5年を経過している場合には申請することができません(父子については対象となりません)。
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 児童および受給資格者が日本国内に住所を有しないとき
- 受給資格者または児童が公的年金を受給することができ、年金の額が児童扶養手当の額より高いとき
- 児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父または母と生計を同じくしているとき(ただし重度の障害の状態にあるときを除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
「生計を同じくする」とは、児童の父または母が異性のかた(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずるかたなど)と、次のいずれかの状況にあることをいいます。
- 法律上の婚姻関係にあること
- 同一住所地に住民登録されていること
- 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問などがあること
3.3 手当の額
児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて、手当額を改定するスライド措置がとられていますが、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」(平成17年法律第9号)の規定により、平成30年4月からの手当額が下記のとおり変更されることとなりました。
- 手当月額(支給対象児童が1人の場合)
改定時期 平成30年3月まで 平成30年4月から 全部支給 42,290円 42,500円 一部支給 42,280円から9,980円 42,490円から10,030円 *申請者の所得額によって、手当金額は変動します。
- 支給対象児童が2人以上いる場合
第2子加算額 改定時期 平成30年3月まで 平成30年4月から 全部支給 9,990円 10,040円 一部支給 9,980円から5,000円 10,030円から5,020円 第3子加算額 改定時期 平成30年3月まで 平成30年4月から 全部支給 5,990円 6,020円 一部支給 5,980円から3,000円 6,010円から3,010円
平成30年3月からと4月からで額が違ってきますので、注意しましょう。
また、児童扶養手当を受給し始めてから5年が経っている方や、就業に関する条件などを満たしていない方は、手当がおおよそ半分まで減額されます。
なお手当受給を5年経過した方には、状況を確認するために書類が送られます。
減額の対象となるのは、開始から次の1または2のいずれかが早く経過したときの翌月からです。
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 支給要件に該当するに至った日の属する月の1日目から数えて7年(「離婚日」や「夫の死亡日」を支給要件に該当するに至った日とする)
しかし、1・2とも認定の請求をした日に3歳未満の子供の面倒をみていた場合は、その子供が3歳になった月の次の月の1日〜5年が経った時になります。
減額にならないためには、届出が必要ですので、届け出るようにしましょう。
3.4 支給時期
申請のあった月の翌月分から毎年4月、8月、12月にその前月までの分を支給します。
毎月の支給ではないので、注意しましょう。
3.5 手続き
申請には、次のものが必要です。
- 印鑑 (朱肉使用のもの)
- 申請者名義の銀行口座番号が分かるもの
- 場合によっては、所得証明書(課税証明書または非課税証明書) *申請者・配偶者・扶養義務者のうち該当する全員分の証明書が必須。
- 戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
3.6 所得制限
申請者および扶養義務者の所得額によって、次の所得制限があります。
・扶養親族などが0人の場合
申請者の所得額が490,000円未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が1,920,000円未満であること)
扶養義務者の所得額が2,360,000円未満であること・扶養親族などが1人の場合
申請者の所得額が870,000円未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が2,300,000円未満であること)
扶養義務者の所得額が2,740,000円未満であること・扶養親族などが2人の場合
申請者の所得額が1,250,000円未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が2,680,000円未満であること)
扶養義務者の所得額が3,120,000円未満であること・扶養親族などが3人以上の場合
申請者の所得額が1,250,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が2,680,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること)
扶養義務者の所得額が3,120,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
もし申請したいと思ったら、あなたの住んでいる自治体に問い合わせてみてください。
4. 未婚のシングルマザーの手当て②児童育成手当
2つ目は、児童育成手当です。
こちらは東京都の江戸川区のホームページを参考にご紹介していきます。
4.1 児童育成手当
児童育成手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親もしくは母親と生計を同じくしていない父子・母子世帯等の児童の福祉の増進を図るために設けられた手当です。
4.2 対象者
その自治体に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、または母に代わって児童を養育している方。
4.3 支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が下記の程度の障害にある児童
※身体障害者手帳1級~2級程度、その他重度の内部障害を有するとき
※精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令(*)を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童→未婚のシングルマザーに当てはまります。
*「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第10条第1項の規定による保護命令で、母又は父の申し立てにより発せられたものに限る。
次に該当する場合は受けられません。
- 児童が児童福祉施設などに入所したとき
- 婚姻届をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 母または養育者の住所が江戸川区内にないとき
身体障害者1級、2級とは以下のような状態です。
・視覚障害
1級 | 両眼の視力の和が0.01 以下のもの |
2級 | 1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの |
・聴覚障害
1級 | 該当なし |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
・上肢障害
1級 | 1 両上肢の機能を全廃したもの 2 両上肢を手関節以上で欠くもの |
2級 | 1 両上肢の機能の著しい障害 2 両上肢のすべての指を欠くもの 3 一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの 4 一上肢の機能を全廃したもの |
・下肢障害
1級 | 1 両下肢の機能を全廃したもの 2 両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの |
2級 | 1 両下肢の機能の著しい障害 2 両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの |
などとなっています。
4.4 手当の額
支給対象児童1人につき月額13,000円となっています。
4.5 所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
4.6 支給時期
手当は、毎年2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)の3回に分けて、ご指定の口座に振り込みます(各12日<土曜、日曜、祭日の場合はその前日>)。
こちらも毎月の支給ではありません。
4.7 手続き
自治体の担当窓口で、必要書類等を確認のうえ手続きをしてください。
手当は、認定請求を受けたのち、受給することができます。
となっています。
こちらも気になりましたら、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
5. 未婚のシングルマザーの手当て③母子家庭の住宅手当
3つ目に、母子家庭の住宅手当があります。
5.1 住宅費の助成とは
例えば、大阪市では市営住宅への入居があります。
ホームページには以下のように紹介してあります。
市営住宅は、法令により、災害や公共事業等の場合を除き、市民の皆様が公平に入居の機会を得られるよう、原則として公募(抽選)により入居者を決定することとされています。申込資格には、収入が一定の範囲内であることや市内居住(住民票があること)であること、保証人があること、住宅に困窮していることの他、各募集区分ごとの申込資格を満たすことが必要となります。
なお、一部の申込区分では、府内居住である方(住民票がある方)や、市内在勤である方も申込みができます。
市営住宅のうち公営住宅、改良住宅及び一部の再開発住宅の家賃は、世帯の収入とお住まいの住宅の広さ・建築年数等に応じて決まります。(応能応益家賃) したがって、応能応益家賃を決めるために、入居者の皆様に世帯の収入を毎年申告していただいています。
となっています。
自治体によって手当ての内容が違いますので、ホームページ等で確認してみてください。
6. 未婚のシングルマザーの手当て④ひとり親家庭等医療費助成制度
最後に、ひとり親家庭等医療費助成制度です。
こちらは東京都の文京区の制度を参考にご紹介します。
6.1 ひとり親家庭等医療費助成制度とは
ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を目的として、児童とその養育者の医療費自己負担分のうち、一部または全部を助成します。
助成を受けるためには、自治体の窓口で申請をした上で、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けることが必要です。
6.2 支給要件
次のア~キのいずれかに該当する、18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。
ア 父母が離婚した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母が生死不明である児童
エ 父又は母に1年以上遺棄されている児童
オ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から支給要件に追加)
カ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
キ 父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者1・2級程度)
ク 婚姻によらないで生まれ、父又は母から扶養されていない児童→未婚のシングルマザーに当てはまります。
※別居の母または父に扶養されている場合や、事実婚状態のケースなどは対象外です。(キ)を除く。
6.3 所得制限
扶養人数 | 申請者 | 扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
扶養一人あたりの加算額 | 380,000円 |
同住所の親族(申請者の親、兄弟、子など)。
扶養義務者の所得にも制限額があります。同じ住所であっても、ガス・水道・電気が別々の契約な場合は、別世帯とされます。
所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得の合計に「養育費の8割」を合算した額。
しかし、所得の総額から控除金額(社会保険料相当額の8万円、老人・特定扶養親族控除、医療費控除など)を引きます。詳しくはお問い合わせ下さい。
6.4 助成内容
対象児童とその養育者の保険診療に係る医療費自己負担分のうち、一部又は全部
ア 本人・扶養義務者ともに住民税非課税の方=自己負担(3割)を全額助成
イ 本人又は扶養義務者が住民税課税の方 = 自己負担(3割)のうち3分の2を助成
6.5 助成対象外経費
次のものは助成の対象となりません。
- 健康保険対象外経費(予防接種、診断書料、薬の容器代や差額ベッド代など)
- 入院時食事療養標準負担額、入院時生活療養標準負担額
- 学校・幼稚園・保育園でのけが等により日本スポーツ振興センターが支給する医療費
- 加入する健康保険が支給する医療費(高額療養費等)
6.6 マル親医療証の使い方
- 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」交付前に医療機関を受診した場合
- 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を取り扱っていない医療機関で受診した場合
- 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を提示しなかった場合 など
7. まとめ
皆さん、いかがでしたか?
以上、未婚のシングルマザーに対する手当てについてでした。
ポイントは、以下のとおりです。
①児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことをいいます。
対象者は、18歳に達した年度末(3月31日)まで(一定の障害を有する場合は20歳未満)の次のいずれかの状態に該当する児童を監護している母または父母以外で児童を養育するかた、もしくは児童を監護し、かつ生計を同じくしている父です。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 婚姻によらないで生まれた児童→未婚のシングルマザーに当てはまります。
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から追加)
手当額は全額支給の場合、42,500円です。
②児童育成手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親もしくは母親と生計を同じくしていない父子・母子世帯等の児童の福祉の増進を図るために設けられた手当です。対象者は、その自治体に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、または母に代わって児童を養育している方です。手当の額は、支給対象児童1人につき月額13,000円となっています。
支給要件は以下のとおりです。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が下記の程度の障害にある児童
※身体障害者手帳1級~2級程度、その他重度の内部障害を有するとき
※精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令(*)を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童→未婚のシングルマザーに当てはまります。
*「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第10条第1項の規定による保護命令で、母又は父の申し立てにより発せられたものに限る。
③住宅手当があります。
④ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭の子供とその養育者が自己負担した医療費の内、一部または全部を援助します。助成を受けるためには、自治体の窓口で申請をした上で、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けることが必要です。
支給要件としては、次のア~キのいずれかに該当する、18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方です。
ア 父母が離婚した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母が生死不明である児童
エ 父又は母に1年以上遺棄されている児童
オ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から支給要件に追加)
カ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
キ 父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者1・2級程度)
ク 婚姻によらないで生まれ、父又は母から扶養されていない児童→未婚のシングルマザーに当てはまります。
※別居の父又は母に扶養されている場合や事実婚状態の場合等は対象となりません。(キ)を除く。
援助対象となるのは、対象児童とその養育者の保険診療に関わる自己負担金額の内、一部か全部です。
未婚でシングルマザーだと、他の人に言いにくいなどの不安や困りごとが多くなると思いますが、金銭面での不安が少なくなるだけでも違うかと思います。
ぜひ上記の制度を活用してみてください!