大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。
その後、2016年6月より保険ブリッジの記事監修を務める。
2017年4月 から、障害基礎年金の審査は障害年金センターが一括して行うことになり、就職が困難になった、就職できてないのに 支給が打ち切られているとか・・・。
病気やケガで生活が大変!そんな人を援助する制度のハズなのですが、毎年のように制度が細かく変わってきていて、現状がどうなっているのか分かりにくいです。
いま受給している人も、「次回の更新は打ち切られてしまうの!?」と不安になっているのでないでしょうか?
今回は、「障害年金2級」を中心に、制度の仕組みと現状をお伝えします。
この記事を元に、あなたの障害年金を見直しましょう!
- 障害年金とは?
- 同じ病気にかかっていても、症例によって等級が異なるって本当?
- 精神障害の審査基準が厳しくなっている。
これらを中心に「障害年金2級」について徹底調査していきたいと思います。
「障害年金2級を受給できる基準って何かな?」
と思っている方は特に必見の内容となっているので、ぜひ参考にしてみて下さい!
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目次
障害年金を把握する5つのポイント
障害年金制度とは
障害年金制度とは、公的年金制度のひとつであり、他の公的年金と共に、日本年金機構によって運営されています。
障害年金に関わってくる年金制度二つを見ていきましょう。
それは、国民年金と厚生年金です。
国民年金は20歳~60歳で自営業、学生、主婦の方に加入義務があります。
厚生年金は厚生年金保険の適用を受ける会社に勤めている人が加入します。
法人であるか、個人事業所であっても5人以上の従業員がいれば強制的に厚生年金に加入することになるので、働く人のほとんどは厚生年金に加入することになります。
未成年を除き、国民はみんないずれかの年金に加入し、保険料を支払っています。
これを財源にして、病気やケガなどの「障害」によって生活や仕事に支障をきたした国民に金銭的援助をする仕組みが障害年金制度なのです。
障害年金の種類
障害年金制度には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」という2つの制度に分かれています。
それぞれ年金の加入状況と年齢による支給要件があります。
年金の加入状況 | 障害年金の該当区分 |
・初診日に国民年金に加入している
・未成年のため年金に加入していない |
障害基礎年金 に該当 |
・初診日に厚生年金に加入している | 障害基礎年金に加え、
障害基礎年金 に該当 |
初診日の前日までに
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること |
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと |
国民年金と厚生年金、どちらの年金制度に加入しているかで該当する障害年金が異なるわけですね。
なお、ここでいう初診日とは、「障害となる病気やケガの治療のため病院に行った日」のことをいいます。
いずれかの年金に加入している場合は、加入期間の2/3以上の間支払っている必要があります。
続いては年齢の要件です。
「障害認定時の年齢」
障害認定時に20歳から64歳の者 |
20歳に満たない者については、初診日から1年6ヶ月を経過した日 |
20歳に満たない時に初診を受けた場合で1年6ヶ月は経過する前に20歳になった者 |
年金制度は加入義務があるので、障害年金の請求時にいずれかの年金にしているはずですが、例外として未成年、60歳~65歳の方は加入義務が免除されています。
未成年は年金に加入していませんが、障害年金制度上は、障害基礎年金の該当者として扱われます。
初診日に65歳以上の人は障害年金の対象から外れますが老齢年金の対象になるのでご安心ください。
障害年金制度の等級
障害年金は、その障害が生活や仕事に与える影響の度合いによって1級、2級、3級に等級が分けられ、受け取る年金額が決まります。
国が定めた「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では様々な具体的な症例が列挙されていますが、重要なのは、「その病気やケガによって、どの程度生活に支障があるか」です。
そのため、同じ病気にかかっていても、Aさんは障害年金1級、Bさんは障害年金2級と別れることは多いです。
以下、等級ごとの障害について見ていきましょう。
1級 | ・身体の機能の障害又は長期の安静を必要とする病状によって、他人の介助を受けなければ日常生活を送れない程度のもの。
・病院内では、自力で活動できる範囲がベッド周辺のみ、自宅内では就寝室内のみ程度。 |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期の安静を必要とする病状によって、日常生活に著しい制限を受ける程度のもの。生活を送るにあたって、他人の助けは必ずしも必要ではないが、 労働により収入を得るのが困難な程度の障害。
・病院内では活動できる範囲が病棟内、自宅内では家の中で、軽い家事(軽食の調理、簡単な洗濯)ができる程度 |
3級 | ・労働に著しい制限を受けるか、制限を設ける必要がある程度のもの。
※ただし障害基礎年金 については3級の等級がありません。 |
もしこれらの病気やケガが治った場合で、これらの等級に該当する状態よりも軽い後遺症(固定病状)が残った厚生年金加入者は、障害手当金を受け取ることができます。
障害手当金 | 初診日から5年以内に病気やケガ治った場合であって、労働に制限が必要があるもの。 |
ただし、等級付けされた障害年金は認定された期間のあいだ毎月年金を受給できるのに対し、障害手当金は一度きりの受給となります。
障害年金の申請手順
障害年金を請求する場合、必ず提出が必要なものは7つです。
年金請求書 | 市役所や年金事務所に備えつけてあります。障害基礎年金用と障害厚生年金用で別の書面があります。 |
生年月日を証明できる書類(戸籍謄本、住民票等) | ただし一人暮らしでマイナンバーを登録している方、マイナンバーを登録していなくてもマイナンバーを年金請求書に記入すれば提出を省略できます。 |
医師の診断書 | 障害となる病気やケガについて、医師による証明が必要です。中でも受診状況等証明書は初診にかかった病院に書いてもらう必要があります。 |
受診状況等証明書 | |
病歴・就労状況申立書 | 本人が作成する書類で、病気やケガを負ってから日常生活や仕事がどうなったのかを説明する書類です。医師の診断とは別に、生活の上で困っていることを伝えることができます。 |
年金手帳 | |
本人名義の銀行通帳 | |
印鑑 |
上に挙げた中でも、
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況申立書
は障害年金の要否を判断に関わる重要な書類です。
また、加給対象者(子供や配偶者)がいる場合は、世帯の証明に別途書類が必要となります。日本年金機構のホームページで調べるか、市役所の年金事務窓口で聞きましょう。
障害年金でいくらもらえるのか
等級ごとに受給できる金額
具体的に請求が認められると、いくらくらいの金額が受け取れるのでしょうか。
計算にあたっては、まず障害基礎年金の計算を行い、その後、障害厚生年金をもらえる場合、さらに上乗せして計算します。
障害基礎年金の等級に応じた給付額
等級 | 給付額 |
1級 | 年額97万円(月8万1777円) |
2級 | 年額77万9300円(月6万4941円) |
子の加算
子供1人目、2人目 | 一人毎に 22万4300円(月1万8691円) |
子供3人目以降 | 一人毎に 7万4800円(月6233円) |
障害厚生年金の等級に応じた給付額
1級 | (報酬比例の年金額) × 1.25 |
2級 | (報酬比例の年金額) |
3級 | (報酬比例の年金額) +最低保障額 58万4,500円(月4万8708円) |
このように、障害基礎年金の金額は「等級に応じた金額 + 子供(18歳未満、もしくは障害1・2級をもつ20歳未満の物)の人数」 に応じた加算で決まる定額性です。
そして、働いている人(厚生年金に加入)は障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受け取れます。
障害厚生年金の給付額は「報酬比例の年金額」を働いている期間 + 平均の年収 に応じて計算します。
障害厚生年金は変動制。平均でもらえる金額は?
障害厚生年金の金額は、年収に左右されるので、一概にいくらいもらえるのかは言えません。
ただ、厚生労働省から公表されている「障害等級別障害年金受給(権)者状況」から平均額が公表されています。
障害厚生年金の平均月額(平成30年1月末)
1級 | 7万1569円 |
2級 | 4万9732円 |
3級 | 5万6060円 |
また、障害厚生年金のみ、配偶者がいる場合は「配偶者の加算」があります。
加算される金額は1~2人目の子供と同じ22万4300円です
どのくらいの金額をもらえるか知りたい方は、社会保険労務士の方など、専門家に相談しましょう。
また、インターネットでは簡単にシミュレートできるページもあります。
障害年金で受けられる援助、免除される税金
障害年金を受給している間は国民年金の支払いの免除を受けられます。
免除されるとはいえ、何もせずに自動で免除してくれるわけではありません。
手続きは 区役所で「国民年金保険料免除事由届」を提出して行います。
残念ながら、障害年金制度に医療費の免除などのサービスはありません。
障害年金制度はあくまで年金制度の一つなので、金銭給付以外の援助はなく、生活を支えるサービスを利用する場合は他の制度を検討することになります。
障害者手帳はそのひとつですし、他にも 生活保護や 難病医療費助成制度など、様々な制度があります。
多くの制度は市役所で知ることができます。
お住まいの市役所の障害支援担当窓口で、利用できる制度を相談しましょう。
支払いの免除を受けると他の年金は受け取れない?
国民年金の支払いを免除されていても、他の年金を受け取れなくなることはありません。
ただし、年金保険料を満額(20歳~60歳の間)払った場合に比べ、受け取れる老齢年金の金額は減ってしまいます。
国民年金の支払いを免除された場合、免除された期間は国民年金を半額払ったものとして処理されます。
平成30年4月分の満期の老齢年金額 | 年額 77万9,300円 |
全期間(20歳~60歳)支払いの免除を受けた場合の年金額 | 年額 38万9,700円 |
受け取れる金額が約2倍違いますね。
年金保険料を払っていないのに老齢年金を受け取れるという点では、支払いの免除を受ける利点があると言えます。
老齢年金を受ける年齢になっても障害が残っている場合は、老齢年金と障害年金を組み合わせて受給できるようになります。
それぞれの基礎年金と厚生年金を組み合わせて受給することができるようになります。
しかし、障害年金は病状の回復に伴い支給が打ち切られる場合があり、結果的に65歳になってから受け取れる年金の額が減ってしまう、ということが考えられます。
支払いの免除を受けた時から10年間は 国民年金の追納ができますので、不安がある方は支払った方が良いでしょう。
障害年金2級で生活・税金はどう変わる?
これまで障害年金制度の大枠についてお伝えしてきました。
ここからは障害年金2級をケースにして、具体的な話をしていきたいと思います。
障害厚生年金2級は働いていても受給できる
障害年金2級の認定基準を振り返ってみましょう。
障害の程度は「身体の機能の障害又は長期の安静を必要とする病状によって、日常生活に著しい制限を受ける程度のもの。
生活を送るにあたって、他人の助けは必ずしも必要ではないが、 労働により収入を得るのが困難な程度の障害。」となっています。
この要件を見る限り、働いている人は障害年金2級に認定されないと思ってしまいそうですが、そうではありません。
現実の障害年金2級の受給者の中には働いている方がいます。
障害年金の認定には、就業の有無は必須要件ではないのです。
あくまでも生活にどの程度の支障が出ているかを判断する一要素なのです。
年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)平成26年には障害等級別の就業状況が載っています。
障害厚生年金1級 | 15.9% |
障害厚生年金2級 | 27.9% |
障害厚生年金3級 | 49% |
障害厚生年金受給者全体の平均就業率 | 30.9% |
障害年金を受給している人のおよそ3人に1人の方が働いている計算になります。
とはいえ、障害年金1級の対象者は一人で日常生活を送ることができないレベルの障害がある人です。
働き口を見つけたとしても、負担は相当なものでしょうし、フルタイムで働くことは困難でしょう。
その点、障害年金2級の方は障害年金1級の人よりも働く余力がありつつも、障害年金3級の人より多額の障害年金を受給できるため、経済的に安定した生活を送りやすいといえます。
障害厚生年金2級は3級の倍近い給付額
障害厚生年金2級は初診日に働いている人(厚生年金に加入)であれば 障害基礎年金と障害厚生年金両方を受け取ることができます。
その結果受け取れる障害年金の総額にかなりの違いが出てきます。
障害基礎年金2級 | 77万9300円 |
障害厚生年金2級 | 59万6784円 |
総支給額 | 137万6084円 |
どうでしょうか。これに対して、未成年が障害年金の受給を開始した場合、その後働き始めても障害厚生年金をもらうことができません。
治療費での出費も考えると、月10万円支給されるかどうかというのはかなり大きな違いになるでしょう。
子供や配偶者がいる場合
さらに障害厚生年金の場合は配偶者がいる場合、加算対象になります。
具体例を挙げてみましょう。
3人家族(働いている夫、主婦の妻、一人子供)の妻の方が障害2級年金を請求した場合
国民年金に加入 | 障害基礎年金 77万9300円 |
子供が一人 | 子の加算 24万4300円 |
計 | 100万3600円 (月額 約8万円) |
3人家族(働いている夫、主婦の妻、一人子供)の夫の方が障害2級年金を請求した場合
厚生年金に加入 | 障害基礎年金 77万9300円
障害厚生年金 平均59万6784円 |
子供が一人 | 子の加算 24万4300円 |
配偶者がいる | 配偶者の加算 24万4300円 |
合計 | 186万4684円 (月額 約15万円) |
働いている人が障害を持った場合、元の収入と比べて給与が減ることが予想されるためこれだけの違いがあります。
障害年金をもらっていることは職場にバレない?
同僚に障害年金をもらっていることを知られないか心配という方もいらっしゃるかと思います。
ですが安心してください。
企業には障害年金についての情報が伝わることはありません。
給与明細、年末調整などでは障害年金に関わる記載は行われません。
障害年金を受給している方が就職した場合でも、すでに勤めている方が障害年金を受給することになった場合でも大丈夫です。
障害年金2級の位置付け
うつ病の人も障害年金2級に認定される
障害年金2級はどういった病状の方が受給しているのでしょうか。
再び2014年度の年金制度基礎調整を参照し、障害年金2級を受給する方々の多い症例を、上から5つ列挙します。
障害基礎年金2級
精神障害 | 40.2% |
知的障害 | 28.9% |
腎疾患 | 6.5% |
脳血管疾患 | 5.0% |
中枢神経系の病気 | 4.0% |
障害厚生年金2級
精神障害 | 38.8% |
腎疾患 | 15.4% |
脳血管疾患 | 13.6% |
脳血管疾患 | 3.1% |
中枢神経系の病気 | 4.0% |
どちらの場合でも精神障害がトップに上がっています。
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では病例として
- 統合失調症
- てんかん
- 器質性精神障害
- 気分障害(うつ病)
- 発達障害
などを挙げています。
しかし同時に、
「精神の障害は多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定にあたっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する」としています。
「よくある病気だから」「他の人も同じ病気だけど生活できているから」という理由で諦めず、障害年金を申請しましょう。
病気やケガのせいで生活に困っていることを上手に伝えることが重要です。
障害年金受給者の労働事情
ここまで、働きながら障害年金は受給が可能なこと、中でも障害厚生年金2級の方の27.9%およそ4人に1人が働いていることをお伝えしました。
しかし、障害年金を受給するのですから、障害により仕事に制限が出てきてしまうのが実情のはずです。
障害年金受給者の労働時間、収入はどのくらいなのでしょうか。
週の労働時間 | 割合(% |
10時間以内 | 23.6% |
11~20時間 | 16.6% |
21~30時間 | 22.5% |
31~40時間 | 21.1% |
40時間以上 | 12.1% |
年間収入 | 割合 |
50万円以下 | 47.5% |
50~100万円 | 15.7% |
100~150万円 | 12.5% |
150~200万円 | 5.4% |
200~300万円 | 6.3% |
300~400万円 | 4.0% |
400万円以上 | 5.7% |
不明 | 2.8% |
仕事によりますが、正会社員として働く場合、週40時間が多いと考えられます。
それに対し、障害年金受給者の4割ほどが20時間以内の労働時間になっています。
そして、それ以上に違うのが収入です。
働く時間が短いとはいえ、年間の収入が100万円に届かない人が6割いるのです。
先天的な障害を持った方は、労働能力やコミュニケーション能力の問題から作業所の福祉就労などしかできない場合があり、そういった場合は月に数万円ほどしか収入が入りません。
障害年金をもらえるとはいえ、障害の治療費もかかります。
必ずしも楽な生活とはいえないでしょう。
もちろん、会社に勤めて通常の水準で給与をもらって生活している方もいます。
今まで企業に勤めてきた方は、何らかの形で企業に勤める方法を考えたほうが生活面では苦労が少ないかもしれません。
精神障害の審査は年々厳しくなっている
障害を持った方を支援する障害年金制度ですが、近年は支給打ち切りなどのニュースを見ることがあります。
障害年金受給者の中でも、精神障害の方が多いのは先に書きましたが、精神障害の患者数は年々増加しています。
うつ病だけでも、平成26年の時点で112万人のが罹っているとされております。
全ての精神的疾患患者に障害年金を支給するにはさすがに財源が足りません。
また、高齢化により老齢年金の支出は今後も増加の一途を辿ると考えられます。
こういった経緯から、障害の数値化がしにくい精神障害は認定が厳しくなっています。
昨年には、障害年金受給者1,010人に対して支給打ち切る予告通知が出されました。
労働で収入を得ている人は労働能力があることを「働けるほどの生活能力がある」とされ、不当に打ち切られる事態もあります。
今年の2月にはⅠ型糖尿病で障害年金の支給を受けていた人々が、病状に改善がないにも関わらず、違法に支給を打ち切られたとして裁判で争う事例も起きています。
必見!障害年金2級を申請する人の4ポイント
障害年金は、認定されれば助けになりますが、申請にあたっては注意が必要であることはお分かりいただけたかと思います。
この章では、新たに障害年金の申請をしようとされる方が認定をされるためにはどういった準備をすればいいかをお伝えします。
専門家に相談しよう
障害年金の制度は手続きに様々な準備が必要です。
申請にあたっては専門家に相談する方がよいでしょう。
障害年金の専門家は、弁護士と社会保険労務士(社労士)です。
かかる費用は受給できる年金額の2か月分程度が相場です。
専門家を選ぶ場合には、障害年金に詳しい相手を選びましょう。
弁護士は○○法律事務所という名前で開業していますが、弁護士によって民事裁判や刑事裁判など、得意分野が様々です。
インターネットで調べる、法テラスに相談するなどして、障害年金申請に詳しい弁護士を探しましょう。
社労士も同様です。
社労士の中でも○○年金事務所、○○年金相談事務所という名前の事務所は障害年金の申請に詳しいです。
また、社労士の多くは後払い(成功報酬型)のため、負担も軽減されます。
もちろん、個人で準備することも可能です。
しかし、認定の審査には準備がかかる上、初診日の証明や年金の支払い状況の証明など、普段馴染みのないことも書類で準備する必要があります。
さらに申請が却下された場合はどうするかも考えなければなりません。
専門家は申請の手続きはもちろん、他の障害支援制度のことも熟知しています。
今後の生活をどうするか、相談しましょう。
診断書は重要。信頼できる医師に相談を
障害の有無、程度を判断するには医師の診断書が主な判断資料となります。
なので、この書類については特に入念に作成する必要があります。
医師の方は病院に診察の時の患者の状態で病状を診ます。
しかし、診察時以外で具体的に生活でどういった支障が出ているかは医師も把握しきえていない場合があります。
この点については家族の方なども診察に同行ししっかりと伝えるとうにしましょう。
申請が却下されてしまったら
申請が却下された場合にできることは3つあります。
- 再申請
- 審査請求
- 訴訟の提起(裁判)
です。
再申請とは、文字通りもう一度障害年金の申請を行うことです。
ただし、最初の申請の時に提出した情報は日本年金機構に残っています。
なので最初に申請時にはなかった事情(新しい障害、症状)などがない限りは申請が却下されます。
審査請求とは、日本年金機構の判断に不服があるとして、上位機関である厚生労働省の職員に審査を求める制度です。審査請求を行う場合は、障害年金の申請が却下された時から3ヶ月以内に請求する必要があります。
審査請求がでも却下された場合、さらにもう一度だけ再審査請求することができます。
訴訟の提起は再審査請求をしても申請が認められなかった場合、裁判所で争うことです
申請が却下されてもこういった制度を利用して認定を求めることができます。
ですが、申請が却下された場合に争って結果が覆るケースはおおよそ2割程度と低くなっています。
やはり、初回の申請は準備を万全にした方が良さそうですね。
他の障害支援制度の利用もアリ
生活保護、高額療養費制度、傷病手当金など、障害年金以外にも障害者を支援してくれる制度は多くあります。
障害年金を申請には時間がかかるため、他の制度の併用も考えましょう。
他の障害支援制度については、先に書いた専門家に相談するほか、お住まいの市役所の障害支援課でも聞くことができます。
すでに障害年金2級を受けている人への注意点
更新に向けての準備
現在障害年金を受給している方も、ごく一部の障害(先天性の障害、人工関節の人)を除き数年に一度、更新をする必要があります。
更新までの期間はその障害の程度によりますが、傾向としては精神障害が1~3年、身体の障害は2~5年です。
特に障害年金2級を受けている方が仕事をしている場合は注意が必要です。
最近は労働していることを理由に「生活能力が改善され、障害年金の必要がなくなった」と判断され、支給を打ち切られたり、障害厚生年金3級へ降級するケースが出ているからです。
よって、更新にあたっては生活や労働状況について支障を生じてること、家庭や職場に受けている支援などを引き続き報告する必要があります。
働いていることは年金の支払い記録から分かりますが、具体的な労働状況は私たちの方から訴えなければ考慮されません。
更新に必要な書類は一つだけ
はじめて障害年金を申請するときとは異なり、更新に必要な書類は基本的に「障害状態確認届」の一つだけです。
障害状態確認届は受給者の誕生日の月に届くので、届いたら、医師に記入してもらい、月末までに提出することになります。
先にも書きましたが、医師の方は診察時以外の状態を把握しにくいです。
しかも初回の申請時には医師の診断書以外にも提出する書類がありました。
しかし更新の手続きには「障害状態確認届」以外の資料がありません。
医師に生活状態の記載は詳細に書いてもらいましょう。
打ち切り通知が届いたら
障害年金の支給が打ち切られる場合、支給打ち切り通知が届きます。
更新が認められないことに不服がある場合は、初回の申請と同じく審査請求か裁判で争うことができます。
また、支給が打ち切られた後に何らかの障害が発生した場合は再び障害年金を受給することができます。
この時に再び申請書類を準備する必要はありません。
「支払い停止事由消滅届」という書類を提出することになります。
まとめ
今回は障害年金2級についてお伝えしました。
働きながら障害年金を受給することは可能ですが、一方で働けていることが障害年金の支給が打ち切る判断材料になりかねないというのは辛い話です。
生活の困難を解決するためにも、障害年金を利用しようとされている方は手続に注意して申請を行いましょう。
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