個人年金の控除で節税ってなに?初歩からわかる6つのポイント

実は個人年金保険で支払っている保険料で税金が安くなるって知っていますか?

しかし、税と聞いただけで何だか小難しいそうで縁遠く感じるし、節税できるかもしれないけど面倒くさくて、別にいいやってなると思います。

そこで、今回紹介する個人年金の保険料での控除というのは、理解してしまえば案外簡単できるものなんです!

むしろ、個人年金を勧められる時は、この節税方法が一緒になって紹介されたりします。

なので、今回は個人年金の控除について、控除の対象になる個人年金、仕組み、計算方法、配偶者がいる場合、特に注意すべきこと、申請方法までを順に詳しく解説していきます。

これさえ理解してしまえば、個人年金の控除の受け方が分かって、節税への道が開かれます。

また、それだけでなく個人年金を考える際の1つのヒントにもなりますよ!

1. 実は全ての個人年金が控除の対象では無かった!?

個人年金なら、とりあえず控除を受けられて、節税できるなんて考えていませんか?

これは、はっきり言って間違っていて、同じ個人年金でも控除を受けられる種類や契約方法が定められているんです!

なのでまず、どういう個人年金であれば控除の対象となるのかを解説してゆきます。

というより、ここをまず理解しておかないと節税しようにも、そもそもスタート地点にさえ立っていないことになってしまいます。

ですが、ここの特に前半の3つのポイントさえ理解できれば、どんな個人年金なら控除を受けることが出来るかがわかりますよ!

1.1 そもそも、どんな個人年金があるの?

個人年金には、分類方法がいくつかあるのですが、ここでは控除を受けられるかどうかの分類を紹介します。

それが定額年金変額年金という大きな分け方です。

ここでは簡単にしか説明しませんが、定額年金とは契約時に受取年金額が決まっているのに対し、変額年金は運用実績によって受取年金額が変わるものと考えてください。

それで、控除の対象となれる個人年金は定額年金になります。

ただし、定額年金でも契約の条件によっては控除の対象にならない場合があるので注意してください!

1.2 これが控除を受け取れる個人年金の条件

  • 年金受取人が契約者本人または配偶者
  • 年金受取人が被保険者になっていること
  • 保険料の支払期間が10年以上になっていること
  • 年金受取が60歳以降で、年金を受け取る期間が10年以上になっていること

ここで特に重要なのは太字にした部分になります。

まず、保険料の支払期間が10年以上ということですが、これは10年間定期的に払い続けるということです。

なので、例えば一括で払うとか10年が来る前に年金を受け取るような契約ではダメです。

次に、年金受取が60歳以降で、年金を受け取る期間が10年以上ですが、これは確定年金有期年金の時に問題になります。

これら2つの年金のタイプは、年金を受け取る期間を決められるのですが、その期間を10年未満にしないように気をつけてください。

それで、前半の2つに関しては、自分で自分のために個人年金を契約する場合には、特に問題になりません。

なので、これが問題となる配偶者がいる場合を後で扱いますので、そこで改めて取り上げることにします。

1.3 控除を受けられるかは、ここを確認すべし!

とりあえず契約書にこれがあれば控除を受けられる個人年金だと分かるのが「個人年金保険料税制適格特約」というのになります。

これがあれば確実に対象の個人年金であることが分かりますので、そういう個人年金を探す時や、契約でちゃんと対象の個人年金か確認をする時なんかに役立ちます。

この特約ですが、控除の対象になる条件を満たしている個人年金であれば、最初から普通についてくるものになります。

1.4 個人年金保険料税制適格特約って何?

この特約は控除が受けられる個人年金の条件を定めたもので、かつ付加する際には制限が付けられるものになります。

この制限には以下の様なものがあります。

まず、控除を受けるための条件を満たさなくなるような契約変更は出来ないです。

それから、特約のみを解約することは出来ないので、特約を解約する場合は個人年金自体を解約しなければなりません

さらに、積立配当金を年金受取開始前に受け取ることができなくなります。

他にも細々としたものがあるにはあるのですが、難しく、また普通、問題にならないので割愛させていただきます。

2. 個人年金で控除が受けられる仕組みって?

個人年金で控除が受けられるのは知っていて、やりたいとは思うけど、何がどうなっているのかよく分からなくてやる気が失せてしまう。

そんな方に知ってほしいのが、この個人年金で控除が受けられる仕組みです。

ここで解説することが個人年金で控除を受ける上での基礎固めになります。

なので、ここを理解すれば、より節税の効果を高めることができたり、より賢く節税することができたりします!

2.1 個人年金の控除は生命保険料控除の1つ

生命保険料控除とは、保険料を払っている額に応じて、所得から控除するという制度です。

これかなり重要な事で、色々なところで出てきます。

それで、生命保険料控除というのには以下の3つの種類があります。

  • 一般生命保険料控除:生きるため、または死んだ時のための保険。例えば、生命保険や養老保険の保険料がこの対象になります。
  • 介護医療保険料控除:入院や通院する時にお金が給付される保険。例えば、がん保険、介護保険、医療保険などの保険料がこの対象になります。
  • 個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約がつけられた、年金が受けとれる保険の保険料がこの対象になります。

なので、個人年金で控除が受けられるのは、ここの個人年金保険料控除に該当するからなんです。

ちなみに、先程出てきた変額年金ですが、個人年金保険料税制適格特約がついていないので一般生命保険料控除に分類され、そこで控除の対象になります。

つまり、個人年金の中で特約をつけたものだと控除の別枠を手にすることが出来るというわけなんです!

2.2 受けられる控除は所得税と住民税でどれくらい?

所得税の生命保険料控除額

年間払込保険料 控除される金額
20,000円以下 払込保険料全額
20,000円超、40,000円以下 払込保険料÷2+10,000円
40,000円超、80,000円以下 払込保険料÷4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

 

住民税の生命保険料控除額

年間払込保険料 控除される金額
12,000円以下 払込保険料全額
12,000円超、32,000円以下 払込保険料÷2+6,000円
32,000円超、56,000円以下 払込保険料÷4+12,000円
56,000円超 一律28,000円

 

これが所得から控除される金額になります。

ですので、この金額自体が得をする分ではありません。ここは間違えやすいポイントなので注意してください。

そして、この控除される金額にそれぞれの税率をかけたものが節税で得する分となります。

また、生命保険料控除額となっている通り、これは個人年金の控除額だけではなく、他の2つにも適応されるものになっています。

2.3 個人年金の控除と他の保険料控除の関係性って?

実は、生命保険料控除額全体で控除される限度額というものが決まっているのです。

それぞれ、所得税が12万円まで住民税は7万円までになります。

つまり、所得税だと3種類全ての年間保険料をそれぞれ8万円超にすれば、年間で12万円の控除が受けられるというわけなんです。

逆に、例えばすでに住民税の7万円の枠を他の保険料控除で埋めてしまっている場合、新たに個人年金の控除を受けようと思っても住民税分の控除額は増えません。

なので、この関係を理解しているかいないかで、節税が上手くいくかどうかが決まってきます!

3. これが個人年金の控除についての計算方法!

税の計算は面倒なイメージや、難しいイメージがあると思います。

しかし、ここで紹介する個人年金の控除についての計算方法は、節税できる額にのみに的を絞ったので簡単にできます!

ですので、ぜひこの計算方法で、いくら個人年金の控除で節税できるか計算してみてください。

3.1 これが計算式!

① 所得税の控除額 × 所得税率  住民税の控除額 × 住民税率  節税できた額

ここの所得税の控除額と住民税の控除額は、先程、表で示した所得税の生命保険料控除額と住民税の生命保険料控除額になります。

これで、あとは残りの所得税率と住民税率が分かれば節税できる額を求めることが出来ます。

それで、住民税の方は一律10%で計算できますが、所得税率の方は注意が必要になります。

何故なら、課税される所得金額を求めなければ、所得税率にたどり着けないからです。

ただし、源泉徴収票などで、以下の式に出てくる値を知ることができれば、さらにその下の表から所得税率を求めることが出来ます。

② 給与所得控除後の金額 - 所得控除の合計額 = 課税される所得金額

 

課税される所得金額に応じた税率

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円超、330万円以下 10%
330万円超、695万円以下 20%
695万円超、900万円以下 23%
900万円超、1,800万円以下 33%
1,800万円超、4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

どうでしょうか、求まりましたか?

次に具体例を上げて計算してみるので、考え方があっているのか確認してみてください。

3.2 具体的に計算してみた!

計算する例

  • 給与所得控除後の金額 450万円
  • 所得控除の合計額 60万円
  • 年間払込保険料 8万1000円

これで、計算していきます。なお、もちろんのこと数字は分かりやすい数字にしていますので、おおよそで考えてください。

まず、②の式より 450万60万390万

これより、課税される所得金額に応じた税率は表から20%

また、所得税と住民税、それぞれの保険料控除額の表より、所得税の方は4万円住民税の方は2万8000円

住民税は一律10%

よって、①の式にそれぞれ当てはめて 4万円×20%2万8000円×10%1万800円

どうでしょうか、正しく計算できましたか?

ちなみに、給与所得控除後の金額が450万円というのは、給与が大体630万円くらいです。

3.3 つまり節税できる大体の値はこれくらい

先程の計算から、年間で控除によって節税できる金額は1万800円であることが分かりました。

これは多くの保険会社などで個人年金の説明がなされる時に使われる数字です。

ですが、課税される所得金額によっては、税率が10%になることもあるでしょう、この場合は6800円になります。

つまり、給与が上がれば上がる程控除される金額は増えるし、また逆に下がると金額は減ります

これが個人年金の控除で節税する重要な特徴になります。

ここを分かっておかないと、上手く節税することは出来ないです。

いずれにしても、この年間1万800円の節税は、保険料を払っている期間、つまり10年以上続くわけですから、最終的には大体で10万以上の節税が見込まれるというわけなんです。

4. 配偶者の個人年金って控除の対象になるの?

個人年金は人生の中で長い付き合いになるものです。その間には、色々あるでしょう例えば結婚とか。

もし、そんな風に誰かと結ばれることになれば、個人年金の扱いはどうなるのでしょうか?

そうでなくても、現在、配偶者がいるのであれば、個人年金の契約は注意すべきことがいくつかあります。

なので、ここでは特に節税に関して重点を置きつつ、個人年金の契約する時に注意すべきことをまとめています。

ここを間違えると、個人年金の控除を受ける以前に、面倒なことになりますよ!

4.1 まずは、契約者、被保険者、年金受取人を理解しよう!

  • 契約者:契約をしている人。契約の変更や解約ができます。また、保険料を支払う人でもあります。
  • 被保険者:保険で保障の対象となる人。
  • 年金受取人:年金を受け取る人

 

まず、この中で個人年金の控除を受けられるのは、保険料を払っている人なので原則的に契約者になります。

それで、個人年金の控除を受けられる条件で、「年金受取人が契約者本人または配偶者」、「年金受取人が被保険者になっていること」というのがありましたので、控除を受けるためには以下の組み合わせになります。

契約者 被保険者 年金受取人

 

この表では妻を配偶者として考えましたが、逆でも同じことです。

そして、この中でやめておいた方がいいのが実はあります。

それが下の契約者と被保険者及び年金受取人が違う組み合わせです。

これは、つまり保険料を払っている人と、それを受け取る人が違うわけですから、ほぼ確実に贈与税がかかってきてしまいます!

なので、節税どころか余計に税を払わねばならなくなるので避けるべきです。

あと、もし離婚したときにも契約を勝手に変更されたりと面倒なことにもなりかねません。

ですので、契約者、被保険者、年金受取人の3者は全員同じがいいです。

それは、個人年金で控除を受ける受けないに関わらずです。

4.2 配偶者に収入がない場合

結論から言うと、契約者から年金受取人まで全て配偶者である妻名義であっても夫の控除枠を使えます

ただし、幾つかの条件を確認する必要があるのと、節税するにあたっては控除枠に関して注意すべきことがあります。

まず条件1つめは、戸籍上の妻であることです。

つまり、内縁の妻とか、事実婚とかは認められません。

もう1つの条件が、生計を一にしているということです。

つまり、個人年金の保険料を払っている間ずっと専業主婦であり、収入がないのであれば、夫の収入は共有財産であるとみなすことが出来るというものです。

なので、そこから支払われているのであれば、夫の控除枠を使えるというわけです。

さらに、引き落とし口座を妻の口座にしておくのが確実だといえます。

これは、例え夫から妻への贈与とみなされても、贈与税の年間110万円の控除枠に入っているとされるためです。

この方法であれば、多少、妻の収入ができる場合でもなんとかなることがあります。

ですが、ここまでやっても夫の保険料控除の枠を使うと、夫が支払っているとみなされることもあります。

ですので、より確実を期すのであれば所轄の税務署や税理士に相談に行って確認を取ることをお勧めします。

それと、もう1つ問題は、夫の控除枠を妻が使ったとして、控除枠は増えないことです。

なので、夫がすでに個人年金の控除が受けられる最大の枠である年8万円を使っている場合は、それ以上節税できません。

こういった、注意を要することが多いので、対象の方はよく考えて、安易な取り扱いはしないようにしてください。

4.3 配偶者に収入がある場合

この場合は素直に配偶者さんが個人年金の保険料を収めたほうが面倒なことにはなりません。

ですが、もし夫の控除枠が余っている場合、確かに収入の多いほうが節税できる額は大きくなるのですから、契約者を妻にしつつ夫が払うというのもありかもしれません。

ただし、その場合もやはり先程と同様に、妻の口座から保険料を払うことと所轄の税務署もしくは税理士に相談しにいくのを忘れないでください。

ここらへんを怠ると後で贈与税を払ったりすることになるので、節税分が吹き飛んでしまいます!

5. 特に注意すべき個人年金の控除の4つのポイント

ここまでくれば、後は個人年金による控除の申請だけと思われるかもしれません。

ですが、ここまでに触れてこなかったこと以外にも、よくある落とし穴というものがあるんです!

ですので、ここでは特に注意しておいたほうがよいポイントを4つに絞ってご紹介します。

この後は、最後に申請が待つだけですので、がんばって読んで下さい!

5.1 子供は控除の対象にならないの?

例えば、子供が個人年金に入った際、まだ子供が保険料を払えないような年齢だった時に、親がその代わりに保険料を払うといった場合です。

この場合、親が個人年金の控除を受けられるかというと無理です。

これは、「年金受取人が契約者本人または配偶者」に引っかかる為です。

というのも、ここで言う契約者とは、実際に保険料を払っている人を契約者とみなすわけで、この場合は親がそれにあたってしまうのです。

なので、子供が保険料を払えるようになるまでの間、贈与という形で親が相当額を肩代わりし、あくまで子供が払っているというのがよいです。

ですので、ここでは子供が払っていることになっていますから、親はそもそも個人年金の控除をしないほうがいいです。

5,2 個人年金を受け取るときには雑所得になる!

まず最初に雑所得を求める式をご紹介します。

① 総払込保険料の金額 ÷ (年金年額 × 年金の支給期間) = 必要経費割合

② 年金年額 × 必要経費割合 = 必要経費

③ 年金年額 - 必要経費 = 雑所得

 

この式は定額年金にのみ有効なので注意してください。

また、年金の支給期間は終身保険の場合平均余命で計算されます。

それと、有期年金の場合は、支給期間か平均余命年数の短い方になります。

さて、ここで鍵になるのは、雑所得が25万円未満かどうかです。

もし25万円未満であれば、源泉徴収されませんが、それ以上となると保険会社が10.21%の源泉徴収を行います

この場合、他に収入がなく基礎控除の範囲内である38万円以下であるならば、所得税はかかりません。

なので、確定申告をして他の所得と合計して、税を清算すれば、税金が戻ってくる場合があります

このことは、あまり個人年金の控除による節税とあまり関係はありませんが、節税した以上に将来、再び税として取られないか考える際に有効です。

5.3 途中で解約したらどうなるの?

途中で解約した時、個人年金の場合、保険ですので損をします。

ですので、解約することは決して勧められることではありません

ですが、もしどうしても解約したい時に個人年金による控除がどういう扱いになるかというと、保険料を払った分は控除対象となります

これは、年の途中に解約した場合でもです。

なぜなら、この控除というものは、保険料を払ったことに対しての控除になるからです。

また、解約一時金や剰余金の分配や割戻金の割戻しがある場合でも、その金額は原則的に一時所得で計算されるため、払った保険料から引くことは不要です。

5.4 平成23年12月31日以前に契約された方は要注意!

旧制度における所得税の控除額

年間払込保険料 控除される金額
25,000円以下 払込保険料全額
25,000円超、50,000円以下 払込保険料÷2+1,2500円
50,000円超、100,000円以下 払込保険料÷4+2,5000円
100,000円超 一律50,000円

 

旧制度における住民税の控除額

年間払込保険料 控除される金額
15,000円以下 払込保険料全額
15,000円超、40,000円以下 払込保険料÷2+7500円
40,000円超、70,000円以下 払込保険料÷4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

 

上の表は平成23年以前に契約した個人年金保険における控除額の表になります。

この平成23年12月31日を境に適応される制度が変わったのです。

なので、それ以降にしか契約したことがない人には関係のない話になってきます。

それで、まず重要な事は、平成23年以前に契約した保険ならば旧制度の表で計算し、平成24年以降に契約した保険は新制度の表で計算するということです。

これは、契約を更新しない限り変わることはありません。

また、全体の控除の限度額は新制度のものが採用され、所得税の方が12万円住民税の方が7万円になります。

そして、ややこしくなるのが、

  • 一般生命保険料控除
  • 介護医療保険料控除
  • 個人年金保険料控除

それぞれの控除の最大値についてです。

まずはじめに一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、旧制度の契約だけなら控除の最大値は5万円と3.5万円

新制度が少しでも混ざる場合は、控除の最大値は4万円と2.8万円と考えてください。

それから、介護医療保険料控除の限度額ですが、これは新制度で新たに導入されたため控除の最大値は新制度の4万円と2.8万円です。

さらに、控除の最大値は一律、新制度か旧制度を選択するのではなく、それぞれ個別でどちらかを選べます

なので、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、旧制度の契約のみで所得税の控除額が4万円を超えるなら、控除の対象を旧制度の契約のみにして申告するとお得になります!

ちなみに、年の途中で更新した場合、更新した月より前は旧制度で計算し、更新後の分は新制度で計算するので、合算するかは、やはり旧制度分のみで4万以上を満たすかで考えてください。

ただし、全体の限度額は新制度のものになるので、例えば所得税の控除額が14万円になったりすることはありません。

ですので、すでに10万円の控除枠を2つの保険料控除で使っている場合、新たに介護医療保険料控除に該当する保険に契約しても、控除できる金額は2万円以内となるわけです。

これを知っているといないとでは、大きく節税効果が違ってきますから注意してください!

6. 個人年金の控除の申請方法を2つの職種でご紹介

さて、ここまで来たら後は個人年期の控除を申請するだけです。

ここでは、会社員自営業者の方の申請方法を解説します。

それと、よくある控除証明書を無くしてしまった時の対処法も合わせて解説します。

これで、もう個人年金で控除を受けられるようになりますよ!

6.1 会社員の場合

10月頃に保険会社から、「生命保険料控除証明書」と言うものが送られてきます。それを一ヶ月間大事に保管してください!

すると、会社によってはそれより早いこともあるのですが、11月頃に「給与所得者の保険料控除申告書」が勤務先から配られるので、頑張って記入してください。

これら2つを会社の設けた期限内に勤務先の担当部署に提出してください。

すると年末調整で控除を受けることが出来ます。

もし仮に期限内に提出できなかった場合は、自分で確定申告をして税務署に「生命保険料控除証明書」を提出すれば控除を受けることが出来ます。

6.2 自営業の場合

自営業の方の場合、自分で確定申告をして個人年金の控除を受ける必要があります。

これまた「生命保険料控除証明書」が同じ10月頃に送られてきますので、大事に大事に保管してください。

なにせ、税務署への提出は確定申告と一緒にするので、その期間が2月16日から3月15日ですから、かなり間が空くのです。

そして、還付は申告してから、大体1,2ヶ月後になされます。

6.3 控除証明書を無くしてしまった!そんな時は?

先程、出てきたように「生命保険料控除証明書」はずいぶん早く送られてきますのでなくす方も中にはいます。

そんな時は、保険会社にすぐに電話をしてください。

なぜなら、再発行はされますが、そんなにすぐには送られてこなくて数日かかるからです。

もし、会社に提出するのに間に合わないなんて事態になったら面倒なことになりますので、早めに余裕を持って対処するようにしてください。

まとめ

ここまで読まれた方なら、個人年金で控除をバッチリ受けられるはずです!

節税額も積み重なれば大きくなりますし、申請方法もそこまで難しくなかったと思います。

ただ、節税について1つ言わせていただきますと、節税とは必要経費の内で上手く制度を活用して、無駄に税を収めないようにすることです。

なので、節税目的で個人年金に入ることはあまりおすすめできません。

これは、記事内で指摘した通り、お金が実際に手元に増えるのではなく、所得から控除され、その分払う税金が安くなるということだからです。

なので、将来的には戻ってくるかもしれませんが、保険料を払っている分手元のお金は、むしろ減ります。

つまり、個人年金を考えていて、そのメリットの1つとして、控除というものを考えるべきなんです!

そう考えれば、より上手く個人年金を活用でき、ひいては控除による節税もより上手くいくでしょう。

『保険相談したいけど、結局どこがおすすめ?』

店舗よりも自宅やカフェで相談できる方が移動が楽な上に、保険は一度きりで決められないこともあるはず。
そこで強くおすすめしたいのが、訪問型の無料保険相談サービスである、『保険コネクト 』です。

所属する全てのFP(ファイナンシャルプランナー)が44社全ての保険を扱うことのできる日本最大級の保険代理店です。
保険業界の経験者を採用しており2500人以上と、他社よりも精鋭のベテラン揃いです。

保険相談は結局のところFPが信頼できるかに左右されるため、保険のことは、まず最初に「保険コネクト」で無料相談をしてみるのがよいでしょう。

 「保険コネクト 」を見る