賃貸向けの火災保険は必要なの?保険の必要性とおすすめ保険を解説!

火災保険は、ご自分の建物・家財の火災被害を補償する場合の他、いろいろな自然災害の被害も補償対象です。

火災保険はご自分が所有する建物のみならず、ご自分や家族が賃貸している建物でも加入することができます。

不動産会社で建物の賃貸契約を結ぶ場合に、よく保険加入を勧められることがあります。

その時、保険料がかかる、ご自分の所有建物ではないからという理由で、加入をためらう方々も多いことでしょう。

しかし、ご自分が火事を起こしてしまった場合の補償として、また隣家等の延焼からご自分の家財道具の金銭的サポートとして、非常に有効な備えといえます。

そこで今回は、賃貸向け火災保険の必要性と、おすすめ保険商品について解説します。

この記事を読めば、賃貸向け火災保険の基本的知識と、ご自分の保険選びの参考として有効な資料になることでしょう。

1.火災保険について

火災保険は、自分の建物や家財を守るために加入する保険のようですけど、私が賃貸借契約を結ぶときも不動産会社から勧められたことがあります。

でも、火災保険について良く知らないですね。まずは、火災保険について知りたいです・・・。

こちらでは、火災保険とは何か?その特徴等について解説します。

1-1.火災保険とは

火災保険は、一戸建て、マンション、ビル等の不動産、建物内にある家具や機材等の動産を補償する商品です。

この保険は、不動産(建物)だけに保険をかけてしまうと、火災で不動産(建物)が燃えてしまったとき、受け取り可能な保険金は不動産(建物)が受けた被害分のみに限定されます。

この場合、建物の中にあった動産被害について、保険金を受け取ることはできません。

この動産も補償を受けるには、動産を保険対象として火災保険へ申込む必要があります。

また、火災保険はご自分の所有ではない賃貸物件や、ローン完済前の物件は火災保険への加入がほぼ必須条件です。

1-2.火災保険の特徴

火災保険で補償されるのは、単に火災だけではなく、次のような自然災害・トラブルも補償対象です。

〇火災・爆発

  • 火災:先火、もらい火、放火等による損害
  • 破裂・爆発:ガス漏れ等の破裂・爆発の損害

〇盗難・破壊行為

  • 騒擾、集団行為、労働争議による破壊行為等:集団行動・労働争議が原因の暴力行為・破壊行為による損害
  • 盗難による盗取、損傷等:盗取、損傷、汚損の損害

〇不運なトラブル

  • 水濡れ:給排水設備の事故等で生じた事故に伴う漏水、放水、溢水の損害
  • 落雷:落雷による損害
  • 建物の外部からの物体の落下等:建物の外部からの物体落下、飛来、衝突、接触、倒壊等の損害
  • 不測かつ突発的な事故:偶然な事故による損害

〇自然災害

  • 風災:台風、旋風、竜巻、暴風等の損害
  • 雹災・雪災:豪雪、雪崩等の損害
  • 水災:台風・豪雨等による洪水の損害

※地震や噴火、それらが原因となった津波は火災保険の補償対象外です。地震や噴火、津波の補償には地震保険への加入が必要です。

1-3.賃貸向けの火災保険もある

火災保険には賃貸向けの商品もあります。こちらは、火災やその他の自然災害等からご自分の動産を補償するという役割があります。

その他、建物はご自分の所有ではないため、建物のオーナーである大家さんへの「借家人賠償責任に備える」という目的もあります。

次章以降では、賃貸向けの火災保険の特徴と補償内容を取り上げ、加入の必要性を解説していきます。

2.賃貸向けの火災保険について・その1

建物を所有しているわけではないので、賃貸向けの火災保険は専ら自分の家財が補償範囲なのでしょうか?

賃貸向けの火災保険の特徴を詳しく知りたいです・・・。

こちらでは、賃貸向けの火災保険とはどんな商品か?その補償内容等について解説します。

2-1.賃貸向けの火災保険とは

ご自分が住んでいる家屋が賃貸住宅ならば、建物はご自分・家族の所有物ではありません。よって、賃借人(居住者)は“家財の保険”に加入します。

みなさんが賃貸借契約を締結する際に、不動産会社から案内されることも多いことでしょう。

ただし、賃貸向けの火災保険は、ご自分の家財ばかりを補償するために加入するわけではありません。

ご自分がアパート・マンション等の共同住宅を借りる場合、主に部屋で火災を起こした、また漏水事故による水濡れの補償等を目的に「賠償責任」の加入も求められます。

この建物の所有者(オーナー)への賠償責任は、主契約の火災保険へオプションとして付加することになります。

2-2.賃貸向けの火災保険の補償内容

賃貸向けの火災保険の補償内容は、主に次の3つセットで契約することとなります。下表を参考にしてください。

①火災保険(家財保険)
火災、落雷、風災、水ぬれ等で損害を受けた家財一式(家電、家具)が補償対象

(例)

失火や、隣家のもらい火による火災で家財が焦げた、自宅付近への落雷でパソコンがショートした等。

②借家人賠償責任保険
主に火災で部屋に損害を与え、建物所有者に対して法律上の賠償責任を負った場合が補償対象

(例)

天ぷら油から出火しボヤを起こしてしまい台所の壁が焼けた、風呂場でお湯をためていたところ、ウッカリ失念し部屋が水浸しになって床が破損等。

③個人賠償責任保険
日常生活の中で他人への損害や、ケガをさせた場合が補償対象。

(例)

洗濯機のホースが外れて階下に水漏れを発生させ、下の階の賃借人から補償を要求された、自転車で通行人にぶつかりケガをさせた(※)等。

※個人賠償責任保険は家屋内で起きたトラブルを補償するだけではありません。

2-3.賃貸向けの火災保険の必要性

ご自分・家族は「火災に細心の注意を払うので、賃貸向けの火災保険は必要ない。」と、加入しない方々もおられるかと思います。

しかし、ご自分たちが相当程度注意をしていても、隣家等の火災で延焼してしまい損害が発生することもあり得ます。

では、このようなもらい火で家財が燃えてしまっても、出火させた人に賠償してもらえば良いのでは?とも考えられます。

確かに民法では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」(民法第709条)と明記されています。

一方、失火に関する法律である「失火責任法」では、「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」 と規定しています。

この場合は失火責任法が民法よりも優先されてしまいます。では、「重大なる過失」とは何かというと、誰が判断しても危ないと考える問題に注意を怠り、または放置した結果、火災が発生し損害が出た場合、ようやく損害賠償責任が発生するということです。

この重大なる過失と認められるケースは非常に少なく、まず損害賠償を求めることはできないので、ご自分の家財を守るため、賃貸向けの火災保険加入は必要となるのです。

3.賃貸向けの火災保険について・その2

賃借人である自分が注意していても、隣家からのもらい火で家財に損害が出てはたまりません。賃貸向けの火災保険に加入したいと思っています。

賃貸向け火災保険の保険金額の目安について教えてもらいたいです・・・・・。

こちらでは、家財の保険金額の目安およびオプションの有用性について解説します。

3-1.家財の保険金額の目安はこの位

賃貸向けの火災保険へ加入する場合、家財の補償はいくらで備えるかを決める必要があります。

ただし、家財の保険金額の決めると言ってもなかなかピンとこないことでしょう。

まずは補償の対象になるもの、ならないものを取り上げます。

〇保険の補償範囲

(1)賃貸向けの保険の補償対象

  • タンスやテーブル・椅子、衣類、家電、食器等の生活用動産
  • 1点または1組30万円を超える高額な貴金属、美術品等

(2)賃貸向けの保険の補償対象外

  • 自動車:車両保険で対応する必要があります。
  • 動物(ペット)・植物
  • 通貨およびそれに類する物品:盗難の場合は火災保険の補償対象です。
  • 家財が屋外にある時におきた盗難
  • 家財の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ等
  • パソコンなどの中にインストールされているプログラム・データ等:補償はパソコン本体のみ
  • 仕事で使用する什器・商品・備品等:事業者向けの保険で対応する必要があります。
  • 建物とみなされる物:建物の補償で対応する必要があります。
  • 地震・噴火・津波による被害:地震保険に加入しましょう。
  • 戦争、クーデター等の異常な事態、核燃料物質等による事故等

これらを見ると、仮に家財へ損害が発生しても、自然の消耗・劣化はもとより、火災保険の補償外となる地震・噴火・津波による被害等の場合は、補償されないことになるので注意が必要です。

〇家財の保険金額の目安

火災保険を取り扱う保険会社は利用者の家族構成や、借りる部屋の広さによって参考値を案内しています。

借りる部屋の広さの目安は概ね下表の通りです。

賃貸住宅の専有・占有面積 保険金額
~33m²未満 340万円
33m²~66m²未満 620万円
66m²~99m²未満 860万円
99m²~132m²未満 1,100万円
132m²以上 1,360万円

前述したように火災保険の補償範囲には、高額な貴金属、美術品等も含まれます。

高額な貴金属、美術品等は資産価値が相当な金額になる場合も多く、一定以上の金額の物品は事前に申告しておかないと、補償の対象外になるおそれがあります。

面倒ではあるかとは思いますが、ご自分の所有する物品を保険契約前に十分確認して、身の回りに高額な家財があるかどうか確認しておきましょう。

3-2.借家人賠償補償保険は特に重要!

 

賃貸向けの火災保険のうち、最も重要と言えるのが「借家人賠償責任保険」です。

「2-3.賃貸向けの火災保険の必要性」でも述べましたが、隣家のもらい火でご自分の家財が損傷しても過失の場合だけなら、損害賠償は請求できません。

これはご自分の不注意で火災を起こした場合も同様です。そのため、隣家に損害が出ても、重大な過失の無い限りご自分はお金を払う必要がありません。

しかし、賃貸住宅の借主には部屋を出る場合、借りたときの状態に戻す「原状回復義務」があります。

ご自分が火災を起こして原状回復ができないというケースでは債務不履行となり、結局、建物の所有者に対して法律上の損害賠償義務が発生します。

つまり、火災によって自分の部屋に損害を与えた場合には、重大な過失の有無に関係なく賠償する必要が出てきます。

当然、部屋を全焼させたというケースでは、損害額は非常に高額となってしまいます。

賃貸借契約の時に「借家人賠償責任保険」への加入を義務付けられることが多いのは、このような理由があるためです。

ただし、「借家人賠償保険」は、火災保険の特約として契約することになるので、借家人賠償保険単体で加入することは認められていません。

3-3.賃貸向けの保険も火災以外の事態に活用できる

賃貸向けの火災保険も、火災のみならず地震・噴火・津波以外の自然災害の被害、盗難被害等も補償対象となります。

一方で賃貸アパート・マンションを経営する大家さん(オーナー)からみて、賃貸向けの火災保険に加入してもらえば助かる事情も存在します。

それが、「被保険者の居室内死亡」への補償です。いわゆる「孤独死」と呼ばれ、独居老人や、高齢者でなくとも持病を持つ方々が頼るあてもなく、賃貸した一室でこの世を去る、日本が抱える深刻な社会問題の一つです。

孤独死が起こり、時間がだいぶ経過してしまうと、特に夏場では遺体の腐乱により、賃貸物件内に凄まじい死臭、害虫が発生する等、その被害が大きくなり、近隣から苦情が出るリスクもあります。

賃貸向けの火災保険の中には、居室内で死亡した賃借人の未納家賃等へ保険金が下りるサービスもあります。

4.賃貸向けのおすすめ火災保険・その1

賃貸向けの火災保険は、失火やオーナーさんに迷惑をかけないためにも加入しておいた方がやはり無難ですね。

では、賃貸向けのおすすめ火災保険があれば教えてもらいたいです・・・。

こちらでは、日新火災海上保険「お部屋を借りるときの保険(賃貸家財総合保険)」について解説します。

4-1.日新火災海上保険「お部屋を借りるときの保険(賃貸家財総合保険)」

お部屋を借りるときの保険は、日新火災海上保険が取り扱う賃貸向けの火災保険です。インターネットで申込を行う商品となります。

こちらの商品では、基本的な補償の他、借りている部屋の修理費用や被害事故法律相談費用等が補償されます。

年間保険料は次の通りです(世帯主25歳以下、夫婦2人・子1人の場合)。

保険金額 年間保険料
700万円 10,000円
600万円 9,000円
500万円 8,000円
400万円 7,000円
300万円 6,000円
200万円 5,000円
100万円 4,000円

4-2.お部屋を借りるときの保険の補償内容

補償内容は次の通りです。

〇借家人賠償責任

この補償には貸主(大家さん)との示談交渉サービスが付帯されています。保険会社から受け取れる保険金額は次の通りです。

  • 損害賠償金額:1回の事故につき2,000万円を限度として補償
  • 損害賠償責任の解決について、保険会社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用

〇個人賠償責任

こちらにも示談交渉サービスは付帯されています。保険会社から受け取れる保険金額は次の通りです。

  • 損害賠償金額:1回の事故につき1億円を限度として補償
  • 損害賠償責任の解決について、保険会社の同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用

〇家財の損害

所有している家具や家電、衣服等の家財の損害を補償します。なお、風災・雹災・雪災でも補償されますが、損害額が20万円以上になった場合、保険金が受け取れます。

また、通貨・預貯金証書の盗難にあった場合は、現金は20万円が限度、預貯金証書は200万円または家財保険金額のいずれか低い額が補償の限度となります。

4-3.お部屋を借りるときの保険の注目点

こちらの保険商品では、借りている部屋の修理費用や被害事故法律相談費用にも保険金が下ります。

〇修理費用

この補償は賃借人が法律上の損害賠償責任は負わないものの、賃貸借契約に基づいて、自己の費用で現実に修理を行った場合に適用されます。

賃借人が修理費用を出して下りる保険金の額は、実際に要した修理費用で1回の事故につき300万円が上限となります。

保険金が下りる事例としては、次の場合があげられます。

  • 空き巣被害にあって泥棒が侵入した際、玄関のドアロックを破壊されたケースにおいて、賃貸借契約で玄関ドアは賃借人が修理することになっているため修理を行っ場合
  • 道路からの飛び石で借りていた部屋の窓ガラスが割れてしまったケースで、賃貸借契約で窓ガラスは賃借人が修理することになっているので修理を行った場合

〇被害事故法律相談費用等

被保険者(賃借人)またはその法定相続人が、弁護士費用または法律相談費用を負担した場合に適用される補償です。

この保険金の額は、実際に要した法律相談および弁護士相談の費用で、1保険期間につき30万円が上限となります。

ただし、被保険者(賃借人)が不測かつ突発的な事故に遭い、次のような事態になったことが条件です。

  • 被保険者(賃借人)が身体に障害を被った
  • 被保険者(賃借人)所有の家財が損害を被った

保険金が下りる事例としては、次の場合があげられます。

  • 大雨の影響で借りていた部屋が雨漏りし、自分のベッドや衣類が汚損したケースで、建物の貸主(大家さん)に弁償するよう求めたが取り合ってくれず、弁護士に相談した場合
  • 自分の子が自転車にはねられケガをしたケースで、加害者に治療費を請求したが無視されたため、弁護士に相談した場合
  • お店で食事をしたら食中毒になり仕事を4日休んでしまったケースで、お店側が何ら補償してくれなかったので、弁護士に相談した場合

つまり、こちらの補償は、借りた家屋内で起きたトラブルのみを補償対象とするわけではありません。

5.賃貸向けのおすすめ火災保険・その2

私としては、家財補償にプラスして、いろいろな費用保険金が設定されている商品があれば嬉しいです。

基本補償に+αの補償が付帯している、おすすめ火災保険はないでしょうか・・・・?

こちらでは、エイ・ワン少額短期保険「賃貸入居者総合保険ハッピーワン」について解説します。

5-1.エイ・ワン少額短期保険「賃貸入居者総合保険ハッピーワン」

ハッピーワンはエイ・ワン少額短期保険が取り扱う賃貸向けの火災保険です。

保険商品のプランには、リーズナブルな保険料設定となっている「ライトワン」と、補償を厚くした「スタンダードワン」の2種類があります。

基本的な家財補償に加え、様々な費用保険金が設定されています。

年間保険料は次の通りです(ライトワンコース、夫婦2人・子1人、コンビニ払い)。

家財補償額 保険料(2年払) 保険料(1年払)
710万円 27,000円 13,800円
629万円 25,000円 12,800円
500万円 22,500円 11,500円

5-2.賃貸入居者総合保険ハッピーワンの補償内容

補償内容は次の通りです。

〇基本補償

(1)家財損害保険金

家財補償は保険契約の際に、ご自分の家財を算定して決定します。次の家財評価額表が目安として利用できます。

世帯人数 簡易家財評価額
1人 250万円~500万円
2人 300万円~600万円
3人 350万円~800万円
4人以上 400万円~

(2)賠償責任保険金

  • 借家人賠償責任保険金:最高1,000万円
  • 個人賠償責任保険金:最高1,000万円

(3)修理費用保険金

賃借人が自己の費用で借用戸室を修理した場合は、最高100万円が下ります。

〇費用保険金

基本補償に+αの保険金が設定されています。

  • 火災臨時費用保険金・風災臨時費用保険金・雪災臨時費用保険金・漏水臨時費用保険金:損害保険金の5%に相当する金額が受け取れます。ただし、1回の事故につき10万円が上限です。
  • 残存物取片づけ費用保険金:実際に支出した費用で、損害保険金の5%に相当する額を限度に受け取れます。
  • 失火見舞費用保険金:損害が生じた被災世帯の数×5万円が受け取れます。ただし1回の事故に付き家財保険金額の10%が上限となります。
  • 被災時転居費用保険金:借用住宅が半損以上になった場合に受け取れます。1回の事故につき20万円が上限です。
  • 臨時宿泊費用保険金:実際に支出した費用で、1回の事故につき15万円が上限となります(1泊につき15,000円限度で14泊まで)。
  • ストーカー被害時転居費用保険金:実際に支出した費用で、1回の事故につき10万円が上限となります。

5-3.賃貸入居者総合保険ハッピーワンの注目点

ハッピーワンのプランであるスタンダードワン、ライトワンで、補償金額がそれぞれ異なる部分もあります。

また、現在の日本の深刻な一面と言える「孤独死」等に関係した事柄が補償対象になっている点は、非常に注目されます。

〇家財損害保険金の場合

  • 不測かつ突発的な事故:1回の事故につき30万円限度として受け取れます。ただし、免責金額は3万円で、スタンダードワンのみの補償となります。
  • 持ち出し家財保険金:事故による持ち出し家財への損害、1回の事故につき100万円または家財保険金額の20%のいずれか低い方が上限額となります。スタンダードワンのみの補償となります。

〇修理費用保険金の場合

スタンダードワン、ライトワンで補償金額が次のように変わります。

補償対象 スタンダードワン ライトワン
借用戸室の窓ガラスの熱割れにより修理した場合 上限100万円 上限3万円
借用戸室での被保険者の死亡により居室内を修理した場合、また、その際の遺品の整理費用 上限100万円 上限30万円
第三者のいたずらや、借用戸室での鍵の盗難によりドアロックを交換した場合 上限100万円 上限3万円
凍結により専用水道管を修理した場合 上限30万円 上限20万円
凍結により専用水道管を解氷した場合 上限15万円 上限10万円

〇賠償責任保険金の場合

スタンダードワン、ライトワンで補償金額が次のように変わります。

補償対象 スタンダードワン ライトワン
窓ガラスの破損により損害賠償責任を負担 上限100万円 上限3万円
洗面ボウル、便器、浴槽の破損により損害賠償責任を負担 上限100万円 上限5万円
被保険者の死亡により生じた、借用戸室の修理、清掃、消臭、消毒費用や遺品整理費用を負担 上限100万円 上限30万円
借用戸室が不測かつ突発的な事故により損害を受けたため、貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担 1回の事故につき上限10万円
被保険者の居室内死亡により、貸主に対し、借用戸室の家賃について、法律上の損害賠償責任を負担 事故発生時の家賃6ヶ月分に相当する額or100万円のいずれか低い額が上限

6.賃貸向けのおすすめ火災保険・その3

これまでみてきた賃貸向けの火災保険は、どれも興味ある補償内容ばかりですが、シンプルな補償の商品もみてみたいです。

シンプルな補償の賃貸向けおすすめ火災保険があれば教えてください・・・。

こちらでは、アイアル少額短期保険「愛ある家財保険」について解説します。

6-1.アイアル少額短期保険「愛ある家財保険 」

愛ある家財保険は、アイアル少額短期保険が取り扱う火災保険です。こちらは、賃貸のみならず持家の場合も補償範囲に入ります。

保険商品はシンプルな補償内容であることが特徴です。補償プランと保険料は次の通りです。

補償プラン A B C D
家財保険金額(支払限度額) 300万円 500万円 700万円 900万円
賠償保険金額(自己負担額:5,000円) 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
一時払保険料 A B C D
賃貸住宅・マンション(保険期間1年) 5,400円 7,000円 8,600円 10,200円
賃貸住宅・マンション(保険期間2年) 10,000円 13,000円 16,000円 19,000円
持家(保険期間1年) 4,300円 6,500円 8,700円 10,900円
持家(保険期間2年) 7,800円 11,800円 15,800円 19,800円
分譲マンション(保険期間1年) 3,400円 5,000円 5,000円 5,000円
分譲マンション(保険期間2年) 6,300円 9,300円 12,300円 15,300円

6-2.愛ある家財保険の補償内容

補償内容は次の通りです。

(1)家財保険金

家財補償は保険契約の際に、ご自分の家財を算定して決定します。次の表が目安として利用できます。

家族構成/世帯主年齢 ~29歳 30歳代 40歳~
1名 300万円~500万円 300万円~500万円 300万円~500万円
2名 400万円~600万円 600万円~800万円 800万円~
3名 400万円~700万円 700万円~900万円 900万円~
4名 500万円~700万円 700万円~900万円 900万円~

(2)賠償保険金

  • 借家人賠償責任保険金:最高1,000万円
  • 個人賠償責任保険金:最高1,000万円

6-3.愛ある家財保険の注目点

賃貸の場合には基本補償の他、各費用保険金が受け取れます。

  • 修理費用保険金:住宅戸室に損害が生じ、貸主との賃貸借契約により、自己の費用でこれを修理したとき補償されます。保険金額は100万円を上限として当社が認める実費です。
  • 残存物清掃費用保険金:家財保険金が下りる場合で、損害を受けた保険目的物の残存物の清掃または搬出が必要なとき補償されます。保険金額は下りた家財保険金の5%を限度とした実費となります。
  • 緊急避難費用保険金:家財保険金が下りる場合で、住宅戸室に損害が生じ居住困難となり被保険者が宿泊施設を臨時に使用したとき補償されます。事故発生日から30日以内の宿泊で、1泊につき5,000円(定額)となります。
  • 近隣見舞費用保険金:家財保険金が下りる場合で、保険目的物または住宅戸室から発生した火災、破裂または爆発により、第三者の所有物に滅失、損傷または汚損の損害が生じたとき補償されます。保険金額は、「被災世帯数×5万円」で下りた家財保険金の5%が上限となります。
  • ドアロック交換費用保険金:住宅戸室内に不法侵入(未遂を含む)が発生、警察署に被害の届出をして、被保険者が自己の費用で住宅のドアロックを交換したとき補償されます。保険金額は、同等のドアロックに交換するために必要な費用、3万円を上限とした実費となります。

7.まとめ

賃貸物件とはいえ、ご自分の所有でなくてもご自分の所有物と同等の注意をもって管理していく必要があります。

不注意で火災を発生させれば、一室が燃えただけでも相当高額な賠償責任が発生することは間違いありません。

万が一の事態を十分想定し、賃貸向けの火災保険へ加入して事前の備えを万全にしておきましょう。

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