大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。
その後、2016年6月より保険ブリッジの記事監修を務める。
学資保険の満期金の受け取りに、税金がかかることがあるってご存知でしたか?
そこで満期金受け取りの際の税金対策をご紹介していきたいと思います。
せっかく、コツコツと貯めてきた学資保険。
そんな学資保険の満期金をオトクに受け取っていきましょう。
- 学資保険の満期金
- 学資保険満期金の受け取りで注意した税金
- 学資保険満期金の受け取り方はどうやって考えるのが賢いのか
これらを中心に「学資保険の満期金」について徹底調査していきたいと思います。
「学資保険の満期金について悩んでいるけど、どうしようかな?」
と思っている方は特に必見の内容となっているので、ぜひ加入前に参考にしてみて下さい!
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目次
学資保険の満期金って?
お子さんの教育資金については、どこの家庭にとっても、悩ましい問題のひとつですが、「子供のための教育資金は、『学資保険』に加入して、準備する」といった方も多くおられるのではないでしょうか。
学資保険に加入しておくと、お子さんの中学校入学時や高校進学時などの節目節目で「お祝い金」が受け取れたりもします。
お子さんの成長に合わせて受け取れる「お祝い金」は、学資保険の魅力のひとつ。
しかし一番大きなお金がかかるのは、大学進学時です。
そのタイミングで、まとまった教育資金が手元に準備できていると、親として安心してお子さんの未来を応援してあげることができますよね。
一般的に生命保険では、保険の契約期間が満了(終了)となった時のことを「満期」と言います。
この「満期」に受け取るお金のことを「満期金」と言います。
学資保険にご加入される際には、「満期金」の受け取り時を、お子さんの大学進学時の年齢として加入されている方も、多くおられるのではないでしょうか?
学資保険では契約期間の他にも、保険料の払込み期間もお子さんの成長に合わせて選択することができます。
たとえば、0歳~中学入学までを保険料の払込み期間とされていたり、あるいは、義務教育が終了するまでにされたりなど、契約期間と保険料払い込み期間は、必ずしも同じ期間ではありません。
同時期であったり5年払い済や、10年払い済など保険料の払込み期間の方が短い場合があります。
満期金を受け取った時には税金の申告に注意!?
ある意味、ゴールとも言える、学資保険の「満期金」。
「給与以外に収入があった場合には、国(税務署)に申告する義務がある」というルールがあることを、ご存知の方もおられるかもしれません。
もしかしたら「50万円以上の収入があった場合」として、聞き覚えておられるかもしれませんね。
結論から言うと学資保険の満期金に税金がかかることは、ほぼありません。
しかしながらまったくありえないといったことでもありませんから念のために、学資保険の満期金にかかる税金について、次から見ていきましょう。
学資保険の満期金にかかる税金の種類
学資保険の満期金にかかる税金には下記のような3種類の税金があります。
- 「所得税」
- 「贈与税」
- 「相続税」
それぞれについて、見ていきましょう。
一時所得って?
「一時所得」とは、「所得税」の課税対象となる10種類の「所得」のうちの1つです。
「所得税」はなんらかの収入があった場合に納める、「国税」(国に対して納める税金)のことを言います。
「所得税」では収入から、その収入を得るためにかかった費用(必要経費)を差し引いた後の金額が、課税対象とされています。
この「収入」-「必要経費(収入を得るためにかかった費用)」で計算される金額のことを「所得」と言います。
「収入」と「所得」はどちらも、「入ってきたお金」といった意味合いで使われることの多い用語です。
厳密に言うと「収入」は、経費なども含めた税引き前の金額(年収いくらなど)のことを言います。
「所得」は経費や税引き後の金額(手取りや、額面と言うこともあります)のことを言います。
ですから同じ人であっても、「収入」と「所得」といった場合では、通常であれば、異なった金額のものとなりますので、注意するようにしておくとよいでしょう。
学資保険の場合、「お祝い金」や「満期金」は払込み保険料の総額との差額が、「所得」として「所得税(一時所得)」の課税対象となります。
学資保険満期金受け取りの際の一時所得
「所得税」の課税対象となる「所得」には、「一時所得(一時的な収入)」の他にも、
- 「給与所得」
- 「事業所得」
- 「不動産所得」
- 「利子所得」
- 「配当所得」
- 「退職所得」
- 「山林所得」
- 「譲渡所得」
雑所得って?
このうち、他の9つのいずれにも当てはまらない「所得」は、「雑所得」になります。
「雑所得」には、公的年金や個人年金などが該当します。
つまり、一時的(臨時的)な収入であれば「一時所得」。
毎年受け取るものであれば、「雑所得」と覚えるようにしておくとよいでしょう。
学資保険では、「学資年金」として、毎年、受け取ることを選択していた場合、その年に受け取った年金から払込み保険料の総額を、受け取る回数で割った金額との差額が、「所得」として「所得税(雑所得)」の課税対象となります。
学資保険満期金受け取りの際の雑所得
「贈与税」は、自分以外の人から、「財産」をもらったときにかかる、国税(国に対して納める税金)のことを言います。
贈与税って?
たとえば養老保険の「満期金」の受取人を「本人」として、保険料を払っていたのも「本人」であった場合あれば、受け取った「満期金」は「所得」として「所得税」の対象になります。
しかしながら「本人」以外が受取った場合には、「贈与税」の対象に。
ただし保険料を払っていた人が、お亡くなりになり、ご家族の方が受け取り人になった場合には「相続税」の対象となります。
つまり「贈与税」ではあくまでも、生きている人からのプレゼント(贈与)が対象となります。
ですから学資保険の場合であっても「満期金」の受取人が、保険料を払った人以外であれば、プレゼントされたものとして「贈与税」の課税対象となります。
ただし「贈与税」の場合、1年間にもらった金額の合計が110万円以下であれば、控除(贈与された金額から差し引いて申告する額「非課税枠」や、「基本控除額」と言われることもあります)されますから申告の義務はありません。
学資保険満期金受け取りの際の相続税って?
「贈与税」が生きている人からのプレゼント(贈与)が対象となるのに対して、亡くなった方の財産を受け取った場合には、「相続税」の対象となります。
ただし生命保険などの保険金の場合には、500万円×「法定相続人」の人数分は非課税となります。
「法定相続人」とは、民法で定められた相続する権利を持つ人のことで、生命保険の場合では受取人が「法定相続人」である場合には、1人につき500万円までの非課税枠が認められています。
※「法定相続人」とは、次のような範囲になります。
- 死亡した人の配偶者
- 配偶者以外の人は、次の順序で、配偶者と一緒に相続人となります。
子供も孫もいるときには死亡した人に、「より近い世代である子供」の方が優先されます。
子供がすでに死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
なお、第2順位の人は第1順位の人がいないときに、相続人となります。
父母も祖父母もいるときには死亡した人に、「より近い世代である父母」の方が優先されます。
兄弟姉妹がすでに死亡しているときには、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人となります。
なお相続を放棄した人は、初めから「相続人では無かった」とされます。
また、内縁関係の人は、相続人に、含まれません。
学資保険の満期金は受け取り人で変わることがある!?
学資保険はお子さんのために備えるものですから、受取人もお子さん名義にされている方も多いのではないでしょうか?
学資保険の満期金では実際に学資保険の保険料を払った人と受け取る人が同じ人かどうかで、掛かる税金の種類が異なったものとなります。
もう少し詳しく見ていきましょう。
学資保険満期金の受け取り人が本人の場合
たとえば、学資保険の保険料を払った人が【夫】。
「満期金」を受け取った人も【夫】本人であった場合には、一時的な収入としてみなされ「所得税(一時所得)」の課税対象となります。
学資保険満期金の受取人が妻の場合
たとえば、保険料を払った人が【夫】であり「満期金」の受取人が【妻】であった場合、プレゼントされたものとみなされ、「贈与税」の対象となります。
学資保険満期金の受取人が子どもの場合
同様に保険料を払った人が【夫】で「満期金」の受取人が【子供】であった場合、プレゼントされたものとみなされ「贈与税」の対象となります。
保険料を払った人と受け取る人との関係性と、税金の種類
なお、保険料を払っていた人が【夫】であり、夫が死亡した場合には、「相続税」の対象となることがあります。
学資保険の満期金にかかる税金の金額を計算してみよう!
このように学資保険の「満期金」にかかる税金は、保険料を払った人と受け取る人との関係性や、どういった形で受け取ったかによって分かれています。
また掛かってくる税金も、受け取った金額に応じて税率(課税される税金の率)は変化します。
具体的に見ていきましょう。
学資保険満期金受け取りの際の一時所得
学資保険の「満期金」が「一時所得(一時的、臨時的な収入)」であった場合、次の計算式に当てはめて課税対象となる金額を計算することができます。
- 「満期金」の金額
- 払込み保険料の総額
1.から、2.を差し引いた金額から、50万円(特別控除額)を差し引きます。
つまり、なんらかの一時的な収入があったとしても、経費を差し引いた残りの金額が50万円以下であった場合は、税金を納める必要がないということに。
※50万円の特別控除額とは、国税としての税金の公平性を担保するために、個人によって異なる事情にも配慮することを目的として設けられている制度です。
3.上記の計算式で求められた金額が、50万円以上であった場合には、1/2を乗じた金額が、一時所得としての「所得税」の課税対象額になります。
次の計算式で求めることができます。
また実際に「所得税」として納める金額は、3.の金額に対して、5%~45%の7段階(平成10年分から平成26年分までは5%~40%の6段階)に区分されている税率を乗じた金額が、一時所得の「所得税」として納める金額となります。
- 「満期保険金」=300万円たとえば、仮に、
- 「払込み保険料の総額」=200万円であった場合、
よって、課税対象額は、
さらに所得税の速算表により、税率5%を乗じた金額が、「所得税」として納める金額になります。
所得税の速算表
つまり、学資保険の「満期金」を300万円として受け取った時の、払込保険料の総額が200万円であった場合には、12,500円が、実際的に納める所得税(一時所得)の金額となります。
ただし、50万円の基礎控除額は、一時所得としての「全体」に適用されるものになります。
つまり、学資保険の満期金以外にも、生命保険の一時金などの受け取りがあった場合
※合算して求められた金額に対して、基礎控除されることになりますから少し注意しておく必要があります。
※医療保険の入院給付金や手術給付金は、除外されます。
学資保険満期金受け取りの際の雑所得
学資保険の「満期金」が「雑所得(年金タイプ)」であった場合、次の計算式に当てはめて課税対象となる金額を計算することができます。
さらに、2.払込み保険料の総額を、3.学資年金を受け取る回数で、割ったものを、1.毎年受け取る「学資年金」の金額から差し引きます。
学資保険の「満期金(年金タイプ)」=「学資年金」の場合では、総収入金額を、1.毎年受け取る「学資年金」の金額、必要経費を、2.払込み保険料の総額とします。
となります。たとえば、18歳から22歳までの4年間に、毎年100万円を「学資年金」として受け取った時の、払込保険料の総額が200万円であった場合、
つまり、この場合の課税対象額は、
さらに、所得税の速算表により、税率5%を乗じた金額が、「所得税」として納める金額となります。
学資保険満期金受け取りの際の贈与税
つまり、学資年金を4年間で100万円として受け取る時の払込み保険料の総額が200万円であった場合、
25,000円が実際的に納める所得税(雑所得)の金額となります。
「所得税」は「一時所得」や「雑所得」のような、なんらかの「所得」があったとみなされた時に国に対して納める義務のある税金です。
ですから学資保険の「満期金」の受取人と、保険料を払った人が同じであった時に、「所得」があったとみなされた場合に掛かることがあります。
これに対して、学資保険の「満期金」の受取人と保険料を払った人が異なる場合には、「贈与税」の課税対象となることがあります。
一般的に生命保険などの保険商品を契約する際には、
- 「契約者」
- 「被保険者」
- 「保険金受取人」
「契約者」とは「保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払う義務のある人」のことを言います。
「契約者」はその保険契約での各種の権利(解約権など)や、義務(保険料の支払いや、告知義務)がある人ということになります。
「被保険者」とは、「保険契約での対象となる人」のことを言います。
通常「契約者」と「被保険者」は同じ人であることが多いため、「被保険者」=「契約者」といった意味合いで使用されていることがありますが、厳密に言うと両者は違ったものとなります。
たとえば契約者が【夫】で、被保険者が【妻】であった場合、被保険者である【妻】には解約権などの権限がありません。
「保険金受取人」は、「保険金を受け取ることができる人」のことを言います。
通常、保険商品を契約する時に、契約者が「保険金受取人」を指定して加入しますが、指定のない場合には被保険者の「法定相続人」が「保険金受取人」となります。
「契約者」、「被保険者」、「保険金受取人」の関係性で、「贈与税」の課税対象となる、おもなパターンは、次のようになります。
父親が保険料を負担して母親を被保険者としていた学資保険の「満期金」を、お子さんが受け取った場合には「贈与税」の課税対象となります。
同様に祖父母が保険料を負担して、父親(または、母親)を被保険者としていた学資保険の「満期金」を、お子さんが受け取った場合には、「贈与税」の課税対象に。
贈与税では暦年課税といって、贈与を受けた年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の「金額=価額」をすべて合計して、合計金額から基礎控除額(110万円)を差し引き後残った金額を、課税対象とします。
たとえば学資保険の満期金以外にも、贈与を受けた金額があれば合計して計算します。
さらに、合計金額から基礎控除額(110万円)を、差し引きます。
さらに、贈与税対象額に対して、所定の税率(「贈与税」の税率)を乗じた金額が、贈与税として納める金額になります。
基礎控除額(110万円)を差し引き、残った金額が「贈与税」の課税対象額となります。
「贈与税」の税率は、基礎控除額を差し引いた後の課税対象となる金額によって、異なっています。
たとえば、仮に、贈与を受けた学資保険の「満期金」が、300万円であった時に、それ以外に、贈与を受けた金額がなければ、
さらに贈与税の課税対象額に、10%(200万円以下の場合)の税率を乗じたものが贈与税で納める金額となります。
190万円が、贈与税の課税対象額となります。
つまり学資保険の「満期金」が300万円であった時、贈与税として納める実際的な金額は、19万円であることになります。
学資保険満期金受け取りの際の相続税
学資保険の契約期間中に、契約者の方に万が一のことがあった場合、契約者の方が亡くなられた後に、新しい契約者を決めることになります。
一般的に学資保険では、契約者の方に、万が一のことがあった場合には、以後の保険料の払い込みは免除されることがあります。
しかし保険契約自体は、「満期」を迎えるまで継続していきます。
そのため、新たな契約者を選ぶ必要があります。
この時に新たに選定された契約者のことを、「後継保険契約者」と言います。
「後継保険契約者」には、お亡くなりになられた契約者の方が【夫】であった場合には【妻】がなることが一般的です。
この場合に、相続が発生することになります。
学資保険の「満期金」としては、まだ一円も受け取っていない状態ですが保険契約の場合、「保険の評価額」に対して「価値のある財産」を相続したものと判断されています。
このことを、「みなし相続財産」と言います。
学資保険での「満期金」としては、まだ受け取っていないものの保険契約としてそれまでに払い込んだ保険料があるため、「価値がある」財産としてみなされるということになります。
つまり「価値」を相続したことによって、「相続税」の課税対象とされています。
なお「保険の評価額」とは、相続が発生した時点での「解約返戻金額」が相当するとされています。
ただし、生命保険での保険契約では法定相続人1人につき、500万円までが非課税とされています。
また相続税では相続した財産全体から差し引くことのできる、「基礎控除額」も大きく、配偶者の相続分については、配偶者控除として税額軽減されるため、ほとんどの方の場合では相続税の課税対象とはならない仕組みがあります。
相続税の基礎控除額
相続税の配偶者の税額軽減※
※配偶者の税額軽減は①、②のどちらか多い方が適用されますが、遺産分割などで実際に取得した財産を基に、計算されることになっています。
つまり相続税の申告期限までに、分割されていない財産であった場合には税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書などを提出したうえで、申告期限から3年以内に分割したときには、税額軽減の対象となります。
また相続税の申告期限から3年を経過する日までに、分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合であれば、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときには税額軽減の対象となります。
働き方で違う?学資保険の満期金にかかる税金
ここまでで、学資保険の「満期金」には、税金がかかる場合があるかどうかやまた、かかる場合がある時とはどういった時であるのかについて見ていきました。
学資保険の「満期金」では、保険料を払った人と受け取る人が同じかどうかで税金の種類が変わります。
また税金の種類によっても、納める金額は異なります。
次からは、働き方の違いについても見ていきましょう。
学資保険の満期金にかかる税金:会社員の場合
通常、会社員の方はお勤め先で行われる「年末調整」で申告・納税は完結しています。
ただし学資保険の「満期金」の受け取りがあり「給与所得」や「退職所得」以外の他の「所得」がある方は、注意が必要!
必要経費(払込み保険料の総額など)」を差し引いた後の金額(一時的な所得の場合は、さらに半分にした金額)が、20万円以上であった場合に「年末調整」ではなく別途、申告の義務が発生するのです。
申告は、確定申告といった方法で行います。
確定申告はその年の、1月1日から12月31日の1年間の「所得」を、確定申告書や支払証明書などの必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日までに所轄の税務署に申告を行い納税する方法です。
会社員の方であっても住宅ローン控除や医療控除を受けるために、確定申告を行ったことがある方もおられるのではないでしょうか。
住宅ローン控除や医療控除がある方の場合など、人によっては、確定申告を行うことによって還付金として「納めすぎた税金」が戻ってくることもあります。
「納めすぎた税金がもどってくる」申告は、還付申告と言います。
ひょっとしたらお勤め先から「還付申告に行ってください」と言われたことがある方も、おられるかもしれません。
つまり年末調整を受けた後に、「個人で確定申告を行うと、税金がもどってきますので確定申告に行ってください」ということです。
このような各種控除があるために行う還付申告は、義務ではありません。
ただし会社員の方であっても、「所得」として「20万円」以上あった場合には確定申告の義務が生じることになります。
学資保険の満期金にかかる税金:自営業の場合
自営業の方や会社員の方であっても、年収が2000万円以上であったり、給与として2か所以上から受け取っている方であればすでに、確定申告を行われていることが一般的でしょう。
その際に必要経費との差額が20万円以下であっても、正確に申告を行うようにしましょう。
学資保険の満期金、どう受け取る!?
学資保険の「満期金」では保険料を実際に払った人が誰であるのか、保険料を払った人と「受取人」は同じであるかどうかで、税金の種類が変わります。
また課税の対象となる金額は、基本的に、
で計算されます。
ただし贈与(夫から子供へのプレゼントや、夫から妻からのプレゼント)されたものと判断された場合には、「贈与税」の対象に。
この場合必要経費などは認められていませんから、受け取った金額そのものが課税対象とされます(ただし、110万円以上の金額についてとなります)。
学資保険の「満期金」が高額である場合、受取人が誰であるかを今一度確認し、実際に保険料を払った人以外が指定されているのであれば同一の人に変更して、「所得税」の対象となるようにしておきましょう。
お子さんが何人かおられてそれぞれに学資保険に加入されている場合であれば「満期金」の受け取り時期が、重なっていないかなどにも、注意しておきましょう。
また「一時所得」や「雑所得」などの「所得税」の場合には、払込み保険料との差引額から、さらに1/2を乗じた金額が、「課税対象額」となります。
返戻率の高かった時期(バブル期前後)にご加入された学資保険の場合では、「満期金」との差額に注意するようにしておくとよいでしょう。
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保険に限らずどの業界でも同じことが言えますが、担当してもらう人の質はやはり運という部分も無きにしもあらずです。
保険に限って言えば、保険の相談を何年もしてきている人もいれば、経験の浅い新人に担当される場合もあるでしょう。
こればかりは仕方がないことでもありますので、時間が許す限り、様々な代理店で相談をしてみることに損はありません。
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しかし、保険会社や保険商品は今や五万とある時代。
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勧めて来られるからには理由があります。
あなたにとってのベストな選択肢が増えることはメリットでしかないでしょう。
長い付き合いになる保険会社と商品とのお付き合い。
損をしないためには、少なくとも2つから3つの代理店に相談をして、比較することができるとなお良いでしょう。
代理店で迷っているならまずはこの店舗へ!
ここまで、保険の見直しや新規加入を検討している方には、無料でプロに相談できる保険の相談窓口をおすすめさせて頂きました。
保険商品は何十年も払い続けるもの。当然、契約する保険会社ともそれだけ長い付き合いになるということ。
多数ある保険会社に保険商品を洗い出して比較、検討するには時間も労力も限られてしまいます。
相談窓口も今やたくさん存在する時代、もしもどこに相談しようか迷われているならば、保険ブリッジ読者にも一番人気の保険見直し本舗を試してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
学資保険の「満期金」に掛かる税金について、見ていきましたがいかがでしたか?
「うちは大丈夫!」という方や中には、「ちょっと、心配かも・・・」という方もおられたかもしれませんね。
一般的に税金とは、よほどの資産家でないかぎり相続税>所得税>贈与税の順に、軽くなります。
学資保険の「満期金」を受け取ったときに、「え?贈与税!?」なんてことにならないように、工夫しておきましょう!
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