確定申告の時の医療費控除の対象ってなに?わかりやすく解説します!

記事監修者紹介
松葉 直隆 大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。 その後、2016年6月より保険ブリッジの記事監修を務める。

みなさんは医療費控除について、どのくらい知っていますか?

実は、年間も医療費の一部から所得を差し引くことができる対象者なら必ず利用したい制度なんです。

今回は、医療費控除のあれこれを詳しく解説していきます。

この記事をざっくり言うと…
  • 年間で医療費としての支出が10万円を越えると、医療費控除の申請ができる。
  • 総所得が200万円以下の場合は、総所得から5%引いた金額が対象。
  • 不妊治療費も対象。
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医療費控除とは

松葉 直隆

医療費を1年間で一定以上支払った場合、納めた税金の一部が返還される制度です。

医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があります。

医療費控除の仕組み

支払った医療費が還付されると思っている人が多いですが、残念ながらこれは違います。

MEMO
医療費控除とは、支払った医療費を税金によって計算し直すというものです。

会社員の場合、給与から医療費控除で天引きされた所得税の還付を受けられます。

自営業の場合、医療費控除を確定申告で受けると、節税が期待できます。

医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられる

医療費控除の対象になる金額は、1年間に支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額

支払った医療費から保険金で補填される額として差し引く
  • 生命保険の入院給付金
  • 健康保険で支払われる高額療養費
  • 出産育児一時金

上限は200万円までです。

松葉 直隆

総所得が200万に満たない場合、総所得の5%を引いた額になります。

計算方法としては、次のようになります。

医療費控除額(上限200万円)=医療費(保険金で補填された額を除く)-10万円(総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%)

例:
医療費控除額90万円=手術・入院費用200万円-保険金100万円-10万円
医療費控除額28万円=出産・入院費用80万円-出産一時金42万円-10万円

医療費控除は家族の分もまとめて申告可能

確定申告をする年の1月1日から12月31日までに支払った金額が医療費控除の対象です。

MEMO

生計を同一にする家族は一緒に申告できます。

所得税は累進課税であるため、家族で一番所得が高い人が、家族の分をまとめて医療費控除を申告すると、税の負担を軽減できます。

同居の有無は関係ありません。

つまり、一人暮らしの子供や単身赴任している父親もまとめて申告できるのです。

医療費控除の対象になるものと対象にならないもの

医療費控除対象の項目

医療費控除の対象になる項目とは、治療を目的とした医療行為に支払った費用についてです。

おもなものとして、次のものがあげられます。

医療費控除の対象になるもの
  • 病院での診療費/治療費/入院費
  • 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  • 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費
  • 治療のためのリハビリ・マッサージ費用
  • 通院に必要な交通費
  • 子供の歯列矯正費用
  • 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  • 介護保険の対象となる介護費用

薬局などで購入した風邪薬なども医療費控除の対象となる場合があります。

入院中の食事代や不妊治療費用、検査代や定期健診、出産や入院のための費用も対象です。

急を要していたり、公共交通機関が利用できない場合、タクシーが利用できますが領収書の添付が申告時に必要になります。

医療費控除の対象にならないもの

病気の予防を目的とする場合、対象になりません。

医療費控除の対象にならないもの
  • 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
  • 予防注射の費用
  • 美容整形の治療費用
  • 漢方薬やビタミン剤の費用
  • マイカー通院のガソリン代や駐車料金
  • 里帰り出産のための実家への交通費
  • 自分の都合で利用した差額ベッド代

例えばビタミン剤の購入目的は、健康増進となるため含まれません。

ガソリン代や注射料金も対象外です。

医療費控除対象か否かの判断基準

医療費控除対象である項目すべてが所得税法に記載があるわけではありませんが、所得税法の例示規定には、あるキーワードが読み取れます。

3つのキーワード
  • 医師又は歯科医師
  • 治療又は療養
  • 病院、診療所又は助産所
このキーワードから読み取れること
  • 診療や治療などで
  • 診療所など認定を受けている場所で
  • 医師などの有資格者が行うものである

治療が目的なら医療費控除の対象

したがって、例えば脊椎矯正治療であるカイロプラクティックを有資格者の医師やあん摩・マッサージ・指圧・柔道整復師が行う場合には対象内です。

注意
国家資格を持っていない人が行う場合、対象外なので気をつけましょう。

また、医療費控除の対象となるものとしてコンタクトレンズや眼鏡などについても医師により治療上必要とされ、治療方法に合致するものであれば対象です。

治療が目的の不妊治療も対象です。

美容・健康維持・予防が目的なら医療費控除の対象外

医療費控除の対象外として美容・健康維持・予防が目的ならなります。

対象外
  • 予防接種
  • 美容のための
  • 疲労回復
  • 健康増進

咀嚼障害の治療のためのインプラントや歯列矯正費用は対象です。

松葉 直隆

しかし、美容目的の場合、対象外になります。

予防接種は、原則、対象になりません。

しかし、華族にB型肝炎の患者がいて医師が摂取をすすめた場合、対象となります。

医療費控除の対象は時代とともに変わる

福祉の充実や医学の進歩などが影響して、医療費控除の対象範囲は拡大している傾向にあります。

近年、医療費控除の対象に加わったもの

  • 治療のために、医師が患者に運動療法を指定運動療法施設を利用して行わせた場合
  • 介護保険制度の下で1~5の要介護認定の適用を受けた場合に、指定介護老人福祉施設に入所する介護費の標準負担額の1/2
  • 骨髄移植を血縁者間以外から受けた患者が財団法人骨髄移植財団に支払う負担金
  • 視力回治療のために行う回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
  • オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
  • 介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰(かくたん)吸引等に係る自己負担額

メタボ健診で指導を受け、医療費を支払った場合は注意

松葉 直隆

いわゆるメタボの健診結果で特定保健指導を受け、その費用を支払った場合の処理については注意して下さい。

例えば、メタボ健診の結果、メタボリックシンドロームに該当して、糖尿病、脂質異常症、高血圧症と同等の状態であると認められる基準に該当した場合、医師はその人に対して「積極的支援」と「動機付け支援」を行う場合があります。

このうち特定保健指導の「動機付け支援」として行われる指導料は、医療費控除の対象となる医療費に該当しないこととされています。

セルフメディケーション税制がスタート!10万円以下でも控除が可能に

医療費控除は1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、超えた額が所得から控除されて税金が還付・減額される制度です。

しかし、年間の医療費の支払いがこの制度を利用できるほど多くないという方も少なくないのではないでしよぅか。

松葉 直隆

そのような方でも、特定の成分を含むOTC医薬品を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けていれば、税金が還付・減額される制度が2017年1月から始まっております。

健康診断などとは、法律や法令で定めで行われている特定健康診査・予防接種・定期健康診査・健康診査・がん検診のことです。

これらのうちいずれかを受けていれば対象となります。

OTC医薬品(一般用医薬品)
薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品で、その語源は、英語の「Over The Counter:オーバー・ザ・カウンター」の略で、カウンター越しにお薬を販売するかたちに由来しています。

期間

期間については、平成29年1月1日~平成33年12月31日なので、最初の確定申告で適用となるのは平成30年3月期に行う申告となります。

特例の対象となる人・ケース

特例の対象となる人とケースとして、「健康増進に対し、一定の取り組みを行っている人」とあります。

そのためには次のいずれかを受けている必要があり、それを証する書類として次の書類が必要となります。

  • 特定健康診査、いわゆるメタボ健診・・・領収証又は結果通知表
  • 定期健康診断・・・勤務先の名称を記載した結果通知表
  • 人間ドック・・・・領収証又は結果通知表
  • 市区町村で行うがん検診・・・領収書または結果通知表
  • 予防接種・・・領収書または予防接種済証

これらのいずれかを受けた場合は、特例を受けるために結果通知書等は必要な書類となりますのできちんと保管しておきましょう。

所得控除の金額

所得控除の金額は、1年間に支払った費用が世帯合計で1万2千円を超えるときに、その金額分が課税所得から差し引かれて減税になります。

所得控除の最大限度額は8万8,000円です。

どんな市販薬が控除の対象になっているのか

松葉 直隆

控除の対象になっている市販薬は、元は医療用薬品だったものが、現在は市販薬にカテゴライズされているものという条件が付きます。

商品名が、内容成分も含め、厚労省のホームページで公開され、随時更新されていきます。

ご家庭で使っている医薬品が対象商品か否かを確認しましょう。

また「購入しようとしている医薬品が新しい医療費控除の対象であるかどうか」については、購入するときに薬局で相談して下さい。

ただし、この特例と従来の医療費控除は同時に受けられませんので、いずれかの選択適用となります。

しかし、医療費控除は適用が受けられなくても、この新制度であれば適用される人がいるのではないでしょうか。

不妊治療の費用は医療費控除の対象になる

不妊治療にかかった費用も、医療費控除の制度では申請することが可能ですので、申請をすると不妊治療にかかった費用の一部が却ってきますので、住民税も軽減されます。

不妊治療はどこまで医療費控除の対象になるの?

不妊治療の継続には多額のお金がかかるため、有効利用したい公的制度である助成金や医療費控除です。

医療費を、ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った場合は一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

MEMO
自分だけでなく、生計をともにする世帯で申請できますので、家族分の医療費すべてを計算します。

申請できる期間は、過去5年までさかのぼって申請可能です。

医療費控除の対象になる金額は1年間に支払った医療費が10万円から上限が200万円までです。

医療費控除対象となる不妊治療費項目は?

医療費控除の対象になる不妊治療の費用は、不妊治療の治療費、検査代、お薬代、不妊治療のために行われた鍼治療やマッサージ代です。

その他、病院に行くときの往復の交通費についても対象となりますので、電車やバスなど公共交通機関を利用した日と交通手段、駅名、料金をメモしておいて下さい。

注意事項
ただしタクシーは急を要する場合や公共交通機関を利用できない場合しか利用できません。

ただ、足を怪我して動けないなどの理由がある場合は利用できますので、タクシーを利用しなければならなかった理由をメモ書きしておくとよいでしょう。

医療費控除が申請できる条件は?

医療費控除が申請できる条件は、その年の1月から12月までの1年間の医療費が10万円を超えていた場合に、医療費控除の申請ができます。

医療費控除は自分だけでなく、世帯で申請しますので、医療費が世帯の全員で10万円超えていたら申請できます。

松葉 直隆

10万円を超えていない場合でも、年収から経費を差し引いた額の所得の5%が10万未満の場合は、医療費控除ができますので、源泉徴収書を確認してみて下さい。

例えば、賞与と給与の合計金額が150万円台で、45,000円以上の医療費がかかっているということであれば、医療費控除が行えます。

共働きで夫婦ともに収入がある場合の請求者は、生計が同じ家族で申請するので、医療費控除の申請はどちらからでもができます

ただし、収入が多い方が申請した方の還付金は多いので、収入が多い方が申請することをおすすめです。

しかし、法律上では同じ世帯として認められない入籍していない事実婚のカップルは、医療費をまとめて申告できません。

不妊治療の医療費控除の方法は?

不妊治療の医療費控除の方法について、具体的に、医療費控除の申請方法や戻ってくる金額、不妊治療の医療費控除の注意点を解説します

確定申告とともに、医療費控除の申請は行います。

MEMO

申請用紙の入手には、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署でもらって下さい。

確定申告書の書き方が複雑でよくわからない場合は、税務署の担当者の所で尋ねて下さい。

担当者は、書き方を教えてくれたり代行をしてくれます。

申請に要なものは次のものです。

  • 医療費の領収書とレシート
  • 源泉徴収票の原本
  • 医療費控除分の内訳
  • 身分証明書
  • お金を受け取る口座情報
  • 印鑑
  • 確定申告書

交通費についてはメモ書きなどの添付でも大丈夫です。

必ず医療費のレシートや領収書は捨てずに取っておいて下さい。

松葉 直隆

念のため、無関係だと思われるレシートも捨てずに保管しておき、対象になるか否かを申請の際に尋ねてみると確実です。その際に対象になる場合もあるため、捨てずに取っておくことをおススメします。

医療費控除の申請は、最寄りの税務署に必要書類と確定申告を同時に提出します。

確定申告の時期になると、市役所や区役所などで出張相談を行っている場合もあり、そちらで提出が可能なケースもあります。

医療費控除で却ってくる金額は、かかった医療費から、10万と支払いを受けた保険金、助成金を差し引いた金額が対象となります。

松葉 直隆

算出された金額に課税所得額に応じた税率をかけた金額が、指定口座へ申請から約2ヶ月で振り込まれます。

医療費控除を申告する際の注意点として、次の点があります。

  • 不妊治療費から不妊治療の助成金をひいたものが医療費控除対象となります。
  • 不妊治療のためのサプリメントや健康食品は対象外です。
  • 妊娠検査薬や排卵検査薬は対象外となります。
  • 不妊治療の助成金申請期間と確定申告の対象時期がずれていることも多いです。

確定申告を行う際にまだ助成金が出ていない場合は、助成金なしで医療費控除の申請をして下さい。

そして助成金が振り込まれてから、申告の訂正を行います。

または、過去5年間以内なら医療費控除の申請は可能なため、助成金の振り込みが完了してから申請しても大丈夫です。

医療費控除における交通費の適応範囲と判断材料

医療費に10万円以上支払った場合、確定申告を行うと所得税が還付されます。

その対象は、保険金で補填される金額と10万円(もしくは所得金額の5%)を引いた額です。

控除を受ける前に、対象となるのか確認しましょう。

交通費の医療費控除

自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となり、国税庁では、医療費控除対象である通院費として以下を定めています。

直接必要なもので、かつ、通常必要なもの

でなくてはならず、また通院費は

人的役務への支払い

を指す

人的役務=人間が行うサービス

つまり、運転手に手間賃を支払うような支出は認められるのです。

所得税法には医療費控除について以下のように規定されています。

「医療費とは医療に関連する人的役務の提供の対価でそのうち通常必要であると認められるもの」

所得税法施行令でも病院などへ「収容されるための人的役務」とされており「病状に応じて」「一般的に支出される水準を著しく超えない部分」と決められている

所得税基本通達では「直接必要な費用」「通常必要なもの」とされている

 

タクシーは特別な事情以外では基本的に対象外

国税庁が配布している「医療費控除を受けられる方へ」という案内パンフレットでは、「控除の対象に含まれないものの例」としてタクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます)が挙げられている。

原則は、タクシーは認められませんが公共交通機関を利用できない例があれば認められます。

国税庁の質疑応答事例を見てみますと「病院に収容されるためのタクシー代」が認められたものがあります。

【照会要旨】

突然の陣痛のため、タクシーを利用して入院した場合、そのタクシー代は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

照会の場合のタクシー代については、医療費控除の対象となります。

病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。
タクシー代については、一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、照会の場合のように、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。

(注) タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。

参照:国税庁ホームページ

これは入院時のケースになりますが、パンフレットを見ますと通院費にもついても同様の取り扱いをしております。

電車やバスが使えない場面
  • 深夜で公共交通機関の電車もバスも止まっている場合
  • 歩くことができない病状などから、電車やバスの利用が困難な場合
  • 電車やバスなどの運行や路線が少ない地域で、公共交通機関を利用することが困難な場合

タクシーを利用した場合、必ず領収書をもらいましょう。

領収書は5年間保管しましょう。

通院時の付き添いは控除対象?

原則として、控除対象となる交通費は、診療等に「直接必要なもので、かつ、通常必要なもの」に限られていて、通院についても患者本人に限られている。

しかし、国税庁サイトを見てみると、

患者さんを世話するための家族の交通費

が認められることもあるようです。

子どもの通院に母親が付き添う場合のように

「年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合」

です。

松葉 直隆

この場合、医療費控除の対象に付添人の通常必要な交通費がなります。

ただ、子供が入院した後は、患者本人が通院しているわけではありませんので、母親が子どもの世話のために通院してもその交通費は控除対象とは認められません。

医療費控除における交通費の控除申請の仕方

交通費申請の書類

確定申告後5年間は領収書の保管義務があります。

公共交通機関の領収書については、このように記載されています。

「通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください」

法律上、医療費控除の対象として認められる交通費は「診療等を受けるために直接必要なもので、かつ通常必要なもの」

どの診察のための交通費だったのか説明できるようにしておきましょう。

治療を受けた日と交通費をメモする習慣をつけましょう。

医療費の明細に記載すること
  • 医療を受けた方の氏名
  • 病院・薬局などの支払先の名称
  • 医療費の区分
  • 支払った医療費の額
  • 生命保険や社会保険で補てんされる額

交通費の計上方法は、総合計を国税庁発行の医療費集計フォームに記載して提出

確定申告書は国税庁のサイトで作成できます。

サイト内の確定申告書等作成コーナーに、必要項目を入力していきましょう。

MEMO

医療費集計フォームをダウンロードできます。

必要箇所を記入していきましょう。

交通費の医療費の区分は、そのほかの医療費となります。

セルをクリックし、該当ボタンを押しましょう。

区分ごとに集計されている資料があれば、それに基づいて金額を入力しても良いでしょう。

松葉 直隆

合計額は、自動的に計算が行われるようになっています。

医療費控除対象の医療費合計金額は、自分が特に計算しなくても「医療費集計フォーム」で自動的に行われます。

確定申告書を国税庁サイトの「確定申告書作成コーナー」で作成する際に、「医療費集計フォーム」の内容も反映が可能です。

確定申告書をサイト内で作成して行き、医療費控除入力欄に入ると「入力方法の選択(医療費控除)」を聞かれますので、そこで「医療費集計フォームを読み込む」を選択します。

そして「次へ進む」をクリックしていくと、確定申告書作成に自動的に反映されます。

注意事項
「入力方法の選択(医療費控除)」で、国税庁の「医療費集計フォーム」を使わない選択もできますが、必要項目が記載された明細書を作成したのちに別途確定申告書に添付する手間がかかります。

転記する手間や計算ミスを考えますと、国税庁のサイト内「確定申告書コーナー」にある「医療費集計フォーム」で作成する方が便利で確実に行うことができます。

医療費控除は医療費がかさんだ納税者への配慮ですから積極的に活用することをおススメします。

ただ、適用範囲は細かく決まっておりますので、大切なことは事前の情報収集です。

また、領収書の提出はなくなりましたが、明細を自分で作成して提出しなくてはなりません。

松葉 直隆

国税庁サイトの「医療費集計フォーム」を使うことによって、簡単で正確に確定申告ができますので、便利な仕組みを賢く使って税の負担を軽減しましょう。

医療費控除で必ず押さえおくべき7つのポイント

医療費控除では必ず押さえおくべきポイントがあります。

ポイントとして、次の7つは押さえておきましょう

医療費控除は自分だけではなく家族の支払いも対象となる

医療費控除は、あなたご自身だけでなく、あなたと一緒に生計を立てている配偶者の方などに支払った医療費も含みます。

税法では健康保険証が別々でも、合算が認められています。

医療費控除は5年前まで申告できる

5年間は遡って申告することができます

会社員も確定申告をする

医療費控除は年末調整の対象ではありません。

松葉 直隆

ですから、会社員の方も、自分で2月16日~3月15日の間に確定申告をしなければいけません。

家族の中で1番収入が多い人が申告をする

所得税は所得が高い人ほど税率が高くなります。

したがって、所得が最も高い人が申告したほうが有利になる場合があります。

住宅ローン控除などで所得税の支払いがなくても確定申告する

所得税の支払いが住宅ローン控除などによってなくても、医療費控除により課税所得を下げることによって住民税が軽減されることがあります。

ですから、所得税の支払いがなくても、医療費控除の確定申告をしておきましょう。

確定申告に必要なもの

給与所得の源泉徴収票(原本)(給与所得のある人)
領収書など医療費の支出を証明する書類
医療費明細書
参考:国税庁ホームページ
「明細書・計算明細書等(平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
「申告書の提出」

確定申告はインターネットでもできる

原則として、確定申告をする場合は住民票がある地域の税務署で行いますが、ネット上で行うe-Taxもあります。

まとめ

医療費控除の対象について解説してまいりましたが、いかがだったでしょうか。

医療費控除の基本的対象は、治療を目的とした医療費ですが、他にも、治療を受けるための交通費なども対象となると言うことは意外だったのではないでしょうか。

しかし、医療費控除の還付を受けるためには、確定申告をしなけれならなりません。

松葉 直隆

また、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制とどちらかを選べるようになっておりますので、控除額の概算を計算したうえで、あなたにできるだけ有利な方を選んで活用することをおすすめします。
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