医療費控除とは、治療の際にかかった医療費等が適用対象で、申告すれば税金の優遇措置が受けられる制度です。
この制度では、薬局で購入した医薬品も対象となるのですが、控除を利用するためにはいろいろな条件が必要となります。
そして、医薬品を購入ことで所得税控除の対象になる制度がもう一つあります。
それが「セルフメディケーション税制」です。
医療費控除と、その特例制度であるセルフメディケーション税制の特徴および申告方法について解説します。
- 医療費控除を行う際には、ご自分の申告だけではなく家族にかかった医療費を合算して申告できる。
- 薬局で買った医薬品で医療費控除の対象になるのは、「治療または療養のために」必要な医薬品。
- セルフメディケーション税制とは、健康維持や増進・疾病の予防を目的として、予防接種、健康診査、がん検診等の行った人が医薬品の購入費を支払った場合、所得控除が受けられる医療費控除の特例制度。
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目次
医療費控除の詳細や条件
Aさん
医療費控除は節税の役に立つと聞きます。
公的医療保険よりも範囲が広いらしい。薬局から受け取る医薬品も対象になるだろうか?
松葉 直隆
医療費控除とは
医療費控除とは?
医療費控除とは、税制上の優遇措置です。
1年間のご自分・家族が支払った医療費を申告すると、所得税・住民税の負担が軽減されます。
医療費控除を行う際には、ご自分の申告だけではなく家族にかかった医療費を合算して申告できます。
合算できる方々の範囲はご自分と生計を一にしていれば、6親等内の親族および3親等内の姻族も該当し、その対象が非常に広くなります。
なお、最も所得税率の高い人が他の世帯員の分を合算し、医療費控除の申告をすれば高い節税効果が期待できます。
医療費控除の条件
医療費控除の場合、公的医療保険の適用外になる医療費まで、その対象になる場合があります。
医療費控除では200万円を上限として還付金が受け取れ、多額の医療費がかかるご家庭には頼りになる制度と言えます。
ただし、次のように一定の条件があります。
- 患者の病状等と比較して、支出された医療費が一般的な水準を著しく超えない金額であること
- 10万円(総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%の金額)を超えた金額であること
医療費控除の計算式は次の通りです。
医療費控除の対象になる医療費等
対象となる医療費は、公的医療保険適用外のものも多く該当することになります。
- 医師または歯科医師の診療または治療
- 治療または療養に必要な医薬品購入
- 病院、診療所等へ収容されるための人的役務の提供
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等による施術
- 保健師、看護師、准看護師等の療養上の世話
- 助産師による分べん介助
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引や経管栄養
- 介護保険制度の下での一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 医師等による診療等を受けることで利用する通院費、医師等の送迎費等、療養に必要な義歯・義足等
- 骨髄移植推進財団に支払う斡旋に係る患者負担金
- 日本臓器移植ネットワークに支払う斡旋に係る患者負担金
- 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導の内の自己負担金
対象となる医療費をみると医薬品購入も含まれていますが、その条件として「治療または療養に必要な」医薬品の購入であることが要請されています。
次章では、医療費控除の対象となる薬局の医薬品について解説します。
医療費控除と薬局の医薬品
Aさん
ただし、医療費控除へ該当するには条件もあるのだとか…。
松葉 直隆
医師の処方箋は万能ではない?
薬局から受け取る医薬品の購入費ならば、どれでも医療費控除の対象になるわけではありません。
では、医師の処方箋があれば無条件に適用対象になるかといえば、やはりそうとは言い切れません。
逆に、治療または療養のために薬局から購入したものであれば、処方箋なしでも医療費控除の対象になるというわけです。
治療または療養になるかがポイント
薬局で買った医薬品全てが医療費控除の対象になるわけではありません。
あくまで医療費控除の対象になるのは、「治療または療養のために」必要な医薬品です。
松葉 直隆
一方、病気予防や疲労回復目的で購入した医薬品は対象外となります。
とはいっても、薬局で治療または療養のために買った医薬品と、そうでない医薬品を別々の領収書・レシートに分けてもらうことはほとんどありません。
そうすれば、医療費控除の申告の際に忘れずに対象医薬品の購入費を盛り込むことができます。
なお、取得した領収書・レシートは大切に保管しておきましょう。
医療費控除と医薬品の具体例
こちらでは、医療費控除の対象となる医薬品の具体例をあげます。
医療費控除の対象となる医薬品 | 医療費控除の対象とならない医薬品 |
・市販のトローチ ・肩こりや痛みを取る湿布薬 ・風邪薬 ・頭痛薬 ・目薬(花粉症の改善) ・整腸剤 ・正露丸 ・胃腸薬 ・にきび薬 ・絆創膏 等 |
・美容・健康増進目的のサプリメント ・常備薬として備えておく薬 ・車等の酔い止め薬 ・目薬(コンタクト乾燥防止) |
なお、医療費控除の対象となる医薬品でも、常備薬として備えておく目的で購入した場合は、医療費控除の対象とならない医薬品に該当してしまいます。
セルフメディケーション税制の詳細や背景
利用者
Bさん
松葉 直隆
それが「セルフメディケーション税制」です。
セルフメディケーション税制の詳細
セルフメディケーション税制とは、ご自分の健康維持や増進・疾病の予防を目的として、予防接種、健康診査、がん検診等の行った人が医薬品の購入費を支払った場合、所得控除が受けられる医療費控除の特例制度です。
つまり、きちんと日頃から健康診断等を受けて健康に気を遣っている人が特定の市販薬を購入すれば、所得控除を受けられるということです。
この制度では、対象となる市販薬を年間1万2,000円を超えて購入した分から所得控除できます。
控除の上限額は8万8,000円です。
ただし、この税制が利用できるのは平成29年1月1日~平成33年12月31日の5年間となっています。
セルフメディケーション税制成立の背景
セルフメディケーション税制成立の要因となったのは、年々増大する国民の医療費です。
既に医療費は40兆円を超え、毎年直線的に増加傾向にあります(全国保険医団体連合会「膨張する医療費の要因は薬剤費にあり-2000年度~2016年度における概算医療費と薬剤費の推移-」参照) 。
適切な健康管理がテーマ
ご自分で健康管理を行い、大きな病気やケガをしないように心がける方々の増加を目的として、健康管理で体調を維持している方々にも税制上のメリットを与えようと言うのが、この制度のテーマです。
松葉 直隆
その上で、健康維持や増進・疾病の予防の取り組みをおこなっていることが必要です。
この具体的な取り組みについては次章で解説します。
セルフメディケーション税制を利用するには
Aさん
日ごろから健康管理を意識している人が、セルフメディケーション税制を利用して税制上の優遇措置が受けられるのはありがたいです。
Bさん
松葉 直隆
対象者は健康診査等が必要?
「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組」には、次のような健康診査等を受けることが該当します。
取り組み | 内容 |
特定健康診査(メタボ健診) | 健康保険法、健康増進法等の規定により、健康の保持増進のために必要な事業として行われる健康診査を指します。 |
予防接種 | 予防接種法に基づき行われる予防接種で、インフルエンザ予防接種等が該当します。 |
定期健康診断(事業主健診) | 事業所に勤務する労働者に対し、事業主の責任で、年1回以上の実施が義務付けられている健康診断のことです。 |
その他の健康診査 | 人間ドックや、がん検診等が当たります。 |
セルフメディケーション税制の申告の際に、いずれかの検診・予防接種を受けた旨の証明書の添付は必要ですが、受けた健診等によって提出する書類が異なる場合もあります。
対象医薬品の条件
医療費療費控除の場合は治療や療養のために必要な医薬品が対象でした。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、多くの場合「共通識別マーク」が入っている医薬品となります。
共通識別マークは、「一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会」の登録商標です。
OTCとは?
「OTC」とは、英語“Over The Counter:オーバー・ザ・カウンター”の略です。
つまり、カウンター越しにお薬を販売する「大衆薬・市販薬」という意味があります。
松葉 直隆
それを参考に選びましょう。
対象品目は増加中
この税制の対象となる医薬品は1,600品目以上になっており、現在でも対象医薬品は続々と更新されています。
ただし、2017年から始まったばかりの制度のため、対象商品の中には共通識別マークが明記されていない状態の商品もあります。
対象商品の最新情報を知りたいならば、厚生労働省のホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」で確認しましょう。
厚生労働省の公式サイトでは、飲み薬や軟膏、シップ薬等、セルフメディケーション税制の対象品目が増加しています。
最近の更新では、平成30年9月18日時点の品目一覧が掲示されています。
ご自分の現在使用しているお薬が対象品目に該当するかどうか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
医療費控除とセルフメディケーション税制
Aさん
気になるのは、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用ができるのかどうか…。
どちらかしか選べないならば、選択の際のコツをぜひ知りたい・・・。
Bさん
松葉 直隆
医療費控除とセルフメディケーション税制の併用は不可
医療費控除とセルフメディケーション税制は、もしも両方申告できるならば、節税の面でかなりお得になることは間違いありません。
しかし、残念ながらどちらか一方しか申請することができません。
医療機関の医療費等に多くのお金をかけたか、それともセルフメディケーション税制に該当する普段お使いの市販薬へ多くのお金をかけたか、申告前によく比較検討する必要があります。
ただし、医療費控除もセルフメディケーション税制も、支払った分のお金が全額戻ってくるわけではありません。
年間に支払った金額にも、前述したように一定の条件があります。
例えば、生計をご自分に頼っている配偶者・子がいてその世帯員のいずれかが病弱ならば、ご自分または家族の治療で1年間の医療費は多くかかることでしょう。
ご自分がその費用を支払っていた場合、医療費控除の申告をすれば大きな節税効果が期待できます。
松葉 直隆
ご自分と生計を同じくしている家族の1年間の健康状態、実際の医療費の支払額、市販薬購入頻度等を考慮に入れて、より節税効果が期待できる方を申告しましょう。
どちらにするかモデルケースで試算してみる
こちらでは事例をあげて、.医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらで申告するのがよりお得なのかを試算してみます。
(事例)
- 総所得:370万円
- 1年間の薬代(医療費控除・セルフメディケーション税制双方で適用):16万円
- ケガ(右腕骨折):14万円
- 民間の医療保険:ケガの入院・治療の給付金で20万円取得
①まずはセルフメディケーション税制を計算してみます。
1年間の薬代16万円ー1万2,000円=14万8,000円ですが、上限額があるので14万8,000円→8万8,000円
②その後、医療費控除で計算してみます。こ
ちらでは民間の医療保険で給付金20万円が下りていますので、ケガ(右腕骨折)の治療費14万円から差し引かれます。
ケガ(右腕骨折)の治療費14万円-給付金20万円=-6万円
差引額が-6万円なので0円となります。
生命保険・損害保険等を利用して受け取った保険金、高額療養費を申請して戻ってきたお金、出産育児一時金等は、治療の目的となった医療費分からしか差し引きません。
1年間にかかった医療費全体から差し引かれるわけではないので気を付けましょう。
③1年間の薬代16万円のみが依然として残っていますが、総所得は370万円なので10万円を更に差し引きます。
(ケガの治療費0円+1年間の薬代16万円)-10万円=6万円
④セルフメディケーション税制の金額と医療費控除の金額を比較します。
セルフメディケーション税制8万8,000円>医療費控除6万円
松葉 直隆
ただし、この金額がそのまま還付金として受け取れるわけではなく、課税される所得金額によって、還付金の額は大きく異なることになります。
同一世帯で別々の制度を申告する人に分かれたら?
同一世帯の中で、従来の医療費控除により申告する人と、セルフメディケーション税制により申告する人がいても構いません。
ただし、医療費の合算はできなくなります。
例えば、共働き夫婦の場合は、どちらかが配偶者に養ってもらっているわけではないものの、別々に所得控除の申告をすることでお得になる場合もあります。
夫が大きな手術もなく、セルフメディケーション税控除対象の風邪薬や塗り薬、シップ薬等しか年間で購入しなければ、セルフメディケーション税制を利用しましょう。
一方、妻の場合は病気や妊娠・出産の際に、必要な医療費を支払ったならば、医療費控除を利用するという方法も可能です。
この場合には、夫婦それぞれが別々に薬代や医療費に関係する領収書・レシートを管理し、各自がどの位の費用を支払ったかわかるように保管しておきましょう。
特に給与所得者が申告するならば、医療費控除もセルフメディケーション税制も、申告方法に手間取ることが想定されます。
松葉 直隆
医療費控除とセルフメディケーション税制の申告方法
Aさん
Bさん
松葉 直隆
それぞれの申告の手順について
給与所得者の方々は毎年行う年末調整で申告できるならば、簡単な手続きで済むのですが、残念ながら医療費控除もセルフメディケーション税制も基本的に確定申告で行うことになります。
個人ならば、その年の1月1日~12月31日を課税期間として、その期間内のご自分の収入や支出、医療費、寄付、扶養家族状況等から所得を計算することになります。
提出書類に必要事項を記載後、記載した申告書等を持参または郵送で、ご自分の納税地を管轄する税務署へ提出します。
申告期間は、毎年2月16日~3月15日での1ヶ月間です。
もし、申告の期日が土曜日・日曜日と重なった場合なら、順次繰り下げて月曜日までとなります。
- 医療費控除の対象となる費用の領収書・レシート、医療費通知(医療費お知らせ)を準備します。
- 税務署の窓口等から確定申告書・明細書等の取得しましょう。
- 領収書・レシート、医療費通知を参考に各書類へ必要事項を記載します。
- 確定申告期間(2月16日~3月15日)に、ご自分の納税地を管轄する税務署へ提出します。
- 医療費控除で還付金が受け取れる場合、およそ3週間~1ヶ月半程度で指定口座へ振り込まれることになります。
- セルフメディケーション税制の対象となる市販薬購入費の領収書・レシートを準備します。
- 税務署の窓口等から確定申告書・明細書等の取得しましょう。
- 領収書・レシートを参考に各書類へ必要事項を記載します。
- 確定申告期間(2月16日~3月15日)に、ご自分の納税地を管轄する税務署へ提出します。
- 医療費控除で還付金が受け取れる場合、およそ3週間~1ヶ月半程度で指定口座へ振り込まれることになります。
何らかの理由で、確定申告期間に医療費控除またはセルフメディケーション税制の申告ができなかった場合は、「還付申告」でも提出が可能です。
松葉 直隆
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間にわたり税務署窓口で受け付けてもらえます。
医療費控除で申告する場合の必要書類
医療費控除を提出する場合の必要書類は次の通りです。
基本的な提出書類
申告者が共通して提出しなければならない書類は次の通りです。
確定申告書
国税庁のホームページ・各税務署窓口で取得します。
ご自分の収入・経費等に加え医療費控除も含めて申告する場合には、「確定申告書B」に必要事項を記載します。
なお、書類には押印を忘れずに行いましょう。
医療費控除の明細書
ご自分の世帯で1年間にかかった医療費の明細をまとめる書類です。
こちらも国税庁のホームページや各税務署で取得します。
松葉 直隆
本人確認書類
①マイナンバー(個人番号カード)がある場合:マイナンバー(個人番号カード)の両面の写しを貼付した添付台紙を準備します。
②マイナンバー(個人番号カード)が無い場合:次の両方の書類を準備することが必要です。
- 番号確認書類の写し(通知カード、住民票の写し、住民票記載事項証明書のいずれか)
- 身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等のいずれか)
職業・各ケースにより準備する提出書類
下表を参考にしてください。
提出書類 | 内容 |
源泉徴収票 | 給与所得者の場合に必要です。ご自分の勤め先(主に総務課等が担当)から取得しましょう。 |
医療費等の領収書・レシート | 平成31年までなら明細書の代用で領収書・レシートの添付または提示することもできます。 |
医療費通知 | 明細書の「医療費通知に関する事項」に記載した場合、医療費通知(原本)を添付します。 |
オムツ使用証明書 | 寝たきりの人のオムツ代を控除対象としたいならば、医師の発行したオムツ使用証明書の添付または提示します。 |
温泉療養証明書 | 温泉利用型健康増進施設の利用料金を申告する場合、添付または提示が必要になる証明書となります。 |
運動療法実施証明書 | 指定運動療法施設の利用料金を申告する場合に、添付または提示が必要になる証明書となります。 |
ストマ用装具使用証明書 | ストマ用装具の購入費用を申告する場合に、添付または提示が必要になる証明書となります。 |
医師の診断書 | B型肝炎患者の介護に当たり、同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用を申告する場合に、添付または提示が必要になる診断書となります。 |
処方箋 | 白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用を申告する場合、添付または提示が必要になる書類となります。医師による①白内障等一定の疾病名、②治療を必要とする旨を記載された内容であることが不可欠です。 |
在宅介護費用証明書 | 市町村または認定民間事業者による在宅療養の介護費用を申告する場合に、添付または提示が必要になる証明書となります。 |
セルフメディケーション税制で申告する場合の必要書類
こちらではセルフメディケーション税制の必要書類を説明します。
- 確定申告書:医療費控除の場合と同様です。
- セルフメディケーション税制の明細書:1年間にかかった対象市販薬の明細をまとめる書類です。こちらも国税庁のホームページや各税務署で取得します。
- 源泉徴収票:給与所得者の場合に準備します。
さらに申告の際は、下表のような健診等を受けた証明が必要です。
健診等 | 必要書類 |
特定健康診査(メタボ健診) |
次の3点のうちのいずれかを添付しましょう。 ・領収書(原本):特定健康診査の明記または保険者名の記載がある場合 ・結果通知表(コピー可):特定健康診査の明記または保険者名の記載がある場合 ・証明依頼書:領収書または結果通知表に、特定健康診査の明記も保険者名の記載もない場合 |
予防接種 |
次の2点のうちのいずれかを添付しましょう。 ・領収書(原本) ・予防接種済証(原本) |
定期健康診断(事業主健診) |
次の2点のうちのいずれかを添付しましょう。 ・結果通知表(コピー可):定期健康診査と明記または保険者名の記載がある場合 ・証明依頼書:定期健康診査の明記も保険者名の記載もないとき |
健康診査(人間ドック等) |
次の2点のうちのいずれかを添付しましょう。 ・領収書(原本):勤務先名および保険者名の記載がある場合 ・結果通知表(コピー可):勤務先名および保険者名の記載がある場合 ・証明依頼書:勤務先名および保険者名の記載がない場合 |
市町村がん検診 |
次の2点のうちのいずれかを添付しましょう。 ・領収書(原本) ・結果通知表(コピー可) |
提出書類が基本的に領収書の場合は原本を提出することになります。
ただし、領収書を保険者等に提出し、手元にないならば、結果通知表等の他の証明書類を使用することになります。
結果通知表を使用する時は、コピーによる提出で問題ありません。
その際、健診結果部分の開示は不要です。
この場合には結果部分を黒塗りするか切り取って提出しましょう。
まとめ
医療費控除もセルフメディケーション税制も申告するためには、それなりにたくさんの書類が必要となります。
申告書・明細書の記載には、領収書・レシートの金額等を正確に転記する必要があります。
松葉 直隆