児童手当の申請方法や助成金の種類、使い道まで徹底解説

児童手当とは子供にかかる生活費を支援する制度であり、3歳未満の子供なら、ひと月1万5,000円の手当てを受けることができます。

児童手当の現状としては9割以上の人が申請をしているそうですが、生まれた翌月にすぐもらえると勘違いしているケースや、出生届と児童手当の申請方法が間違っていたなどトラブルも沢山あるのが現状です。

今回は児童手当の申請方法から計算方法、使い道等について紹介していきます。

なので出産を控えている方や赤ちゃんが生まれたばかりの方はぜひ参考にしてみてください。 

1.児童手当や支給される条件は?

児童手当は国と地方自治体が協力して子育て世帯に支給している手当になります。

昔は子供手当と呼ばれていましたが、現在は児童手当という風に呼ばれるようになりました。

何気なくもらっているという方も多いかもしれませんが、児童手当の条件や仕組みはどのようになっているのでしょうか?

1.1 児童手当や児童手当法とは?

児童手当は児童手当法によって「家庭における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする」と定められています。

なので子育て家庭の安定や児童の健康的に成長するために支払われる手当になります。

1.2 児童手当はいつからいつまで支給されるの?

児童手当は0歳~15歳になった年度の3月まで支払われます。

なので0歳から中学生いっぱいまで支払われるのです。

児童手当が支給されるのは2月、6月、10月の3ヶ月に4ヶ月分ずつ支払われるようになっています。

また出生届を出すタイミングと同じで生まれて15日以内に申請をしなければいけません。

なので忘れずに申請をするようにしましょう。

もし転入転出の必要があればその手続きもしておきましょう。

1.3 児童手当に所得制限の制限とは?

では児童手当に所得制限などの制限はあるのでしょうか?

児童手当の所得制限は、子供が2人いる場合、年収所得限度は960万円未満となります。

これは両親のうち年収が多い方に合わますが、一部の地方自治体によっては子供が健康保険に加入している方という制限があるようです。

これはそれぞれの自治体で変わってきますので一度確認してみることをお勧めします。

1.4 児童手当の特例給付ってどんな仕組み?

児童手当を調べてみると特例給付というワードがあることに引っ掛かると思います。

特例給付とは児童手当の所得制限が万が一超えてしまった場合、子供1人につき5,000円が支払われる制度となります。

ですがこれも一時的なものとして扱われていますので、打ち切られる可能性もあるので注意が必要です。

1.5 児童手当の金額はどのくらい?

では児童手当はどのくらいの金額を支払われるのでしょうか?

児童手当の金額は年齢や生まれた順番によって異なってきます。

例えば0歳~3歳未満の場合の児童手当の金額は一律で1万5,000円であり、3歳~小学校修了までは第1子と第2子が1万円、第3子以降は1万5,000円となっています。

中学生は一律で1万円となっています。

2.児童手当以外の母子家庭が貰える手当金や助成金の種類

では児童手当以外で母子家庭がもらえる手当金や助成金の種類を見ていきましょう。

様々な事情があると思いますが母子家庭になった場合、より一層子供には心配をかけさせたくないという想いが強いと思います。

ここでは児童手当以外の助成金や手当金をまとめてみました。

2.1 児童扶養手当

まずは児童扶養手当です。

児童扶養手当は父母が離婚するなどして一人親家庭などになった場合、地方自治体から支給される手当になります。

児童扶養手当の金額は物価の変動によって大きく変わってきます。

また所得によっても支給金額が関わります。

児童扶養手当がもらえる金額は

・子供が一人:月額42,500円~10,030円

・子供が二人:月額52,540円~15,050円

・子供が三人:月額58,560円~18,060円

となります。

もし所得額が制限額を超えた場合は、児童扶養手当は支給されなくなってしまいますので注意が必要です。

2.2 特別児童扶養手当

次は特別児童扶養手当です。

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的としており、その子供の保護者に対して支給される国の手当てになります。

これは2つの級のうちいずれかに該当する子供であり、父母または監護者が受給者となります。

ただしこれも所得制限を超えた場合は支給されないので注意が必要です。

特別児童扶養手当でもらえる金額は

・1級-月額51,700円

・2級-月額34,430円

となります。

2.3 児童育成手当

児童育成手当は18歳までの児童を扶養する一人親家庭がもらえる手当金であり、1人の子供に月額13,500円が支給されます。

2.4 住宅手当

住宅手当は、20歳未満の児童を養育している母子(父子)家庭の世帯主で月額10,000円を超える家賃を払っている方などを対象に助成制度を設けています。

住宅手当の詳細は地域の自治体によって支給条件が違ってきますので一度、住まわれている自治体に確認するのをお勧めします。

3.児童手当と児童扶養手当の違い

ここまで児童手当と児童扶養手当のお話をしてきました。

では実際に児童手当と児童扶養手当の違いはどんなところなのでしょうか?

簡単にいうと児童手当は0歳から中学校卒業するまでの児童を養育している家庭に支給される手当になります。

そして母子家庭などの一人親家庭に高校卒業までの児童がいる場合は、所得に応じて児童扶養手当も支給されます。

これはどちらも所得制限がついています。

3.1 対象条件の違い

児童手当の場合は0歳から15歳までの児童を養育している方に支給される手当金になります。

それに対して児童扶養手当は、18歳未満の児童で父母が離婚してしまったか死別してしまったなどで一人親家庭になった場合に支給される手当金となります。

なのでこれは児童手当を受けながら児童扶養手当を支給してもらうことが出来ます。

ただし母子家庭などの方は受給資格の有無を自治体に確認する必要があります。

3.2 手当金額の違い

では手当金額はどのくらい違ってくるのでしょうか?

まず児童手当でもらえる金額は0~3歳未満の場合に15,000円、3歳~小学校修了前にもらえる金額が10,000円(第1子、第2子)、15,000円(第3子以降)になります。

中学生になると一律で10,000円の児童手当金額になります。

ただし自治体が決めている所得制限額が超えていると月額一律5,000円となります。

では児童扶養手当はどうなるのでしょうか?

児童扶養手当は所得額に応じて手当月額が変わってきます。

児童一人の時は手当全額受給できれば月額で42,330円を受け取ることが出来ます。

児童扶養手当が一部支給の人は月額で9,990円~42,320円となります。

また児童が2人目になった場合、10,000円プラスになり、3人目以降は1人児童が増えるごとに3,000円~6,000円プラスとなります。

3.3 手当を受ける手続きの違い

では児童手当と児童扶養手当の手続きはどのように違ってくるのでしょうか?

児童手当も児童扶養手当も自動的に支給されるのではなくて自身で請求手続きをしなければいけません。

また、これはどちらも認定請求をした日に属する月の翌月分から支給されるようになります。

児童手当の場合は生まれたらすぐに支給されるもので、児童扶養手当は児童扶養手当の対象となったらすぐに支給されます。

なので早めに手続きを済ませるために住所地位の市区町村の窓口に行きましょう。

3.4 支給月の違い

では児童手当と児童扶養手当の支給される月はどのくらい違ってくるのでしょうか?

児童手当の場合は

・2月(10月~1月分)

・6月(2月~5月分)

・10月(6月~9月分)

となります。

児童扶養手当は

・4月(12月~3月分)

・8月(4~7月分)

・12月(8月~11月分)

となります。

4.児童手当の所得制限限度額の計算方法

では、実際に児童手当の所得制限限度額の計算方法とはどのようなものなのでしょうか?

所得制限とは簡単にいうと児童手当を給料の高い人には少なく、それ以外の人には手厚く支給するための判断をしています。

まずは支給額を見ていきましょう。

出生順位 0歳から3歳未満 3歳から小学校 中学生
第1子 月額15,000円 月額10,000円 月額10,000円
第2子 月額15,000円 月額10,000円 月額10,000円
第3子 月額15,000円 月額15,000円 月額10,000円

となっています。

では児童手当の所得制限の限度額を見ていきましょう。

扶養親族等の数 所得限度額
0人の場合 6,220,000円未満(所得額の目安:8,333,000円)
1人の場合 6,600,000円未満(所得額の目安:8,756,000円)
2人の場合 6,980,000円未満(所得額の目安:9,178,000円)
3人の場合 7,360,000円未満(所得額の目安:9,600,000円)
4人以上の場合 7,360,000円に4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満

となっています。

4.1 児童手当の所得制限限度額の計算式

まず児童手当の制限限度額の計算方法を見ていきましょう。

計算式は

「児童手当所得限度額」=「給与所得控除の金額」ー「控除額」-8万円

となります。

4.2 給与所得控除後の金額とは?

では給与所得控除後の金額とは何なのでしょうか?

給与所得控除後の金額とはサラリーマンの型ですと「源泉徴収」又は「確定申告」の「給与所得控除の金額」となります。

これは年収からだいたい「給与所得控除後の金額」を計算することが出来ます。

では控除額は大体どのくらいなのでしょうか?

4.3 控除額はどのくらい?

まず医療費控除の金額から見ていきましょう。

医療費控除の金額の計算方法は

「その給与所得者と家計を同一にする人全員の医療費」ー10万円

となります。

ただし、しっかりと申告するために領収書は全部とっておきましょう。

そして医療費控除額は、一年間に支払った医療費から10万円を差し引いた金額となるので、医療費控除が10万円を超えていなければいけません。

そしてサラリーマンでもう一つ控除額として数えることができるのが、「小規模企業共済等掛金控除額」となります。

サラリーマンだとこれは「確定拠出年金」に値いします。

また確定拠出年金の場合、1年間に掛けた確定拠出年金の金額が控除額にカウントされます。

ただし、会社が確定拠出年金に参加しているか、自営業かどうかによっても確定拠出年金は変わってくるので注意しましょう。

5.公務員の場合の児童手当の手続き方法や現況届の出し方

では公務員の場合の児童手当の手続き方法や現況届の出し方などを見ていきましょう。

5.1公務員の場合の児童手当の続き方法

公務員の場合でも児童手当はもらえます。

公務員の場合の児童手当は勤務先(所属庁)から支給されます。

なので手当を受け取る人が公務員の場合には、お住まいの市区町村ではなくて勤め先から手当てが支給されます。

また途中で会社員から公務員になった場合は市区町村に「受給事由消滅届」を提出して勤務先に新規に認定請求書を届けだします。

必要なものは所属している勤務先に確認を取りましょう。

もし所属庁が変更になった場合は、前への所属庁へ「受給自由消滅届」を提出して新しい所属先の専用の窓口に新規に認定請求書を届け出ます。

また、公務員を辞めて民間の会社に転職をする場合も所属先に「受給自由消滅届」を提出し、その後に仕事が決まっていなくても民間に転職してもお住まいの自治体の方へ認定医請求書を届け出します。

5.2 いつまでに申請しないといけないの?

申請の期日は公務員になった時点や辞めた時点から翌日から15日以内に申請が必要となります。

またお住まいの市区町村と勤務先に届け出や申請をするようにしましょう。

5.3 公務員の現況届とは?

公務員の現況届は6月に他の皆さんと同じく勤務先で現況届を提出するようにしましょう。

逆に現況届け出を出さないと児童手当の支給がストップしてしまうので注意が必要です。

5.4 児童手当の公務員の支給日は?

では公務員の場合、児童手当の支給日はいつなのでしょうか?

公務員の児童手当の支給日は4ヶ月分づつまとめての2月、6月、10月の10日ぐらいから15日ぐらいの間が支給日な所が多いようです。

ただし給料と一緒に振り込まれるところや、別に振り込まれるところもあるので、念のために所属している所に確認をしておきましょう。

6.母子家庭で児童扶養手当の場合どのくらい支給されるの?

では母子家庭で児童扶養手当の場合どのくらいの支給されるのか、年齢や条件とは何なのでしょうか?

6.1 児童扶養手当を受け取れる条件とは?

児童扶養手当を受け取れる児童の年齢は、18歳に達する日から最初の3月31日までの児童や20歳未満で中度以上の障害がある児童の場合になります。

また児童扶養手当の条件はこちらになります。

・父母が離婚した児童

・父母とどちらかが死亡した児童

・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童

・父や母の生死かが明らかでない児童

となります。

また政令で定める障害状態とはこちらになります。

・両眼の視力が足して0.04以下の方

・両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方

・両上肢の機能に著しい障害を有するもの

・両上肢の全ての指を欠くもの

・両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

・両下肢の機能に著しい障害を有するもの

・体幹の機能に座っている事の出来ない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

・前各号に掲げるもののほかに、身体の機能に、労働する事を

・精神的に労働する事を不能ならしめ、かつ常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの

・傷病が治らないで身体機能や精神的に労働することができずに、長期的にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

となります。

6.2 児童扶養手当が一部支給になる所得制限

また児童扶養手当は一部支給になる所得制限があります。

一部支給とは一定以上の所得がある方には減額して支払うものになります。

これは子供の人数や扶養親族の人数と受給者の所得金額によって決まってきます。

児童扶養手当の所得制限額表はこちらになります。

扶養親族等人数 受給資格者本人

(全部支給)

受給資格者本人

(一部支給)

配偶者・扶養義務者

孤児などの養育者

0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人以上 1人につき38万円を加算 1人につき38万円を加算 1人につき38万円を加算

となっています。

ただし同居などしている祖父や祖母に所得があり、所得制限限度額が超えていれば児童扶養手当が支給されない可能性があるので注意が必要です。

なぜなら、母子家庭で収入が厳しく生活が困難になる可能性がある方を支えるものが児童扶養手当となるので、自分に所得がなくても同居とみなされている扶養義務者等に限度額以上の所得があれば児童扶養手当は支給されないのです。

6.3 児童扶養手当の扶養親族などの数は?

では扶養手当の扶養親族はどのようにして確認すれば良いのでしょうか?

これは税法上の扶養親族等のことであり、給与所得者であれば源泉徴収票で確認する事が出来ます。

児童扶養手当上の扶養親族数の街頭条件はこちらになります。

・税法上の控除対象配偶者

・扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。)

・扶養親族等でない児童

となります。

また控除対象配偶者は、その年の12月31日時点で以下の4つの条件が全て当てはまらなければいけません。

・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)

・納税者と生計を一にしていること

・年間の合計所得金額が38万円以下であること

・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない事または白色申告者の事業専従者でない事。

になります。

分かりやすく言えば専業主婦や年間収入が103万円以内のパート主婦という事になります。

ではもう少し分かりやすくなるように例を出していきます。

扶養親族0人は夫、妻、子供の3人家族で子供は父親の扶養に入っていて、離婚後は母親が子供を引き取った場合、子供は税法上、母親の扶養ではなかったために扶養親族数は0人となります。

もし母と小学生の子供2人の場合は扶養親族が2にになります。

6.4 児童扶養手当の計算方法

では児童扶養手当の計算方法はどのようにして計算すれば良いのでしょうか?

児童扶養手当の所得の計算方法は

受給者の前年の所得額=収入ー給与所得控除ー諸控除(障害者控除、特別障碍者控除等)ー8万円(社会保険料控除額)+養育費の8割相当額となります。

では実際にシミュレーションをしてみましょう。

母子家庭で小学生の子供が1人いて、母親の年収が230万円と仮定します。

所得の計算式はこちらになります。

収入ー給与所得控除ー諸控除-8万円+養育費

の8割相当額になります。

また所得から差し引ける所得控除についてはこちらになります。

・老人扶養親族:10万円

・老人控除対象配偶者:10万円

・特定扶養親族及び控除対象扶養親族:15万円

・特別障害者控除:40万円

・寡婦控除:27万円(受給者が母の時は対象外)

・寡父控除:27万円(受給者が父の時は対象外)

・特別寡婦控除:35万円(受給者が母の時は対象外)

・雑損控除:控除相当額

・障害者控除:27万円

・勤労学生控除:27万円

・雑損控除:控除相当額

・医療費控除:控除相当額

・小規模企業共済等掛金控除:控除相当額

となります。

特定寡婦控除は、離婚した後、婚姻をしていない人等に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは特定の寡婦に該当します。

なので寡婦控除の額27万円に8万円を加算した35万円とする特例になります。

7.児童手当の申請方法は?

では児童手当の申請方法はどうすれば良いのでしょうか?

児童手当を申請する前にまずしなければいけないのは、赤ちゃんが生まれたら名前を決めて住んでいる地域の市区町村の役所に出生届を提出しなければいけません。

児童手当は出生届が受理されて初めて認定されます。

なので申請が遅くなってしまうと児童手当の申請も出来なくなってしまうので注意が必要です。

7.1 15日特例とは?

また児童手当の申請の手続きは15日特例というものがあります。

「月末の出産や災害、引っ越し」などやむを得ない事情で手続きが出来なかった時は「出生翌日~15日以内に申請して承認を受取れば手続きをした月も支給対象になる」というのが15日特例です。

7.2 出生届や児童手当の提出や申請方法の注意点

また里帰りをして出産した方は注意が必要です。

出生届は里帰りしている役所でも提出することが出来ますが、出来れば住んでいる地域の役所に提出するようにしましょう。

なぜなら児童手当の申請が認定されないからです。

児童手当は遡って手続きを進めることができないので里帰りをするならば、出生届を提出して受理されるまでにどのくらい時間がかかるか計算して提出しましょう。

7.3 必要なもの

では出生届で持参するものは何なのでしょうか?

こちらが持参した方が良いものになります。

・印鑑

・請求者名義の金融機関の普通預金通帳

・健康保険証

・個人番号確認書類

・本人確認書類

・子供と別居している場合は別居監護申立書

・その他

となります。

8.児童手当金の使い道はどうすれば良い?

では児童手当金や児童扶養手当金を受取ったら何に使えばよいのでしょうか?

8.1 学資保険の支払いに回す

多かったのが学資保険の支払いに回すケースです。

堅実に手堅く運用し将来に積み立てる方法ですね。

8.2 おむつなどの消耗品に使う

2つ目はなんだかんだお金がかかってくる消耗品です。

それに児童手当金に使うのは家計の負担を減らすのに良いですよね。

8.3 幼稚園や保育園、学校の学費に使う

または学校の学費に使う方です。

保育園や学校に通わせる費用って本当にお金がかかりますよね。

それを児童手当金で賄うことができれば家計も負担が少なくなりますよね。

8.4 必要なイベントや行事に使う

または入園式や学校の行事で必要な時に使うケースです。

こういったのって臨時での出費になるので、そのお金を児童手当金で賄えばいきなり行事やイベントで出費があっても気になりませんよね。

8.5 生活費の一部に使う

最後は生活費用の一部に回すケースです。

貯蓄などしっかりとしていれば生活費用に回して少しでも贅沢なものが食べれたり、外食で使う事も出来ますよね。

9.児童手当拠出金と計算方法

最後に児童手当拠出金についてや計算方法について紹介していきます。

9.1 児童手当拠出金とは

児童手当拠出金とは児童手当に充てる税金の事を言います。

事業主や会社が従業員の厚生年金を国に納める時に徴収されるようになります。

また従業員は児童手当拠出金を納付しなくても実は問題ありません。

何故なら事業主や会社が納付するためのものだからです。

9.2 拠出金の料率は?

では拠出金の料率はどのくらいなのでしょうか?

平成24年の4月~平成28年の3月までの拠出金率は0.15%で平成28年には改正によって0.2%まで引き上げられて0.23%へと改定されています。

9.3 児童手当拠出金の計算方法とは?

では児童手当拠出金の計算方法はどうなっているのでしょうか?

これは月給19万5千円から21万円粗標準報酬月額は20万円で21万から23万円なら22万円、23万円から25万円なら24万円、25万円から27万円なら26万円となります。

10.まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は児童手当金や児童扶養手当金の違いや特徴、計算方法についてお伝えしてきました。

各自治体などで確認すれば様々な種類の助成金や手当金があります。

児童手当は何かと物入りな育児の機関にもらえる大切な手当てとなります。

手続きは出生時と転出入、毎年6月の現況届だけの提出なのできちんと手続きして忘れずに申請するようにしましょう。

また地方自治体によってこれ以外の補助も設定されている場合もあるのでしっかりと確認してみることをお勧めします。

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