介護保険の必要性と基本を整理して「もしも」に備えよう!

もしも、今、介護が必要な生活になったらどうしますか?

実際に、いきなりその時が訪れる事があります。それは自分を介護する場合も、家族を介護する場合も。そんな時は、突然訪れます。予め、準備に準備が出来ていればよいのですが、もしも…という時に困らない様にするにはどうしたらいいのでしょうか?

答えは簡単です。

今から準備をしていくこと。

その準備は、介護保険制度を知る事から始まります。公的、民間とある介護保険制度について、その特徴を解説していきます。いろいろな情報がありますので、ここで1度おさらいしていきましょう。備えをするには、まずは相手を知ることが基本中の基本。

いきなり準備を…と言われるよりも、まずは情報を集め、その内容を知ることからです。知らないでは済まされない時代だからこそ、今一度、その内容について整理していきましょう。

目次

1:介護保険の仕組みを大分析

1-1:公的介護保険制度

1-1-1:公的介護保険制度の仕組み

1-1-2:対象特定疾病

1-1-3:適用条件 要介護状態とは

1-2:民間の介護保険制度

1-2-1:民間の介護保険制度の仕組み

1-2-2:適用条件 要介護状態とは

2:公的介護保険と民間の介護保険の違い

2-1:加入条件

2-2:利用条件

2-3:保障内容

3:介護保険の必要性

3-1:時代背景

3-2:必要とされる理由

4:介護保険の活用例

5:まとめ

1:介護保険の仕組みを大分析

介護保険には、公的な介護保険制度、民間で扱っている介護保険があります。それぞれは、それぞれに特徴がありますので、まずはそこから整理していきましょう。

1-1:公的介護保険制度

公的な「介護保険」制度とは、介護が必要となった際に介護サービスを受けることが出来る社会保険の制度です。

現在は、40歳以上の方が被保険者として介護保険料を納税しています。体調の変化などにおり、介護が必要であると認定された場合には、費用の一部(原則一割)を負担し、介護サービスを受けることが出来るようになっています。

65歳以上:第1号被保険者

40~64際:第2号被保険者

と区別しており、それぞれで受けれる介護サービスや条件などが異なってきます。

【条件の目安】

◆65歳以上:第1号被保険者

要介護状態になった場合には、原因に関係なく、公的介護保険の介護サービスを利用することができる。

◆40~65歳:第2号被保険者

老化に伴う(起因する)特定の病気によって要介護状態になった場合に限り、公的介護保険の介護サービスを利用することができるため、それ以外の場合には介護サービスを受けることはできません。

◆40際以下

公的介護保険制度の対象外となり、病院等での治療を受けることになります。

1-1-1:公的介護保険制度の仕組み

公的介護保険の制度には、「要介護認定」という仕組みが導入されています。

介護保険を受けるためには、この「要介護認定」を受ける必要性があります。

これは、本当に介護が必要であるかを調べ、認定することを示しています。適用までの実際の流れは、下記のようになります。

STEP1:要介護認定の申請

住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。

<必要書類>

・申請書

・介護保険の被保険者証

・健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)

・マイナンバー通知書

(注意)本人が申請できない場合

ご本人が入院している場合などで、本人が直接申請できないときは、家族が代わりに申請することが出来ます。

ひとり暮らしや、家族や親族の支援が難しい場合には、各支援センターに相談することが出来ます。

・地域包括支援センター

・居宅介護支援事業者

・介護保険施設(入所中の方)

もしも、申請時に病院に入院している場合には、病院に常駐しているソーシャルワーカーが、自治体の介護保険窓口や地域包括支援センターに連絡し手続きをする事も出来ます。

病気だからこそ、相談したい場合には心配をせず問い合わせをしてみましょう。

特に家族は離れて生活している場合などは、対象の方はお住まいの市町村に電話をしてみるとよいでしょう。

STEP2:要介護の認定調査

申請が受理されると約2週間程度の後に認定調査が行われます。

この調査は、本人への訪問調査と、かかりつけの医師による意見書の作成のことです。

これらの内容をもとに公平に審査し「要介護認定」は、どれくらいの介護サービスが必要か、その度合を判断することになります。

◆訪問調査

市区町村の職員や、市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅や病院を訪問します。申請をした本人の心身の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについての聞き取り調査を行います。

この際に、具体的な状態を伝える必要性があります。その為にも、予め普段の生活状態などを整理しておく事が大事です。

出来ないことは出来ないと伝えることが肝心です。

聞き取り調査の項目は、公平、平等を基本とするため、予め決められています。

訪問認定調査内容
概況調査 現在受けているサービス(在宅・施設)の状況
おかれている環境(住まいの状況・家族の状況・傷病・既往症等)
基本調査
  1. 身体機能・起居機能
  2. 生活機能
  3. 認知機能
  4. 精神・行動障害
  5. 社会性への機能
  6. 過去14日間で受けた特別な治療
特記事項 基本調査項目の中で具体的に内容が必要なものを選択し、介護の手間や頻度を明確にする
基本調査項目と内容
主な基本調査項目 調査内容
身体機能・起居機能
  • 麻痺の有無
  • 関節等の動きの制限
  • 寝返りができるか、起き上がれるか
  • 座ってられるか、立つことができるか
  • 視力聴力等
生活機能
  • 乗り移りや移動の動作
  • 食事の状況
  • 排尿、排便状況
  • 歯磨き、洗髪、洗顔
  • 衣類の脱ぎ着
  • 外出の頻度
認知機能
  • 意思の伝達
  • 生年月日や年齢をいうことが出来る
  • 自分の名前を言う
  • 短期記憶
  • 外出すると戻れない、場所の理解
精神・行動障害
  • ものをとられた等被害的になる
  • 泣いたり笑ったり情緒が不安定
  • 昼夜の逆転
  • ものを集めたり、無断で持ってくる
  • 一人で外にでたがり目が離せない
社会性への機能
  • 薬の服薬
  • 金銭の管理
  • 集団生活が難しい
  • 買い物
  • 簡単な調理
過去14日間で受けた特別な治療
  • 点滴の管理
  • 透析
  • 経管栄養

この様に、予め決められた項目にしたがって、聞き取り調査を行います。聞き取り調査の際に、あせってしまったり、悪く言うことを意識することは厳禁です。今ある状態を正しく伝えれるようにしましょう。

◆主治医の意見書

かかりつけの医師は市町村の依頼により、今ある状態についての意見書を作成します。

もしも、かかりつけの医師がいない場合には、市町村から指定された医師の診断を受けることになります。

この意見書ですが、今後、介護保険の更新申請の際にも必要となってくる大切な書類です。出来れば、かかりつけの医師を設けておき、普段からの健康状態を把握してもらっておくとよいでしょう。

◆一次判定(コンピュータ判定)

集まった情報をもとにコンピュータにより一次判定が行われます。

◆二次判定(介護認定審査会)

一次判定結果やかかりつけ医の意見書、認定調査における特記事項を基に、保険、医療、福祉の専門家が最終の認定検討を行います。

STEP2:要介護認定結果通知

介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度の認定結果が通知されます。通常は、申請から1ヶ月程度の期間を要しますが、地域によってはもっと期間が掛かる場合があります。

◆認定

「要介護1~5」、「要支援1・2」、「非該当(自立)」のどれかに認定されます。

要介護認定1~5に認定された場合には「介護保険サービス」を利用することができます。

要支援1・2に認定された場合に、「介護予防サービス」を利用することができます。

非該当で自立と判断された場合は、地域の支援事業を利用するなど、それぞれの認定結果による受けれるサービスが変わってきます。

もしも、認定結果に納得できない場合には市町村の窓口に相談をする事になります。

それでも納得いかない場合には「介護保険審査会」に不服申し立てをすることになります。

・認定結果の有効期間と更新手続き

要介護認定には、有効期間があります。

これは、期間が長期になる場合には、要介護のレベルが変わる可能性がある為です。

新規で申請した場合に6月、更新認定の場合は12ヶ月です。介護認定の効力発生日は、原則認定申請日になり、認定の有効期間は、心身の状態が安定していれば、24ヶ月に延長される場合があります。あくまで自動更新ではなく申請制になりますので、有効期限を守るようにしましょう。

継続して介護サービスを受けたい場合には有効期間満了日の前日から数えて60日前から満了日までに更新手続きを行うことになります。更新を行わないと介護サービスが停止になったり、実費での請求が行われる様になります。

また、更新の際にも新規と同様の手順を行うこととなります。

もしも、有効期限中に心身の状態が著しく変化した場合には認定の変更申請を行います。有効期間を待たずして状態の変化があった場合は、その都度介護認定変更の申請ができ、これを要介護認定の「区分変更申請」と言います。

1-1-2:対象特定疾病

◆40~65歳:第2号被保険者

については、16の特定疾病が介護保険の対象となります。

  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 関節リウマチ
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性賞・パーキンソン病)
  • 脊髄小脳変性症
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
  • 脊柱管狭窄症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 末期がん(自宅療養中で、小児がん等を除く)

1-1-3:適用条件 要介護状態とは

 

 

 

 

 

 

要介護状態のレベルは下記の様に定めらています。

【要介護認定の身体状態のめやす】

要支援:1

要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態。

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。

入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。

要支援:2

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態。

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。

立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。

問題行動や理解の低下がみられることがある。

この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や、改善が見込まれる人については、要支援:2と認定される。

要介護:1

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態。

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。

立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。

問題行動や理解の低下がみられることがある。

この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用によって、状態の維持や、改善が見込まれる人については、要支援:2と認定される。

要介護:2

軽度の介護を必要とする状態。

食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。

立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。

洋服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられる。

要介護:3

中等度の介護を必要とする状態。

食事や排泄に一部介助が必要。

立ち上がりや片足での立位保持などが一人でできない。

入浴や洋服の着脱などに全面的な介助が必要。

いくつかの問題行動や理解の低下がみられる。

要介護:4

重度の介護を必要とする状態。

食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。

立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。

多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

要介護:5

最重度の介護を必要とする状態。

食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。

歩行や両足での立位保持はほとんどできない。

意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

また、それぞれに応じて介護サービスを受けれる上限金額も定めされています。

  • 要支援1:月49,700円
  • 要支援2:月104,000円
  • 要介護1:月165,800円
  • 要介護2:月194,800円
  • 要介護3:月267,500円
  • 要介護4:月306,000円
  • 要介護5:月358,300円

これは、各レベル別の上限金額です。

この範囲内であれば介護のサービスを利用した際に、その利用代金の9割を保険がカバーしてくれて、自己負担は1割ですみます。しかし、上限額を超えた分については、全額自己負担となります。

受けれる介護サービスには、以下のようなものがあります。

【介護保険で受けられるサービス】

①要介護認定で受けられるサービス

要介護認定を受けた場合は、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスをのいずれのサービスも受けることができます。

②要支援認定で受けられるサービス

要支援認定を受けた場合は、居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービスを受けることができます。

③特定高齢者が受けられるサービス

特定高齢者は介護予防サービスを受けることができます。

【サービス概要】

(1)居宅サービス

介護や支援を必要としている人が自宅で基本的な生活を行い、自宅にホームヘルパーや看護師、理学療法士等が訪問し直接の介護や日常生活を送る為に必要となる支援や看護、リハビリテーションを行うサービスのこと。

介護施設等に通い日常生活を一人で送れるよう歩行、食事訓練やリハビリテーションを行うなどをし介護における家族の負担を軽減できるように応援します。これだけではなく、歩行器や車椅子、介護ベッド等を借りる為の費用や、入浴補助機具等の購入費用、手すり等をつける住宅改修費用等をについても適用されます。

(2)施設サービス

自宅での生活が困難な人の為に介護施設に入所し生活を送る為に必要な施設の費用が負担するサービスのこと。

介護施設では生活上の看護や生活機能を取り戻すためのリハビリテーションを受けるだけではなく、病院に入院しているのと同様の医療行為を受けることができるような施設もあります。

サービスがあればあるだけ、高額になります。

(3)地域密着型サービス

介護を必要とする人ができるだけ今までの生活していた環境と、変わらない環境で介護サービスを受け生活できるようするためのサービスです。

同じような症状を持つ人と一緒に生活をするグループホーム入所や、夜間の訪問介護サービス、小規模な介護施設への入所や通い利用等のサービスがあり、出来るだけ今までの生活と変わらない生活を送れるように配慮されます。

(4)介護予防サービス

特定高齢者と認定された人が受けるサービス。

介護や支援を必要とせずに日常生活をいつまでも元気に送れることを目的として、体力の回復、維持を図ってきます。通いや訪問による運動、リハビリテーション、栄養食事指導や口腔ケア等のサービスを受けることが可能です。

1-2:民間の介護保険制度

公的介護保険と比較される民間の介護保険制度についても見ていきましょう。

1-2-1:民間の介護保険制度の仕組み

主に生命保険会社が展開する保険商品となります。公的介護保険では補えない費用負担に対応する為に作れました。主な商品として、

(1)掛捨てで貯蓄性のない(掛捨てタイプ)

(2)終身保障の(終身保険タイプ)

(3)終身保障で貯蓄性もある(終身保険+貯蓄タイプ)

の3つのタイプがあります。

それぞれ、自分自身がどういう目的で資金をためることがよいかにより加入する商品が変わってきます。要は、どこに着目して資金を準備するかということです。

この3つの商品を選ぶ際のポイントとしては、2つの観点があります。「老後に向けた貯蓄と介護保障を同時に確保する場合」「貯蓄とは分けて介護保険に単独で加入する場合」の2つです。

どこまでの内容を求めるかにもより介護保険の保険料が変わってきますので慎重に選んでいきましょう。

◆老後に向けた貯蓄と介護保障を同時に確保する場合

この場合には、死亡保障+満期後の解約返戻金+介護保障がセットになったタイプを選びましょう。

保険料は割高になりますが、払い込み完了後に解約すれば満期金を受け取ることもできます。

解約後には、介護保障は無くなってしまいますが、老後の生活資金を準備することができます。当然ながら解約せず、死亡時の死亡保障と介護保障を受ける方法もあります。

◆貯蓄とは分けて介護保険に単独で加入する場合

この場合は、いたってシンプルです。

介護保障のみの保険に加入するということです。先程と比べて貯蓄性がないので、割安に済ませることができます。既に他の保険商品に加入している場合や、プラスして・・・と思う場合には、シンプルにこちらの保険に加入するとよいでしょう。

口コミサイトなどでは、介護保険に加入するのは年齢がある程度になり生活に余裕が出てからという意見が多いのが事実です。

実際のところ、民間の介護保険に加入する年齢もある程度になってから格段に上がりますので、それまでは貯蓄性の高い保険への加入を早期に支払うことに集中する方が多くなっています。

いずれにしても、公的な介護保険料では不足する時代といわれているだけに、民間の保険商品を活用し介護の問題に備える人が増えてきているのです。

1-2-2:適用条件 要介護状態とは

民間の介護保険の適用条件は、公的な要介護状態を参考にする場合がほとんどです。対象となる要介護状態も基本的には公的サービスと同じ定義となります。

認定基準の詳細は各保険会社によりますが、一般的に下記の分類とされています。

◆連動型・・・要介護度に合わせて支払う場合

最もシンプルで分かりやすいのが、こちらになります。「公的介護保険制度の要介護○以上に認定されたとき」などと明記しています。

◆独自基準(非連動)型・・・保険会社独自の基準に従う

公的制度の要介護を基準にはせず、保険会社独自の基準に基くタイプです。詳細な基準が保険会社単位で定めらており、その基準に応じて保険料の支払有無が決まってきます。

◆一部連動型・・・連動型に期間の条件を加えた基準

「公的介護保険制度の要介護○以上に認定」に続き「その状態が○○日間を越えて継続した場合」等と定義されているタイプです。

これ以外にも、当社指定の基準などを表記されていることもあります。詳しい基準は各保険会社に問い合わせるようにしましょう。

2:公的介護保険と民間の介護保険の違い

では、公的介護保険と民間の介護保険の違いはなんでしょうか。既に、ご紹介している内容である程度のことはご理解いただけていると思いますが、改めて整理していきましょう。

2-1:加入条件

【公的】40歳以上で加入は義務つけられている

【民間】誰でも加入できる

公的介護保険の場合は、40歳以上での加入義務があります。その反面、民間の場合は任意の保険のため、年齢に応じて加入できる保険があります。一般的には40歳からの加入がほとんどですが、商品次第では20代で加入できるものもあります。

2-2:利用条件

【公的】要介護・要支援認定を受ける

【民間】連動型と非連動型

これは、既にご紹介している内容となりますが、公的介護保険の場合には認定を受けることで利用可能になります。また、民間の場合には、各社が指定いる条件により利用が出来るかが決まってきます。実際に保険会社により審査が甘い辛いという評判はありますが、ある程度は評価基準が決まっていると考えてください。

2-3:保障内容

【公的】自己負担1割の現物給付

【民間】年金・一時金の現金給付

公的、民間の違いで最も違うのは、ここになります。公的介護保険の場合は、既に国が決めた範囲内でのサービスを現物支給の形で受けることになります。

それに対して、民間の場合は自分が予め決めている保障を受けることが可能になります。公的介護保険の場合には、かゆいところに手が届かないといわれる部分がありますので、その不足分を自分が加入している民間の介護保険で補うことが出来るようになります。

3:介護保険の必要性

介護保険は必要かそうでないか。これは、最終的にそれぞれの個々人が決めることになりますが、今の時代では、介護保険は必要といわれています。その理由を見ていきましょう。

3-1:時代背景

2016年には、要介護認定者数、初の600万人越えとニュースを騒がせました。

この人数は、以降も年々増加傾向にあります。しかし、その反面で介護保険料を支払っている人の人口は減少しています。

単純に考えて、使う人の方が多いのが今の日本社会です。少子高齢化という問題は、実は他人事ではありません。自分たちが老後と呼ばれるときには、既に要介護認定者は1,000万人を超えるとさえ言われている時代です。

介護保険料を支払う人がいなければ財源が不足することが自然の法則です。

つまり、私たちが老後と呼ぶ時期には、財源が不足しており今と同じ介護サービスを受けることは出来ないといわれているのです。

既にご紹介している公的介護サービスは、要介護認定の内容により介護サービスを受ける際の上限額が決まっています。簡単に言えば、この金額が減るということです。

それだけではありません。現在、国会では高齢者の医療負担割合の見直しについてにぎわっています。近い将来には、高齢者の医療負担額が増えることになると想定されますので、各家庭の負担が増えるということは避けて通れない時代となっているということです。

3-2:必要とされる理由

前項で記載している時代背景を考えると、介護保険サービスを受けるためには、公的介護保険だけでは予算的にも厳しいことがご理解いただけていると思います。

実際に自分が両親の介護をするとしても、今働いている仕事をすぐにやめることはできない方がほとんどだと思います。

そうした際には、どうしても介護サービスの中でも高額となるサービスとして施設サービスを受けることになります。実際には、すべてのご家庭がそうなるということではありませんが、比較的家庭での負担をとることが必要となるので、こうしたサービスを活用せざるを得ない状況にもなります。

そうすると、必然的に外に支払う費用が増えることになるため、公的なサービス以外の保障を受けサービスを受け続ける必要性が出てきます。

どうしても避けれないのは、公的介護保険ではサービス費用が不足してしまうということなのです。こうしたことを受けて、今、民間の介護保険を活用する必要性が出てきているのです。

4:介護保険の活用例

介護保険の使い道としては、介護サービスを受けるだけではありません。

出来るだけ今の生活を維持しつつも過ごしやすい生活をしてほしい。そう思うのは誰も同じです。そこで、こうした自宅のリフォームをする方が増えています。

これは「高齢者住宅改修費用助成制度」とう制度を活用することができます。具体手な活用例は、

◆手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なもの。

(適用除外:福祉用具貸与に該当する手すりの設置)

◆段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等。

(適用除外:昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事/福祉用具貸与に該当するスロープの設置/福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置)

◆滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。

◆引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等。

(適用除外:引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置)

◆洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取替える。暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可。

(適用除外:洋式便器から洋式便器への取替え/非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化また簡易水洗化の部分)

このような事例では介護保険を利用することができます。ただし、すべてが無条件で大丈夫ということではありません。条件として

・要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること

・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること

・助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円)

などの制限がありますが、できるだけ家族の負担を減らすのと同時に、ご本人が過ごしやすい生活環境を作ってください。

5:まとめ

介護の問題は、今後の日本社会にとっては大きな課題の1つです。

実際に、自分がいま、そうでなくても家族や未来の自分に訪れる老後という問題からは逃げることはできません。

いつかは訪れる介護という実態に目を背けるのではなく、今から如何に準備ができるかが重要です。

いつかは訪れるその時のために、今一度、今後の老後という時期を真剣に考えてみては如何でしょうか?準備をするのなら、きっと今です。楽しく笑顔の多いシニアライフを満喫してください。

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