死亡保険金に関して考えを巡らせる際に意外に重要な受取人の指定。
ですが、実際のところ受取人の変化によって、何がどう変わるのか?自分達にはどのような受取り人が望ましいのか?など、税金が大きく関わってくる事もあり、簡単には決められないのも事実です。
この記事では、保険金受取人の種類やそれぞれの税制について解説しているので、死亡保険金に関する疑問がきっと解決するはず!
「死亡保険金の受取人を誰にしようか悩んでいるけど、税金面が心配」
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目次
死亡保険金の受取人って意外に重要
死亡保険金が入ってくる最もポピュラーな保険は、生命保険だと言えますが生命保険に限らず保険と聞くと、保障内容や保険料、保険金の額などに注目しがちですよね。
しかし死亡保険金においては額が額なので、保障内容や保険料のみではなく、受取人という部分に関してもしっかりと検討しておかないと、通常よりも損をしてしまう可能性があります。
これから、保険金という視点から受取人や生命保険の様々な給付金などについて触れていきたいと思います。
保険金とは
保険金とは何でしょうか?
ものすごく基本的な事ではあるのですが、しっかりとおさらいしておきましょう。
簡単にまとめてしまうと、「保険事故が起きた際に、保険会社などが支払う必要のあるお金」の事です。
保険事故とは、予め契約内容に定められた保険会社が金銭などを支払う必要のある事案の事で、保険金は保険事故が起こった際に支払われる金銭の事です。
保険金の大きさはもちろんですが、保険事故が適応される範囲においても保障の網羅性をチェックできるポイントであり、保険を見る時は、保険事故の適応範囲というのもしっかりとチェックすべきです。
受取人とは
そもそも受取人とはどのような人を指すのでしょうか?
保険金は、主に被保険者(保障対象)が保険事故にあった際に、受け取れるお金ですが、受取人はその保険金を受取る人の事です。
通常、医療保険やがん保険などなど、被保険者が受取人になっているケースが多いです。
しかし、死亡保険金が入ってくるようなケースでは、被保険者が死亡や重度の障害に掛かるなど、保険金を受取る事が難しい状態で有ることが多いため、死亡保険金では被保険者と受取人は別の人になっている事が多いです。
死亡保険金以外の給付金
死亡保険金が保障内容に設定されている保険で、最も想像しやすい保険は、生命保険だと言えます。
生命保険では主に大きく2つの保障内容があり、1つ目は「死亡・障害保障」で、これは被保険者が死亡や重度の障害を負ってしまった時に保険金などが入る保険です。
しかし、生命保険にはもう一つ大きな保障があり、それは「医療保障」です。
もちろん、死亡保障を中心とした保険や死亡保障のみの生命保険などもありますが、一般的には死亡保障とセットで、医療保障が付いてくるのが多いです。
日本には、国民皆保険制度があるため、病気や怪我などで入院などを余儀なくされた際に、多額の医療費を賄えないというケースは少ないです。
しかし、それでも入院で仕事が出来ない事による経済的損失や入院費の固定費以外に掛かってくる費用など(生活費なども含めて)、思わぬところでお金が必要になってきます。
そのため、医療保障というのも生命保険ではチェックしておきたい保障の一つです。
保険金の受取人に指定できるのは?
先程、死亡保険金の基本的な部分についてご紹介させて頂きましたが、これから保険金の受取人についてご紹介していきます。
保険金の受取人に指定出来るのは主に血縁関係にある人がほとんで「配偶者」、「子供」、「親」が主な受取人であり、その他にも気になる受取人である「本人」や「血縁関係なし」についてご紹介していきと思います。
配偶者
最も、保険金の受取人として想像しやすい関係は続柄は「配偶者」であると言えるでしょう。
配偶者というのは、砕けた言い方をすると、男性なら「お嫁さん」・女性なら「旦那さん」で、もちろんのことですが、配偶者は死亡保険金の受取人としてする事が可能です。
子供
次にご紹介したい死亡保険金の受取人は「子供」です。
配偶者の次に死亡保険金などの受取人として想像しやすい続柄は「子供」であると言え、ほとんどの家庭では「配偶者」もしくは「子供」を受取人として設定しています。
親
次にご紹介したい死亡保険金の受取人は「親」です。
一般的に、死亡保険金の受取人は「二親等」まで可能であり、「祖父母」・「孫」などがその対象として入ります。
つまり「両親」も死亡保険金の受取人として指定することは可能であり、「配偶者」や「子供」などに比べると少ないのですが、「親」を死亡保険金の受取人として指定することがあります。(片親の場合などは特に)
本人
次にご紹介したい死亡保険金の受取人は「本人」です。
そもそも、本人を死亡保険金の受取人として指定することは可能なのでしょうか?
結論から申し上げると「可能」です。
しかし、現実問題として死亡保険金を受取る事が可能なのは、本人が死亡した場合ですし、その本人が死亡していたらそのお金はどこに行くのか?という疑問が残りますよね。
死亡保険金の受取人を本人とした場合は、死亡保険金は本人の「財産」になります。
その後直接死亡保険金として受け取る訳ではありませんが、実際に配偶者や子供が受け取る事になるのは「遺産」という形になります。
逆に言うと、もし本人を受取人として指定していない場合は、「遺産相続」の権利を放棄したとしても、死亡保険金を受取る事が可能なんです。
遺産相続の場合と死亡保険金の場合では、税率などが異なり、その部分に関しては各家庭によってメリット・デメリットが別れます。
ここでは取り敢えず「本人」でも死亡保険金の受取人は可能で、「遺産」という形になるという認識をしておきましょう。
血縁関係がない場合
最後にご紹介したい死亡保険金の受取人は「血縁関係なし」の場合です。
通常、死亡保険金の受取人として想像するのは、血縁関係のある二親等までの親族がほとんどですが、血縁関係なしの場合でも可能なのでしょうか?
結論を言うと「原則難しい、場合によっては可能」というのが、最も正しい解釈だと言えます。
というのも、死亡保険金などを受け取る事が可能な保険を契約する際に、保険会社に断られてしまうとアウトであり、逆に言うと法律などで決まっている訳ではないので、保険会社によって判断が別れるのです。
場合によっては可能な関係は、「婚約者など」、「同性の関係」という2つに分かれます。
婚約者など
婚約者や内縁の関係の場合は、死亡保険金の受取人として指定できる可能性があり、「同じ世帯」「半年以内の結婚」などの条件を証明することが出来れば保険会社によっては可能です。
しかし、保険会社の規則などに限らず、外交員にしっかりと正直に状況を説明し、近い内に配偶者になることが出来るという事をしっかりと証明出来ないと難しいと言え、外交員に理解してもらう事が一つのハードルとなるでしょう。
同性のパートナー
2015年から同性のパートナーを死亡保険金の受取人として、指定する事が可能になりました。
依然として保険会社によって対応は分かれてはいますが、着実と同性のパートナーを死亡保険金の受取人として指定出来る保険会社が増えており、これからも増えていく可能性が高いでしょう。
日本の法律上では、同性の配偶者は認められていないので、内縁の関係であることの証明(住民票)や、一部の自治体で発行されている同性のパートナーシップ関連の書類などが必要になってきます。
保険会社によって必要な書類が異なりますので、まずは相談してみるとベターでしょう。
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死亡保険金は税金とセットで
先程、様々な死亡保険金の受取人をご紹介させて頂きましたが、どの死亡保険金の受取人が最もベストなのか?という点について考える際に、最も参考にしたい数字は「税率」です。
これから、死亡保険金の税率について「死亡保険金は課税対象」、「贈与税になるケース」、「相続税になるケース」、「所得税になるケース」という部分を4つに分けてご紹介したいと思います。
死亡保険金は課税対象
死亡保険金は課税対象です。
そして、死亡保険金の受取人を選ぶ際には、この課税対象である死亡保険金の税率によって選ぶと最もお得に死亡保険金を受け取ることが可能であり、死亡保険金の受取人と死亡保険金の税金というのは切り離せないテーマなのです。
死亡保険金の税率についてはどの課税対象なのか?という点とどのくらいの所得があるのか?という二点で大きく異なります。
税金の面から、各家庭の状況に合わせて最も自分にあった死亡保険金の受取人を決定するというのも、選択肢の一つとしてはありです。
贈与税になるケース
まずはじめにご紹介したいケースは「贈与税」になる場合です。
贈与税というのは、言葉のとおりですが、通常まだ存命の人から財産を譲渡された時に掛かってくるケースであり、砕けた言い方をするなら、生きている人から資産(お金もしくは、お金になるような物)を受け取った時に課税される税金の事です。
死亡保険金の受取人においては、被保険者・契約者・保険金受取人が全て異なる際に対象となり、例えば被保険者(保障の対象)「母」、契約者「父」、受取人「子」などのケースに適用されます。
贈与税の税率は、課税「受取額-基礎控除額」納税「基礎控除額後のお金×30%-90万円」です。
例えば、被保険者「母」、契約者「父」、受取人「子」というケースで、一千万円の受け取りをしたと仮定します。
その場合は「1000万円-110万円(基礎控除)=890万円」、「890万円×30% – 90万円=177万円」が納税(納めないと行けないお金)になります。
贈与税は一般家庭では、最も税率が大きく、一般的な家庭の場合はあまりおすすめできる納税方法ではありません。
そのため、もし贈与税が適用される契約にしているなら、本当に必要な契約方法なのか?という事に関してもう一度考える必要があるかもしれません。
相続税になるケース
次にご紹介したいのは相続税になるケースです。
死亡保険金が相続税になる場合は、被保険者・契約者が同一であり、保険金の受取人のみが異なる場合です。
例えば、被保険者「母」、契約者「母」、受取人「父」もしくは「子」などのケースです。
この場合は、相続税が適用され、相続税には「500万円×相続人数」までの非課税限度額があります。
しかし、この非課税限度は相続を受け取った場合にのみ適用され、相続を放棄した場合は、非課税限度額を適用することが出来ず、額によって相続税の税率が異なってきます。
ポイントとしては、非課税限度が大きく、相続税の税率も他の税率と比べた時に、低く設定されている事が多いので、通常の家庭では相続税での課税が最もお得になるケースが多いでしょう。
所得税になるケース
最後にご紹介したいのは「所得税になるケース」です。
所得税になるのは、被保険者を除く、契約者と保険金受取人が同一である場合です。
例えば、被保険者「母」、契約者「子」、保険金受取人「子」などのケースで、所得の形は一時所得として扱われます。
所得税の税率は「死亡保険金-保険料-50万円」課税「課税額-2分の1」で、保険料を500万円支払っており、2000万円を受け取った場合は
「2000万円-500万円-50万円=1450万円」、課税額は「1450万円ー2分の1=725万円」になります。
この725万円は、他の所得と合わせて課税され、例えば年収500万円の場合は「725万円+500万円=1225万円」が課税対象になります。
所得税の特徴として、保険料(経費)を引く事が出来るので、長期期間保険料を支払っていた場合はお得になる場合があります。
しかし、所得税は年収が高くなればなるほど、税率が高くなって行くので、各家庭の年収などからお得になる可能性が高いか?という点についてしっかりと考える必要があるでしょう。
法人と死亡保険金
先程、保険の契約者や被保険者、受取人などによって異なる死亡保険金の税金の違いについてご紹介させて頂きましたが、これから会社経営などをなさっている方が気になる、法人と死亡保険金についてご紹介させて頂きます。
法人でも死亡保険金を受け取れる
先程、ご紹介したい死亡保険金の税率はすべて、個人が受取人になっている場合の税率でした。
しかし、中には法人を死亡保険金の受取人として指定したい、受け取りたいという方もいるでしょう。
結論から言うと、法人でも死亡保険金は受け取る事は可能です。
そのため、会社経営などをなさっている方は、死亡保険金の受取人を法人にするという選択肢も見えてくるかと思います。
死亡保険金と税金
法人での死亡保険金の受け取りのほとんどは、予め法人として保険に加入しているケースがほとんどで、個人で契約=法人で計上というケースはあまり現実的ではありません。
保険会社から法人へと支払われた保険金は、会社の益金として計上され、半分損金の場合は「死亡保険金ー資産計上の益金」、全額損金の場合は保険金全てが益金として計上され、課税対象になります。
法人として死亡保険金に加入していた場合に、個人に入ってくるお金は、死亡退職金として月額の役員報酬×年数×功績倍率、弔慰金として役員報酬六ヶ月分を受け取る事が可能です。
保険金を実際に受け取るには?
これまで、死亡保険金の受取人や税金などについて焦点を当ててきましたが、実際にどのように死亡保険金を受け取るのか?という点について予習しておくと、実際に必要となった際に、物事がスムーズに運ぶことでしょう。
これから、「連絡」、「必要事項」、「準備」という3つの視点から、死亡保険金を受け取る際の手順についてご紹介させて頂きたいと思います。
まずは連絡
死亡保険金を受け取る際は、被保険者(殆どが血縁関係あり)が亡くなる・もしくは重大な障害を負ってしまったというケースが殆どなので、精神的にも肉体的にも疲労貯まる日々が続くことだろうと思います。
しかし、当面の生活費や法事などに際してかなりの費用が掛かってくる事が予想されますし、死亡保険金は請求(受け取りの申請)をしてから、一週間程度時間が掛かかります。
死亡保険金を受け取る事が可能になる保険事故が発生した場合は、なるべく早い段階で受け取るへの手順を進める事をおすすめします。
死亡保険金を受け取るために、まずはじめに手順は保険会社へ連絡をすることで、ほとんどの場合は電話での連絡で可能ですが、一部は書面等などの手続きを踏む必要があるようです。
必要事項と流れ
死亡保険金の受け取りは、主に「連絡」→「書類や請求書作成」→「保険会社の受理」→「審査」→「受け取り」という手順を踏む必要があります。
場合によっては2週間、受け取りまで手順が進んでからも1週間ほど支払いまでに時間が必要になってくるケースがあるみたいです。
まずはじめに、連絡した後に請求書や死亡保険金の受け取りに際して必要になってくるものの案内が届きます。
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍謄抄本など
- 受取人の印鑑証明
- 医死亡診断書等
- 保険関連書類
必要書類を一式揃えたら、保険会社に送付し、保険会社がそれを受け取ると、支払いの審査をします。(基本的に書類が揃っていれば、支払いが拒否される事はありません)
その後、死亡保険金を受け取る事が可能です。
ここでポイントなのですが、その死亡保険金を一部または全部保険会社に据え置いておき、他の保険に回したり、利率を取れるケースがあります。
また、契約の際に保険会社の取り決めをまとめた約款には、死亡保険金の支払期限が記載されている事が殆どで、もしも期限内に保険会社が死亡保険金を支払わなかったケースは、延滞の利息として死亡保険金に利息が付くケースがあります。
元から準備しておくと良いこと
死亡保険金の受け取りは様々な書類を揃えたり、いろいろな手続きを踏まないと行けなかったりと、動く金額も大きいのである程度面倒な作業が必要になってきます。
そこで、元から死亡保険金の受け取りの際に、必要な物を一式揃えておくことで、実際の死亡保険金の受け取りをスムーズに運ぶ事が可能です。
元から準備しておけるものとしては、保険証券(保険の書類)が挙げられます。
この保険証券を無くしてしまう、居所が分からないという方が少なくありません。
もちろん、保険証券を紛失した場合などでも、再発行することによって死亡保険金を受け取る事は可能ですが、複雑な手続きにもう一つ面倒な手続きが増える事を考えると、受け取る前の段階から保険証券をしっかりと用意しておくといいでしょう。
また、死亡保険金を受け取る際に、必ずとも言っていいほど必要になるのは、死亡診断書と死亡した事を記載している住民票です。
これらの受け取りに際しては、役所や病院などで手続きが必要になることがあるので、死亡保険金を受け取る事が出来る保険事故が発生した事を、保険会社に伝えたら、必要書類が届くまでに用意しておきましょう。
- 保険証券
- 住民票
- 死亡診断書
この三点は連絡する前の段階から揃えておく、もしくは用意できる目安を立てておくことで、死亡保険金の受け取りがスムーズに進むでしょう。
しかし、死亡保険金の受け取りに際しては、書類が送付されるので、そこにある案内どおりに物を進めてしまえば、解決することがほとんどです。
しかし、どうしても不明な点等がある場合は、早めに保険会社に相談しておくことがベターだと言えます。
書類の不備等があり、保険会社から死亡保険金の支払いなどを拒否されてしまうと、同じ手順を二度踏む事になり、死亡保険金の受け取りまで必要手順が増えてしまいます。
分からない事があるなら、すぐに保険会社に相談しておきましょう。
死亡保険金の受取人についておさらい
これまで、死亡保険金の受取人に関してや死亡保険金の税金、法人などについてや実際の受け取り方法などについてご紹介させて頂きましたが、これから死亡保険金の受け取りに関してまとめていきたいと思います。
死亡保険金の受取人
まず、初めにおさらいしたいのは、死亡保険金の受取人に関してです。
死亡保険金を受け取ることの出来るのは原則「配偶者」、「子供」、「親」、「本人」、「二親等までの親族」です。
例外として、血縁関係なしでも認められるケースは「婚約者・内縁の関係」、「同性のパートナー」まで。
婚約者・内縁の関係の場合は、近い内に結婚をするという証明になるような物を提示する必要があり、同性のパートナーの場合は、パートナーシップ証明書や住民票などを提示するがあります。
死亡保険金と税金
死亡保険金と税金に関しては、契約の形態によって大きく異なり、誰が契約者なのか?被保険者なのか?受取人なのか?によって、贈与税という形になるのか?相続税なのか?所得税なのか?というポイントが分かれます。
贈与税
贈与税になるケースは、契約の形態が被保険者・契約者・受取人が全て異なる場合に適用され、税金の計算は「受取額-基礎控除額」「基礎控除額後のお金×30%-90万円」という計算式で求める事が可能です。
一般的には最も税率が高くなります。
相続税
相続税になるケースは、被保険者・契約者が同一であり、受取人のみが異なる場合に適用されます。
相続税の場合の税金の求め方は、「500万円×相続人数」までが非課税限度額にあり、通常の相続税と異なるため注意が必要です。
非課税限度額を超えた相続税に関しては、死亡保険金の受け取り額によって異なる通常の相続税と同じです。
所得税
所得税となるケースは契約者と受取人が同一で、被保険者のみ異なるケースに適用され、「死亡保険金-保険料-50万円」「課税額-2分の1」で求めた金額が他の所得と合算され、その所得額に応じて納税する金額が変わります。
受取人が本人の場合
受取人が本人の場合は、どのようなケースでも本人の財産という形になり、遺族に支払われるには間接的に相続という形になります。
受取りまでの流れ
死亡保険金の受け取りまでの流れは、まずは死亡保険金が支払われるような保険事故を起きた旨を、保険会社に連絡します。(通常電話、場合によっては書面)
その後、死亡保険金の受け取りに際して必要な請求書などの書類が保険会社から送付されます。
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請求書などの作成が完了したら、必要な書類などと一緒に保険会社に送付します。
保険会社は死亡保険金の請求書を受理すると、死亡保険金の支払いの可否を決定し、その後死亡保険金が通常5営業日以内に支払われます。
しかし、書類の不備等があると死亡保険金の支払いを拒否されるケースがあるので、二度手間にならないためにも、しっかりと書類を揃えておきましょう。
まとめ
今回は、死亡保険金の基礎的な部分や死亡保険金の受取人、死亡保険金の税率や法人と死亡保険金の受け取り方などについてご紹介させて頂きました。
死亡保険金は、受取人・被保険者・契約者によって収入の形が異なり、どの贈与税なのか?所得税なのか?相続税なのか?という点によって、大きく税率が異なってきます。
どの税金の種類がお得なのか?という点に関しては、死亡保険金の額や各家庭の所得によって大きく異なるので、税金の面から見た時に最も大きく死亡保険金が残りやすい契約形態にするというのが、お金の面から見た時にもっと賢い選択であると言えます。
なので、生命保険などもうすでに死亡保険金が入る可能性のある保険に加入されている場合は、早めに保険の契約方法や受け取り方法見直しを行っておき、もっともお得に受け取れる契約形態にしておくと良いでしょう。