出産するには、体力が必要です。
そして、それ以外に大切なのが準備資金。
この準備資金について不安があると、イライラしてしまし胎児にもよくありません。出産については、何かとお金が必要になります。
そこで活用するのが「出産育児一時金」です。でも、その「出産育児一時金」をもっと活用できる方法があるのです。
それが、今回ご紹介する「出産育児一時金 直接支払制度」です。
意外に、「出産育児一時金」は知っているけど、「直接支払制度」を知らないという方も多いのです。知っていると知らないでは大違い。活用するなら、より賢く活用しない手はありません。家計を預かる主婦だから、女性だから賢く利用していきましょう。
今回は、一時金の内容をおさらいすると同時に、「直接支払制度」も合わせて解説していきます。ぜひ、今一度その活用方法をご検討ください。
目次
1:出産一時金とは
1-1:出産一時金とは何かをおさらい
1-2:出産一時金を受取るための条件を整理しよう
1-3:手続きと窓口を整理しよう
2:出産一時金 直接支払制度とは
2-1:出産一時金 直接支払い制度を理解しよう(概要)
2-2:制度の目的
2-3:支給額
2-4:3つの受取方法を整理
3:手続き方法について
3-1:直接支払制度の場合
3-2:受取代理制度の場合
3-3:直接請求の場合
4:手続きに必要な書類は何かな?
4-1:直接支払制度の場合
4-2:受取代理制度の場合
4-3:直接請求の場合
5:知らないと損をする医療費控除の仕組み
5-1:医療費控除とは
5-2:出産した年は忘れずに申告しましょう
5-3:帝王切開も問題なし。申請しないと損をする
6:まとめ
1:出産一時金とは
まず最初に整理して理解しておきたいのは、「出産一時金」がそもそも何かという事です。
出産一時金については、産婦人科や行政の窓口でも確認する事ができますが、まずは、ここで大まかな内容について理解しておきましょう。
実際には、妊娠が分かると説明をしてくれる病院が殆どですが、もしかして?と思った時やこれから妊活をするという方には予備知識として持っておくと安心です。
1-1:出産一時金とは何かをおさらい
そもそも、妊娠・出産は所謂、病気とは違うと考えられます。
簡単に言えば、病気ではないので健康保険が適用されないという事です。入院もするし、病院を利用するというのになぜ?と思うかもしれません。
しかし、基本的な考え方として病気とは、望んでいないモノとして扱われる。又は、不意に予測しない範囲で起きるという事を前提としていると言えばお分かり頂けるのではないでしょうか。そして、意外と高額になる出産費用ですので、家計的には厳しいものになります。
そこで、登場するのが、健康保険から支払われる「出産育児一時金」です。
「出産一時金」とは、出産にあたりご自身が加入している健康保険から「42万円」が出産にあたり支給される仕組みです。この42万円はお子様1人あたりの額となります。
つまり、双子の場合には「42万円×2=84万円」という計算となります。出産に関しては、病院や分娩方法で必要となる金額は異なりますが、出産一時金は定額となります。この辺りは、健康保険での適用と異なる点となります。
そもそも、この「出産一時金」とは妊娠や出産を国としてサポートしていくために設けられた制度です。保険ではなく、一時金という形で分娩費を補填するという仕組みです。
現在では、一律の42万円以外にも何かの補填をしてくれる団体もあります。自分が加入している団体の補填内容(補填金内訳)を予め確認しておくと良いでしょう。
1-2:出産一時金を受取るための条件を整理しよう
出産一時金を受け取るための条件も確認しておきましょう。
出産一時金を受け取るために必要な条件は2つです。
条件①|「国民健康保険」または「健康保険」に加入していること
条件②|妊娠85日(4ヶ月)以上で出産していること
この2つの条件を満たす場合に、申請手続をすると出産育児一時金を受け取ることができます。
ただ1点、注意が必要です。
在胎週数が22週未満の場合など、産科医療補償制度の対象にならない出産となった場合には、支給額が40万4,000円となりますので予め注意しておきましょう。
この様に、出産一時金を受ける場合の条件は特段難しいものではありません。
だからこそ、手続きを漏らす事が無いようにだけは注意しておきましょう。ここでいう、国民健康保険や健康保険に加入しているという部分ですが、ご主人が会社で加入し扶養家族となっている場合も加入していると同様に扱われます。
つまり、自分が直接加入をしていなくてもOKといことです。扶養家族になっていても病気となり病院に行く場合には、保険証を持っていきますよね。その保険証があることで、保険に加入しているということになります。
1-3:手続きと窓口を整理しよう
実は混乱してしまうのが手続きと窓口です。
これは、ご夫婦の勤務内容(待遇)により異なるためです。
では、そのパターン別に整理していきましょう。
パターン①|ママが会社員or公務員
この場合には、ママ自身が社会保険に加入している事になります。
産休中の場合や企業を退職して6ヶ月以内の場合には、ママの勤務先の健康保険組合へ申請手続きをする必要があります。
実際には、勤務先の担当者へ相談しながら必要書類を準備していくことになります。
申請自体も会社の担当者がしてくれる場合が多く、こうした場合には会社が指定する文書に必要事項を記入するだけで対応が完了していきます。
パターン②|ママが自営業or自由業の場合
この場合には、ママは一般的に国民健康保険組合に加入していることになります。
この場合には、住んでいる市区町村の役所で申請手続きを行います。この場合には、個人で申請書類を確認し申請をする必要性があります。
パターン③|ママが専業主婦。パパが会社員・公務員の場合
ママが専業主婦もしくは、ママが勤務先を辞めて6ヶ月以上経過している場合で、パパが会社員や公務員のであり扶養家族になっていればパパが加入している健康保険組合に対して申請を行うことになります。詳しい手続きについては、パパの職場の健康保険窓口に手続き方法を確認していきましょう。こちらもパターン①と同じように申請自体は、会社の窓口の方が代行してくれる場合が殆どでえす。
パターン④|ママが専業主婦。パパが自営業・自由業の場合
ママが専業主婦もしくは勤務先を辞めて6ヶ月以上経過している場合で、パパが自営業や自由業の場合、国民健康保険組合へ申請手続きを行います。
この様にママやパパの勤務先や形態により手続き先が変わってきます。
まず最初に、ご自身がどのパターンになっているかを確認していく事から始めましょう。
もしも、複数の勤務形態をもっている等、不明な点があれば市役所等に相談してみると良いでしょう。
2:出産一時金 直接支払制度とは
では、今度は出産一時金の中でも「直接支払制度」という制度についてみていきましょう。この制度、知っているとそうでないでは大きく違ってきます。
2-1:出産一時金 直接支払い制度を理解しよう(概要)
では、最初にその制度自体を整理していきましょう。
最も主流となっているのが直接支払い制度という制度です。
詳しくは後ほど見ていきますが、お金のやりとりの負担が無く、気持ち的でも余裕が持てる制度です。
現在、この支払方法を主軸として3つの支払い方法があります。病院などの都合もあり、全てがこの直接支払制度にはなっていませんが多くの病院で取り入れられているため、病院に相談すれば対応してくれる可能性があります。詳しくは「2-4:3つの受取方法を整理」で他の方法と比較していきましょう。
2-2:制度の目的
そもそも、こうした出産一時金の制度はどうして始まったのでしょうか。
この出産育児一時金とは、出産の際の経済的負担をできるだけ軽減しようという目的で設立されました。
この制度は、健康保険法などの保険にも基づいており、今や出産を考える際には活用するのがほぼ100%になっています。実際に出産となれば、病院で支払う費用だけではなく産後にも細かいモノを購入するため、ある程度の費用が必要になります。
実際にベビー服やベッド、哺乳瓶など選ぶのは楽しい小物もある程度の値段をするものです。また、こうした費用負担が家計を圧迫するため出産を見送る家庭もあります。
どうしても、子育てをしている最終、特にお子様が小さい場合には女性の就業環境には制限があり、その分 収入が落ちてくるため余計に負担が増えています。こうした負担を可能な限り抑え、出産を前向きに考えていく国の制度としてこの制度が設立され今に至るのです。
2-3:支給額
基本的な支給額は、
一児につき42万円支給され、多胎児なら「子供の人数×42万円」
となります。一児つまり、一人のお子様に対してになりますので、双子の場合には子供の人数は「2」となり、「84万円」となります。このお子様の人数に制限がある訳ではありません。
また、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合には、減額され40万4,000円の支給になりますので、かかる病院に予め確認が必要になります。いずれの場合も、この金額を越した場合には、自己負担となります。例えば、産後の入院期間が長くなった場合や個室など入院期間中に拘りがあればあるだけ、費用はかさむことになります。
2-4:3つの受取方法を整理
では、少し概要をご紹介した内容も踏まえ受けとり方法について見ていきましょう。
具体的には3つの方法があります。
受取方法その①|直接支払制度
直接支払制度とは、医療機関が健康保険組合に対し一時金(出産一時金)の支払いを直接請求する方法です。
つまり、妊婦さんが手続きをしなくて済む方法とご理解ください。ただし、予め申請をする必要性や一時金を超えた費用については、自己負担となり病院から請求されることになります。現在では、この方法が最も主流となっており多くの病院で採用されています。
受取方法その②|受取代理制度
その①の直接支払制度と似ている制度になります。
この制度は、出産前に医療機関との間で受取代理申請書を作成し代理で一時金を受け取ってもらうことになります。作成した書類を妊婦さんが窓口に提出することで手続きが完了することになります。
受取方法その③|直接請求
②とは異なり、必要な出産費用を医療機関に支払った後に加入している健康保険に請求を行うというものです。この方法を活用する場合には、海外での出産等でも対応可能になります。
3:手続き方法について
では、それぞれの具体的な手続き方法について見ていきましょう。
3-1:直接支払制度の場合
すでにご紹介した最も主力の方法です。
手続き①|医療機関へ確認
まず、出産を予定している医療機関(病院)に「直接支払制度」が対応可能であるかの確認を行います。ここで出来ない言われた場合には、他の支払制度を利用する必要が出てきます。
手続き②|出産する医療機関で直接支払制度に関する手続きをします。
実際には、「代理契約書」と呼ばれる申請書等を受取り必要事項の記入をします。
手続き③|窓口へ提出
手続き②で記入した書類を医療機関に提出します。
手続き④|退院手続き
退院をする際には、42万円を超えた金額部分を医療機関に支払います。
3-2:受取代理制度の場合
一部の医療機関では、まだ「直接支払制度」はまだ受け付けができず「受取代理制度」という制度を実施することがあります。
この制度を利用することで、退院時に窓口で支払う負担が軽減されることは直接支払制度と同様です。ただし、直接支払制度とは異なり、ひと手間増えることにご注意ください。
この違いですが、医療機関が保険組合に手続きをするのか、それともしないかの違いです。そもそも論でいえば、「受取代理制度」は、医療機関側が、煩雑な事務処理をしなくて済むように考えられた制度と言えます。
こちらについては、厚生労働省が対象施設の一覧を公開していますので、そちらで確認することができます。では、実際の手続きの流れを見ていきましょう。
【手続き|自分で手続きする場合】
手続き①|申請書を受取る
保険組合(国保は市町村)から「受取代理用」の「出産育児一時金等支給申請書」を受取ります。今では、電話で郵送してくれる保険組合もありますが、記入について不安があれば、窓口に行くのが良いでしょう。
手続き②|申請を記入する。
手続き③|医療機関にも記入をお願いする。
申請書は、申請者と医療機関両方が記入する箇所があります。医療機関に申請書を渡し、必要項目の記入をしてもらいます。
手続き④|提出する
保険組合に申請書を提出する。
手続き④|支払い
退院時に、医療機関に42万円を超える部分の費用を支払う。
【手続き|会社経由の場合】
会社に勤務している場合には、こうした事務処理を総務や労務担当者がしてくれることが一般的です。
手続き①|申請書を受取る
会社の担当者から「受取代理用」の「出産育児一時金等支給申請書」を貰う。
手続き②|必要事項の記入
記入について不明な点があれば、会社の担当者に相談することが可能です。
手続き③|医療機関にも記入をお願いする。
申請書は、申請者と医療機関両方が記入する箇所があります。医療機関に申請書を渡し、必要項目の記入をしてもらいます。
手続き④|提出する
会社に申請書を提出する。
手続き④|支払い
退院時に、医療機関に42万円を超える部分の費用を支払う。
3-3:直接請求の場合
他の申請とは違い、全てを自分でする方法です。
手続き①|申請書を受取る
市町村などから「受取代理用」の「出産育児一時金等支給申請書」を貰う。
手続き②|必要事項の記入
記入について不明な点があれば、市町村の担当者に相談することが可能です。
手続き③|医療機関にも記入をお願いする。
申請書は、申請者と医療機関両方が記入する箇所があります。医療機関に申請書を渡し、必要項目の記入をしてもらいます。
手続き④|提出する
市町村へ申請書を提出する。
手続き⑤|支払い
掛かった費用を全額病院に支払う。
手続き⑥|返還申請を行う。
病院の領収書等を市町村等へ提出し、42万円の差額を受取る。
この方法を行う場合には、国や市町村と直接やり取りをする分、手間と言えば手間です。ただし、海外で出産した場合などは、この手続きをすることで返還(42万円×出産したお子様の人数)してもらえることになります。
4:出産後に必要な手続きについて
出産後に必要となる手続きを整理いていきましょう。すでにご紹介している支払制度以外にも、以下の様な準備や手続きが必要になります。以下の図は、一般的な事について記載していますので、企業により実施しているかの判断を予めしておくことも大事です。
【出産後に必要な手続き一覧】
項目 | 手続きの対象者 | 期限 |
1. 失業給付金の延長 | 退職前に6ヶ月以上雇用保険に加入していたママさん | 退職翌日から30日目経過後の1ヶ月以内 |
2. 出生届 | 子供が生まれた方全員 | 出産から14日以内 |
3. 未熟児養育医療給付金 | 出産した赤ちゃんが未熟児と診断された方 | 出産から14日以内 |
4. 児童手当金 | 子供が生まれた方全員 | 出生月内 |
5. 健康保険の加入 | 子供が生まれた方全員 | 1ヶ月検診まで |
6. 育児休業給付金 | 会社に勤務しているママ | 育休開始日1ヶ月前まで |
7. 産前産後休業保険料免除 | 会社に勤務しているママ | 産前産後休業中 |
8. 医療費控除 | 出産費用を含め、年間医療費が10万円を超えた方 | 出産した年の翌年の確定申告 |
9. 出産祝い金(企業) | 勤務先に祝い金制度がある方 | 勤務先へ要確認 |
10. 出産祝い金(自治体) | 自治体に祝い金制度がある方 | 自治体へ要確認 |
11. 傷病手当金 | 産休前に病気やケガで4日以上休業したママ | 休業から4日目~2年以内 |
12. 医療保険 | 出産前・出産時に対象となる治療を受けたママ | 保険会社へ要確認 |
13. 出産手当金 | 勤務先の健康保険加入者で出産後も働くママ | 産休開始翌日~2年以内 |
14. 出産育児一時金・出産育児付加金 | 健康保険加入者で 妊娠4ヶ月以上で出産したママ | 出産日翌日から2年以内 |
15. 高額医療費 | 1ヶ月間に一定額以上の医療費がかかった方 | 診察日~2年間 |
16. 乳幼児医療費助成 | 出産後に赤ちゃんが病院で治療を受けた方 | 治療を受けた際 |
この中から、いくつかを抜粋して詳しくみていきましょう。
4-1:出生届
生まれた赤ちゃんの戸籍登録です。この手続きは出産後、14日以内にする必要性があります。
注意しなければいけないのは、この14日を過ぎた場合には罰則を受ける可能性もあります。もちろん、産後の肥立ちの問題などやむをない事情の場合は問題ありません。
手続きの対象者 | 子供が生まれた方 全員 |
期限 | 出産日から14日以内(国外出産の場合は3ヶ月以内) |
必要書類 | ・届出人の印鑑(シャチハタ不可) ・母子健康手帳 ・出生届(出生証明書と一体) ・健康保険証 ・本人確認証 |
提出先 | ・住民票のある地域の市区役所・町村役場 ・本籍地の市区役所・町村役場 ・里帰り出産など、出生した地域の市区役所・町村役場
のいずれかへ提出する。 |
提出人 | 両親、代理人でも可能 |
注意 | 出生届には病院から記入してもらう箇所があり、記入漏れがあると受理されない場合もあります。また、ご紹介している通り、期日を過ぎた場合には罰則となる場合もあります。 |
4-2:未熟児養育医療給付金
生まれた赤ちゃんが未熟児の場合に行う手続きです。未熟児でない場合でも医師から入院養育が必要と判断された場合には、入院・治療費を自治体が援助してくれる制度になります。ただし、世帯所得によっては、その費用が一部自己負担になることもあります。
手続きの対象者 | 生まれた赤ちゃんが、以下のいずれかに該当する方 ・赤ちゃんの体重が2,000グラム以下で生まれた場合 ・生活力が弱く医師から入院養育が必要とされた場合
※生活力=呼吸や消化など、生活の基礎活動のこと |
期限 | 出産から14日以内 |
必要書類 | ・未熟児養育医療給付申請書 ・未熟児養育医療意見書 ・世帯調書 ・母子健康手帳 ・所得税証明書(源泉徴収票など) ・乳幼児医療費受給者証 ・健康保険証 ・印鑑 |
提出先 | 居住地の保健所窓口 |
提出人 | 両親 |
注意 | ・指定医療機関に入院している間、1歳の誕生日の前々日まで保障 ・必要書類提出費は各自治体で異なるため、自治体のホームページや電話で確認して手続きを。 |
4-3:児童手当金
育児を支援する目的で国から支給されるお金ですが、前提条件として公的年金制度に加入していることが条件になります。児童手当金の給付期間は、生まれてから中学校を卒業するまでの間となり金額は子供の年齢によって変動します。
0~3歳未満までは乳幼児一人につき月額15,000円、3歳から小学校卒業までは月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円。またこれだけではなく、扶養者の所得に応じて、子供の年齢に関係なく一律5,000円になることがあります。
手続きの対象者 | 子供が生まれた方 全員(公的年金制度加入者) |
期限 | 出生月内(遅れても申請は可) |
必要書類 | ・印鑑 ・個人番号(マイナンバー) ・申請者の健康保険証 ・申請者名義の普通預金通帳 ・所得証明書(その年に転居した場合は課税証明書) |
提出先 | 住民票がある市区役所・町村役場 |
提出人 | 原則、養育者のなかで所得が高い方 |
注意 | 申請が遅れるとさかのぼっての支給はされない |
5:知らないと損をする医療費控除の仕組み
ここまでに、出産時にかかる費用の負荷を軽減する方法についてご紹介してきました。でも実際には、これ以外の方法も知っておいて頂きたいと思います。
それが「医療費控除」の仕組みです。「医療費控除は、出産には関係ない」なんて思わないでください。出産は、確かに風邪を引いた時などに病院に支払う医療費とは種類が異なりますが、「医療費控除」の対象になります。
では、この部分をご紹介していきましょう。
5-1:医療費控除とは
「医療費控除とは、日本国内にある14の所得控除の1つです。」
と、ご紹介される方が多いのですがこれは、いったいどういう事でしょうか。
医療費控除を簡単に言えば、本人や同一生計の家族のために支払った医療費のうち、一定金額以上を支払った場合に手続きをすることでその負担額の一部が返金される仕組みのことです。
医療費とは、想定以外または、ある一定以上は支払いたくない費用として考えられることが多くなります。この家計を圧迫する費用を軽減していくことを目的としています。
一般的には、年末に一年間で掛かった(支払った)医療費をまとめ、確定申告をする事で還元されるものになります。一年間で10万円以上の医療費が発生した場合に対象となりますが、家族の総収入などにより返金額は変動していきます。
5-2:出産した年は忘れずに申告しましょう
基本的な考え方は、1月1日から12月31までに世帯全員分の医療費が10万円(もしくは課税標準の5%)以上となった場合に、その差額を控除される制度になります。特に、出産があった年は医療費が高くなります。
つまり、医療費控除を受けられる可能性が高くなる年です。ただし、健康保険法の定めにより、かかった医療費の合計額から出産費用を補填する保険料(出産育児一時金、後述する高額療養費など)を差し引いて計算する事に注意しましょう。
【参考①|医療費控除の対象になるもの】
不妊治療・人工授精の費用、妊婦検診およびそのための公共交通機関利用費(陣痛時などのタクシー利用も含む)、分娩時の医師による施術および助産師による介助費(産後ケア・母乳指導などを含む)、入院中の食費、産後の1カ月検診費、産後ヘルパー利用費など。
もしも、交通手段が公的な手段となる場合には、領収書が発行されません。その場合には、手帳などに通院した日、その日の経路と金額などをメモする様にしましょう。
【参考②|医療費控除の対象にならないもの】
妊娠検査薬の費用、インフルエンザ予防接種費、マイカー通院時のガソリン・駐車場費用、里帰り出産時の帰省費用、自己都合による入院時の差額ベッド費、診断書作成費、入院中の家事・上の子の世話などにかかるシッター費など。
それ以外の費用について、判断できない場合には諦めることなく税務署などに相談する様にしましょう。
5-3:帝王切開も問題なし。申請しないと損をする
出産の費用で1つ注意して頂きたいことがあります。
それは、帝王切開をした場合です。自然分娩とはことなり、帝王切開をした場合には、帝王切開自体が健康保険対象となります。
もしも、帝王切開が健康保険で適用される医療費の中で自己負担額を超える場合には医療費控除の申請を忘れない様にしましょう。そもそもの仕組みとして、健康保険が適用される医療費の自己負担分が自己負担限度額(所得により変動)を超えると、差額分が高額療養費として支給される世になります。
高額療養費の申請先は出産育児一時金の申請先と同じになりますので、忘れずに申請をする様にしましょう。もしも、(予定)帝王切開などで予め高額療養費の給付対象であることが分かっていれば、前もって申請することで事前認定を受けることが可能になります。
事前認定を受けている場合には、医療機関窓口で支払う金額は自己負担限度額までとなり負担を軽減することが可能です。帝王切開の場合いは、自然分娩に比べ費用が大きくなります。
この負担を軽減する方法として、医療費控除の仕組みを理解しておくことも有効だと言えます。
6:まとめ
新しい生命の誕生はとても嬉しいものです。
しかし、現実的な家計の負担を考えると出産を考えてしまうというご家庭の為にできたのが、出産一時金制度です。
この制度は、すでにかなり知られている制度にはなっていますが、毎年手続きを失念してしまうご家庭があるのも事実です。新しい生命を育み、育てていく際にはどうしても費用が掛かるモノです。少しでも家計の負担を無くし、お子様にできるだけ手を掛けたいと思えば思う程、こうした制度を活用しない手はありません。申請をしているかどうかだけで、病院の支払額が42万円変わるとなると大きな違いである事は一目瞭然です。せっかくの国の制度、大いに活用して頂きたいと思います。
同時に、その手続きもできるだけ負荷を軽減することで、出産後にも余裕を持ちたいものです。ママだけがバタバタと手続きをするという事ではなく、是非、パパも一緒に制度を活用して頂きたいと思います。妊娠が分かるとこうした制度の説明は病院などでも積極的に行ってくれています。こうした場を是非、活用して頂きたいと思います。