学資保険には「税金」が係るのをご存知ですか?
そこで、今回は学資保険そのもののお話から課税の仕組み、代替案までをご紹介しています。
学資保険を活用し、その可能性を限りなく広く、子供の夢を実現できる方法を選択してください。
- 子供が0歳前半のときにもっとも、学資保険への加入を考える人が多い。
- 学資保険の受取には、贈与税もしくは所得税がかかる場合がある。
- 現金でお孫さんに教育資金を渡した場合、「贈与税」の対象となるので注意が必要。
- 学資保険の商品では、ソニー生命の学資保険が返戻率が高く貯蓄ができるのでおすすめ!
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学資保険とは?
そもそも「学資保険」について、しっかりと考えた事はありますか?子供の誕生、孫の誕生=学資保険の加入となっていませんでしょうか?
加入前に、詳細を理解しておきましょう。
学資保険の仕組み
松葉 直隆
決まった金額を毎月払い続ける事で、子供の目標年齢などの条件で満期学資金や祝い金という名称で契約時に定めた額を受け取ることができます。
あらかじめ決めた時期に受け取れるため、どの進学のタイミングで受け取るか考えましょう。
学資保険の特徴
あらかじめ設定した満期の際に満期金を受け取り、教育資金に充当する為に計画的に利用します。
設定する期間も、あらかじめ高校や大学といった教育プランに合わせて設定する事になります。
こうした事をあらかじめ設定し、計画する事で、進学のためのお金を少しずつ準備する事が可能となり、一括で支払う必要のある金額の負担の軽減が可能となります。
子供のための保険なので、病気や怪我、親の不測事態にも対応する商品があります。
<比較表>
学資保険機能 貯蓄機能 メリット ・普通預金よりも金利が良い
・強制的に貯蓄が可能
・税金の控除あり
・不測事態に対応可能
・子供の成長に合わせれる
・換金性が高い
・元本割れの危険性が低い
デメリット ・換金性が低い
・保障を付けすぎると元本割の可能性あり。
・途中解約は元本割れ
・金利が低い
・医療・死亡保障なし
・貯蓄には意思が必要
学資保険は強制的に貯蓄できる、保険保障という側面から人気があります。
学資保険の必要性
松葉 直隆
しかし子供が将来どんな道に進みたいかはわかりませんん。
そのときのために、環境を整えてあげるのも親の役目ではないでしょうか。
一般的な加入率(いつ頃から開始してるの?)
もう少し、他の角度から加入率についてみていきましょう。
同じ対象に確認した結果です。
【学資保険への加入を考え始めた時期】
妊娠前 :6.8% 妊娠中:17.9%
0歳前半から:42.6% 0歳後半から:15.5%
1歳前半から:6.3% 1歳後半から:4.3%
【学資保険に実際に加入した時期】
妊娠中:5.3% 0歳前半:49.8%
0歳後半から:21.8% 1歳前半から:9.2%
1歳後半から:4.8% 2歳前半から:1.4%
2歳後半から:0.5% 3歳以降:7.2%
子供の誕生と同時に「学資保険」の加入を案内する企業も多いので検討する材料がそろうという外部的要因も影響しているといえます。
明確な進路に合わせた備えを行うという事は難しいといえます。
学資保険の税金とは?
学資保険に係る税金とは?「所得税」と「贈与税」
祝い金や満期保険金、学資年金などは課税対象であるため、所得税などが発生します。
課税される税の種類は、契約者と保険金を受け取る人の関係により所得税や贈与税に分かれます。
これは、契約者と受け取る人の関係により、受取人が「親」になるのか、あるいは「子供」になるのかで、税金の種類が変わります。
保険料を支払うのは基本的に親となり、親が受け取る場合は所得税、子が受け取る場合は贈与税となります。
所得税は額が0となる場合もありますが、贈与税は課税となることがほとんどです。
保険金がよほど高額でない限り、所得税がかからないことが多いでしょう。
①保険料を支払う人=受取る人 … 「所得税」
計算式は、課税の対象になる一時所得の額= [所得金額-所得を得るために必要な出費-特別控除(50万円限度)]×1/2
一時所得の計算は全てこの計算式です。
これを学資保険に当てはめてみましょう。
課税の対象になる一時所得の額=[満期保険金や祝い金+積立配当金-払込保険料-特別控除額(50万円限度)]×1/2
この計算式を使って、具体的な計算をしてみましょう。
(事例)取総額300万円、満期年齢が18歳で満期保険金200万円、祝い金25万円を4回受取れ、毎月の保険料が1.3万円だった場合
最初に受取る祝い金の場合 25万円-(1.3万円×12ヶ月×3年)-50万円=-71.8万円つまり、マイナスとなります。
所得税は「ゼロ」。
保険金200万円
満期保険金の場合 200万円-((1.3万円×12ヶ月×18年)-100万円)-50万円=-30.8万円つまり、マイナスとなります。
所得税は「ゼロ」。
この例のように、課税されないことの方が多いのです。
②保険料を支払う人と受取る人が違う … 「贈与税」
保険料を払う人と受取人が違う=贈与税。
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった額から、基礎控除額110万円を差し引いて計算されます。
贈与税の税率 基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円以下 10% – 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円超 50% 225万円 これは、国税局が定めた税率と金額になります。
大きな変化が行われる事が少ないのですが、定期的に見直しがされています。
先程の条件と同様の条件で考えた場合には、200万円-110万円×10%=9万円となり、9万円の贈与税がかかります。
加入者で変わる税金の仕組み。加入者変更を活用する。
祖父母が契約者となり、学資保険に加入することもあります。
この場合も贈与税が適用され、税金の受取人は変更できます。
税金など、変更手続きをしておけば有利になるため、受取人の見直しを行いましょう。
年子や双子、子供が多い場合は、特に見直しが必要です。
祖父母からお孫さんに満期金額を渡す場合、祖父母自身が受取人になり、孫に現金で渡した場合、贈与税となります。
祖父母自身(契約者本人)が受取人となり、現金でお孫さんに教育資金を渡した場合には「贈与税」となります。
つまり、祖父母の場合いずれにしても贈与税となるのです。
賢い方法「教育資金贈与」の活用
教育資金贈与とは?
平成27年1月から相続税改正が開始され、相続対策が注目を浴びています。
実際には時限的となる予定ですが、被相続人が孫に教育資金を一括で1500万円まで贈与できる仕組み「教育資金一括贈与制度」が大注目、大人気となっています。
1500万円の贈与とは大変な事です。
従来よりある生前贈与策では贈与税の非課税枠は110万円までです。
数年かけて計画的に贈与するよりも、1500万円まで一括で贈与することに、メリットを感じる方も多いでしょう。
この税金の対象となるのは、学校の教育費、学校以外の教育費(塾や習い事の費用)の2つです。
非課税枠1500万円となるのは「学校教育費のうち販売店に支払うもの」と「塾や習い事の費用」は、合わせて500万円となります。
掛かる費用が全て対象となる訳ではありません。
進学自体の費用はここには含まていないのですね。
進学費用のために学資保険に加入する人が多いですが、このような違いは抑えておきましょう。
活用する際の注意点
一度贈与された資金は贈与者に戻せない
開設した口座に一度入金すると、受取った側は教育資金口座からのお金の引き出しは不可能となります。
また、非課税措置は受贈者が30歳までに使った金額にのみ施行されます。
もしも、口座に残金がある場合には一般的な贈与税が発生します。
受取側である孫などの了解なしに贈与すると非課税措置は対応しない
金融機関は教育資金口座の開設にあたり書面による承諾を確認します。
その為、勝手に贈る事は出来ない仕組みと思って下さい。
また、それと同時に、何に使うかといった目的も双方で話し合う事も必要です。
教育資金口座は1金融機関1店舗だけ
教育資金口座を開設できるのは、一つの金融機関の一つの店舗(支店、営業店など)のみとなります。
口座を開設すると、他の金融機関や同一金融 機関でも他の店舗では開設できません。
教育資金口座を解約して、別の金融機関や他の店舗で新たに開設する事もできません。
1人1500万円という制限があるため、複数の機関で開設できないのです。
教育資金口座の資金使途は教育費のみ
一度、開設した教育資金口座に預けられた金額は、受取者が教育資金以外の使途を含めて自由に使用することは出来ません。
あくまで利用できるのは教育資金のみです。
そのほかの利用は贈与税が適用されます。
一括贈与が非課税にならない場合
一括贈与が非課税にならない場合
- 受取者が30歳に達したとき
- 受取者が贈者が死亡したとき
- 教育資金口座の残高がゼロ、かつ口座に係る契約を終了させる合意があったとき
教育資金口座に残高があって、その金額が贈与税の課税価格に算入されます。
その金額 が贈与税の基礎控除額(110万円)を超える場合は、贈与税の申告期限までに申告する必要があります。
手続き方法とは?
お申込・お預け入れ
手続が必要な方
- 受贈者(受取人)の方(子・孫など)
- 贈与者(送る人)の方(父母・祖父母など)
- 受贈者が未成年者等の場合は、その法定代理人の方(法定代理人が受贈者の両親なときは原則、両親2人)の同席を求められます。
申込時の必要書類
- 贈与契約書等の原本※直系尊属である贈与者と受贈者(預金者)間の契約
- 戸籍謄本等の原本(6ヵ月以内に発効したもの)
※贈与者が受贈者の直系尊属であることが証明できる書類。原本は受贈者ごとに必要です。
贈与者および受贈者の身分証明書の原本(運転免許証や健康保険証など)
受贈者の個人番号(マイナンバー)の原本(通知番号が記載されている通知カード・個人番号カード・住民票の写しのどれか)
印章(受贈者の銀行お届出印)
※受贈者(預金者)が未成年者等の場合、法定代理人と同一の印章は利用できない場合が殆どです。
受贈者が未成年者等なため親権者等の法定代理人が手続きする場合は、上記に加え以下が必要とされています。
受贈者が未成年者等で親権者等の法定代理人が手続きする場合の必要書類
- 受贈者と親権者等の法定代理人との関係が確認できる書類の原本(健康保険証等)
- 親権者等の法定代理人のご本人さま確認書類の原本
- 法定代理人の印章(法定代理人が、受贈者のご両親である場合、ご両親で利用できない場合が殆どです。)
※ご両親のいずれか一方が同席できない場合は、欠席者の署名・捺印が必須。
本口座へのお預け入れ
本口座への預け入れは、基本的に贈与を証明する書面(贈与契約書等)を基に、贈与者からの贈与資金の一括預け入れとなっており、原則、当行の国内本支店窓口での現金での入金あるいは振込になります。
払い戻しと領収書等の提出
松葉 直隆
期限までに、本口座からの払い戻しと領収書等のご提出が必ず必要となるケースが殆どです。
本口座から行う払い戻しは、受贈者(未成年者等の場合はその法定代理人)が手続きをします。
適用を受けるには、本口座に初めて預け入れした日からの毎年1月1日〜12月31日までに、教育資金として支払った領収書等(原本)を、翌年の元旦〜3月15日までに口座開設の銀行などに提出。
教育資金の支払いの領収書などの支払い日が、属する年の大晦日迄に本口座からの払い戻し(口座振替による自動的な払い戻しを含む)となります。
領収書について
領収書等には、支払年月日、金額、摘要
支払者(宛名)、支払先の住所、支払先の氏名の記載が必要です。
資金使途(例「○○代として」)の記入が必要です。また、塾や習い事等の「領収書等」については、資金使途に加えて、その内訳(例「○月分○○料として(○回または○時間)」)についても記載されている必要があります。
契約の終了
- 受贈者(預金者)が30歳に達した日(30歳の誕生日の前日)
- 受贈者(預金者)がお亡くなりになった日
- 本口座の預金残高が0円となり、受贈者(預金者)と当行で口座解約につき合意があった日
- 2019年3月30日以降で本口座の残高が0円となった日
(参考)学費とは、どれくらい必要?
いろいろな仕組みがありますが、子どもの教育にはどのタイミングでどの程度の費用が必要かをご紹介します。
ここからご紹介する内容をもとに、どこの進学にどの程度の費用が必要であるかなど、学資保険の受給時期や金額を設定する際の参考にして頂けたらと思います。
ただし、進学については公立・私立で大きく金額に差が出てきます。
実際の進学は未定の部分も多い為、どう進学してほしいか。つまり教育プランを大枠で考える所からとなります。
ここで考えても、結局は予定は未定ということです。
幼稚園
一般的に幼稚園で掛かるとされている費用です。
既に公立と私立では倍近くの差が出ています。
松葉 直隆
色々な事にチャレンジさせたい幼少期ですが、当然ながら、学校に掛かる費用にも差がでています。
小学校
公立と私立では約5倍の違いが出てきます。
松葉 直隆
どういった学校に進学をするのかが、費用の増減のポイントとなります。
中学校
松葉 直隆
特に、塾を始めとする習い事に通う子も多いため、総額の差がどんどんと開く傾向にあります。
部活動が開始される時期でもありますが、受験を視野に入れ始める時期でもあります。
高校
本格的な部活動などもはじまる時期です。
部活と塾、そして、受験。
松葉 直隆
進路の方向性を決める時期は年々早まってきています。
また、将来何になりたいか、子供自身が真剣に考え始める時期でもあります。
大学
必要となる費用は学部や下宿の有無で大きく変ってきます。
以下は、一般的な数値をご理解下さい。
<国立大学×自宅通学>
初年度:約173万円 2~4年目:約112万円 4年間合計=約509万円
<国立大学×自宅外>
初年度:約279万円 2~4年目:約173万円 4年間合計=約799万円
<公立大学×自宅通学>
初年度:約183万円 2~4年目:約111万円 4年間合計=約514万円
<公立大学×自宅外>
初年度:約283万円 2~4年目:約166万円 4年間合計=約782万円
<私立文系×自宅通学>
初年度:約201万円 2~4年目:約147万円 4年間合計=約640万円
<私立文系×自宅外>
初年度:約305万円 2~4年目:約206万円 4年間合計=約922万円
<私立理系×自宅通学>
初年度:約232万円 2~4年目:約179万円 4年間合計=約767万円
<私立理系×自宅外>
初年度:約336万円 2~4年目:約238万円 4年間合計=約1051万円
<私立医歯系×自宅通学>
初年度:約555万円 2~6年目:約425万円 6年間合計=約2680万円
<私立医薬系×自宅外>
初年度:約659円 2~6年目:約484万円 6年間合計=約3080万円
提案|学資保険の代替案
ものは考え方かもしれません。
ここまでご紹介した内容では、「教育資金贈与」が最も良い方法の様に見えます。
しかし、生前贈与の場合、孫が0歳から17歳まで振込をした場合には1870万円(非課税額110万×17年)=1870万までの贈与が可能になります。
この場合は、口座に現金が残っている場合でも、何に使っても問題がありません。
用途を定めないことは利便性が高いともいえます。
2つの併用は難しい為、このような方法も1つの案として頭に入れておくと良いでしょう。
一概にどの方法が最善とは言い切れないのは、それぞれのご家庭や経済状態により異なる為です。
松葉 直隆
こちらについても振込元の名義人が誰かにより贈与税対象となります。
細かくいってしまえばキリがないかもしれませんが、受け取る孫が困らない方法を選択する必要はあります。
松葉 直隆
あくまで生前贈与、教育資金贈与は手段の1つです。
手段をどう講じるかは、家族で相談する事も必要でしょう。
焦らず、しっかりと数十年、数年後を見据えて計画をしてください。
まとめ
今回ご紹介している学資保険については、あくまで一般的な考え方をもととして記載しています。
このような事を踏まえた上で、出来る限り子どもが進みたい道に進めるよう準備していきたいものですよね。
ぜひ、学資保険の検討も一緒に行って頂ければと思います。