大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。
その後、2016年6月より保険ブリッジの記事監修を務める。
生命保険は加入することで万一の時に保障されるだけでなく、加入した生命保険会社から送付されてくる生命保険料控除証明書を使って節税できることご存知ですか。
生命保険料控除と言ってもよくわからずに、手続きもされないままにもったいない状況になっていることもありがちなようです。
実は申請することで所得税と住民税の2つの節税ができます。
ここではその生命保険料控除の受け方、計算方法などを具体的にわかりやすく説明しています。
保険料控除を知らなかった、やれていなかった方もやり方をマスターして、これから忘れずに申告していきましょう。
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目次
加入保険会社から送付される生命保険料控除証明書
後に税金の還付を受けるために申告する際、添付書類として必ず必要になってきますので、わかりやすいように保管をしておくことが大切です。
秋ごろになると、加入している保険会社から契約した保険についてその年の1月以降あるいは契約した月から払い込んだ保険料を証明する文言の入った生命保険料控除証明書が送付されてきます。
松葉 直隆
生命保険料控除とは
所得控除のひとつで、一年間(1月から12月)の所得から納税者がその年度内に支払った保険料を差し引いて(限度額があります)、それに対して税金が計算されます。
所得総額から引かれることにより税率をかける所得総額が低くなるので、税金の額が安くなります。
所得税については控除等の前に計算されて先に引かれているので、申告をすれば年末調整や確定申告時に還付されます。
逆にいえば、申告をしないと払いすぎた税金は戻ってこないので、忘れずに申告の手続きをすることが大切ですね。
2つの税金が軽減される
松葉 直隆
したがって控除の仕方もそれぞれに算出方法が違います。
また所得税は先述のようにあらかじめ控除前の総所得で計算され引かれているので、申告によって後から還付されます。
住民税は前年度の所得に対して計算され課税されます。
いつ手続きをするのか
基本的には、会社員の方は11月から12月の年末調整の時に、自営業など個人事業主の方は翌年の2月から3月の確定申告の時に手続きすることになります。
松葉 直隆
ありがちなことは生命保険に加入はしたものの、最初はわからず保険会社の書類を未開封のままにしたり、なくしてしまったりということも少なくありません。
万一手元に見当たらないときはお金もかかることなく再発行も可能ですので、あきらめず保険会社に問い合わせをして取り寄せをしましょう。
再発行の手続き方法としては、保険会社にもよりますが電話やインターネット、そして店頭などでできます。
松葉 直隆
保険会社から送られてきていても、宛先不明で本人のところに届いていないケースもあります。
新制度になって保険の控除の種類が増えた
平成22年度の税制改正により、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から生命保険料控除の制度が変わりました。
それにより保険契約をした時期によって旧制度・新制度という扱いになり生命保険料控除の種類も増え、控除額の算出方法も変わりました。
基本的に新制度にあらたな控除の種類が増えたからという理由で、新制度のほうが有利だとかという優劣はありません。
次の項目で実際の控除の額も見ていきますが、保険契約の内容次第で変わってきます。
旧制度の控除の種類
保険契約をした時期が2011年(平成23年)12月31日までのものは旧制度扱いで生命保険控除額が計算されます。保険の控除の種類は次のように分けられます。
一般生命保険料控除
死亡保障となる生命保険や養老保険のほかに、医療保険、変額個人年金や個人年金保険料控除に入らない個人年金保険が対象になります。
個人年金保険料控除
年金を受け取れる保険で、個人年金保険料税制適格特約があるものが対象です。
- 年金の受取人が契約者かその配偶者のいずれかになること
- 年金の受取人が被保険者と同一であること
- 保険料の払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)
- 年金の種類が確定年金や有期年金のときに、年金受け取り開始年齢が60歳以以降でかつ受取期間が10年以上であること
- 新制度の控除の種類
4つの要件すべてを満たすものになります。
2012年(平成24年)1月1日以降の新たな契約は新制度扱いの控除になります。
上記の控除の種類のほかに介護医療保険料控除が増え3種類となりました。
介護医療保険料控除
旧制度で一般生命保険料控除とされていた医療保険等の中で、入院や通院の時に係る費用に関して保険金を給付する医療保険、がん保険、介護保険が対象になります。
新旧制度に共通な要項
同居の有無は条件にはなりません。
財形保険や保険期間が5年未満の貯蓄保険、そして団体信用生命保険(団信)は対象外です。
控除の適用区分について
旧制度の時に契約していても、新制度扱い以降になってから契約の更新や転換または特約中途付加が行われ、契約内容に変更があった場合は新制度扱いになります。
ですから転換も契約の一部だけされているときは、新たに契約内容を転換したものが新制度扱いになり、元の契約部分は旧制度扱いになります。
他にも「リビングニーズ特約」「指定代理請求特約」など保険料に反映されない特約は新制度扱いにはなりません。
また「障害特約」や「災害割増特約」など身体の障害のみに起因して保険金が支払われるものは新制度の控除対象にはなりません。
したがって、その場合の生命保険料控除証明書に記載されている証明額と実際に払い込んだ保険料は異なってきます。
いずれにしても保険会社から送付される生命保険料控除証明書に新旧制度の別が明記されているので、それにより申請しやすくなっています。
保険料控除には限度額がある
年間に支払った保険料全てが控除されるわけではなく、所得税・住民税の控除額にはそれぞれに限度額が設定されています。
また、新旧制度によっても限度額が違います。
旧制度の場合、所得税は一般・個人年金でそれぞれで5万円までで、あわせて10万円。
住民税はそれぞれで3万5千円までで、あわせて7万円です。
新制度の場合、所得税は
- 一般
- 個人年金
- 介護医療
それぞれで4万円までで、あわせて12万円。
松葉 直隆
旧制度の保険料控除額の算出方法
年間の正味払込保険料によって所得税・住民税の保険料控除額の計算方法があります。
松葉 直隆
正味払込保険料=年間払込保険料-(剰余金・割戻金)
※給付された入院給付金などは差し引くものではありません。
(入院給付金などの受取金額によっては医療費控除に関わってきます。)
所得税の生命保険料控除(一般・個人年金共通) ※限度額は10万円
年間正味払込保険料 |
控 除 額 |
25,000円以下 |
全 額 |
25,000円超 50,000円以下 |
(正味払込保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 |
(正味払込保険料×1/4)+25,000円 |
100,000円超 |
50,000円 |
住民税の生命保険料控除(一般・個人年金共通) ※限度額は7万円
年間正味払込保険料 | 控 除 額 |
15,000円以下 | 全 額 |
15,000円超 40,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
新制度の保険料控除額の算出方法
所得税の生命保険料控除(一般・個人年金・介護医療共通) ※限度額は12万円
年間正味払込保険料 | 控 除 額 |
20,000円以下 | 全 額 |
20,000円超 40,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円超 | 40,000円 |
住民税の生命保険料控除(一般・個人年金・介護医療共通) ※限度額は7万円
年間正味払込保険料 | 控 除 額 |
12,000円以下 | 全 額 |
12,000円超 32,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
新旧制度はどちらがおトク?
現在、中には新旧制度どちらもが混在している保険も存在するかと思います。
その場合は合算することができますが、限度額については新制度に従います。
松葉 直隆
例えば保険の更新などで前半年が旧制度残り半年が新制度の適用になった場合に、合算すると限度額最高の場合所得税は4万円、住民税は2万8千円の控除になります。
しかし旧制度だけで正味払込保険料が10万を超えている場合、合算しなければ限度額は最高の、所得税の5万円と住民税は3万5千円の控除になり、控除額が大きくなります。
必ず合算する必要はないので、このケースのように計算によっては合算しないほうがいいこともあります。
以上のことから、新・旧制度どちらでも契約した保険がある時は、個人年金保険料と一般生命保険料の控除は以下の3パターンとなります。
- 旧制度のみで申告
- 新制度のみで申告
- 新旧制度合算で申告
では、上記のことを具体的なケースで計算してみましょう。
【ケース1:新旧制度が併用された生命保険料控除額】
旧制度の時に所得税で、一般保険料控除額・個人年金保険料控除額ともに5万円の計10万円の控除を受けていました。
平成29年新たに医療保険に入り、年間払込保険料は9万円となっています。
平成29年度の生命保険料控除額
所得税:一般保険料控除 5万(旧)+個人年金保険料控除 5万(旧)+介護保険料控除 4万(新)=計14万
→12万円(新制度の生命保険料控除の限度額)
住民税:一般保険料控除 3万5千(旧)+個人年金保険料控除 3万5千(旧)+介護保険料控除 2万8千(新)=計9万8千
→7万円(新制度の生命保険料控除額の限度額)
松葉 直隆
【ケース2:契約更新があった年の生命保険料控除額】
定期保険特約付き終身保険に加入していて、所得税での一般生命保険料控除額は旧制度の時に5万円でした。
平成29年10月に定期保険特約保険料が1万円から1万8千円に、そのうちの5千円が医療特約保険料として更新されました。
平成29年度の生命保険料控除額
1月~9月(旧制度)
所得税:一般保険料控除 90,000×1/4+25,000=47,500
10月~12月(新制度)
所得税:一般保険料控除 13,000×3カ月 39,000×1/2+10,000=29,500
介護保険料控除 5,000×3か月=15,000
所得税 | 一般保険料控除 | 介護保険料控除 |
旧制度(ア) | 47,500 | |
新制度(イ) | 29,500 | 15,000 |
限度額(ア)+(イ) | 40,000 |
※一般保険料控除額の(ア)か(イ)か(ア)+(イ)の一番大きい47,500円をとる。
所得税の生命保険料控除額 47,500+15,000 =62,500円
1月~9月(旧制度)
住民税:一般保険料控除 35,000(7万円を超えているので)
10月~12月(新制度)
住民税:一般保険料控除 10,000×3か月 30,000×1/2+6,000=21,000 計56,000 → 28,000(一般保険料控除限度額)
介護保険料控除 5,000×3か月 15,000×1/2+6,000=13,500
住民税 | 一般保険料控除 | 介護保険料控除 |
旧制度(ア) | 35,000 | |
新制度(イ) | 21,000 | 13,500 |
限度額(ア)+(イ) | 28,000 |
※一般保険料控除額の(ア)か(イ)か(ア)+(イ)の一番大きい35,000円をとる。
住民税の生命保険料控除額 35,000+13,500=48,500円
このケースのポイントは、一般保険料控除の中で最も控除額が高いものを選ぶことです。
なのでこの例では、一般保険料控除は新・旧制度で合算しない方がベターになります。
【ケース3:ケース2の生命保険契約が更新された次年度以降の生命保険料控除額】
平成30年度以降の生命保険料控除額
所得税:一般保険料控除 13,000×12カ月 156,000円 40,000(80,000円を超えているので)
介護保険料控除 5,000×12カ月 60,000円 60,000×1/4+20,000=35,000
所得税 | 一般保険料控除 | 介護保険料控除 |
旧制度 | ― | ― |
新制度 | 40,000 | 35,000 |
所得税の生命保険料控除額 40,000+35,000=75,000
住民税:一般保険料控除 28,000(56,000円を超えているので)
介護保険料控除 28,000(56,000円を超えているので)
住民税 | 一般保険料控除 | 介護保険料控除 |
旧制度 | ― | ― |
新制度 | 28,000 | 28,000 |
住民税の生命保険料控除額 28,000+28,000=56,000
契約の更新によって一年間の生命保険料が増えている分、控除の額も増えています。
松葉 直隆
保険料控除の申告の仕方について
生命保険料控除の申告方法は、個人事業者(自営業)か会社員かで手続きを行う時期が変わるように、やる手段が違います。
また会社員でもいわゆる高額所得者の方は会社員の方の手続きと違いがあります。
会社員の場合
生命保険会社が発行し送付した生命保険料控除証明書の中で、限度枠内のものを年末調整の際に「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して勤務先に提出します。
ただし給料から自動的に引かれて保険料を支払っている場合、生命保険料控除証明書は必要ありません。
会社員でも確定申告が必要な場合
会社員でも給与収入額が2,000万円を超える場合や2か所以上から給与が支払われている場合は確定申告が必要になります。
自営業者の場合
翌年の2月16日から3月15日の所得税の確定申告の時に、確定申告書の第一表の「所得から差し引かれる金額」の「生命保険料控除」欄に控除額を記入し、生命保険料控除証明書を添付します。
保険料控除を受けるにあたりこんな時は?!
実際に生命保険料控除を受けられる状況であっても、手続きすることを知らなかったということもあります。
また保険契約者が申告する人のみのものと思い込んでいる人も少なくありません。
そして諸事情で保険を解約してしまったり、家族構成が変化したりということも多分にあるでしょう。
松葉 直隆
申告をしていなかった
年末の忙しさなどでうっかり年末調整時に生命保険料控除の手続きをし忘れた場合や一部申告漏れがあった場合でも、翌年の確定申告時に手続きをすることも可能です。
また生命保険料控除を知らなかった、すっかり忘れていた場合でも過去5年分までさかのぼって確定申告をすることができます。
途中で保険を解約した場合
解約したときの解約一時金は一時所得の対象になりますので、支払保険料から差し引く必要はありません。
また解約一時金とともに受け取った剰余金や割戻金も一時所得の中に算入されますので、支払保険料から差し引く必要はありません。
契約者が配偶者の保険でも控除は可能か
勤務先によってはそのことが証明できる通帳のコピー等が必要なこともあるので、会社に確認してみましょう。
せっかくなので、限度額いっぱいに控除できるように配偶者の保険を確認することも大切です。
離婚をした場合
松葉 直隆
したがって離婚後にたとえ保険料をそのまま払い続けても、その期間の保険料は控除の対象にはなりません。
例えばその年の5月に離婚をして10月に保険金の受取人を子供に変更した場合、1年間全て保険料を払い続けても、対象になるのは1月から4月分と10月から12月分の保険料ということになります。
家族の状況変化による受取人変更などは早めに必ず手続きをすることも心がげましょう。
生命保険料を前納している場合の控除はどうなるのか
前納された期間分の保険料は毎年の保険料払い込み応当日に充当されていくので、その期間は毎年生命保険料控除証明書が送られてきます。
生命保険料を一時払いしている場合の控除はどうなるのか
生命保険料の支払いの中で一番お得な払い方である一時払いですが、払った年に限って控除できます。
保険契約の種類によって、一般保険料控除か介護保険医療控除になります。
個人年金保険を一時払いした場合でも、一般保険料控除扱いとなり個人年金保険料控除にはなりません。
それは個人年金保険料税制適格特約の要件の一つである「保険料の払込期間が10年以上であること」を満たしていないからです。
保険料控除で実際の節税はどれくらい?
生命保険料控除をうけることで所得税・住民税が節税できるわけですが、わかりやすく源泉徴収票をもとに所得税ではどれくらいの節税になってくるのかを見ていきましょう。
所得税は所得金額に応じて以下の税率がかけられます。
所得金額 | 税率 |
195万以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% |
1800万円超~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超~ | 45% |
所得金額={収入ー(給与所得控除、人的控除、生命保険料控除など)}×税率ー住宅借入金等特別控除
ざっくりとした所得金額の出し方です。
所得金額は源泉徴収票で給与所得控除後の金額と記載されている場合が多いようです。(違う時は会社に確認しましょう)
給与所得控除は必要経費に代わるものとして控除されるもので、その額は年間の総支給の額によって次のような計算式で決められます。
平成29年度 (※年度によって変わることがあります)
年間総支給額(A) | 給与所得控除額 |
180万以下 | A×40%(65万未満の場合は65万) |
180万超~360万以下 | A×30%+18万 |
360万超~660万以下 | A×20%+54万 |
660万超~1000万以下 | A×10%+120万 |
1000万超~ | 220万(上限) |
松葉 直隆
所得金額を算出するときに上の計算式のように生命保険料控除額は影響してくるものです。
生命保険料控除の額も源泉徴収票に記載されていますので、念のため申請した額と照らし合わせてみましょう。
保険料控除で安くなる税金
実際どれくらい保険料控除で税金が安くなるかシュミレーションしてみます。
年収450万 所得金額330万 新制度で計算した場合
年間支払保険料 | 所得控除額 | 住民税控除額 | |
一般生命保険 | 4万 | 3万 (40,000÷2+10,000) | 2万4千 (40000÷4+14,000) |
介護医療保険 | 8万 | 4万 (80,000÷4+20,000) | 2万8千 (56,000を超えているため) |
個人年金保険 | 9万 | 4万 (80,000を超えているため) | 2万8千 (56,000を超えているため) |
控除額計 | 11万 | 8万 | |
最終控除額 | 11万 | 7万 |
所得金額330万に対する税額10%をそれぞれの所得控除額に掛けます。
所得税分の還付額 110,000×10% 11,000円
住民税分の還付額 70,000×10% 7,000円
生命保険料控除による還付額 18,000円
生命保険料控除額は払込保険料から算出されますが、保険契約内容等が変わらず生命保険料控除額が変わらなくても、一年の所得金額は人によっては増減しそれによってはかける税率が違ってくる場合があるので、年によって所得税・住民税額は変化することになります。
節税で保険に入るということ
松葉 直隆
しかしながら、控除額にも限度があるのでむやみに保険に加入することはメリットではありません。
生命保険控除を受けることが保険に入る目的ではないので、しっかりと見極めましょう。
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加入している保険会社から送付された生命保険料控除証明書を見ながら、年間に支払っている保険料のある程度の総額も確認することができます。(生命保険料控除に入らない保険もあるので、そのことも考慮に入れましょう)
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松葉 直隆
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松葉直隆
次に、店舗型の代理店を表にて徹底比較してみましょう。
店舗型代理店を表で比較
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松葉直隆
面倒でも、可能な限り複数の無料相談所を利用するべき!
さて、ここまで無料の保険相談所をご紹介して参りましたがいかがでしょうか。
保険相談検討者
保険会社や保険商品と同じで、保険の代理店もたくさんあって迷ってしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません。
松葉 直隆
保険相談書で相談をしたら保険に加入しなければいけないわけではないため、構えず、気軽に考えて大丈夫ですよ。
そして、可能ならば1つの代理店ではなく複数の代理店で相談を受けてみましょう。
複数人に担当してもらうメリット
保険相談検討者
保険に限らずどの業界でも同じことが言えますが、担当してもらう人の質はやはり運という部分も無きにしもあらずです。
保険に限って言えば、保険の相談を何年もしてきている人もいれば、経験の浅い新人に担当される場合もあるでしょう。
こればかりは仕方がないことでもありますので、時間が許す限り、様々な代理店で相談をしてみることに損はありません。
松葉 直隆
複数の商品を知れるメリット
さらに、担当して下さる方によってはあなたに勧めてくる保険の商品も異なってくる可能性も十分にあります。
しかし、保険会社や保険商品は今や五万とある時代。
同じ商品を勧めて来られるほうが稀かもしれません。
松葉 直隆
保険相談検討者
勧めて来られるからには理由があります。
あなたにとってのベストな選択肢が増えることはメリットでしかないでしょう。
長い付き合いになる保険会社と商品とのお付き合い。
損をしないためには、少なくとも2つから3つの代理店に相談をして、比較することができるとなお良いでしょう。
代理店で迷っているならまずはこの店舗へ!
ここまで、保険の見直しや新規加入を検討している方には、無料でプロに相談できる保険の相談窓口をおすすめさせて頂きました。
保険商品は何十年も払い続けるもの。当然、契約する保険会社ともそれだけ長い付き合いになるということ。
多数ある保険会社に保険商品を洗い出して比較、検討するには時間も労力も限られてしまいます。
相談窓口も今やたくさん存在する時代、もしもどこに相談しようか迷われているならば、保険ブリッジ読者にも一番人気の保険見直しラボを試してみてはいかがでしょうか。
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【必読】保険の無料相談で得するために
上記でご紹介させて頂いた保険の相談ができるサービスは全て無料となっていますが、無料だからといってどこでも良いというわけではないですよね。
松葉 直隆
取扱い保険会社の数が多い窓口を選ぶ
保険会社を1つでも多く取り扱っていれば、それだけ選択肢が増えます。
すると、一人ひとり、あるいは各ご家庭に合わせた最適な保険やプランを提案することが可能に。
逆に、取り扱っている保険会社の数が少なければ少ないほど、自社の保険を売るために押し売りに合ったりしかねません。
さらに、選択肢も狭まり、保険の相談をする意味が失われてしまいかねません。
保険会社を多く取り扱っていて、その分多数の商品も熟知している保険の相談窓口や代理店、またFPを選択して利用するようにしましょう。
キャンペーンを利用する
これまでご紹介させて頂いた相談窓口をご覧のとおり、保険の相談窓口によっては時期によってキャンペーンを実施していることがあります。
無料で保険の相談をし、そののちに簡単なアンケートに答えるだけで対象となることがほとんど。
ということはつまり、保険を勧められたりしても加入しなくても対象になるんです!
このお得なキャンペーンを使わない手はないですよね!
複数の保険会社で比較・検討する
先にも説明させて頂きましたが、時間が許す限り複数の窓口での相談、もしくは複数のFPに相談をすることをおすすめします。
複数人に担当してもらうメリット
保険だけに限った話ではありませんが、やはり担当する人の質は代理店によっても違いますし、代理店内であっても違うでしょう。
保険相談検討者
このようなことも鑑みて、様々な代理店で相談が可能ならばしてみるに越したことはありません。
松葉 直隆
複数の商品を知れるメリット
代理店やFPによって、提案される保険の商品も違ってくることも想定されますよね。
保険相談検討者
松葉 直隆
可能であれば、2社3社、あるいは2名以上のFPに話を聞き、様々な商品に触れてより良い保険を選択できるのがベストだと言えます。
まとめ
保険の書類等に関しては難しそう、わからないそして面倒だなどの先入観から目を通さずそのまま放置されているケースも多いようです。
生命保険料控除証明書もそのひとつに挙げられますね。
また節税のためにとたくさんの保険に入ることは支払う保険料が増えてしまい、逆に節税どころではなくなり本末転倒です。
税金を納めることは国民の義務ではありますが、還付を受ける権利もあります。
しかしながらあくまでも権利なので自分から申告しないと税金の還付はありません。
手元に届いた生命保険料控除証明書はその手段です。
松葉 直隆
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