大学卒業後、損保ジャパン日本興亜代理店の保険会社にて5年以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。
その後、2016年6月より保険ブリッジの記事監修を務める。
入院しなければいけなくなり会社を休まなくてはならない、そんな時が突然やってきたら、お金や会社のことが不安で、治療に専念できなくなってしまうでしょう。
知っていないと損をしたり、上手く対処できなかったりする知識を中心に、会社を入院で休む際に重要になる知識を6つにまとめて詳しく紹介します。
この記事を読めばしっかりと対処することができ、心にも余裕が持って治療に専念することが出来るでしょう!
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目次
まずは標準報酬月額を理解しないと始まらない!
標準月額報酬、サラリーマンの方などでしたら、当たり前に関わっているはずなのですが、意外とあまり知られていない数字になります。
ですが、これは後の傷病手当金や高額療養費制度にも関わってくる大切な数字で、これを分かっておくと特に傷病手当金の金額の計算が理解しやすくなります。
なので、まずはここから解説していきます。
協会けんぽと組合健保についての基礎知識
この記事の大前提となる協会けんぽと組合健保について紹介します。
まず、一般的な会社員が入る健康保険には、全国保険組合によって運営される通称協会けんぽと、各健康保険組合が運営する組合健保というものがあります。
全国保険組合は、非公務員型の公法人になります。
健康保険組合は、常時700人以上の従業員がいる企業や、常時3千人以上の従業員がいる複数の会社が一緒になって、厚生労働大臣に認可され設立するものです。
協会けんぽは中小企業に多く、組合健保は大企業、もしくはグループ会社全体で設立し運営していることが多いです。
それで、この記事で解説するのは主に協会けんぽの制度になります。
これは、法律で定められた支給しなければいけない法定給付であり、最も一般的であるためです。
また組合健保では、それを基本として、さらにそれぞれ付加給付というものが設けられていることもあり、一律に解説しづらいというのもあります。
それから、自分がどちらに属しているのかは保険証の保険者名称という所を見ればわかります。
一度確認してみることをお勧めします。
標準報酬月額ってそもそも何?
給与というものは、日々の残業代などで毎月変動してしまうものかと思います。
それに対して、いちいち健康保険料や厚生年金保険料を計算するのは事務処理が非常に面倒になってきます。
そこで、そんな健康保険料や厚生年金保険料を、それぞれ算出しやすいように健康保険は50段階、厚生年金は31段階の等級に区分したものが標準月額報酬になります。
なので、実際の給料と標準報酬月額は完全に一致しないものと考えて下さい。
標準報酬月額っていつどうやって決まるの?
標準報酬月額には以下の4つの決め方があります。
資格取得時の決定
社会保険に加入資格をえた時、つまり主に新しく会社に入社した時に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を届け出ることによって決定されます。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届には、1ヶ月あたりの報酬の見込額が書かれています。
定時決定
毎年の4月から6月の3ヶ月間の報酬の平均で決められる、標準月額報酬の定期的な見直しになります。
ここで決まった標準月額報酬がその年の9月から翌年の8月までの間、特別の場合を除いて適用されることになります。
随時改定
随時決定というのは、例えば固定給が大幅に変動した時に標準月額報酬を見直す改定です。
要は、給与の実態に合わせるための措置になります。
ただし、いくつか条件があり、2等級以上の変動が連続する3ヶ月の報酬の平均にあった場合になります。
また、報酬が払われる対象になる労働日数、支払基礎日数が17日以上でなくてはなりません。
育児休業等を終了した際の改定
育児休業などで休んでいた人が職場復帰して、休業終了後3ヶ月の報酬の平均額から算出した標準報酬月額が低下していた場合に行われる改定で、1等級でも変わっていたら適用されます。
これと同じように、産前産後休業から復帰した場合でも同じような措置が取られます。
標準報酬月額に含まれる報酬って何?
標準報酬月額の対象となる報酬は、労働の対価として受け取って通常の生計に当てられるものを指します。
つまり報酬の対象となるのは、基本給だけでなく、各種手当や住宅補助なども含まれます。
また、通勤定期券や社宅、他にも自社製品などの現物も報酬に含まれます。
- 各種祝い金
- 公的保険給付
- 出張費
- ボーナス
- 臨時、もしくは一時的に受け取るもの
- 退職金
標準月額報酬の求め方
まず、初めに給与明細書を確認してみて下さい。
場合によってはそこに標準月額報酬が記載されていることもあります。
その次に知る方法としては、勤務先の担当者に聞いてみるというのがあります。
少し面倒ですがこれが1番確実です。
それで、人に聞かず自分で調べてみたいという方には、標準報酬月額表を自分で見て確認する方法もあります。
東京都における協会けんぽの標準報酬月額表
健康保険料率が都道府県や所属する健康保険組合によって異なってきます。
なので、協会けんぽなら自分が住んでいる所、健康保険組合なら自分が所属しているところの表を確認するようにして下さい
確認方法は、健康保険料と厚生年金保険料をいくら払っているかを給与明細などで確認して表の該当する欄を辿って標準月額報酬を求めるという方法です。
入院などで長期で休むときの傷病手当金って何?
傷病手当金とは、被保険者が怪我や病気で仕事を続けられなくなり、十分な報酬を会社から受けられなくなった時に、本人やその家族の生活を保障するために支給される給付金です。
ここでは協会けんぽの制度、つまり法定給付を中心にして解説しますが、企業ごとにつくられる組合健保でも同様の制度があり、場合によっては上乗せの付加給付が設けられている場合があります。
また、自営業者の方などが入っている国民健康保険の被保険者には、残念ながらこの傷病手当金はありません。
傷病手当金が支給される条件について
条件には以下の3つがあります。
業務に関係ない病気や怪我で被保険者本人が働くことが出来ない場合
業務に関係ないとは、もしあった場合、例えば業務中だけでなく通勤途中での怪我や病気だと労働災害保険の対象となり、また別の扱いになるからです。
また病気とみなされないもの、例えば美容整形も支給の対象外になります。
それから、働くことが出来ない労務不能状態かどうかは担当の医者の意見によって判断されるので、入院もしくは自宅療養でも支給対象になります。
働くことができなくなって4日以上経っていること
仕事を休んでから3日間は待機期間といって、支給の対象となるのは4日目からになります。
この時注意しなければいけないのは、この待機期間の3日間が連続していることです。
なので、2日休んでは、1日出勤、また2日休んでなんて風に繰り返しても支給対象にはなりません。
詳しくは、下の図を見ると分かりやすいかと思います。
引用元:全国健康保険協会
また、この待機期間には有給休暇や土日祝日の公休日であっても数えられ、給与の支払いがあるかどうかは関係がありません。
さらに、就労時間中に業務とは関係のない病気などになり働けなくなった場合はその日から待機期間を数え始めます。
休業中に会社から給与をもらっていないこと
会社によっては休業中であっても、一定の給与を出してくれる独自制度を持ったところがあったりしますが、そのような場合に傷病手当金よりも多い金額を受け取っていると給付を受けることは出来ません。
逆に傷病手当金よりも少ない金額しか払われない場合は、その差額分のみを受け取ることは出来ます。
傷病手当金が支給される期間って?退職した後はどうなるの?
まず、支給期間は最長で1年6ヶ月になります。
ただし、この期間のすべてが給付の対象になる場合とならない場合があります。
またならない場合は図のような場合です。
引用元:全国健康保険協会
つまり、この1年6ヶ月というのは支給されている期間の合計などでは無く、支給が開始されてからの暦の上で、この間受けることが出来るという期間なのです。
なので、支給期間の途中に職場復帰して出勤をした後に、また同じ病気で欠勤することになれば、その間給付は止まっても支給期間は数え続けることになるのです。
さらに、例えば有給を1ヶ月消化してから傷病手当金を受けても、支給期間を数え始める支給起算日は、実際に支給の対象となった日からですので、その有給の1ヶ月は含めない1年6ヶ月が支給期間になります。
ただし、支給期間途中に有給を取った場合だと、傷病手当金は支給されなくなるのでそこは注意して下さい。
また、支給期間内で別の病気や怪我で働けなくなるようになったら、最初の病気の支給期間が終わってから1年6ヶ月ではなく、その病気のみで働けないと医師に判断されて、支給が開始されてからの期間になります。
つまり、実際の期間は以下のような式で求まることになります。
1年6ヶ月 × 2 - 前後2つの病気または怪我で重なっている期間
この別の病気ですが、医師が最初にかかった病気や怪我と、その後にかかった病気や怪我に何の因果関係もないと判断されることが必要で、そうでない場合は支給期間は増えません。
それから、重なっている期間の支給金額ですが2倍にはならず1つの病気にかかった場合と同じになります。
さて、今度は退職してしまった場合ですが、傷病手当金がその後も支給されるためには以下の5つの条件を満たす必要があります。
また、このことを継続給付と言います。
- 退職する前日までに健康保険の加入期間が1年以上であること(全て同じ会社でなくても良い)
- 退職する日に働けない状態(上の支給条件の1つめと2つめを満たしていること)で、傷病手当金を受けとっているか受けとれる状態であること
- 退職する前日までに3日連続の働いていない日があること
- 退職した後も働けない状態が続いていること
- すでに支給されている場合は支給期間の1年6ヶ月以内であること
まずはすでに傷病手当金を受けとっている場合を見ていきましょう。
場合は以下の図のようになります。
引用元:全国健康保険協会
この場合注意しなくてはならないのは、条件の1と4と5になります。
特に条件の4と5はどれだけ支給されるかに関わってくるので、要注意です。
つまり、退職した日(資格喪失日)に関係なく支給開始されてから1年6ヶ月になるのと、一度働ける状態になると継続給付を受けられなくなるということです。
ややこしくなるのが傷病手当金をまだ受け取っていない、条件2の受けとれる状態と条件3の退職する前日までに3日連続の働いていない日があることになります。
まず受けとれる状態ですが、一般的にこれは何らかの形で傷病手当金以上の報酬を受けていて、傷病手当金を申請できるのに、していなかった場合になります。
例えば会社から一定の給与を受けていたとか、退職日まで有給の残っている分を消化していたなどです。
次に、退職する前日までに3日連続の働いていな日があるとは、この3日間で待機期間が完成し、退職日当日に4日目の働けない状態を当てはめて支給開始が出来る状態にすると考えて下さい。
また、この待機期間の完成の条件は支給条件の2つめと同じです。
なので、退職日に挨拶などに行ってしまうと出勤したことになってしまい、働ける状態だとみなされるので傷病手当金を受け取れなくなってしまいます。
そして、退職日まで傷病手当金を受け取っていなかったとなると、その翌日から1年6ヶ月が支給期間になります。
支給される額について
支給額を求める式は以下のようになります。
これは1日あたりいくら貰えるかの式になります。
傷病手当金は1日単位で支給されるものであり、そこに支給される日数をかけて支給金額が求められるからです。
それから、支給される日数には公休日も含まれますので、忘れずに申請するようにしましょう。
支給の日額を求める式
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準月額報酬を平均した額 ÷ 30 × 2/3
さて、ここで標準月額報酬の定時決定のことを振り返ると、定時決定がされるとその年の9月から翌年の8月までの間、その金額が適用されました。
なので、随時改定などがない場合には傷病手当金を受ける年の9月から翌年の8月の標準月額報酬と、前年の9月からその年の8月までの標準月額報酬の2つがあれば、手当金を1日いくら受けとれるかわかります。
つまり、例えば支給開始日が5月20日だったとすると、支給額の日額は以下のような計算になります。
ここでは2つの標準月額報酬を簡単にするため、前年を24万円と受け取る年を26万円にしています。
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(支給開始日がある月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準報酬月額 | 24万 | 24万 | 24万 | 26万 | 26万 | 26万 | 26万 | 26万 | 26万 | 26万 | 26万 | 26万 |
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準月額報酬を平均した額 ÷ 30 部分まで求めて1の位を四捨五入します。
( 24 × 3 + 26 × 9 ) ÷ 12 ÷ 30 = 0.85 = 8500円
次に 2/3 をかけて小数点第1位を四捨五入します。
8500 × 2/3 = 5666.66… ≒ 5667円
つまり、この時もらえる支給の日額は5667円になります。
しかし、もし入社して間もないなど、支給開始以前の期間が12ヶ月に満たない場合は別の条件が適用されることになります。
ですが、そこまで大きく変わることはありません。
その条件ですが、それは上の式における支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準月額報酬を平均した額に、以下の金額の内少ない方を当てはめるというものです。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額
- 当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(協会けんぽの平成28年度の金額は28万円)
ここで注意しておくことは、2つめの金額です。
これは各健康保険組合によって金額が変わってきますので、知りたい場合はそれぞれのホームページを調べるか担当者に直接問い合わせて聞くしかありません。
自分の標準報酬月額の平均のほうが明らかに高かった場合ですが、この場合は後1ヶ月ほどで12ヶ月に足りるのであれば、有給休暇を使うなどして傷病手当金の支給開始日をずらすという方法があります。
支給されない場合もあるので要注意!
支給が停止される、もしくは支給額が調整される場合は以下の5つがあります。
ですが、いずれの場合でも何らかの形で給付を受けることが出来るのは頭に入れておいて下さい。
傷病手当金と出産手当金が同時に受けられる時
この場合は出産手当金の支給が優先されることになります。
ただし、出産手当金の額が傷病手当金よりも少ない時は、差額分が傷病手当金として支給されることになります。
資格喪失後(退職など)、老齢(退職)年金が受けられる時
退職した後などに傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢(退職)年金を受ける場合は老齢(退職)年金が優先され傷病手当金の支給が停止されます。
ただし、老齢(退職)年金の年額の360分の1が傷病手当金の日額よりも少ない時は、その差額が支給されます。
障害厚生年金、障害基礎年金のいずれか、もしくは同時に受けている時、または障害手当金を受けている時
これら3つを受けている時に傷病手当金は支給されません。
その場合もやはりこれら3つが優先されます。
ただし障害厚生年金の額、もし同時に障害基礎年金を受けている時は、その合計額の360分の1が支給されます。
傷病手当金の日額よりも少ない時は、その差額分が支給されます。
もしくは、障害手当金の場合は一時金なので、その受け取った金額に傷病手当金の日額の合計額が達するまでは、支給が停止されます。
つまり、超えた分から支給されていきます。
なので、傷病手当金の支給期間が終わってから障害手当金を請求したほうが賢いです。
労災保険の休業補償給付が受けられる時
業務外で病気や怪我をしてそれだけで働けない状態になっても、休業補償給付を受けている期間内であれば傷病手当金を受け取ることは出来ません。
ただし、この場合でも休業給付の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合にはその差額を受け取ることが出来ます。
失業給付を受けられるとき
失業保険による失業給付は働きたくても、働ける場所がない場合に支給されます。
つまり、働ける状態にあるわけですから、働けない状態の時に受けられる傷病手当金は同時には絶対に受けられません。
ただし、病気などで退職した後も継続給付を受けていて、将来的には働ける状態になるであろう場合は、失業給付の受給期間延長を申請すれば最長3年間の延長ができます。
つまり、通常の給付期間の1年間と合わせて、最長4年間の間に働ける状態になれば給付を受けることができるようになるのです。
もちろん条件があって退職してから30日以上、病気や怪我、妊娠、出産、育児などで働くことが出来ない状態にあることです。
さらに特に注意しなければいけないのが申請期間で30日が経過した翌日から1ヶ月以内に申請しなければいけません。
組合健保独自の付加給付にはこんなのがある!
組合健保の傷病手当金に関する付加給付の代表的なものには、傷病手当金付加金と延長傷病手当金付加金というものがあります。
傷病手当金付加金は傷病手当金にさらに上乗せの給付を受けられるもので、もちろん会社が独自に一定の給与を支給するといった制度とは違います。
傷病手当金を支給する健康保険組合自体の制度なので、傷病手当金を受けられなくなることはありません。
延長傷病手当金付加金は、傷病手当金の支給が終わった後に、さらに一定の金額を支給されるというものです。
いずれの制度も支給金額や支給期間は各健康保険組合によって様々ですし、そもそもその制度があるかも分かりませんので、それぞれのホームペジがあるならばそこで調べるか、もしくは会社の担当者に直接問い合わせてみて下さい。
傷病手当金のことが分かった後は申請の流れを理解しよう!
まず傷病手当金の申請ですが、2年遡って申請できることになっています。
ただし時効は1日ごとに進行し、しかも申請する期間の内、申請した時点から遡った2年の間に入っている分しか支給されません。
つまり、2年以内に申請すれば申請した期間分全て受けられるというわけではないのです。
また、傷病手当金は生活を保障するものなので、何ヶ月分も溜め込んで申請するのは得策とはいえません。
また、給付は基本的に申請してから1ヶ月をめどに行われます。
ですが、もし書類に不備があるなどすれば更に遅れることもあります。
なので、通常は1ヶ月単位で申請するのが望ましいとされています。
なお、事後申請となりますので将来の分を先んじて申請することは出来ません。
ただ、基本的には数カ月分をまとめようと1ヶ月ごとの申請でも自由なのですが、健康保険組合によっては申請にルールが設けられている場合がありますので、一度確認するのが良いでしょう。
そんな傷病手当金の申請を、今度は申請の流れについて順に解説してゆきます。
まずは病気のことを医者に聞こう!
まずは医者に診断してもらった時に働けるかどうかの確認をし、今後の治療期間や治療費について聞いておくようにしましょう。
また、この時に傷病手当金が必要になりそうなほど治療期間が長くなりそうでしたら、申請書に証明を書いてもらえるかの確認をとっておきましょう。
さらに、この治療費が高くなるようでしたら、この後解説する高額療養費制度の検討を始めて下さい。
また場合によっては、ここから会社や家族の協力を頼むことも必要でしょう。
つまり、早め早めの対策を考えられるようにすることが肝心ということです。
会社に取り敢えず報告と相談
次に、当然ですが会社に連絡し今後のことを相談するようにして下さい。
また、この時に治療期間が長くなるようでしたら、会社との連絡体制を整えておきましょう。
それで、例えば傷病手当金を受けるか有給で済ますかは、治療期間によって判断しなければいけません。
または、他の制度を会社に勧められるかもしれません。
そういったことは、1人で考えるよりも会社と相談する方がいいですし、もしかしたら病気や怪我での欠勤に対して会社独自の制度がある場合も考えられます。
他にも健康保険組合独自の付加給付があるかもしれません。
なので、そういった諸々のことを含めて一度、事前に会社と相談するのが良いでしょう。
申請書を準備する
傷病手当金を受けることに決まれば、今度は申請書一式を揃える準備をして下さい。
申請書類を入手する方法ですが、協会けんぽの場合、簡単なのはホームページからダウンロードし印刷する方法です。
他にも直接全国健康保険協会の窓口に行くか、都道府県よって異なるのですが年金事務所の窓口や商工会議所・商工会においてある場合もあります。
また、その際に必要な添付書類があるのかどうかの確認を忘れないでください。
また組合健保の場合、それぞれ書類の準備の仕方が異なりますので、各ホームページを確認するか、各会社の担当者に直接聞いてみるようにして下さい。
医者に証明を書いてもらう
申請書の中に医者の証明を記入する欄があります。
担当医に、働くことが出来ないことの証明をしてもらうようにしましょう。
この時必ず注意しなければならないのが、申請する期間よりも後に証明を書いてもらうことです。
仮に申請する期間の途中に書かれた証明の場合、無効になることもあります。
ですので、必ず申請する期間を過ぎてから医者に証明を書いてもらうようにしましょう。
ですので、必ず申請する期間を過ぎてから医者に証明を書いてもらうようにしましょう。
またこの時、傷病手当金の証明料として300円かかります。
これは、3割負担を適用した後の金額でどこでも同じです。
会社に証明を書いてもらう
最後に会社に病気や怪我で実際に会社を休んでいることと、給料が出ていないことの証明を申請書に記入するところがありますので。書いてもらうようにして下さい。
この場合も先程と同様で、申請する期間よりも後に書いてもらうようにしましょう。
万が一、会社が書いてくれないなどの嫌がらせのような行為をするようでしたら、然るべき対応策がありますので労働基準局に相談してみて下さい。
申請書を提出する
さて、ここまで来たら後は協会けんぽの場合、全国健康保険協会に書類一式を提出するだけです。
方法としては2つあり、郵送で送付するか各都道府県支部窓口に直接持ち込むかです。
もし入院しているなどするならば、郵送したほうが簡単に済ませることが出来るでしょう。
もちろん会社から書類を提出して貰える場合もありますが、社内での事務処理などで提出がおくれることもありますので、早さを求めるのでしたら自分で提出するのが良いでしょう。
また、組合健保の提出先ですが各健康保険組合に確認して然るべき所に提出するようにして下さい。
入院するとかさむ医療費、そんな時は高額療養費制度!
実は、健康保険が適用される、つまり3割負担の医療費には、ひと月あたりの自己負担の限度額があるのです。
それがこの高額療養費制度になります。
これを知っておかないと医療費の負担額に大きな違いがでてきますので、かなり重要な項目になってきます。
さらに、法定給付分だけでなく付加給付がある場合もある組合健保だと、さらに医療費を抑えることが出来ますのでそこも紹介します。
高額療養費制度について
日々の医療費は健康保険によって、自己負担は3割負担に抑えられています。
それでも積み重なると大きな金額になってしまいます。
そんな自己負担に対して、ひと月あたりの限度額を超えるとお金が戻ってくるというのが、高額療養費制度になるのです。
ただし2点ほど気をつけなければいけないことがあります。
まず1つめが、健康保険の対象となる分だけしか自己負担限度額に入れて計算されないのです。
つまり、保険対象外の入院時の食事代や差額ベット代、または先進医療にかかったお金は全額自己負担のままになるのです。
この点に関しては、民間の医療保険などに入って対策を考えるのも良いかもしれません。
もう1つが、ひと月あたりという点です。
これは1ヶ月間という期間を表しているのでは決して無く、月の初めから月末までという意味です。
なので、月をまたいだ医療費はそれぞれ別の自己負担限度額に入れられてしまうのです。
例えば、総医療費が100万かかったとしましょう。
これが6月の間だけ入院してかかった分だとするならば、自己負担額は大体9万円弱になります。
これは収入などで変わってきますので、詳しくは次に解説します。
しかし、これが6月から7月にまたがっていて、それぞれの期間の総医療費が50万ずつだと、それぞれの自己負担額限度額が適用されて大体8万ちょっとになるので、合わせて16万を超えるくらいになります。
こんな風に同じ医療費だったにも関わらず、金額に大きな違いがでてきてしまうのです。
これはそういう制度なので仕方がありませんので、出来る限りそうならないようにするしか無いのですがあまり有効な対策はありません。
高額療養費制度の計算方法など
まず、高額療養費制度の自己負担限度額を計算するためには以下の表を使います。
また、70歳以上の方はまた別の表を使って計算することになります。
70歳未満の区分
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数回該当の場合 |
---|---|---|
区分【ア】区 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
区分【イ】 年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額53~79万円 国保:旧ただし書き所得600~901万 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
区分【ウ】 年収約370~約770万円 健保:標準報酬月額28~50万円 国保:旧ただし書き所得210~600万 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
区分【エ】 年収約370万円未満 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
区分【オ】 住民税非課税者 |
35,400円 | 24,600円 |
まず、注意しなければいけないのが、ここで言う医療費は窓口で請求される3割の自己負担分ではなく、元々の10割の金額になります。
例えば、窓口にて12万円を請求された場合、医療費としては40万円を計算式に入れれば自己負担の限度額を計算できます。
ただ、それだといくらから高額療養費制度の対象になるか分かりづらいので、一番多いとされる区分でしたら大体8万を超えたあたりから考えると良いでしょう。
次に注意が必要なのは、多数回該当という制度についてです。
これは直近の12ヶ月間に3回以上高額療養費制度を使っている場合に、4回目からさらに自己負担の限度額が下がるというものです。
表の多数回該当の場合の金額がそれに当たります。
この時の直近の12ヶ月間というのは期間としての意味になります。
なので、今度は1月から12月までの1年間とか、そういう暦としての意味ではないので勘違いしないように注意して下さい。
例えば、7月に高額療養費制度の対象となったとすると、その月を含めて12ヶ月遡るので前の年の6月までに3回以上制度の対象になっていれば、その7月分の限度額が多数回該当の金額になります。
またこの時、制度の対象となったのが前の年の6,7,8,月だったとすると、仮に今度は9月に制度の対象となっても、直近の12ヶ月を遡っても制度の対象となったのは、7月と前の年の8月だけですので、多数回該当にはなりません。
それから、家族がいるような場合は世帯合算ができるかもしれません。
これは70歳未満の方ですと2万1000円以上(これは3割の窓口での自己負担分)から合算でき、単体では制度の対象にならないような金額でも合算すれば対象になる場合もあるでしょう。
今、お金が手元にない!そんな時は高額医療費貸付制度
まず、高額療養費制度を活用する上で基本となるのは、事前申請をして限度額適用認定証を受け取っておくことです。
これは協会けんぽ、組合健保でもそれぞれ自分が加入している方に申請すれば受け取ることが出来ます。
これを窓口に提示すれば、お金を払う時に高額療養費制度の適用を受けた金額を払うだけで済みます。
なので、事前に制度の対象となりそうなほど、高額な医療費が予想される場合は必ず申請しておきましょう。
しかしながら、別に事前に申請しなければ高額療養費制度を使うことが出来ないというわけではありません。
もちろん事後申請もできます。
また、申請の時効は2年になっています。
ただしその場合、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しが受けられるのはおよそ3ヶ月後になります。
この間、3割負担分を自分で払っておかなくてはなりません。
ですが、そんな金額なんてとても払えないなんてことや、そんな金額払ったら生計が成り立たなくなるなんてことになるかもしれません。
そんな方のための制度が高額医療費貸付制度なんです。
これは無利子で高額療養費支給見込額(3割負担から自己負担限度額を引いたもの)の8割相当額を貸してくれる制度になります。
また、お金は2~3週間程度で振り込まれます。
また、残りの分に関しては高額療養費支給額が決定次第、貸付金の返済に当てられた残りの額が口座に振り込まれます。
それから、申請は協会けんぽなら郵送でも出来ますが、組合健保だとそれぞれの申請方法があるので担当の方に確認してみて下さい。
健康保険組合の場合さらに自己負担が抑えられることもある!
かなり医療費を押さえ込むことが出来る高額療養費制度ですが、健康保険組合の場合さらに付加給付として、それぞれの上限額を定めて、それを超えた分を支給する制度がある場合があります。
これを、付加給付金とか一部負担還元金とか言ったりします。
また、この上限額は各健康保険組合によって様々ですが、大体2万5000円くらいを上限額としていたりします。
がっつり押さえ込めることになるかと思いますので、健康保険組合が保険者になっている方はぜひそのような制度がないか確認してみて下さい。
名前も上に書いたのと違う場合もあります。
入院した時は有給?それとも傷病手当金?
これははっきり言ってしまうとケースバイケースになります。
ただそれでも色々と抑えておいたほうが良いこともあるので、そのポイントとなることを紹介していきます。
自分が有給を取るか傷病手当金を受けて欠勤、もしくは休職するかを考える参考にしてみて下さい。
有給と傷病手当金だと何が違うの?
1番違うといえるのはお金のことになります。
むしろこれ以外だと会社によって休職制度が違うので、はっきりとしたことが言えなくなってしまいます。
このお金ですがこれは有給の場合、もらえるお金の日額は、ほとんどが普通に働いているときとあまり変わりません。
対して傷病手当金は大体給与の3分の2しかもらえませんから金額が少なくなります。
つまり、もらえるお金から言えば有給のほうがお得です。
なので、基本的に入院する期間が短い場合は有給で済ませることが多くなります。
もちろん、有給が残っているからといって、傷病手当金を使って会社を休むことが出来ないわけではありません。
ですが、入院明けなどは体調が崩れたりすることがあるかもしれませんから、その時のために有給を残しておくという判断もあるでしょう。
基本的に決めるのは本人だけど会社と相談するのもあり
有給を使うか傷病手当金を受けて会社を休むかは、基本的に本人が決めることが出来ます。
なぜなら、有給をどう使うかは労働者に委ねられているからです。
もちろん、会社は今忙しいからやめてほしいと頼むことは出来ます。
ですが、そもそも働ける状態にないわけですから、そんな風に頼むのも変な話ではあります。
ただ、それでも会社に相談した方がいいのは欠勤扱いになるのか、いつから休職扱いになるのかのなどの休職制度について聞いておく必要があるからです。
場合によっては一定の給与が支払われる場合もあるでしょう。
これらは、会社に聞いてみないとわからないです。
ですから、これらのことを知った上で、どういう風に会社を休むのかを決めることをお勧めします。
よくあるケースはこれ!
よくあるケースと言っても基本的に共通しているのは、取り敢えず待機期間が完成するまでは有給を使うということです。
待機期間には一切の給付がありませんから、この間全くの無給になるのを防ぐためです。
また、厚生年金や社会保険料は傷病手当金を受け取っている間も発生しますので、そこを補填するためという目的もあります。
これ以外はあまり典型例というのはなく、短ければ有給休暇を長ければ傷病手当金を使って休むというのが一般的な考え方になります。
入院の準備は会社との連絡方法も構築しておくべし!
さて、お金のことの次は最後に会社のこと、特に会社との連絡についてのコツを紹介します。
しっかりとした連絡手段と連絡事項を予め取り決めておくことは、特に長期に渡って入院しなければいけない時に重要になってきます。
なにより、何か連絡しなければならないと悩むことや、人間関係はストレスの原因になったりするので、治療に専念できなくなってしまいます。
ですので、しっかりとした連絡体制を整えるようにしましょう。
まずは相談する人を1人決めて情報の管理を一元化する!
会社の人ひとりひとりに自分の病気のことを伝えて回るのは面倒ですし、かなり無理があるでしょう。
なので、情報を一元的に管理してくれる人を1人決めておきましょう。
この人に自分の病気がどのようなものであるかを詳細に伝えたり、どれくらいの入院期間になるのかなどで仕事の調整をお願いすることになる人でもあります。
それから、復職のことも考えるならば、職場での手助けも必要になるでしょう。
せめて、この人には正確に自分の病気を伝えたほうが良いです。
また、仕事の調節をお願いするので余裕を持って相談するべきです。
ですので、自分が信頼できる人、できれば直属の上司にこの役をお願いするのが良いでしょう。
さらに、こういう人を予め決めておくと何か急な病状の変化があった時に連絡しやすくなります。
とにかく、誠意と信頼している事が相手に伝わるように努めましょう。
自分の病気をどこまで伝えておくか決めておく
これは自分だけでなく、職場に伝える側にとっても何処まで伝えて良いものか悩むところですので、しっかりと決めておきましょう。
もしかすると、あまり知られたく病気かもしれません。
その時は、どんな風に伝えるのかなどの自分の意向を伝えてしっかりと決める必要があります。
また、職場復帰した時にどのように対応すればよいのかも分からなければ、周りも困りますし、自分にとっても余計なストレスになるでしょう。
そういったことを含めて伝える内容を考えましょう。
面会についても決めておく
これもまた重要なことになってきます。
もし入院して相部屋などでしたら、そう頻繁に来られたのでは一緒の部屋の人も困るでしょう。
でも職場の人も、今現在あなたがどんな状態なのか心配になるのもまた自然なことです。
また、そうでなくても体裁を気にしてお見舞いに来る人もいるでしょう。
そういう場合もありますので、お見舞いが必要ないことは自分から言うようにし、来て欲しい人には個人的に連絡をとるようにしましょう。
【訪問・店舗型別】おすすめ保険相談窓口ランキング5選!
さて、ここまで体を壊してしまって入院し、会社を休むことになった際どのような手当や制度があるのか等ご紹介して参りましたがいかがでしたでしょうか。
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相談して終わりではなく、その後についても一生涯サポートしてくれる体制があるのは心強いですよね。
保険代理店の特徴を表で徹底比較!
たくさんの代理店があって迷ってしまう方もいらっしゃると思いますので、ここで代理店を表にして徹底比較してみましょう!
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次に、店舗型の代理店を表にて徹底比較してみましょう。
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面倒でも、可能な限り複数の無料相談所を利用するべき!
さて、ここまで無料の保険相談所をご紹介して参りましたがいかがでしょうか。
保険相談検討者
保険会社や保険商品と同じで、保険の代理店もたくさんあって迷ってしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません。
松葉 直隆
保険相談書で相談をしたら保険に加入しなければいけないわけではないため、構えず、気軽に考えて大丈夫ですよ。
そして、可能ならば1つの代理店ではなく複数の代理店で相談を受けてみましょう。
複数人に担当してもらうメリット
保険相談検討者
保険に限らずどの業界でも同じことが言えますが、担当してもらう人の質はやはり運という部分も無きにしもあらずです。
保険に限って言えば、保険の相談を何年もしてきている人もいれば、経験の浅い新人に担当される場合もあるでしょう。
こればかりは仕方がないことでもありますので、時間が許す限り、様々な代理店で相談をしてみることに損はありません。
松葉 直隆
複数の商品を知れるメリット
さらに、担当して下さる方によってはあなたに勧めてくる保険の商品も異なってくる可能性も十分にあります。
しかし、保険会社や保険商品は今や五万とある時代。
同じ商品を勧めて来られるほうが稀かもしれません。
松葉 直隆
保険相談検討者
勧めて来られるからには理由があります。
あなたにとってのベストな選択肢が増えることはメリットでしかないでしょう。
長い付き合いになる保険会社と商品とのお付き合い。
損をしないためには、少なくとも2つから3つの代理店に相談をして、比較することができるとなお良いでしょう。
代理店で迷っているならまずはこの店舗へ!
ここまで、保険の見直しや新規加入を検討している方には、無料でプロに相談できる保険の相談窓口をおすすめさせて頂きました。
保険商品は何十年も払い続けるもの。当然、契約する保険会社ともそれだけ長い付き合いになるということ。
多数ある保険会社に保険商品を洗い出して比較、検討するには時間も労力も限られてしまいます。
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【必読】保険の無料相談で得するために
上記でご紹介させて頂いた保険の相談ができるサービスは全て無料となっていますが、無料だからといってどこでも良いというわけではないですよね。
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取扱い保険会社の数が多い窓口を選ぶ
保険会社を1つでも多く取り扱っていれば、それだけ選択肢が増えます。
すると、一人ひとり、あるいは各ご家庭に合わせた最適な保険やプランを提案することが可能に。
逆に、取り扱っている保険会社の数が少なければ少ないほど、自社の保険を売るために押し売りに合ったりしかねません。
さらに、選択肢も狭まり、保険の相談をする意味が失われてしまいかねません。
保険会社を多く取り扱っていて、その分多数の商品も熟知している保険の相談窓口や代理店、またFPを選択して利用するようにしましょう。
キャンペーンを利用する
これまでご紹介させて頂いた相談窓口をご覧のとおり、保険の相談窓口によっては時期によってキャンペーンを実施していることがあります。
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先にも説明させて頂きましたが、時間が許す限り複数の窓口での相談、もしくは複数のFPに相談をすることをおすすめします。
複数人に担当してもらうメリット
保険だけに限った話ではありませんが、やはり担当する人の質は代理店によっても違いますし、代理店内であっても違うでしょう。
保険相談検討者
このようなことも鑑みて、様々な代理店で相談が可能ならばしてみるに越したことはありません。
松葉 直隆
複数の商品を知れるメリット
代理店やFPによって、提案される保険の商品も違ってくることも想定されますよね。
保険相談検討者
松葉 直隆
可能であれば、2社3社、あるいは2名以上のFPに話を聞き、様々な商品に触れてより良い保険を選択できるのがベストだと言えます。
まとめ
入院したら会社のこととかお金のことが気になるのは仕方のないことでしょう。
ですが、お金のことでしたら今回紹介したような制度を活用すれば、会社のことでしたらしっかりとした連絡体制を構築することで、それぞれ活路がきっと見いだせるでしょう。
昔から病は気からと言いますし、出来る限り気になることを減らして治療に専念することが肝心です。
また、この記事がそのお役に立てたのなら幸いです。