病院へ行った時、薬局での支払い、医薬品を購入するときなど…会計で受取った領収書は、きちんと保管していますか?
実は、年間の医療費をいくら支払ったのかによって、所得から医療費で支払った分を差し引いてくれる「医療費控除」や、月の医療費が高額になった場合に医療費を補てんしてくれる「高額療養費制度」があります。
ここでは、その2つの高額医療費控除制度について制度の違い、申請手続き、計算方法などを詳しくご紹介します。
- 医療費控除とは、自分または生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った1年間の医療費に対して、所得控除を受けられる制度。
- 高額療養費制度は、1ヶ月の医療費が上限額を超えた場合、その超えた額を国が補てんしてくれる制度。
- 医療費控除と高額療養費制度を組み合わせて、医療費の負担を最小限に留めることが、最もお得な方法。
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目次
高額医療費控除の詳細
医療費控除
「医療費控除」とは、自分または生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った1年間の医療費に対して、所得控除を受けられる制度のことです。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-※10万円(※その年の総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額とする。)
で計算します。
それを超える場合は、確定申告によって払い過ぎた税金の還付を受けることが出来ます。
つまり、支払った医療費がそのまま所得から控除されるわけではありません。
- 医療保険から給付される保険金
- 社会保険(健康保険)から給付される高額療養費
- 出産育児一時金
その「保険金などで補填される金額」は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きし、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
高額療養費制度
医療費の負担を軽くしてくれる最もポピュラーな制度が「高額療養費制度」です。
健康保険が適用される範囲の治療費用、また薬局の窓口で支払う費用もこの制度の対象です。
医療費の上限額の計算は年収によって異なり、以下の通りです。
70歳未満の医療費上限額
70歳以上の医療費上限額
参考:厚生労働省、高額療養費制度を利用される皆さまへ
2つの控除制度の違い
この2つの制度は、多額の医療費を支払った場合の負担を軽減するために設けられたものです。 主な相違点は下記の表の通りです。
制度 | 申請・申告先 | 対象となる期間 | 内容 |
---|---|---|---|
高額療養費 | 加入先の医療保険者 (協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など) | 月初~月末の1ヶ月 同一の暦月内) | 医療費 (保険適用分) |
医療費控除 (所得控除) | 税務署 | 1/1~12/31の1年間 (同一年内) | 税金 |
表から、医療費に対する控除制度という点は共通していても、申請・申告先、対象となる期間、内容も全く異なる制度であることが分かります。
ひと月の医療費が上限額を超える場合には「高額療養費制度」を利用し医療費の負担額を軽減します。 その補てん額を差し引いても年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超える場合には、確定申告により所得から「医療費控除」を受けることで、払い過ぎた税金の還付を受けます。
この2つの組み合わせにより、医療費の自己負担額を最低限にすることが出来るのです。
セルフメディケーション税制
健康維持のための気遣い、疾病への予防の取り組みとして、一定の健康診査や予防接種などを受けている時、その年中の特定一般用医薬品(OTC医薬品)等の購入費の合計額のうち1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とする、セルフメディケーション税政の適用を受けることができます。
なお、特定一般用医薬品(OTC医薬品)とは、お医者さんから処方されていた薬が薬局で買えるようになったもので、風邪薬や湿布薬、水虫の薬などが対象商品となっています。
セルフメディケーション税制適用のための申告は、薬の領収書と合わせて、健康診断や予防接種を受けたことが確認できる書類が必要となり、控除額は実際に支払った特定一般用医薬品(OTC医薬品)等の購入費から1万2千円を差し引いて計算します。
高額医療費控除の申請方法
医療費控除の手続き
医療費控除の申告は、通常の確定申告の期間(おおむね2月16日~3月15日)よりも早く、期間前の1月1日から申告が可能です。
なお、申告期限は5年となっています。 確定申告にて医療費控除の手続きを行うため、申請窓口は税務署になります。
- 勤務先で配られた源泉徴収票
- 医療費の領収書やレシート(生計を一にする家族の分も含む)※合計額の計算のため、提出はしない
- 医療費通知(健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」等)※添付による記入項目の簡略化のため、必須ではない
- 交通費の領収書(タクシー代など)※公共交通機関利用の場合は、日付・金額の記録が必要
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書A様式
- マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
2017年分(平成29年分)の医療費、つまり2018年(平成30年)の確定申告から、医療費のレシートや領収書を提出する必要がなくなりました。 その代わりとして、各医療機関の合計額のみを「医療費控除の明細書」に記入して提出します。
ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められた時は提示または提出しなければなりません。
松葉 直隆
高額療養費制度の手続き
高額療養費の申請手続きには、2つの方法があります。
事後に手続きする場合(高額療養費を支給申請する場合)
この場合は、一時的に医療費の3割を医療機関に支払い、その後事後手続きにより保険者から高額療養費が払い戻される仕組みです。
この、事後に手続きをする場合の申告期限は、診察日の翌日から2年となっています。
保険者によっては、医療機関等から提出された「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに自動的に高額療養費を払い戻しするため、申請が不要なところもあります。
そのような通知がない場合もあるため、保険者に確認してください。
松葉 直隆
申請窓口は保険者によって異なるため、保険証に記載されている保険者に問い合わせましょう。
国民健康保険の場合も、市区町村によって窓口は異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口にてご確認ください。
- 領収書
- 保険証
- 印鑑
- 振込口座が分かるもの
事前に手続きする場合(「限度額適用認定証」を利用する場合)
外来・入院に関わらず、事前に「限度額適用認定証」を申請すると、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることが出来ます。
ご自身んが加入している保険者(健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)、共済、国民健康保険など)に申請すると交付される認定証です。
受診時の医療機関等の窓口に提示すると、支払いを自己負担限度額までにとどめることができ、高額な医療費を一時的に建て替える必要がなくなります。
松葉 直隆
なお、申請窓口・必要書類は、事後に手続きをする場合と同様です。
高額医療費控除の計算
医療費控除の計算
次の2つの場合、医療費控除を計算します。
出産と夫の入院で50万円かかった場合
(実際に支払った医療費50万円-出産育児一時金により補てんされる42万円)-10万円=0
医療費控除額はゼロになり、還付される税金はありません。
風邪、歯医者で20万円かかった場合
(実際に支払った医療費20万円-保険金などで補てんされる金額0)-10万円=10万円
なお、この10万円は「還付される金額」ではなく、「所得から控除される金額」になります。
次の額が、確定申告により払い過ぎた税金として還付されます。
- 課税所得300万円であれば、10万円×10%=1万円
- 課税所得2,000万円であれば、10万円×40%=4万円
この10%・40%は所得税の税率であり、同じ控除額であっても税金を多く払っている方は還付金も多くなります。
反対に、税金の支払い学が少ない方は、還付金も少くなります。
確定申告についての詳細は税務署に直接問い合わせてみて下さい。
さらに、この確定申告によって、還付をされるわけではありませんが、翌年の住民税も所得に関係なく医療費控除額×10%安くなります。
高額療養費制度の計算
医療費が100万円、年齢は70歳未満・所得区分「年収約350~約770万円(標準報酬28万~50万円)」の場合、次の2つの方法で計算します。
事後に手続きする場合
医療費100万円の場合、70歳未満の医療費上限額より「80,100円+(医療費100万円-267,000)×1%=87,430円」となります。
窓口での一時的な自己負担額は、「医療費100万円の3割=30万円」であるため、申請後に差額の212,570円が払い戻されることになります。
事前に手続きする場合(「限度額適用証明証」を利用する場合)
一時的に自己負担をする必要がないため、窓口での支払いが自己負担限度額の87,430円で済みます。
つまり、どちらの方法でも支払い額は同額になります。
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松葉 直隆
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松葉直隆
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松葉 直隆
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松葉 直隆
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松葉 直隆
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高額医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費
2つの「高額医療費控除」について、対象となる医療費と非対象になる医療費のち外について解説いたします。
歯科治療費用
医師または歯科医師による診療や治療の対価は医療費控除の対象です。
ただし、医師等に対する謝礼金や健康診断費用は医療費控除対象外です。
医薬品の購入費用
療養に必要な医薬品の購入や治療は医療費控除の対象になります。
漢方薬やビタミン剤でも、治療または療養に必要なものであれば医療費控除の対象です。
ただし、その漢方薬やビタミン剤が薬事法第2条第1項「医薬品の定義」に規定する医薬品に該当しない場合の購入費用は医療費控除の対象外です。
介護に関する費用
介護に関する費用で医療費控除の対象となるもの
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 指定介護老人福祉施設
- 指定地域密着型介護老人福祉施設へ収容されるための人的役務の提供の対価
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
マッサージ指圧師・鍼灸師・柔整師の施術費
あん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師や柔道整復師による施術による施術対価は、医療費控除の対象です。
ただし、体調を整えることが目的であったり疲れを癒すなどいった、治療に直接的に無関係のものは除外されます。
病院や診療所、看護師や保健師に対する費用
病院や診療所へ収容されるための、人的役務の提供の対価は医療費控除の対象です。
また、看護師、准看護師または特別に依頼した方への療養対価も医療費控除の対象となります。
また家族や親類縁者に付添料の名目での支払いも、含まれません。
さらに、下記のような費用で、医師などの治療や診療、施術を受けるために直接必要なものは医療費控除対象となります。
医療費控除対象の名目
- 診療などを受けるための通院費や医師などの送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセット等医療用器具などの購入費用やその賃借料で通常必要なもの。ただし、自家用車で通院するガソリン代や駐車場の料金などは含まれません。
- 医師などによる診療や治療を受けるために、直接必要な義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
- 傷病により、おおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた場合のおむつ代。この場合は、医師が発刊した「おむつ使用証明書」が必要となります。
医療費の中には、身体障がい者福祉法・知的障がい者福祉法などの既定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記1.2.に相当する費用ものも含まれます。
3.の、おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降である場合、介護保険法の要介護認定を受けている方は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることが出来ます。
松葉 直隆
出産に関する費用
助産所へ収容されるための人的役務んぼい提供の対価、また助産師による分べんの介助の対価は医療費控除の対象です。
ただし、自家用車で通院するガソリン代や駐車場の料金などは含まれません。
移植に関する費用
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金、日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金は医療費控除の対象です。
医療費控除の対象にならない医療費
医療費控除の対象にならない医療費
- 人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
- 自分の都合で利用する差額ベッド代
- 健康増進のビタミン剤・漢方薬の購入費
- 自家用車で通院した時のガソリン代・駐車料金
- 里帰り出産のための帰省にかかった交通費
- 美容整形
高額療養費制度の対象にならない医療費
高額療養費制度を受ける際は、公的医療保険が適用される医療費が対象です。
その保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象となりますが、次の5つは対象となりません。
高額療養費制度の対象にならない医療費
- 食費
- 居住費
- 自分の都合で利用する差額ベッド代
- 先進医療にかかる費用
- 保険外併用療養費の差額部分
医療費控除の対象となる具体例
ここでは、「医療費控除の対象となる医療費」について、3つの場合の具体例をご紹介します。
出産費用の具体例
出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかについては、次の4つの点で判断します。
出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
- 妊娠と診断されてからの定期検診・検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
- 通院費用の領収書のないものは、家計簿に記録するなどして実際にかかった費用を明確に説明できるようにします。
- 出産で入院する際は、電車・バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象です。※里帰り出産をするための帰省にかかる交通費は、医療費控除の対象にはなりません。
- 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
- 病院で支払う入院中の食事代は入院費用の一部として支払われるため、一般的には医療費控除の対象です。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
なお、「医療費を補てんする金額」としては、共済組合や健康保険組合などから支給される出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などが該当します。
その金額は、医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
入院費用の具体例
入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
- 入院に際し寝巻きや洗面具など身の回の品を購入した費用は、医療費控除の対象になりません。
- 医師や看護師等医療従事者に対するお礼等は、診療などの対価ではないため、医療費控除の対象になりません。
- 本人や家族の都合で個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
- 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象です。ただし、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料などといった名目でお金を支払うことは控除の対象になりません。
- 入院中、病院で支給される食事は入院代に含まれるため医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
なお、「医療費を補てんする金額」としては、生命保険契約などの特約から支払われる入院給付金や健康保険組合などから支払われる高額療養費などを受け取っている場合、その金額は支払った医療費から差し引いて計算しなければなりません。
入院に係る費用を補てんする入院給付金の額は、その給付の対象となった入院に係る医療費から差し引くことになっており、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費の額から差し引く必要はありません。
歯の治療費の具体例
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかについては、次の3つの点で判断します。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
- 歯の治療は、保険のきかない自由診療によるものや、高価な材料等を使用するケースなどがあり、治療費が高額になることがあります。この際、一般的にかかるとされる金額の水準を著しく釣果すると認められる特殊なものは、医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているため、これらを使った治療への対価は医療費控除の対象になります。
- 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも容貌を美化するための費用は医療費控除の対象になりません。
- 治療のための通院費は医療費除の対象になります。なお、小さなお子さんの通院に付添が必要な際は、通院費として付添人の交通費も含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額も記録しておきましょう。通院費として認定されるものは、交通機関等を利用した際の人的役務の提供の対価として支出されるものであり、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等とは、医療費控除の対象になりません。
なお、歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合について、歯科ローンは、信販会社が患者の支払うべき治療費を立替払をして、その立替えた分を患者が分割で信販会社に返済していくシステムです。
つまり、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした歯科ローン契約が成立した年の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合がありますが、その場合は、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を添付します。
医療費控除を受ける際の注意事項として、歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
また、治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の金額が各年分の医療費控除の対象です。
松葉 直隆
高額療養費制度の利用対象
高額療養費制度について保険者による違いや、高額療養費制度に付随する制度についてご紹介します。
国民健康保険加入の方
国民健康保険に加入の方で、高額療養費が対象の場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で申請書などを起票します。
市区町村の自治体では、前年度の収入額等によって自己負担額を記載した「限度額適用認定証」を交付してもらいます。
詳しくは、お住まいの自治体窓口やホームページをご確認ください。
企業保険加入の方
協会けんぽに加入の方で、高額医療費が対象の場合は、事前申請しする方法と、治療後に申請する2つの方法があります。
しかし、後日払い戻される方法の場合、一時的に医療費を負担しなければならず、その支払いは大きな負担になります。
松葉 直隆
加入している健康保険組合に郵送または、近隣であれば直接健康保険組合の窓口に申請すれば「限度額適用認定証」が交付されます。
詳しくは、勤めている会社の健康保険担当部署に問い合わせてみるか、該当の健康保険組合のホームページをご確認ください。
船員保険加入の方
船員保険に加入の方で、高額医療費が対象の場合、協会けんぽと同様に高額療養費の制度があります。
協会けんぽと同様な取り扱いになります。
漁業協同組合の船員保険担当部署に問い合わせしてみるか、ホームページに詳しく掲載されています。
漁業ー高額医療費ー制度と指定して検索すれば、先頭ページに高額医療費ー制度の検索結果が表示されます。
高額療養費貸付制度
医療費が高額で一時払いも難しいときのために、「高額療養費貸付制度」があります。
借金ではなく、本来3ヶ月後に払い戻される高額療養費の前払いができると知っておくとよいでしょう。
国民健康保険の場合、市区町村によって異なりますので、お住まいの国民健康保険担当窓口で確認が必要です。
高額療養費委任払い制度
貸付制度に類似した制度で、高額療養費委任払い制度が存在します。
申請窓口は、市区町村により異なりますので、各市役所の高額療養費の窓口でご確認ください。
- 領収書
- 保険証
- 印鑑
- 振込口座のわかるもの など
こちらも、詳しくは市区町村の窓口にご確認ください。
まとめ
ご紹介してきた「医療費控除」と「高額療養費制度」は、一見すると同じような「医療費として払ったお金戻ってくる制度」なのですが、実は大きな違いがありました。
松葉 直隆
普段、医療費の領収書を捨ててしまっている方は、この先1年間に何が起こるか分かりません。
きちんと領収書を保管し、戻ってくるはずのお金を損することのないようにしましょう。