「妊婦検診は医療費控除の対象になるの?」本記事では医療費控除のキホンから妊婦検診との関係まで丸わかりです!
妊娠・出産・育児にかかるお金、もらえるお金についてもご紹介しているので、お見逃しなく!
目次
赤ちゃんを育てるのにかかるお金ともらえるお金
松葉 直隆
きっと妊婦さんや子育てをしている方なら、気になるはずです。
もらえるお金があるのもご存じですか?
実はあるんです。
ここでは、子育てにかかるお金ともらえるお金を見ていきます。
妊娠中のお金
まず、妊娠中のお金を見ていきましょう。
妊婦検診費と補助券
妊娠が判明したら市役所に行って母子手帳をもらいますが、その際に渡されるのが妊婦検診の補助券です。
市町村によって形や呼び名は異なりますが、基本的には14回使える券といった様式で発行されます。
妊娠および出産は健康保険範囲外になりますので、全額負担となります。
つまり、妊娠中に受診するすべての検診は全額実費になります。
この補助券を使えば検診にかかる費用が助成され、自己負担額が0円~数千円になる場合が多いです。
補助額は市町村により異なるほか、窓口で毎回自己負担が発生したり、血液検査等をはじめとする詳細な検査時のみ自己負担が発生するところなど、地域によって異なります。
市町村によってはほぼ無料で検診を受けられるところも存在するため、ご自身の住まいはどの程度自己負担が必要なのかを確認しておくのも大切ですね。
補助券を使いきった後の検診は全額自己負担となります。
妊娠すると、予定外の不調や出産予定日を超過することは珍しくなく、たいがいは思う通りには進まずないものです。
補助券が無い場合の検診費用はどの程度になるのかといったことも、病院に事前に問い合わせておくことも重要ですね。
マタニティ・ベビー用品費
松葉 直隆
かわいいものがあるとついつい揃えてしまいますよね。
ある程度のお金を蓄えておきましょう。
出産にかかるお金
次に、出産した時のお金について見ていきます。
公的な制度からお金がおります。
出産一時金
妊娠出産育児にもらえるお金のなかで最も大きく、また頼りになるのがこの出産一時金ではないでしょうか。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、健康保険が効かない出産や妊娠に掛かる費用による家計の負担軽減を目的とした制度をいいます。
また、高額な費用を会計時に準備不要にする”直接支払い制度”や”受取代理制度”などを設けています。
支払いは、会社勤めの場合は加入している健康保険組合から、扶養に入っている方はご主人が加入している健康保険組合、国民健康保険であれば、各自治体が支払います。
医療機関に願い出れば、煩雑な手続きは一切しなくても大丈夫です。
松葉 直隆
あらかじめ病院で申し込んでおけば、出産入院費用の全額から42万円を差し引いた金額のみを窓口で支払います。
事前に手続きをしている場合は、差額の分だけを窓口にて支払うため持参します。
先ほども述べたように、健康保険への加入または健康保険加入済の配偶者あるいは扶養家族であることが必須です。
被保険者・被扶養者が、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したとき、一児につき42万円が「出産育児一時金」として支給されますが、人工妊娠中絶や流産、早産、死産のいずれも支給の対象となります。
ただし、妊娠22週未満での出産または産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産するの場合は「40万4千円」となります。
また、先ほども述べた直接支払制度と受取代理制度はほとんど制度の内容は変わりません。
それでは、どこに違いがあるのかというと申請方法です。
申請方法のどの点が違うのか詳しく解説していきます。
直接支払制度
- 被保険者/被扶養者と医療機関(医療機関との代理契約※被扶養者/被保険者は健康保険組合との交渉なし※
- 被保険者/被扶養者は退院時に必要に応じて差額を医療機関(産院)に支払う
- 被保険者/被扶養者は健康保険組合に差額分の請求を申請※ここで初めて健康保険組合と交渉※
受取代理制度
受取代理制度
- 被保険者/被扶養者は医療機関(産院)と受取代理申請書を作成し、被保険者/被扶養者が健康保険組合に提出
- 被保険者/被扶養者は退院時に必要に応じて差額を医療機関(産院)に支払う
- 被保険者/被扶養者は健康保険組合に差額分の請求を申請
その後は直接支払制度と同じ流れになります。
つまり、出産育児一時金を申請をする時、健康保険組合に受取代理申請書書類を提出するか否かの違いになります。
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
松葉 直隆
産休の申請をしている場合は、加入している協会けんぽもしくは健康保険組合から産休期間中に対して出産手当金が支払われます。
出産手当金は一定額ではなく、産前産後の休業の通算98日分(=産休期間中)に支払われるはずだった給与のおよそ2/3程度が支払われます。
松葉 直隆
出産手当金の申請書(健康保険出産手当金支給申請書)には、自分が記入する欄だけでなく、医師(助産師)、事業所(勤務先)の記入欄があります。
病院や助産院によっては文書料がかかることがあるので、事前に聞いておくとよいでしょう。
- 出産予定日がわかったら勤務先に受給資格があるかを確認
- 産休前に勤務先で申請書(健康保険出産手当金支給申請書)をもらう
- 出産で入院するときに、申請書を持参し医師に記入してもらう
- 出産後、勤務先に申請書を提出(勤務先の健康保険担当者が保険組合へ申請書を提出)
- 2週間~2ヶ月後に出産手当金が振り込まれる
帝王切開の保険金
保険の規約にもよりますが、帝王切開をしたケースでは保険金給付の可能性が高いです。
帝王切開は手術になりますので、健康保険を利用できます。
全額負担しなければならない自然分娩とは異なり、帝王切開時の自己負担は3割です。
育児中にかかるお金
次に、育児中かかるお金について見ていきます。
児童手当
児童手当の対象は日本国内に住む0歳から中学卒業までの子供がいる人全てです。
1人当たりの支給額は、0~3歳の間で1万5千円、それ以降は1万円です。
ただし、第三子以降の場合は0歳から小学校修了まで1万5千円が支給されます。
これには所得制限があり、専業主婦1人子供1人の場合、所得制の限額は698万円、収入額になると917万円で制限されます。
ただし、上記ケースでは特例給付として年齢に関わらず児童1人当り毎月5千円が支給されます。
なお、手続きの方法は、2つあります。
世帯主が健康保険や国民健康保険の方
住んでいる地域の市区町村で申請の手続きをしましょう。
世帯主が公務員の方
共済(職場)の窓口で申請の手続きをしましょう。
乳幼児医療費助成制度
乳幼児医療制度とは?
乳幼児医療制度とは、乳幼児を始め子供の医療費を自治体が助成してくれる制度です。
制度の詳細は自治体によって違いますが、どの自治体でも助成は行っています。
病院などで診察を受けた場合で健康保険が適用されると、乳幼児で2割、小学生以上は3割の自己負担額を支払います。
この自己負担額の全額または一部を、自治体が助成してくれます。
対象となる年齢や助成の方法は各自治体によって様々。
松葉 直隆
次に、手続きについて、見ていきます。
手続き方法は以下の通りです。
<出産前>
①住んでいる市区町村の助成内容、手続きの方法を、ホームページで確認しておきましょう。
市境に住む人は、他自治体の医療機関受信の場合の確認をしておきましょう。
<出産後>
②赤ちゃんの健康保険の加入手続きをする。
勤め先の健康保険に加入している人は、勤め先の総務部や健康保険組合で手続きをします。
国民健康保険に加入している人は、役所で手続きをします。
③赤ちゃんの健康保険証が届く。
松葉 直隆
手続き後しばらくすると、健康保険証が届きます。
いつごろ健康保険証を受け取れるのか、手続きのときに到着目安を確認しておくと良いでしょう。
④役所で、助成を受ける手続きをする。
健康保険証を持参して、役所で助成を受ける手続きをします。
まだ健康保険証が届いていない場合、後日、コピーを転送することで手続きができる自治体もあります。
⑤乳幼児医療証が届く。
手続き後、しばらくして乳幼児医療証が届きます。
松葉 直隆
自治体によっては乳幼児医療証を使用しないところもあります。
以上です。
育児休業給付金
赤ちゃんが生後57日から原則として1歳(保育園に入所できないなどの理由がある場合は最長1年半)までの希望休の期間は雇用保険制度から育児休業給付金をもらえます。
これは育児休暇開始から180日目までは月給の67%、181日目以降は月給の50%が支給されます。
また、産休・育休中は社会保険料も免除されます。
育児休業給付金は雇用保険から支給されます。
手続きは会社が本人に代わって手続きをしてくれるところが多いので、産休の前に、会社の総務や人事に相談しましょう。
公務員のママの場合は、共済組合の窓口へ問い合わせをしてみてください。
産休前に、育児休業をどれくらい取る予定かを決めて会社に伝え、会社から「育児休業基本給付金の申請書」「受給資格確認票」をもらっておきます。
育休に入る1カ月前までに、必要事項を記入して会社に提出します。
継続の場合も、早めに職場にも相談しましょう。
内祝い
内祝いの平均は約8万1,000円です。
費用の目安は、いただいた金額の3分の1から2分の1です。
行事費
お七夜、お宮参り、お食い初め、初節句など、赤ちゃんの成長を願うお祝い事がしばらく続きます。
これらの行事には何かと費用がかさみます。
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松葉 直隆
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松葉 直隆
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松葉直隆
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松葉直隆
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さて、ここまで無料の保険相談所をご紹介して参りましたがいかがでしょうか。
保険相談検討者
保険会社や保険商品と同じで、保険の代理店もたくさんあって迷ってしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません。
松葉 直隆
保険相談書で相談をしたら保険に加入しなければいけないわけではないため、構えず、気軽に考えて大丈夫ですよ。
そして、可能ならば1つの代理店ではなく複数の代理店で相談を受けてみましょう。
複数人に担当してもらうメリット
保険相談検討者
保険に限らずどの業界でも同じことが言えますが、担当してもらう人の質はやはり運という部分も無きにしもあらずです。
保険に限って言えば、保険の相談を何年もしてきている人もいれば、経験の浅い新人に担当される場合もあるでしょう。
こればかりは仕方がないことでもありますので、時間が許す限り、様々な代理店で相談をしてみることに損はありません。
松葉 直隆
複数の商品を知れるメリット
さらに、担当して下さる方によってはあなたに勧めてくる保険の商品も異なってくる可能性も十分にあります。
しかし、保険会社や保険商品は今や五万とある時代。
同じ商品を勧めて来られるほうが稀かもしれません。
松葉 直隆
保険相談検討者
勧めて来られるからには理由があります。
あなたにとってのベストな選択肢が増えることはメリットでしかないでしょう。
長い付き合いになる保険会社と商品とのお付き合い。
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松葉 直隆
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保険相談検討者
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松葉 直隆
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保険相談検討者
松葉 直隆
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医療費控除のキホン
次に、医療費控除について見ていきます。
妊娠・出産費用がかかった方は必見です。
医療費控除とは
医療費控除とは?
医療費控除とは医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。
確定申告にて申告します。
1月から12月までの1年間に支払った医療費の自己負担額が10万円(※)を超えたとき、超過分をその年の所得から差し引けます。
医療費控除には、控除の対象になるものと、ならないものがありますので、見ていきましょう。
なお、出産の控除については、のちほど詳しく見ていきます。
医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象となるのは主に治療目的のものが認められます。
医療費控除の対象のなるものをチェックして、以下の領収書は必ず保管しておきましょう。
- 医師に支払った診療費・治療費
- 医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
- 医師の指示による差額ベッド代
- 治療のためのマッサージ・はり・お灸など
- 治療のための松葉杖・義足の購入費用
- 特定健康検査・特定保健指導
- 入院時に提供される食事代
- 通院や入院のための交通費
- 電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
- レーシック手術
- 医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代
- 虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
- 治療としての歯列矯正
- 医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
- 病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品
医療費控除の対象とならないもの
医療費控除の対象とならないものは主に美容目的や予防、健康増進のものになります。
松葉 直隆
医療費控除の対象とならないものは以下のようになります。
- 医師等の謝礼
- 美容整形
- 予防注射の費用
- 医師の指示によらない差額ベッド代
- 会社や保険会社に提出する診断書代
- メガネ・コンタクトレンズの購入代金
- 体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用
- 通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
- 入院時のパジャマや洗面用具など
- 美容のための歯科矯正
- 歯石除去のための費用
- 疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品
医療費控除の還付金額はいくらか?
松葉 直隆
まず、計算方法からです。
計算方法
医療費控除を受けて、どの程度所得税が安くなるか(還付金の金額なのか)は、次の手順で計算します。
医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金などで補てんされた金額※1)-10万円(※2)
還付金額=医療費控除額×所得税率
窓口で支払ったすべての医療費が控除対象になるわけではなく、健康保険から支給される出産育児一時金や生命保険から支払われる保険金、高額医療費といった自己負担額は差し引いて考えます(※1)。
なお、医療費控除額の上限は200万円です。
差し引ききれない金額が出てきても、他の医療費からは差し引かない (※2)所得金額200万円未満の場合は、所得金額の5%
還付金額はいくらか
以下のような例の方がいたとします。
- 医療費控除対象となる医療費が計40万円
- 保険金等で補てんされる金額が特にない
- 課税所得が360万円(所得税率20%)
皆さんの場合も計算してみてください。
医療費控除の流れ
次に、医療費控除の方法、申請期限についてご紹介します。
申請方法
申請方法は5つに分けられます。
まず必要書類をご紹介します。
- 確定申告書申請用紙(国税庁のHPでダウンロード可能)
- 給与所得の源泉徴収票(給与所得のある人)
- 医療費の支出を証明する書類(領収書、明細書など)
- 還付金用の銀行口座の通帳か口座番号情報
忘れずに準備しましょう。
次に、申請方法です。
- 1年分(1月1日から12月31日まで)の家族全員の医療費の領収証を集めておきます。
- 1年分の医療費を合計して、医療費控除の対象となる金額かどうかチェックします。(合計10万円、または所得が200万円以下なら所得の5%)
- 医療費控除の対象になるのであれば、確定申告の書類を入手して必要事項を記入しましょう。
- 確定申告期間(2月中旬~3月中旬)に必要書類を税務署に提出します。
- 提出から1~2ヵ月後、指定した申告者名義の銀行口座にお金が振り込まれます。
※確定申告は締め切り日に近づくほど混雑が予想されますので、なるべく早めに行くことをオススメします。
還付申告だけなら、確定申告期間の1ヵ月前くらいでも受け付けてもらえるようです。
申請期限
申請期限は5年間です。
5年間は遡って医療費控除の申請ができますのでご安心下さい。
例えば、2015年3月に確定申告をする場合は、「2010年分・2011年分・2012年分・2013年分・2014年分」の医療費控除の申請ができるということです。
ちなみにこれは、あくまで1年ごとの医療費で計算されます。
2010年~2014年まで、毎年10万円の医療費がかかったとしたら、それぞれの年の10万円分ずつで申告するということ。
平成29年度分からの変更点
次に、平成29年度分からの変更点です。
平成29年中にかかった医療費控除の確定申告から、申告書類の提出時に領収書を添付しなくてもよいことになりました。
松葉 直隆
ただ提出が不要になったからといって処分してよいわけではなく、自宅で5年間保管しなければいけません。
税務署から問い合わせを受けたとき、提出するか提示しなければならないためです。
医療費控除と子育て費用との関係
次に、上で見た医療費控除と子育てにかかる費用との関係について、見ていきます。
医療費控除の対象となるもの、ならないものを見ていきます。
医療費控除の対象となる子育て費用
医療費控除の対象となる子育て費用についてです。
以下の通りです。
- 妊婦検診費
- 入院費・分娩費
- 通院時の電車代やバス代
- 陣痛が始まった時のタクシー代
- 助産師による分娩の介助料
- 電車やバスの移動が困難な場合のタクシー代
- 入院中に病院で支給される食事代
- 診療、治療費
- 処方箋代
- 治療のための市販薬代
- 医師の指示による差額ベッド代
- 不妊症の治療費や人口授精の費用
医療費控除の対象とならない子育て費用
以下が、医療費控除の対象とならない子育て費用です。
- 妊娠検査薬代
- 里帰り出産で帰省する際の交通費
- 妊婦用下着やパジャマ、洗面具など身の回り品の費用
- 病院で提供される食事以外の外食費用など
- 医師や看護師に対するお礼
- 本人の希望のみで個室に入院したときの差額ベッド代
- マイカー通院でのガソリン代や駐車場代
- 予防や健康のためのビタミン剤や健康ドリンク代
- 葉酸サプリ代
- 親族などへの付添料の名目でのお礼
確定申告で医療費控除をする際は気を付けてください。
医療費控除で必ず押さえておくべき3つのポイント
次に、医療費控除で必ず押さえておくべき3つのポイントをご紹介します。
これが分かれば、きっとあなたも医療費控除マスターになれるでしょう!
ぜひ確認してくださいね。
- 医療費控除は家族の支払いも対象となる
- 会社員も確定申告する
- 住宅ローン控除などで所得税の支払いがなくても確定申告をする
それでは、個別に見ていきます。
医療費控除は家族の支払いも対象となる
医療費控除は、会社員である本人だけが支払った分のみにとどまらず、自己又は自己と生計を一にする配偶者や、両親や子ども等のために支払った医療費も含まれます。
健康保険証が別々でも税法では医療費に合算できます。
また、税法上の家族と健康保険法の扶養家族の定義は異なるため、ご自身の分だけでなく、家族や配偶者の分も合算して控除を受けることが可能です。
会社員も確定申告をする
生命保険料控除などの年末調整と医療費控除を混同する人がいますが、医療費の控除については会社員であっても2月16日~3月15日までに確定申告をしなければなりません。
確定申告はネットでもできます。
忘れずに確定申告しましょう。
住宅ローン控除などで所得税の支払いがなくても確定申告をする
住宅ローン控除などにより所得税の支払いがなくても、課税所得を医療費控除によって下げることで住民税が軽減されます。
所得税の支払いがなくても、医療費控除の確定申告はしましょう。
まとめ
以上、妊婦検診や医療費控除についてでした。
妊婦検診、医療費控除と一言で言っても、医療費控除には対象になるもの、ならないものがあり、複雑だなと思ったでしょう。
この知識を、ぜひ日常生活のあらゆる場面に生かしてみてください。